「法益」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 法益とは

2023-06-13

表現の自由戦士から見た刑法175条とゾーニング

https://anond.hatelabo.jp/20230613103158

刑法175条

俺は表現の自由戦士として、刑法175条は廃止するべきであると考えている。理由は次の2つだ

A.チャタレー裁判への疑問

チャタレー裁判最高裁判決が出たのは1957年でまだ戦前から司法が色濃く残っている頃であり、その判決現代まで続けることに疑問がある。とりわけ、チャタレー事件ではわいせつ図画を規制する理由として『性的秩序を守り、最小限度の性道徳を維持することが公共の福祉の内容をなすことについて疑問の余地がない』としているが、私は少なくともこの点について十分に疑問があると考える。

B.保護法益に対する手段の疑問

もしくはチャタレー裁判で示された『性的秩序を守り、最小限度の性道徳を維持すること』が守るべき利益保護法益)だとして、『それを守るため、男性器と女性器にはモザイク等の修正をしなければならない』が保護法益を守ることに繋がるのか疑問だからだ。インターネット海外無修正性器画像動画いくらでも見られる時代に合った規制であるとは同意し難い。

ゾーニング

まず前提として、表現の自由に限らず自由権本質には『他者我慢させる権利』が含まれる。ユダヤ人居住移転の自由は『ネオナチ我慢させる権利』が含まれ、街中でロックを流す権利は『KKK我慢させる権利』が含まれ地上波テレビで『弟の夫』などの同性愛コンテンツを流す権利は『“同性愛は神の作った自然に反する罪である”と考えるアブラハム一神教徒に我慢させる権利』が当然に含まれる。

その上で、ある程度人権制限されているのは未成年だ。参政権などは代表的だが、ポルノを見る権利ポルノに出演する権利、性行為をする権利などの性に関する自己決定権もある程度制限されている。

その意味で言うならば、ゾーニングは表現の方法そのものに制限を加えるド直球の表現規制であると同時に、表現を見たい側の権利侵害する。だから俺は『未成年に見せないため』の最低限のゾーニングについては支持する。一方で『見たくない人のためのゾーニング』は表現する側が行うのは自由であるが、行うことを義務にすることには一切賛成しない。見ると不快になるものからは目を逸らせばいいだけだ。

というかさ

もちろんある程度は制限されるが、未成年にも性に関する自己決定権はある。『中学三年生の息子の自慰行為を止めさせたいです。未成年性的自己決定権は無いのだから、親の監督権として止めさせても問題ないはずです。私が統一教会信者であることは無関係です』という主張には元増田もそれ以外の読者も同意しないだろう。

その意味で、未成年が『性器·肛門·胸などを出すポルノに出演する性的自己決定権』は制約されてもやむを得ないだろう。だが『水着撮影会ダメ』という制約も妥当だろうか。あるいは、今回の性交同意年齢の引き上げはつまるところ13〜15歳から行為をする自己決定権を奪うことになるが、本当にそれが妥当なのか。パターナリズム的に“保護”するということは自己決定権を奪うことだ。そのことをもっと自覚して慎重になるべきではないか

猥褻物陳列罪保護法益についてはいろんな説が入り乱れてる

アメリカ個人主義から、出演女性が構わないなら無修正オーケーなんじゃね

ただし年齢が低かったら青少年保護観点で相当ダメだろ

2023-06-12

anond:20230612103809

公然わいせつ罪およびわいせつ物頒布罪は廃止すべきだ。

なぜなら、具体的な保護法益もなく、恣意的逮捕ができるからだ。

2023-05-27

寺田学国会議員から辞めるべき

ぼ ん ⚡️

@bonyouben

レイプって凶悪犯だと思うのですが、法改正によって、「酒の力を借りてのセックスはいかんぞ☆」くらいなノリの、なんだか軽いものになったみたいですね。

引用ツイート

寺田

@teratamanabu

5月26日

今回の法改正は特段大きな負担を課すものではなく、性行為に際し、立場関係を利用せず、酒の力も借りず、年齢差も利用せず、相手気持ち立場尊重し、丁寧に相手同意を取って臨むことを求めるものにすぎません。本要件不安を覚える人は、性行為に及ぶこと自体を思い止まるよう説くものです twitter.com/nhk_news/statu…

午後11:20 · 2023年5月26日

ぼ ん ⚡️

@bonyouben

21時間

法定刑の下限が懲役5年の刑法道徳のお勉強を始めるの、気は確かなのか。

RM

@XaoToi

まさにこれ

本当にこれ

本多議員がやったように、検討検討を重ねて限界事例を考え、その上で立法しないと。刑法なんだよ。人を犯罪者にする法律なんだよ。受刑者法益制限する法律なんだよ。

からこそ慎重に慎重を重ねて冤罪可能性も無くすように検討する必要がある。

引用ツイート

ぼ ん ⚡️

@bonyouben

21時間

法定刑の下限が懲役5年の刑法道徳のお勉強を始めるの、気は確かなのか。

このスレッドを表示

午前8:16 · 2023年5月27日

2023-05-19

anond:20230519002016

最後の方で急に思想強い文章が出てきて笑っちゃった。これが言いたかったんじゃないかである

動物虐待罪の保護法益は「動物愛護の良俗」とされているが、こんなものがまかり通るなら、「天皇敬愛するという良俗」を保護対象にして、天皇写真を焼くアートを取り締まる立法だって許されることになってしまう。多くの善良な日本人日の丸をあえて損壊する行為心理的抵抗を感じるだろうが、では日の丸損壊する行為刑事罰を科すことは妥当だろうか? 俺は天皇写真を焼くようなパフォーマンスをする連中とは友達になりたくないが、そいつらが逮捕されることには断固として反対する。そして、動物虐待も同じだ。

 

動物愛護美徳であることは否定しない。天皇日の丸に敬意を払うのと同じくらいには市民美徳だろう。だがある行為美徳であることは、それを毀損した者に刑罰が科されるべきであることを意味しない。天皇写真を焼き日の丸を破り捨てる行為がどれだけ腹立たしくとも合法であるべきであるように、犬を殴り、猫を焼き、馬にムチを入れレースで走らせたり神事酷使したりする行為は、それがいか嫌悪感を催すものであろうが、合法であるべきだ。動物虐待罪は市民自由を奪う悪法である。一刻も早く動物愛護法を改正虐待罪を削除すべきだ。

競馬関係者動物虐待を声高に騒ぎ立てる怪

めちゃめちゃビックリした。

「上げ馬神事」について|認定NPO法人引退馬協会

人間の都合で調教して人間の都合でムチ入れて人間の都合でレース走らせて人間の都合で屠殺する競技関係者が、他人を「動物虐待」って言って責める資格あると思ってるんですね。すごいなぁ。

当たり前だけど、何千万もの募金集めてようやく十数頭の馬を救っても焼け石に水で、本当に馬の福利を考えるのであれば競馬廃止するか、年の競走馬生産を計50頭以内に抑えるのが一番手っ取り早いからね。

ダービーの実況で「○千頭の頂点!」みたいに言われることがあるけど、それだけの馬を生産してることが動物愛護観点からいえば異常なわけで。

20ものあいだ、全体からみれば微々たる数の馬を救うことで満足し、競馬廃止運動などを繰り広げてこなかった団体なんだから、てっきり動物虐待に対する体系的な問題関心を持ってるわけじゃないと思ってたんだけど、見込み違いだったかな(体系的な問題関心を持ってないのは悪いことじゃないよ、念のため)。

増田動物愛護には何の関心もないオタクなので、普通に競馬を楽しむし、ナイスネイチャバースデードネーションにも寄付したし、それと同様に上げ馬神事についても「まあ伝統神事なんだから別にいいじゃん」と思うけど、競馬産業放置してる団体上げ馬神事をあげつらうのはおかしい。

たかが数頭の馬が伝統行事酷使される程度のことに怒るならば、より身近で体系的な競馬かい動物虐待に対してもっと真摯に向かい合うべきだっただろう。競馬廃止運動をするとか、競馬関係者糾弾して社会的非難される職業にするとか、競走馬生産する牧場ボイコットを呼びかけるとかね。

ナイスネイチャバースデードネーションで俺も含む大勢の人が寄付したわけだし、そのパワーを競馬廃止運動牧場ボイコット運動騎手の吊し上げに向けてはいかが?

競馬情熱を注ぎ込んできた人たちが大勢いるように、地域伝統行事を大切にしてきた人たちも大勢いて、それはどちらも尊重すべき人間文化の一部だと思う。片方を「たとえ伝統文化だとしてもダメ」と切り捨てるのであれば、当然、競馬にも同じ刃を向けるべきだし、これまで20年以上も競馬関係業界にいながら競馬システムへの根本的な批判を行ってこなかった団体がいきなり伝統文化に口を出すのは、ちょっと受け入れがたいものがあるなぁ。五十歩百歩ってご存知?

ところで、動物虐待罪は悪法であり廃止されるべきである動物権利を享有する主体と見做されるべきではない。動物の所有者が(絶滅危惧種ではない)動物をどのように扱おうが、それは所有者の自由だ。動物虐待を行った者が友達を失くしたり近所の住民軽蔑されたりするのは仕方ない(誰しも友達を選ぶ自由はある)けど、それは他人権利侵害しているわけではないのだから刑罰を科すのは間違っている(他人動物虐待したら器物損壊処罰すればよい)。

動物虐待罪の保護法益は「動物愛護の良俗」とされているが、こんなものがまかり通るなら、「天皇敬愛するという良俗」を保護対象にして、天皇写真を焼くアートを取り締まる立法だって許されることになってしまう。多くの善良な日本人日の丸をあえて損壊する行為心理的抵抗を感じるだろうが、では日の丸損壊する行為刑事罰を科すことは妥当だろうか? 俺は天皇写真を焼くようなパフォーマンスをする連中とは友達になりたくないが、そいつらが逮捕されることには断固として反対する。そして、動物虐待も同じだ。

動物愛護美徳であることは否定しない。天皇日の丸に敬意を払うのと同じくらいには市民美徳だろう。だがある行為美徳であることは、それを毀損した者に刑罰が科されるべきであることを意味しない。天皇写真を焼き日の丸を破り捨てる行為がどれだけ腹立たしくとも合法であるべきであるように、犬を殴り、猫を焼き、馬にムチを入れレースで走らせたり神事酷使したりする行為は、それがいか嫌悪感を催すものであろうが、合法であるべきだ。動物虐待罪は市民自由を奪う悪法である。一刻も早く動物愛護法を改正虐待罪を削除すべきだ。

追記

動物愛護を本気で考えてる人が競馬批判するならまあ理解できるが、「俺は動物愛護に反対だけどね」は醜悪だわ。動物愛護にもグラデーションはあって「そりゃそんな使い方したら死ぬだろ」っていうのはあるでしょ。

ですよねえ。数十キロの重り背負わせて高速で東京競馬場阪神競馬場走らせたら、そりゃ死にますよねえ。「原因はわからないんじゃない、ないんだ!」って、いやいやどう考えてもそれが原因でしょっていうね。

上げ馬神事で馬死なせるのと沈黙日曜日とで何が違う? 俺にはわからない。片方が起きるような環境文化として擁護するならもう片方も擁護すべきだし、片方を嵩にかかって糾弾するならもう片方も追及しないとおかしい。これまで競馬に深く関わっておきながらダンマリだった連中が上げ馬神事に強い言葉で物申すのは醜悪だと思うよ。

単純に不快の度合いが高いからでしょ。隣人が動物虐待してたら嫌すぎる

不快もの規制してよい論者だ! 論拠が素朴すぎて絶滅したと思ってたけどまだ生きてたんだ! すごい! 超レア! サインください!

俺も隣人が犬や猫をいたぶって遊んでたら嫌すぎるし、今後のお付き合いは考え直すだろうが、隣人が刑務所に送られたり罰金を払わされたりするのは間違ってると思うよ。

2023-05-18

anond:20230518011529

普段AI絵で抗議している人もなんでサイゲ擁護するんだよ、まるまるアプリパワプロパクリでしょ。

これは理路が悪い

AI絵の話の問題は、素材として自分権利コンテンツが使われている事だ

(これに関して学習無罪提示されているが)

学習モデルをきっちり指定すれば、ほぼほぼ狙った絵柄の絵を出力できる

これと同列に語るためには

パワプロソースコード学習として取り込まれて「そこからウマ娘コードが出力されてる位の相関が必要

パクリって話なら、RPGなりSTGなりの「システム部分」はパクリなしに成立しない

トレースでなく努力の結果、目指した作家と絵柄が似た人はパクリか?

という話をしたときKONAMIは「特許侵害」というステージ問題にした

これはパクリだとか似てるだとかそういう次元の低いお気持ちの話じゃない

特許法が守る法益侵害行為だという提訴

ノベルゲーが隆盛を極めた頃、そのシステム構成物語構成日常個別問題発生、解決)がパクリなんて言われたことないだろ

ループ物を作ったらパクリか?

叙述トリック物を作ったらパクリか?

程度の低い話すんな

後弾になりかねないぞ

2023-05-10

anond:20230510162403

それっぽい法律何となく不快で怖いものを都合よく取り締まってくれるはず! という幼稚な発想で生きてるのが反AIなんだよね

著作権保護範囲がどこまでかとか窃盗罪保護法益が何かとか考えたことないんだろうな

2023-05-05

法律道徳道徳たらしめ続ける。

法律ってそれが作られる前に存在していた道徳絶対視してその道徳が変わることを許さないみたいなところがありませんか?それって不合理じゃないですか?

たとえばこじき違法ということの説明をするくだりでこんな文が。

「勤労をし生計を維持するのは社会的道徳規範の一つです。乞食行為禁止する法益は、こうした社会規範を危うくするのを防ぐことです。」

道徳規範から法律にする。法律に反したら処罰されるからその道徳規範は守られる。という相互フィードバック構造になっているように思えます。昔作られた道徳規範未来永劫子々孫々と縛り付けられることになり、フェアじゃないような気がするんですが(道徳が出来てすぐのときに生きてた人にとっては納得付くで道徳に従ってるので問題にならないが、後に生まれた人はどんなに時代錯誤に思える道徳でも、法律によって規範化され続ける道徳に従い続けなければならない)

刑法175条あたりも好例だな。この法律自体日本の性道徳を硬直化させている。

2023-04-17

テロ被害者救済の論点整理がやっぱうまくいかなかった

散々に語られ尽くしていたように思ってたけど、まだまだ似たような議論が絶えない雰囲気なので、論点整理をしてみたいと思って失敗しました。

ちなみに私は左翼とか右翼とかよくわかんないので特に意見はないです。自由研究みたいなものと思ってください。

まず、今回の意見を分割するとそれぞれの極がきれいに分割できる。

A:テロリズムは許容すべきでない ので 被害者の救済問題対応すべきでない
B:被害者は救済されるべきである ので テロリズム肯定されるべきである

もちろん両方とも極端な例であるし、時には「そもそもテロに該当するものではない」とか「救済されるべき被害存在しない」とかいった意見もあり得るので、あくまで捨象された極であることは見ての通り。

ここでAとBの意見において、一般に(あくま自分私的な視界の範疇ですが)前文については一般肯定されており、後文においては一般否定されている。これはおそらく、世間道徳的直観と一致しているように思う。しかし、その因果(?)関係からは、お互いの前文を肯定することは、相手の前文を否定せざるを得ない側面がある。

ツイッターはてブもそうだが、短文でのコミュニケーションでは得てして後文に触れず正しい前文だけで意見を発表できるので、どこまでも正しいままそれ以上の踏み込みをする必要がないのは、脱構築的な気がする。デリダエアプだけど)

特にA→Bの観点からは、被害者救済という観点を取り上げることは、加害者要求を満たしたという点で、テロリズムを許容することと見なされるものとして反駁されている。

今回このあたりがすごい揉めているように見えたので、一回この論点を詰めてみたい。

まず、テロリズム要求肯定することが、テロリズム有効手段として世間認知させることとなる、という点については特段の疑義のないところと考えるので、問題は「テロリズムという不正手段で、被害者救済という公正な対応を求める」というところにあるように思う(厳密には暗殺事件被害者救済を求めていたのかとかそういうのは置いておく。世間での認識によって議論継続する)。

こういうときは、一旦他の例から問題比較して考えてみたいが、公正な手段で公正な対応を求めるとか、不正手段不正対応を求めるなんてのはもう特に言及する意味もないので、今回は「公正な手段不正対応を用いる」ケースというのが何があるかを考えてみたい。

今回は自分趣味範囲から引っ張り出すことになるので、不適切な側面があることは否めないが、端的に言えば「ナチス法」の問題が散々に語り尽くされた例として挙げやすい。戦後において「法とは何か」を法実証主義に散々に突きつけ続けた大問題であり、これでもかと議論され続けたから。

例えば、「悪法もまた法なり」としてナチス法に従い、敗戦後には当然罰されることとなったが、裁判例(密告者事件判決とか)から結構特殊意見が出た。

例えばラートブルフが「制定法による不法」を克服するために「制定法を超えた法」なんてもの提示することになったり、フラーが法には8つの道徳的原理を含める必要があるといったりといった具合に。

そもそも公正な手段というものは単に物理法律によって規定されるラインを上回る、なんて言い方をすると、おそらく過言であって適切な読解に基づくものではないと思うが、そういう考え方もあるだろう。テロリズムを許容する、という片方の極の意見には、そうしたものもあるかもしれない。というか革命ってそういうのじゃないの?

もちろん、(新)自然法的な考え方が現行において主要な説ではないことなどもあるが、まあいいや。これ以上進みそうにないから別の話をしよう。

一般に、不正手段によって被害が生じた者を救済するというのは国家の責務の一つと言って良いと思う(少なくとも被害を防ぐ必要があるということについてくらいは、リバタリアニズムレベルでも肯定されるように思う)。

その一種の根幹的利益とも呼ぶべき法益侵害について、それがテロリズムによって判明した場合、その法益侵害に対して触れるべきではない、ということは、なぜ必要となるのか?

まぁ、それは単純で今回のような「不正手段」によって与えられた課題が「不正対応」ではなく、「公正な対応(と一般に受け取られているように見える)」であったからだろう。でも、これは実は順序が少しだけおかしい。テロリズムという「不正手段」で与えられる課題というのは、因果としては常に「不正対応」になるのではないか? 今までの議論は大概がそこをスルーできてきた(もちろんきちんと対処述べてきたものもあり、その上で議論を重ねている者もいるように見える)、今回の議論はそこが他の価値バッティングしてしまって、バグが起きているせいで余計にこんがらがっている。

逆に、敢えて今までの議論を全てごちゃまぜにしてしまうなら、おそらく世間一般意見というのは、先程のA、Bにおける前者を肯定しながらも、双方の後者否定するというロジックになる。無論、それは矛盾必然的に孕んでいるが、おそらくそれが一番良く見る意見だった。

まず単純に、道徳的直観から目的として、双方前文が正しいという直観から、双方を推進すべきであるという素朴な意見。当然ながら前文を進めれば後文を毀損する。それを、時には毀損したままであれ、進めるべきであるということ。所詮理屈なんてもの道徳的直観による結論推し進めるための道具なんだからと。開き直りと言ってもいい。とはいえこれは、単に世間が「正しい」と「わかってる」ことをを推し進めたいという素朴な意見の衝突による勢いだけの(あるいはリベラル恣意的妥協による)ものであって、問題解決につながるかは知らない。つまるところ、結論が先にあって、理由があとにあるんだから(クリーレの視線の往復的な、あるいはダンカンケネディの「基準」による法執行的な?)。

あいいや。

全く関係ない個人的意見なんだけど、何で他人意見否定する時に人格否定をすべきでないってみんな言ってるのにみんな人格否定してるの? やっぱ何か効果があるの?

2023-03-16

パンチラ動画カリスマ撮り師の起訴に寄せて(2)

パンチラ動画カリスマ撮り師の起訴に寄せて(1)

https://anond.hatelabo.jp/20230316083855

純粋盗撮系の撮影

強姦等が性暴力系の撮影罪だとすれば、パンチラ純粋盗撮系の撮影罪とでも言えようか。まず撮影罪の全般定義は以下となる。括弧の位置は読みやすいように文の後に移動させた。

(一)正当な理由がないのに、ひそかに、次の(1)又は(2)に掲げる姿態等のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたもの撮影する行為

(1)人の性的な部位等又は人が身に着けている下着※のうち現に性的な部位※を直接若しくは間接に覆っている部分をいう。

下着は通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。

性的な部位は性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。

(2) (1)に掲げるもののほか、わいせつ行為又は性交等がされている間における人の姿態

正当な理由なく、本人が隠すつもりでいる下着を、撮影したら犯罪盗撮)とみなすという内容であるもっとである個別に読んでいこう。

正当な理由

「正当な理由」というのは、例えば記念撮影をしたらたまたま後ろが階段パンティが撮れてしまったとか、そういった偶発的な撮影までは含まれないように考えたものだろう。この線引きは、例えばうっかりカメラの電源を切り忘れていた等は違法か?反対に、うっかりが何でも通ってしまうとザル法なのでは?といった議論がされるものと思う。すでに過去議論においても、例えばデジカメの性能が大幅に向上して100億画素やそれ以上が普及機となってきた場合一見して花鳥風月などをメインの被写体としたように見える映像だが、背景にわずかに映り込んだ露天風呂女性客を切り出したら1000万画素くらいあるかもしれず、それは「正当な風景写真」だと抗弁され得るか?といった点まで考慮されたようだ。(増田でわかりやすく例え直ししている)

目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたもの

「目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたもの」も集合写真のしゃがみパンチラなどは本人が露出している感覚があるのか?肩からブラ紐が出ている、ズボンの腰の部分からパンティウェストゴムが出ている、等はきちんと除外できるか?といった議論がされるものと思う。

通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの

下着の「通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの」は、AND条件であるため、見せブラや、極端なミニスカに合わせるための見せパンなどを除外するための規定だろう。すでに「自ら露出しているものを除いたものとあるが、パンティ全体を自ら露出しているのか、あるいはチラッと見えているのか、など条件を整えたものと思われる。考えにくいがパンティが膝までずり下がり、辛うじてスカートで隠れている状態は「自ら露出」しておらず、「通常衣服で覆われ」ているが「性的な部位を覆う」状態になっていない。そのためその膝パンティ状態があまりおもしろいので、出来心で少し低めのアングルからパンティ部分だけをこっそり撮影した人がいたとしても、この場合合法になるという条文である。(もちろんお尻などを撮影したら違法

撮影罪は幅広い層が犯し得る

こうした議論について、部会では車の運転が著しく速そうな名前をした先生など盗撮罪に関する第一人者議論しており、かなり具体的に煮詰まっている。そのため私のような浅薄突っ込み議事録ベース議論に入る手前の予備会などですべて排除されていると思われるが、法律にするかどうかは国会議員裁量である国会議員仕事の上で大きな比重を占めるもの法律予算であるしか政府側の役職に就いた場合には旧帝大クラスの知力を持つ各省庁のキャリア官僚家庭教師的にレクに入ってくれるわけであり、10単位議員歴のある人はかなり法律に詳しくなっていることがある。(どこまで行っても立法サイドであるため、法曹サイドとはまた違った視点だが)

ただ、撮影という行為スマホの普及によって多くの人とって身近な行為となっており、昔の銀塩カメラのように一家のお父さんだけがシャッターを切るという時代ではない。また、マスコミなど知る権利との関係も強い。そのため政治家に対する批判報道への抑止として撮影罪を持ち出すとか、左翼団体への立ち入り捜査の際に彼らが公権力監視のためにビデオ撮影オウム真理教でもよく見られたもの)に対して転び公妨的に別件逮捕できてしまうような可能性を残せば、リベラル議員も反対に回る可能性もある。そして前述したように撮影に加えて配信・記録に関わる技術の進展も早い。こうした点から立法難易度はかなり高いと言えるだろう。不同意性交罪も確かに日常生活リスクを増大させるが、撮影と比べればうっかり違法行為に手を染める可能性は低いと思われる。すくなくとも普通女性の大半は加害側になることはまずないだろう。一方で撮影は老若男女の誰もが、幼稚園から80歳過ぎまでその撮影対象大丈夫か?という点を求められる犯罪であることから、しっかりと考えていく必要がある。

盗撮議論のあるべきフレーム

性犯罪部会議論する限界

からこそ主張したいのは撮影罪を罪とする議論フレームの不十分さである議論に至る流れは大きく2つあった。本稿でもそのように述べてきたつもりであるが、ひとつは厳然たる性暴力の一環として行われる撮影を明確に罪とすること。そしてもう一つが撮影だけを行うパンチラなどの純粋盗撮撮影罪に含めようとする流れである性犯罪部会フレームとしてまず性暴力が中心にあり、その周辺犯罪として撮影罪が含まれる形となったのだろう。その際に性暴力系の撮影罪に加えて、パンチラも一緒にして検討してしまおうという感じに議論スタートしたように感じられる。(※盗撮も広い意味では性暴力だと言う人もいるかもしれないが、ここでは記述単純化するためレイプなどを性暴力とする)

しかしながら、オーバルコースを車でぐるぐる回るのがうまそうな先生など国際的盗撮規制の動向をよく知る専門家もいらっしゃるのに、盗撮とは何か?という点の議論が不十分であったように感じる。それはもちろん性犯罪に関する部会という枠組みからすれば仕方のないことだが、専門家の方々であればこそ、性犯罪ではない撮影罪とのすみわけが十分か、部会ではどこまで語れるが、語れない論点としては誰がどのように総会で議論するのか、といった申し送りが必要ではなかったか。(ただし最終の第14回の議事録作成中のため閲覧できてない)

性犯罪系以外でも非難され得る盗撮行為の例示

例えば増田の削除稿に対しても「女性男性電車内で盗撮されたら」というトラバがあった。このように誰かを嘲笑するような盗撮道徳的批判は受けるだろうが、今の日本で罪とすべきとまで考える人は少ないだろう。また、人前に出るということはそれは肉眼では見られるということであり、仮に隠したい身体的な特徴などがあっても隠そうと思えば隠せるものであるハゲが恥ずかしければ帽子かぶることもできるだろうし、もしそのハゲ撮影の気配を感じることができれば「やめてくれ」ということもできる。そもそもそのハゲハゲ撮影されることを刑法で罰すべきと感じるほど強く恥じているかどうかは個人差が大きい。ハゲプライドを持ったハゲである可能性もある。折しも2023/3/14には路上生活者女性コンビニに連れ込み、何でも買ってあげると噓をついて代金を払わず、その嫌がらせに困る様子をtiktokに流した行為10少女2名が書類送検された。この一連の行為撮影罪に問わずして、何が撮影なのだろうか?本件の罪状コンビニに不当な目的で立ち入ったとする「建造物侵入」であった。建造物侵入は前述したリベポル、迷惑条例に加えて盗撮の立件に援用されがちな罪状である特にアスリート盗撮レーシングブルマなどが撮影ターゲットとなるが形の上では完全な形で衣服を着用しており、観客も目視できる状態であり、撮影して何が悪いのかという線引きの定めにくさが課題となっている。(死刑賛成弁護士で知られる上谷さくら弁護士は、性的自己決定権だけではなく性的尊厳にまで保護法益を拡大することでアスリート保護できるのでは?と主張しておられて説得力があるが、スポーツに打ち込む姿を「性的」と結び付けにくい点はまだ十分に解決できないように感じる。ただしアスリート盗撮は本稿の趣旨ではないためこの程度にしておくこととする。)そういう訳でアスリート盗撮迷惑条例が強い京都府などを除いて「建造物侵入」での立件に頼らざるを得ない。

ドイツにおける盗撮の考え方

話を元に戻し、読者が意識不明になったとして(特に裸になったり下着が見えているわけではないとするが)、地面に倒れているところを撮影拡散されたらどうか?これは本人にとって「やめてくれ」ともどうすることもできない状態であり、かつ不名誉状態意図せず撮影されており、考えようによっては人権侵害である

これを保護法益対象と考えているのがドイツであるドイツ刑法201a条(撮影などによる高度に個人的な生活空間侵害)では、もともと風呂トイレなどのプライバシー空間での撮影を禁じていたが、その空間的な制約を拡張し、撮影されることに無防備な人はそもそも撮影すべきでないとする考え方を採用した。この際に、例えば交通事故被害者など人事不省状態も救済されるべきとなっている。すなわち、性暴力議論の延長線として盗撮もくっつけておきました、という議論ではなく、意に添わぬ撮影という行為全般根底からしっかりと向かい合ったと言える。2015年に成立したこ条項は、2020年には死去した人の撮影まで保護を広げており、ドイツ国内での支持を得ながら問題なく運用されていることが窺われる。そうでなければ死者の追加といった発展的な議論よりも、もっと異なる姿に修正する議論がされていただろうからである。ただし201a条は不完全だとする意見もあり、後日184k条としてパンチラ撮影を罪とする条項別に追加されている。しか議論の順番としてはそもそも個人基本的権利として撮影される・されないの議論がしっかりとされ、それを5年運用した上で不十分だった点を追加的に立法しており、ついで等ではなく順を追って大きなものからさなもののしっかりと立法したドイツプロセスこそあるべき姿であると感じる。

撮影のべき・べからず論

それでもマスコミ事件報道などで意識不明人物撮影するのが認められるか?といった議論ドイツで続くようであるが、日本もそのあたりのルールマスコミ自主規制に任せるのでなく、いつか自分事件報道対象として被写体となるかもしれない、あるいはリテラシーが未発達な小中学生がそうした被写体撮影しようとしたときに、撮影されない権利というのはどういうことかを説く社会を目指すべきだろう。このような視点に立ち、パンチラ盗撮とは縁遠い立場の人々も含め、社会で幅広く撮影罪の在り方、加えて撮影するという行為で得られる利益は何なのか?などまで議論すべきではないだろうか?

そうした議論法制審議会議事録からは窺われない。ご機嫌なラップタイムを刻みポールトゥウィンを決めそうな専門家先生執筆陣に名を連ねておられる厚い本ではG7のいくつかの国での動向が紹介されているし、その条文の日本語訳は法制審議会刑事法(性犯罪関係部会の第1回会議(令和3年10月27日開催)の配布資料6、諸外国性犯罪関連規定(仮訳)にも含まれている。例えばイギリス性犯罪法67a条ではVoyeurismすなわちパンチラ撮影したり鏡で盗み見たりすることが犯罪規定されている一方で、フランスには盗撮規定がないことや、カナダでは獣姦禁止されている一方で盗撮規定がない各国の考え方の違いが垣間見える。

 ∩_∩
(・(ェ)・ )クマー

また、アメリカではミシガンニューヨークカリフォルニアの各州が代表して紹介されているが、盗撮に関して定めたテキサス州法に関して違憲訴訟の提起があり、一審となる連邦地方裁判所では合衆国憲法修正第14条「如何なる州も法の適正手続き無しに個人生命自由あるいは財産を奪ってはならない。」に照らして違憲であるとの判断があった。ただし控訴審では合憲とされている。そうした動向については配布資料の直訳だけではなく、CLJなどの専門誌に寄稿もあった。法制審議会メンバーであれば、そうした文献にアクセス可能立場におられる方(というか著者じゃん……。)もいらっしゃる気がするが、議事録斜め読みした範囲では性犯罪部会の枠組みを超えての撮影罪とは?の議論がなく、迷惑防止条例やリベポル法、不法侵入など先行する法律と重複しないための配慮議論の配分が多かった点は残念に感じた。

性犯罪部会議論できていない点

そもそも部会での議論に関して、強姦などの直球の性犯罪議論が重視されたためか、議事録を拝見した限りでは撮影罪については時間不足であるように感じた。もちろん被害の甚大さでいえばその通りであるが、

(続き)

パンチラ動画カリスマ撮り師の起訴に寄せて(3)

https://anond.hatelabo.jp/20230316084258

2023-02-21

警察ちゃん子どもを守って欲しい

刑法 第175条

わいせつ文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。 電気通信送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

刑法には上のような条文がある。

そして、刑法にはどの条文も守るもの(法益)がある。たとえば殺人罪ならば人命であり、詐欺罪なら個人財産である

では刑法第175条のわいせつ図画頒布罪は何を守っているかというと、最低限の性道徳である

しかしながら、警察はこの法律を利用してロリエロマンガを取り締まろうとはしていない。それはつまり、「『未成年性的な目で見ること』は最低限の性道徳に含まれません」と警察が自ら宣言しているのと同じだ。

こんなことで子どもを守ることができるはずがない。

2023-02-03

anond:20230203123751

同性婚だろうと犬婚だろうとApple Pencil婚だろうと好きにすれば、って考えの俺からしたら理解できん

同性婚者が「異性婚者と全く同じ法益が与えられるべき」と主張するから

「いや異性婚者は子供産んで育てるという期待を背負っているから、養育支援も兼ねて特別保護利益が与えられてるだけやで」が

結婚制度対象が異性婚者に限定されている理由であり、議論の出発点だったと思うのだけど

2023-01-29

フェミニストは極めて危険刑法無限拡大解釈する

山口貴士 aka無駄に感じが悪いヤマベン

@otakulawyer

1月28日

礼拝所不敬罪は、礼拝所に対し公然と不敬な行為をした者にを処罰しています。屍姦は遺体に対し不敬な行為なのですが、死体損壊罪には不敬という文言がないので、死体損壊」の概念に不敬な行為を含めるという解釈は無理がある。性犯罪個人的法益に対する罪なので、死体に対する性犯罪はあり得ない。

https://twitter.com/otakulawyer/status/1619179114451308547

https://twitter.com/hyunhwa_2/status/1617843701904207873?

賢花

@hyunhwa_2

·

1月24日

遺体への性犯罪は罪に問われない?さすが日本しか…。

>「遺体への姦淫行為、つまり死姦については、昭和23年最高裁判決で『死体に対する侮辱行為、例えば死姦は損壊ではない』と判断されています死体損壊の『損壊行為刑法上、物理的な損壊のみを指します」

dailyshincho.jp

葬儀場の職員が、亡くなった「女子高生」の胸を…被害者の母は涙ながらに「娘のお墓に土下座してほしい」 | デイリー新潮

故人との最後の別れの場で、ご遺族が心穏やかに亡き家族を見送るための手助けをしたい――。…

賢花

@hyunhwa_2

死姦は当然、死体損壊に入るものと思いこんでた。性犯罪に対する考え方がおかしな国なのは十分わかってたつもりだけど、まだ驚かせてくれるとは。

午後8:23 · 2023年1月24日

この発想だとラブドールレイプになる。

感情に動かされるとバカなことを言って刑法拡張する。

2022-12-26

anond:20221226232341

高尚な話をするなら

礼拝所及び墳墓に関する罪

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BC%E6%8B%9D%E6%89%80%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%A2%B3%E5%A2%93%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E7%BD%AA

が該当する

保護法益として「死者に対する敬虔感情」というズバリお気持ち」があるのだな

以後参考にしてください

2022-12-20

anond:20221217011428

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/2007424

児童ポルノを「性欲を興奮させ又は刺激するもの」という【見る側】の視点定義してしまたことで、実在児童を守れない『悪法』になってしまった」昭和の頃から保護法益が「見る奴のお気持ち」で一貫してんだよな

ウッソだろ。

児童買春処罰法は「ポルノを見たくないフェミお気持ちを守るため」の法律だと思ってるの?

表現の自由戦士思考ってそこまで後退してるのか……。

虐待の記録」だと非実在対象にしたものは取り締まれいから、「表現問題」として規制をかけてるんだけど、表現上は問題ないけど虐待のケースに網が掛からないという本末転倒…。

「「虐待の記録」だと非実在対象にしたものは取り締まれいから、「表現問題」として規制をかけてる」

表現の自由戦士ホント簡単偽史に取り込まれるな……。

立法過程とか3秒でいいから参照しようよ

2022-12-12

伊藤詩織神原元にカンパしていた私が今回は暇空茜の肩を持つわけ

敬称略

暇空茜の肩を持つ理由基本的にこれ。

もし、暇空が仁藤のプライベートについてあれこれ書いていたら仁藤持ちだったと思う。

今回仁藤に直接関係するとしたら、例の「○○と関係が深い」のところしかなく、あとは「仁藤が代表を務めるColabo」というように団体主語になっている。

企業や団体は自然人ではなく、その業務についてあれこれ評価されることについては必然性があり受忍の限度は高く設定されるべきと考える。

実際にひどい中傷により影響が出たのであれば、業務妨害関係法律により賠償を求めるべきとも思う。

また、税金支出される団体として一定以上の説明責任を有すると考える。

さらに、日本においてはSLAPP訴訟のものへのペナルティほとんどないことからも、企業団体への名誉棄損の成立は慎重に行うべきと考える。

(もちろん、そう考えているのは私なだけなので、日本民事訴訟において政府大企業有名団体に対して裁判官心証は限りなく甘い)

反論する手段も十分にありながらいきなり訴訟を行ったのも心証が悪い。仮処分も求めていないのに保護活動への影響の緊急性を主張するのだろうか?

また、暇空はペンネームであるがこれは完全に顕名である。いきなり半生記を書き出して何かと思ったが、自分特定個人本人であることを示したということであろう。

この増田のようなものであれば個人名誉存在せず名誉棄損を訴える法益がない。一方で暇空は無名匿名人ではない。

弁護団はそれを認識したうえで、件の会見を開いた以上、その内容に行き過ぎがあれば当然に名誉棄損が成立する。

ネトゲ有名人であることを開陳したのも名誉棄損の損害を上積みするためであろう。体を張ってる。

Colabo側がこれ以上の嫌がらせを考えるとしたら暇空の証人召喚だろう。


本筋ではないけど、漫画表現への攻撃の件

攻撃ではないとか言い出す人もいるのがどうかと思うので。

最初攻撃したのは絵を掲示したほうであるなどという人もいる。どんな検閲社会だ)

これらは別々に成立する。

例えば表現撤去要求であれば、ポリコレマスターした欧米人ならこう言うだろう。

「great workだけど、この場にはmiss matchと思うんだ」

これはこれで交渉余地はあるだろう。

表現へのマイナス評価についても、ある程度感想自由だ。

ただし、正直に思ったからと言って、キモイ、ブス、デブなどと口に出したら幼稚園生かと思われる。

それでも表現自由範囲ではある。

ここで両方いっぺんに(キモイグロイ・女性を消費している・ズリネタ撤去せよ)やったとすれば、それはもう攻撃しか言いようがない。

物語だったら、生涯をかけて学会復讐するレベル

何度も攻撃が繰り返されたおかげでもはや話し合いの余地はなく、ちょっとした感想アレルギーが生じる状態である

全て手遅れ。

2022-10-22

anond:20221022195426

匿名コメント人格否定されて開示請求って通るんだろうか???

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BE%AE%E8%BE%B1%E7%BD%AA

名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説では名誉毀損罪と同じ外部的名誉社会的名誉社会的評価であるとされ[2]、本罪と名誉毀損罪事実摘示の有無によって区別される[3]。

保護法益的に侮辱罪では無理そうだが・・・

2022-09-30

警察官弁護士お断りテク

法益侵害があり、かつお気持ち侵害されたときお気持ちが害されたのみ」

お気持ちがさほど害されていない場合は、法益侵害同意があったと見て「法益侵害にならない」

検察お断りテク

警察相談してください(判例自分で探してください)

森喜朗元首提案人間安全保障実態

2022-09-04

anond:20220904054400

最近までそうだった我が家

正直、絶滅危惧種以外も含め全面的に倒すのを規制するのって保護法益あるのか、って疑問はある

2022-07-31

anond:20220731110639

解ってない馬鹿発見

児童ポルノ違法になったのは、児童人権を守るためだぞ

ラブライブのしPOPは、誰の人権侵害してんだ、規制した時の法益はなんだ

2022-07-30

anond:20220729151045

この辺見てて面白いのは

何をもってカルトとするのさ(個人には愚行権がある)

  ↓

身の破滅を伴うような巨額の寄付はオカシイ

  ↓

んじゃ、身の破滅を伴うような巨額が動くのは規制?(どういう法益を設定して何を規制?)

  ↓

強制性が問題被害者がいる

  ↓

強制本当にあったのなら、それは他人権利侵害しているんだから、今の法律対処できるでしょ(監禁罪なり、脅迫罪なり、暴行罪なり)

  ↓

組織的活動問題、だからカルト集団

  ↓

まり統一協会指定暴力団しろって事?(多分、条件2を満たせない)

  ↓

カルト集団を特別指定して特別監視検挙できる都合の良い狙撃銃を作るべきだ、出来ないのは統一協会とずぶずぶだから

とかなることで、結局、統一協会排除したいってより、現政権批判したい意見なんだよね

から、話しててもしょうがないし、解決する気がないと分かる

拉致問題みたいな奴

思い出したように政治利用されて、旬が過ぎると忘れちゃう



以下参考資料

指定暴力団要件

その1.

暴力団がその暴力団威力を利用して生計の維持、財産形成または事業遂行のための資金かせぎを行いやすくしている団体であること


その2.

その暴力団幹部または所属暴力団員のうちに、麻薬犯罪傷害罪などの暴力団特有犯罪前科を有するもの一定割合以上居ること


その3.

その暴力団代表する者またはその運営支配する地位にある者の統制の下に階層的に構成されている団体であること。

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん