有休は労働者の権利なので自由に取っていいし、そもそも理由を言う必要もない。
でもさあ、労基法上の有給休暇に関する規定だと、有給休暇って6ヶ月間継続勤務して初めて与えられるものなんだよね(労基法39条1項)
仮にこの新採用の人が今年の4月に採用されたとしたらまだ5ヶ月目に入ったばかりなので、
それなのに有休が取れるって時点で、恵まれた特権階級にある訳で、その事に対して問題意識を持たずに手放しで称賛するのはおかしいと思う。
実際には大手企業の正社員ならば6ヶ月を経ずして有休が与えられるところが少なくないし、
労基法上通りに6ヶ月経ってようやく休める非正規や中小との差が開くばかり。
有給休暇に関するこの定めって「雇用の流動性」を図る上では不都合でしかないのに
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@papagreen10
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