はてなキーワード: プラットフォーマーとは
よく誤解されるのだが、プラットフォーマーら権利者の決めたルールは、それ自体が表現の自由だ。
…
ぶっちゃけ、Appleみたいなプラットフォームの力が強い上に融通効かないTier毎の課金形態しか提供しない俺様野郎のペースに、パブリッシャもユーザーも合わせる必要ないんじゃね
つまりさ、Appleの都合に合わせて他プラットフォームの価格まで調整したり、課金の内容弄ってほぼ同じにしたり、そんな七面倒臭いこと毎回してやる必要ないんだよ
Appleの従順な奴隷を貫いちゃってる多くの国内ソシャゲ企業がご丁寧に価格追従を発表してくのは、グローバル視点から見ると情けないとすら言える
融通効かないAppleだけその融通効かない分だけ実質値上がりしていくのをありのままユーザーに見せていくとどうなるかっていうと
他プラットフォーム、つまりGoogleの課金、Amazonの課金、自社プラットフォームのクレカ等による課金、へと経済合理的な人から順番に流れていくし
そうなるべきなんだよ
まあユーザー目線だと事前にどういう価格になるという告知だけは早くした方がいいけど、内容を調整してやる必要はないんだよ
そもそもプラットフォーム側の価格調整は為替反映なんだから、越境する小細工ができるユーザーにとってはしめたもので、そういう悪いことするユーザーを利することにも繋がる
音楽ストリーミングのプラットフォーマーが強大な力を持っているのは知らなかったって、今まで何見てたのだろうか?
アーティストへのの配分が極端に少ないことは随分前から指摘されていたし、そこから推測するのは容易だと思う。
プラットフォーマーが選曲するプレイリストに採用されるか否かで再生回数が雲泥の差になることもずっと言われていたことじゃないか。
Spotifyが楽曲使用料の支払いを抑えるためにあえて知名度の低いアーティストをプレイリストに選曲していたことも疑われたこともある(https://rollingstonejapan.com/articles/detail/30898/1/1/1)。
本当、音楽業界全体というよりもチャート上位に入る(つまりはストリーミングにおいて成功を収めている)勝ち組のことしか興味ないんだな……という印象。
GAFAを目指せ、というのが続き、優秀な人がソフト産業に入っていってるが、外貨を稼げているとはいえない。
貿易立国から投資立国へ、物を製造して輸出するのは古く、海外の工場の売上・海外投資の利益を円安で稼ぐっていう構造にも、
通信とスマホのガチャや取引マージンなどで稼ぐ仕組みになっており、日本の東京以外から東京へ吸い上げ、更に米国のプラットフォーマーへ吸い上げられている。
どこの国もソフトに力を入れている中、日本発のソフトに従う理由がない。
タダなら使って稼ぐがお金は払いたくないってのは、海外でも同じだろう。
東京だけでなく、地方もこれからソフト産業へ参入したいってのは増えるはずだが、稼げるだろうか。
某話題の書籍を買って読みました。ひととおり読んだのですが、話題の1章を読みつつ取ったメモを、本が回収される前に置いておこうと思います。
ちなみに最初は電子書籍で読んだのですが、回収かもって話を聞いて紙も買いました。
以下にメモをそのままのっけるので、たぶん書籍と照らさないと意味不明だと思います。
・Web1は「1970年代から1980年代」というのが若干謎ではあるが、この本ではそういう定義だとおもって受け入れる余地はあるか。実際、列挙されているTCP/IP・SMTP・HTTPの最初のRFCは70~80年代
・HTTPはWebサイトの「構築」をするものではない(Webサイトのデータを取ってくるためのプロトコルである)
・TCP/IPの4層モデルとかOSI参照モデルとかを意識しているんだろうけれど、いまひとつWeb2とWeb3の対比ができていない。また、後段で「ブロックチェーンもプロトコル」と主張する割に、このLayersにも「Protocol Layer」が存在しており、いまいち言いたいことが伝わってこない
・Web2 Layersの雑さは見ての通り。「中間のレイヤー」としてなにを想定しているのかが気になるところ。「プラットフォーマーの上に載っている」という結論ありきで作られた図のように思える
・Web1の例としてHTML/CSSのWebサイトのことを提示しており、それはそれで正しいのだが、冒頭のWeb1は1980年代のプロトコル云々というところと整合しない。
・JavaやRubyはわかる C++もそりゃあたくさん使われてるわけだが、この並びで出てくるのはちょっと違和感。PHPとかは?
あとP2PはべつにWeb3独自ではない SkypeとかWinnyとか、クライアント・サーバではない仕組みは2000年代からいくらでもある
・このへんはあんま詳しくないのでよくわかんなかった そういえばログインIDにメールアドレスを使わせるようになったのってなんでなんでしょうね
・この書き方だとSNSログインすると情報収集できそうに読めるけど、SNSログインを介したからって即ログイン先の情報をプラットフォーマーが集められるわけではない
・ブラウザのとこはそうだね~っていう感じだったが、Firefoxがハブられてるのがかなしかった オープン云々のはなしをしたいならMozilla財団の果たした役割は相当に大きいと思うのだが、(この本に限らず)無視されてることが多い
・OSの部分は突っ込みどころがいっぱいあるしスクショがバズったのですでに突っ込まれている
・あくまで例示で出てきてるだけなので本質的なところではないし、よくあるまちがいではあるのだが、POPはどちらかというと「受信したメールを取ってくるため」のプロトコルと呼んだほうがいいと思う じぶんが使っているメールサーバ(というかMTA)までメールが届くのはあくまでSMTPが使われている 「プロトコルが一緒じゃないと~」という文脈で考えると、いったん向こうのMTAに到達しさえすれば、読み手がPOP3で受信しようがIMAP4で受信しようがどうでもいいわけで、例示としてあんまりうまくない
・唐突にICMPが出てきてびっくりした 重要であることはまちがいないのだが、あんまり「プロトコルの例」として出てくるとこはみないので
・後段で「Web3ではいろんなプロトコルがあるんですよ~」という話をするんだったら、ここでWeb3のプロトコルとしてBitcoinとEthereumしか出さないのはなんか話が通りにくいのではないか
anond:20220702054142の追記。基本引用元は元記事ブコメ(https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20220702054142)。
frothmouth 公権力でないから規制でない、ってのも今の時代の実態にそぐわない気がするなあ。キャンセルカルチャー批判とか考えるとね/真面目に書いた増田に「精液で全身ドロドロ〜」みたいなブコメ付けられて気の毒
ここで問題にしているのは一般人の抗議運動やボイコットのことで、その手のものは「規制」と考えることは不適切だということである。公権力でないから規制ではないとは言っていない(私人間効力の論点はもう半世紀以上前からある)。せっかくだから書いておこう。
2022年現在、公権力以外の「規制」を論じる意味があるとすれば、デジタルプラットフォーマーの問題だろう。我々の言論はあまりにも出版・放送・通信のインフラに依存している。たとえばツイッターやフェイスブック、「マンガ・アニメ」の類を配信しているプラットフォーム、pixivなんかの同人投稿サイト。こうしたプラットフォームに言論は依存しているので、もはや作者の書く自由を擁護するだけでは何の意味もない。その手のプラットフォーマーが恣意的な管理をすれば言論は生き残れない。一方で、こうしたプラットフォーマーもまた出版の自由を有するから、「持ち込まれた言論は絶対に出版しなければならない」義務を政府が課すことは許されない。そして実例として、SNS各社はプラットフォーム内でのヘイトスピーチを禁止しているし、pixivも同様である。みんなプラットフォーマーというとGAFAしかイメージしないが、もっと小規模なレベルのプラットフォーマーに目を向けるのが大事だ。
言論の流通過程全体を保護するためには―わかりやすく言えば2chの削ジェンヌみたいな滅茶苦茶な「管理」をされないようにしないとけない―プラットフォーマーが私人とはいっても、その行動を公権力によって規制する必要が出てくる。そしてプラットフォーマーのもつ出版の自由との慎重な調整が必要となる。その繊細な調整が表現の自由論の課題にますますなっていくだろう。
なぜ繊細慎重な調整と必要となるか。DPへの介入は、プライバシーや名誉毀損にあたる言論を裁判所が差止めるのと同じ構図だし、言論の分野ではないが、旅館業法が、ホテル・旅館(これも私人だ)に宿泊者を原則として拒否できないとする義務を課すのと同じ構図がある。似たような調整はこれまでも行われてきたわけである。ただ、後者の営業の自由は、もともと社会権を保障したり公平な自由を確保するために制限することが幅広く認められると観念されているのと違って、前者は、差止めの要件がかなり厳しく設定されている(『宴のあと』事件などを見れば明らか)。それは表現の自由がそれだけ「重い」権利だという観念があることによる。プライバシーや名誉毀損と営業に対する介入を比較すれば分かるように、表現の自由(就中送り手の自由)を重視すればするほど、プラットフォーマーのもつ「表現の自由」へ介入するのは困難となる。ブコメした多くの人が「表現の自由」はとにかく大事なんだという観念を持っているようだが、果たして一般論として表現の自由を称揚すればするほど、プラットフォーマーの地位が向上していき、利用者の立場は低下していく関係にある。DPに限らず、出版社も独自のポリシーを持っていて、刑法175条の要求とは別に、原稿に対していろいろな要求をして、修正しないなら出版を拒否する。表現の自由を称揚し、表現の自由の地位を向上させればさせるほど、出版の拒否に対して裁判所が介入するのは困難となっていく。皮肉な話である。「表現の自由」を称揚すればするほど、公権力以外の「規制」はつよくなりうる。私人間同士の対立場面で「表現の自由」を登場させないことには、それなりの理由がある。
なお、私は一般人の抗議運動を「規制」と言っているような人に調整作業をやらせたいと直感的に思えないところがある。その人こそが削ジェンヌになるのではないか。
minominofx66 まずは宇崎ちゃんにしろたわわにしろ、萌え絵やアニメが規制されるべき「エロ」なのか、健全な表現の範囲内なのか、この際だから徹底的に議論して白黒はっきりさせるべきだと思う。
第一に、さしあたって規制されるのは「わいせつ」(刑法175条)である。「エロ」ではない。そして「エロ」とか「健全」かそうでないかという問題は、表現の自由を擁護する上でどうでもいいことである。重要なのは「不健全」でも公権力によって規制されないということではないか。「不健全」なら規制しても良いという観念が前提にあるように見えるのは驚くほかない。アニメ・マンガの類の少なくない作品が不健全とか不道徳とか退廃的とか言わざるを得ないのは確かだろう(少なくともハード・コア・ポルノ的なものなら、だいたいどれかには当てはまるだろう)が、だからといって公権力が刑罰をもって発売頒布を禁止することは許されない。それが表現の自由論ではないの。
第二に、「規制」がどんな規制かも考えなければならない。仮に刑法175条が廃止されたとする。そうすると性器修正処理などは全廃されるだろうが、成人向けの書籍・ビデオ等は依然として年齢制限が課せられる(公権力が法律・条例をもって年齢制限を課すこともあれば、出版業界の内部協定として行うこともある)。販売頒布は禁止されなくても、流通過程が制限されることがある。それは言論の内容に着目したものではなく、付随的害悪(たとえば見たくない人の目に偶然触れるのを防ぐため)の阻止するための規制(内容中立規制というやつだ)である。一般論としてそのような規制は認められなければならないだろう※。付随的害悪を阻止するための規制もいっさい認められず、街路に成人向け書籍の広告を出したり、街頭モニターでビデオを上演したりすることも制限なく認められなければならないというのなら、もはや見解の相違としか言えないが。
第三に、宇崎ちゃんの欠缺ポスターやたわわのポスターに対する抗議や批判は、いかなる意味でも規制ではない(国連からという声もあるが、それは「日本の」公権力ではないし、日本国に対して強制力を持ったなにものでもない)。批判や抗議は、表現の自由がもともと予定するものであろう。「不健全な表現は規制せよ」と主張することすら(私はそうは思わないが)、表現の自由である。それに反論するのも自由だが、そういう主張自体が「規制」と言うのは馬鹿げている。
※
とはいってもこれがかなり厄介で、そのような規制によって出版社に過剰な経済的負担を課し、実質的に内容規制をしていこうという方法がないではない。しかし、付随的害悪の阻止のために合理的な規制を行うことは、一般論としては認めなければならないだろう。あとは個別事例による。
(1)
daydollarbotch 用語はそれっぽいが内容が所々おかしい。嫌がらせがあるなら不法行為たり得るし、間接適用説の下で表現の自由は考慮され得る。判決の引用部分では特にわいせつ表現が表現の自由の保護範囲外とは読み取れない(2階へ
①「わいせつ」に該当してもただちに保護範囲外にならないと最高裁が認定しているという趣旨か。だったら以下は何なのだろうか。なお、これはわたしやあなたが考えているところのあるべき「わいせつ」概念ではなく、最高裁の判例法理では「わいせつ」がどういう扱いを受けているかという問題である。
ところが猥褻文書は性欲を興奮、刺戟し、人間をしてその動物的存在の面を明瞭に意識させるから、羞恥の感情をいだかしめる。そしてそれは人間の性に関する良心を麻痺させ、理性による制限を度外視し、奔放、無制限に振舞い、性道徳、性秩序を無視することを誘発する危険を包蔵している。もちろん法はすべての道徳や善良の風俗を維持する任務を負わされているものではない。かような任務は教育や宗教の分野に属し、法は単に社会秩序の維持に関し重要な意義をもつ道徳すなわち「最少限度の道徳」だけを自己の中に取り入れ、それが実現を企図するのである。刑法各本条が犯罪として掲げているところのものは要するにかような最少限度の道徳に違反した行為だと認められる種類のものである。性道徳に関しても法はその最少限度を維持することを任務とする。そして刑法一七五条が猥褻文書の頒布販売を犯罪として禁止しているのも、かような趣旨に出ているのである。
②間接適用説のもとで「誰の」表現の自由を考慮するかが問題である。抗議者の言動を裁判所が差止めれば、それこそが表現の自由の制限となるから、裁判所が差止の権限を行使するにあたっては、表現の自由の趣旨を取り込んで適用しなければならない、というのが間接適用説だろう(ドイツのリュート判決はこれとそっくりな構図だった)。表現の自由の私人間効力は、抗議者に対して、一般論として相手の表現を一切抑制しないように注意する義務を課すものではない。もしそうだとすれば、あらゆる抗議の類が不法行為になるはずである。
③嫌がらせがあるなら不法行為なのは違いない。それは個別事例による。
関連して。
type-100 175条にしても猥褻物の作成・所持を禁じているわけではない。猥褻性を持つものも表現言論の自由の保護を受け、他の権利との綱引きで規制されている。
確かに、刑法175条はわいせつな文書・図画等の作成・所持を禁じていない。その限りであなたのいうとおり、「保護を受け」ると考えてみよう。しかし、販売・頒布は禁止される。警察が刑法175条の取締りの方針を変更して、性器が露出したり、性行為を描写するあらゆる作品を取り締まったとする。そこで作成・所持だけが保護されたとして、何の意味があるのか。「保護されない」という言い回しが気に入らないなら、「保護のレベルが著しく低い」という風に言い換えた上で読んでいただきたい。加えて、最高裁は作成・所持の禁止まですれば違憲となる、とも言っていない(アメリカなら、Stanley v. Georgia, 394 U.S. 557 (1969) 判決がそう言っているが)。
(2)
CocoA "一般に「エロ」の表現の自由を目指していきたいのであれば、少なくとも刑法175条を廃止しなければならないはずである"<-えっ、廃止に賛成している表現の自由の戦士たちを知らない・・・?
「戦士」なら刑法175条を廃止する署名運動なり政治運動なりをやるべきであろう。あるいは「戦士」とはただのネット弁慶か。廃止が提案されたら賛成するが、そうでなければ特に何かしないのか。
(3)
hom_functor これだけ長文書いても表現を規制する合理的な理由は絶対に説明しないんだよな。「抗議をやめる~ように請求する法的資格を有する」なんて見かけない主張を創作したり反論しやすいブコメをチェリーピッキングするだけ
「規制」なのかという問題か否かを読み取っていただけてないらしい。上記で書いたように、抗議運動なりボイコットなりは「規制」ではない。政治道徳的な観点からそれに理由があれば正当だし、理由がなければ不当だというだけのことである。むろん嫌がらせの類は、不法行為である。抗議運動なりボイコットに理由があるかという部分はともかく、「規制」というおかしな問題設定をしていることが馬鹿げているということだけはくみ取っていただきたいのだが。
(4)
sirobu 表現の不自由展に対する街宣カーも自由を制限する不当な圧力だと思ってるんだけど、増田はそう思わないってことかな?
あなたが街宣カーで街宣される時点で表現の抑圧だと考えていることはよく分かった。そういうレベルから見解が異なるのなら、議論がかみ合うことはないだろう。以下は参考まで。街宣カーで道路を走りながら何か言うだけなら、それは自由である(馬鹿なことを言っているなとは思うが)。問題は街宣カーそれ自体ではなく、殺害予告だったり大量電話のような嫌がらせだろう。また、名古屋市長の支出拒否しかり、大阪府知事の会場施設利用不許可しかり、公権力が規制に乗り出していることを考えれば、表現の不自由展では「不当な圧力」どころか、ズバリ「規制」が問題だった。公権力が嫌がらせを煽っていることも見逃せない(特に名古屋市長の愛知県知事リコール運動)。
(5)
thesecret3 憲法は法律ではないので専門家や判決がどうでも各自が独自の解釈で主張してもいいと思う。自由を保障すると言ったら基本は保障されなければならないのであって政府が邪魔しなければいいってもんではないと私は思う。
なんか進次郎構文っぽいトートロジーが・・・。
収益化しているチャンネルは中の人の年齢も知っているだろうに未成年で性的な雰囲気があればBANの危険があるらしい
そのためASMR以外の配信のアーカイブもまとめて見れなくなる
pixivでは過去作品に遡って検閲し、今の基準で消しが甘い作品を載せつづけているとBANされるらしいし
一強になったプラットフォーマーによるチャンネルのBANが気になってきた
プラットフォーマーは外部の批判からコンテンツを作ってくれるクリエイターを守るよりも
圧倒的に強い立場にものを言わせて強硬なBANを行う方に傾きやすいのか?
それだけ外部からの目が厳しくなっいて少しでも火の気のあるコンテンツを作るクリエイターは
むしろプラットフォームを攻撃する存在に等しい敵意すら抱いているのではないかと感じてしまう
1)
でもインターネットやってて「ゆっくり」を知らない人はいない時代も結構長いぜ
(ゆっくり「茶番劇」までは周知性無理だろうが、「ゆっくり全般の使用にまでライセンス料もとめる」と最初にいいだしたのは権利者なのでな。他人を殴る宣言したやつは先にうまれた他人に殴られる運命)
特許庁も「カミソリ」ジャンル商標や「男性ハゲ向けの毛生え薬」ジャンルの商標の周知性をヒゲの生えない女子供にまでもとめないだろ
「テンガ」「オリエント工業」の周知性を女子供にまで求めないだろ
そういうことだよ
2)それ以前に
商標の周知性の話は完全同ジャンルの審査だとでてこないはずだ。
周知じゃなくても先行文献調査ででてくれば類似まで拒絶やろがい。
この登録後の段階になっても周知性判断が出るのって先使用権の話だろ。審査の話持ち出してどうすんの。
3)
ライセンス料って普通%で決めるんですよとかおしえないのクソくね?
ジャンル区分からみてプラットフォーム立ち上げるんだろうなっておもわれたんだぜそれ。
タグ自体、普通は付与時に金をとれる種類のものじゃないし、タグの著名性で業=商売してる人間(法人)があるすればニコとかのプラットフォーマーか、せいぜい神主やろ。
本来どこでもだれでも無料でつけたりはずしたりできるような「タグ」というものを個人が独占して金とる(プラットフォーマーでもないのにどうやって?)のに出願までするとおもわんわ審査側も。それでうっかりとおした特許庁の理由は理解できるけど。
4)
これからすべてのプラットフォーマー(たとえばはてな)は有名タグ(たとえば増田同人日記とか増田とかタヌキックマスターとか)商標を防護登録せんとあかんの?
これな、完全にパテントトロール、ゴロのやり口なんよ。
有名ドメインが撤退もしない以前にたとえばgogle.comドメインとかを不法占拠(いやgoogleじゃないなら一括で不法とくくれるかは微妙なんだけどね)して、フィッシング詐欺するやつとおなじことやってる。
まあ俺がニコの偉い人なら権利者と話し合って意向によってはタグ一斉つけかえして「ゆっくり茶番劇」というタグで検索した人を代替タグ「じっくり茶番劇」に誘導するし垢も当然BANくらいのことはするわ。他人のふんどしで商売するやつ許せんもん。グーグル八部も申請するかもな。
特許事務所であっても出願区分きめるためにヒアリングはするだろ。どういう御商売でおつかいになる商標ですかって。
そこで先行する類似商標まで独占できますとかタグ使用1件10万とれますなんてアドバイスしてたら完全に害悪。
その結果、実際「出願人さん」がそう宣言してしまって今脅迫状まいこんで名義変更しないといけなくてっててんやわんやになってるんだからさ。
完全にくい物になっちゃってるじゃん、使えない商標取らせてさぁ。
5)あと商標停止のためにつかえる法の道はまだあるけど、逆に次に必要な商標のやめさせ運動につかわれたくないんでかかない。
キメツの市松模様商標もそうだけど、特許庁が疎いのもそうだけど、それ見て勝手にいちいち吹き上がるのもどうかとおもう。
4)についてとうとうプラットフォーマー動いたね。そうなるとおもってた。
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2205/23/news154.html
話はていしょく、独禁、不競法までいくんやろなぁ