はてなキーワード: 39条とは
明治22年法律第222号において民法の改正が行われた際、第四編および第五編が全体的に改められました。
法令の一部改正において、文言の修正を行う際は『第△△条中「○○○○」を「××××」に改める』とするのですが、第四編と第五編については旧条文の記載なく、「第四編および第五編を次のよう鬼改める。」とされています。
この「次のよう」において改正案第739条は次のようになっています。
出展:国会会議録検索システム 第1回国会 衆議院 司法委員会 第6号 昭和22年7月28日
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detailPDF?minId=100104390X00619470728&page=2
ほぼ、現行の民法第739条と同じです。違うのは漢字、戸籍法の法律番号の記載有無、第2文を第2項とするかしないかくらいです。
さて、ナレーションで「双方」と言ったことが問題視されていますが、このように改正民法において「当事者双方」(面倒なので現代の漢字で記載します)とあるのですから、「双方」であっても問題ないのではないかと思われます。
憲法は憲法、民法は民法。ドラマの上では民法改正についてのシーンであり、ここで憲法改正に触れてしまうと話の展開がおかしくなります。
もちろん、民法改正は憲法の改正に基づいたものですから、「両性」としたとしても別に問題はないとは思われますが、同様に「双方」としたとしても何の問題があるのか理解に苦しみます。
って、この民法の条項、素人の俺が少し調べただけでここまで出てくるのに……都合の悪い内容は存在しないって言いたいのかもだけど、そんな簡単に誤魔化されるわけないじゃん。騒いでる人、一般人馬鹿にしすぎじゃない?
有休は労働者の権利なので自由に取っていいし、そもそも理由を言う必要もない。
でもさあ、労基法上の有給休暇に関する規定だと、有給休暇って6ヶ月間継続勤務して初めて与えられるものなんだよね(労基法39条1項)
仮にこの新採用の人が今年の4月に採用されたとしたらまだ5ヶ月目に入ったばかりなので、
それなのに有休が取れるって時点で、恵まれた特権階級にある訳で、その事に対して問題意識を持たずに手放しで称賛するのはおかしいと思う。
実際には大手企業の正社員ならば6ヶ月を経ずして有休が与えられるところが少なくないし、
労基法上通りに6ヶ月経ってようやく休める非正規や中小との差が開くばかり。
有給休暇に関するこの定めって「雇用の流動性」を図る上では不都合でしかないのに
https://twitter.com/papagreen10/status/1688542514461257729
@papagreen10
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.jiji.com/jc/article?k=2023022000957&g=pol
だって有給休暇って半年以上働かないと発生しないんだから(労働基準法39条)。
半年未満で首になったら有休は一切もらえないし、仮に働き続けてもらえるようになったとしても勤務期間が増えれば増えるほど有休日数も増える仕組みになっているから
有休付与日数は6年以上でようやくカンストなので、5年や3年で首を切られる契約社員はその恩恵に預かれない。
タイトル通り。長いです。
親友Aは小学生から一緒に登下校したり、中学を卒業してからも頻繁に会う仲だった。
2年前に一度音信不通になり、心配はしていたがこちらも勉強で忙しかったのと、わざわざ触れるのも良くないと思って放置していた。
久々に連絡を取ってみると、AがODつまり市販薬の大量摂取を日常的に繰り返している近況を知り、本気で心配したし、もっと出来ることがあったはずなのに、と心の底から後悔した。
そして今年の8月に会うことになり、スシローでご飯を食べた。当日彼女は20分程遅刻してきて、謝罪の一言も無かった。
会話の中で「最近はB(小学校からの友人で、最近の親友)とよく遊んでる。昨日もスポッチャに行って筋肉痛がすごい」と話したところ、Aは「その人本当に嫌い、軽蔑してる」と言った。
どうやらBの素行が悪かったことを嫌っているらしく、思い返せば16歳の時にそんなことを言ってた気がするなと思いつつ、「昔はそうだったかもしれないけど、今は更生して有名な大学にも通って頑張ってるよ」とフォローした。そこがどうやら余計気に食わなかったらしい。
それからはあからさまに不機嫌になり、「増田って昔陰キャで社会性無かったのに」「増田って昔底辺オタクだったのに」みたいな嫌味を会話の節々に入れてきた。注意することも出来たが怒るほどの事でもなかったので適当に受け流した。
しかし、私は一年前試験で病みすぎてうつ病診断貰ったからメンヘラなってたわ〜と何気なしに言ったところ「増田はメンヘラじゃない、ブロン瓶ごと飲んだり骨見えるまでリスカしてから言って」と返され、自殺しようとしていたところからここまで回復する努力をした自分を否定されているようで、その点は癪に触った。
帰宅すると「Bのことマジで嫌いだから話すのやめて欲しい」とだけLINEが来ていて、Twitterもブロ解されていた。
で、Twitterは私とBの悪口で埋め尽くされていた。ないことないこと、被害妄想を書き込まれて腹が立ったので、Bに話をして2人で以下のような抗議文を送った。「誰がいつそんな事を言ったのか教えて欲しい。こないだも嫌味ばかりで会話の節々で私のことを見下しているのが透けて見えた。そうやって人を見下してしか自分を保てないから社会で挫折するんだよって今まで教えてあげれなくてごめんね。」それからはBと私はAという共通の敵ができて団結がより深まった。
それからしばらく、Aは静かだった。
その書き込みというのは、
•「増田増子(本名フルネーム)は阿婆擦れで中卒で犯罪者」←阿婆擦れと犯罪者は事実無根。訳あって高校に行ってなくて高卒認定を取って進学している。
•「B川B子は犯罪者なのに●●大学に通っている。こいつはいじめ常習犯だった」←犯罪者ではない。気が強い方ではあったかもしれないが、いじめをしたこともない。
•「こいつら絶対に殺す」←我々のこと
のような内容で、事実無根のことが多く、名誉毀損に該当するとのことで身の危険も感じた為当日中にBとともに警察署に駆け込み、被害申告をした。
一連の流れを交際者や親に話したところ、「頭おかしいんだから仕方ない。民事でも争うとかお前が卑しい」「増田が悪意を持って精神病のAを追い詰めようとしてる。それはダメだ、Aが普段から死にたいとか言ってなかったら俺も悪口言ってたかもしれないけど、Aは精神病でおかしくなっているからAが完全に悪いという話ではない」(これは、精神病だから他人に攻撃してしまう人は統合失調症でもない限りその人の生来的な気質のせいであり、精神病のせいでこうなっているのか、生来的な性格のせいなのかは吟味される事項で刑法39条的な考えを完全に誤解している。私も精神を病んだ時、うつだからと言って人を攻撃はしなかった、だからこれは本人の責任だと反論しているし今でもそう思っている)と散々言われ、徹夜続きでご飯もろくに食べれずこちらもおかしくなってしまい「そうか、なら私も精神病になれば悪口言っても許されるのか」と思い立って家にあった薬を大量摂取し、自殺未遂を図った。幸いにも通話中だったBが救急車を呼んでくれて、赤十字で胃洗浄をしてもらった。(ただでさえ医療が逼迫しているというのに、こちらのバカな行為で手数をかけたことはとても申し訳なく思っているし、もう2度とやらない)
Aは就職先や今のバイト先、私の交際者にこのことをバラすと脅していて、とても迷惑で一度ついた噂は弁解する証拠がない限り一生ついて回る。小学校、中学校で事実無根である証拠なんて、証言以外で集めることが難しい。そうなる前に対応を取らなければと思い、Aの母にも連絡を取り、増田家、A家、B家と親を交えて話をすることになった。(Aは逃げた。)
コメダでAの母親にAのツイートと、このTwitterがAである証拠を見せて、この内容が事実無根であること、警察が動く程の事態であることを説明した。どうやらAの母親もうつ病らしく、そのせいか未成年の子供の監督不行き届きの謝罪の一言も無く私関係ありませんみたいな態度を取るばかりであった。Aの誕生日にA、Aの母親、私で遊びに行くほどの仲だったし、お世話にもなっていたから悲しかった。
あのときこうしていればこうならなかったのに、という反省をこちらがいくらしても「いや向こうは精神病で頭おかしいんだからあなたたちが悪いんですよね?」と周りは責め立てる。
名誉毀損をされた側は非がないのに何で病んで自殺したりするの?と思っていたが、周囲に責められたり、追い詰められているということを軽んじてくる加害者でない人たちによって被害者は病んでいく。それに、堂々と犯罪行為をしてくる人間は何をしてくるか分からない。シンプルに身の危険を感じる。感覚的にはセカンドレイプに近いのでかも。
Aの代理人とやらも、一連の流れも知らずに我々が加害者であるという前提で話をしてきた。また流れを説明しないといけないし、ここでもストレスを受ける。司法書士というのはどういう仕事かあまり知らないが、どうやら被害者を責め立てる崇高な仕事らしい。
Aは普段自分が19歳だから何をしてもいいと言っていた。20歳の誕生日を迎えた我々のことを年老いたババアだと言っていた。
彼女が20歳の誕生日を迎える日が本当に楽しみだ。彼女の誕生日の日に、20歳がババアで19歳だから何をしても許されるというツイートを引用リツイートに貼ってあげたい。本気で追い詰めて、何かすれば前歴がつくようにしてあげたい。めでたいことに彼女の誕生日は私と交際者の交際記念日で、彼女は誕生日に自殺すると言っていたので本当にめでたい日になるかもしれない。
私としては、彼女の存在が就職の足枷にもなるかもしれないからいなくなればめちゃくちゃ助かる。
まぁこういう気持ちになるときもあるけど、普段は本当に関わりたくないし、慰謝料だけたんまり貰ってあとは適当なタイミングで死んどいて欲しいだけなんだよな。
そうやって負のエネルギーに支配されてしまったとには、父からの「増子の怒りは金で買うから、増子は自分のことに集中すればいいと思うの」という言葉を思い出してなんとか勉強に取り組んでいる。父からお金はもらって無いし、なんか申し訳なくなって。
精神病だから何でも許されるって吐き捨てたけど、そんなことないのは今回告訴手続きを進めていく中で実感したし、精神病だからなんでも許されると思っているのは世間の方かもしれない。もう一度言っておくが、そんなことはない。少なくとも、被害者が恨む権利くらいはある。
長文疲れた。ここまで読んでくれた人ありがとうございます。一旦終わり
よく犯罪報道で犯人が(刑法39条に該当し得る)精神障害者なのが判明したのかいきなりぱったりされなくなるのあるけど
順番が逆じゃないのか?と思う。
一瞬でも実名報道されたわけだよ。
あとから「この人は罪に問えない人なんです無罪なんです」と言われたところで人々の頭にある、その名前を持つ人に対する悪印象はなくなると思うだろうか。
一瞬でも犯罪者として実名報道されたことにより人々に刷り込まれた汚名はそうそう消えないと思う。
「職業不詳」とかに象徴されるように、報道機関はとりあえず犯罪の事実があれば詳細が分かる前にどんどん発表しちゃうんだよね。
実は昔でいう禁治産者レベルの心神喪失者だろうが職業の詳細の判明すら待ってくれないのだからそういった素性の特定も当然待ってくれるはずがない。
でも最低でも精神鑑定が終わるまで待ってるのはさすがにきりがないと報道機関側は思うんだろうけど、ならせめて成年被後見人であるかとかの書類で照会できる程度の事実が判明するまでは報道を控えるべきじゃないのかと思う。
災害の発生の恐れのある異常な現象を発見したものは遅滞なくその旨を警察官か市町村長のいずれかに通報しなければならないらしい。
え?気象予報士かんたん合格テキストを326ページまで読んだたった今初めて知ったんですけど?
今まで異常な現象を目の当たりにしたことを何度もあったと思うけど
自分の心配をするだけで、通報するという発想自体なかったんですけど?
そっかあ。俺は今まで何度も何度も法律違反を犯していたことになるのかあ。
と、素直に納得するのは難しい。
死体遺棄とかなら、常識という存在の前にはそういう罪に問われることをしたら違反者扱いされる、罰せられるのはさもありなんだと思うんですよ。
でも災害対策基本法なんて参考書でも側も当然のように文章の一部を空欄にして暗記できるようにしてあることからも、真面目に法律に向き合って初めて身に着く知識領域である(=常識の範疇外である)ことが暗示されているわけで。
それをしかも「発見した『者』」としてるわけ。「発見した『気象予報士』」とか、限定してないの。
つまり異常現象を目の当たりにしたのに通報しなかった人間は赤ん坊から無職の知的障碍者まで無条件に法律違反を犯したことになっちゃうわけ。
法定刑罰がないからこそ、少年法や刑法39条とは無関係に法律違反者になってしまうということだ。
以前に肥料取締法とかいう法律に触れて7名が書類送検された事案があったらしく、その人達も「罪になるとは思わなかった」という供述をしている。
https://criminal.darwin-law.jp/column/1371/
災害対策基本法、肥料取締法に対する無知とそれによる違法性の発生は相通ずる部分も多いと思うが、それでも後者は不条理とは言い切れない。
肥料取締法に対する違反はそれに関係するビジネスを起こすというような何らかの作為で起こるものだろう。
つまりリンク先の表現を借りれば「犯罪行為に及ぶことがないように、自分自身の行為に責任をもつ」ようにすればいい。
しかし災害対策基本法の場合は「○○をしなかったら違反になる」という型の命題だ。
つまり、たとえ今からあらゆる法律違反を恐れて、(さらに何らかの行動が罪に問われるのを避けるために余計なことをせず家にこもるようにし、そこで司法試験に合格するぐらいの勢いで法律を猛勉強し始めたとしても、その全てを知るまでの間に「何かをやらなかったこと」に対する違法性は何度でも発生し続けるかもしれないのである。
わいせつ物の定義にまつわる刑法175条や墓地埋葬法のように適法と違法の線引きを社会通念に置いた法律も多いだろう。
それなら、意識的に勉強した人以外には知られてないことが社会通念であるような法律で、主体の属性の限定もせず(有資格者に限るとか)無条件に不作為犯を定めているのはダブスタなんじゃないかという気がしてくる。それこそ社会通念に照らして知らないことが当たり前の人たちは通報義務とやらを怠っていても違法性を阻却されるべきなんじゃないか。
衆議院議員の選挙が数ヶ月後に迫っているようだが、いい感じの投票先が見当たらない。
ならば被選挙権もあることだし、いっそのこと自分が立候補するか?!とも考えたが、供託金300万円が高すぎて難しい。貯金はもっとあるが、300万は大きな額だ。
現実には立候補は無理なので、かわりに政策集を投下しておこうと思う。投票する立場では、これらの考えに最も近い政党・候補者を選びたいところだ。
タイトルは増田党としているが、増田の統一見解を示す政党という意味ではなくて、増田の一人が立てた架空の党だという意味だ。なお「mass(多数派)打倒」という意味ではない。
電力は国の最重要基盤の一つ。
資源の乏しい我が国は、知恵と技術、そしてそれを育てる教育こそが国の中心である。
選挙のタイミングで、それからの4〜6年間ほどの全ての課題を議論できるはずが無い。今の国会議員が選挙で選ばれたときに公衆衛生に関する論説を国民に向けてやった者がどれほど居るだろうか?
なので選挙のときには、その時点のホットな話題についての候補者の考えを見聞きして、既知の課題だけでなく将来の未知の課題についても上手く取り組んでくれそうな人を推測するしかない。
増田には文字数制限もあるし、他のトピックは推測してくれ。そしてもちろん、本物の衆議院議員候補の政策も、そうやって読み、評価したい。
Jリーグ入りを目指して活動している奈良クラブに観客数の水増し疑惑が浮上している。奈良クラブは現在、J1、J2、J3リーグに次いで実質4部に相当するJFL(日本フットボールリーグ)に所属しており、Jリーグ入りを目指す「Jリーグ百年構想クラブ」のひとつである。
最初に告発したのはツイッターの「こすけ ⚽奈良県フットボールサポ フットサル部 @nc_s_futsal」という奈良クラブの元ボランティアとされる人物。この時点ではまだ告発の信憑性が疑われており、また5chの奈良クラブスレでは、件の人物はスレ常連参加者から「フットサルさん」や「フットサル君」と呼ばれ揶揄の対象にもなっていた。
サッカーのほうのボランティアは終了🌟
3節で水増しを見せられてからボランティアが楽しくなくなってしまったし、その時点で辞めてればよかった。
自分の担当してた場所のことだから真面目にボランティアの仕事をしてるのを馬鹿にされてるような気にもなった。
その後にも大小関係なく嘘はあったし。— こすけ⚽奈良県フットボールサポ フットサル部 (@nc_s_futsal) 2019年10月15日
聞かれたので追記ですが水増し=600〜500くらいの来場者数です。
リスペクトもフェアプレーも無いですね。— こすけ⚽奈良県フットボールサポ フットサル部 (@nc_s_futsal) 2019年10月15日
証拠写真出てきました。
センターにいるスタッフは8月末まで「橿原は2回」しかおらず奈良クラブの公式写真を確認すればHONDAFC戦は右端の正方形の垂れ幕が左右逆なのでホンダロック戦になります。
写真は拡大できるので正確に人数を数えることもでき芝生席の解放はありませんでした。 #奈良クラブ— こすけ⚽奈良県フットボールサポ フットサル部 (@nc_s_futsal) 2019年11月29日
こちらに掲載されている写真は #FC大阪 戦です。
芝生席に400人くらいいたようなので残り4700人くらいはメインスタンドにいないと行けないのですが。
もうちょっとアップになった写真を合わせて確認しても5000人超えてる感じはありませんよね。
メインの最大は5600人です。 #奈良クラブ #JFL— こすけ⚽奈良県フットボールサポ フットサル部 (@nc_s_futsal) 2019年11月29日
東京武蔵野は観客を集められず来季のJ3参入を断念。 #奈良クラブ を見習って観客数の水増しをすれば良かったのに?!
Jリーグは自らが課したJ3参入条件「1試合平均入場者数が原則2,000人以上」が形骸化していることをどう考えているのか。
これじゃハコモノありきの利権商売と思われても仕方がない。 — 毛利 龍 @ラーテル (@ratel_net) 2019年11月29日
Jリーグでは水増しが恒常化していた前身の日本サッカーリーグ(JSL)時代への反省から、初年度より厳密な実数発表を実施している。過去それに違反したクラブ(大宮、長崎)は制裁を受けている。大宮については社長の辞任にまで及んだ。
ではなぜプロリーグではないJFLの水増しが問題になっているのか。それは奈良クラブがJ3入りを目指して活動しているJリーグ百年構想クラブでおり、平均入場者数はそのための重要な条件のひとつであるためだ。Jリーグ規約( https://www.jleague.jp/docs/aboutj/regulation/02.pdf )の「第 15 条〔入 会〕」に詳しいが、要は「Jリーグ百年構想クラブ」としてJリーグから認められ、JFLで4位以上の成績(百年構想クラブが複数あった場合はそのうち上位2クラブ)を残し、なおかつ平均入場者数が2,000人以上であることがJ3加入の必須条件なのである(他にも財務面やスタジアム面とか色々あるけれど省略)。
東京武蔵野シティフットボールクラブは、2019年のJFLで4位以上に入ったにも関わらず、平均入場者数が条件をクリアできなかったためにJ3入りを断念したばかりだ。
11月10日(日)のホームゲームでは、多くの方々にご協力いただきお陰様で5,284名の皆様にご来場頂きました。誠にありがとうございました。
J3ライセンス交付を受けてから改めて平均入場者数2,000名を超えるべく皆様にご協力いただき目指してまいりました。また、武蔵野陸上競技場の収容人数(5,192名)の関係上ホーム最終戦に向けて、安全面の確保や消防法などの観点で仮設席設置や他会場での開催などを検討してまいりました。
しかしながら、ホーム最終戦に5,703名以上を収容できる対応や他会場での開催の調整がつかず、Jリーグとも確認の上、11月11日(月)の時点で2020年のJ3入会の可能性が事実上消滅したことになりましたのでご報告すると共にお詫び申し上げます。
今季の奈良クラブは残り1試合を残した時点で14位に沈んでおり、今となっては観客数云々という問題でもない。しかし告発が真実だとすれば、水増しはシーズン当初より行われていたとみられる。もし今季の武蔵野のような好成績を残していれば、きっといまごろ大きな問題に発展していただろう。Jリーグが観客数の水増しについて制裁の対象とするのはJリーグ加盟クラブに対してのみで、百年構想クラブについてはその対象外だ(Jリーグにおける入場者数の算定方法は「明治安田生命J1・J2・J3リーグ戦試合実施要項」 https://www.jleague.jp/docs/aboutj/regulation/2019/16.pdf の「第39条〔公式記録〕」、それに違反した場合の制裁は前述「Jリーグ規約」の「第142 条〔制裁の種類〕」で定められている)。しかし、観客動員数が極めて重要な要素とされるなかでそれを欺くというアンフェアさは、Jリーグの、スポーツの理念に反するものだろう。
奈良クラブは名古屋グランパスなどで活躍した元Jリーガー矢部次郎が旗振り役となって2008年に立ち上げられた。2013年にはJリーグより「百年構想クラブ」として認められ、2015年に全国アマチュアリーグであるJFLに昇格した。2019年には地元の名士である「中川政七商店」代表の十三代中川政七がクラブ社長に就任し、ヨーロッパ帰りの新進気鋭の戦術家・林舞輝が若干24歳でゼネラルマネージャーに就任した。関西にはまだJリーグクラブが少ない。1997年のヴィッセル神戸を最後に、関西から新たにJリーグに参入したクラブは出ていない。2府4県のうちJクラブがあるのは半分にとどまり、滋賀県や和歌山県にもJリーグ入りを目指すクラブは存在するが、どちらもあまり順調とはいえない。そんな中にあって、奈良クラブにかけられる期待は大きかったのだ。
以下、司法試験受けるどころかまともに法学で単位とれなかった法学徒崩れの一見解です。
まず、法学にもざっくり2つの分野が存在する。現実社会で運用されている実定法を研究する「実定法学」と、それ以外の法にまつわる研究をする「基礎法学」だ。
このうち、基礎法学には、少なくとも今「○○ 査読」でググった程度の範囲では、論文誌に査読がある。少なくとも法哲学・法制史・比較法学・法社会学あたりで査読付論文誌があるのは確実だ。勿論ないものもあるだろうし、そういうものに関しちゃガンガン批判していくのはありだろう。ただ、少なくとも「全ての法学分野で論文に査読がない」というのは明らかに間違い。
こちらはおそらく事実。というか、査読というシステムの意味があまりないということは考えられる。これは、実定法学というもののイメージがついていないと多分理解しにくい。
の三段階くらいレイヤーが存在する。ひとつ目は誰だろうと覚えてる当たり前の知識だけど、二つ目になると正解がないので絶対に個々人で異なってくるよね、3つめに至っては言うまでもない、みたいな話はおそらくある。
具体例を挙げよう。刑法には「刑罰は何のために存在するのか」という考えにざっくり2つの異なる立場が存在する。「ある個人が、悪とされる『行為』を行ったのでそれを罰しよう」という行為無価値論と、「社会的に悪い『結果』をもたらしたからそれを罰しよう」という結果無価値論だ。これは刑法における根本的な思想である。それらはどちらが絶対的に正しいとかではなく「どの分野でどの程度どちらの立場を優先するか」というレイヤーで争いがある。
具体的には、「心が壊れた人間による殺人」と「自分の赤ちゃんを殺そうとした人間を殺した母親」などだ。前者は刑法39条の規定により無罪となるとしよう。なぜなら、心神喪失状態での行為は「自分の行った行為に対する責任」を問うための刑罰を化しても無意味だからだ。その人は自分がおこなったことの意味を理解していないから、刑罰を科すことに意味がない。ふざけるな、という意見は多数あるだろう。心情的にそれは俺も理解できる。しかし、それでもなお刑罰を科すとするならば、それは「誰かが人を殺したという『結果』が悪いことである。だから、本人が自分の行為を理解していなくても、社会としてその結果をもたらした人間を罰しなければならない」という立場をとる、ということにならざるをえない。
では、「自分の赤ん坊を殺されようとしている母親が、殺そうとしていた人間を殺した」といった場合、その人間に対してどういう立場をとるべきなのか?「人を殺したという結果は社会にとって変わらないのだから、赤ん坊が殺された母親であっても刑罰を科すべき」という立場になり得るのか?
この話は、実のところ論理的には適切な例ではない。結果無価値論と行為無価値論は違法性阻却の議論で出てくるものであり、前者は心神喪失による有責性の阻却の話で、後者の緊急避難(追記:ブコメで「正当防衛ではないか」とありましたがそのとおりです。ありがとうございます……)による違法性阻却の話でしか出てこないからだ。もっと言えば刑法と民法と憲法では基礎になる論理が全く異なる。ここで俺が言いたいのは、実定法における「本当に基礎の基礎の大前提になる考え」は、法解釈において多くの矛盾を生み出す、ということだ。そこには「正解がない」。どの場面でどのような立場をとるか、それは1か0かで決められる問題ではなく、「ある場面ではAの立場を肯定し、別の場面ではBの立場を肯定する」、そういった解釈違いが、刑法民法刑法何百何千もの事例において発生する。それらに対して、「ある事例でAの立場をとり、別の事例ではBの立場をとる」という判断の組み合わせに、論理的な整合性をどのようにつけるか。それを生み出すのが、ざっくりと法学における「学説」と呼ばれるものになる。繰り返すがこれは刑法の例であり、民法や憲法では細かな部分は異なるだろう。だが、どの分野でも「学界の多数説」「学界の少数説」「実務における判例」の3つが異なる立場にある、というものが1つや2つくらいあるのは当たり前だ。それが実定法学の実情だ、と思っていいはずだ。
そんな現実において、あくまで俺の認識に限って言えば、その「矛盾しない解釈の論理体系を構築する」というのは研究をやる上では当たり前のことだ。論文出す以前に、研究ができるかどうかという前提の話。何の話をしているかというと、その能力を持っているかどうかを確認するのが「司法試験」であり、司法試験程度(そう、司法試験「程度」)を合格する能力がないと、法学研究なんてできない、というのが現実なのだ。全体的な解釈の整合性をとれているのは当然である。司法試験に合格すらできない人間は研究者になれない。「最低限の研究能力」という点で、院なりなんなりに進んでいる時点で最低限の自然淘汰が発生しているのは実定法学研究では当たり前の前提である。したがって「最低限の論理的整合性が取れてるかどうか」という意味での査読はそもそもない……というのが、院生の友人知人を持たない俺の、推測レベルでの解釈だ。そもそも論文を出せる環境にいる時点で、能力が保証されているからだ。
そして、そこからさらに「構築した論理体系による学説が『受け入れるに値するものか』」って話にまで踏み込むと、そのための「査読」ってなによという話がある。たとえば、心神喪失状態で何十人と殺した人間を無罪にすべきという、法学の論理的に整合性がとれている説を唱える人がでてきた場合、それを査読する意味とは何か。論理的には正しい解釈体系が、何十人もの法学者によって何十個と出来上がっているなかで、誰の立場をとるか。ここまでくると、正直なところ、査読がどうこうという話ではないのだ。はっきり言えば、「その学説を社会が受け入れるかどうか」って話なのだ。
この辺りを、法学を勉強したことがないひと、いや法学を勉強したひとですら勘違いしていることがあるけど、法と社会/法と政治というのは、ものすごく漸近している。法学の学説が受け入れ良レルかどうか、というのには少なからず社会的価値観/社会通念が影響しているし、法は決して固定的なものではなく、社会のなかで変動している。法は社会に内在しているし、社会に対して法は影響力を持つ。
そうした実定法学の特徴が生み出すのは、ある一定のレベルを越えると「学説が正しいかどうか」が「その学説が多くの人に受け入れられるかどうか」という問題に近づいていく、ということだ。法学部にいればよくあることだったが、どんなすごい教授でも、講義のうち何か1つくらいは、その人独自の(少数派)学説をとっていることはざらにある。だから、そういった場合に「査読があるかどうか」は問題にはならず、「発表した学説が受け入れられるか/無視されるか」という話が、業績や信用性、実力の評価として組み込まれるんじゃねえかな、とは思う。
まあ、それが客観的指標とは言いがたいのが問題だ、というのは絶対ある。だが、その場合はどのようなかたちであれば「客観的指標」による評価を法学が下せるのか、というのも問題になるだろう。
このように、「研究ができる/研究論文を出せる」という環境にいるというスクリーニングの上に、「それが社会的に受け入れられるか」が重要視されるという事後的なスクリーニング、その二つがあるからこそ、実定法学に査読の文化がない、というのはおおよそ雑な話としては、言えるのではないかと思っている。
で、これを読んで異論があるガチの法学研究者の人、補足というか訂正頼む。ぶっちゃけ法学でまともに単位とってない俺みたいなアホが補足いれないといけない状況にうんざりしてるんだ。真面目に誰か解説してくれ。
第1問
1,労働安全衛生法第66条
4,労働基準法第136条
第2問
年次有給休暇を取得した場合支払われるべき賃金として不適当なものはどれか。
1,対象企業の所在する都道府県最低賃金額に所定労働時間を掛けたもの
第3問
年次有給休暇は原則買い上げを行うことが禁止されているが、買上げが許容される場合を記述せよ。
(記述式)
第4問
2,年次有給休暇の取得に際しては人事権を持つものから承諾を受ける必要がある。
4,年次有給休暇は労働者の所定労働日数に比例して付与日数が異なる。
第5問
年次有給休暇について述べた各文について誤っているものはどれか。
1,年次有給休暇を取得するにあたって、皆勤手当が支払われない契約は不利益取扱いに該当し直ちに違法・無効となる。
2,年次有給休暇を、使用者に対する争議行為(ストライキ等)として取得することは拒否されることがある。
3,労働者が退職し、年次有給休暇を退職日までの間全てに請求した場合、時季変更権に基づき退職日以降に年次有給休暇を指定することができない。
4,年次有給休暇を、勤務日当日に請求した場合、拒否されることがある。
こたえ
第1問 3
第2問 1
第3問
時効・退職等の理由により年次有給休暇が消滅することが確実な場合。
第4問 4
3,出勤率が8割を下回る場合、発生しない。
第5問 1
1,沼津交通事件(最一小判平5.6.25)等、年次有給休暇の取得に伴って一部賃金が支払われないことが、それのみを持って公序良俗に反し無効とは言えない旨判示されている。労働基準法第136条には罰則がない。
2,林野庁白石営林署事件(最二小判昭48.3.2)等、争議行為に伴う年次有給休暇の取得は、年次有給休暇の趣旨に反し、賃金請求権が生じない旨判示されている。
3,年次有給休暇は労働契約が存在する限りにおいて発生するものであり、退職後の労働契約が将来に向かって存在しない日に対し、年次有給休暇を指定することはできない(昭和49年1月11日基収第5554号)。
4,年次有給休暇は原則として暦日で判断するため、すでに暦日が開始している時点から請求された場合、使用者は拒否できる(応じてもよい)。