はてなキーワード: 使用者とは
ありがたいことに思っていた以上に多くの反応をいただいた。
あの後、埼玉県ワクチン接種センターの偉い人からメールが届いた。
「労働者ではない」との返答だった。
でもはじめの紙ペラにどういう業務形態なのか全く記載がない。(あるのは従事場所、時間、期間、時給のみ)
→看護師が接種センターが稼働を始める前に埼玉県に確認したところ「業務委託みたいなものですか?」「そうです」とのこと。
そう答えたのでハローワークへは業務委託で就労することになったと伝え、受給していた失業保険をストップした。
→しかし10月になり、改めて埼玉県と看護師の関係を確認したところ「労働契約ではないし業務委託でもない」=労働者ではないとなると業務委託契約だと嘘をついてハロワへ申告をしたことになる。おまけに埼玉県曰く私達はただのボランティアらしいので仕事ではなく、該当看護師は相変わらず失業中ということになる。
結局誰ひとりスタート前に業務形態について明示も説明もされておらず、下記の回答についても後付け状態である。後出しジャンケンほどズルいものはない。
私もてっきり業務委託的なものなのかと思っていたし、まさか医療行為をボランティアにさせていると思わなかった。
"看護師の皆様への依頼は、保政第569-1号通知に基づく業務応援(つまりは雇用関係になく、スポットで応援を依頼している)という業務形態です。
そのため、労働基準法は適用されないこと、及び、休業補償は行われないことについて、何卒ご理解くださるようお願いいたします。"
あくまで依頼って何を今更。
モデルナを打つために集められ、曜日を固定され時間を拘束されていた。何時までに何バイアル充填するように頼んだというのか?命令だ、あれは依頼ではない。
依頼だとしたら接種人数に見合わない予約枠だって、アストラゼネカだって、私達は嫌だと断ったのだからやらなくて済んだはずだ。
「この人数では危険なので嫌だ。枠を減らすか看護師を雇って欲しい。」と訴えたのに聞き入れなかったのは埼玉県だ。
「はじめの条件に一切書いてないことをするのは嫌だ」と言ったのにアストラゼネカを打たせたのだって埼玉県だ。
埼玉県は後出しでこの保政なんとかを突きつけてきたが、労働局や労基的には「実態は労働者といえる」とのことだった。
労働基準法や労働契約法、労働組合法について調べてみた。労働基準法では労働者性を判断し、労働組合法では使用従属関係があったかを判断する。
https://www.jil.go.jp/hanrei/conts/01/01.html]
恐らくというかどうせ県は自由があったと言うだろうが、私達が嫌だと言っても聞き入れられなかったし結局1200人超えの接種時には13人体制になることはなかった。
実際私は大野知事に対して、危険なので考えを改めてほしいとメールを送っていたがシカトされている。「うるさいいいから早く打て」と言われていたようなものだろう。
アストラゼネカの通常業務以外を行うように命令されたことは上記にあたるのでは?
【拘束性の有無】
時間や場所は会場という性質上ある程度指定されてしまうけれど、全体の仕事が終わっていなくても(接種や観察は終わっていなくても)充填が終わったら観察に回ったりせず1分でも早く帰れだの時間を減らす管理だけは異様にしっかりしている。(一日の仕事は全うしたのに満額貰えないのは悲しい。)
【代替性の有無】
イギリスでもあるまいし有償ボランティアだからといって、道端の人と接種を交代するということはできない。
道端の人がたまたま看護師だった場合に限られるので代替性がめっちゃあったとは言えない気がする。
ここは難しくてよくわからなかった。
でもそれこそ先に書いた、(ミッションを遂行してもしなくても)早く帰った分は支給されず単純に差し引かれて支払われること、残業した場合には残業代を支給すると言っていた点から、労務に対する対価と言えるのではないだろうか。逆に言えないとしたらどういう状態があたるのだろうか。
労務対償性を補強する要素として、給与所得として源泉徴収されていることというのもあたるだろうか。ええ、だとしたら思いっきり引かれてるんですが。でもここは後出し埼玉県が後から変えてきたりしそうで怖いなというところ。
労働者性を補強する要素というのもあったが、ここは難しくてもっとよくわからなかった。
え、まじでみんな人足りない中頑張って打ったのによ……
これが公務員法でも同じく適用されるのかというところだが、それについては下記の判例を示してくださった方がいらっしゃった。
http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2021/10/post-e1d197.html
ということはやっぱり実態として労働者であれば労働者になるはずだ。
加えて、私達をさらに混乱させたのはこれだ。
給与って言っちゃってるけどな。だとしたら労務対償性を補強できるのでは。
労働者ではないと言われる以前から、"給与"のつもりで受け取っていたので、これは"労働"だと思っていたのだ。
しかし県担当者いわく「謝金なので給料ではなく、単純に報酬」とのこと。
そして県担当者からはこの扶養控除等申告書について、「扶養が0だからだめです」と突き返され、源泉徴収税は乙でガッツリ引かれている。しかし扶養が10人だろうが0人だろうが、ここの収入がメインなのであれば申告書は甲で提出できるはずだ。
単純に面倒くさいし何も手続きしたくないし計算し直したくないのだろう。とにかくこういう対応が余計に腹立たしい。
っていうかそもそも謝金だとすると、「雑所得」になるのではないかと指摘があった。
そうすると収入ではあるが給与ではないため、まずこの申告書自体不要なのではないか。
所得税も変わるはずだ。実際私も謝金について調べてみると、100万円以下の場合には10.21%とある。
シャキンシャキンと言いつつ、何の説明もなくしれっと給与として源泉徴収ガッツリ引いちゃう、この雑な処理……
看護師が気づかなければいいやと思っている感。
こういうものが積もり積もって何言っても怪しいし後出し感がある。私達の税金って正しく使われてないんだろうね。
別になにか取り返そうっていうより埼玉県こんな粗雑な対応だけど、というのを知ってほしい。
というか会社は取締役の持ち物ではなく株主の持ち物なんだから、その辺は株主総会の合意が取れるかで方針が違わない?
モチベーションを上げなければならないというのはどこから来ているのだろう。最低賃金レベルの仕事は機械で置き換えるよりはまだ人間を使った方が費用対効果が高い程度の作業なので、モチベーションを上げなくても人員が入れ替わってもこなせるように効率化されている。
それでは身体を壊したりして非効率なら、福利厚生を充実させる方が先かな。賃金って上げたらちょっとやそっとの理由では下げられないし。だからこそ、安定した生活には一時金ではなく賃金の上昇が必要なのだけれど。
金でモチベーションを上げるなら、他にもボーナスとか、若い企業だと月間 MVP の表彰という形で一時金を渡したりとかが常套手段で、賃金の上昇より低リスクで効果が上がる施策が先に行われるかと。金以外では認知的不協和の低減圧力を利用するとか。
なんか「あるべき姿」と「職業としての責務」がごっちゃになっているように見えるので、分けた方が良いかも。自分の中での分類と、それぞれに対して使う言葉を分けることと。強い断定での表現を見たら、本当にそうか立ち返って眺めるのは文章を読むリテラシーだし、曖昧なことを断定しているのは人を騙そうとしている文章に見える。善意が基でも。
分かって無さそうなのが意見してきたのに、優しく書いてくれてありがとね。興味の中心がそこでは無かったのと本当に分かっていないのとで、いやこれは違うよなと思いつつそこはまあいいやで放言してしまった。
とりあえず増田は最低賃金の被使用者でも自分の賃金を上昇させたい人でもなく、あるべき姿を主張したって理解で良いのかな。だと良いなと思うし、その活動が身を結んでそれが当たり前になって、ちゃんと制度として組み込まれると良いなと思うよ。
社員の幸せが事業計画にちゃんと入れられて、みんなが豊かになって経済も回って、結果的に会社の利益にもなって。本当にそうなったら良い。
まず、弁護士とか社会保険労務士などの法律家に相談いただきたいが、以下の通りと考える。
1. 契約書の有無
契約書がないから、契約の内容が無効になるわけではない。県から「こういう条件で仕事してほしい」とあって、増田がそれに対してOKしたなら、書面の有無にかかわらず契約は成立する。
契約書は「言った言わなかった」を避けるためのものだから、ないならかわりのもので「こういう条件だった」を説明できればいい。
今回の場合、
> 当初メールの文面では、【8:30~19:30で休憩1時間(実働9時間)】となっていた。
などのメールのやり取りが肝心。全部そろえておくといい。
なお、今回の内容が短期就労であって、県の職員ではない(=地方公務員ではない)ならば、労働契約法は有効。そういう判断を
契約書の上で「労働者」とされているかどうかで判断されるものではない。労働契約法では
「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者(労働契約法第二条1項)
「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者(同2項)
としている。それらの判断(どういう条件だと「使用」にあたるか?)は、様々な条件を見て判断される。
上でかいたが契約書の有無を問われていないというのも労働契約法に明記されている。
「労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。」(労働契約法第6条)
噛み砕けば、増田という「労働者」が県という「使用者」によって使用されてCOVID-19ワクチン接種およびその付帯業務という「労働」をし、県がそれに対して賃金を支払うことについて、増田と県が合意していたなら成立する。この条文のどこにも書面の有無はないから、契約成立の要件として書面は求められていない。
なお、同法第4条2項には、
「労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。」とあるから、書面を提示して確認するように努力せよという要請はある。
労働契約法では、
「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。」(第8条)とある。つまり、シフトをカットするという労働条件の変更も「その合意」があって始めて可能になる。スケジュールをおさえていたってことは、そういう労働条件を合意していたってことである。
そして、そういう合意があったとしても、休業した分(時間単位でカウントする)については労働基準法により、
「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」とあるとおり、カットしたシフト分について平均賃金の60%以上の手当を支払わねばならない。
重ねて書いておくけど、今回のワクチン接種業務において増田が地方公務員として雇用されたものでないことが重要。
地方公務員は地方公務員法等で賃金について規程があって、それが優先されるから。
なんにせよ、看護師という高いスキルを持っている人たちが、この難局にあって「いっちょやったるか」と頑張ってくれたのだから、それに対して相当な報酬はあるべき。
思ったより少なかったわ
巷ではNTTが転勤を原則廃止し、リモートワークを基本とするスタイルを進めていくということだけれども、こういう「働き方改革」系においてはとかく労働基準法上の問題が置き去りにされている気がする。
弊社でもNTTの発想と同じようにリモートワークにおいては柔軟に勤務を分断して家事・育児との両立を図ることが可能という形を試験的に行っているわけだけれども、労基法上の勤務時間管理は始終業時間について「使用者が現認し、記録すること」「タイムカード等、客観的な記録を基礎として確認すること」となっており、リモートワークにおいては一般的にはPCのログ等をベースになんらかのシステムでもって管理していることと思う。
ただ、この場合に悪用の温床となるのが分断勤務である。管理者のパワハラによる悪用はまったくもってけしからんので、別枠として、出力100の管理者が出力30しか出せない部下に対して100の業務を割り振った時、通常認められる時間外上限を超えないと処理できないが、客観的な見方では時間内に収まる作業量を指示されている場合に、部下が己のスキルのなさがバレることを恐れて分断勤務を活用し、分断中も作業を進め、時間外の短縮を図り、それが労基署等に不適切な服務と指摘されたら責任を負うのは会社である。
『公助は削って、福祉は家族による相互扶助を基本とする』に対して、そんなことしたら社会が貧困化するよという主張が感想レベルだからダメですかそうですか。そもそも自助や互助で貧困は防ぎきれず、その貧困への対策が共助、公助なわけなんだけども。こんなことは常識の範疇と思っていたよ。
この自助・共助・公助という3分論は、自民党の綱領(平成22(2010)年)で政策の基本的な考え方として採用されている。「自助自立する個人を尊重し、その条件を整えるとともに、共助・公助する仕組みを充実する」とある。菅氏の発言は自民党員として、党の綱領に忠実であったともいえる。また、社会保障制度改革推進法の第2条には、「社会保障制度改革は、次に掲げる事項を基本として行われるものとする。一 自助、共助及び公助が最も適切に組み合わされるよう留意しつつ、国民が自立した生活を営むことができるよう、家族相互及び国民相互の助け合いの仕組みを通じてその実現を支援していくこと。」とあり、法律の文言にもなっている。
総理大臣になった菅氏が、この社会像としての3分論を具体的な政策の中でどのように生かしていくのかは分からないが、これまで、介護保険制度の創設と運用にかかわり、自助・互助・共助・公助という4分論を唱えてきた筆者としては、共助の主体に地域とともに家族が含まれていることと、地域以外に共助の主体が想定されていないことに若干のコメントをしておきたい。
われわれは、人生の途中で、老化に伴う日常生活上の困難や思いがけない病気、事故、災害など、さまざまなリスクに直面する。このように何か問題が生じて解決を迫られたときに、まず、本人が自助努力で対処する。しかし、それでは無理なときは、本人の身近にいる家族・友人・隣人などが手を差し伸べる。これがインフォーマルな支援、すなわち互助である。自助と互助ではカバーしきれない場合にはシステム化された地域・職域の自治組織が支援する(共助)。この共助システムではなお解決しえない場合に行政が支援する(公助)。この4分論も、いわゆる補完性の原則に基づく社会形成の考え方であるが、自助と共助の間に互助を考え、共助としては地域以外にも社会保険を想定している。
個人が直面するリスクを、その本人の自助努力だけで克服せよというのは無理な話で、社会は、何らかの形で共同してリスクを分担する仕組みを備えていなければならない。自助から出発するにしても、自助の次に互助を想定せず、家族の支えを「共助」に包摂してしまうと、例えば、いつまでたっても家族を老親介護の責任から解放できないのではないか。家族は大事だが、それに頼りすぎては家族が参ってしまう。
互助は、自発性とゆとりと思いやりに基づく支え合い活動であって、その活動範囲も支援能力も限定的である。それは、家族・友人・隣人が無償で行う支援活動であるからである。しかし、自助のすぐそばに、この互助が息づいていることが自助の励みになるのである。老いて心身が弱っても、自分の生活に関することは自分で判断し、できるだけ自分で行おうとする個人の自助努力を尊重し励まし支援する、それが互助の意義である。自然災害のときにも、真っ先に頼りになるのは自助と互助の結びつきである。新型コロナ禍の困難の中でも自助に寄り添う家族・友人・隣人の親身な支援こそが大事である。
わが国にはシステム化された地域の自治組織として、自治会・町内会があり、近年は地域運営組織が台頭し、これらは市区町村行政と相互関係をもって活動している。この地域が共助の主体として期待されている。ただし、同じ共助のなかに、リスクを共有するもの同士で助け合う社会保険制度が存在し、国と自治体の行政(公助)が関わっているから、共助の主体は地域だけではない。共助システムである医療や介護の社会保険制度は、経費の約半分を国と自治体の公費(租税)で賄っているし、介護保険では保険者を市区町村にしているから、この共助システムは共助と公助の混合型といえる。それだけに、公費負担をしている国から、システム運用を通ずる効率化圧力が絶えず加えられる結果、公助から共助へ、共助から自助へとリスク負担を逆流させようとする動きが出てきやすい。要注意である。
共助、公助の成り立ちと役割については、このリンク先の厚生労働省白書に良くまとまっている。https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/12/dl/1-01.pdf
(工業化に伴う人々の労働者化により、血縁や地縁の機能は希薄化した)
産業資本主義の社会では、企業が潰れたり、解雇されれば失業してしまい、また、けがや病気などで働けなくなった場合、労働者は所得を得られなくなる。その一方で、労働者が血縁や地縁の関係から一定程度独立した結果、それら血縁や地縁で結ばれた人間関係を基礎とする支え合いの機能は、近代以前の社会と比べて希薄化しているため、個人にとって、生活が立ちゆかなくなってしまうリスクは大きなものとなる面があった。また、産業資本主義の社会では、労働力の商品化の結果、モノやサービスの生産が「使用者-労働者」の関係を軸に展開するようになる。近代以前の社会と異なり、労働者は自己の労働力以外に機械や原材料などの生産手段を持たない。生産手段は使用者(資本)によって所有され、労働者はそれを借用しながら自己の労働力を提供する。この関係の下では、自ずと労使の力の差が生じる。使用者に比べて力の弱い労働者は、低賃金、長時間労働という劣悪な労働条件を強いられ、解雇のリスクにさらされるようになる。過酷で貧困な生活を送る労働者は増え、労働問題が大きな社会問題になっていった。労働者たちは、同業者の間で相互扶助的組織を設けるなどして生活上のリスクに対応してきたが、これらの組織に加入できたのは、経済的に多少の余裕のある熟練労働者などに限られ、多数の非熟練労働者などは、それらの組織に加入することができなかった。
(近代的な社会保障制度の創設はドイツから始まり、欧州各国に広がっていった)
近代的な社会保障制度が世界で最初に創設されたのは、大陸ヨーロッパのドイツであった。ドイツでは、19世紀終盤に、帝国宰相の地位にあったビスマルク(Otto von
Bismarck, 1815-98)により、法律上の制度として世界で始めての社会保険制度(疾病保険法(1883年)、労災保険法(1884年)、老齢・障害保険法(1889年))が制定された*3。社会保険制度は、事業主の負担と併せて被保険者(労働者等)自ら保険料を負担(拠出)することにより給付の権利を獲得するという関係があるため市場整合的であるとして、多くの工業国で社会保障の手法として第一義的に選好される傾向が強いものとなっていった。そして社会保険による給付は、市場経済的な権利関係の裏付けを欠くために、社会の負担、あるいは自助能力を欠く者との差別や偏見から逃れられず、受給にスティグマ(汚名)が伴っていた恩恵的・救済的福祉の給付とは異なっていた*4。また、あらかじめ生活リスクに備える点で、それまでヨーロッパ各国で主流であった事後的な「救貧」施策から事前の「防貧」施策への第一歩を踏み出した点でも大きく評価された。
(略)
(社会保障は、個人の生活上のリスクに社会的に対応する仕組みとして求められるようになり、産業資本主義の社会と国民国家の発展を支えていった)
このように、産業資本主義が発展する中で、血縁、地縁がそれまで果たしてきた人々の生活を保障する機能は限定的なものとなっていった。それらの機能を代替するため、傷病、老齢、失業などのリスクに公助又は共助という形で社会的に対応する仕組みが必要となり、現在に通じるような社会保障制度が求められるようになったといえる。
そして、社会保障が血縁や地縁の機能を代替*8することにより、人々は経済活動に注力することができるようになったという意味で、社会保障は産業資本主義の社会、国民国家の発展を支えていったともいえる。
(世界恐慌から第二次世界大戦までの間に、戦後社会保障の構想が練られていった)
1929年には、アメリカのニューヨーク証券取引所での株価の大暴落をきっかけに世界恐慌が発生した。その影響は大変大きなもので、1930年代には各国で多くの企業が倒産し、街は大量の失業者で溢れ、社会不安はますます増大した。
(略)
ケインズの理論によって完全雇用に近づければ、失業給付を激減させ、なお残る失業者に手厚い給付ができ、また、社会保障によって全国民に最低限度の生活を保障すれば、有効需要が増え、さらに失業者が減る。このように、ベヴァリッジとケインズの考えは互いに補強しあう関係にあった。これは「ケインズ・ベヴァリッジ主義(体制)」、「福祉国家の合意」などと呼ばれる。その後、ベヴァリッジは、第2次世界大戦中の1942年に、いわゆるベヴァリッジ報告(『社会保険および関連サービス』)を英国政府に提出し、「ゆりかごから墓場まで(Fromthe Cradle to the Grave)」のスローガンの下、新しい生活保障の体系*10を打ち立てた。このベヴァリッジ報告の影響を大きく受け、第二次世界大戦後には世界の多くの資本主義諸国で、経済の安定成長と完全雇用*11、国民福祉の充実を目指す「福祉国家」の潮流が広がっていった*12。
(戦後、どの先進諸国にとっても社会保障は不可欠なものになった)
(1970年代―オイルショック後の経済成長の鈍化等により、社会保障・福祉国家批判は大きな潮流になった)
(1980年代―新自由主義的な政策が採用され、社会保障・福祉国家の「見直し」が行われた)
(新自由主義的な政策は、経済のグローバル化の趨勢とも親和的だった)
(社会保障・福祉国家の「見直し」がもたらした弊害は大きなものだった)
(当初の「見直し」という目的が実際に達成されたかについても、見方は分かれる)
(1990年代以降、社会保障の重要性が再認識され、過去に指摘された問題点に応える努力をしながら、社会保障・福祉国家を再編成する時期に入っている)
(今日では、社会保障は様々な機能を持っており、私たちの経済社会に欠かせない重要な仕組みである)
今日では社会保障は、個人の視点からみれば、傷病、失業、高齢など自活するための前提が損なわれたときに生活の安定を図り、安心をもたらすことを目的とした「社会的セーフティネット(社会的安全装置)」という機能を果たしている。また、それを社会全体としてみれば、所得を個人や世帯の間で移転させることにより貧富の格差を縮小したり、低所得者の生活の安定を図る「所得再分配」や、「自立した個人」の力のみでは対応できない事態に社会全体で備える「リスク分散」という機能を果たしているといえる。
さらに社会保障は、必ずしも恵まれない人たちにも社会の一員としての帰属意識を共有してもらうことで社会的な統合を促進させる。また、消費性向が高い低所得の人たちに所得移転し購買力を高めることで個人消費を促進したり、医療、介護、保育などの社会保障関連産業における雇用の創出を通じて経済成長にも寄与する。こうした「社会の安定及び経済の安定と成長」といった機能も果たしている*20。
このように、社会保障は私たちの経済社会にとって欠かせない重要な仕組みとなっている。だからこそ、支え手である現役世代(働く世代)の人口が減る少子高齢社会において、どのようにして持続可能な制度を構築していくか、若年者等の失業問題や社会的弱者が孤立を深める状況(社会的排除)を改善するためにどのように社会保障制度を機能させていくべきか、経済のグローバル化に伴う国際競争の激化が雇用の柔軟性や流動性を要求する状況など社会保障が前提としてきた雇用基盤の変化や経済の低成長が続く中で、どのような所得再分配や雇用政策が適切なのかといった点は、先進諸国にとって、重要な政策課題となっている。
社会は貧困化するの件が感想でしかないので、感想に対する反論などありません残念でした
人生に遅いということはないよ
例えで出してるのはわかるが例えば従業員が飲酒運転で事故起こすと
なので社会通念上相当と判断されると思うよ。雇用契約書・就業規則になくても
道路交通法 第四章:運転者及び使用者の義務
第65条 第2項
何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
第65条 第3項
何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
運転者以外の周囲の責任についての処罰
運転者が酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 運転者が酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
運転者が酒酔い運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 運転者が酒気帯び運転 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
まぁゆうてリーマンだからホリエモンやDaiGoクラスではなさそうだからな
>通信アプリ大手のLINEは、新型コロナウイルス対策で厚生労働省と情報提供の協定を結び、この一環として、
>8000万人を超える国内の利用者を対象に、31日から健康状態などの調査を行うことになりました。
まず生命保険に入りましょう。そして洗面器を用意し水を張ります。水に顔をつけて10分もすれば!凄い時給でお金が貰えます!!
過労死には本人の責任もある。なぜならば物理的な拘束はなく、使用者側に殺意もないから。使用者の過失責任はあるかもしれないが、本人の責任もゼロではないというのが私の見解です。36協定もない一方的な残業強制が違法ということは同意OKですよね?だとしたら組合や従業員代表の責任もゼロではない。
正確にはネット中に出回っている記事や悪質なYouTuberやVtuberの動画のせいで騙される子供が増えた。
テレビとラジオだった頃は、ここまでひどくはなかったというか親がうるさすぎて、ある程度の縛りがあったせいか馬鹿な考えも早めに摘み取られていたので目立たない時代だったが
(※ネットがない分余計に目立たない)
ネットで動画が当たり前になってから、記事よりも配信者の悪質なトークや間違った知識を当たり前のように不特定多数へ発信するので
Wikiに書いてある事なんていうのは間違いも多いわけだけど、それ以上に動画配信で目にするYouTuberなどのトークには誤りしか無い。
偉そうに屁理屈を並べているような輩から、放送局をぶっ潰すなんて言っている輩、迷惑行為を当たり前のように行う輩、
これに関しては、配信者に問題があるだけでなく保護者にも問題がある。
昔のようにテレビなどの視聴に縛りをつけるような配信を見せないという縛りをつけるのではなく、見せてもいいが保護者が正しい知識を子供に教えるようにしなければいけない。
それを怠っている保護者、もしくは保護者自体が常識はずれだったりする事で、余計に子供は騙される。
だからといって、悪質な配信者と折半するような責任問題ではない。
元々ネットに限らず道具は正しく使うもので、悪事に使うものではない。
そういう意味からして、悪質な配信者は保護者以上に問題がある。
また子供に対して悪影響を与える材料の一つとして、その悪質な保護者に同調するどうしようもない烏合の衆がいるという事。
いい歳した大人が善悪の区別もできずに同調していれば、当然まっさらな子供は影響を受けるに決まっている。
動画で差別を肯定するようなYouTuberだったり、CGの皮を被って差別や暴言を吐くようなVtuber、そういった輩が存在すること自体が悪だと考える。
人は、何をどうしようとも善ではないし、罪を犯さないことは無い。
だけど、悪いことをしないようにするという努力は誰にでも出来るし、そういう誓いを立てることも実行することも出来る。
これはロリコンという体制側から思想そのものを悪とされた者たちが、自由を求めレイプという犯罪行為に手を染める物語。
んでまあ似たような「体制側の思想に逆らって行動」する漫画はエロ漫画的には多数派と言える。
一時期は「えちえち学園の調教カリキュラム」「政治家に裏金を回して黙認」みたいなモロに体制側なエロ漫画が流行っていたが、最近は「竿役の校長が汚くて萎える」「女教師はババァだからいらない」などの理由により廃れつつある。
現在のエロ漫画の主流となる催眠アプリ系の使用者はもっぱら冴えない一般人であり、彼らの多くは抑圧された社会の中である種のアナーキズムへと覚醒することでエロ漫画主人公へと開花していく。
これらの情勢を見ればわかるように、「体制側の漫画が多すぎる」と主張するのは単に自分がエロ漫画を読み込んでいないからだ。
エロ漫画を読め。
はい、なんでそこで「電通東大美人」に対して「電通東大イケメン」を出さないんでしょうか?
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E9%80%9A%E4%BA%8B%E4%BB%B6
「電通事件(でんつうじけん)は1991年8月27日に電通の社員が過労により自殺した事件、およびこの社員の長時間労働について使用者である電通に安全配慮義務違反が認定された判例である。
「過労自殺」という概念はこの事件によって初めてクローズアップされるようになったといわれる。」
この通り、「過労自殺」という概念が広まるきっかけになるくらいに注目を集めた事件ですね。
「1991年8月27日、電通に入社して2年目の男性社員(当時24歳)が、自宅で自殺した。男性社員の1か月あたりの残業時間は147時間にも及んだとされる」
年齢も高橋まつりさんと同じくらい。
・10GB/3日を超えると1.0mbpsになる
・そもそも制限超えて無くてもピーカンの平日で20mbpsぐらいが限界
・有線の10倍ぐらいの頻度で切れる
・別に安くない
・引っ越し手続きはウルトラ簡単かつスピード感がありネット受付で全部簡潔なので乗り換え作業だけは死ぬほど楽
・ネットでエロ動画を見続けることができなくなり健全な人生に近づく
・ネット対戦ゲームがまともにプレイできなくなり健全な人生に近づく
・突然ネットが使えなくなることがあるためネット依存症が改善する
・ネットのない生活に体が強制的に適応させられるのでネット依存症が改善する
・ビックリするほど簡単に申し込みが出来たがビックリするほど遅かった
・今まで使っていたマンション無料回線よりマシだったので喜んで検索したらゴミ回線と煽られており如何に自分の人生がゴミだったか自覚した
・フレッツでゴミのようなサポートを受けても有線回線が使えるありがたみを考えれば我慢できるようになった
・スマホ世代が語るインターネットの狭さに驚いていたが回線のナローさを知ることで納得ができた
・自分はゲームが上手いのではなく回線が強かっただけなのだとキルレの差で思い知った
ECMO治療中のCOVID患者数が全国で84名とのことで、これからも増えそうだ。
医療は崩壊するのか?という疑問は「医療崩壊」の定義があいまいで、群盲象を撫でるような議論になりやすい。
ちょっと考えてみたが、医療崩壊は I.医療サイドの問題 と II.患者サイド(医療を受ける側)の問題がありそうだ。
自粛しないのが悪い、という医療を受ける側への文句はひとまず措いて、医療供給力の問題をちょっと考えてみようと思った。
1400台強 https://www.asahi.com/articles/ASN4K6D83N4KUPQJ00M.html 他
装置が多くても使える人は少ない ”日本では、機械のほうが先にばらまかれてしまった。どの病院でもECMOを購入し、誰でもいじることができる状態になった。”
”これまで日本ではECMOを導入する症例は、恐らく1つの病院で年間に2例や3例しかなかった。”
というわけで同記事(020年4月18日)の挙げられた数字①400台は1400台よりはるかに少ないが、実働可能上限としてそれなりに妥当と考えられる。(むしろもっと少ない可能性もある)
・COVIDに使用可能な人工呼吸器は何台あって何件使用可能なのか
https://crisis.ecmonet.jp/ これによると "受け入れ可能件数” 1894で、多少増減あるものの丸めて(期待を込めて)②2000件とする。
・人工呼吸器使用からECMO使用に移行する割合はどのくらいか
ttps://crisis.ecmonet.jp/ これによると第一波23.2%、第二波11.1%、第三波8.3%、第四波7.6%
"ECMO症例が減少した理由は薬物治療、人工呼吸治療が改善してECMOに至る方が少なくなったためと推測しております。また患者数の増加による負担増でECMO移行を回避している施設がある可能性も否定できません。"
第五波の予想を、おおざっぱに③10%とする
ttps://crisis.ecmonet.jp/ これによるとECMOは50-70% 人工呼吸は70-80%程度のようだ。ただし”人工呼吸だけの治療の方で亡くなられた方々については、多くはECMOに移行しても救命は困難という判断がなされECMOへの移行が断念されたと考えます(注A)。またECMOに移行した方々の救命率が徐々に下がってきております。これはより重症の方がECMOの適応になったためかと推測しております(注B)。”
注A:ECMOやっても無理だろう、と思われるくらい重症なケースは最初からECMOに行かない。これはECMOの死亡率を下げる(救命率を上げる)方向に働く
注B:もう少し様子を見よう、あるいは、今日はECMOの機器が使えないからと言って重症化してからECMOに行く(先手を打ってECMOにまわすことはしない)となるとECMOの救命率は下がるため、数字はどちらの方向にも動き得るので不安定であることが予想される。
・ECMOに移行する理由
a.人工呼吸器装着が必要なレベルの重症度に加え b.ECMOを使用しない限り救命の可能性がとても低い c.逆にECMOを使用しても助からない可能性が高いケース(高齢者など)は除外 ttps://crisis.ecmonet.jp/では明らかに高齢者のECMO導入は減っている(原因は不明。重症化率の低下も一因と言われているようだ)
・途中のまとめ
人工呼吸器装着患者必要者の現時点での上限②2000名に達したとき、ECMOに移行する患者は③10%だとすると200名となる。これはECMO台数1400、使用可能数①400に比しても極端に多い数字ではない。
したがって、ECMOの運用が物理的に飽和して、ECMOが装着できれば助かったであろう感染者がバタバタ死んでいくという状況に限定していえば、実現する可能性は低そうだ。
(人工呼吸器の方が先に飽和するという意味。③移行率が極端に高い場合のみ、ECMOの方が先に飽和する)
ただし、②2000名に達したとき、人手がECMOにどれだけ割けるか、使用可能数上限①は150や200でないのか?という疑問は残る。
推計続き
上記のように人工呼吸器装着患者等重症者数が増えすぎるとECMOにまわすマンパワーを他に回す傾向が考えられるとのことだ。
重症者22名 人工呼吸20件 要ECMO2件とする(③より)合計30単位のマンパワーが必要となり、それぞれ救命率80%救命率50%とすると17件救命される。(救命率77%)
重症者33名 人工呼吸30件 要ECMO3件とすると必要マンパワーは 合計45単位となる。(1.5倍)
ECMOを全員断念すると3名は死亡し、残り30名の救命率が同じと仮定⑥すると同じ30単位のマンパワーで24名が救命される。 (救命率72%)
重症者22名 人工呼吸20件 要ECMO2件とする合計40単位のマンパワーが必要となり、17名救命される。(救命率77%)
重症者33名 人工呼吸30件 要ECMO3件とすると必要マンパワーは 合計60単位となる。(2倍)
ECMOを1名断念し2名に実施すると同じ40単位のマンパワーで24名+1名で25名(救命率75%)
※このマンパワー単位は職種を考慮していない。実際にマンパワーを増やす必要、あるいは上限で飽和する事態は臨床工学士、看護師、医師のうち、最も融通がきかない部分で決まってくる。
続く(続かない)
☆突然変異、治療の進歩・新薬・ワクチンの影響など、年齢構成・重症化率は今後変わってくると考えられるがそういったパラメータは考慮していない。