2021-09-04

不作為犯にも「法の不知はこれを許さず」は妥当なのか

気象予報士勉強をして初めて知ったことがある。

災害の発生の恐れのある異常な現象発見したものは遅滞なくその旨を警察官市町村長のいずれかに通報しなければならないらしい。

え?気象予報士かんたん合格テキスト326ページまで読んだたった今初めて知ったんですけど?

今まで異常な現象を目の当たりにしたことを何度もあったと思うけど

自分心配をするだけで、通報するという発想自体なかったんですけど?

そっかあ。俺は今まで何度も何度も法律違反を犯していたことになるのかあ。

と、素直に納得するのは難しい。

死体遺棄とかなら、常識という存在の前にはそういう罪に問われることをしたら違反者扱いされる、罰せられるのはさもありなんだと思うんですよ。

でも災害対策基本法なんて参考書でも側も当然のように文章の一部を空欄にして暗記できるようにしてあることからも、真面目に法律に向き合って初めて身に着く知識領域である(=常識範疇である)ことが暗示されているわけで。

それをしかも「発見した『者』」としてるわけ。「発見した『気象予報士』」とか、限定してないの。

まり異常現象を目の当たりにしたのに通報しなかった人間赤ん坊から無職知的障碍者まで無条件に法律違反を犯したことなっちゃうわけ。

法定刑罰がないからこそ、少年法刑法39条とは無関係法律違反者になってしまうということだ。

以前に肥料取締法とかい法律に触れて7名が書類送検された事案があったらしく、その人達も「罪になるとは思わなかった」という供述をしている。

https://criminal.darwin-law.jp/column/1371/

災害対策基本法、肥料取締法に対する無知とそれによる違法性の発生は相通ずる部分も多いと思うが、それでも後者不条理とは言い切れない。

肥料取締法に対する違反はそれに関係するビジネスを起こすというような何らかの作為で起こるものだろう。

まりリンク先の表現を借りれば「犯罪行為に及ぶことがないように、自分自身の行為責任もつ」ようにすればいい。

しか災害対策基本法の場合は「○○をしなかったら違反になる」という型の命題だ。

まり、たとえ今からあらゆる法律違反を恐れて、(さらに何らかの行動が罪に問われるのを避けるために余計なことをせず家にこもるようにし、そこで司法試験合格するぐらいの勢いで法律猛勉強し始めたとしても、その全てを知るまでの間に「何かをやらなかったこと」に対する違法性何度でも発生し続けるかもしれないのである

いわんや「普通程度に法律に疎いフツーのひとたち」をや、だ。

わいせつ物の定義にまつわる刑法175条や墓地埋葬法のように適法違法の線引きを社会通念に置いた法律も多いだろう。

それなら、意識的勉強した人以外には知られてないことが社会通念であるような法律で、主体属性限定もせず(有資格者に限るとか)無条件に不作為犯を定めているのはダブスタなんじゃないかという気がしてくる。それこそ社会通念に照らして知らないことが当たり前の人たちは通報義務とやらを怠っていても違法性を阻却されるべきなんじゃないか

  • つまり異常現象を目の当たりにしたのに通報しなかった人間は赤ん坊から無職の知的障碍者まで無条件に法律違反を犯したことになっちゃうわけ。 なりません。 不作為犯では作為の実...

    • 気象予報士(にもなれてない人間)の論理的思考力なんてその程度なのさ

    • 関係ないけど先方はなぜ法律的な考え方に慣れてるのか気になった。何らかの法律関係の実務者?

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん