はてなキーワード: 刑事訴訟とは
他の人も言ってるけど、これ以上しゃべると言いくるめられる、元増田の言いなりにするしかなくなるように追い込まれるのが嫌だから黙るしかなくなるんだよ。
元増田がそれほど論破上手かどうかはわからんが、少なくとも彼氏はそう思ってる可能性は高いと思う。
ハラスメントかどうかというのはあまり関係ない。たとえ刑事訴訟的にも民事訴訟的にも問題ない発言があったとしても、言われた方が嫌だと思ったら思うし、たとえ警察の取り調べではない時でも黙秘する権利は誰にでもある。
あと、これは元増田に全く関係ない話であることを祈りつつ、念のため、実際はどうなのか思い返していただきたいが…
世の中には、他人を自分の単なる手段としかとらえないような人がいる。自分にとって得か損かを判別し、損だとわかると簡単に切り捨てる。得だとわかれば利益を最大化する選択を次々に繰り出す。
もちろん、それは相手にとって正義とか愛情の結果の行為として映るように巧妙に演出される。もしくは、そういうものも本心から混じっている場合もある。
私の周りで、過去にそういう人が何人かいた。そして私はそういう人たちとは違うとずっと思っていた。だけど元増田の書き込みを見て返答を書きながらふと思った。
私も結局他人を利用しているだけではないだろうか? だからそういうところを見透かされて、過去にいろんな人が離れて行ったのではないだろうか?
相手を自分の思い通りにさせたいと思う気持ちがあまりにも強すぎる時、自分は相手を、ともに生きる目的ではなく、自分のための手段として捉えてしまっていないだろうか?
あまり信用できない会社の上司とかどこぞのセールスマンなどに対しては手段として割り切るのもいいだろう。だけど、友人や恋人を手段で割り切るというのはやっぱりきつい。
(前回の記事)違法企業を退職したけどめちゃくちゃめんどくさいという話
https://anond.hatelabo.jp/20190603023325
の増田です。
未払い残業代請求して、今日が直近の給与支払日だったので続きを書きます。
結論としては、会社からは退職日までの日当×出勤日数分のみ口座振込されていて、請求した過去分含めて未払い分の割増賃金の振込はされてなかった。給与明細はまだ届いてない。
というわけで会社所在地の管轄の労働基準監督署へ。電車に乗って徒歩でトコトコ。家から結構遠い…。
窓口でこちらが「未払い残業代の件で」と言うと「相談ですか?」と聞かれたので「申告です」と言う。
(相談と申告ではその後の取り扱いが異なるので、調査・行政指導を希望する場合は申告であることをはっきり言った方がいいらしいとネットでみたので。)
まずは相談員にこれまでの経緯の聞き取りをされ、聞き取った内容が相談員の手で労働相談票に書き込まれる。
その後自分で労働基準法違反申告書?(書面のタイトル見忘れたけど、会社の名称・所在地とか、給料締日と支払日、毎日だいたいどのくらい働いてたのかと残業代が払われてないことなど)の記入をして、あわせて証拠の資料も提出。
今回は資料があったのでそこは円滑。なくても申告はできるっぽいけど、ないよりあったほうがいい。
自分の場合は会社に送った未払い残業代の請求書、労働時間の根拠資料(タイムカード や勤怠メモ)、これまでの給与明細(残業代が入ってないとか日当がいくらになってるかの確認)などのコピー。雇用契約書とか労働条件通知書もあったほうがいいけど自分の場合もらってないから出せなかった。
労働基準監督官は人数少なくて忙しいらしくて、今日はひとりを残して出払っていたので自分のところに来てくれるまで小一時間待ってた。
待ってる間に相談員さんに未払い残業代以外にも会社が法令違反していること(雇用契約書なし、有休なし、36協定なしの法定労働時間超えての労働、休憩を与えない、承諾書なしの給料天引き積立、天候などにより休業となった場合の休業補償がない、仕事中の事故の損害を賃金から相殺してる)について話を聞いてもらう。当事者じゃない話とか退職してしまってることもあってか、これは単なる雑談扱いっぽかった。
労働基準監督官の対応の順番がまわってきたので、相談票をもとにいろいろ確認され、こちらからも追加で質問。
・申告後の対応はどのくらいの時期を目安に動いてもらえるのか
・悪質な場合労働基準監督官権限で刑事罰も可能であると思うが実行されるのか
回答としては、うちの会社が零細で事務所に誰も常駐しておらず社長が営業や客先の打ち合わせで事務所に来ない日もあることも鑑みて会社側が調査に対応できる日時の都合で立入りや呼出しの聞き取り調査がすぐにできないかもしれないこと、払う意思があっても資金繰りの関係などで残業代の支払いは次の給料日(1ヶ月先)くらいまでは待たされる可能性はあること、理由をつけて払わない会社もままあること、その場合は労働者側で民事訴訟、労働局に労働紛争解決のあっせん続き、労働審判など別の手段にうったえる必要があること、刑事訴訟は今回の行政指導とは全く別の手続きになるので行政指導の手続きを終える(取り消す?やめる?)必要があること、などなどで、
まあ、動いてはくれるけどこれで解決しないことはよくある、的な雰囲気。
労働基準監督署からは、今回の申告の対応経過についてこちらに連絡はしてもらえるそう。こちらからの経過確認にも答えてもらえるとのこと。相談員さんに雑談してたほかの違反についても、こっちが準備してたメモのコピーとってたので調査のとき話題にはしてくれるんかな?くらいの感じ。労働基準監督官と話したのは30分くらい。相談員とトータルで1時間半。
とりあえず今回の申告だけでは未払い残業代を払わせる強制力はないので、解決できるかどうかはまだわからない。
ってわけで、民事は民事で動く準備したほうがよさそうなので弁護士事務所に相談予約の電話した。スケジュール調整してまた後日相談に行く。
ブコメで労働組合もおすすめされたけど、自分的にできるラインとして退職してしまった職場に対して組合交えて交渉ってのが社長にまた合わないといけないうえに時間がかかって正直しんどいので労基の指導に従わない場合は弁護士に依頼したい。お金がかかるけど。
余談なんだけど窓口に来てたほかの相談者はあと2組いて、解雇と未払い残業代について相談してたっぽい。世知辛いよね。お互いがんばりましょう、と心の中で思った。
そもそも労基署の労働法相談関係のデスクの数の半分くらいしか職員が事務所にいなくて、事務所にいる職員もほぼ窓口対応してて忙しそうだった。
忙しそうではあるけど違反申告したらほったらかしになることはないみたいなので、待ってみるつもり。労基署のみなさんも大変だとは思うのですが、よろしくお願いします。
前回のブコメで体調など案じてもらってたけど、休んですっかり元気になった。まじ労働は身体に悪いね!
(しょーもない追記)
会社がまだ社保の資格喪失手続きしてくれてなくて、国民健康保険に入れないんだよね。
在職中、日曜日しか休みなくて歯医者とか整形外科とか行きたいのに行けなくてほったらかしてたんだけど、無職で時間あるからいま病院行って治したいから、全額自己負担で病院行ってる。国保は社保の資格喪失日に遡及して加入だから、払った分もあとから7割還付されるとはいえ、地味に痛い。
日本の刑事訴訟では無罪推定の原理が働く。その辺を歩いていて警察に突然連れてこられた全く事件に関係ない人間でも、被害者が確信的にこの人ですと連れてこられた人間でも、同じように裁判を受け、同じ権利を擁する。(尤も、逮捕の要件は厳格なので前者である場合は違法だが)
自分が突然お前は犯罪者だ裁判にかけるなどと言われたら理不尽が過ぎるだろう。言われもない罪でいきなり犯罪者扱いを受けるのだ。これは立派な人権侵害だ。
仮に、全くの関係ないところからではなく何かしらの事件現場の近くを通りかかっていて、それでいて何らかのの手違いで逮捕されたとする。そして裁判が行われた。裁判の時点ではこいつは罪を犯していない、それが前提となる。無罪ではなく、犯した罪を確定させるには証拠が必要だ。しかしその証拠というのも明らかなものでなくてはならない。この場合にお前は犯行直後の現場にいた、という証拠が出される。およそそれは事実である。だが近くにいたというだけで犯人扱いされたらたまったものではない。だから“たまたまそこにいただけではないか“,“呼び出しを受けたのではないか“,“本当に犯行の直後だったのか“など、その証拠に疑問があるのならその証拠は根拠としては弱いものになる。「疑わしきは被告人の利益に」、その証拠に疑問がないと言えなければ、被告人にとって有利に働かせなければならない。もちろんただ近くを歩いていただけで、犯行の目撃者がいるだとか証拠から指紋が採取されたなどの証拠もない。立証はできなかったので、そのまま無罪になる。何もしてないのだから当然といえば当然だ。
だが現場の近くにいた、その証拠だけで認められたらどうなるか。言われもない罪を与えられ不利益を受けることになる。何もしていない人間が罪を与えられる。それは刑事罰だけではない。ひとたび報道がなされれば私刑にも近い社会制裁だって加わる。世間はどうみるか。仕事は、生活は。これで後から無罪でしたなどと言われそう認められて、賠償等の形で補填がされたところで周囲の目や生活が元通りになるわけではないし失った時間は手に入らない。受けた評価は消せない。
そしてなにより、刑事訴訟、刑罰というのは公権力が個人に対して罰を与えるというものなのだ。何よりも慎重にならなければならないものである。公権力が際限なく個人を罰せられるようになることの恐ろしさは戦中をみれば分かるだろう。罪刑法定主義というのはここからくる。刑法というのは、もちろん国民がこういうことをしたら罰せられますよという罰の品書きであり、それにより犯罪を抑制する効果等もあるが、一方で国家公権力はここに書いてあること以外のことで国民個人を罰してはいけないという、公権力に対する抑止力としても働いている。
ここまでは何もしていないのに疑惑を投げかけられた人間を例にとってきたのだから、当然の話をしているようにも思われる。
だが、こうした手続きや前提の話はある程度容疑が固まっている相手でも同様なのだ。仮に自白していてもそれだけが証拠になることは無い。
また証拠があったところで刑法に書かれた罪名と要件が揃っていなければ不当な権利侵害に当たる。
条文にあるから必ずしもそうなるとは限らない。例えば窃盗罪の条文は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし(10年以下の懲役又は50万以下の罰金に処する)」要は人のもの盗んだら罪になるよという話だ。では、他人の財物とは何か、窃取とはか何か、というのが条文の解釈の話になり、要件にあたる。
ここの条文の文言がどう要件に当たるのか、それは長年法学者や法律家が常に議論している問題である。おおよその基準は最高裁判所が判断した基準が用いられる。(最高裁じゃなくても下級審で決めた判断が使われることはままある)。
未遂罪なども行動のどこからが未遂なのか、学術議論は尽きない。その中で裁判では基本は裁判例が基準になる。
そして基準となるその要件、判断の中に該当しなければその罪には問えないのだ。窃盗でいえば物を盗んだからと言って必ずしも窃盗罪になるとは限らない。もちろん他の罪に該当することだって大いにある。
盗んだのなら窃盗でいいじゃないか、罪をやったと本人が認めているなら有罪でいいじゃないか。
これは違う。司法がアバウトな基準で判決を出したら、それは公権力による不当な権利侵害になってしまうのだ。世論がなんと言おうと、司法は国家権力である以上決められた裁量以上のことはできない。法律ではこうなっていてそのためにはこういったことが必要で、満たしていないけども被害者が可哀想だからお前は有罪だ。
あるいは、どう頑張っても今の法律、司法制度のもとでは無罪だから無罪にしたけど、世間がうるさいからやっぱり有罪にするね。
これは一番やってはいけないことだ。
この間、秋田県警が条例の条文上の“公共の場で“という文言に校内が当てはまらないとして立件を見送った。
立件とは裁判以前のことだ。裁判を起こしても無罪になってしまう恐れが高いのなら前述の通り裁判を起こすことにはデメリットが多い。
ここでずっと例として罪がないのに裁判がされたらという仮定を書いてきたが実際は相当の証拠がない限りは起訴はされない。勿論、今回のように全くのシロって場合は少ないだろうし、不起訴理由は証拠がないから以外にも有り得る。そういった件については課題でもある。
最近頻発する性犯罪被害とその裁判における無罪判定。これに怒りを覚える人々がいてもおかしくはない。犯罪が行われ被害者が精神肉体的苦痛等の不利益を受けていながら刑事罰がなされない。納得いかないのも当然だ。
ただ、裁判の中身もみず、裁判に関する前提を無視してに性犯罪が無罪=不当であるという短絡的な批判をしている人もいるのではないか。過度に感情的な批判もあるような気もする。過度な批判を見ると、性犯罪は全て有罪にしろ無罪判決は取り消せとでも言うような意見すら散見される。
様々な論点や批判はあって当然であり、知識がない人間が口を出すなという問題でもないだろう。
ここまで知ったような口で色々書いてきたが私自身法律を多少かじった程度に学んでいる人間だ。
だが、学者や専門家も論じているようなものを、経緯や前提をも知りえないで批判するのは論点や方向性が違ってきてしまうのではないか。
小林弁護士のツイッター発言が批判されているが、私は彼の発言内容を否定できない。
多分法的知識や前提を丸無視した感情論だけの批判を見ていれば嫌気もさすし、勉強もせず法について語られれば専門家からしたら悩ましいことだろう。
だが、過度な感情論から起こる一部の行動を目にして発したのが自身も感情に任せた言葉を選ばない表現だったのはよくないと思う。
生物学も化学も理解してない一般人が、1歩間違えば命に関わる民間療法を提示して、医師や医学知識あるものが科学的根拠をもってそれを制しようとするのを、これを認めないのはやぶ医者だ、医者にとっては知られたら医者が儲からないから止めてくるんだ、あいつは知識が遅れている、等の批判をしてきたらもう知ったことじゃないとも思うだろう。
だからと言ってじゃあせいぜい病気になってくださいねなんて嫌味を言うのは大人げのないことだろうし、死んでくださいなんて不謹慎なこと医者は言うべきではない。
弁護士だって法律知識があるからと言って、法を知らない人相手に上から目線になっていいわけではないだろう。
全てが全て無罪になることはなければ、全てが全て有罪になることも無い。また特定の犯罪にだけ忖度がかかっているということもないだろう。当然、処罰規定が甘いだとか、要件に疑問があるという声は上がるべきだ。しかし本気で考えていくならどうしてそういう規定になっているのか、どういう背景なのか等を調べるのは自然なことだと思う。
犯罪者に人権は要らないとかって真面目に言うならちゃんともたらす結果についてとか、何故憲法が保障してるのかとか調べるのも大切だと思う。
刑事罰が認められるのは他にも有責性と違法性が必要なんだけど今回は割愛。
あと刑事はそういう証拠を認めさせるのが厳格なものだから認められないことがあっても、民事では両者間のやりとりで事実が認められればいいだけなので勝てることはあること。
ここまで書いておいて色々間違ってたらごめんね
そこで、まず、現行犯逮捕の要件として「逮捕の必要性」が必要であるかについて検討する。
確かに、逮捕状の発付については、刑事訴訟法199条2項が「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、……前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。」と規定し、刑事訴訟規則143条の3も「逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。」と規定しており、この趣旨は、司法警察員が逮捕状を請求する場合及び司法警察職員が逮捕状によって被疑者を逮捕する場合についてもあてはまるものであるところ、現行犯逮捕については、刑事訴訟法213条にも「逮捕の必要性」について規定されておらず、さらに、現行犯逮捕は司法警察職員のみならず私人もなし得るものであって、これらによれば、現行犯逮捕については、被逮捕者が現行犯人である以上その者が真犯人であることは明白であり誤認逮捕のおそれも少ないことから、「逮捕の必要性」を要しないと解することもあながち理由がないわけではない。
しかしながら、現行犯逮捕は令状主義の例外であり、現行犯人性さえ認められれば無制限に逮捕できると解することは相当でなく、現行犯逮捕も逮捕の一類型である以上、「逮捕の必要性」すなわち「罪証隠滅のおそれ」又は「逃亡のおそれ」がある場合に限って現行犯逮捕することが許されるものと解すべきである(一定の軽微な事件については、刑事訴訟法217条が「犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合」に限って現行犯逮捕できる旨を規定している。)
単なる愚痴
https://www.asahi.com/articles/ASM2D6F8NM2DUCVL03V.html
「意味のない法改正」「イラスト界が壊滅する」 違法ダウンロード対象拡大で漫画家らが“反対集会” (1/2)
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1902/08/news154.html
静止画ダウンロード違法化案「目的を見失っている」──情報法制研究所、懸念と改善案を提言
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1902/08/news139.html
参考:文化庁は、違法ダウンロードの範囲拡大は海賊版対策として有効だと強弁し続けている。
https://p2ptk.org/copyright/1628
>目的を見失っている
正にこれ。
今回に関して言えば、漫画家の保護やらなんやらを建前に強硬しようとしていたしな。
以下に結論ありきで文化省を始めとした音楽業界、映画業界に今回はこれに加えて出版業界の談合している連中が、その後の影響を考えずに強硬に推進しているかと言っているようなものだよ。
去年の4月頃だけどブロッキングだけではなく、こっちの話も出た時にDL規制も碌なものじゃないからこっちも問題視しなきゃダメだよって言ったのも関わらず、
当時はブロッキングは問題視する人は多くてもDL規制に関しては逆に専門家ですら賛成していたのも多かったしな。
それに反対意見や問題視した意見に対して、ネットでも漫画家の食い扶持を守るためとか、自分達が死ぬとか言って反対意見を潰す連中も多かった。
それとこいつら文化庁は音楽業界と映画業界と組んでいつも著作権を理由にネット潰しする事しか頭にないのだからこうなるのも当たり前だよ。
現に今回もパブコメを読んでみても
>インターネットユーザーによる私的なダウンロードであっても,それが権利者に
>与える影響は甚大なものとなるし,侵害コンテンツと知りながら海賊版サイトか
>ら海賊版をダウンロードする利用者を,法第30条によって保護するに値しない。
>(一般社団法人日本知的財産協会(次世代コンテンツ政策プロジェクト))
参考:http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/hoki/h30_08/
とか余りにもふざけた事を発言したりしていたしな。
こんなもんなくなった日にはインターネットをまともに利用する事自体不可能になるわ。
今ですら危険性が多々あるのを指摘され続けているのにな。
しかし今回の改悪もし実行されたらこうした引用すら危険な行為になるやもしれんね(皮肉)
問題点が判ってからいつも土壇場になって手遅れになってから騒ぐ漫画家等の創作物分野のコミュニティーも進歩ないなと思うけどさ。
それとようは今回に関しては漫画家等の創作分野の人間は元々奴らの進めたがっていた規制の理由として、単に当て馬にされた格好だよ。
しかし何でも安易に規制を進める連中ってのはどんな分野でも人の話を聞かない結論ありきの無能なのが実感させられるな。
これを行った事で後にどのような副作用が起こるか考えないし、指摘された所で聞く耳も持ちやしない。
現に今回は素人に限らず、専門家にも法の形骸化を指摘され始めだしたみたいだしな。
多分この人達ひょっとしたら自身の携わる憲法や法律以外には無知なのかも知れない。
それにこんなもん正確に法律を適応したら、その辺で逮捕者溢れかえるわ。
そもそも情報の受信者側を逮捕すると言う発想自体本来頭おかしい代物なのだけどな。
表現の自由を一番に活用している連中が、一般人の知る権利を今回は侵害しているんだから笑えやしない。
現にあのDL規制法を唯一制定した国であるドイツですら、P2Pに限っても刑事訴訟の乱発で裁ききれない状態になって、
2008年になって再度改正したものの情報開示請求と警告状送付が乱発され、ユーザーや消費者団体から大反発食らったって状況なのにな。
そしてそのドイツですら単なるDLで逮捕された事例なんてないし、世界でも一例もない。
参考:第271回:欧米主要国におけるダウンロード違法化・犯罪化を巡る現状
http://fr-toen.cocolog-nifty.com/blog/2012/06/post-ca58.html
第255回:ドイツの消費者団体の著作権法改正に関するポジションペーパー(日独のダウンロード違法化・犯罪化問題)
http://fr-toen.cocolog-nifty.com/blog/2011/08/post-39f6.html
冗談抜きで今回のDL規制の拡大化についてはインターネット利用を委縮させるものであり、世界的な失敗事例からも何も学んでいない愚かな例としか言いようはないんだけどな。
韓国のアダルトサイトブロッキング化(https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190213-00000078-it_nlab-sci)を笑えやしない。
しかしこれをみても音楽業界や映画業界、出版業界はインターネット利用者は自身の客を含め、全員犯罪者扱いしているようなものなんだけどね。
大枠にあてはめ誰しも適応できる代物って、客に対してもこういっているのも同等なんだけども。
24時間以上対応を放置した場合、差押えを目的とした民事訴訟もしくは刑事訴訟へ発展致します。
通告日時:[[MAIL_DATE]]
ttp://r6ys259co.aa-bddnu.com/5e3c2ccb65253885/gn5d-ac467a2a526f94cf-r
※貴殿が2018年11月25日 (日) 10時35分28秒に本状を閲覧したことを記録しました。
通信記録保持警告書
本状は催告状です。
貴殿の登録情報がある情報サイトにおいて利用料金の未納が続いた為、提携個人信用情報機関より回収の任を受けています。
現在、履歴のあるWEBコンテンツにおいて無料期間中に解約処理の申告が行われず、登録料金、月額料金及び遅延損害金が発生しています。
支払いの意思がある場合は、下記の請求金額を指定期限までにお支払いください。
ご入金なき場合は貴殿の期限の利益を喪失させ、身元調査により得られた貴殿に関する情報をインターネット上に開示したうえで、損害賠償請求権実行などの法的手続きをとりますので、念のため申し添えます。
▼未払い記録情報
但し、継続利用の意思がない場合は、必ず合意解約申請を行ってください。
▼合意解約について▼
本通知確認後、速やかに本状より解約の申請を行った場合は、発生している未納金および損害金の支払いが免除され、登録情報の削除が行えます。
当方での代行手続きにより該当コンテンツの解約処理完了時に本状および貴殿の個人情報は削除され、当該請求が停止および免除となります。
▼ご利用対象サイト(運営元/ウェブマネー株式会社及び、その他複数社)
・不動産
・預貯金
・生命保険
・売掛債権
継続利用の意思が無く未納分の支払い免除措置を希望する場合は、本状を閲覧後、必ず指定期限内に次のボタンから、解約申請を行ってください。
法的措置告知
本状を閲覧したにも関わらず、指定期限内の入金が確認できなかった場合、アクセス情報をプロバイダに提出し、貴殿のメールアドレス・プロバイダの契約情報から追跡し、身元調査を行い、顧問弁護士による少額起訴制度を利用した請求を行います。
簡易裁判所より少額起訴の訴状と第一回口頭弁論の期日を記した呼出状「(第1回)口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告書」が発送されます。本状以降、一度もご連絡がないなど、特に悪質な場合には、身元調査の上、差押処分、及び、法的措置を必ず行います。
転載は許可しておりません。許諾なくコピーした場合、違法行為として法律により罰せられますのでご注意ください。転載確認時、関係者を告訴致します。
弁護士:加山龍三
弁護士:杉原民敏
当方はインターネットコンテンツ事業者・融資企業様より、支払金未納の回収を委託された紛争解決の仲介業務も行なっております。
法務大臣の許可を得て、信用保証協会の委託に基づき信用保証協会の債権の管理及び回収を行っています。
ご存知の方も多いと思いますが、id:kyoumoeのブログ記事に賛同ブクマをつけると、「早く死ね」というidコールが高確率でやってきます。
はてな運営にそのたびに通報していますが、(たぶん)同一人物が、別のidを作り直して、1日に何度も、「死ね」というidコールを飛ばしてきます。
同一人物として多くの人に認識されるにいたったのは、id:kyoumoeのブログ「今日も得る物なしZ」( http://kyoumoe.hatenablog.com/ )や、id:hagexのブログ「Hagex-day.info」( http://hagex.hatenadiary.jp )などの特定ブログにブクマしたときに似た文面で執拗にidコールされるため。
「死ね」だけではなく「低能」という悪罵をよく飛ばすことから、「低能先生」と呼称されるようになりました。
だが「殺すぞ」という脅迫ではなく、「死ね」というidコールには緊急性もないため、警察が動くこともありません。
下記のような一覧表を有志が作ってくれていますが、いたちごっこの感もいなめませんね。
https://anond.hatelabo.jp/20170921212825
はてな運営はよくやってくれていて、通報してしばらく経つと、低能先生のものと思われるidは使えなくなります。
しかし、次々に別のidを作り変えては嫌がらせを続けるのが実情です。
匿名ユーザーの嫌がらせなので、IPアドレスなどをもとに本人を特定するまでが大変です。
そのうえ裁判を起こしても、大した賠償額にもならないことを理由として、誰もが訴訟に躊躇しているものと思われます。
私も今、仕事が忙しく時間もないので、なかなか訴訟にまでは踏み切れない。
しかし、民事訴訟は精神的苦痛でも訴訟の対象なので、訴えることは可能です。
ただし一人の人間が「死ね」と言われたからといって、裁判所が訴えを取り上げるかどうかは難しいところではあります。
私自身、「低能先生」と思われる人物からすでに数回嫌がらせのidコールを受けていますし、その執拗性を、複数で訴えれば、ある程度の損害賠償を彼に請求し、反省を求めることができるのではないでしょうか。
それだけではなく、嫌がらせをする人物を白日のもとにさらけ出し、可視化することで、こういうハラスメント野郎の跋扈を食い止めることにもつながります。
つまり、同じ様な苦痛を受けている有志と合同で、多くの人が精神的に苦痛を受けていることを理由として、集団で損害賠償の請求を、どこかで求めていきたい、という希望です。
はてな運営にも上記のように実害があることから、材料が集まり、発起人が立ち上がれば、訴訟に協力してくれるかもしれません。
いつになるか分からないが、機が熟せば、またはてな匿名ダイアリーか自分のブログで声を上げるつもりです。
以上のようなことを考えているので、賛同される方はこの記事の拡散をお願いします。
なお、有志のみなさまには、「低能先生」と呼ばれる愉快犯からidコールを受けた場合、次のことをお願いいただけますでしょうか。
以上となります。執拗な嫌がらせを続けるハラスメント野郎には、協力して抗議の声を上げていきませんか。
多くのブクマをいただき、ありがとうございます。
損害賠償請求をしよう、と思い至ったのは、次の案件を知ったからです。
「余命ベギラゴン ~懲戒請求を煽る人、煽られる人~」 ( https://togetter.com/li/1221467 )
懲戒請求を受けた弁護士が威力業務妨害で懲戒請求をした人々を逆に訴えようとしている、という記事です。
懲戒請求という軽微な加害行為であっても、それが多く集まれば、弁護士に対して威力業務妨害になりうる。
それならば、同じく「死ね」の連呼という軽微な加害行為であっても、それを多人数に多数執拗に行なう行為もまた、量として、精神的な損害賠償の請求の対象として認められる可能性もあるな、と考えました。
id:kyoumoeによれば、これまではてな運営に申し入れしても低能先生のIP開示請求を受け入れてくれないとのことですが、これも、多数で同時にはてなに申し入れすることで突破できるのではないでしょうか。
異常な攻撃的人物と戦うためには、相手の行動を可視化し、共有し、敵失を待ちながら冷静に対応していくことが重要です。
長期戦になるとは思いますが。
ただ、どんな集団にでも異常行動者は紛れ込むものですが、それと対峙する姿勢を見せる集団には、それ以上紛れ込まないことが多いように思います。
警察官職務執行法
第一条
- この法律は、警察官が警察法 (昭和二十九年法律第百六十二号)に規定する個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする。
- この法律に規定する手段は、前項の目的のため必要な最小の限度において用いるべきものであつて、いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない。
第二条
- 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
- その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。
- 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
- 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。
「必要な最小の限度において用いるべきものであつて、いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない」
「異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者(中略)を停止させて質問することができる」
「逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる」
うつむいて歩いているだけで「異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者」とみなし、行く手を塞ぎ、荷物を見せるよう強要し、転び公妨まで適用しようとするのが濫用じゃないのか、すごいね。
http://anond.hatelabo.jp/20170324224847
責任能力がメディアで取りざたされるのって、ギリギリの限界事例ばっかりだから、何のためにある制度なの?ってなりがちだけど、典型例はそうでもないんだよ。
例えば3歳の男の子が産まれたばかりの妹の鳴き声がうるさいと思って布団をかぶせて窒息死させたようなケースがこれに当たる(意外かもしれないがこういうケースは結構ある)。
他にも5歳の男の子同士がケンカをして、頭を棒で殴って死なせてしまったケースなんかも同様。
こうした男の子を刑事訴訟にかけて処罰しても、なぜ刑務所に入れられたのか分からないだろうし、あまり意味がない。下手すりゃ将来を奪うことになるし。
先日チャリ乗って近所のスーパーへ移動中に警察に止められいつもの通りチャリの確認かと思ってたら、所持品検査で、ポケットや財布、鞄の中身、クリアファイルに入ったプリントの一枚一枚まで確認されました。
てか、完全に拒否して目を付けられても面倒なんで最終見せる気ではいましたが、何で見せないといけないのかってこととやり口や手順が理解出るよう押し引きしながらやったんで、路上で1時間ぐらい粘ってみました。
で、判ったことは、警察のロジックでは、全部見せて問題がなければ開放で、見せない場合は何か隠してる怪しいってことで開放されないとなり、見せる以外の回答の余地が無い模様でした。無敵論理ですね。
過程で、見せる理由がないつってるのに、見せない理由についてしつこく聞かれたんですが、上記ロジックから、それは尋問に酔ってるだけで意味がない質問な気がするんですけどねえ。
てか、警察にしたら強制ってのは令状もって合意無しに実行することで、3人がかりで囲んでて見せないと開放しないという行動でも強制ではないんですね。
あと、治安のためやら、所持品検査のお願いをして見ないまま終わって事件が起こったら警察が叩かれるやら、言ってましたが、どうなんすかね、それ。
まあ何つーか、この無敵論理ありえない気がするんで何らかの回避出来る方法があるように思うのですが、下記職務執行法の条文だけで考えると、疑うに足る理由をまず聞くべきだったんでしょうかねえ?w
見せる見せないのところまで行くと、見せない→怪しいのルートでOUTっぽいし、まあ見せておけっちゅーことなんでしょうけどねw
第一条 この法律は、警察官が警察法 (昭和二十九年法律第百六十二号)に規定する個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする。
2 この法律に規定する手段は、前項の目的のため必要な最小の限度において用いるべきものであつて、いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない。
(質問)
第二条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出 所又は駐在所に同行することを求めることができる。
3 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若し くは答弁を強要されることはない。
4 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。
最近事業が割と上手くいって、縁切り状態だった親がどこからか俺の所在をつきとめたらしく
しかも、母親だけでなくその現在の夫、即ち僕と全く何の関係もない人間までセットになってるそうだ。
当方年収1200万。事実婚状態の同居人あり。当面結婚の予定なし。無論子なし。
だが、僕は度重なるネグレクトで施設のお世話になりながら育った人間だ。
高校の学費すら貰ってない。母親と最後に会ったのはもう10年も前だ。
全くもって、納得がいかない。絶対に払いたくない。
誰が何と言おうと、死んでも払いたくない。いや、払わない。
この先締め付けが激しくなって、僕のカネが差し押さえられるような事態になったら
当面は「イヤです払いません」で何とかなりそうだが、
この先それが通じなくなったときは、どれほど大損をしても絶対にあのクズに金は渡さない。
扶養照会書とゴミからの電話のラッシュにマジで吐きそうだ。とりあえず着信拒否にはしたが、心底うんざり。
弊社は著作権者より委託を受け、ネット上での違法著作物の削除代行並びに違法アップロード及びダウンロードの取締りを行っております。
貴殿のIPアドレスにおいて、違法にアップロードされたファイルがダウンロードされている事実を確認いたしましたので、著作権者に代わりここに通知いたします。
ご存知の事と思いますが本年10月1日より、違法ダウンロードにも刑事罰が実施され、有罪であれば『2年以下の懲役または200万円以下の罰金刑』が課せられる事となりました。
これは、Youtubeやニコニコ動画などの動画サイトにおいて、視聴した場合も含まれます。
しかしながら、著作権法は親告罪であり権利者は現状、示談を望んでおられます。
つきましては、示談に応じるのであれば、2週間以内に下記口座に50万円お振込下さい。
なお、2週間経過後もお振込が確認できない場合は、まことに遺憾ですが刑事訴訟に踏み切らせて頂きます。
また、今後も違法ダウンロードが続くようであれば、予告なく訴訟に踏み切る場合もありますのでご注意下さい。
Q.youtubeやニコニコ動画で見ただけでも違反になるのでしょうか。
A.なります。現在のyoutubeやニコニコ動画はプログレッシブ配信といって、一度ダウンロードしてから視聴する形式を採用しているため、見ただけで違法行為となります。
Q.文化庁のホームページでは違法ではないと書いてありました。
A.確かにそのような解釈をする専門家が存在する事は事実ですが、全く審議されずにダウンロード違法化法案が通ってしまうことから、この国の司法が最終的にどちらの味方をするのかご推察頂ければ幸いです。
A.窃盗した金品を捨てたからといって無罪にならないように、一度ダウンロードしたファイルを削除しても罪に問われます。
Q. 視聴しただけで違法になることを知りませんでした。
A. 違法であることを知らなかったとしても、罪に問われます。
A. 自分が所有している著作物でも、ネット上で視聴すれば違法になります。自分が持っているからといってお店で万引きすれば犯罪になるのと同じです。
2chはどうやって相手の同一性を確認する気なのか?
例えば「はちま寄稿」はだいぶ前に「管理者を交代」している。その後の管理者はその前の管理者と同一だとよく言われるが、それを誰が保障するのか。名義上でも無関係な他人として後継サイトを立ち上げられたとして、それの同一性を誰が確認できるのか。
今後も名指し相手は随時追加しうると言ってる。
これぐらい確認してから書けよバーカ。
2chからの転載であることをどうやって確認する気なのか?
何を以て2chからの転載とするのか、その根拠が何も示されていない。
私が名指しされたブログ管理者なら、単体レスで完結しているレスを極力収集し、レスヘッダーだけ除去して掲載を続行する。それが2chのレスと同一であることを、どうやって証拠として突きつける気なのか。
なんでそれで逃れられると思うのかわからん。
極度に短いレスや何の特徴も無いレスを厳選するのか?もはややる意味ねーなそれ。
2chはどうやってルールを守らせる気なのか?
訴訟には刑事訴訟と民事訴訟が存在する。当然ながら相手が何らかの違法行為を行っていれば刑事告発が可能であろう。だがそれは一般的に「違法行為に対する罰則」しか与えることが出来ないため、転載禁止などというローカルルールを他人に遵守させる用途には使えない。ただでさえ警察力は民事不介入が原則なのである。
となると民事訴訟となるだろうが、2chが訴訟を起こすと言う話の時点で大笑いである。2chはこれまで何度も方々の公人から訴えられているが、その訴えに対してまともな反論をしたことがなく、それ以上に賠償責任の全てを放棄して逃げ回っているのである。他人を訴えるなら、まずは自分の賠償責任を果たさなければ、どんな内容だろうと敗訴確実、いや門前払いされるだけであろう。義務を果たさずに権利を使える程、世の中は甘くない。*2
坊やが背伸びして「僕の考えた法廷」とか発表しなくてよろしいです。
では、今後どうなるのか?
「すでに出ている答えを外す予言者」というのは斬新過ぎると思います。
所感
とはいえ、まとめブログに関しては、最近では何らかの組織*3の存在が背後に見え隠れするようになったのは否定できず、正直な話として2ch自身が動かなくともいずれ似たような状態になっただろうという観測はあった。だいぶ前になるがいくつかのブログを名指しして批難するオピニオン記事が公開されたこともあったし、そうでなくともともすれば誹謗中傷と取られかねない内容の記事が目立つサイトも少なくなかった。
っていうかさー
お前頭悪いのに無理してなんか難しそうなしゃべり方するのやめろよw
普段そんなしゃべり方して無いだろ?
そういうの見て「お、あたまよさそう」とか思ってくれる人居ないからw
「自分が頭いいと思ってる馬鹿ガキが頑張ってらあ」としか思わないからw
所感
とはいえ、まとめブログに関しては、最近では何らかの組織*3の存在が背後に見え隠れするようになったのは否定できず、正直な話として2ch自身が動かなくともいずれ似たような状態になっただろうという観測はあった。
だいぶ前になるがいくつかのブログを名指しして批難するオピニオン記事が公開されたこともあったし、そうでなくともともすれば誹謗中傷と取られかねない内容の記事が目立つサイトも少なくなかった。
でも、まとめブログは前から胡散臭いバックが見え隠れしてたからどっちにしろ長くない気がしてた。
非難の声増えてたし、中傷記事もいっぱいあったしね。
どうだ?w
すげー読みやすくなった上に内容ひとつも取りこぼしてないだろ。
しかもこっちのほうがよほど頭もまともに見える。
お前の文章はうっすい内容を「馬鹿が自分では頭良さそうに見えると思ってる」回りくどい書き方でグチャグチャにしただけのウンコってことだよ。
ついでに言えば内容自体はずっと前から誰でもわかってることだな。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1206/04/news035.html
笑った。久々にいいネタだと思った。*1
例えば「はちま寄稿」はだいぶ前に「管理者を交代」している。その後の管理者はその前の管理者と同一だとよく言われるが、それを誰が保障するのか。名義上でも無関係な他人として後継サイトを立ち上げられたとして、それの同一性を誰が確認できるのか。
何を以て2chからの転載とするのか、その根拠が何も示されていない。私が名指しされたブログ管理者なら、単体レスで完結しているレスを極力収集し、レスヘッダーだけ除去して掲載を続行する。それが2chのレスと同一であることを、どうやって証拠として突きつける気なのか。
これが目下最大のお笑いポイントである。この宣言には、具体的に転載を続行したらどうする気なのかが掲載されていない。ルールは強制力があって初めて他人に守らせることが出来るものである。言うだけなら2chのニートでも出来る。
もちろん2ちゃんねらーにネットイナゴされれば並の人間は耐えられないだろう。だが、最初からそれを想定した体制をとっている人間にそれが通用すると思っているのだろうか。
現代日本において、利害関係のない他人に合法的に完全な強制力を発揮する方法は一つである。法廷闘争に持ち込み、勝訴して裁判所の命令を勝ち取ることである。
訴訟には刑事訴訟と民事訴訟が存在する。当然ながら相手が何らかの違法行為を行っていれば刑事告発が可能であろう。だがそれは一般的に「違法行為に対する罰則」しか与えることが出来ないため、転載禁止などというローカルルールを他人に遵守させる用途には使えない。ただでさえ警察力は民事不介入が原則なのである。
となると民事訴訟となるだろうが、2chが訴訟を起こすと言う話の時点で大笑いである。2chはこれまで何度も方々の公人から訴えられているが、その訴えに対してまともな反論をしたことがなく、それ以上に賠償責任の全てを放棄して逃げ回っているのである。他人を訴えるなら、まずは自分の賠償責任を果たさなければ、どんな内容だろうと敗訴確実、いや門前払いされるだけであろう。義務を果たさずに権利を使える程、世の中は甘くない。*2
とはいえ、まとめブログに関しては、最近では何らかの組織*3の存在が背後に見え隠れするようになったのは否定できず、正直な話として2ch自身が動かなくともいずれ似たような状態になっただろうという観測はあった。だいぶ前になるがいくつかのブログを名指しして批難するオピニオン記事が公開されたこともあったし、そうでなくともともすれば誹謗中傷と取られかねない内容の記事が目立つサイトも少なくなかった。
2ちゃんねらーの一人として断言するが、2chの大部分の板は、まとめサイトから受ける印象とは大きくふいんき*4が異なる。悪辣さで知られるゲハですら、である。これを機会に、2chのもう少し正しい姿が知られるようになることと、広告関連に限らずWeb関連企業がもう少し健全な活動を行うようになることを願い、記事のまとめとさせて頂く。