はてなキーワード: 判事とは
東京に神が集結していて世界と共同して研究や仕事をしているからこんな豊かな生活があるわけで、どういう外形をとっているにせよ、この豊作を破壊するような奴は純粋な殺人鬼であって死ぬべき。で、そういう殺人鬼が実際にどこそこの組織に身を潜めている。こいつらの存在が不問に附されていること自体が理解できない。
こいつらはまともな人間であろうが外人だろうが見境なく人殺しをしようとしている狂人そのものであって良い目的があってそれをやっているわけでもない犯罪者そのものだし、こういう生が平気でその辺に生えていること自体が問題。
正義感のある者は早くこの鬼畜どもを殺しに行けよ。具体的には警察や拘置所や刑務所や裁判所の中にそういう奴がいるってことはみんな察知してんだろ。
昔、検事を刺したという面白い事件があったが、警官を刺したとか判事を刺したという事件は中々聞かない。検事を刺したジジイは純粋にすごいが、全国各地で、偽の検事判事、警官、刑務官、拘置所職員などのキチガイを殺す事件があってもいい。
今見てる人は無くても
一応
程度や損害によるだろうけど
やってみろ!!!
夫婦ならモラハラモラハラ騒ぐけど、あれは離婚の理由に相手の落ち度として違法性あることが必要だから
相手に明らかな不貞行為による貞操保持義務違反などの不法行為があった場合でないと、裁判では別れられない
日本の離婚は裁判が約1% 調停が1割(裁判も含む かぶるから) あとは本人同士やちょっとした法律家などを挟んだ協議離婚
一方が不倫してても、両方が別れる気になれば別れられるが、不倫(不貞)があった側からは離婚を求められない
知ってる人は知ってるだろうけど
昔は最低百万円からだったのが、もっと安く50万円程度でも普通になってるようだ【弁護士に払う費用が最低これくらいからじゃないと、弁護士が引き受けなかったという話】
不倫隠し以外にも、性格の不一致で別れたいが相手が別れたくないという場合も、何か落ち度を探したり、漠とした不満を明文化すると、【モラルハラスメント】という概念に当て嵌める事もできたりする
そういう流れがある
親の虐待も配偶者の虐待も、基本的人権侵害は、憲法は国を規定するものだから、民対民では、民法90条公序良俗違反を使う事になる
実際モラハラでは訴えられないが民法90条違反でならナントか しかし夫婦の場合でも、精神的苦痛ではそれが暴力に関するものでも1回に付き精神的慰謝料は十五万円~二十万円と、テレビ裏ネタDEEPナイトで、女性弁護士が語っていた(ややこしいが、暴力があった場合の治療費など含まない精神的慰謝料のこと)
だから弁護士は瑣末的な事として話したがらない 説明もしないが夫婦の場合と一緒
証拠を取る 録音 メモ 日記 【メモや日記は本人の証言も裁判官が認めれば証拠になるので】
実際どうするの?とか書いてた人いたけど、こういう方法もある
でも、アダルトチルドレンに論文がない事も調べてない人たちに、こんな事できるとも思えない気もしてくる
はてなは情報強者を気取るけど、一部それっぽく見せてる人がいるだけで、あとは付和雷同の酷いもの
こんなんだったのかーーーーー!!!!!
と驚かされた
それみたいなもんかなぁ
気づき自分の頭で考えられるようになれば、アダルトチルドレン脱却かもw
アダルトチルドレンは、もはやアダルトチルドレン教かもしれないが
あと、こういう方法はあるにはあるが、本人訴訟だと判事がいじめてくるという話もあるので、実質勝つのは難しいかもしれない
近親強姦で、証拠が取れて弁護士が付くだと、時効が10年なのとそれなりに賠償金も取れるので、やりたがる弁護士もいて、これは勝訴判例もある
日常の生活態度に、あまり滅張(めりはり)りの感じられないタイプです。さほど冷たい人間では無いのですが、何事も表情が根暗(ねくら)で他人の顔色や思惑には、ひどく無頓着なタイプです。責任感や使命感は希薄な方ですが、その替り、他人が何を遣って居ようと、気にも掛けなければ批判もしません。判断力や物事の処理能力は、まあ普通です。喜怒哀楽に乏しくて、趣味や娯楽に熱中する事も殆ど無く、何が目的で、何が楽しみで、生きて居るのか他人には良く理解出来ないようなタイプです。
恋愛や結婚に対する積極さが欠けています。あちこちに網を入れて、能動的に獲物を掬い上げようとする積極さが無いのです。ただ漠然と釣り糸を垂らし、獲物が食い付いて来るのを、黙って待っているようなタイプです。貴方が女である場合ならともかく、貴方が男である場合には、黙って釣り糸を垂らして居るような消極さでは、かなり条件の悪い相手しか、釣り針に食い付いて来ないでしょう。偶々、素晴らしい相手が釣れたとしても、責任感の薄い根暗(ねくら)なマイペース主義者である貴方には、結婚生活の面で、相手に不満を抱かせる条件を沢山抱えて居り、今後は余程、人生観や性格の転換を計らないと、せっかく掴えた配偶者に、バイバイされる危険性が、かなり高いと思わなければ成りません。
職業適性
性格的に見て、絶対に不向きな職業は、芸能、芸術、文芸などの分野や、事業家、政治家、医師、看護婦(士)、保母(父)、警察官、刑務官、検事、判事、弁護士などを挙げる事が出来ます。極く一般的な内容の仕事でしたら、別に問題ありませんが、職場のリーダーとして、頭角を露(あらわ)すと云う訳には行かないでしょう。
対人関係
根暗(ねくら)なマイペース主義を、何とか修正出来ないものでしょうか。その他の面でも、もう少し意識の高揚を計る必要が有ります。人生の最終目標として、人に誇れるようなライフ・ワークを見つける事が出来れば、これからの人生を、大きく転換出来る可能性が出て来ます。
責任感や使命感の薄さが目立ち、興味本位の生き方をしている傾向の強いタイプです。好奇心や本能的欲望に振り回されやすく、自分は今何をすべきかと云う事が、良く掴めていないタイプであるとも言えます。人は人、自分は自分と割り切っていて、他人の言動には、殆ど干渉しないでしょう。又、一寸変った面白い事でも有ると、すぐに付和雷同する傾向がある、御祭り好きの楽観主義者です。今後は、もう少ししっかりした目で、社会機構や自、他の言動と云うものを見直して行く必要が有ると思います。
趣味や嗜好、ギャンブルなどの延長線上に恋愛や結婚もあると云ったタイプです。うっかりすると、一体何が本命なのか、見当の付かないような事になり兼ねませんので、いい加減な考えで、恋愛や結婚をしない事が、貴方の為でもあるし、相手の為でもあります。貴方の場合は、恋愛や結婚と深刻なくらい真面目に取り組んで、丁度良い按配だと思います。
職業適性
無味乾燥な堅い職業を避ける事が、先ず第一です。例えば、警察官、刑務官、検事、判事、弁護士などのような治安や法律関係の仕事。キーパンチャー、オペレーター、単純労働者のような仕事です。貴方に向いていそうな職業は、落語家、漫才師、コメディアン、漫画家、エロ文学作家などに代表される、軟派の芸能、芸術、文芸家とか、企画宣伝などの仕事のように思えます。
対人関係
人付き合いにおいて、最も心すべき点は、人を騙したり、騙されたりしない事だと思います。自、他共に甘い点と、正義感に欠ける面が有って、自由奔放で我儘な貴方のようなタイプが、最も陥ち入りやすい弱点だからです。
こうすれば返信できるのかな。
昔すぎて自信が無いですが、頑張って回答します。
> 「東京裁判についての本」→書名
・父が買った本。自信がないけど多分、以下2冊。
・(タイトルに判事名がついていた記憶がある。)http://www.amazon.co.jp/共同研究-パル判決書-上-講談社学術文庫-623/
・(多分これも読んだような気がする。)http://www.amazon.co.jp/東京裁判-上-中公新書-244-児島
・(裁判についての本以外の感想も含むが)開国から開戦までの流れ。
> 「発想自体が拒否される」→具体的なやりとり
・平和に対する罪を戦勝国が裁く事の可否で平行というか無回答。
・どのような流れがあろうと侵略戦争であるということで片付けられた。
(追記)・全ては国家の問題ではなく人道問題である、という返しもあった。
> 「まあまあリベラルの知識がある方」→知識の程度。説明は難しいだろうから、さしあたり「兵役拒否の話、反戦関連の本」の書名
・「兵役拒否の話、反戦関連の本」の知識についてはタイトルを覚えていない程度。
・兵役拒否の話→たぶんwikipediaの兵役拒否に載っている笹まくら。
・反戦関連→読んだ気になっているけど全く出てこない。
以上です。
何かお役に立てていれば幸いです。
http://www.asyura2.com/13/senkyo155/msg/298.html
投稿者 赤かぶ 日時 2013 年 10 月 21 日 18:15:00: igsppGRN/E9PQ
怒号が蠢き法廷が修羅場 予想通りの審議なき結審宣言に原告・傍聴人が暴徒化寸前の事態に
http://blogs.yahoo.co.jp/nothigcat2000/25498526.html
2013/10/21(月) 午前 5:03 先住民族末裔の反乱
先立って行われた参議院不正選挙裁判の公判の様子が、録音にて公開されている。実は原告の一人にRK氏がおり、彼は本公判における独自の総括も別の動画で解説しているのだが、私は録音内容から客観的に何が公判の内容を振り返り、私見を述べたいと思う。
≫
http://www.youtube.com/watch?v=-d4rJGLpIwo#t=35m30s
http://www.youtube.com/watch?v=waQ8gGnjJyw&feature=youtu.be
複数の原告に対し、裁判長が訴状内容や証拠資料、陳述書等に関する原本か否かなど幾つかの確認を行い、その後被告の答弁書も同様に形式確認を行った。
その中で、裁判長より、犬丸さんや小野寺氏がネットで公開した雛形使用による形式的な不備を指摘する。RK氏他から検証の申立て、証拠の申立て内容を原告に確認。「小野寺さんの言い分なのか、原告自身の言い分なのかわからない」
「ああ、ちょっとそれはここで中身を確認できないからここで使うわけにはいかないんでね。それは予め出してもらってね、何が入っているのか確認するから、あるいは書面であれば内容を見たから確認できるけど、それを突然出されてもこの場でって困ります。だからそのために、書面なり証拠なり出してもらって、意見を求めて???(聞き取り不能)。」
これを受け、RK氏より、
「直前に新証拠が手に入った場合、どうすればいのですか。」
裁判長が少し興奮気味に、
「直前だって、この場で突然出すってことないでしょう。それはしょうがないですよ。相手があることですからね。」
RK氏:「事前に出せない事情があるから、今ここで出している。」
裁判長:「いや、貴方が出してるんじゃないから、Nさんが出してるんだから」
他原告:「連名で出してる、連名だから(RK氏)も同じですよ。」
RK氏:「裁判長、お願いします。証拠として持ってきたものを採用して下さい。」
裁判長:「却下ではなくて、申し出を拒みますといっているんで」
裁判長:「だから今ここで、事前になぜ出せなかったのか・・・」
「ちょっと待って下さい、検証と調査書2つの文書と提出命令、この点についてご意見を伺います。」
ここで原告傍聴席サイドから、「おかしいじゃないか」との罵声が飛びかい、裁判長は、これから(判事と)合議すると宣言して一時退席。帰還し、裁判長は、
「其の中身は何です。」と尋ね、上記原告が「開票中のビデオです。」「それは誰が持ってきたんですか。」「7月21日?何時ごろですか。」「場所は?」「立証する趣旨の文書は出してますか?」「証拠を出すときはどういう趣旨で証拠を出すのか文書を出してくださいと。だから今までの(原告より提出された)証拠は立証しようがないということで。」と発言する。
この後、証拠のビデオが放映され、終了後、裁判長が証拠として扱うと言明した直後に、これで結審と言い渡したことで、法廷内は騒然となる。
≫
以上、私なりにポイントを拾ってみたが、率直にこれは裁判の体をなしていない。
まず、第1回公判で、追加の証拠提出を拒否するなど前代未聞の出来事である。原告が訴状を提出した後、それを受け被告が反論書(答弁書)を提出する。そしてその反論を受けて原告の反論及び裏づけ資料の提出が繰り返しなされ、争点整理がなされるのである。本裁判では「同一筆跡」の投票用紙が証拠のポイントとして挙げられているにも拘わらず、筆跡鑑定に関し裁判長は何も触れていない。
次に形式的な理由、即ち立証趣旨書の提出がないことをもって、裁判長は「立証不能」と言明している点にある。当該文書が提出されていないことをもって、立証不能とする論拠が全く理解できない。通常は準備書面の中で証拠に触れれば事足り、形式面の不備を理由に実態面を調査することなく否定するなら、司法の存在意義などない。明らかに裁判長の失当失言であろう。
総じて、裁判長の一連の不可解な言動を見るに、予め、一度きりの公判で結審することが決定されていたと感じざるを得ない。ならば追加証拠の拒絶や原告に対する高圧的な態度も納得できるのである。
自身、民事訴訟の原告や行政訴訟の被告担当者として、裁判に関わってきたが、この裁判長は法曹失格であろう。原告を舐めきった態度で、抑圧的に素人の原告を押し切ろうとするが、反発を受けて説明するも、その内容が支離滅裂で完全に論理破綻する始末。たかが暗記で事足りるjap資格者を神格化し、法曹に特異な利権を付与したこの国の陳腐な制度への疑問を再認識させられた。
実は1回の公判で即、結審は容易に予想された。なぜなら先の衆議院選挙における不正選挙裁判で同様の手口が用いられたからだ。その判決文では、都合の悪い事案(同一筆跡目撃の陳述書や数理的疑念など)一切触れることなく、棄却が完結しているのである。また立会人や管理者に対する召喚は認められず、未だ、稚拙な作文を一方的に押し付けられたとの感は否めない。
友人の弁護士の話では、最近は、判決文すら書けず、脅して無理やり和解に持ち込む裁判官が後を絶たないという。既に司法制度はその根底から崩れている。
つ 裁判官
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98
日本の下級裁判所の裁判官は旧司法試験に合格した者か、もしくは法科大学院課程を修了し新司法試験に合格した者で、司法研修所における司法修習を終え法曹資格を得た者の中からすぐに判事補として任命される者が多い。そして、10年の実務経験を経て再任時に判事になり、そのまま裁判官としての経験を重ねていく、いわゆるキャリア・システムによって運営されている。この点、アメリカなどで行われている法曹一元制とは異なる.
(略)
キャリア裁判官(職業裁判官)はさまざまな立場を実体験として経験する人生経験に乏しいことから、「裁判官は世間知らず」であると揶揄され[3]、裁判官の判断が世間一般の常識と乖離し、恣意的であるとの批判がある。心神喪失などの概念を容易に使用して加害者を処断しない事例や、性犯罪についても常識から離れた判決が散見されるとの意見も出ている[4][5][要検証 – ノート]。また、弁護士側からも、直接当事者と接する機会がなく、他人からの批判を受ける機会に乏しい裁判官は「世間知らず」と指摘する意見がある。これに対して、裁判官側からは、多種多様な事件を扱うことや、地方勤務によって弁護士とは質的に異なる経験を積むことができるなどとする反論もある[3]。
まず、ググれ。
日本の下級裁判所の裁判官は旧司法試験に合格した者か、もしくは法科大学院課程を修了し新司法試験に合格した者で、司法研修所における司法修習を終え法曹資格を得た者の中からすぐに判事補として任命される者が多い。そして、10年の実務経験を経て再任時に判事になり、そのまま裁判官としての経験を重ねていく、いわゆるキャリア・システムによって運営されている。この点、アメリカなどで行われている法曹一元制とは異なる。日本の憲法上、下級裁判所の裁判官は10年の任期制になっているが、再任が原則で、宮本康昭(宮本判事補再任拒否事件)や井上薫など再任拒否されるのはごく一部となっている。
なお、裁判所と検察庁では判検交流と呼ばれる人事交流制度があり、検察官から裁判官になる者がいる。また、弁護士任官制度が導入されており、数は少ないが弁護士から裁判官になる者もいる。逆に、裁判官を辞めて弁護士になる者も少なくないが、これらの元裁判官弁護士は、俗に「ヤメ判」弁護士と呼ばれる。
キャリア裁判官(職業裁判官)はさまざまな立場を実体験として経験する人生経験に乏しいことから、「裁判官は世間知らず」であると揶揄され[3]、裁判官の判断が世間一般の常識と乖離し、恣意的であるとの批判がある。心神喪失などの概念を容易に使用して加害者を処断しない事例や、性犯罪についても常識から離れた判決が散見されるとの意見も出ている[4][5][要検証 – ノート]。また、弁護士側からも、直接当事者と接する機会がなく、他人からの批判を受ける機会に乏しい裁判官は「世間知らず」と指摘する意見がある。これに対して、裁判官側からは、多種多様な事件を扱うことや、地方勤務によって弁護士とは質的に異なる経験を積むことができるなどとする反論もある[3]。
児童ポルノ禁止法改定案に漫画などが含まれることについて覚書でも書いておこうかと思う。
そのためには、まずアメリカ合衆国における事情を考えたい。というのも、アメリカは"表現の自由市場"という言葉が存在しているように、世界で最も表現に関しては自由のある国だからだ。(そしてその理由は4つほど上げられるのだが本題には関係ないのでここでは置いておく)
まずアメリカにおいて表現の自由の根拠となるのは合衆国憲法の修正第一条であり、その内容は在日アメリカ大使館からそのままコピペすると
合衆国議会は、国教を樹立、または宗教上の行為を自由に行なうことを禁止する法律、言論または報道の自由を制限する法律、ならびに、市民が平穏に集会しまた苦情の処理を求めて政府に対し請願する権利を侵害する法律を制定してはならない。
こんな具合になっている。
まあ表現の自由も無制限の自由じゃなくて、ポルノ(本当はObscenityで意味合いが違うんだけど、ここでは全部ポルノで統一)関係や反社会的言動は規制されるってのが通説で、この覚書では前者にのみ焦点をしぼる。
まず、アメリカにおいてポルノの定義が問題になったのは1868念のRegina v. Hicklinなんだが、当時のイギリス裁判所が採用していた基準に
Whether the tendency of the matter charged as obscenity is to deprave and corrupt those whose minds are open to such immoral imfluences and into whose hands a publication of this sort might fall.
てのがある。通称Hicklin test。で、この判示には三つのポイントがある。
1.ガキに見せたときにアウトかどうか
3.当該作品の社会的価値とかは完全無視して、とにかく該当箇所の効果だけを見る
まあこれだけ見たら分かるようにめちゃくちゃ(政府にとって)緩い。つまりいくらでも言論弾圧できる。
で、アメリカの最高裁は1878年のEx Parte Jacksonで、堕胎だとかの情報も含めたポルノなブツをアメリカの郵便システムを使って送ることを刑事罰化したComstock法案を合憲と判断してよりいっそう規制を強くした訳だ。
まあこんだけ政府にとってゆるゆるなことやってたら下級審もなんか苛々して、もっとリベラルになろうぜ!っていうことで色々と新しい判断が1900年代になって出てきた。その中で一番引用されてるのがUnited States v. One Book Called Ulysses(1933)における判例。ここでは、
という異常に分かりやすい判示をAugustus Handって人がした。
ぶっちゃけ身もフタもない話をすると、1950年代のアメリカってポルノ産業が最盛期を迎えていて、ぎゃーぎゃー騒いで規制しようとしていた保守系の奴らと弁護士グループの戦いの結果こういうことが起きたのであって、そういう意味では今の日本と似ているかもしれない。
Butler v. Michigan(1957)で最高裁はポルノ作品を規制するミシガン州法を廃止させて、さっきのHicklin testを実質的にひっくり返して、Roth v. United States(1957)で新しい基準を出した。それが、
the material must be calculated to debauch the minds and morals of those into whose hands it may fall and...the test in each case is the effect of the book, picture, or publication considered as a whole, not upon any particular class, but upon all those whom it is likely to reach. In other words, you determine its impact upon the average person in the community.
というクソみたいに長いの。
これのポイントも3つあって、
2.当時の社会情勢からしたらどうか(後に社会とは国家全体としてと補足される)
今度は大分書く方にとっては緩くなった。これをRoth Testと言って、この基準はJacovellis v. Ohio(1964)やMemoirs v. Massachusetts(1966)などの判決を通して確認・洗練されていくことになる。二番の要件は地域じゃなくて、国としての社会から見たらどうかになったし、作品の重要性についてもそんな要求しなくもなった。
ただ、ここからがアメリカ連邦最高裁の面白いところで、裁判官が大統領によって任命されるもんだから、大統領が保守派になると、保守的な判決を下す裁判所になる。で、当時の大統領はニクソンで、そのときの最高裁に怒り心頭。裁判長を保守派のBurgerにやらせて色々判断も変えさせた。具体的には、1と3はそのままに、2とさっきの作品の重要性基準が変更されて、
2'.当時の社会情勢の判断基準は州だ
重要性:文学的、芸術的、政治的、あるいは科学的価値を欠くものはアウト
こんなことにした。これが1973年のMiller v. Californiaで判示されたことから、Miller testと呼ばれることになる。
児童ポルノについて
こっから本題。
1982年のNew York v. Ferberが児童ポルノにおいて先駆け的な判決になる。リベラルな判事も保守派の判事も、全会一致で児童ポルノの映像に関する政府の規制をよしとした。
そして、インターネット関係について言えば、2002年のAshcroft v. Free Speech Coaltionがすごい興味深い判例を残していて、子供の役を大人がするポルノは規制されえないとしている!という訳で違憲判決を下された。いや、もちろん他にもまともな理由、例えばもっと緩い方法で規制できるだろとかいうのもあるんですけどね。でも、次の裁判の判決が非実在児童を規制してもいいとする判示をくだしている。
United States v. Williams(2008)より
The statute's (先の違憲判決を受けて作り直したPROTECT Act of 2003のこと 筆者注)definition of the material or purported material that may not be pandered or solicited precisely tracks the material held constitutionally proscrible in Ferber and Miller: obscencematerial depicting (actual or virtual) children engaged in sexually explicit conduct, and any other material depecting actual children engaged in sexually explicit conduct.
もしこの辺の話に詳しい人がいたらじゃんじゃん指摘してください。お願いします。(見ている人がいれば)
追記
ブコメより
http://www.nicovideo.jp/watch/sm10637547
http://www.nicovideo.jp/watch/sm10645407
白田先生が表現規制についてすごく分かりやすく説明している動画があったなんて!教えてくださった方(id:Barak)、ありがとうございます!
二つの方が遥かに丁寧で分かりやすい上にちゃんと猥褻(obscenity)とポルノ(porn)を使い分けて厳密な解説をしていらっしゃるので、是非こちらを見てください。
再来週は選挙なわけですが、それと同時に最高裁裁判官の国民審査も行われます。
普段はなにも考えずに無記入で投票してきた私ですが、今回は考えさせられる記事を幾つか目にしたため、考えを表明しておきます。
http://news.goo.ne.jp/article/gooeditor/politics/elex/gooeditor-20121205-01.html?pageIndex=2
簡単に抜粋。
今年、再審無罪となった東電OL殺害事件では、一審が「疑わしきは被告人の利益に」 という刑事裁判の鉄則に忠実に無罪判決を出したのに、東京高裁がそれをひっくり返 して有罪とし、最高裁がそれを追認した。このような明らかな誤判があっても、誰も 何の責任もとらないどころか、なぜ間違ったかという検証さえ行わない。誤判で無実 の人を刑務所に送り込んだ3人の裁判官のうち2人は今も現役で、出世街道を進み、 今は東京高裁と東京地裁の裁判長だ。 このような状況に対する批判も込めて、私は全ての裁判官に×をつけようと思う。10 人に×をつけるので、勝手にこれを「×10(バッテン)プロジェクト」と名付けてみ た。
これだけの記事であれば、
・そうかぁ「全部×」を入れる人ってこういう人たちなんだろうなぁ。。
・それって、単に妬ましいだけなんじゃないのかなぁ。。
・わざわざ他人を否定するために「×」を書くのってネガティブで気がひけるよなぁ。
というのが正直な感想。
なんだか性悪説に基づいているみたい。
それならばむしろ人を信じる意味でも「×」は書かないで信任したい。うん、立派な裁判官たちのはずだ、と思いたい。という気がします。
さすがマッキンゼー出身(と思われる)Chikirinさん、Q&A形式になっていてとても読みやすいし、論点もまとまっていて分かりやすいです。
下記の記事はできればリンクをクリックして全部読んでみてください。。
http://d.hatena.ne.jp/Chikirin/20121206
Q9.でも、過半数の不信任がないと罷免できないんだから、ちゃんと意思表示して も無駄なんじゃないの? そんな気もしますよね。でも、ちきりんは違う考え方を持っています。下記は前回の 国民審査の結果です。 <前回、2009年8月の国民審査の結果> 氏名(元職業) 罷免要求票数 率% 桜井龍子(行政官) 4,656,462 6.96 竹内行夫(行政官) 4,495,571 6.72 涌井紀夫(裁判官) 5,176,090 7.73★ 田原睦夫(弁護士) 4,364,116 6.52 金築誠志(裁判官) 4,311,693 6.44 那須弘平(弁護士) 4,988,562 7.45★ 竹崎博允(裁判官) 4,184,902 6.25 近藤崇晴(裁判官) 4,103,537 6.13 宮川光治(弁護士) 4,014,158 6.00 率のところに★記がある2名の裁判官は、この審査の前に、「一票の格差は憲法上問 題ない」というトンデモ判決に賛成していた2名です。ちゃんと不信任率が高いです よね。 さらに東京都や神奈川県などの都会部(一票の価値において非常に軽んぜられている 地域)では2人の罷免要求率が10%を超えるなど、より明確な結果が出ています。
むむ。
正直10名の名簿をみても誰が誰だがわからない、ってのも「×」を書きにくい一つの原因ではあるのですが、ただ、上記のように人によってブレがあるということは、見ている人は見ているんだなぁ、、という気もします。
ただ、国民審査では今まで罷免された人はおらず、最高でも15%程度しか行っていないとのこと。
ということは、見ている人が見ていても、ほとんどの票が白票(信任票)になっているため、見ている人の判断が活かされてない状態になっている、とも考えられます。
とするならば、全部「×」を書くという行動は、以下の考え方をすることもできないだろうか?と思いました。
・ネットで探すも、どうも意見が偏っているようで信じがたい側面もあるし。
・ただ、世の中で言われているように、一票の格差問題は合憲とかいっちゃう裁判官もいるし、検察の異常な取り締まりを放置している裁判官もいるのは事実。
(最近、偽装クリックで誤認逮捕されて、自白を共用された冤罪事件もありましたよね・・・。)
・でも、世の中にはちゃんと見ている人は必ずいます。結果にばらつきがあるのがなによりの証拠。
・であるならば、その人たちを信じて、判断を委ねてみるのはどうでしょう?
・具体的には、票に「全部×」を記入して、罷免要求率のベースを上げるのです。
・少なくとも、今の状態ではちゃんと見ていて投票している人が報われない仕組みになっています。
・そういう人たちを助けるために、罷免要求率(×)のベースを上げる取り組みの手助けをするのです。
決して他人を否定(罷免)するというようなネガティブな感覚から投票するのではなく、ちゃんと見ている人を信じて、その人たちを助けるために投票してみませんか?
という考えに傾いてきた時に、ダメ押しの記事。
あの"おだじまん"が柄にも無く関連記事を。(笑)
http://business.nikkeibp.co.jp/article/life/20121129/240317/?P=5
総選挙と並行して行われる最高裁判事の国民審査については、はっきりしている。 私は、こんなにバカげた制度は無いと思っている。 「×をつけなかった場合、承認したと見なす」 という設定が、そもそもどうかしている。 どこの商店でも、どんなお見合いでも、「選ぶ」「承認する」「賛成する」「結婚 する」という決断は、「棚から手に取る」「◯をつける」「クリックする」「レジに 持っていく」「プロポーズする」という、消費者ないしは選択者の側の「積極的な行 動」を待って成立することになっている。 「×をつけない以上承認する気持ちがあったはずだ」 という類推は、一種の詭弁だ。背理法。まるでたちの悪い法廷じゃないか。
まぁ確かに。(苦笑)
そんな制度は変えなくちゃですよね。
専門家集団で議論させたいという意図とは別に、大選挙区で記名にしたら、全国ネットワークのある党が有利だなと思う。
大地とか減税日本みたいな地域政党、みんなとか国民新党みたいな小政党は淘汰されるだろうな。
いくら創価学会員がいるっていったって、日本全体で1選挙区しかなくなったら、学会員の数なんてゴミみたいなもんだ。
バイバイ公明党。(と思ったが、後述のタレント議員でけっこう議席を取りそう。ぐぬぬ。)
正確な数は覚えてないけど、20も議席があれば1議席くらいとれるんじゃないかな。
もし政党を作ればの話だけど。
民主がここ数年で株を落としまくってボロボロだから、ほぼ自民が寡占しそうだけど。
その筋の専門家が当選してくるかっていったら、そりゃ疑問だな。
1選挙区しかないなら、日本全国に名前の知れた人を候補者が有利だな。
議席を失った創価は必死にタレントを立候補させまくるだろうな。
花畑牧場を成功させたとかいう触れ込みで田中義剛が経済産業参議院になるのか、あるいは農林水産参議院になるのか。
どの議員になっても使えないとは思うんだが、聞いたことない学者なんかよりは票を集めて当選するんだろうな。
笑えない。
結局のところ、参議院が法案を蹴れるってことは、ねじれたらグダグダということは変わんなそうな気がする。
首相が解散か総辞職をカードに譲歩してもらうっていう構図は変わらんと思うがどうだろう。
ま、予算と赤字国債発行法案は衆議院だけってことなったら、ずいぶんマシだけど。
恒例行事の赤字国債を発行するごときで解散とか辞職とかでグダグダしてる今が異常。
えーっと、総括すると、参議院を専門家集団にするってのは無理だし、反対だわ。
専門家の意見を聞くっていう目的を達するためには、専門家に意見させることより、専門家の意見を聞く側に資質が求められると思うのだがどうよ。
小泉竹中以外に経済財政諮問会議を上手く使えなかったように。良くも悪くも。
専門家の意見を取り入れる目的なら、分野ごとに諮問会議を充実させること、諮問会議の意見がうまく反映できるような仕組みのほうが重要なんじゃなかろうか。
やってみたよ アハッ
1.
他人を批判したり、何事かを強制したり、高い理想に向かって突き進んだりする事を、殆どしないタイプです。周囲の人々に対しては、臆病な位に気を使い、当然、云うべき事を云いそびれたり、自分は人よりも劣っているのでは無いかと云うような気持ちが強い為に、何事にも迷って決心が付かないとか、他人に対して自分の遣った行為をいつまでも気に掛けて、ああすれば良かったか?こうすれば良かったか?と、常に気の休まる時が無いと云う風なタイプです。
貴方は、何か芳(かんば)しからぬ状態に追い込まれた時、それが誰かの行為による原因が大きかったとしても、他人の非を責めたり、反発、反撃などに出るよりも、そう云う状況に陥ち入った自分の迂闊さや、運の拙(つたな)さを、嘆いたりする方向に傾き易く、物事を早めに諦めるような傾向が強いのです。そう云う具合ですから、良い恋人、良い配偶者を選び損ねて、詰らぬ相手に引っ掛かってしまった様な場合には、ズルズルと腐れ縁を地獄の果てまでも、引き摺って行くような結果を生み易いタイプなのです。貴方が今後、どうしても求められる修正点は、物事の決断やケジメを、早い時期にバッチリと決められる様に努力する事と、もう少し厳しい物の見方、対処の仕方を身に付けなければ、と云う点です。
3.職業適性
実業家、政治家、高級官僚、評論家、金融業、質業。新聞、雑誌、テレビなどの記者や取材者。警察官、刑務官、自衛官、検事、判事、弁護士などの治安関係公務員や法律家などは、貴方の性格から見て全く不向きですから、避けた方が無難でしょう。比較的向いているか、もしくは無難だと思われる職業は、一般サービス業、セールスマン、ウエイター、ウエイトレス、ツアーコンダクター、保母(父)、看護婦(士)、秘書、美容師、理容師、料理家(コック、板前)、指圧、マッサージ師、はり、灸師、コンパニオン、モデル、店員、家政婦、スチュワーデスなどでしょう。
4.対人関係
過度に他人の機嫌を窺う事も、一概に悪いとはいえませんがその為に、自分と云うものを全く見失ってしまったり、自主性、独立性を殆ど無くしてしまった、飼い犬のような存在になる事は、貴方自身、我慢のならない事だと思います。自分が譲れる線、譲れない線にハッキリとケジメを付けて、毅然たる態度を取る事をお勧めします。
EFFのこの記事をざっくり訳した。訳の正確さはまったく保証しない。素人の雑な訳です。ちゃんと読みたいひとは原文参照すること。pseudonymはとりあえず「仮名」にした。
A Case for Pseudonyms (Commentary by Jillian York)
https://www.eff.org/deeplinks/2011/07/case-pseudonyms
pseudonym (スードニム) 名詞:著者が身元を隠すために使用する架空の名前。ペンネーム
個人が生来の名前とは別の名前を使いたいと考える理由は無数にあるだろう。生命や生活への脅威への配慮もあるだろうし、政治的、経済的報復へのリスクがあるかもしれない。人種差別の防止を望んでいることもあるだろうし、生活文化圏で発音や記述のしやすい名前を使うこともあるだろう。
オンラインではさらに理由は増える。インターネットカルチャーでは、オフラインでの人格と結びついているかもしれないし結びついていないかもしれない「ハンドル」や「ユーザ名」を使うことが長い間推奨されてきた。古くからのオンライン住人のなかには20年以上使っているハンドルを持つものもいるだろう。
仮名での発言は歴史的にも重要な役割を果たしてきた。ジョージ・エリオットやマーク・トウェインの文学的偉業、ザ・フェデラリスト論文でのパブリアスの政治的主張、18世紀ロンドンでのユニウスのパブリックアドバタイザー紙への寄稿。人々は仮名の下で公の論議に大きく寄与してきたし、今日に至るまでそれは続いている。
Google+の身元確認ポリシーから、オンラインプラットフォームにおける仮名性に関する新たな議論が持ち上がってきた。Google+はユーザに「友人、家族、同僚が普段呼ぶ名前」を使うことを要求する。このポリシーは、Facebookの「本名と実情報を提供せよ」という要求と似ている。Googleのポリシーは、Google+の開始から数週間で同コミュニティーの内外両方から大きな注目を集め、ソーシャルプラットフォームがアイデンティティに制限を加えるべきかどうかという議論に火をつけている。「Skud」という名前を使っていたことによりGoogle+から追い出された元Google社員、キリリー・“Skud”・ロバートの詳細な記録によれば、すでにかなりの人数のGoogle+ユーザがこのポリシーに基づくアカウント停止を受けている。
ソーシャルプラットフォームでの「実名」支持者は多くの論点を示している。実名はユーザの行動を改善し、より文化的な環境を生み出す。実名であれば攻撃者を追求することが容易になるのでストーキングや嫌がらせを防ぐ助けになる。実名ポリシーがあることで、ユーザ監視のために当局がサービス内部に「侵入する」ことを防げる。実名によってユーザは行動に責任を持つようになる。
これらの論点にまったく意味がないわけではないが、問題を間違った方向から議論している。厳格な実名ポリシーの支持者は、実名使用を主張するポリシーに良い面が一つあることを示せばいいのではない。彼らはこれらの利点が、いくつかの非常に深刻な問題より重要であることを実証する義務がある。
例えば、数千人の人々が1月蜂起に参加するきっかけになったFacebookページ「We Are All Khaled Said」を作成した著名なエジプト人、ワエル・ゴニム氏のことを考えてみよう。ページが作成されたのはハリド・サイードが警官によって殺害されてからすぐの2010年夏だったが、ページが本当に勢いを得たのはその年の後半だった。しかしその後も抗議運動の中で存在感を得るのは難しかった可能性もある。2010年11月に管理者(今ではゴニム氏だと知られている)が仮名を使っているとの報告によってこのFacebookページは停止された。Facebookは「身元の明らかな」人物が介入することによる解決を提供することができたが、ゴニム氏はFacebookのスタッフと連絡をとって解決することができたためこの件は非常に特殊な事例となった。誰もがこのようなコネクションを持っているわけではないし、アカウント停止に抗議する方法を知らないことでどれだけ多くの人々が無視されているか知るすべもない。ゴニム氏のケースでは実名を使うことは深刻な危険を伴っていた。仮名であれば安全という保証があるわけではないが、仮名は当局による活動家の追跡を大きく困難にする。
個人が本名以外の名前の方が安全に感じられる理由は無数にある。例えばLGBTコミュニティのティーンエイジャーはオンラインでいつも嫌がらせを受けるので仮名を好むかもしれない。政府のために働く配偶者やパートナーを持つ人や生活を隠したい有名人は、オンラインでは別の名前で行動するほうが安心だと感じるかもしれない。家庭内暴力から逃れている人は加害者から発見されないために、部分的または全面的な別名の使用を望むかもしれない。非主流派の政治的見解をもつ人は仮名を使うことによって生活を危険にさらさずに済ますことを選択するかもしれない。
マッキンタイア対オハイオ選挙委員会の裁判でジョン・ポール・スティーブンス最高裁判事が提案したとおり、
「匿名性は多数派による暴虐からの盾である。よって匿名性は権利章典、また特に米国憲法修正第一項の本来の目的、不寛容な社会において個人を報復から思想を抑圧から守ること、を体現している。匿名である権利は詐欺的行為に悪用されるかもしれない。政治発言はその性質上、時として不愉快な結末を迎えるが、一般的に我々の社会は言論の自由の悪用による危険よりもその価値に重きを認める」
「本当の」名前を使うことと同様に、「本当の」名前の使用の強制も、考えを明らかにすることによる被害を恐れる人々によって対話から排除されるという、現実的な結果を招く可能性がある。実名が対話の「文化度」を上げるかもしれないことに価値を見出す人がいる一方で、それは間違いなく多様性を損なう。
ギークフェミニズムのブロガーたちは、実名ポリシーの被害にあっている人々をWikiにまとめることで、個人がなぜ本名以外の名前の使用を許されるべきなのか何百もの可能性ある理由を示している。このリストに示された多くの例が安全のために仮名を使用している危険に晒された人々を説明しているものの、他にも仮名を選択できるべき重要な理由がある。
Michael Anti氏の例を見てみよう。彼の本名はJing Zhaoで、中国人ジャーナリストだ。おそらくは何者かが生来の名前を使っていないと報告したことによって、2011年1月に彼はFacebookから追い出された。10年近くニューヨーク・タイムズ等で「Michael Anti」のペンネームを使っていたにも関わらず、Facebookは実名ポリシーの厳格な強制を主張した。
Google+でも、誤判定があるとして、アカウントの即時停止ではなく、ユーザに警告を与え名前を変更する機会を与えるように処理手順を変更すべきだと促す動きがでている。
「本当の」名前を要求するポリシーを大規模に実施するのはほぼ不可能だし、多くの例が示すように強制は著名人や敵を持つ人々に対して不当に使われることが多く、またそれはコミュニティ監視機構の結果として生み出されやすい。
GoogleであれFacebookであれ、その他の企業であれサービスに適合していると思われるポリシーを作成する権利がある。しかしこれらの企業が多様性や表現の自由を犠牲にしておきながら、「実名」ポリシーがより文化的な態度を生むと主張するのは浅はかだ。「本当の」名前を要求するポリシーへの移行はオンラインでの表現の自由を萎縮させるだろう。
技術系では自分が素人だという自覚があってだんまりの人も、なぜか法律系は自分が素人だという自覚が無くなるようで。
はてなブックマーク - asahi.com(朝日新聞社):サッカーボール避け転倒死亡 蹴った少年の親に賠償命令 - 社会
tama_lion 「ボールが道路に出て事故が起こる危険性を予想できた」えええーだったらゴール置いた学校の責任じゃないの?つーか87歳なんて...いややめとこ 2011/06/2826 clicks
「予想できた」のはサッカーボールを蹴った人。なので責任は一義的にはサッカーボールを蹴った人にある。id:tama_lionは、自分の敷地内で遊んでる人間が他人に怪我を負わせたら、その責任が真っ先に自分に振りかかると思っているんだろうか?
napsucks 87って・・・もう寿命じゃんw 社会的生産性もないし命の残存価値など皆無だろw それに1500万って・・・頭おかしいわ 2011/06/284 clicks 40
1500万円も逸失利益があるわけ無いと思いながら、1500万円が逸失利益だと思っているという。ばーか。
solt-nappa ため息, 社会 うかうかサッカーの練習もできないよのなかになるな。イヤダイヤダ。 2011/06/28 18
半分正解。だがうかうかにも程がある。例えば公道を挟んでキャッチボールしたら「うかうか」じゃ済まされない。程度問題であり、遊ぶ側としては公道にボールを出さないべきだろう。
akawi フリーキックでホームランしたら人殺し呼ばわりされた挙句1500万? どう考えてもおかしいだろ 2011/06/2816 clicks
「どう考えても」の「どう」は空集合。「フリーキックでホームランした」というから悪くないように見えるが、「公道にサッカーボールを出したら交通事故が起きた」場合に何も悪く無いと思うのだろうか?
nextworker 普通、こういうときは学校の管理責任を訴えると思うんだけど、遺族はどうして少年を被告にしたんだろう。少年の両親が金持ってたのかな。 2011/06/28 56
それは「普通」じゃない。少なくとも民法の原則から言えば、責任追及は一義的には過失行為を行った者に対して行う。それが少年であるがために714条で両親に追求したわけだ。過失行為の主体ではない学校の管理責任を問うのが寧ろ裏道であり、学校=市町村からは取りっぱぐれないからという、まさに金のために殴る相手を広げる例。
しかも「少年を被告にし」てもいない。記事を見ろよ。「両親に」支払いを命じたって書いてあるだろうがよ。
こんな何一つ正しくないコメに☆が大量についているのはまさに集合恥。
お前は公園で遊ぶとき、公道にボールを出すなと教わらなかったのか?
過失はある。そして、「ある」ならば、1だろうが100だろうが、損害賠償責任を負う。被害者に過失がない以上、過失相殺はされない。
toronei news, 社会, soccer, sports これ少年側の責任なの? むしろ学校側の安全責任が問われるべき例じゃないの? これではもう子どもに球技なんて親は怖くてさせられないよなあ。 2011/06/28
少年側の責任だろ。少年側に過失がなかったらどうして学校側に責任があるんだよ。
学校側に責任があるとしても、それは少年との共同不法行為ということになるから、少年側の損害賠償責任はびた一文免れない。
Kou_RYU 社会, 裁判, ため息 東電の原発事故でも助け舟がでるのに、19歳がボールを蹴ったら1500万円支払えと言われる国ニッポン。年寄りを狙って蹴ったわけじゃないんでしょ? 2011/06/28
年寄りを狙ってないから過失が無いと?ってかボール蹴ったの19歳じゃねーよ。19歳だったら両親じゃなくてガキに直接請求だっつーの。
sasurai7 裁判, 事故 裁判を起こすのなら、サッカーやってた少年より、学校の施設管理責任(ゴール裏にボール飛び出し防止用のネットを張る必要があったか等)が問われるものでは? 2011/06/28
前述の通り。つーか、加害者より加害者が利用してた施設っていうその発想が馬鹿。
kz78 自分ちの庭で壁打ちでもやってたのかと思ったら、校庭でゴールに向かってボール蹴ったのか。それで賠償責任が発生するのはきつくないか。 2011/06/2813 clicks
自分ちの庭と校庭で何が違うんだよ。
相当因果関係の認定は微妙ではある(後述)。が、全然関係なくはないだろ。
Cai0407 これはひどい なんでボール蹴った少年の責任が問われるの?学校の管理責任のほうが大きいと思うんだが。しかもボール避けて転倒→骨折→認知症発症→誤嚥性肺炎で死亡→1500万賠償とつなぐのは無理じゃね? 2011/06/2838 clicks
「のほうが大きい」とか言ってる時点で馬鹿。共同不法行為だから学校と少年の両者が全額の損害賠償責任を負う。つまりどっちが大きいとか関係ない。
施設管理「も」問題になりうるに過ぎない。
bbk0524 これはひどい 87歳が街中でバイク乗り回すことの社会的責任は一切問われないのかよ。老人のゴネ得社会だなこの国は。 2011/06/28 67
なんで87歳(86歳だがな)が街中でバイク乗っちゃいけないんだ?
redfox2667 87歳で認知症になったのが子供のせいか? 因果関係が怪し過ぎ。 2011/06/2833 clicks
あとで書こうと思ったが、ここで書いてしまおう。今回の件と関係なく、しゃっきりしてた老人が骨折して歩けなくなった途端に認知症を発症するというのは、かなり頻繁に見られる症例だ。そうすると「認知症になったのは骨折のせい」とは言いうる。そして今回の骨折は少年のせいだから、事実的因果関係は肯定できる。
ただし87歳ともなればもともとボケやすい状態にあったといえる。それゆえ「被害者の素因」によって722条2項の趣旨に照らして損害額を減じたのだろう。記事にそれらしき言及がある。
絶対おかしいとまでは言えない。もちろん報道を鵜呑みにしない姿勢は良いのだが、存在しない情報を求めるだけでなく、報道の意味を正しく咀嚼することも必要だ。
いやいや、(ボケ→窒息はともかく)事故ぐらいは予測しろよ。公道にボール出したら事故ぐらい起きるわ。「ゴールに向かって蹴ったボールが外れるわけがない」ってか?日本代表になれよ。
hatomaguro これはひどい 転倒→骨折→入院で認知症進行→誤嚥性肺炎→死亡の流れはよくある話。"学校"側が転倒までの責任を負うなら判るけど。。。 2011/06/28
なぜ加害者をおいて真っ先に学校側になるんだよ。その方がわかんねーよ。
chi-bit これ重いよなぁ。これじゃ外で遊べなくなる可能性があるし、それを言うなら小学校側の責任は? 2011/06/28
前述のとおり。あるとしても共同不法行為。
okgwa 酷なようだが、87でバイクに乗るリスクを過小評価してた遺族側の過失のほうがよほど大きいと思う。しかしこの判事、事故と認知症との因果関係をよく認めたなあ。司法の常識ではあり得ないという印象。 2011/06/2813 clicks 67
87でバイクに乗ることが「過失」だって?んなわけねーだろ。「司法の常識」とかいうんなら参酌できる「過失」の意味を理解しとけよ。
ERnanchan これって、賠償命令ひどくねえ? 少なくとも記事の文面だけからみれば。トンデモ判決かどうかの第三者評価が必要そうな第一印象。 2011/06/28137 clicks
賠償「命令」?少なくともお前に「第三者評価」は無理だな。
pwiser これで1500万円はヒド過ぎで加害者は不可抗力、学校で練習中にボールが外に出たってことなんだから払うのもどうかと思うわ。それ以前に87歳でバイク運転してた爺さん側が一番落ち度あるから被害者側屑過ぎて笑えない。 2011/06/28
不可抗力の意味を調べて出なおせ。1500万円「は」ヒド過ぎっていうんなら1万円なら良いんか?それなら不可抗力じゃねーよな?
つか何で「学校で練習中にボールが外に出たってことなんだから払うのもどうかと思う」んだよ。練習無罪ってか?
ちげーよ。本田だって外しまくってんだろーが。「せめて公道にボール出すな」だ。
suyntory_junnama jiken p なんて判決だ!! 少年の行為より、87歳でバイクに乗って出かける行為の方が問われるべき。何故家族はバイクに乗る事を止めさせなかったのか、何時か他人を巻き込む事故につながると予測しなかったのか。其方の方 2011/06/2810 clicks
何を「問われる」ってんだよ。他人を巻き込む事故?他人に巻き込まれたんだよ真逆じゃねーか。
shukaido170 asahi, education 子「ママ、サッカー行ってくる」母「サッカーなんかして誰かに怪我させたら大変だから、DSやってなさい!」な世の中になるんだね…。 2011/06/2813 clicks
nippondanji さっぱり理解できない。入院生活が認知症に悪影響を及ぼしたのなら病院を訴えるべきだろ。老人が入院したら認知症になるなら誰も入院出来なくなるだろ。 2011/06/28143 clicks
ftype パソコンでニートになったのでパソコン会社を訴える、オンラインゲームで人生失ったので運営を訴える、2chで人生棒に降ったのでひろゆきを訴えることもできるようになりますか? 2011/06/28 19
ぜんっぜん関係ないじゃん。
BRITAN 極論、校庭から出るのを防げなかった学校の柵が悪いんじゃないの?飛ぶ方向制御なんてプロでないと無理だよw 2011/06/2821 clicks
そう思うんならそんな場所でサッカーするなってことだ。学校が悪くて少年は毫も悪くないってか?ばーか。
TakamoriTarou 社会, 事故 訴えるなら子どもじゃ無くてネットを張ってなかった学校側なんじゃないかな。子どもが蹴ると超える事が予想できるような状況なら、学校側がそういう状況を予想できるはずだし回避義務があるような気がする。 2011/06/28
rakko74 普通に考えれば学校の責任となるはずだが、どうしてこんな判決になるのかよくわからん。 2011/06/28
mmsshhrr これはひどい 「蹴り方によっては道路に出ることを予測できた」( ゚д゚)ポカーン 2011/06/2814 clicks
お前は予想できないのか?
hi_kmd これがアリなら傷害事件も殺人事件に出来そうな気がするぞ。 2011/06/28
しねーよばーか。民事だし過失だし、何一つ記事と関係ないだろ。
naga_sawa そもそもボールが存在する以上、道路にボールが出る可能性は0にはならない/すなわち、急いで全国の学校・家庭・販売店etcからサッカーボールを撤去しろ!間に合わなくなっても知らんぞー!! 2011/06/28
いや0になるだろ。
You-me 事故, 司法 これはもし事故の責任を問うなら、損害の公平な分担を求めるなら両親じゃなく施設管理者じゃないかなぁ/老人の歩けなくなるような事故と痴呆の関係は割と認められてたような気がしなくもないけどどーだったろ 2011/06/28
だから施設管理者はせいぜい共同不法行為責任。被告になってないなら不真正連帯債務だから施設管理者なんて出てこない。「損害の公平な分担」「施設管理者」なんて言葉を使ってみても、民法知らないのな。
「どんなに」は空集合。
shinkichi1986 記事まとめ このガキに罪があるわけ無いだろ、しかも当時小学生だぜ?むしろ学校側の不十分な安全対策が原因だな。だいたい運動場ではボールで遊んでる生徒が多いのに学校の囲いの金網って低いんだよなぁ。しかも外は通勤道路。 2011/06/28
10歳ともなれば、ボール遊びについて、責任を弁識する能力は書くとしても、事理を弁識する能力はある。
kaeru333 これはひどい, 裁判 裁判官は世界がどんな感じで見えてんだろ・・・ それにしても、なぜ遺族は少年を訴えたんだろ。 2011/06/2845 clicks
被告は少年じゃなくて両親な。そしてそれは極めて当たり前の話だ。加害者は少年なんだから。
ze-ki news 色々おかしい。だいたいバイクの87歳男性、足骨折しただけなのになんで認知症と結び付けられてるのか分からん。どういうロジックだよ。 2011/06/2864 clicks
お前は認知症をどれだけ知ってるんだ?前述のとおり、骨折から認知症発症はかなりよくあるパターンだ。
weekly_utaran なぜ学校側の施設管理責任ではないのか、そもそもこの年齢でバイクに乗ることによる事故の危険性は?高裁で逆転判決が出て欲しい、そうしないと全国の学校の校庭でサッカー禁止になる 2011/06/28112 clicks
原告が少年の過失責任を問うたから。問われてないことについて裁判所は答えてはいけない。被告でもないのに急に賠償責任負わせられたらおかしいと思うだろ?
W53SA これはひどい 「判決は『蹴り方によっては道路に出ることを予測できた』と指摘」裁判官の常識のなさに危機感を覚える。学校ではなく親を責める遺族側の発想を是認するのもおかしい。 2011/06/2814 clicks
いや、ボール遊びするときは公道にボール出さないように気をつけるのが「常識」だろ。お前の常識のほうが実害付きで危険だよ。
そして学校ではなく親を責めるのが民法の原則。なんで場所貸してただけで、蹴り出した張本人(の代位責任)を負うのか、そっちの方が例外的な考え方だ。
kumakuma1967 わからん, 児童の権利侵害 100%少年に責任がないとこの額は出ない気がするが、ボールから死亡まで予期できる裁判長はニュータイプか?事故は愛媛なのになぜ大阪地裁?田中敦裁判長名でググると信楽事故のトンデモ判決も出てきた。http://goo.gl/AVqzd 2011/06/28
100%じゃなかったって記事に書いてあるだろ。
つーか裁判所の管轄について疑義を呈してる時点でテメーのほうがよっぽどトンデモだよ。管轄は民訴法で細かく定められているが、今回はおそらく不法行為の結果(死亡)発生地だろう。不法行為においてはできるだけ被害者に都合よく管轄を認めるのが民訴法の立場で、その立場はまったくもって正当だ。
as62 民事は、一方の主張に対して他方が否定主張をせずにほっとくと事実認定されてしまうから、単に少年側の法廷戦略が下手すぎなだけなような。常識的に負けるわけねえと弁護士つけてなかったとか、あるんじゃないか? 2011/06/28
7年もかかってるのに弁論主義で処理ってのは無いだろ。まして本人訴訟なら求釈明する。
toaruR 少年や両親に過失があるなら、爺さんとその家族にもありそうなもんだけど。せめて、学校のせいだろ……地裁にしても酷い 2011/06/28
なんでそこで「せめて、学校のせい」がボール蹴り出した奴より先に来るんだよ。
「使えばいい」って、使えねーだろ。まさか民事に裁判員制度導入しろってか?悪夢もいいとこだ。
iwamototuka 裁判, 事故 そこまで小学生(当時)個人に責任持たせるのかよ。うかつに校庭でサッカーもできないな 2011/06/289 clicks
責任の主体は親、な。
nobuharasawa バイクでこけて死んだのかと思ったら、足を折っただけ。それで1500万円はあり得ん RT@ 2011/06/2810 clicks
「足を折っただけ」なら「1500万円はあり得ん」のに、なんで「足を折っただけ」で「1500万円」の判決が出たと思うんだ?
yukimi1977 これはひどい ボールが原因で死亡事故を起こしたわけじゃないのに。もしそうでも学校の過失で少年じゃない。ぐぐったらこの裁判官、別の判決でも因果関係が?な過失を認めてる。 2011/06/28
少年じゃないって理屈がおかしい。過失がなくってボールが公道に出るかっつーの。そんなんで責任負わされてたら校庭でボール遊び禁止だろ。
Sophitia 「蹴り方によっては道路に出ることを予想できた」のは、ボールを蹴った本人じゃなくて、そんな環境下で蹴ることを許した学校側の責任でしょ。その辺りを取り違ったおバカな判決。絶対控訴すべき! 2011/06/28
いや、本人だろ。なんで本人が予想できないと思うんだ?
また馬鹿か。
これはその通りで、結構な人が東電から賠償もらえるんだよ。東電のせいで倒産とか自殺とか、ちゃんと賠償請求できるってことをアナウンスしてたらもっと減ってるはず。
daisuk-com *その他, 裁判 どう考えてもこれはひどい。施設管理の学校じゃなくて子供側を訴えたのかわからん。 2011/06/2812 clicks
suzuki_kuzilla 東京電力が原発放置したせいで就職活動が長引き巨額の交通費支払いと長期にわたって授業を受けられないという損害を受けました。って訴訟する? / asahi.com(朝日新聞社):サッカーボール避け転倒死亡 蹴った少年の親 2011/06/28
これはちょっと無理筋かも、と思う。
snowdrop386 司法 おかしな判決だ。事故と死因の相当因果関係がなく、さらに学校管理下での行為によるものなのに保護責任を親と安易に決めている点が特におかしい。 2011/06/28
いや、保護責任じゃなくて714だから親なんだろ。子どもの居場所ごとに714の主体が変わるとでも?
Marin_MTB 事故, 裁判, これはひどい これ認めちゃダメでしょう。校外にボールが飛び出さないような校庭をつくるしかないじゃん。 2011/06/2811 clicks
程度問題ではあるが、そういう校庭が普通だろ。ゴールの方向に出口があるわけじゃなければ、出口方向に転がったボールは大して勢いは無く、外に出る前に走って追いつく。
NOV1975 司法 これは検察と弁護側とどっちの質が悪いの?司法と併せて三冠王か? 2011/06/2868 clicks
hk2mr_hu 社会 サッカーボールを避け転倒→足を骨折→認知症になる→食べ物を気管につまらせ死亡。これでどうして死亡責任まで問われるかが理解できない。しかも問われるとしたら少年の責任ではなく、学校の管理責任だろう。 2011/06/28