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はてなキーワード: 憲法学とは

2021-02-01

anond:20210201064020

図らずも(?)、憲法学論点は9条以外何も知りません!ってことを露呈する返信欄だなー

anond:20210201115558

その解釈改憲すらせずにごり押そうとしてるのが憲法学界隈なんだが。

anond:20210131185208

概ね同意

政局的にどうなるかわからないけれど、もし改憲スケジュールが目の前に迫ってきたら、次にこの流れが来るのは憲法学業界だと思う。

民法学者、商法学者、民事訴訟法学者労働法学者行政法学者なんかが叩かれてるのは観測したことがないが、憲法学者は(主に9条絡みで)やたらと一部の方に目の敵にされている。

叩いている人はそもそも憲法学という学問をどれだけ理解してるんだか。

2020-11-26

anond:20201126191718

不快にさせる」表現全面的自由だよ。

でも例えば著しい精神的苦痛によってうつ病などを発祥させた場合傷害罪が成立する場合もあるよね。(パワハラストーカーなどでよくあるケース。)

ここで言う「精神的苦痛」と「不快にさせる」は全く別の概念なのよ。程度の問題とかじゃなくて、概念から違う。これは「怪我をさせる」のと「痛みを与える」のが違うのと似ている。

この意味での「精神的苦痛」を与える「表現」は、どうやら憲法学的には「表現とは見なされない」というのが定説らしい。(自分にわかから最近知ったし、上記のような説明ツッコミどころだらけだろうけど。言われてみれば「人を殴るのも表現だ」は通用しないよね。)

精神的苦痛」による傷害の他には、名誉毀損とかも具体的な罪状なので、これもまた「不快にさせる」表現とは概念から異なるんだよね。

えっち表現についてはまず立法的な議論必要だとは思うけど。とりあえず人を「不快にさせる」表現というのは、はすみとしこみたいな「ヘイト表現とは概念からして異なるのよ。


こういうことを言うと「えっち表現PTSD発症する性暴力サバイバーいるから、えっち表現は許されない」みたいなことを言い出す人も出てきそうだけど、それは全然違うよね。どんな表現にもそれによってPTSD発症する人は存在するので、その理屈を認めるとこの世に許される表現は無くなってしまう。

そもそもえっち表現を見てPTSD発症した」という現象において、「えっち表現」は原因であっても責任はないよね。これは事件事故が違うのと同じ。ただまあ、「車が歩道を走っていて、誤って人をはねた」となれば責任の大きさはまた変わってくるが、それは表現で言えばゾーニング議論になるだろうね。(「徹底的に隠せ」という主張も、「どんどん表に出せ」という主張も、どちらも極端すぎる。ゾーニングは「するかしないか」ではなく、「どのようにあるべきか」という話。)

また車と言っても三輪車とぶつかった程度で大騒ぎするのもアレだが、その辺の程度問題を語ろうとするとセクシュアリティ議論必要になって論点が大きくズレるのでこの辺で終了。

2020-10-02

学術会議から外された学者

芦名定道・京都教授宗教学

宇野重規東京大教授政治思想史)

岡田正則・早稲田大教授行政法学)

小沢隆一・東京慈恵会医科大教授憲法学

加藤陽子東京大教授日本近代史

松宮孝明立命館大教授刑事法学

いやもう、専攻分野みるだけでいろいろ分かり安過ぎる。

カモフラージュのために理系一人くらい入れとくとか、そういうのもないんだな。

2020-09-13

anond:20200912181523

価値判断は誰だって表明していいじゃん。

表現規制に法的に白黒つけるのは結局今でも裁判官だし。

なお普通憲法学では表現規制は極めて危険で、ごく限られた条件でしか認めるべきでないとされている。

規制したら最後、二度とその表現物の是非を再度議論することすら出来なくなるからだ。

エログロはいいだろって?

おいおい、世の中にはあさりちゃんすら背徳だという過激派がいるんだぜ。

2020-09-01

憲法改正論議における安倍晋三の華々しい業績

改憲派の先鋒でありながら護憲の要石を地中深く打ち込んだ安倍総理が辞意を表明された。改憲に向けて日本がやってきた道のりをガキの泥遊びで全て台無しにした安倍閣下護憲派にとって駐印イギリス軍にとっての牟田口に等しい。

ここにその輝かしい業績を記したい。

 

まずは安倍晋三以前の状況から

WWII以後も熱戦の時代は続き、世界民族自決植民地独立冷戦下での大国介入に伴う戦争経験してきたが、敗戦武装解除された日本関係のない話で、経済成長に邁進してきた。この路線を決めたのは吉田茂である(吉田ドクトリン)。

その冷戦下で9条改正を目指すのが自民党護憲革新という図式が定着した。数で劣る革新だが思想的には優勢で、冷戦後期には自民党改憲路線を表に出せなくなっていた。冷戦により国際政治的にも日本の専守路線固定化されていた事と他国では熱戦が続いていて海の向こうでは若者戦死が伝えられていた事もある。憲法学者と言ったらほぼ全てが革新護憲派だった。

 

ところがここに「憲法フェティシズム」的な趣向が定着して行く。つまり憲法は良いものから朗読しましょう的な考えだ。反リアリズムである

その為護憲=お花畑空想平和主義という評価が出てくる。そして冷戦終結により日本立場は流動的となった。

そこに降って湧いたのが湾岸戦争で、ここで戦後初めて日本戦争への協力を求められる事になり、世論右往左往する事になった。秩序維持の為の戦争であるという大義名分もあるし、憲法9条が前提にしていたのは国連軍が結成されて国軍は縮小されるというカント的な世界である多国籍軍国連軍とは違うが名分的には相似だから護憲派も一概に否定しにくい。

 

湾岸戦争を戦費拠出という形でお茶を濁した日本だったが、戦争に寄らず国際貢献をすべきとの議論が高まってPKO活動自衛隊が参加するようになった。その第一弾はカンボジア民主選挙監視である

また同時にそれまでタブー化されていた改憲の機運も上がり、護憲派ばかりだった憲法学者にも改憲派が現れ、メディアに出るようになってきた。その筆頭は小林節である

 

先に書いた憲法フェティシズムのせいで、憲法学には「微妙」な空気が取り纏っていた。

憲法法学なので法学部で扱う。だが法学一般は最終的に実学接続しているのに憲法はそうではない。例えば国民主権自由主義的な思想意味が延々とこね回されたりする。

国民主権主権は元は絶対王政国家正統性の為のフィクションであって、統治権外交権交戦権などを示すが、こういう肝心な事はスルーされて国民主権思想的に称揚されるばかりだったりする。

一言で言うと左翼神学的な評価がされていたのである

 

例えば国際政治での人権の扱いなどが憲法学周囲から出て来ない。国際政治では人権国家に対する対外的権力だ。

統治問題主権の壁によって外部から干渉できない。この前提が共有されないので人権がその壁を突破できる国際権力となっているという事が扱えない。特にコソボ紛争ではNATO軍事介入理由人権が挙げられた。国民主権は扱うのにこっちに接続できない憲法論というのはリアルを欠いている。

 

コバセツはこんな左翼神学的な憲法学に割り込んで行って安楽椅子を蹴り飛ばして塗り替えたと言って良い。

 

改憲問題エポック的な出来事があったので紹介しよう。2003年の朝ナマで西部邁がコバセツに追い返されたのである

西部改憲派テーブルに座り「憲法9条や前文の精神日本人に悪影響を」と長々語っていた。これはモロに憲法フェティシズムだ。憲法を唱える事で精神浄化され理想的市民国民が出来ると言う考えだ。

それでイライラMAXとなったコバセツは「そんなの相手にしなくていいから」と侮辱。衆前で面子を潰された西部は退出した。

これは左翼神学の単に裏返しで、コバセツはそういう神学的安楽椅子を蹴散らしてきたんだぜ。そんなを見たら撃てと訓練されたコバセツの前でそんな事言ったらバカ扱いされるに決まってる。

 

それでリアリズム的にもう9条一国平和主義は困難だし、ちゃん改正しようという機運が高まっていたのだが、これに疑問符を付けたのがイラク戦争であった。

当初から戦争理由疑問視されていたのだが賛同者達は「アレは最初から予防戦争だった」等と誤魔化していた。だがISIS勢力伸長すると彼等も黙りこくるようになった。

これによって米国主導の国際秩序維持に付いて行くという路線留保すべきという流れになるのは当然だ。しか国連の影響を抑える為の政策米国しまくった。この為に国連路線を旨としていた日本国際貢献イマイチリアリズムを失ってしまった。国際貢献路線の空白である

 

そこに颯爽と現れたのが我等が安倍晋三閣下であった。

改憲旗艦となった彼は新右翼学生運動流れの学者を重用、党内の勉強会でコバセツは対立するようになった。

彼等の憲法観は嘗ての左翼神学の裏写しであった。コバセツが蹴散らした椅子に座りだして頭の悪い理想論を語るようになったのだから当然だ。

すると2007年にコバセツは自民党憲法勉強会に呼ばれなくなった。パージである

ここでリミッターが外れ、改憲論というのはお笑いリアルと全く接続しない理想論を語るだけのものとなっていく。

例えば若者がチャラチャラして国家について考えないのは怪しからんので徴兵するなど。

日本会議の中枢に居るような新右翼学生運動家には就職せずに大学に残った者も多い。また六本木にあった生長の家などで寮生活を送った者も多い。その集団的生活史が投影されている。

吉田茂は後に吉田ドクトリン撤回して海軍力を増し海洋国家となるべきだと主張していた。これは日本海岸線は長いので防衛力をそこに集中すべしという考えと、当時の日本重厚長大産業国で造船がその筆頭だった事もある。

徴兵海軍に向かず陸軍歩兵に向く。つまり海兵隊のような外地でのの占領などが多い事が前提になるが彼等にはそんな考えは無い。国家意識希薄若者は怪しからんから集団生活をさせろ、国を守るのは美しい行為から戦争従事させろというだけだ。

 

またいつのまにやら立憲主義否定されて憲法国民が守るべき事柄になっていった。

コバセツを追い出して何年も顔をつき合わせて「現憲法には国家を統制するような事ばかりかいてある、おかしい」とやっていたのである

何年も何百時間も掛けてバカの思いつきを言い合って論議のつもりだったんである機械ばらして直せなくなるガキかよ。

それに対する言い訳は「家族愛は良い事だ」などであった。良い事だから朗読しましょうというのが憲法だと思ってたんである。良い事を書くと良い国になると思ってるんである

まり彼等は憲法どころか毎日やっている立法の仕組みも判っていない。法律が肉付けされて権力を持つ仕組み=政令省令の事や閣法の提出過程も判っていない。

これは左翼神学的で実学接続しないので憲法学者微妙な扱いされていた20数年前の完全に裏焼きであろう。

そういえば日本会議の活動家たちが動いて成立させた国旗国家法や年号法などには政令が無い。普通立法プロセスが付いていないのである

 

こうして「改憲」は厨房タームとなり、現実に即した意見を言う人との評価が欲しい人は避けるようになってしまった。「南京虐殺朝日新聞捏造によるもの」とか「地政学的にナンタラ」と類似コンテンツとなってしまった、

 

安倍閣下の華々しい業績はこれだけではない。

南スーダンPKO日報破棄はその最たるものだ。

南スーダンの情勢が悪化自衛隊PKO活動をしている地域危険に晒された。他国から派遣されている軍を置いて撤収していいのか?これは改憲上の一番重大な局面だ。

今回は撤収するにしろしないにしろ国民の皆さん、憲法の枠内に納まるよう戦闘地域では活動しないという区切りPKO活動をしてきましたが、コソボ以後のPKOは変化し、戦闘状況では積極的な介入により平定を維持するというポリシーになっています。今後もこのように情勢が悪化して危害射撃をする必要に至るでしょう。憲法PKOポリシーを変える為の議論をする時です」というのが改憲派の筋である。そしてその時である

なのにたかがその場の政局が荒れる事を忌避した聖帝閣下はそんな事に興味は無かった。日報を破棄させる圧力をかけたのである現実に即した改憲に至る正統な道筋と思わなかった。改憲は既にガキ臭くて老害じみたルサンチマンを集合させる事でその手の固定票を集めるフワついた寝言であったか自衛隊憲法問題なんて気にも留めなかったんであるな。そしてその寝言化を成し遂げたのも聖帝閣下とお仲間の努力の賜物であった。牟田閣下前線から離れて芸者遊びを続けたような血の滲む努力の。

 

更にこの件では防衛大臣が辞任する運びとなった。

だが隠蔽責任を率先して取ったのではない。後から無くなった筈の日報が出てきたのだ。

まり自衛隊に後ろから刺されたのである制服軍人スーツ政治家が統制するのが文民統制であってこれが失われると国家破滅に突き進む。そんな憲政上の大問題だ。

だがこの自衛隊が成した暴露は正当な行為である。やってはならぬ不正を成さしめそれを是正した事で文民統制上の問題となった。

しか自衛隊活動が蓄積された一部であって、改憲への正当な道筋ど真ん中の事を無きものにするという不正であって改憲派として正気の沙汰ではない。

だがこの時既にこの政権にまともな責任を取らせようという国民意識は無くなっており、子供の間違いのように擁護されて忘却された。

ど真ん中改憲問題はこうして消え去り「家族大事とか良い事が書いてある憲法朗読しましょう」という流れは保護された。

アイドルのような還暦女性ポストを与えた防衛大臣が軍に後ろから刺されるという事態の深刻さにも晒されずに相変わらず神学徒達は安楽椅子ロリポップを舐め続けることができた。

 

安保法制憲法解釈変更問題本来なら改憲問題だ。

だが集団的自衛権への移行に就いて憲法論議国民に投げかける事はしなかった。

この理由時系列を辿ると判る。

2013年に盛んに言っていたのが「戦後レジームからの脱却」だ。更に年末靖国神社を参拝したところ、日米関係戦後最大の冷え込みとなった。

太平洋地域戦後レジームが米国のなした国際秩序という事に気が付かなかったんである靖国参拝英霊への感謝という言説に自家中毒になりA級戦犯合祀から問題化したという事を忘れていたんであるバカな…と思うがそれが聖帝閣下とその友達だ。

因みに日本会議中枢などの「新右翼」とは反米主義右翼の事だ。戦後体制はYP(ヤルタポツダム)密談による分割であるから打破するというのがその趣旨だ。

こうして2014年には聖帝はオバマに擦り寄るようになった。そんな中で米議会で発表されたのが集団的自衛権への転換である

議会であるのも理由がある。湾岸戦争以後、日本憲法改正させて米国戦争サポートさせるというのは共和民主わず共同認識になっていたのだ。

こういう経緯なので改憲論議という手順を踏まずにやったのだ。

集団的自衛権が必要なら当然改憲の重大な理由の一つになる。だが解釈変更という形で現憲法合法としてしまったのだから改憲カードは無くなった事になる。

 

カンボジア独裁化に関しても何も言っていない。

PKO歴史を知っていたらそのエポック性は無視できない。「日本軍事的国際貢献への一歩とした国であり憂慮している」ぐらいは言うべきだがそうはしていない。

尚、日本民主選挙以前は外国に逃げたポルポト政権承認していた。あの虐殺国民の半分近くを殺しまくったポルポト国家承認したままだったのだ。選挙監視にはそういう理由もある。

 

こういう風に改憲上の最大の障害は聖帝閣下とお友達なんであるが、この状態は方々に都合がよろしい。

護憲派は憲法9条が国際状況にそぐわなくなっている事を考えずに済む。あんだけのバカ草案を出したら改憲反対は当たり前であって、PKOポリシーの変化にどうするかなんて問いを考えなくて済む。コバセツ含む嘗ての改憲派憲法学者も全て護憲派に寝返った。

一方、米国主導の軍事秩序賛同派はイラク戦争賛同の総括をせずに済む。ISIS支配地域にあの連中置いてくるべきだ、なんて意見に晒されずに済む。

そんな情況空白地帯で先人の積み上げた蓄積の意味判らんかった聖帝閣下友達と泥遊びに明け暮れ、田んぼをぐちゃぐちゃにしてしまったが意味が判っていないからなんという事もない。お友達稲田防衛大臣制服に後ろから刺されたのににこやかに軍事パレードを行い、胸に手を当てて国家への忠誠を示したので上機嫌で去っていった。

統計公文書も無くなった国に護憲の要石を深く打ち込みやがて聖帝閣下も去る。

2020-07-09

anond:20200708230108

おっ?八月革命説か?

あれは日本国憲法をどうにか有効にしようと学者が編み出した苦肉の策から真に受けない方がええで。

憲法学としては筋が通ってるけど社会通念から乖離し過ぎてる。

2020-06-30

表現の自由を語る上で考えなければならないこと

はてなでは表現の自由金科玉条のように扱われているように思われる。

あいちトリエンナーレや、ネット上の発信、漫画規制などの話題では同然にこの言葉が使われる。

しかしなぜ表現の自由はそれほどまでに大事にされているのだろうか?表現とはなんだろうか?

そう考えると表現の自由についての理解必要であると考える。

表現の自由憲法学では精神的自由の中においても優越的地位にあると考えられている。

その根拠として、精神的自由は侵されやすく、また回復が困難である

では表現の自由はどうであろうか?

まず表現とは人格の発露であり、人が人らしく生きる上で欠かせないものであるとの認識がある。

そして発露であることからなんらかの行為を伴うものである

そのためただ思っているだけでは規制されない人の精神活動表現を伴うことで侵害されやすくなるのである

したがってこれを保護する必要がある。

次に表現内容について考えてみよう。

表現多種多様であるが、その内容は多岐に及ぶ。そこでここでは政治的意思芸術の2つを考えてみよう。

この二つについては関連することも当然であるが、まずは切り分けてそれぞれの側面から見ることにしたい。

はじめに政治的意思であるが、これが表現の自由において語られるのは、民主制との関連である

人々は民主制意思決定をしているが、そこでは人々が各々考え方を示して、それを戦わせることによって収斂させていく。

するとある事柄に対する政治的表現が失われてしまうと、そこから生じる決定からも失われてしまう。すると正しい決定ができない。

またそのような表現規制することは他の考え方に基づく決定したい人にとっては規制したい誘引が大きく、侵される可能性も高い。

ここに政治的表現保障する意義があろう。

次に芸術表現であるが、人々は自ら考えそれを外部に行為として表現する。これは人格作用にとってかけがえのないものである

こう考えると表現の自由にも内容に差があることがわかる。

これに即した考え方が必要であろう。

書いてて思ったが、今、ネットで語られてる表現規制はこの違いを明確に意識する必要がない気がする。

なぜなら多くが単に自分の気に入らないことを正当化根拠もなく、規制したい人ばかりだと捉えられるからである

詳細に考えれば、あいちトリエンナーレなんかは芸術における政治的表現をする場について、公権力表現され、議論されること自体価値中立的支援することの必要性とかが語られるべきなのに、

誤解に基づく単なる気に入らない表現行為正当化根拠もなく、ただ規制したい人々の話にしか感じられないな。

これはネットの発信や、漫画規制もそうかも。

表現行為価値正当化根拠の詳細な検討が行われてるケースなんてどこにもないわ。

これなら単なる意見の相違でしかない(大半は正当化根拠すらない)から表現の自由から考えなくてもいいか

いたことで納得できた。

anond:20200630171000

そもそもなんとか戦士話題にかぎらず

日本国憲法上の「自由」って「二重の基準」が存在するのが前提だからなあ、憲法学的には。

それ自体けしからんって意見もあるんだろうけど、結局はそれも「改憲必要」な意見てことになってしまうわけだし

2020-05-16

anond:20200516191756

憲法学第一人者である芦部信喜

誰だよ

神かなんか?この人

この人が言ったからとか何の説得力もないんだが…

2019-12-09

anond:20191209020215

憲法学に詳しいニキの増田にご教示願いたいんだけど、その辺の論点がまとまってるジャーナル記事とか知ってたら教えてほしい。

この附則決議自体、法の平等性に基づいた所から出てきている

という主張の根拠とか、私は理系だしその辺よく分からないのだ。

2019-12-07

法学の楽しさを書くよ!!

楽しさの一つは、論理をこねくり回してるところだよ!

体系立った理論論理トレースしていくのは楽しいよ!

理路が整然とするのは面白いよね!

かつての法学者といったら、当代切っての天才秀才達だよ!

そんな人達が生涯かけて考えた理論だよ!

それを学ぶのがつまらないわけないよ!

しかしたら、それを自分が少しだけ進められるかもしれない、となったら尚更だよ!

続いて、各分野の面白さのイメージを書くよ!

まずは憲法学

70年以上改正のない「不磨の大典」だよ!

それにもかかわらず、いまだに次から次へと新たな議論が生まれるよ!

近年(?)でも、「これまでアメリカ流に解釈されてきた最高裁判例は、実はドイツ流に解釈した方が上手く説明できるのではないか」というコペルニクス的転回めいた説が有力に唱えられていたりするよ!

アメリカ流とドイツ流をミックスさせる説もあったりして、学説カオス面白いよ!

条文にあまり内容がないから、解釈自由度が極めて高いも魅力だよ!

憲法というと一般人には縁遠い存在にも思えるけど、例えば今年の司法試験憲法問題では「フェイクニュース禁止法が制定された場合憲法上の問題点」が問われたりしているよ!

次に民法学

120年ぶりの大改正来年から施行されるというアツい法令だよ!

その条文数は1000以上!

解説本が30巻近くかけて解説したりするよ!

1条1条にそれぞれ生涯をかけて研究をした学者がいると考えると途方もないよ!(注1)

日常的に行われている経済活動が法的に説明できたりするよ!

次は刑法学!

刑法学の面白さは、なんといっても緻密な論理だよ!

いくつかの基礎的な考えからあらゆる論点での解釈を導く様は、さながら数学公理系を思わせるよ!

数学ほどの論理の厳密さはないけど、そこにまた面白さがあるよ!

ピタゴラスイッチ的な犯罪を想定したりもするよ!

ちなみに、トロッコ問題の様々なバリエーションは、正当防衛緊急避難で全て結論が出せるよ!

法哲学

マイケル・サンデルの「これからの『正義』の話をしよう」の世界だよ!(注2)

正義とは何か」「法とは何か」といったことを論じるよ!

法学部法科大学院を出ただけで、きちんと研究をしたわけじゃないし、資格試験のために勉強してた側面も強いけど、個人的イメージとしてはこんな感じだよ!

あとは、訴訟法もあるし、法制史学とか、比較法学、法と経済学とかも色々あるよ!

(注1)

実際は、深く研究される条文は偏ってるよ!

一方で、「こんな法律あったんだ?」ってレベルのどマイナー法律にも研究者がいたりして、法学世界の広大さを感じることがあるよ!

(注2)

同書が扱う分野は法哲学以外にも及んでいるよ!

anond:20191201042646

2019-11-20

わいせつ表現名誉毀損する表現は、表現の自由に含まれるか?

anond:20191119233431

への返答

以前、名誉毀損猥褻表現公共の福祉で論じる前にそもそも表現自由に含まれないって解釈?が主流って記事を読んだんだけど本当ですか?

本当だよ!

憲法学者長谷部恭男

現在憲法学標準的解釈では、わいせつ表現名誉毀損表現犯罪煽動などは、そもそも憲法21条保護範囲に入っていません。

まり『一切の表現自由』と言われる『表現』には、わいせつ表現名誉毀損表現犯罪煽動は、はじめからまれていないわけです。」

と書いているよ!

https://www.hatorishoten-articles.com/hasebeyasuo/2

ただし、ここでも定義問題はあって、ここでいう「わいせつ表現」というのは、少しでもエロさのある表現というわけではないと思われるよ!

ヘイトスピーチもそうなる可能性はあるんですか?

先のことは分からないけど、個人的にはその可能性は低いと思うよ!

現状、ヘイトスピーチについては、元増田のとおり、基本的表現自由保護範囲外だと考えている憲法学者はいいからだよ!

これが8対2とか7対3で意見が分かれてるならともかく、ここまで一致してるとそれが大きく崩れることは考えにくいよ!

名誉毀損とか猥褻って刑法で裁かれるものだと思うんだけど、裁かれる前から表現自由に含まれない(存在しちゃいけない?)んですか?

それとも裁かれた後に表現自由から外されるんですか?

質問意図が把握しきれない部分もあるけど、表現自由刑法名誉毀損わいせつ規制関係について説明するよ!

まず、憲法21条には、「表現自由は、これを保障する」と書いてあるよ!

その意味は、「『表現行為を制約し、かつ、その制約が正当化されない法令を定めてはいけない(そのような法令は、表現自由侵害する違憲ものとして無効になる)」ということだよ!

そして、ここでいう『表現』にはありとあらゆる表現が含まれるわけでなく、『表現』に含まれるか否かの検証必要だよ!

元増田の①の話)

ここで、ある行為Aを規制する法律Bがあったとするよ!

その法律表現自由侵害していないか判断するためには、

行為Aが『表現』に当たるか

法律Bが行為Aを制約しているか

③その制約は正当化されるか

というテストをする必要があるよ!

(①②が肯定され、かつ、③が否定されれば、法律Bは表現自由侵害しており違憲

このテスト刑法についてやってみるよ!

刑法は、名誉毀損わいせつ表現処罰対象としているよ!

まり上記の例でいうと、名誉毀損に当たる表現をする行為わいせつ表現をする行為行為Aに当たるよ!

次に、①の分岐において、名誉毀損わいせつ表現は『表現』に含まれないよ(冒頭の回答のとおり)!

ゆえに、刑法表現自由侵害して違憲ではない、ということになるよ!

ある行為憲法21条にいう表現に含まれないことは、単に「その行為規制する法令が作られても、表現自由侵害する法令として違憲にはならない」というだけで、別にその行為憲法禁止されているわけではないよ!

仮に刑法からわいせつ関係規定が削除された場合わいせつ表現をするのは自由ということになるよ!

憲法国家に対する命令人権侵害する法令を作るな)をしてるのに対し、刑法国民に対する命令刑法規定される犯罪をするな)をしてるという違いがあることを意識すると、質問してくれた増田の混乱が解決するかもしれないよ!

2019-06-03

戦後憲法学は、長野県出身者で学説が固められた

宮澤、芦部、小林長野県出身者じゃん。知って愕然とした。

2019-01-05

anond:20190105020924

日本同性結婚が認められていない現状が違憲であるかどうか争った裁判はまだない。

ただし、憲法24条1項に「両性の合意」「夫婦」という文言があることから憲法学者の君塚正臣は、同性結婚憲法の想定されたものではなく憲法問題と認められずに棄却されると推測している[3]。

自身同性愛であることを公表している市民活動家明智カイトは、司法関係者の間に「憲法改正しなければ、同性婚は法的に成立しない」という意見があると述べている[4]。一般社団法人平和政策研究所によると、憲法は「結婚が男女間で行われることを前提」とし「同性婚を認めていない」とする解釈が「現在憲法学界の主流派解釈であるという[5]。過去には青森県憲法24条の規定理由同性婚の届出が却下されたこともあった[6][7]。法学者植野妙実子は憲法24条を根拠同性婚違憲論を唱え[8]、憲法学者の八木秀次憲法規定は「同性婚排除している」と主張し[9]、弁護士藤本尚道も「明確に『両性の合意のみ』と規定されていますから、『同性婚』は想定されていないというのが素直な憲法解釈でしょう」と述べている[10]。法学者辻村みよ子憲法24条の規定が「『超現代家族』への展開にブレーキをかけうる」として同性婚合法化障壁になっているとの見解を示している[11]。

一方で、憲法学者の木村草太は、憲法24条1項は「異性婚」が両性の合意のみに基づいて成立することを示しているにすぎず、同性婚禁止した条文ではないと説明している[12]。弁護士の濵門俊也は、憲法24条で規定されている「婚姻」には同性婚が含まれず、憲法同性婚について何も言及していないため、同性婚法制化は憲法上禁じられていないと考察している[13]。また、憲法第14条を根拠同性婚を認めるべきだという見解存在する[14]。セクシュアル・マイノリティ問題に取り組む弁護士行政書士司法書士・税理士社会保険労務士などで構成するLGBT支援法律家ネットワークは、2015年12月、「『憲法24条1項は同性婚否定していない』というのが憲法趣旨や制定過程を踏まえた正しい解釈です。したがって、日本同性婚制度をもうけたとしても、憲法24条1項に違反することにはなりません。日本憲法同性婚制度禁止するものではないということは、憲法学者、民法学からも有力に唱えられているところです」とする意見書を公表した[15]。

2018-11-14

anond:20181114094429

気に食わないか痴漢として通報したとか、

痴漢なら申立でドナ・ドナできるから詐欺師美人局使っての詐欺に使うようになったとか、

電車にすら乗ってないのに申立だけで痴漢として捕まったとか、

女子高生の横を通り過ぎただけの憲法学大学教授痴漢として捕まったとか、

触るだけで激痛が走るやつが痴漢して捕まったとか、

カメラで触ってないことが確認できるのに、一瞬カメラに写ってない時に痴漢したとか、

この人痴漢です!として掲げられたのが後ろのやつのカバンポケットはいった十六茶ペットボトルだったとか

そういう明らかに冤罪だろ?って案件が増えすぎたんだよ。

あと、痴漢冤罪は「勘違いで別のやつを捕まえる」というのが非常にでかい

女子専用車両増田がうざいが、俺は女子専用車両は断固としてあるべきだとは思うし、むしろ混雑時間帯は男女別にするべきだというのは思ってる。

あ、女子専用車両増田。食らいついてきても俺は相手せんよ、お前が馬鹿だってのはわかってるから

2018-10-11

anond:20181010203532

法学:ほぼ実務に即するので、最高裁判決を頂点にある程度の客観性担保されてる。ただ、憲法学宗教論争化しており、政治学から批判が多い。海外の考え方を持ち込む意欲は強いが、逆に日本の考え方を海外に発信しようという気概はほぼない(知らないだけかもしれないけど) 

政治学2000年代初頭には「ポリサイ頑張ろう(政治科学する、政治という現象データ分析的な手法で考えよう)」みたいな機運があったけど、どうもうまくいってないっぽい。直近の状況は詳しくない。日本政治思想海外発信する人はあまりいないけど、分析手法は共有も兼ねて海外でも発表してそうな印象

そもそも社会学政治学表象を(知られているものとは別の角度で)著述することで新たな人間観、社会観、新たな概念を生み出す(例:円柱は正面から見たら長方形だけど、上から見たら円だよねみたいな)ことに価値を置いてる/いたので、どうしても自然科学的なアプローチとは相性が悪かった(歴史的に"天才のひらめき"によって前進してきた)。

はいっても、それ(天才待ち)だと理論は進展しない(しにくい)し、トンデモ理論であふれちゃうので70年代以降はデータ分析的な手法表象を改めるという手法が試されてる(道半ば)。

査読に関しても、個の集合体であるカオス的な)社会を扱っているので、反証はいくらでも可能で、大規模な社会実験が必要になる追試が事実上不可能なのでなかなか難しいと思う(こなみ)

2018-08-14

ワイは憲法が専門じゃないんで知ったかぶり入るが、限界論については(考えるのは楽しいが)あまり実益のない議論って印象やな

限界論が問題になるケースを具体的に考えてみると、①96条自体を変更する、②国民主権原理基本的人権の尊重平和主義を変更するっていうケースやな

さらに具体化すると、①’改正発議の要件を総議員数の3分の2から過半数に下げる、②’国防軍を創設する、といったところか)

この①②の変更について、「各議院の総議員3分の2以上の賛成」があって、かつ、「国民投票〔において〕その過半数の賛成」があった場合に、裁判所限界説を盾にこの憲法改正を覆せるか、という議論限界論や

そして実際に弁護士さんが↑の戦術憲法改正を覆そうとすると次のような課題が出てくる

(1) 投票した国民過半数合憲だと判断した憲法改正裁判所が覆せるのか(裁判所審査権が及ぶのか)

(2) そもそも上記のような訴訟をどういう訴訟形態で争うのか

(3) 憲法改正限界を定める条文がないのに、限界をどう定めるのか

(4) 限界を超えたと判断された場合効果はどうなるのか

これはもうどう見ても負け筋や。(1)(2)がクリアできても、(3)でゆるゆるの規範立てられてよほどの場合以外OKってなるのが関の山やろな

(そしてその「よほどの場合」にはもはや8月革命説みたいな議論改正正当化せざるを得ない状況に陥っているのではないかと思う)

(4)に至ってはもはや未知数

憲法改正に反対するにしても、限界から出発するんでなくて、そのときの情勢に照らして国民を説得していくのが得策やろな

一応文献としては、

工藤達朗「憲法改正違憲審査」同・憲法研究(2009、尚学社)

菅野喜八郎「憲法改正行為限界」争点(新版)277頁

2017-11-04

anond:20171104121336

全然違う。

近代憲法においては「権力者を縛るための物」

専断的な権力を制約して権利保障することこそ最も重要憲法目的と考えられるようになり、政治権力制限する規範体系・規範秩序を内容とする憲法を「立憲的意味憲法」あるいは「近代意味憲法」という」

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%86%B2%E6%B3%95#.E8.BF.91.E4.BB.A3.E6.86.B2.E6.B3.95.E3.81.AE.E7.89.B9.E8.89.B2

元をたどれば、 芦部信喜憲法学

その基本が日本会議安倍達にはぶっ飛んでるんだよね。で、改憲派でもあった憲法学者含め、憲法学者ほぼ全員に見放されてる。一方で、日本会議ばかりが元気。

まともな改憲案が出てくる可能性はないよ。

2017-10-26

anond:20171026182537

自衛のための必要最小限度の実力」は戦力ではないと政府が言い始めたのは、自衛隊が出来た後。

憲法成立時は自衛権も認めていなかった。

要するに自衛隊存在自体解釈改憲で成り立っているんだよ。

憲法学では自衛隊違憲論が主流で、最高裁統治行為論憲法判断を避けてる。

憲法規定がなく、脆弱解釈改憲根拠軍事組織を怖いと思わないかい?

2017-07-07

https://anond.hatelabo.jp/20170706222437

ネトウヨ」をいわゆる在日特権存在するとの主張ないしかかる主張を行う者と定義するならば(第一意味での「ネトウヨ」)、私が「ネトウヨ文化に触れたのはかなり遅い。明確にその存在意識していなかった期間が相当あるため正確には分からないが、成人はしていたと思うし、おそらくは大学卒業していたのではないかと思う。私は、第一意味での「ネトウヨ文化にかぶれたことはないし、また遅くとも13歳以降に、こうした文化肯定的に受容することはなかっただろうと断言できる。

しかし、「ネトウヨ」をいわゆる反「サヨク」的な主張ないしかかる主張を行う者と定義するならば(第二の意味での「ネトウヨ」)、私(というよりも私と同世代の多くの者)が「ネトウヨ文化に触れたのはきわめて早期ということになろう。第二の意味での「ネトウヨ」は、実のところ独り「サヨク」のみを嘲るのではなく、第一意味での「ネトウヨ」をも含むきわめて広範な物事を冷笑し相対化する。いわばポストモダンの腐ったような人間ということだ。第二の意味での「ネトウヨ文化身の回りにあふれすぎており、物心つく前からこれに接していたといって差し支えないだろう。今ふり返るに、中でも最も私に影響を与えたのは漫画雑誌であった。私は、遅くとも13歳ごろには第二の意味での「ネトウヨ文化にかぶれていたと思う。

すでに述べたとおり、第二の意味での「ネトウヨ文化身の回りにあふれていたから、私と同世代人間がこれにかぶれないことは難しかっただろう。実際、私の同級生ほとんど皆、程度の差こそあれ第二の意味での「ネトウヨ文化にかぶれていたと思う。そのような中で、私が第二の意味での「ネトウヨ文化から脱することができたのは、学問、具体的には憲法学を中心とする法学の影響が大きい。月並み表現だが、人権理論や多くの裁判例に接することでお題目としてではない基本的人権重要性を実感することができた。また、これは私にとっていっそう根本的だったのだが、法制度という社会を営む装置の一端に触れることで、斜に構えて賢しらぶる子どもじみた態度を捨て、自らが責任をもって社会に参画する、社会を作るのだという心構えが、多少なりともできてきたようにも思う。私が第二の意味での「ネトウヨ文化から脱することができたのは法学のおかげであると言ってよい。そして私はもともと法学に興味があったわけではなく、これを学ぶようになったのはめぐりあわせ以外の何物でもない。今でもたまに「ネトウヨ頭が悪い」といった類の言説を見かけるが、第二の意味での「ネトウヨ」に関する限り、これは正しくない(私の中学高校はかなりの進学校だった)。第二の意味での「ネトウヨ文化から脱するための知識学問(私の場合には法学であったがそれ以外の契機もありうるだろう)にめぐりあえなかったというだけだ。頭ではなく、運が悪いのである

2017-04-26

オタク表現規制

 オタク自由放任主義右翼親和性が高く、いろいろと口うるさい左翼とは親和性が悪い。

 左翼は、その攻撃性でオタクを敵に回した自らの愚かさを悔いるべきと言う言説を最近良く見かける。

 その言説について思うところを描いていく。

 左翼による攻撃があった事は事実である

 ヘイトスピーチ所謂言葉狩り」については、間違いなく左翼と呼ばれる人たちが中心になっている。これらについては、人権の基本である他人人権侵害しない」という原則問題でもあるが、チャタレイ裁判に関する憲法学界隈から反論(1)や、大日本帝国時代児童文学新聞規制言論統制のものに変化していった前例が示すように、原則否定するべき物ではない。

 また、宇宙の戦士に対して、ファシズム的と言う評価(2)や、さらば宇宙戦艦ヤマトラストシーンに対しては、それぞれ「軍国主義的」について言及があったことは確からしい(3)。

 漫画関係表現規制で真っ先にやり玉に挙げられる「悪書追放運動」では「軍国主義への回帰」と言う表現が使われてきた(4)。

 これらの理由からオタク左翼的言説を嫌うことには一定理由があることがわかる。

 その上で、右翼放任主義という主張は疑わしい。

 チャタレイ婦人事件からずっと、右翼はむしろ表現規制側に回っていた。猥褻物公序良俗使用した最高裁判決に対しては、保守派批判する側の法律学者の方からこそ強力な批判が行われていたことを思えば、左翼表現の自由不寛容と言うのは、この手の表現の自由に関連する議論の実状からかけ離れているように思える。

 悪書追放運動以来漫画規制では政府与党応援してきた。悪書追放運動主体の一つである主婦層の応援をしていたのは、逆コースまっさかりだった当時の政権与党である

 所謂「左」が表に出ていたのは事実だが、思いっきり「右」がそれに乗っかっていることもまた事実なのだ

 84年の衆議院予算委員会で、マンガ規制するための法律の導入を求めたのは自民党の政調副会長だった三塚博氏だし、中曽根総理もそれに大いに賛同していた。

 漫画関係でも、保守派麻生議員とかは、漫画規制積極的な人だし、東京都でのマンガ規制が著しく深刻化したのは石原慎太郎都知事だった期間だ(5)。

 漫画に対して公序良俗に関するとして出版禁止のための法整備を実際に行ったのは自民党だ(6)。

 つーか、なぜかよく言われる「左翼の側が、オタク趣味ポルノ呼ばわりして規制している」と言う言説とは裏腹に、実際にオタク趣味ポルノ扱いして規制しようとしているのは保守政権側のほうが明らかに多い。ってか、実際何度か規制に踏み切っている。

 ついでに、戦前でも児童文学表現に著しい規制が付けられていた。

 表現規制問題を見ていると右も左もオタクとは親和性が悪そう。

 それどころか、この10年の間は、マンガ表現規制保守の側から行われている。

 だと言うのに、どう言うわけか保守層放任主義と誤解している意見が不自然なほど目立つ。

 幾度か、マンガ規制法制化がされるときに反対に回ってきた共産党立場がない。いや、共産党もちょくちょくマンガ規制するよう求めてはいたか濡れ衣ではないのだが(7)、法制化を阻止するために動いた(8)という一点においては、力が及んでいたかはさておき、むしろ表現の自由については無理解というわけではない。

 にもかかわらず、左翼教条的で何でも規制する頭の固い連中で、保守派は様々な価値観を認めてくれる懐の深い存在という、表現規制法制化の歴史を紐解くと真逆しか思えない、訳の分からない言説が結構広まっている。

 ……本当に、どう言うことなの?

 理由を考えてみると、実際の活動兎に角左翼系の攻撃の方がオタクの方に印象に残りやすかったのが問題なのではないだろうか。悪書追放運動発言や、ウルトラセブン12話、ジャングル黒べぇの封印や、さらば宇宙戦艦ヤマト宇宙の戦士への批判小説批評批判自体はまっとうな活動なのだけど)等、人気作品への影響が大きいこと為、実際の活動量以上に目に付く機会が多かった。

 特にウルトラセブンの「第12話は欠番とする」と言う趣旨文言は、兎に角目立つ。簡単に閲覧可能な人気シリーズに、「抗議による封印」の痕跡がポツンと残されているのは、イヤでも目立つ。

 また、政府肝いり団体でも、悪書追放運動の折りは基本的に「左翼」に同調する言動をとっていた。

 恐らく、「左翼」の認識が悪くなったのは、ここら編が原因だろう。

 で、そこから反対の陣営自分たちに寛容と勘違いした。

 その上で、90年代後半から2000年代初頭の「サヨク人権を御旗に自由侵害しようとしている連中」とか言う、自由主義史観発のいい加減な認識が、雑な認識化学反応を起こして、いい加減な認識を加速させたと言うのが実状ではないだろうか。

 00年代前半から10年、警察保守政権の側からによる表現規制が著しく深刻化していた時期に、そちら側からの影響が殆ど省みられていない現状を鑑みるに、自由主義史観発と言うか、小林よしのり発の「人権を美旗に世界の均質を試みている」と言う趣旨認識の影響は少なくない気がする。

 余談だが、戦前表現規制に対する反省と言うことで使われた「言葉表現問題ではなく、実際に差別をなくすことこそが重要だ」と言う考えが、この保守派への契合に対する触媒になっている節があるのは中々興味深い。

 左翼表現規制……所謂言葉狩りにも一片の理がある。

 実質的に、差別助長していたり、差別に根ざしている表現を使い続けることによる、現状の肯定差別の強化自体問題にされてしかるべきだ。

 キチガイと言う言葉が使われなくなったために、統合失調症の人の気持ちが幾分か楽になったと言う証言もある。言葉を狩っただけで問題解決されるわけではないが、差別に使われるメインウェポンを使用禁止にすること事態を無価値と断定することも、非常に問題がある考えのように思える。

 一方で、一片の理が合っても問題があるのは事実。だからこそ、チャタレイ裁判以降、多くの憲法学者表現規制のもの問題にしてきたし、前例がある以上、この手の批判積極的に行われてよい。

 兎に角、「表現規制する要理も、現状の改善の方が重要」と言う言説が「表現問題ではないのだから、どんな差別的表現を使い続けたってかまわない」と言う理屈正当化に使われ、惹いては、差別語を平然と使い続ける側の心強い理論武装になってしまっているのではないか

 いい加減話を終わらせるために、まとめに入る。

 「どんな表現にも寛容な保守と、教条的表現規制を押し進めようとする左翼」と言う、表現規制歴史に多少なりとも興味が有れば噴飯もの理屈ネットの世まかり押し通ってしまうのは

60年代悪書追補運動の折りに、法制化を進める活動家よりも、直接行動を行う「左翼」側の活動の方が目立った

・「セブン12話」や「宇宙の戦士批判など、容易な「左翼の抗議による作品封印」の戦果に容易にアクセス可能

00年代前半、個人サイト全盛期に自由主義史観初の雑な政治認識流行した

・「表現だけではなく、現状を変える事こそ重要」と言う、それ自体はまっとうな言説の悪用

 と言った要素が、悪魔融合を果たした結果ではないだろうか。

(1)浦辺法穂「全訂 憲法学教室」161~163ページ、岡田信弘「憲法エチュード86~91ページ

(2)ロバート・A・ハインライン宇宙の戦士」483~484ページ

(3)牧村康正・山田哲久「「宇宙戦艦ヤマト」をつくった男 西崎義展狂気」第4章栄光は我にあり、広がりゆく波紋、第10段落

(4)長岡義幸「マンガはなぜ規制されるのか」100~102ページ

(5)長岡義幸「マンガはなぜ規制されるのか」177~180、196ページ

(6)長岡義幸「マンガはなぜ規制されるのか」143~144ページ

(7)長岡義幸「マンガはなぜ規制されるのか」139ページ

(8)長岡義幸「マンガはなぜ規制されるのか」129~130、143~144ページ

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