はてなキーワード: 法制史とは
楽しさの一つは、論理をこねくり回してるところだよ!
理路が整然とするのは面白いよね!
それを学ぶのがつまらないわけないよ!
もしかしたら、それを自分が少しだけ進められるかもしれない、となったら尚更だよ!
まずは憲法学!
それにもかかわらず、いまだに次から次へと新たな議論が生まれるよ!
近年(?)でも、「これまでアメリカ流に解釈されてきた最高裁判例は、実はドイツ流に解釈した方が上手く説明できるのではないか」というコペルニクス的転回めいた説が有力に唱えられていたりするよ!
アメリカ流とドイツ流をミックスさせる説もあったりして、学説はカオスで面白いよ!
条文にあまり内容がないから、解釈の自由度が極めて高いも魅力だよ!
憲法というと一般人には縁遠い存在にも思えるけど、例えば今年の司法試験の憲法の問題では「フェイクニュース禁止法が制定された場合の憲法上の問題点」が問われたりしているよ!
次に民法学!
120年ぶりの大改正が来年から施行されるというアツい法令だよ!
その条文数は1000以上!
1条1条にそれぞれ生涯をかけて研究をした学者がいると考えると途方もないよ!(注1)
次は刑法学!
いくつかの基礎的な考えからあらゆる論点での解釈を導く様は、さながら数学の公理系を思わせるよ!
数学ほどの論理の厳密さはないけど、そこにまた面白さがあるよ!
ちなみに、トロッコ問題の様々なバリエーションは、正当防衛と緊急避難で全て結論が出せるよ!
法哲学!
マイケル・サンデルの「これからの『正義』の話をしよう」の世界だよ!(注2)
法学部と法科大学院を出ただけで、きちんと研究をしたわけじゃないし、資格試験のために勉強してた側面も強いけど、個人的なイメージとしてはこんな感じだよ!
あとは、訴訟法もあるし、法制史学とか、比較法学、法と経済学とかも色々あるよ!
(注1)
実際は、深く研究される条文は偏ってるよ!
一方で、「こんな法律あったんだ?」ってレベルのどマイナー法律にも研究者がいたりして、法学の世界の広大さを感じることがあるよ!
(注2)
同書が扱う分野は法哲学以外にも及んでいるよ!
以下、司法試験受けるどころかまともに法学で単位とれなかった法学徒崩れの一見解です。
まず、法学にもざっくり2つの分野が存在する。現実社会で運用されている実定法を研究する「実定法学」と、それ以外の法にまつわる研究をする「基礎法学」だ。
このうち、基礎法学には、少なくとも今「○○ 査読」でググった程度の範囲では、論文誌に査読がある。少なくとも法哲学・法制史・比較法学・法社会学あたりで査読付論文誌があるのは確実だ。勿論ないものもあるだろうし、そういうものに関しちゃガンガン批判していくのはありだろう。ただ、少なくとも「全ての法学分野で論文に査読がない」というのは明らかに間違い。
こちらはおそらく事実。というか、査読というシステムの意味があまりないということは考えられる。これは、実定法学というもののイメージがついていないと多分理解しにくい。
の三段階くらいレイヤーが存在する。ひとつ目は誰だろうと覚えてる当たり前の知識だけど、二つ目になると正解がないので絶対に個々人で異なってくるよね、3つめに至っては言うまでもない、みたいな話はおそらくある。
具体例を挙げよう。刑法には「刑罰は何のために存在するのか」という考えにざっくり2つの異なる立場が存在する。「ある個人が、悪とされる『行為』を行ったのでそれを罰しよう」という行為無価値論と、「社会的に悪い『結果』をもたらしたからそれを罰しよう」という結果無価値論だ。これは刑法における根本的な思想である。それらはどちらが絶対的に正しいとかではなく「どの分野でどの程度どちらの立場を優先するか」というレイヤーで争いがある。
具体的には、「心が壊れた人間による殺人」と「自分の赤ちゃんを殺そうとした人間を殺した母親」などだ。前者は刑法39条の規定により無罪となるとしよう。なぜなら、心神喪失状態での行為は「自分の行った行為に対する責任」を問うための刑罰を化しても無意味だからだ。その人は自分がおこなったことの意味を理解していないから、刑罰を科すことに意味がない。ふざけるな、という意見は多数あるだろう。心情的にそれは俺も理解できる。しかし、それでもなお刑罰を科すとするならば、それは「誰かが人を殺したという『結果』が悪いことである。だから、本人が自分の行為を理解していなくても、社会としてその結果をもたらした人間を罰しなければならない」という立場をとる、ということにならざるをえない。
では、「自分の赤ん坊を殺されようとしている母親が、殺そうとしていた人間を殺した」といった場合、その人間に対してどういう立場をとるべきなのか?「人を殺したという結果は社会にとって変わらないのだから、赤ん坊が殺された母親であっても刑罰を科すべき」という立場になり得るのか?
この話は、実のところ論理的には適切な例ではない。結果無価値論と行為無価値論は違法性阻却の議論で出てくるものであり、前者は心神喪失による有責性の阻却の話で、後者の緊急避難(追記:ブコメで「正当防衛ではないか」とありましたがそのとおりです。ありがとうございます……)による違法性阻却の話でしか出てこないからだ。もっと言えば刑法と民法と憲法では基礎になる論理が全く異なる。ここで俺が言いたいのは、実定法における「本当に基礎の基礎の大前提になる考え」は、法解釈において多くの矛盾を生み出す、ということだ。そこには「正解がない」。どの場面でどのような立場をとるか、それは1か0かで決められる問題ではなく、「ある場面ではAの立場を肯定し、別の場面ではBの立場を肯定する」、そういった解釈違いが、刑法民法刑法何百何千もの事例において発生する。それらに対して、「ある事例でAの立場をとり、別の事例ではBの立場をとる」という判断の組み合わせに、論理的な整合性をどのようにつけるか。それを生み出すのが、ざっくりと法学における「学説」と呼ばれるものになる。繰り返すがこれは刑法の例であり、民法や憲法では細かな部分は異なるだろう。だが、どの分野でも「学界の多数説」「学界の少数説」「実務における判例」の3つが異なる立場にある、というものが1つや2つくらいあるのは当たり前だ。それが実定法学の実情だ、と思っていいはずだ。
そんな現実において、あくまで俺の認識に限って言えば、その「矛盾しない解釈の論理体系を構築する」というのは研究をやる上では当たり前のことだ。論文出す以前に、研究ができるかどうかという前提の話。何の話をしているかというと、その能力を持っているかどうかを確認するのが「司法試験」であり、司法試験程度(そう、司法試験「程度」)を合格する能力がないと、法学研究なんてできない、というのが現実なのだ。全体的な解釈の整合性をとれているのは当然である。司法試験に合格すらできない人間は研究者になれない。「最低限の研究能力」という点で、院なりなんなりに進んでいる時点で最低限の自然淘汰が発生しているのは実定法学研究では当たり前の前提である。したがって「最低限の論理的整合性が取れてるかどうか」という意味での査読はそもそもない……というのが、院生の友人知人を持たない俺の、推測レベルでの解釈だ。そもそも論文を出せる環境にいる時点で、能力が保証されているからだ。
そして、そこからさらに「構築した論理体系による学説が『受け入れるに値するものか』」って話にまで踏み込むと、そのための「査読」ってなによという話がある。たとえば、心神喪失状態で何十人と殺した人間を無罪にすべきという、法学の論理的に整合性がとれている説を唱える人がでてきた場合、それを査読する意味とは何か。論理的には正しい解釈体系が、何十人もの法学者によって何十個と出来上がっているなかで、誰の立場をとるか。ここまでくると、正直なところ、査読がどうこうという話ではないのだ。はっきり言えば、「その学説を社会が受け入れるかどうか」って話なのだ。
この辺りを、法学を勉強したことがないひと、いや法学を勉強したひとですら勘違いしていることがあるけど、法と社会/法と政治というのは、ものすごく漸近している。法学の学説が受け入れ良レルかどうか、というのには少なからず社会的価値観/社会通念が影響しているし、法は決して固定的なものではなく、社会のなかで変動している。法は社会に内在しているし、社会に対して法は影響力を持つ。
そうした実定法学の特徴が生み出すのは、ある一定のレベルを越えると「学説が正しいかどうか」が「その学説が多くの人に受け入れられるかどうか」という問題に近づいていく、ということだ。法学部にいればよくあることだったが、どんなすごい教授でも、講義のうち何か1つくらいは、その人独自の(少数派)学説をとっていることはざらにある。だから、そういった場合に「査読があるかどうか」は問題にはならず、「発表した学説が受け入れられるか/無視されるか」という話が、業績や信用性、実力の評価として組み込まれるんじゃねえかな、とは思う。
まあ、それが客観的指標とは言いがたいのが問題だ、というのは絶対ある。だが、その場合はどのようなかたちであれば「客観的指標」による評価を法学が下せるのか、というのも問題になるだろう。
このように、「研究ができる/研究論文を出せる」という環境にいるというスクリーニングの上に、「それが社会的に受け入れられるか」が重要視されるという事後的なスクリーニング、その二つがあるからこそ、実定法学に査読の文化がない、というのはおおよそ雑な話としては、言えるのではないかと思っている。
で、これを読んで異論があるガチの法学研究者の人、補足というか訂正頼む。ぶっちゃけ法学でまともに単位とってない俺みたいなアホが補足いれないといけない状況にうんざりしてるんだ。真面目に誰か解説してくれ。
「分量が多い」というのは範囲ははっきりしているが広いこと。
実際には、範囲が広すぎて、指定が不十分なことも十分「漠然としてる」。
世に数多ある「未成年の権利についての法制史の資料」のどれを指してるのか。
全部読めると思っているのか。
「ロリコンは法律違反だからダメ」みたいな幼稚な言説を退けるため。
必ず両立してるわけじゃないので、何の救いにもなってない。
さんざん書いたので略すが、「それは証明されてないし、証明不可なことだ」
「なんで未成年はそういう扱いなの?」などとさらに遡っていけば
人類の法制史を語ることになり、俺にはその全てを説明する時間も能力もない。
このくらいで勘弁してほしい。
これが説明で着ないのに、「ロリコンは悪」とはとても言えないんじゃないかね?
あと、「社会的合意」はLGBT差別の前科が示す通り、万能、常に正しいわけではない。
増田で書いてることに対して、「国会に云々」言ってるやつはココがどこか理解できてるのか?
あと、「私が国会云々しない」ことは、「私の論が間違ってる」ことを意味しない。
「そう決まってる」「決まってるから変えにいけ」だけで、
おまけに「これは説明で、意見ではない」とかツッコミ対策するチキンっぷり。
よくもまぁ、偉そうに「議論ができない」とか書けたもんだよ。
区別してるよ。
ではなぜ「禁止国内でLGBTがテロリストとして扱われること」にこだわるのか理解できない。
「こういう状況においてこういう立場であればこういう意見になる」という何の意見の表明でもないただの説明に、
「あらゆる状況でそうだって言うんだな?」とか「おまえもそれが正しいと思うんだな?」みたいな反論を延々としている。
とりあえず現状の日本においては、
「内心でそう思うだけなら違反ではなく、現実をモデルとしない二次元であれば違反ではない」ということになっている。
俺が「そういうロリコンであれば許す」と主張しているわけではない。
LGBTとの違いは、同性愛者は成人同士で互いの合意が有効であるのに対し、
ロリコンは必然的に相手が「未成年」となり、意思決定能力に欠けるために「合意」が得られないからだ。
俺が「未成年には意思決定能力がない」と主張しているわけではない。
「なんで未成年はそういう扱いなの?」などとさらに遡っていけば
人類の法制史を語ることになり、俺にはその全てを説明する時間も能力もない。
このくらいで勘弁してほしい。
とにかく、社会はそういう仕組みで動いていて、多くの人がそれを許容しているし、
反対があれば社会に訴え、賛同を集め、国会で俎上に上げて、法律を変更することができる。
民主主義国家であれば、あらゆる成人にそれを成す権利が与えられている。
ロリコン擁護は実名ではしづらいというのも確かにそういう問題はあるのだが、