ワイは憲法が専門じゃないんで知ったかぶり入るが、限界論については(考えるのは楽しいが)あまり実益のない議論って印象やな
限界論が問題になるケースを具体的に考えてみると、①96条自体を変更する、②国民主権原理・基本的人権の尊重・平和主義を変更するっていうケースやな
(さらに具体化すると、①’改正発議の要件を総議員数の3分の2から過半数に下げる、②’国防軍を創設する、といったところか)
この①②の変更について、「各議院の総議員の3分の2以上の賛成」があって、かつ、「国民投票〔において〕その過半数の賛成」があった場合に、裁判所が限界説を盾にこの憲法改正を覆せるか、という議論が限界論や
そして実際に弁護士さんが↑の戦術で憲法改正を覆そうとすると次のような課題が出てくる
(1) 投票した国民の過半数が合憲だと判断した憲法改正を裁判所が覆せるのか(裁判所の審査権が及ぶのか)
(2) そもそも上記のような訴訟をどういう訴訟形態で争うのか
(3) 憲法改正の限界を定める条文がないのに、限界をどう定めるのか
これはもうどう見ても負け筋や。(1)(2)がクリアできても、(3)でゆるゆるの規範立てられてよほどの場合以外OKってなるのが関の山やろな
(そしてその「よほどの場合」にはもはや8月革命説みたいな議論で改正を正当化せざるを得ない状況に陥っているのではないかと思う)
(4)に至ってはもはや未知数
憲法改正に反対するにしても、限界説から出発するんでなくて、そのときの情勢に照らして国民を説得していくのが得策やろな
一応文献としては、