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2024-05-10

anond:20240510181642

普通に弁護士たてて返還訴訟したらいいじゃん

ストーカー規制法刑法で、規制されてるのは本人のつきまとい行為だけ。

から弁護士代理で弁済を請求したりするのは規制にひっかからない。

ついでにいうと民法から警察がそれに対してなんか関与してくることもない。

返金にかこつけて無理やり会おうとするから規制されるのであり、会わなくても返金してもらうことは合法的可能からね。

さらに言うと、今回の被害者が不当に金を得ていたかどうかもわからないし、そもそも返金の必要すらなかった可能性はあるね。

2024-05-09

anond:20240509115826

民法の基本でもちゃんと知らないと分からないことあったから正直「普通人間判決文を読めてる」って怖い感覚よな

スーファミ試作機の所有権任天堂が失ったのはいつか

スーファミの試作機がネットオークションに出されて話題になっているが、一部では任天堂がその気になれば所有権に基づき試作機を取り戻せるのではないか、と指摘されている。

当方法曹でもなければ法学部卒でもないが、民法教科書を読む限りは、任天堂は遅くとも2015年11月23日にはスーファミ試作機の所有権を失い、試作機占有者正式に所有者になっているのではないかと推測する。以下、条文の当てはめを示す。

  1. 使用貸借契約(593条)に基づき、任天堂ゲーム開発会社に試作機を貸し出したと考えられる。これにより代理占有関係が成立し、試作機を任天堂自主占有かつ代理占有し、ゲーム開発会社は他主占有かつ自己占有していたと考えられる。つまり、この時点ではゲーム開発会社に試作機の所有の意思が認められない(185条)。これに加えて、任天堂は試作機の所有権をも維持している。
  2. 遅くともスーファミ発売日の1990年11月21日に、試作機の使用貸借が終了(597条第2項)。この日より、使用貸借契約に基づく試作機返還債権任天堂に発生(593条)。
  3. 時効により、1995年11月22日に試作機返還債権消滅(166条第1項)。加えてこの日より185条も適用されず、試作機の占有者は所有の意思を持つことになる(186条第1項)。すなわち、この日が取得時効の起算点となる。任天堂はなおも所有権に基づく物権返還請求権により、試作機の返還占有者に求めることができる。
  4. 時効により、2015年11月23日に試作機の占有者はその所有権を取得する(162条)。その反射的効果として任天堂は同所有権を失い、試作機を返還させる法的根拠を全て失う。
取得時効の起算点

占有者の所有の意思自主占有はいつ発生するか。この発生時期が取得時効の起算点になるため重要である

試作機の使用貸借の終了により代理占有関係消滅しても、任天堂は試作機をなおも代理占有し続ける(204条第2項)。他方で学説は、占有代理人に「自己のためにする意思」も存在するときは、占有代理人において他主占有に加えて自主占有も併存しうるという(潮見佳男 民法(全)(第2版)(pp.245-246))。これに合わせて、所有の意思の有無は、占有取得の原因となった客観的事実占有権原の性質から外形的に判断される(最判昭45.6.18)という判例理論考慮すると、試作機返還債権消滅という占有権原の性質の変化から占有代理人には他主占有に加えて自主占有も併存し、この債権消滅日を取得時効の起算点と自分結論した。

しかしこの結論私見に過ぎず、本当に正しいかは自信がない。

追記

 ブックマークコメントの指摘の通り、所有の意思占有取得の原因となった客観的事実占有権原の性質から外形的に判断されるならば、試作機返還債権時効消滅しても占有取得の原因となった客観的事実は変わらないのだから、引き続き占有代理人には所有の意思なしと考えるべきかもしれない。

 しかしその場合占有権原(使用貸借契約)に起因する債権(試作機返還債権)が全て消滅時効にかかってもなお任天堂永遠に代理占有し続けうるということを意味し、法的な不安定性を社会にもたらしうると思う。別の解釈として、試作機返還債権を本人(任天堂)が行使せずに時効により消滅させたことを、黙示に代理人に占有をさせる意思放棄(204条第1項第1号)したと位置付け、任天堂代理占有消滅占有代理から他主占有消滅した、こういった具合に法律構成することができるかもしれない。但し、ざっと調べた限りこれを支持する判例学説は見つけられなかった。

もっとも、オークション売主の言動を見る限り、ゲーム開発会社に勤めていた父親退職の記念に持ち帰った試作機を相続により承継した子息が売りに出した、こういった経緯が目に浮かぶ。この場合退職により父親が持ち帰った日にゲーム開発会社占有代理人)は占有物の所持を失うことになり、任天堂代理占有消滅する(204条第1項第3号)ので、退職日が取得時効の起算点になるだろう。また、ゲーム開発会社解散して試作機が外部に流出した場合は、同様の理由でその流出日が取得時効の起算点になるだろう。いずれにしても、取得時効の起算点は1995年11月22日よりさらに遡る可能性が高い。

クルトレの所有権マクドナルドが失う時期(追記)

この少し前に話題になった、日本マクドナルドの社内研修ニンテンドーDSソフトの「クルトレ eCDP」について、同社が所有権を失うのはいつか。以下に示すように、遅くとも2039年頃にはマクドナルドはクルトレの所有権を失うだろう。

まず、スーファミ試作機の考察から取得時効の起算点の特定のために、占有者の所有意思の推定(186条)を所有者が覆せなくなる日はいつかが重要になる。その日は、フランチャイズからクルトレが外部に流出マクドナルド代理占有を失った(204条第1項第3号)日になるだろう。この日からクルトレ占有者の所有意思の推定(186条)をマクドナルド代理占有根拠に覆せなくなり、取得時効が起算される(162条)。

クルトレが外部に流出した日はいつかはケースバイケースであろうが、報道によるとマクドナルド2018年までクルトレを研修使用していたとのことなので(ttps://www.j-cast.com/2024/03/27480390.html)、遅くともその翌年の2019年に外部流出したと仮定してよいだろう。

すると2019年20年後2039年取得時効か成立し(162条)、クルトレの占有者正式所有権を取得する。その反射的効果としてマクドナルドは同所有権を失う。

参考条文

民法

使用貸借

第593条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償使用及び収益をして契約が終了したとき返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。

占有性質の変更)

第185条 権原の性質占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有性質は、変わらない。

(期間満了等による使用貸借の終了)

第597条 当事者使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。

2 当事者使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。

以下略

債権等の消滅時効

第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 債権者が権利行使することができることを知った時から五年間行使しないとき

以下略

占有態様等に関する推定

第186条 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然占有をするもの推定する。

2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したもの推定する。

代理占有権の消滅事由

第204条 代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。

一 本人が代理人に占有をさせる意思放棄したこと

二 代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと

三 代理人が占有物の所持を失ったこと。

2 占有権は、代理権の消滅のみによっては、消滅しない。

所有権取得時効

第162条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

以下略

2024-05-04

祖父の死から考えたこ

私の祖父は昨年の夏に90歳で亡くなった。田舎農家長男に産まれ兄弟は皆就職結婚を機に家を出るも、長男なので家に残り、生まれた家から一度も引っ越すことはなかった。遂には生家で急に倒れてそのまま亡くなった。

祖父典型的田舎の爺さんだった。一家の長である自分が一番風呂でないと気が済まないし、台所には絶対立たない。祖母家事を全てしていた。祖母入院したときは、娘(私の母)が料理を作り置きしたり、レトルト食品なんかを用意したりしていた。

そんな祖父だが、娘三人は大学短大まで出していた。田舎なので地元大学はなく、娘三人にはそれぞれ一人暮らしをさせた。頭の古い祖父ことなので、「女に学問はいらん」などと言いそうなものだが、そんなことはなかった。

おそらく、祖父子どもの頃に進学したくても進学できなかった悔しさがあったのだと思う。祖父高卒で就農し、しばらくしてから地元町役場に勤めたが、通信制慶応義塾フリースクール(?)のようなものに通っていたらしい。大卒資格はもらえないが、科目履修のようなものだろうか。

祖父から慶応フリースクールに通っていたことを何度も聞かせられた。民法が難しかったと言っていた気がする。特に私が法学部に進学してからは、その話をよくしていた。同じ法学徒同士で嬉しかったのだろうか。

私は特に祖父には可愛がってもらった。私は初めての孫で、しかも男。祖父感覚からしたら嫡孫だろうか。前述の通り、祖父には娘しかいなかったので、長女の夫(私の父)を養子に迎えて家を継がせている。家にこだわる祖父は念願の男児誕生にとても喜んでいたらしい。

私は結婚しているが、現在子どもはいない。妻が子を望んでいないし、私もそこまで子どもに興味が無いからだ。妻が望むなら子作りをしてもいいが、望まないのなら無理にする必要は無いかなくらいに考えている。祖父は毎回会うたびに、子どもを作るなら早い方がいいぞ、と言っていた。私はそのつど適当な返事をしていた。祖父は生きているうちにひ孫が見たかったのだろう。

祖父が亡くなった日、子どもを作らなかったことを初めて猛烈に後悔した。生きてるうちにひ孫の顔を見せてやればよかったと、何度も悔いた。

しかし、祖父四十九日が終わる頃にはその後悔はどこへやら。無理して子どもを作る必要はないか、と元の考えに戻ってしまった。

おそらく私の代でわが家は途絶えるだろう。祖父があれほど大切にしていた家を途絶えさせてしまうのは忍びないが、子どもを作る気が湧かないのだ。

子無しの我々夫婦がどういう老後を迎えるのか、私にはまだ想像がつかない。妻に先立たれたら、私は天涯孤独になるのだろうか。その孤独に私は耐えられるのだろうか。

だが、子どもがいても面倒を見てくれるとも限らない。ましてや、障害を持った子が産まれ場合子ども社会適応出来なかった場合は、私が一生子どもの面倒を見なければいけない。

おそらく、子を持つべきかどうかに正解はないのだろう。だからどういう選択をしても良い。まぁ、だからこそ、一生悩む羽目になるのだが。

2024-04-28

anond:20240427031516 「0歳児から投票権」はドイツでどのように議論されているのか? の補足

 ブックマークコメントを読んで再び考えたことがあった。

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20240427031516

gryphon 面白く読んだが2点。「…付託されたが、その後本格的な審査…ない」は議会が駆引と日程で動く以上あり得る話で「付託」時点で一定水準の議論推定可能か/米上院(各州2議席)等「平等選挙原則」は前提にせずとも可

 平等選挙原則の話はあとに回す。議会駆け引きと日程で動くのであれば、付託政治的取引の結果と解することもできるような気がするというのはともかくとして、確かに議会駆け引きの結果たなざらしにされているという可能性はある。そこで、先の2008年提案をもう少し細かく読んで見た。

https://dserver.bundestag.de/btd/16/098/1609868.pdf

 よく読むと、この提案は、基本法や関連法規改正連邦政府に促すべきだという「決議」の提案であり、基本法改正の条文を並び立てる案ではない。条文も具体的な制度設計も伴わない提案一定水準の議論と言って良いのか。だから賛否も問われずにたなざらしにされたのではないだろうか。以下の文章以外は、提案理由(いわゆる「世代正義」の実現が主のようだ)が長々述べられているに過ぎない。

II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf zur Einführung eines Wahlrechts von Geburt an durch Än- derung des Artikels 38 des Grundgesetzes und erforderliche weitere gesetzliche Änderungen, insbesondere im Bundeswahlgesetz, vorzulegen. Für den Fall, dass die Eltern sich in der Ausübung ihrer Stellvertreterposition in Bezug auf das Kindeswahlrecht nicht einigen können, wird die Bundesregierung aufgefor- dert, eine einfache und beide Eltern möglichst gleichberechtigende Regelung zu schaffen.

連邦議会は、連邦政府に対して、基本法第38条と他の必要法律改正特に連邦選挙法の改正を通じて出生時から選挙権を導入する法案を提出するよう求める。両親が子の選挙権についての代理行使[の方法]について一致できない場合のために、連邦政府には、簡単かつ両親双方に可能な限り同権的な規則作成することを求める。

 ちなみに、Wikipediaドイツ語版(https://de.wikipedia.org/wiki/Familienwahlrecht)を見て知ったのだが、2003年にもほぼ同じ提案がされている(https://dserver.bundestag.de/btd/15/015/1501544.pdf)。

 こうして経緯を調べてみると、議会妥協ゆえにたなざらしにされているというよりも、5年経って具体的な案も詰められなかったというのが現実であるように思われる。

kappa9 結果はともあれ海外で真面目に議論されたというのは本当の話では。

 「国会で」とか「政府で」という枠を外して学界に目を転じると、確かにドイツ人らしく(?)真面目に議論されているみたいだ。前回の調査局の報告書には、数は少ないながらこの問題を直接的に取り扱った論文がいくつか引用されていた。彼らが議論しているのは基本法の定める民主国家原理に反するのか、それを促進できるのかという点である問題は、そうした真面目な議論をきちんと踏まえた上でドイツ人ができなかった(ように見える)平等選挙原則に反しない提案を考案するどころか、子が3人だから私は4票(吉村氏)などと賛成派のドイツ人も避けようとしている発言をしてしまっていることだ。

 さて、平等選挙の話に戻る。アメリカ上院人口にかかわらず一州に2議席であるしかし、このような例があるから平等選挙は必ずしも民主主義の前提ではないというのに私は強い疑問がある。

 第一に、合衆国憲法上院議席分配については、アメリカ連邦特有のものであるアメリカのような連邦制をとらない日本でこの例を出すことは不適切だろう。

 第二に、アメリカ上院議席分配が不平等であることは、当のアメリカ人も不満を持っている。たとえば有名な政治学者ロバートダールの『アメリカ憲法民主的か』(邦訳岩波書店からある)は、上院議員が人口に比例していない「顕著な不平等代表であると述べる(邦訳58頁以下)。この仕組みは合衆国憲法制定時に諸州の妥協(いわゆるコネティカット妥協)で作られたわけであるが、そもそも合衆国憲法民主主義大事にされる時代に制定されたわけではないというのが時代背景としてある。合衆国憲法が制定された時代には、不平等選挙制度普通に見られた。ダールは一例として、19世紀存在した悪名高いプロイセンの三級選挙法を引き合いに出している。三級選挙法は、平等選挙を求める激しい非難を浴びながらもしぶとく生き残っていたが、第一次大戦の敗北と共に消え去ったのである選挙権は与えるが露骨ユンカー資本家の票を優遇するこの仕組みは極めて有名であり、今でも平等選挙の反対概念である差等選挙の一例として三級選挙法はよく言及される。今さら民主主義大事にされていたわけではない時代にできた妥協として生き残っているものを引き合いに出すのは、民主主義者の行動としてはおかしものだと思う。ちなみに、ドイツ連邦参議院(上院)は、ある程度の人口比例的に各州に議席が割り振られることになっている(また、そもそも連邦参議院はアメリカ上院ほどの権限はない)。

 ケルゼンも言っているが、民主主義は人々の平等をもって本旨とする(古代ギリシア民主政も突き詰めれば平等に行き着くだろう。民主政を表すもう一つの言葉はイソノミア(平等の法)である)。選挙権の平等民主主義と切っても切れないのであり、ドイツ人平等選挙に反しないように「代理」と言っているのは、ドイツ基本法憲法20条に抵触するのを避けるためだけではないだろう。もし平等選挙理念を取っ払うのだとすれば、金持ちが結託して再び三級選挙法のような仕組みを導入されても文句は言えない。むしろ今般の眠たい提案よりも金持ちを守るための露骨提案の方が議会を通りやすいだろう。平等選挙を引っ込めてはならない。

 選挙権の平等に歪みを加えるような制度改正をしても、政治的影響力を増すのは「代理」する大人であり、子どもではないという現実を見るべきだ。若年者の「世代平等」とやらを図りたいのであれば、方法は一つである。「代理」などという回りくどいことなどせず、選挙権の年齢を下げることだ。16歳、(オーストリア検討されている)14歳、あるいはその下でもいいが、子ども投票意思表示をすることができるギリギリまで下げてみることを提案されたい(ちなみに私は、14歳くらいまでなら割とすぐにでも引き下げて良いのではないかと思う)。

(ついでに)

 意思表示能力がない子ども排除されるのになぜ意思表示能力のない人(たとえば重度な認知症の老人)が選挙から排除されないのかという疑問を持つ人もいるらしい。理論的にいえば、確かに意思表示能力のない人は選挙、つまり国家意思形成参与する資格はない(実は理論的にいえば子どもか老人かは選挙権の決定に直接関係するわけではない)。そうすると、なぜ2013年の法改正成年後見人の選挙権が回復されたかという疑問がわきそうだが、後見あくま財産管理上の能力があるか否かの問題であり、政治的意思表示能力があるかとは厳密にいえば関係ない※。要は、現状、意思表示能力のない大人選挙から排除する仕組みはないと考えなければならない(もっとも、実際には政治的意思表示が一切できないなら投票所に来られまいし、投票所に来ても何もできないだろうが)。

 憲法が成年(ここでいう成年とは民法上の成年をいう)に選挙権を保障するのは、成年であれば政治的意思表示能力があるだろうという線引きを採用しているかである。こうした年齢によって能力の有無の線引きにするのは、一見すると確かに問題がある。子どもでも賢い子はいるし、大人でも愚鈍な人はいる。思考実験としては、年齢にかかわらずすべて政治的意思表示能力がある人をテストで判定し、テスト合格した人にみに選挙権を与えるということも考えられる。ただ、どのような方法テストを組めば公正に政治的意思表示能力があると見なせるかという問題が生じる。このようなテストを実際に恣意的活用して実質的黒人投票権を奪っていたのがかつてのアメリカ南部諸州であったことを忘れてはならない。

 結局、年齢によって形式的に線引きする方が、ヨリ問題はすくないように思う(年齢よりも問題を起こしにくい線引きの方法があったら教えてくれ)。あとはどこまで下げられるかを真剣に考えることだ。

 なお、日本憲法15条3項は、成年者には選挙権を与えなければならないとだけ言っており(公務員選挙については、成年者による普通選挙保障する)、未成年者に選挙権を与えることを禁じていない。これは、ドイツ基本法38条2項が、「満18歳の者は、選挙権を有する」と定めていることと対照的である。年齢の引き下げなら日本では憲法改正など必要なくすぐさまやれることなのに、わざわざ憲法改正どころか民主主義根本原理を改変するような提案をしてくるのは、何かおかしな底意があるのだろう。

※これは思いつきだが、禁治産者選挙から排除されていたのは、財産を持つ有徳の者にだけ選挙権は与えられるべきであるという制限選挙時代のBesitz und Bildungの観念に由来するのかな。いずれ調べてみたい。

2024-04-26

脅迫罪にならない脅迫ってあるじゃん

第二百二十二条 生命身体自由名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

2 親族生命身体自由名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

刑法|第222条

きょう‐はく〔ケフ‐〕【脅迫】 の解説

[名](スル)

相手にあることをさせようと、おどしつけること。「人質を取って—する」「—状」「—電話

刑法上、他人に恐怖心を生じさせる目的で害を加えることを通告すること。民法上の強迫対応

出典:デジタル大辞泉

これ見ただけでも「生命身体自由名誉又は財産に対し害を加える意志を全く示してない」状態での脅迫は明らかに脅迫罪では無い事が分かる

一方で「暴行」に関しては同意の上でない暴行は確実に暴行罪になる

「○○さんは暴行しました」だと暴行罪にあたる事をしたという印象があるけど

「○○さんは脅迫しました」だと脅迫罪にあたる事をしたという印象を必ず受けるとは限らない

「確実に脅迫罪にあたる脅迫」を端的に表現するような名詞が無いかなって思う

今のままだと「脅迫」という言葉にそれほど負の効果、お前は悪い事をやってんだよって伝える効果が「暴行」程度には無いと思う

2024-04-17

anond:20240417154850

デマはやめろ!!

オーストラリアは共同での養育から方針転換」というのはデマです。

以前からあったデマだが、梅村みずほ議員が実際にピーターロバーツ首席公使在日オーストラリア大使館首席公使)に会った際に「再確認」しているぞ。

よく読め↓

https://twitter.com/mizuho_ishin/status/1744614404895965334

梅村みずほ 【STOP!児童虐待日本維新の会 参議院議員 大阪府選挙区

@mizuho_ishin

単独親権に拘る方々の中には未だ「オーストラリア共同親権からの揺り戻しが起きている。共同親権危険。」という方がいらっしゃるそう。

再確認しましたが、オーストラリア単独親権制度への転換など全くお考えではありません。

子ども権利第一に考える同国の姿勢を参考に今年こそ民法改正へ。

引用

Justin Hayhurst ジャスティン・ヘイハース

@AusAmbJPN

ピーターロバーツ首席公使が、日本維新の会主催する共同親権に関する勉強会に出席し、家族法改正について有益意見交換しました。

@osaka_ishin

2024-04-15

そもそも自民党共同親権反対、左派は賛成だった

なんで反転してんの?

自民はわかる。外圧やんね。

あそこまで自国民誘拐繰り返して怒られたら何らかの対応をせざるを得ない。

立憲とか共産派は何やってんの?まさかその時々の政府方針に反対するのが仕事だと思ってる?

2009年参議院請願

https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/171/futaku/fu17100650535.htm

離婚後の共同親権・両親による共同での養育を実現する法整備に関する請願

紹介議員 民主党6名、共産党1名、社民党1名

(略)

ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、民法第八一九条改正し、本質的離婚後も親の子供への権利義務平等であるという視点から、双方の親の養育の権利責任を明確にする離婚後の共同親権制度を導入すること。

二、別居、離婚後も双方の親が子供への養育にかかわれるように、面会拒否に対する強制力付与など実効性のある離婚後の親子関係法整備を行うこと。

三、困難な別居・離婚後の親同士の関係を調整するため、第三者による仲介への支援安全な面会場所の確保、離婚後の親子関係についての親教育プログラム提供、子の年齢に応じた面会交流ガイドラインの整備など、別居・離婚後の親子の交流保障するための法整備を行うこと。

2010年共産選挙公約

https://www.jcp.or.jp/seisaku/2010_1/sanin_bunya/2010-00-12.html

国際結婚破たんに伴う一方的子どもの連れ去りの解決ルールを定めたハーグ条約批准をすすめます

2010年政党アンケート

http://kyodosinken.com/2010/06/30/%EF%BC%92%EF%BC%90%EF%BC%91%EF%BC%90-%E6%94%BF%E5%85%9A%E5%88%A5%E3%80%80%E9%9B%A2%E5%A9%9A%E5%BE%8C%E3%81%AE%E8%A6%AA%E5%AD%90%E9%96%A2%E4%BF%82%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%AE%E5%8F%82/

自民党 反対

共産党 賛成

社民党 賛成

公明民主国民 明言せず

小池 晃(日本共産党) @koike_akira

離婚後の共同養育を可能にするため民法改正も含めた立法による共同親権を実現すべきです。ハーグ条約批准を求めることも選挙公約で明らかにしています

2011年1月22日

https://twitter.com/koike_akira/status/28793441567645696

ツイート削除済み)

志位和夫@shiikazuo

離婚後「共同親権」導入の民法改定案が、自公立維の修正案で、委員会可決(共産反対)されたことに厳しく抗議する。

審議を通じてDV虐待継続・加速につながりかねないなど重大な懸念が浮き彫りになり、廃止を求めるオンライン署名は15万人を超えている。懸念にこたえる徹底審議こそ必要だ。

2024年4月13日

まぁ立憲は2010年で若干日和ってるとこがあるけど共産党や社民党は明白に共同親権に賛成だったよね。

2024-04-14

anond:20240414015734

共産党が何でも反対の野党だと誤解される恐れがある

それな

共産党2010年頃までは共同親権を導入しない日本は遅れている!欧米日本人妻の実施誘拐問題視されている!と導入賛成していたのに、

その反省や総括もなしに近年になって共同親権導入反対!と言い始めた風見鶏野郎から何でも反対の野党ではないんだよな

このツイートも削除されたし

小池 晃(日本共産党) @koike_akira

離婚後の共同養育を可能にするため民法改正も含めた立法による共同親権を実現すべきです。

ハーグ条約批准を求めることも選挙公約で明らかにしています

2011年1月22日 21:37 Hootsuite

https://twitter.com/koike_akira/status/28793441567645696

2024-04-12

anond:20240412193319

それは単独親権の今でも同じ

単独親権者の養育が不適当と考えた場合親権者でない方の親は自分親権者に指定するように家庭裁判所申し立てられる(民法819条

anond:20240412183813

自分用のメモも兼ねて

https://www.moj.go.jp/content/001411491.pdf

家族法制の見直しに関する要綱案」(令和6年1月30日)

2 父母の離婚後等の親権者の定め

⑴ 父母が離婚をするときはその一方を親権者と定めなければならないことを定める民法第819条を見直し、次のような規律を設けるものとする。

ア 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。

裁判上の離婚場合には、裁判所は、父母の双方又は一方を親権者と定める。

ウ 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。

エ 父が認知した子に対する親権は、母が行う。ただし、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。

上記ア、ウ若しくはエの協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をする。

カ 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族請求によって、親権者を変更することができる。

裁判所は、上記イ、オ又はカの裁判において、父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情考慮しなければならない。この場合において、次の①又は②のいずれかに該当するときその他の父母の双方を親権者と定めることにより子利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならない。

① 父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき

② 父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動(下記クにおいて「暴力等」という。)を受けるおそれの有無、上記ア、ウ又はエの協議が調わない理由その他の事情考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき

上記カの場合において、家庭裁判所は、父母の協議により定められた親権者を変更することが子の利益のため必要であるか否かを判断するに当たっては、当該協議の経過、その後の事情の変更その他の事情考慮するものとする。この場合において、当該協議の経過を考慮するに当たっては、父母の一方から他の一方への暴力等の有無、家事事件手続法による調停の有無又は裁判外紛争解決手続裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律平成16年法律第151号)第1条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。)の利用の有無、協議の結果についての公正証書作成の有無その他の事情をも勘案するものとする。

⑵ 父母の一方を親権者と定めなければ離婚の届出を受理することができない旨を定める民法第765条第1項の規定見直し離婚の届出は、成年に達しない子がある場合には、次の①又は②のいずれかに該当することを認めた後でなければ、受理することができないものとする。

親権者の定めがされていること。

親権者指定を求める家事審判又は家事調停申立てがされていること(注)。

セクシー田中さん契約が守られてなかった」

コメント意見にこれがあった。

ドラマ制作班がセクシー田中さん原作側と結んだ契約を守ってなかったのが問題だと。

同様の誤解をたまに耳にするが、私は契約違反があったとは思わない。

ドラマ原作とは違う脚本だったが、最終的には「契約にある通りに原作者が修正して」放映自体は事なきを得た。・・・そういう展開だったと認識してる。

のちに脚本家が当時の扱いに不平を訴え、原作者が答えた(ネットはそれを攻撃と捉えてしまった)。

もし契約違反だったならば、シンプル民法で訴えて損害賠償請求すれば良い。

筆者のいう通り、セクシー田中さん原作尊重問題だと思う。契約違反したという事実はない。

anond:20240411002849

2024-04-10

なぜ共同親権反対派はすっとぼけるんだろう?

「共同親権」に反対する、離婚して二人の子の親権を持つ女性に鴻上尚史が語った考えとは | AERA dot. (アエラドット)

選択夫婦別姓」は25年以上議論しているのに、なかなか進みません。けれど、「共同親権」は、2024年中の成立を予定しているという爆速です。議論され始めて数年ですよね。

 バイアグラは認可まで6カ月だけど、経口中絶薬は認可まで37年かかった、なんてことを思い出しました。

共同親権」の速さはなんだろうと思います


共同親権」は「選択夫婦別姓」と違ってなぜ早く進むのか。

理由簡単ですよね。

共同親権をめぐる問題国際問題からです。

海外国際結婚をした日本人妻が離婚一方的子供を連れ去り、単独親権である日本制度を盾に夫に子供を会わせないというケースが過去多発してきました。

しか子供を連れ去られた外国人夫やその関係者活動の結果、2020年欧州議会日本人による子供の連れ去りに対する決議案が圧倒的賛成多数で採択されました。

欧州議会、日本におけるEU市民の親からの子の連れ去りに警鐘を鳴らす | EEAS

欧州議会は、日本での親による子の連れ去りから生じる子ども健康幸福への影響について懸念を表明した。また日本当局に対して、子ども保護に関する国際法を履行し、共同親権を認めるよう法制度の変更を行うことを求めている。

この後、共同親権を認める方向に政府が「爆速」で動き始め、2024年度中には共同親権を導入する民法改正案が成立する見込みとなっています

結局、共同親権問題の核心は日本人妻の問題なんですよね。

日本人妻が連れ去りなんかするから外国政府日本政府圧力をかけて共同親権導入目前にまで至ってるわけで。

しかし、なぜか共同親権反対派はかたくなに日本人問題に触れません。

DVが」とか「選択夫婦別姓は進まないのに」とか、酷い人になると「統一教会が」とか言い出す。

問題はそこじゃないんだよなという反応ばかりです。

なんなんでしょうね。

すっとぼけてるんですかね?

2024-04-07

AI法の署名がアホすぎる

署名活動がされているAI法、中に書かれている法案がアホすぎる。

https://www.change.org/p/ai%E6%B3%95-%E3%82%92%E4%BD%9C%E3%82%8A%E7%94%BB%E5%83%8F%E7%94%9F%E6%88%90ai%E3%81%8B%E3%82%89%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%92%E5%AE%88%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86?recruiter=1288232998&utm_source=share_petition&utm_medium=twitter&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=psf_combo_share_initial&recruited_by_id=396e72e0-7659-11ed-a278-2397902bc2cd

以下が署名で求めている法案である

【どのような法整備必要か?】

著作権法とは別に、新たにAI法を作り、AIから著作権利者の権利を守る法整備を望みます

AI学習拒否している著作者権利がきちんと守られ、無断使用する違反者は罰せられる法律

AI学習許可を取ることが必須となり無許可でのAI学習は罰せられる法律

無許可AI学習の生成物に関しては有料で販売転売等してはいけない法律

無許可AI学習の生成物に関してはAI画像作成ソフトメーカー各社、またはAI生成者にAI生成物と分かるように明示、クレジット挿入を義務付けする法律

AI生成物に関してのみ、親告罪ではなく非親告罪とする法律

AI学習学習元のデータセットの開示の義務

・生成物とユーザーを紐付ける仕組みをAI画像作成ソフトメーカー各社義務付け

著作権人格権同一性保持権例外その3、"プログラム著作物"の部分の変更(LoRAi2i等の無断学習禁止のため)、等

以上の事が書かれているが、その中にやばいものがある

AI生成物に関してのみ、親告罪ではなく非親告罪とする法律

マジでこれがヤバい創作文化死ぬ

例えば二次創作をすると警察がすぐに動けるようになる。

だってAI手書き区別なんてできないのだから

そして二次創作した作家PC押収されると、EdgeImage Creatorが付いてるし、Windows11を使っていたらペイントに生成AIが付いている。

誰がこれを使っていないことを証明できるのか。

なんで違法アップロードされた動画ストリーミング再生違法となっていないのか考えたことは無いのだろうか。

AI学習許可を取ることが必須となり無許可でのAI学習は罰せられる法律

上記非親告罪はこれに対して行おうとしているのだろうが、生成AI限定していないのがヤバい

AI学習に使っているのは生成AIだけでない。

自動運転、警備、医療、その他諸々にAIは使われている。

それら全てが日本で開発できなくなるリスクがある。

AI学習学習元のデータセットの開示の義務

これも生成AI限定していないのがヤバい

例えば児童ポルノを検出して非公開にするAI学習をするためには児童ポルノ学習していなければならない。

それらを公開しろとこの署名では求めている。

開示できないもの学習しなければいけないAIが作れない。

また情報がすべて開示されるので医療AIとか学習に使われた患者プライバシーが守られなくなる。

影響が大きすぎる。

これが義務化されると日本産のAIがすべて死ぬ

まとめ

アホが作ったか賛同するアホをあぶり出すために作られた署名しか思えない。

せめて弁護士とかまともな人に添削してもらえなかったのだろうか。

書いてないだけで全て生成AIについてで、他のAIについては別だという反論もありそうだがそうではない。

なぜならこの法案の前提に「著作権法とは別に」と書いてある。

なので著作物学習した生成AI以外に対しても法律対象にしようとしている……またはそういうつもりでなくてもそうなってしまっている。

しかもこんな無茶苦茶な内容を「罰せられる法律」と書いてあるので刑法にしようとしている。

学習された著作者の救済が目的であれば民法にして「賠償を求めることができる」にすると思うのだが。

著作権法改正して無断で学習できないように求める署名であれば、著作物でないデータなどは含まれないのでまだ賛同余地がある。

しかし求めているのが著作権法とは別である以上、全てのAI学習に対して規制できる法律となってしまう。

この署名を元に左翼政党が本気でこれを実現させるために動き出したらどうしてくれるんだろう。

絵師特権意識が強すぎて他に与える影響の事を何も考えられていない。

それとも絵師は3行以上の文章が読めないかタイトルだけで署名しているのだろうか。

2024-04-05

anond:20240405131041

ぼる塾のあんりみたいなのでも能力ありゃ受かるってこと?

でもならなんでNHKとその他民法で応募者の器量が偏るんだろうね?

anond:20240405094958

明治時代に制定された民法では建前上は一応禁止したが、内縁関係制限は設けなかったため、事実上地域社会においては黙認された慣習として続いている。倉本政雄による昭和17年度(1942年度)の富山県産婦人科における調査によれば、調査対象となった1197人の婚姻例のうち2例すなわち約0.17%の婚姻が叔姪婚であったと、1943年昭和18年)に豐田文一との共同研究という形で報告をしている[5]。

この戦前のたった一件の調査のたった千人ちょっとのたった0.17%をもってして「昔は結構あったよね」なの?

俺の感覚とはかけ離れてるけどまあ貴方がそう思うなら貴方気持ち否定できないね

2024-03-17

憲法24条が同性婚を「禁止」してるという見解こそ解釈の拡大

実際、増田引用する意見を参照してみ。

赤坂正浩氏は「少数の意見」として現行憲法規定同性婚を含むという解釈があることを認めてる。

樋口陽一氏は、憲法は「革命的」ではないと言っているだけで、同性婚を許容する意見が6割を超え、すでに「革命的」でもない現在に同じ意見が成立するかは疑問。

高橋和之氏も、憲法が「カバーしてない」と言っているだけで、同性婚憲法が許容しないと言っているわけじゃない。

何より、これらを踏まえた政府見解自身が「想定していない」と言ってるだけで、「禁止したものと解することができる」なんて言ってはないよね。

これを踏まえて増田札幌地裁結論を「相当危険だ」と批判してるけど、その批判妥当かなあ?

たとえば

憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。(略)

異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えるのが相当である

社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。

これ。「社会情勢の変化」というのを増田はどうも近年の風潮を指していると理解している節があるけど、こと日本国憲法解釈について言うなら、明治民法との比較において述べていると理解するのが妥当じゃないかね。つまり、「婚姻には戸主の了解必要」としていた家父長制・家族制ベースとした明治民法規定に対して「個人尊重がより明確に認識されるようになった」日本国憲法における第24条の、両性の合意「のみ」という規定は、「結婚する二人以外の人の了解は(婚姻の成立において)必要とされない」という趣旨の条文である解釈することが相当だろう、という意見。この点、札幌地裁見解はきわめて穏当な解釈であり、個人的には十分納得できる意見だ。もちろん、その時点で同性婚が「想定されていなかった」という点については、全く異論はないよ?

でもって、「想定していなかった」事態が起きてきたときに、法の精神に則りどう解釈すべきかと議論するのは、言葉意味からいって「解釈の変更」ではないんだよ。「解釈の変更」というのは、あくまで従来から解釈A」があるのに、それに反する「解釈B」と差し替えようとするようなことを指すんだよね。これは、与党が交代しようが何しようが、国家体制が変更していない限り軽々しく変更してよいものではないはずだよ。近年では、慰安婦問題を最終的かつ完全に解決とした見解を、次の政権であっさりひっくり返した韓国さんの対応とか(あれには呆れた)、あと本邦でも大いに批判された「集団的自衛権」に関する解釈変更が記憶に新しい。あれ、世界各国の状況を理由にした強引かつ「危険」でまさに「ド直球」な解釈変更だったよね。これらについては当然増田同意してくれると思うし、あの時はさぞあれらを批判してくれてたんだろうと思うんだけど。

それに比べれば、「想定していなかった」事態にどう処すべきかというのは、まさに現在の人々の意見見解国際的な潮流、そして立法精神を踏まえつつ、新たに「解釈」を立てるだけのことであって、それ自体はむしろ必要なことだよ。あくま憲法は「想定していない」。同性婚も、それに対する民意の大きな変化も。そして、「想定していない」事態が生じたとして、私たち社会はそれに対応しないわけにはいかない。なぜならそれは、そこに厳然と存在する人一人ひとりの権利に関わる問題であり、何よりそれが憲法の他の条文

日本国憲法第13条

すべて国民は、個人として尊重される。生命自由及び幸福追求に対する国民権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重必要とする。

バッティングするおそれがある以上はね。

でもって「現在の人々の意見見解国際的な潮流、そして立法精神」を考えた時に、憲法24条をもって同性婚が許容できない、許容しようとする解釈を作るのは「危険」だなんだと騒ぐのは、結局のところ、日本国憲法の条文を勝手に「同性愛差別」に利用しようという魂胆(歪んだ認知)をお持ちの場合だけなのではないかと思うんだ。まあ、増田意見自体勘違いによるものではないかと思うけどさ。そもそも憲法は、国民を縛るものではなく政府に対して国民権利を縛るなよと規定するものだ。だから24条は「結婚第三者意見がいるような法はダメ」、13条は「幸福を追究する国民に、最大限配慮しないとダメ」って条文なんだよね。国民を縛ってるんじゃなく、国民を縛ろうとする政府ストップをかけている。だから、想定されていなかった事態同性婚)に対して、あたか公式見解解釈)がすでに存在するかのようにふるまい、ましてや憲法の条文をタテに国民幸福追求権を阻もうとするなんていうのは、憲法解釈を大いに歪める行為であり、許せないよね。憲法解釈を大切にする増田なら当然賛成してくれることだと思うんだけど。

ただ、札幌地裁も、まだ同性婚に関する国民意識が依然として議論の渦中であることを踏まえて、従来の法が憲法13条に現時点で違反しているとまでは言えない、という見解を取っており、これは増田引用してくれているとおりだよね。個人的に残念ではあるけど、そこにも異論はないんだ。ただ、注意しておきたいのは、判決文に言う国会議論が進まず、同性婚を認める立法が進まなかったことが「憲法違反であることが明白になっていたとはいえない」というのは、当然ながら、国民意識が高まり議論成熟した暁には「(同性婚を妨げる法規定は)明白に憲法違反である」という意見同義なんだよね。この点も、判決文を熟読した増田にはよく分かっていることだろうけど。

から、「憲法24条で同性婚は認められてませんwお前らの大好きな憲法でなwwww」てやるのは、ちょっと完全アウトな行為であり、地裁判決はそういう連中に「御前ら、違うからね?」とまともなツッコミを入れただけ、その程度のものであって大騒ぎするようなものではないんじゃね?ってのが俺の解釈なんだけど。

ま、こんな話、法律専門家らしい増田にわざわざ言うのも失礼な話だったね。いやサーセン

anond:20240316113208

anond:20240316113208

憲法同性婚を想定していないまでは同意なんだけどその先が色々おかしいところあるような。

社会情勢の変化での解釈改憲

法というもの社会の中で生きているものから解釈は変わっていくというのは法学の基礎だと思うんだけど。

社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。

例えば有名な尊属殺重罰規定違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)

と言っているけど、他の違憲判決社会情勢の変化を取り込んだ判決はあるよね。

婚姻外の日本人男性外国人女性の間に生まれ子供日本国籍を認めるかで争われた最大判H20.6.4は法制定時には一定合理性はあったけど社会通念、社会状況等の変化で時代遅れになっているとして、違憲判決を下している。

国籍法3条1項の規定が設けられた当時の社会通念や社会的状況の下においては……一定合理的関連性があったものということができる。しかしながら,その後,我が国における社会的,経済的環境等の変化に伴って,夫婦共同生活の在り方を含む家族生活や親子関係に関する意識も一様ではなくなってきており……社会通念及び社会的状況の変化に加えて,近年,我が国の国際化の進展に伴い国際的交流が増大することにより,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生する子が増加しているところ……今日では必ずしも家族生活等の実態に適合するものということはできない。」

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=36416

非嫡出子法定相続分嫡出子の半分であることが法の下の平等に反するかで争われた最大決H25.9.4では明確に昔は合憲であっても社会の変化で違憲に変わることがあると述べているよね。

最高裁平成3年(ク)第143号同7年7月5日大法廷決定・民集49巻7号1789頁は……その定めが立法府に与えられた合理的裁量判断限界を超えたものということはできないのであって,憲法14条1項に反するものとはいえないと判断した。

しかし,法律婚主義の下においても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分をどのように定めるかということについては……時代と共に変遷するものでもあるから,その定めの合理性については,個人尊厳法の下の平等を定める憲法に照らして不断検討され,吟味されなければならない。……婚姻家族形態が著しく多様化しており,これに伴い,婚姻家族の在り方に対する国民意識多様化が大きく進んでいることが指摘されている。……当裁判所は,平成7年大法廷決定以来,結論としては本件規定合憲とする判断を示してきたものであるが,平成7年大法廷決定において既に,嫡出でない子の立場を重視すべきであるとして5名の裁判官が反対意見を述べたほかに婚姻,親子ないし家族形態とこれに対する国民意識の変化,更には国際的環境の変化を指摘して,昭和22年民法改正当時の合理性が失われつつあるとの補足意見が述べられ,その後の小法廷判決及び小法廷決定においても,同旨の個別意見が繰り返し述べられてきた。特に,前掲最高裁平成15年3月31日第一法廷判決以降の当審判例は,その補足意見の内容を考慮すれば,本件規定合憲とする結論を辛うじて維持したものとみることができる。

……遅くともAの相続が開始した平成13年7月当時においては,立法府裁量権を考慮しても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分区別する合理的根拠は失われていたというべきである。 したがって,本件規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである。」

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=83520

かに医療技術進歩妊娠判断がやりやすくなったため、女性のみ再婚禁止期間が6か月あった民法規定違憲とした最大判H27.12.16もあるよ。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85547

  

というわけで、札幌高裁判決社会情勢の変化を要素に入れても突飛な考えではないということだね。そういう法解釈の仕方は間違っているという考えはあると思うけど、最高裁が一顧だにしていない独自解釈ありがとうございます解釈ですべてと変えられると成文の意味がなくなるという指摘は同意できるけど、ここで言うことかという問題だね。

  

同性婚導入は違憲

少なくとも憲法上の婚姻制限されてるよ。

条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。

両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。

元増田ゴリゴリの文理解主義者っぽいので条文は一意に解釈して解釈変更はできないという立場かもしれないけど、そうではないというのが現実なわけで

インターネット上で見られる分かりやす情報として

国立国会図書館調査情報―ISSUE BRIEF―」No.1257(2024. 2. 6)の特集がちょうど同性婚日本国憲法ざっとまとまっているのでこれを読んでみるよ。

これまでの地裁判決では、次の点が確認できると指摘されている。憲法24 条は、異性婚のみを保障範囲に含んでいるが、同性婚禁止してはいないこと。性的指向に基づく区別取扱いが合理的区別差別的区別かが主たる争点であること。③憲法24 条(特に第 2 項)と憲法第 14 条第 1 項の議論相互に重なり合っていること。④いずれの地裁判決同性カップル保護のために何らかの法整備を求めていること。③については、憲法の各条項間の関係をどのように整理するかが問題となると考えられる。④については、地裁段階とはいえ、うち 2 つが違憲、2 つが違憲状態とし、合憲とした 1 つも将来的な違憲可能性を指摘したとして、「国に今後の対応を促したものといえる」とする評価もある。(強調は引用者)

https://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/issue/index.html

最初に言ったように同性婚は想定していないまでは同意だけど

少なくとも憲法上の婚姻制限されてるよ。

は強く言い切れるほどの根拠あるのかな。この札幌高裁だけおかしいとまでは言えないよね。いや学説は違うんだと言いたいのかもしれないけど、地裁禁止説を取っていないってのも尊重されるべきじゃないかとは思うよ、まあ最高裁じゃないのでそんな参考にすべきじゃないと言われたらまあその通りでもあるけど。なかなか通説はどうとか確認しにくいので言い切られると違うとは言いにくいのが困ったもので、ちょっと古いけど下の総論でもそこまで言っていないよねで留めておきます

藤戸敬貴「同性カップルの法的保護をめぐる国内外の動向 : 2013年8月~2017年12月、同性婚を中心に」『レファレンス』₍2018.2₎

https://cir.nii.ac.jp/crid/1520854806028564608

anond:20240317020818

その運用場合は、憲法解釈の変更は発生しない。憲法24条1項の読み替えなしに、ただ民法戸籍法のほうを修正するだけでいい。そしてその修正は、憲法13条の幸福追求権によって裏付けられる。

同性婚憲法24条1項

「両性の合意のみに基づいて」の「のみ」は、婚姻を異性婚に限るという意味ではなく、婚姻をする2者以外の意志の介入(端的には家制度下による両者親族意向など)に歯止めをかけるために入れられた文言である、というのが、24条1項の立法意思についての一般的理解そもそもこの憲法誕生した時代に、「同性同士が結婚する」というアイディアは、法曹界だけでなく当時の同性愛実践する当事者にとっても全く現実的ものではなかった。

このことから立法意思説に立った場合法律意思説に立った場合も、24条1項は、同性婚積極的禁止しているわけではなく(人間と法は、その時点での想定の枠外のものを「禁止」しない)、同性婚を「想定していない」(未規定)という解釈一般的である2021年札幌地裁判決に始まる各地での同性婚訴訟判決も、このような解釈に基づいている。その点で、https://anond.hatelabo.jp/20240316113208増田が書いている「憲法同性婚を想定していない、というのは憲法学会の通説であり」は100%正しい。

ただし、同じ増田追記で書いている「両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理」のほうは間違っている。「憲法で同性の婚姻保障されていない状態のまま、民法戸籍法において規定された婚姻を同性に拡張すること」自体法律論的には問題がない。憲法上では未規定だった対象や事項を下位法で包摂するというのは、憲法24条以外の憲法条文でも当然存在する。たとえば肖像権プライバシー権憲法上では想定されていなかった未規定権利だが、第13条の幸福追求権という抽象的な包括的人権から敷衍される具体的権利性のひとつととらえることにより、後に民法規定され保護されることになった。そこは、増田引用している高橋和之先生がこのように書いている通りである

日本国憲法は、人権をそこで列挙した個別的人権類型限定したのではなく、時代の変化に応じて生ずる個人の新しい必要要求が具体的人権として個別化されることを認めている」

高橋和之立憲主義日本国憲法(第4版)』(有斐閣、2017 年)



なお、ここで元増田に都合の悪いことも書いてしまうと、元増田引用している高橋和之氏の「立憲主義日本国憲法」 の

婚姻自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である

立憲主義日本国憲法」 (有斐閣2017年



という部分は、実は2020年発行の第五版では「通説であった」と改められている。このことは国会質疑でも取り上げられている。https://twitter.com/P_reDemocracy/status/1597644240489701377

それはともかくとして、2021年札幌地裁判決では、少なくとも同性カップルに対して権利保護の仕組みを一切立法しないのは国会裁量範囲を超える違憲状態であり、このような違憲状態を解消するうえで、実際に現行の民法戸籍法規定する婚姻を同性に拡張することで解消するか、それとも海外シビルユニオンPACSのような、婚姻と似たような形で同性間にもパートナーシップの法的保護保障する、別建ての法律を新たに創設することで解消するかは、国会の広範な裁量に委ねられる、としていた。以後の各地域での同性婚訴訟基本的な流れも基本的にはこの立場にあった。「同性間に結婚を許してもいいし、同性向けに(あるいは同性も含めて)結婚みたいな別制度を作ってもいいから、とにかく何かやりなさいよ」ということだ。

一方、今回の札幌高裁判決は、この建て付けから一歩踏み込んで、現行民法戸籍法が同性間の婚姻を認めていないことは、憲法24条1項にも違反するとしており、ここまでの判決とは大きく意味合いが変わった。これは同性婚訴訟当事者支援する法曹にとっても予期せぬ判決で、驚き混じりの賞賛の声が出ているほどだ。ただし、その「違憲である現行民法戸籍法のあり方」に対してどのような立法解決を図るかは、引き続き立法機関たる国会裁量に任されていると考えられる。よって、憲法24条1項の定める「婚姻」の下位分類として、現行民法戸籍法の定める「婚姻」と、新たに民法規定される「何か」(たとえばシビルユニオンPACSのような婚姻類似制度)が併存する、という建て付けも可能であろう。その点では、札幌地裁判決に続く一連の判決での示唆と、求める立法解決の形が激変しているわけではないと思う。

とはいえ(これまで保守派が「同性婚禁止している」と認識していた)24条1項自体にもとづいて「現行民法戸籍法違憲だ」という判決が出るというのは結構すごいことで、おそらくこの判決が出たことで「国会がどのあたりを落としどころにするか」というラインも変わってくると思う。おそらく自民党保守派も「婚姻制度提供する法的保護のごく一部について最低限保障するようなショボいシビルユニオンを作れば違憲状態は解消され、保守派も何とか納得するだろう」だったものが、「同性パートナーシップを現行民法戸籍法の「婚姻」には絶対入れさせたくないが、そのためには、あるていど充実したシビルユニオン法案提案せざるを得ない」という感じになるかもしれない法相から以下のような物言いが出てきたのはその潮目の変化を表していると思う。

小泉龍司法相はこの日の定例会見で「国民生活の基本や国民一人一人の家族観にも関わる問題で、国民的なコンセンサス理解が求められる」とし「われわれも、議論を進めるという意味では貢献できるところがある」

岸田首相「同性婚規定、なくても憲法に違反しない」 札幌高裁が「違憲」判決出したのになお後ろ向き:東京新聞 TOKYO Web

与党内でも、公明党はもともと同性婚推進派だし、自民党内で同性婚反対の論調リードしてきた安倍はいまズタボロの状態にある。外堀は徐々に埋まりつつある気がする。

2024-03-16

anond:20240316113208

普通に改憲すればいいんじゃね?

法律改正して同性婚を認めれば済むので、憲法改正する必要はない。

憲法24条1項が同性婚まで保障しているか議論余地があるけど(保障している、と判断した札幌高裁判決は相当踏み込んでる)、国会同性婚法制化した場合にそれを最高裁違憲判断することはまず無いんだから、さっさと法律同性婚を認めて良いんだよ。

法律改正すれば済む話についてわざわざ憲法改正するなんて戦後一度も超えられていないハードル万年与党自民党が長年党是として掲げているのにできていないこと)を超えなきゃいけないとか主張する増田おかしいよ。

憲法同性婚を認めることを憲法要請している(国に義務付けている)わけではないが、国会立法同性婚法制化することは禁じていない」という穏当な解釈すら受け入れられない事情増田にあるの?

この「両性」というのは「男女」という二つの性を指すというのが政府見解、それに限らないというのが今回の札幌高裁判断

それは嘘。

札幌高裁は「両性」は男女という二つの性に限らない、なんて判示してない。増田リンクした判決要旨にもそんなことは書かれてないし、判決の全文にも書いてない。憲法24条1項が同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障しているとは書いてあるが、同時に民法規定について「憲法24条を受け、両性つまり異性間の婚姻を定めた」と書いたり、24条について「その文言上、異性間の婚姻を定めている」と書いているのでむしろ「両性」は男女二つの性のことだとはっきり書いてある。

増田同性婚が認められるためには男女以外の組み合わせが「両性」に含まれないといけないと考えているし、そのことから札幌高裁は両性が男女に限られないと判断したに違いないと考えちゃったんだろうけど、それは早とちり。

条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。

両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。

そんな理屈付けしなくて良いよ。最近同性婚について判示してきた下級審同性婚が認められていないことが合憲だと判断した判決も含めて、同性婚法律で定めることができることを前提として判断している。

両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なので

両性というのは二つの性ということなので、男性男性女性女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説

というのも同じく的外れ憲法24条1項は男女の結婚保護しているが同性の結婚をわざわざ禁じてまではいない("男と女強制していない")ので立法同性婚を認めることはできる、と解釈するのに「両性」に同性ペアを含める必要はない。赤坂正浩は同性婚法制化は認められないという考えで喋ったようではあるけど、増田が反応している意見とは噛み合ってないよ。

2024-03-02

NHK受信料民放怒って良いと思うんだよな

NHKネット配信必須業務」へ 利用者テレビなくても契約対象──放送法改正案

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2403/01/news180.html


これを見ながら思ったんだけど

受信料取られるからTV捨てる人とかいるしさ

TVがない人からながら見」とか、ちょっとした暇つぶしでの視聴とかが消えてさ

金取ってない民法は、(番組内容はともかく)特段悪くないのにNHKの集金によって機会を損失してる

有線とかはスクランブルかけてたりして、チューナーがあったら金払え追徴金もあるぞ、とか言わない


なんていうの、テナント制でもないのに入口で金取ってる奴の所為で客が流れてこない商店街って言うか

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