2019-04-29

良好な景観形成の為に住民積極的に行動しなければならない。

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=416AC0000000110_20181117_430AC0000000023&openerCode=1

住民の責務)

六条 住民は、基本理念にのっとり、良好な景観形成に関する理解を深め、良好な景観形成積極的役割を果たすよう努めるとともに、国又は地方公共団体実施する良好な景観形成に関する施策に協力しなければならない。

景観法に住民の責務として書かれていたんだな。

指摘されるまで知らなかった。

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