はてなキーワード: 39条とは
https://anond.hatelabo.jp/20180214020955
気持ちは分かるんだけど、双方議論がふわっとしている。それは、そこで言ってる「同性婚」が何を指すのか明らかになっていないからだ。
まずはっきりさせておきたいことは、「同性婚」が同性者間の婚姻契約を意味してるなら、現行法でもこれは禁止されていないし、法的拘束力もきちんと生じるということだ。
その理由は契約自由の原則(憲法13条)があるからだ。(なお憲法24条は同性者間の婚姻契約を禁止する趣旨ではない。)。
これは例えば、男性同士のカップルが、お互いに婚姻契約書を取り交わして婚姻契約を締結することは妨げられないということだ。実際にもこういう例は多くある(らしい)。
そして、その契約書に書かれた扶養義務や婚姻費用分担の定めは、きちんと法的拘束力が生じる。
禁止されていない以上、賛成も反対もないのであって、結婚したい奴はその意思に基づいて勝手にやってください、ということになる。
上記の点を踏まえると、「じゃあみんな何を議論して騒いでいるの?」ということになるが、みんなが議論している「同性婚」とは、民法第4編第2章が定める”婚姻”だ。
この場合、上述した当事者間の婚姻契約と異なり、お役所に届出が必要となる(民法739条1項)。
男性同士のカップルが婚姻届をお役所に届けたとしても、民法第4編第2章が定める”婚姻”は成立しないことになる。
結論から言えばその理由は、民法第4編第2章が定める”婚姻”に付属する効果(≒特典)が、徹頭徹尾、男女間の婚姻を念頭において制度設計されているからだ。
例えば所得税における配偶者控除、相続分、相続税、などなど、枚挙に暇がない。
民法第4編第2章が定める”婚姻”を同性者に対して認めるということは、これらの制度を同性者間のカップルを念頭において1個1個検討しなおす(そしてそれは膨大な量の立法作業になる)ということを意味する。
だからこれは「賛成か反対か」という大雑把な議論ではないのだ。効果の1つ1つについて議論を詰めていかないといけない問題なのだ。
じゃあどうすりゃ良いのよ、という問題になるが、理屈からいえば、「同性者間の婚姻についてどのような効果(特典)を認めていくべきか1個1個詰めていくべき」ということになる。具体的には、同性婚を望むLGBTに取材するなどして、議論の基礎となる資料をかき集める必要がある。
(ただここで問題になるのが、LGBTの人らが本当に同性婚を望んでいるのか?という点なのだが、客観的な資料があるわけでもないのでとりあえずこの点は措く。)
<表示義務>
選挙運動又は当選を得させないための活動に使用する文書図画を掲載するウェブサイト等には、電子メールアドレス等※を表示することが義務づけられます(改正公職選挙法第142条の3第3項、第142条の5第1項)。
※ 電子メールアドレス等とは、電子メールアドレスその他のインターネット等を利用する方法によりその者に連絡をする際に必要となる情報をいいます。具体例としては、電子メールアドレスの他、返信用フォームのURL、ツイッターのユーザー名が挙げられます。
ウェブサイト等に掲載された選挙運動用文書図画は、選挙期日当日もそのままにしておくことができます(改正公職選挙法第142条の3第2項)。
ただし、選挙運動は選挙期日の前日までに限られており、選挙期日当日の更新はできません(公職選挙法第129条)。
違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_2.html
H24民訴
・全体を通して内容はあっていると思います。けど、あてはめ(設問2(4)以下)とか、設問3とかがあっさりしすぎているかなと思う。知識は絶対圧倒的なものを持ってると思うので、それをもう少し答案にわかってますよーってのを説明してあげた方がいいと思います。試験っていうのは点取りゲームだからとにかく書けることを省かず丁寧に書いていかないと知らないと思われちゃうので。俺も今はそれを心掛けて丁寧に答案書くようにしてはいるけど、細かい知識とか足りてなくてぼろがでてくるから難しいっす…。でも周平ならできると思うので説明を省かずに答案書けばいいと思います。
設問1
・一2(1)についてなんだけど、内容はあっているんだけど、最初に「二段の推定は以下のような推定をいう」と書いてるから、結局2段の推定がどういうものをいうかのまとめ?のようなものを最後に書いた方が分かりやすいと思う。
・二2についてなんだけど、直接の意味はないことの説明があった方がいいと思う。民訴では結論だけ書いてもあんまり点が入らないのでは、と思います。具体的には、二段の推定は適用されないよね、ってことを説明してあげればいいと思う。
設問1(2)
・一応弁論主義1テーゼが主要事実にのみ適用されることを一言でも書いた方がいいかも、と個人的には思う。ただ、加藤は書いてなかった。それ以外は問題文に掲載されていた判例の特殊性も書けてるから完璧だと思う。
設問2
・参加的効力のところで、本問では事実①と②があるので、そこをちゃんと明示してあてはめをすべきだと思う。補助参加のところは本問のメイン論点ではなく前提問題だと思うからさっくりと流して、参加的効力の方を厚く書いた方が点数が伸びると思います。
設問3
・一応同時審判申出の場合は通常共同訴訟だから39条が適用されるって話を軽く説明した方がいいと思う。配点も2,5あるから意外と大きいと思うので、ここでも点を取ってやるって感じで知っていることを試験委員に説明してあげるべきだと思う。
「環境確保条例における子供の声等に関する規制の見直し」のことかな?
東京都において、子供の声等は「日常生活等に係る騒音規制基準」のなかで「規制基準を定めていないもの」に該当し、環境確保条例第136条に違反しているかどうかの判断は、受忍限度を超える障害を及ぼすおそれがあるかどうかによって判断されると。
見直し後の環境確保条例において、子供の声等は、第136条のかっこ書きに規定する「規制基準を定めていないもの」に該当することとなる。
したがって、子供の声等が環境確保条例第136条の規定に違反しているか否かは、数値規制を適用するのではなく、人の健康や生活環境に障害を及ぼすおそれのある程度を超えているか否かによって判断されることとなる。
ここで、生活環境に障害を及ぼすとは、人の生活を取り巻く、周囲の環境に、一般社会生活上受忍すべき程度(受忍限度)を超える障害を及ぼすことをいう。
受忍限度を超えているか否かの判断に当たっては、単に音の大きさだけによるのではなく、音の種類や発生頻度、影響の程度、音を発生させる行為の公益上の必要性、所在地の地域環境、関係者同士でなされた話し合いやコミュニケーションの程度や内容、原因者が講じた防止措置の有無や内容等を十分に調査した上で、総合的に考察する。
上記のような関係者同士の話し合い等がなされることによって、施設管理者側においては近隣へ配慮する意識が、苦情者側においては子供の声等に対する理解がそれぞれ深まり、こうしたことを通じた問題の解決が期待される。
なお、第136条の規定に違反し、さらに、周辺の生活環境に支障を及ぼしているとき、すなわち、受忍限度を超えて現に実態的な被害が生じていると認めるときは、これを解消するために必要な限度において、必要な措置をとることを、施設管理者等に勧告することができ(第138条)、勧告に従わないときは命ずることができる(第139条)。
そもそも日本の著作権法で認められている転載可能な著作物は、この3種しかないよ。
・(説明の材料として使う場合に限定して)国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物(著作権法32条2項)
・新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く)」(著作権法39条1項)
・同一の著作者のもののみを編集して利用する場合を除き、公開して行われた政治上の演説又は陳述及び裁判手続(行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続を含む)における公開の陳述(著作権法40条1項)
以下、wikiからのコピペだけど、 国連、アメリカ、日本ごとのテロの定義やテロにまつわる法令、発言、報告書だよ!
2004年11月、国際連合事務総長は報告書の中で、テロリズムを以下のように定義した。ただしこれは国際連合決議などの正式文書ではなく、国際法でもない。
>>住民を威嚇する、または政府や国際組織を強制する、あるいは行動を自制させる目的で、市民や非戦闘員に対して殺害または重大な身体的危害を引き起こす事を意図したあらゆる行動<<
1999年10月8日対テロ調整事務所発表のマデレーン・オルブライト国務長官による「海外テロ組織」指定の条件。
その組織は、移民国際法第212条(a)(3)(B)に定義されているテロ活動に携わっていなければならない。
その組織の活動は、合衆国国民の安全あるいは合衆国の国家安全保障(国防、国際関係、経済的利害関係)を脅かすものでなければならない。<<
・公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律 第一条
・自衛隊法 第81条の2第1項
この法律において「公衆等脅迫目的の犯罪行為」とは、公衆又は国若しくは地方公共団体若しくは外国政府等(外国の政府若しくは地方公共団体又は条約その他の国際約束により設立された国際機関をいう。)を脅迫する目的をもって行われる犯罪行為であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
>>一 人を殺害し、若しくは凶器の使用その他人の身体に重大な危害を及ぼす方法によりその身体を傷害し、又は人を略取し、若しくは誘拐し、若しくは人質にする行為
二 イ 航行中の航空機を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、又はその航行に危険を生じさせる行為
ロ 航行中の船舶を沈没させ、若しくは転覆させ、又はその航行に危険を生じさせる行為
ハ 暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の航空機若しくは船舶を強取し、又はほしいままにその運航を支配する行為
ニ 爆発物を爆発させ、放火し、又はその他の方法により、航空機若しくは船舶を破壊し、その他これに重大な損傷を与える行為
三 爆発物を爆発させ、放火し、又はその他次に掲げるものに重大な危害を及ぼす方法により、これを破壊し、その他これに重大な損傷を与える行為
イ 電車、自動車その他の人若しくは物の運送に用いる車両であって、公用若しくは公衆の利用に供するもの又はその運行の用に供する施設
ハ 電気若しくはガスを供給するための施設、水道施設若しくは下水道施設又は電気通信を行うための施設であって、公用又は公衆の利用に供するもの
ニ 石油、可燃性天然ガス、石炭又は核燃料である物質若しくはその原料となる物質を生産し、精製その他の燃料とするための処理をし、輸送し、又は貯蔵するための施設
ホ 建造物(イからニまでに該当するものを除く。)<<
「terrorism テロリズム」という用語が使われるようになったのはフランス革命において行われた九月虐殺がきっかけであった。この虐殺事件では革命派が反革命派1万6千人を殺害する恐怖政治を行った。
テロリズムは、左翼および右翼政党、革命家、ナショナリズム集団、宗教集団、そして政府側など、多岐に渡る政治的な組織が彼らの目的を達成するために実施している。
>憲法24条1項は、婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する旨を定めるところ、
>民法739条1項は、「婚姻は、戸籍法の定めるところによりこれを届け出ることによつて、その効力を生ずる。」と規定し、
>いわゆる事実婚主義を排して法律婚主義を採用し、また、同法732条は、重婚を禁止し、
>いわゆる一夫一婦制を採用することを明らかにしているが、
>民法が採用するこれらの制度は憲法の右規定に反するものでないことはいうまでもない。
>そして、このように民法が法律婚主義を採用した結果として、
>婚姻関係から出生した嫡出子と婚姻外の関係から出生した非嫡出子との区別が生じ、
>また、内縁の配偶者には他方の配偶者の相続が認められないなどの差異が生じても、
>それはやむを得ないところといわなければならない。
普通に納得できるのになぁ…。
たった18年で、これが180度変わっちゃうなんて…。
私が思う、たいていのネット民が好きな話題と言えば、刑法の厳罰化だ。
殺人・過失致死事件において死刑未満の判決が下されれば「死刑にしろ」と騒ぎ、少年法はすぐに廃止するか、厳罰化すべきであると思っている。
死刑未満の判決には、被害者感情という当事者以外にはわかるはずもないものにしがみついて、今回の判決では到底満たされるものではない、と騒ぐ。
死刑の是非や抑止力など、専門的なことについては良書に譲るとして、今回私が主張したいのは、なぜ赤の他人についてこれほどまで怒れるのか、というものである。
赤の他人が殺し、赤の他人が殺されただけであるのに、ついさっきそのニュースで容疑者または被告の名前(と簡単なプロフィール)を知っただけなのに、なぜそこまで怒れるのか、感情移入ができるのか、私にはわからない。
殺人の罪に問われても、被告は例え死刑でなくても10年以上は懲役を受けることが多く、服役が終わるまで私たちが生きている保障はない。そんな被告が、次は自分の命を襲うというミクロの可能性を信じるあまり、死刑にしてほしいと思う側面もあるのだろうが、私はそんなことは思わない。出くわす可能性が低すぎる。
私には生憎、日常生活以外で起こる事柄に対して激しい感情を持てるほどの気力はないし、私が気が狂って殺人してしまったときには、なるべく受ける罰は軽い方がいいと思っているので、できれば死刑はなくしていただきたいと思っているし、刑法39条の心神喪失の不処罰を定めた規定は残してほしいと思っている。
厳罰化を求めるネット民は、そもそも「私は未来永劫犯罪を起こすことはない」と決めつけてかかっていることが理解できない。だから厳罰化を訴えるのだ。これについては、生活保護バッシングについても同じことが言える。「私は未来永劫生活保護を受ける境遇に落ちることはない」と決めつけてかかるから、生活保護に拠出される税金が無駄に思えるのだ。私はその自信が羨ましいくらいだ。
id:kawapara3 さんへ
無断転載ってなに?ってことですが
著作権法で許可された転載可能条件から外れた転載になると思います。
ウィキペディアによると
転載可能条件とは
日本の著作権法では、出所を明示すれば著作権者の許可なしに自由に転載してよい著作物は、以下3つのみである。
説明の材料として使う場合に限定して「国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物」(著作権法32条2項)
「新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く)」(著作権法39条1項)
同一の著作者のもののみを編集して利用する場合を除き、公開して行われた政治上の演説又は陳述及び裁判手続(行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続を含む)における公開の陳述(著作権法40条1項
らしいです
自分の定義としてもうちょっとざっくり言えば、は著作権保有者に無断でコンテンツをそのまま使用する行為ということを指しています。
かなりの数の障害者さんがもうすでに隔離されてるらしいですよ。隔離されてる場所はもちろん刑務所。よかったね。鬱陶しい障害者さん達は世の中のルールが分からないから、よく犯罪をおかしてそこに入れられちゃうんだって。なんと、全受刑者の3人から4人に1人は障害者さんだっていうから驚きだよね。塀の中で暴れる障害者さんには強力なお注射がうたれるんだって。怖いよね、注射。治療用じゃないんだよ。ただ、おとなしくさせるためだけのクスリ。んでね、そうじゃない障害者は何をするかっていうとね、クレヨンの仕分け。色んな色のクレヨンが入った箱から、同じ色だけを分けさせる作業するんだって。分けた後、どうするかっていうとね、もう一回混ぜこぜにして、また分けさせるんだって。何回も何回も。なんかこういう系統の地獄あったよね。サイノカワラツミ?だっけ?毎日そんなことしてたらまともな人間でも頭おかしくなっちゃう気がするけど、多分気のせいだよね。そうやって、刑期が終わった障害者さんは、晴れてシャバに出てきます。あれれ、でも、いままでうってたお注射がなくても大丈夫なのかな?ろくな教育も治療もされてないのに出てきて大丈夫なのかな?大丈夫なんだよ。だって、同じようにまた犯罪をおかして塀のなかに逆もどりするんだから。そこでまたきっついお注射うたれるんだから。あれれ、それってココロが悪化する原因じゃないかな?まぁ、いいよね。また捕まえればいいよね。人殺しとかしたらそのときは、もう殺しちゃえばいいよね。だって、頭パーだから調書なんてこっちの思い通りにかけるし。弁護士となんてろくにやりとりできないし。知性ある裁判官は、心優しい裁判官は、39条なんて適用しないしね。よかったね、これでまた一つ日本が美しくなったね。
てっきり知的障害=心神耗弱かと思ってた
39条の話かと……
だからまさか帰無仮説だとは夢にも思わなかった
くだらん思い違いに付き合ってくれてアリガトウ