http://bunshun.jp/articles/-/10644?page=3
http://kyoumoe.hatenablog.com/entry/20190206/1549392701
へえ、私は全く知りませんが、世の中にはひどいことをする人もいるんですね。全く知らないですが、社会舐めてるので脱社畜!とか叫んでそうな気がします。特定の誰かの話じゃないですけど、もしそんなひどいことをしているのに「なんで僕がリスクを説明しなきゃいけないの?」などと、説明しないリスクを軽視してる不届き物がいたのであればそのリスクそのものを知っていただく必要があるね。
じゃあその人にリスクを知ってもらうためにこちらができることは3つほどある。
批判を金融商品勧誘における「適合性の原則」違反の証拠を固めたうえで国民生活センターに通報する。被害を受けた本人であれば弁護士に相談する。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_005/contact/
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/contact/disobey_form/
http://trustill-gr.co.jp/e-kyusai/type/
・明らかに顧客にふさわしくない金融商品取引を勧誘する行為は、「適合性の原則」に違反していると評価されます。
・顧客から特段説明を求められないことを良いことに、取引の内容とリスクを十分に説明せずに、有益性や安全性ばかりを強調して勧誘することが少なくありません。このように、顧客の知識、経験、財産の状況および契約締結目的に照らして、その顧客に理解されるために必要な十分な説明が尽くされたと言えない場合は、説明義務に違反している
・本来不確実な事項について断定的判断を提供して勧誘することは禁止されています。また、顧客が確実であると誤解するおそれがあるような言い方での勧誘も同様
http://www.asahi.com/business/topics/economy/TKY200906120297.html
・投資信託の勧誘を受けた70歳の男性の例では、「担当者が男性と面接をせず、投資経験の聞き取りやリスクの説明をしなかった」として、損失340万円のうち272万円の支払いで1月に和解
ただ、適合性の原則って、あくまでも金融事業者向けの話なのと、被害を受けた本人からの訴え以外はあまり重視されません。こういった訴え窓口を自分で調べられないような情報弱者だけを狙うような人間の屑が不正勧誘行為をしていた場合、被害者はみんな泣き寝入りしてしまうことになるでしょう。 なので、こういった批判が起きているという材料を十分にそろえたうえで下記の方法を推奨したい。
例えばヒロセ通商などのIRに問い合わせを送り、彼の勧誘行為についてヒロセ通商が問題ないと思っているのかどうか問いただす。
https://hirose-fx.co.jp/form/contact_ir/form.cgi
株主の人がいたら勧誘行為について直接社長に問いただすのも良い。これは会社にとっても迷惑な行為ではありません、むしろ「不正な勧誘行為」を行っている人が自社の商品をすすめているのは普通にリスクにしかなりません。「利益のためにそういう勧誘行為に見て見ぬふりをしていた」ということが明らかになれば、最悪会社ごと金融庁からおしかりを受けることもあります。なので、不正な勧誘行為をしている人間を、会社の問い合わせ窓口やIR窓口に通報するのは会社の利益にもかなっています。大事なことは、「その会社がこういった勧誘行為を是としていない」という表明をはっきり受け取ることですね。
誰の事とは言わないけれど、上の記事で書かれているような気がするアフィリエイターにアフィリエイトを許可しているのはTCSアフィリエイトというサービス。
https://www.tcs-asp.net/contact.jsp
このサービスを運営しているのは株式会社東京コンシューマーシステムという会社。会社はアフィリエイトマーケティング協会に所属している。
http://affiliate-marketing.jp/contact/
こういった会社や、アフィ会社が集まった協会に対して、おたくのところのサービスを使ってる人がやってる勧誘行為について、今までは知らずに許可を出していたと思いますが、実態を知ったうえでこれを容認するんですか?どうなんですか?と問い合わせを行うのもよいだろう。そこでまっとうな回答が得られないなら当然ブログにさらして差し上げるのが、組織の自浄化作用を後押しするので世のため人の為ですね。