2024-04-26

脅迫罪にならない脅迫ってあるじゃん

第二百二十二条 生命身体自由名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

2 親族生命身体自由名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

刑法|第222条

きょう‐はく〔ケフ‐〕【脅迫】 の解説

[名](スル)

相手にあることをさせようと、おどしつけること。「人質を取って—する」「—状」「—電話

刑法上、他人に恐怖心を生じさせる目的で害を加えることを通告すること。民法上の強迫対応

出典:デジタル大辞泉

これ見ただけでも「生命身体自由名誉又は財産に対し害を加える意志を全く示してない」状態での脅迫は明らかに脅迫罪では無い事が分かる

一方で「暴行」に関しては同意の上でない暴行は確実に暴行罪になる

「○○さんは暴行しました」だと暴行罪にあたる事をしたという印象があるけど

「○○さんは脅迫しました」だと脅迫罪にあたる事をしたという印象を必ず受けるとは限らない

「確実に脅迫罪にあたる脅迫」を端的に表現するような名詞が無いかなって思う

今のままだと「脅迫」という言葉にそれほど負の効果、お前は悪い事をやってんだよって伝える効果が「暴行」程度には無いと思う

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