2020-11-26

anond:20201126191718

不快にさせる」表現全面的自由だよ。

でも例えば著しい精神的苦痛によってうつ病などを発祥させた場合傷害罪が成立する場合もあるよね。(パワハラストーカーなどでよくあるケース。)

ここで言う「精神的苦痛」と「不快にさせる」は全く別の概念なのよ。程度の問題とかじゃなくて、概念から違う。これは「怪我をさせる」のと「痛みを与える」のが違うのと似ている。

この意味での「精神的苦痛」を与える「表現」は、どうやら憲法学的には「表現とは見なされない」というのが定説らしい。(自分にわかから最近知ったし、上記のような説明ツッコミどころだらけだろうけど。言われてみれば「人を殴るのも表現だ」は通用しないよね。)

精神的苦痛」による傷害の他には、名誉毀損とかも具体的な罪状なので、これもまた「不快にさせる」表現とは概念から異なるんだよね。

えっち表現についてはまず立法的な議論必要だとは思うけど。とりあえず人を「不快にさせる」表現というのは、はすみとしこみたいな「ヘイト表現とは概念からして異なるのよ。


こういうことを言うと「えっち表現PTSD発症する性暴力サバイバーいるから、えっち表現は許されない」みたいなことを言い出す人も出てきそうだけど、それは全然違うよね。どんな表現にもそれによってPTSD発症する人は存在するので、その理屈を認めるとこの世に許される表現は無くなってしまう。

そもそもえっち表現を見てPTSD発症した」という現象において、「えっち表現」は原因であっても責任はないよね。これは事件事故が違うのと同じ。ただまあ、「車が歩道を走っていて、誤って人をはねた」となれば責任の大きさはまた変わってくるが、それは表現で言えばゾーニング議論になるだろうね。(「徹底的に隠せ」という主張も、「どんどん表に出せ」という主張も、どちらも極端すぎる。ゾーニングは「するかしないか」ではなく、「どのようにあるべきか」という話。)

また車と言っても三輪車とぶつかった程度で大騒ぎするのもアレだが、その辺の程度問題を語ろうとするとセクシュアリティ議論必要になって論点が大きくズレるのでこの辺で終了。

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