2019-01-30

anond:20190130115030

労働基準法第136条

使用者は、第39条第1項から第3項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

記事への反応 -
  • 飲食業界に勤めています。 週4~5日で2年以上勤めてくれているアルバイトさんが有給申請したら 店長に「時給下げるけど?いい?」って言われたって言ってたんだけど法的に大丈夫なの...

    • 労働基準法第136条 使用者は、第39条第1項から第3項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

    • 問答無用でアウト 飲食はスゲー夢があっていいけど それと同時に治外法権みたいな日常があるからおそろしい サイコパス がなる職業リストに料理人があるのは納得感しかない 最高経...

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