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はてなキーワード: 資格者とは

2022-06-21

はてなーは「AED使うには有資格者以外だと違法で、たとえ救護しなくても罪に問われない」と言われたいだけ

女憎しでしかものを語れない連中が最後に行き着くのはそこだ。

まりツッコミが入りすぎて、どんどん救急救命ということ自体嫌悪感を持つようになってるようだ。

最初フェミへのアンチテーゼだったのに、もはやAED使うことや人を助けることからいか自分を遠ざければいいかを力説する始末。

女性に触れても法的に問題ないってお墨付きが欲しいとか言ってたのがまだ可愛い方で、いまは「AEDを使わないで済む権利が欲しい」にまで行ってる。

はてさの通常運転だ。

2022-05-20

anond:20220520015935

そうなんか?会社採用していた心理カウンセラー

一応有資格採用(臨床心理士精神保健福祉士産業カウンセラー)だったみたいやが

資格者でもハズレはハズレらしいぞ

 

しか会社で使ったカウンセラーの人はあたりだった

会社と戦うつもりだったのでなんかいい感じの言葉取れないかな?とカウンセラーの人が不利になるような言質を取ろうとしたけど

それは人事に・・・それは人事に・・・でかわされた

自分はだいぶ失礼な態度だったと思うけど、カウンセラーの人はキレなかったか不快感全然表に出さなかったよ

めっちゃプロフェッショナル

 

あの態度がすべての場面で貫けるなら出世営業も余裕やろ

2022-05-15

ゆっくり茶番劇商標登録に関する考察

ゆっくり茶番劇』が、上海アリス幻樂団でもアンノウンXでもない第三者によって、商標登録がされてしまhttps://togetter.com/li/1887094

本件、企業知財部員増田考察してみた。4年ぐらい前には商標実務も担当していたけど法令上の有資格者じゃないので

現実に遭遇した具体的な事件・事案に関してはちゃん弁護士弁理士相談してね。

栗原先生あたりが何か書かないかな:同業の方からツッコミはむしろ大歓迎)

 

ゆっくり茶番劇」という商標権の範囲名称

商標権は、同一の表記だけではなく類似範囲にも効力が及ぶ。

どこまで類似判断されるかはケースバイケースだが、例えば「ゆっく~り茶番劇」のようにちょっとズラしただけで

実質的に「見た目・読み方・意味」が同じになるものについては類似判断されうる。

 

一方で、商標法上は「単に商品の産地、販売地、品質等又は役務提供場所、質等のみを表示する商標」は登録対象となっていない。

商標法第3条第1項第3号)

ゆっくり」という単語自体一般的ものであり、動画性質を示す単語とも捉えられるので、

今回の出願ではやはり「ゆっくり茶番劇」という合成語になっている事で商標登録が認められたと増田は考える。

それであれば、「ゆっくり実況」「ゆっくり解説」などの他の言葉との結合語は、今回の商標登録排除できる権利範囲には含まれないと思われる。

 

ゆっくり茶番劇」という商標権の対象となるサービス

今回の商標出願がカバーする役務サービス範囲は、下記の通り。

商標登録された名称は何でもかんでも権利主張できる訳じゃなく、今回は下記の一覧に該当するサービス名称として

ゆっくり茶番劇」という商標使用すると、「この商標使用した」と法的にみなされることになる。

電子出版物提供図書及び記録の供覧,図書の貸与,移動図書館における図書の供覧及び貸与,オンラインによる電子出版物提供ダウンロードできないものに限る。),図書の貸出し,書籍制作オンライン提供される電子書籍及び電子定期刊行物制作コンピュータを利用して行う書籍制作映画演芸演劇又は音楽演奏興行企画又は運営インターネットを利用して行う映像提供映画の上映・制作又は配給,オンラインによる映像提供ダウンロードできないものに限る。),ビデオオンデマンドによるダウンロード不可能映画の配給,インターネットを利用して行う音楽提供演芸の上演,演劇演出又は上演,音楽演奏放送番組制作教育文化・娯楽・スポーツビデオ制作映画放送番組広告のものを除く。),興行企画運営又は開催(映画演芸演劇音楽演奏興行及びスポーツ競馬競輪競艇小型自動車競走の興行に関するものを除く。),娯楽施設提供映画演芸演劇音楽又は教育研修のための施設提供

しかし、上記にあるような「インターネットを利用して行う映像提供」は、例えばプラットフォーム名称個別提供されるサービス名称等を想定していると思われ、

そもそも投稿された動画タイトルのものが「サービス」の名称とみなされるかどうかは争いがありそう。

個人的にはサービスというよりデジタルコンテンツ商品としての性質が強いんじゃないの?と思う。

 そして彼らの言うコンサルティング業務みたいなのは指定されている役務に入っていないと思われる)

 

商標権のつぶし方

商標権の無効審判請求

 その商標登録されるものでなかったことを、商標実務に則って特許庁説明して登録無効判断してもらう手続

 その際の証拠は当たり前ながら審判請求する人が用意する必要があるし、

 証拠の選定、出し方、主張の仕方に独特な実務ノウハウが要る。正直素人では無理。

(また、匿名手続きできず、個人法人実名申し立て必要あり)

②不使用取消審判

 その商標登録後3年以上不使用だった場合、その事実を以て登録の取消を申し立てることが可能

 (この場合商標権者側が使用していた証拠等を提出して対抗する)

 

商標の異議申立期間後に出願の事実を公開したのは不誠実ではないのか?」

 商標が出願されると公開公報が、登録されると登録公報が発行される。

 これらは特許庁無料DBや商用DBに当たらないと調査できないものだが、

 公報として公開されていることで商標登録存在が周知されたものと法的にみなされるので

「その商標が出願/登録されていることは知らなかったので、自分は悪くない。」という言い訳通用しない

(=たとえ一般人であっても調べなかった方に過失があるという理論

 

所感

そもそも二次コンテンツであるもの商標登録するか普通?と個人的には思うが

正当な手続方法で成立した権利ではあることは変わらないので、潰したい方はぜひ専門家と頑張ってほしい。

(そういう意味では、今なんか特許庁裁判所に提出するとかい署名活動やってるけど全然無意味だし本当に迷惑から止めて。)

↑(追記:ごめんね、ここは適切な表現じゃなかったから書き換えさせて。

  あと現段階では無関係第三者意見特許庁登録を再検討することは制度上ないので、電凸公式Twitterへの爆撃もマジでやめてあげて・・・

  特許庁は定められた基準に則って仕事をしただけだし、業務が止まると困る人が山のようにいるんだ・・・

 

ただ、少なくとも一部の人が過剰にイメージしているようにゆっくりコンテンツ全体に影響が及ぶ訳ではないし、

動画タイトルに「ゆっくり茶番劇」とつけることまで権利が及ぶかも争いの余地があるんじゃないかと考える。

知的財産権の話は難しい話が多く、出てくる度に吹き上がるが、少しでも正確な理解をして欲しいと思いまとめた。

 

追記

 リアルタイム検索ウォッチしていたけど、『特許庁に問い合わせろ(特許庁は出願人でも代理人でもない無関係の人の意見なんか聞かない)』とか

 『何か言われても先使用権がある(商標の先使用要件は、ゆっくり茶番劇が「自分商標であることが「周知」されてる必要があるから無理)』とか、

 どこかで聞きかじったんだろうなっていう素人ツイートがすごく拡散されてて頭痛くなってくる・・・

 増田非エンジニア職だけど、これがはてブに居るエンジニアの人たちが普段見てる景色か。

2022-02-28

伝聞なんだけどさ、有資格者なのに使えない奴多いから有資格者手当廃止するとかい会社があったらしいのよ。

原因はAGAROOTのような資格を取ることだけを目的にしたスクールらしい。

前々からCMうざいなとは思ってたし胡散臭さもあったか別に潰れてもらってもいいけど、使えない人材放出するのだけはやめようよ。

2022-02-18

フツーの警官は、身分事件なんてとっても扱えないのかなあ

資格者チンピラより怖い

2022-01-28

anond:20220127133433

気持ちはわからなくはないんだけど、看護助手がたくさんいる的なのっては必ずしも悪いことではないんじゃないか

多分、看護助手でもできる作業ってことは要するに資格がなくてもできる仕事ってことじゃん。

全員看護師に対して、助手でもできることも資格者にやらせるなんてことになったら、それこそ

はてなーの嫌う専門家専門性尊重した仕事をさせなくてケシカラン的状態になるような気がする。

現状、学校現場なんかは資格がなくてもできるはずの事務作業の類を教員やらせすぎて叩かれているわけで。

もっと学校事務職員などをたくさん配置しろと言われてるという状態

大学先生なんてこないだの共通テストの件を筆頭に、博士号持ってる専門家やらせるべきとは思えない仕事が多すぎて色々言われている。

これを考えたら、助手的な人を十分に雇ってるというのがそれだけで悪いことではないようにも感じてしまう。

2022-01-14

anond:20220113222451

客をもらって跡をつぐってわけにはいかないのかな

資格職でも、資格者を雇って跡継ぎは営業マネジメントってパターンもけっこうあるよ

2022-01-05

1.全般 1-1

過去人材確保等支援助成金テレワークコース)を受給したことがありますが、その際に申請した取組とは別の取組を対象申請するのであれば、再度、本助成金受給できますか。

支給要領 0301 のホのとおり、過去に本助成金受給した場合には再度受給することはできません。また、職場意識改善助成金テレワークコース)、時間外労働改善助成金テレワークコース)及び働き方改革推進支援助成金テレワークコース)、時間外労働改善助成金新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)及び働き方改革推進支援助成金新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)を受給している場合も、本助成金受給できません。

1-2

国や地方公共団体による、テレワーク導入に係る助成金受給したのですが、人材確保等支援助成金テレワークコース)を受給できますか。

国や地方公共団体によるテレワーク導入に係る助成金受給していた場合でも、本助成金申請可能です。ただし、支給要領 0303 ロ(ラ)のとおり、既に他の助成金受給している経費または他の助成金受給しようとしている経費については、本助成金受給できません。

なお、実施計画提出日時点で、就業規則等にテレワーク勤務に関する制度規定されていないことが前提となりますのでご留意ください。

1-3

当社は、テレワーク実施計画申請からテレワーク通信機器を有しており、実際にテレワークを行っていましたが、テレワーク制度について、就業規則上には何も規定していませんでした。当社が新たにテレワーク制度就業規則規定する場合、その費用助成対象となりますか。

支給要領 0201 ハのテレワーク勤務を試行的に導入している又は試行的に導入していた事業主であれば、新たに整備される就業規則に係る費用助成対象となります

ただし、既に全ての労働者対象テレワーク実施している場合実施していた場合には、「試行的」とは見なすことができないため、本助成金受給することはできません。

9

2.テレワーク実施計画作成・提出 2-1

当社が中小企業事業主に該当するか否かについて、どのように判断すればよいでしょうか。

中小企業事業主に該当するか否かについては、共通要領 0502 に規定のとおり、事業主資本金等の額又は企業全体で常時雇用する労働者の数により判定することとなります。詳細については、共通要領 0202 及び 0502 を御参照ください。

2-2

当社の場合東京本社があり、かつ大阪にも事業所があります。また、テレワーク実施対象労働者大阪事業所のみに在籍しています。この場合テレワーク実施計画の提出先は、東京本社ではなく大阪事業所の最寄りの労働局でよいでしょうか。

テレワーク実施計画は、事業主の主たる事業所(通常は本社)の所在地管轄する都道府県労働局長宛に提出することとしているため、御照会の例では、東京労働局長宛に提出いただくこととなります

2-3

テレワーク実施計画を提出してから認定されるまでには、どの程度の日数を要するのでしょうか。

概ね1か月程度を見込みますが、申請状況によりさら時間を要する場合もあります必要に応じて、申請先となる労働局事業主の主たる事業所(通常は本社)の所在地管轄する都道府県労働局)に照会し、処理期間の目安について確認してください。

2-4

評価期間(機器等導入助成)以外の期間においてもテレワーク実施しようと思っていますが、助成金支給要件との関係問題ありませんか。

問題ありません。支給要領 0201 トのとおり、評価期間とは、支給要領 0301に定める機器等導入助成支給及び支給要領 0302 に定める目標達成助成支給に当たり、テレワーク勤務に係る実績を評価する期間をいうものです。評価期間(機器等導入助成)以外の期間においてテレワーク実施することを妨げるものではありません。

10

2-5

当社では、担当業務性質の違いがあることからテレワーク実施対象労働者正社員のみに限定したいと考えていますが、問題はないでしょうか。また、その場合就業規則において「テレワーク勤務の対象者の範囲正社員のみとする」と規定することに問題はないでしょうか。

助成金におけるテレワーク実施計画において指定する労働者については、雇用形態の要件はありません。

しかしながら、正規雇用労働者非正規雇用労働者との不合理な待遇差については、短時間労働者及び有期雇用労働者雇用管理の改善等に関する法律平成五年法律第七十六号)及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者保護等に関する法律昭和六十年法律第八十八号)により禁止されており、雇用形態のみを理由テレワーク対象から除外することは、これらの法律違反する可能性があります支給要領 0301 ニのとおり、テレワークガイドライン記載のように、自社のテレワーク制度におけるテレワーク実施対象者の選定については、正規雇用労働者非正規雇用労働者といった雇用形態の違いのみを理由としてテレワーク対象から除外することのないよう、十分留意することが必要です。

このため、正社員以外の労働者についても、担当業務プロセスを見直すなどにより、テレワーク実施対象労働者となるよう検討をお願いします。

2-6

当社では、現行の就業規則において、テレワーク勤務の対象者の範囲テレワーク勤務を行う際の手続等については既に規定済みですが、新たに、テレワーク実施する労働者労働時間や人事評価について規定したいと考えています。この場合支給要件の「新たに、テレワークに関する制度規定した就業規則又は労働協約を整備すること。」を満たすことになりますか。

テレワーク勤務に関する制度を新たに整備する事業主対象としているため、御照会の例は本助成金支給対象外となります。詳しくは支給要領 0301 ニを御参照ください。

2-7

評価期間(機器等導入助成)の開始日及び終了日については、当社が自由に決めてよいのでしょうか。

評価期間(機器等導入助成)の開始日及び終了日のいずれも、テレワーク実施計画認定日以降、テレワーク実施計画認定から起算して6か月が経過する日までに設定されるものであれば、貴社にて任意に設定いただいて構いませ

11

ん。

2-8

テレワーク実施計画記載する離職率はどのように算出するのでしょうか。

離職率には「計画離職率」と「評価離職率」の2種類があり、テレワーク実施計画には「計画離職率」を記載いただくことになります。具体的な算出方法については支給要領 0201 リ又は申請マニュアルを参照してください。

2-9

計画離職率の算定に当たっては、雇用保険に加入していない者も含めて計算するのでしょうか。それとも、雇用保険に加入している者の離職率を算定すればよいのでしょうか。

雇用保険に加入されていない労働者の方(貴社が直接雇用する労働者の方に限ります)を含めて計算してください。

なお、計画離職率は、「対象事業所における、テレワーク実施計画提出日の12 か月前の日の属する月の初日から当該計画提出日の属する月の前月末までの期間に離職した労働者数」を、「対象事業所における、テレワーク実施計画提出日の 12 か月前の日の属する月の初日における労働者数」で除して 100 を乗じて得ることとなります。詳しくは、支給要領 0201 リ及び申請マニュアルを参照してください。

2-10

どのような経費が支給対象となるのでしょうか。

支給要領 0303 イ表1に定めのあるもの支給対象となり、定めのないものについては支給対象外となります

なお、支給要領 0303 イ表1に定めのあるものであっても、同 0303 ロに該当する経費である都道府県労働局長が判断する場合支給対象しませんので、十分留意ください。

2-11

VPNルータサテライトオフィスに設置しようと考えています。VPNルータの購入費用は、支給要領0303イ表1(支給対象となる経費の範囲)に記載があるので、支給対象となると考えていますが、その理解でよいでしょうか。

VPNルータの購入費用は、支給要領 0303 イ(支給対象となる経費の範囲)に該当する経費ですが、同 0303 ロに該当する経費である事業主の主たる事業

12

所(通常は本社)の所在地管轄する都道府県労働局長が判断する場合支給対象となりません。

VPNルータサテライトオフィスに設置することを検討されているとのことですが、支給要領 0303 ロ(ロ)において、「サテライトオフィスに設置する機器等の購入費用」は支給対象とならないことを定めていますので、御照会の例では、支給対象となりません。

2-12

テレワーク可能とする取組の実施に要した費用の支払方法制限はありますか。現金クレジットカード等で支払ってもよいのでしょうか。

支給要領 0504 ロのとおり、支払は原則として銀行振込によるものとしています。 ※ クレジットカード小切手約束手形等による支払いの場合支給要領 0501に定める申請書提出日までに口座引き落としがなされたことが確認できるものに限ります

また、電子マネーによる支払の場合、振込や引落し等、実際に商品代金や役務の対価の全額が支払われた日が、計画認定日以降、支給申請書提出日までの間にあることが提出資料等から客観的に分かる場合には、支給対象します。なお、第三者型前払式支払手段に該当する電子マネーチャージ型、プリペイド型)の場合は、助成対象として申請している当該商品の購入等の費用のものについて、銀行口座からの引落しが確認できず、支払の時点が不明確ですので、原則として支給対象外とします。

2-13

テレワーク可能とする取組に要する費用は、いつまでに支払う必要がありますか。

支給要領 0504 ロのとおり、テレワーク実施計画認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了した費用助成対象となりますテレワーク実施計画認定日よりも前や、機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも後に支払った費用助成対象となりませんので、申請に当たり十分に留意してください。

13

2-14

テレワーク新規導入のため、VPNルータを購入しようと思っています。購入日及び納品日は「機器等導入助成に係る支給申請日」よりも早くなる予定ですが、当社では、社内の経理手続き上、物品を購入した場合、購入した月の翌月末に費用を支払うこととしており、当該VPNルータの購入費用支払日が、機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも遅くなる見込みです。こうした場合、VPNルータ購入費用助成対象とならないのでしょうか。

支給要領 0504 ロのとおり、テレワーク実施計画認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了した費用のみが助成対象となります

御照会の事例では、VPNルータの購入費用の支払日が機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも遅くなるとのことですので、支給対象外となります

2-15

テレワーク可能とする取組に要する費用を分割で支払う場合でも助成対象になりますか。例えば、テレワーク通信機器等を8万円で購入し、4万円ずつ2回に分割して支払う場合で、1回目の支払については「テレワーク実施計画認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日」までに終えるものの、2回目の支払については機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも後となるような場合、2回目に支払った4万円は支給対象となりますか。

支給要領 0504 ロのとおり、分割による支払のため、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了しない場合は、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までの支払をもって、支払が完了したものとみなします。

したがいまして、御照会の例では、1回目に支払った4万円のみを助成対象として計上することができます

2-16

テレワーク通信機器等の導入や労務管理者への研修等、テレワーク可能とする取組は、テレワーク実施計画認定を待たずに実施してよいでしょうか。また、テレワーク可能とする取組の実施時期に期限はありますか。

支給要領 0504 ロのとおり、助成対象となる費用は、テレワーク実施計画認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに実施テレワーク通信機器等の導入・運用にあっては機器の購入および納品、その他の取組にあっては取組の実施)が完了した取組に係る費用であって、テレワーク実施計画認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了したものに限ることとしています

15テレワークを行うに当たり、ヘッドセットは1人当たり1台を使用することが一般的であると考えられますので、御照会の例において、テレワーク実施対象労働者は3人とのことですので、最小購入単位の5台のうち2台については、テレワーク実施対象労働者使用しないものと考えられます。この点、支給要領 0303 ロ(ヲ)のとおり、テレワーク実施対象労働者使用しない当該2台分の購入費用については支給対象としないこととなります支給対象となる3台分の購入Permalink | 記事への反応(0) | 16:51

2021-12-23

anond:20211223110800

社会に出たことない人?

それ、サービス提供する会社なりに外注した額でしょ?

外注の値段がそうだとしてなんか関係あるの?

自分家事をやって支払ってるコスト費用に直しても、工数分の人件費料理なら食材とかくらいでしょ?

受注した会社利益とか、人件費以外の費用とか度外視した額で何を主張したいの?

しかも実作業金もらってるプロでも有資格者なんかでもない人でしょ?

そも、そんなわけわからん計算に何の意味もなくない?

どの家庭でもやらなきゃいけないことでしょ?

夫婦の片方に仕事含めて負担が偏ってるならそれは双方で解決してどうぞ。

そんなパートナー結婚したり、コミュニケーションを怠った家族内の問題じゃないの?

知らんがな

2021-10-07

【どっちが】医療関係者VS現場責任者【正しいか

※ここに記載されている情報フィクションです。単語正規使用されているものではなく、登場人物架空人物です。

コロナ入院患者A(女性/40歳

・超ヘビースモーカー

職場経由でコロナ陽性。症状なし。判明後、家族に半ば迫られる形で(家族重篤な基礎疾患持ちでワクチン摂取のため)特別隔離施設入院

・手違いなのか保健所ミスなのか本人が聞いていなかったのか、最初入院時に十分な説明を受けておらず、ほぼ手ぶらで転院。(保健所説明したと主張、本人は聞いていないと主張。保健所は同じミス前例もあるが、本人の素行不良も目立つ上にお互いに明確な証拠が無いため真偽不明患者はきちんとサインをしているが保健所も口頭説明義務がある)

看護師B(女性/50歳)

・各入院施設渡り歩いたベテラン

実質的現場トップ

・常に患者目線経験豊富アドバイスが多い

・はっきりした物言いで、信念が強く自分の考えを曲げない部分がある

現場というより患者第一主義

・良く言えばリーダー気質、悪く言えばお局

■院管理者C(女性/40)

・not医療関係者公務員

コロナで急遽施設を貸し出された入院施設建物管理者にあたり、建物内のみならず周辺住民などとの間も受け持つ最終責任者

基本的官公庁が定めた感染防止ルールマニュアルに従って建物運営をしている

独断ルール抵触することも可能であるが、最終責任も本人がすべて受け持つ

・よく言えば真面目、悪く言えばマニュアル人間



◆経緯

患者Aが無断で差し入れお菓子など。弁当好き嫌いから拒否したため)を家族に頼む(ルールでは差し入れは事前報告制で、薬を除き実質的にまとめて一度まで)。管理者Cが「他の入院患者の手前ルールを破ることはできない」と受け取り拒否に。しかしこれが原因で口論になる。

・間に入った看護師Bが患者Aに事情説明患者Aがヘビースモーカー現在喫煙できずイライラしていること、家族の申し出で仕方なく押し切られる形で入院させられたこと、また保健所とのやりとりを管理者Cに話す。

看護師Bのアドバイスと本人の家庭、保健所との事情を顧み、特例として管理者Cはルール付きで差し入れ許可(中身をこちらで確認すること、一度きりにしてもらうことなど)。

しかし一度目の受け入れに患者Aとその家族間で不備があった模様。再度の差し入れを申し出る。

管理者Cはそれを拒否理由はただでさえ他の入院患者フラストレーションも溜まっている中、事前報告なしで二度の差し入れの特例がバレたら施設ルール崩壊しかねないため。また直接的な差し入れではないとは言えど、建物の出入りが増えればそれだけ感染リスクが跳ね上がるので承認はできなかった。

しかしそこで看護師Bは管理者に一つ提案をする。「このままこの患者がキレて何かの隙に暴れたり脱走してしまうよりは、夜中こっそり差し入れを持ってこさせる方がマシではないか」と。

管理者Cはここで一度官公庁に指示を仰ぐ。しか官公庁は「現場判断に任せる」と一任。結果、再び特例で差し入れを許すことに。

・この際管理者Cはかなりきつく患者Aに注意を促し、あくまで特例であるということ、次で必ずすべての差し入れを持ってこさせることを強調。しかしここで患者Aがその態度に激怒口論に。

・そこで再び看護師Bが仲裁に。患者Aではなく、管理者Cを宥める形で決着し、再度差し入れを許す。

しかしここで再び問題が発生する。患者Aが再三の差し入れ要求してきたのだ。

・さすがにこれには応じられないと管理者Cは拒否。すると患者Aは出された食事を食べなかったり、わざと管理室にクレームを入れたりするなどの暴挙に出た。

患者Aを強制転院させる案も出たが、他の施設も手一杯で動けず。仕方なく受け入れを続行するしかなかった。

・ここで看護師Bは再び管理者Cに意見。「患者Aもいきなり追い出される形で入院となり不安である。また発端は保健所の落ち度かもしれない。しかヘビースモーカーの人が狭い部屋で10日以上の隔離はい限界がきてもおかしくない。聞いて丸く収まるなら聞いたほうが良いのではないか。暴れだして他の患者迷惑にならないためにもそれが良いのではないか。それに食事に手を付けないのはさすがにまずい」と。

管理者Cはこれを「公平性が保たれない」と拒否。また「あくま自分仕事責任はこの建物や周辺住民すべてに及ぶので一人だけを贔屓にできない。建物民間の借り入れであり、差し入れに限度があるのも感染予防と、協力してくれている地域住民への騒音渋滞への配慮も含まれる(場所住宅街であったため)。また保健所に落ち度はあったかもしれないが、その後の対応こちらは落ち度はなく、それより一人を贔屓にしていることがバレるとそれこそフラストレーションが溜まった他の入院患者逆撫でする行為であり、現場崩壊につながる。食事を取らないのもアレルギーが原因ではなくワガママである本来ならレッドカード強制転院扱いだが仕方なく対応せざる負えないほどの危険人物にこれ以上配慮できない」と言い、承認しなかった。

・すると看護師Bはこれを患者Aへの虐待行為である県庁に報告。

・経緯を聞いた上で虐待行為ではあるとはならなかったものの、この一件により管理者Cは独断ルールを破り、差し入れ許可した責任感染予防対策を怠ったとして追求されることとなる。

・これに関して管理者Cは「確かに最終決断自分だが、現場資格者である看護師Bの助言の元行った」と釈明。しか看護師Bは「あくまで最終決定は現場トップである管理者Cにある」と主張。お互いに譲らない形となった。

・そしてこの議論中、患者Aがもう少しで退院となるところで緊急搬送となった。幸い大事には至らなかったが、原因は栄養失調とストレスによる免疫低下である

・また院内で職域摂取対象外であった外部委託警備員数名でクラスターが発生。細かい経路は特定できなかったものの、いくつかの差し入れか、それを持ってきた家族との接触が原因ではないか問題提起された。

さらに近隣住民でも感染者が発生。こちらは完全に経路不明いであったものの、これが原因で周辺からクレームが激増し、建物の貸出主から打止の打診がなされた。

上記から現場資格者である看護師Bと、実質的トップ責任者である管理者Cの責任が問われる形となる。


果たしてどちらに責任所在があるか?どちらが悪く、正しかったのか?

患者第一とした看護師Bと、全体の調和第一とした管理者Cとどちらが悪いか

なお理由があったとはいえ再三迷惑行為を繰り返した患者Aと、問題の要因の一部である保健所、そして現場一任を貫いた官公庁個別に明らかな問題があるため、今回の議論には含まないこととする。


意見はお好きにどうぞ。

自分がこの現場の下っ端でどちらかを擁護しなければいけなくなった体で考えてみてください

2021-09-13

anond:20210913163219

市役所ホームページ

担当部署確認・TEL

→「OOしたいんですけど免許とか届出要りますか~?」

→市HPの届け出業者一覧を確認


免許とか資格者証とか、そういうの出せ無い業者を使うと

使った方が罰せられるよ

2021-09-04

不作為犯にも「法の不知はこれを許さず」は妥当なのか

気象予報士勉強をして初めて知ったことがある。

災害の発生の恐れのある異常な現象発見したものは遅滞なくその旨を警察官市町村長のいずれかに通報しなければならないらしい。

え?気象予報士かんたん合格テキスト326ページまで読んだたった今初めて知ったんですけど?

今まで異常な現象を目の当たりにしたことを何度もあったと思うけど

自分心配をするだけで、通報するという発想自体なかったんですけど?

そっかあ。俺は今まで何度も何度も法律違反を犯していたことになるのかあ。

と、素直に納得するのは難しい。

死体遺棄とかなら、常識という存在の前にはそういう罪に問われることをしたら違反者扱いされる、罰せられるのはさもありなんだと思うんですよ。

でも災害対策基本法なんて参考書でも側も当然のように文章の一部を空欄にして暗記できるようにしてあることからも、真面目に法律に向き合って初めて身に着く知識領域である(=常識範疇である)ことが暗示されているわけで。

それをしかも「発見した『者』」としてるわけ。「発見した『気象予報士』」とか、限定してないの。

まり異常現象を目の当たりにしたのに通報しなかった人間赤ん坊から無職知的障碍者まで無条件に法律違反を犯したことなっちゃうわけ。

法定刑罰がないからこそ、少年法刑法39条とは無関係法律違反者になってしまうということだ。

以前に肥料取締法とかい法律に触れて7名が書類送検された事案があったらしく、その人達も「罪になるとは思わなかった」という供述をしている。

https://criminal.darwin-law.jp/column/1371/

災害対策基本法、肥料取締法に対する無知とそれによる違法性の発生は相通ずる部分も多いと思うが、それでも後者不条理とは言い切れない。

肥料取締法に対する違反はそれに関係するビジネスを起こすというような何らかの作為で起こるものだろう。

まりリンク先の表現を借りれば「犯罪行為に及ぶことがないように、自分自身の行為責任もつ」ようにすればいい。

しか災害対策基本法の場合は「○○をしなかったら違反になる」という型の命題だ。

まり、たとえ今からあらゆる法律違反を恐れて、(さらに何らかの行動が罪に問われるのを避けるために余計なことをせず家にこもるようにし、そこで司法試験合格するぐらいの勢いで法律猛勉強し始めたとしても、その全てを知るまでの間に「何かをやらなかったこと」に対する違法性何度でも発生し続けるかもしれないのである

いわんや「普通程度に法律に疎いフツーのひとたち」をや、だ。

わいせつ物の定義にまつわる刑法175条や墓地埋葬法のように適法違法の線引きを社会通念に置いた法律も多いだろう。

それなら、意識的勉強した人以外には知られてないことが社会通念であるような法律で、主体属性限定もせず(有資格者に限るとか)無条件に不作為犯を定めているのはダブスタなんじゃないかという気がしてくる。それこそ社会通念に照らして知らないことが当たり前の人たちは通報義務とやらを怠っていても違法性を阻却されるべきなんじゃないか

2021-08-27

anond:20210827140157

そのヤブも有資格者なんだよなあ

医者の経歴に高校歴も書かせればマトモになるかねえ?

anond:20210827135435

逆だろ。

資格者を増やしてヤブは淘汰しろ

2021-08-22

anond:20210822185417

気象予報士を雇う必要はあっても中卒の気象予報士を雇う必要はない

↑ただの意見

応募者がその中卒しかいなかった場合で雇わない必要もないけどね

↑将来安泰な職業に中卒しか応募がない想定がいまいちからないけどただの意見

全国で1万名も有資格者がいるのに中卒しか応募しないってありえないよね

↑割と自然な疑問のただの意見

気象関連会社も一万社以上あると思うんだが。あとは最後まで言わなくても単純な割り算だから分かるよね?

↑分かるよね?は一線超えた煽り

anond:20210822180938

全国で1万名も有資格者がいるのに中卒しか応募しないってありえないよね

anond:20210822180007

皮肉っぽく言ってるけどそれなりの難関資格の有資格者なんだからもう学歴関係なくなってるだろ?

もちろん単に難関ってだけじゃなくて法律で設置を義務付けられてる事業がある以上雇わざるを得ない

2021-08-10

[] そのにじゅう

オラガムラァース

 

先日の増田で俺はどこどこ出身だ〜などの書き込みがありました。

匿名サイトにおいての事実確認はとうの昔に放り投げているものですが、あまり信じすぎるのも微妙、というのはコロナ感染予測の時点で皆さんご存知のことと思われます

ですので、一度自分が持ってる資格などを確認していただいて、今後のトラバ作業差し支えのないことを再確認していただければと思います

特殊増田、有資格者や当事者でない限りは的確なトラバができないであろうという増田にはよく注意をした上でトラバしていただけると嫌な汗をかいたりするなどの事故は避けられると思います

ちなみに、増田無資格の無学歴で行えますので、何も持ってなくても楽しく日記を書きましょう。

 

ということで本日資格の所持よいかで行きたいと思います

資格の所持よいか資格の所持ヨシ!

 

では今日も一日、ご安全に!

2021-08-05

anond:20210805111442

補足

転職を繰り返して流れ着いた上に年齢も上になっているからこれから転職は厳しいと思います転職に有利な資格もないはずなので。

事務仕事現場仕事が半分ずつで基本は一人親方。本人が開始から終わりまで面倒を見る感じなので周りが気づかないことが多い。

悩みある風を装っているのだけどそれが何であるのかは周りが察してあげないといけない。ゆえに厄介。

一緒に仕事をしてもわかっているようでわかっていないし、無鉄砲な所があるので目が離せない。

Aはある資格を取らせるために不可欠。その資格者がいないと仕事が回せないから受からせるために会社からお金出している。もっとも、重要ポストであるがAの能力では到底賄いきれないとわかっている。存在けが必要。外部からそういう資格持ちを持ってくるのはかなり厳しいとわかっているので内部で取らせるしかない。

2021-08-02

anond:20210801064035

GOODな自由研究です。いくつか補足させていただきます

あなた10%はどこから?私は通説から

元増田さんは「民間調査機関ドイツ全体の新生児10%が血縁関係がないと推計したよ」とおっしゃっています

元増田さん的にはドイツの托卵率10%という数字元ネタをこれだと推測しているのかもしれません。

しかし恐らく10%という数字は別のところからきています。その理由は、"托卵"率が10%と言うのが一昔前の通説だからです。

例えばLancetの1991年論文MacIntyre & Sooman (Lancet:1991)では

"Medical students are usually taught that the rate is 10-15%; 10% is a figure widely used in DNA studies and quoted in standard genetics textbooks;"

医学部生は通常その比率(non-paternity rate: 非父系率=托卵率)を10~15%と教わります10%という通説は広く範囲DNA研究に用いられ遺伝学の教科書でも引用されています

と述べられています1991年の時点でそう言われるほど人口膾炙した説だったわけですね。

この論文はその通説に批判的で、

"We would guess that the higher estimates are probably exaggerated for the general population in the UK, but have no way to assess the accuracy of the frequently quoted figure of 10%. We would be interested to hear of any reliable data."

我々はそのような高い推定値が、UK一般的母集団に対して過大評価であろうと考えていますしかし我々はこの10%という頻繁に引用される通説の正確性を評価する術を持っていません。我々は信頼できるデータを求めています

結論しています

事実比較的近年の研究では托卵率の推定値は1~4%程度(e.g., Anderson (Curr Anthropol:2006)、Voracek et al. (Psychol Rep:2008))、ごく最近研究では1%前後(e.g., Greeff & Erasmus (Nature:2015)、Larmuseau et al. (Trends Ecol Evol:2016))と従来の10%と比べてかなり低く推定されています

私としてはドイツに限った話じゃない"10%"という数値が、何の拍子かドイツ特異的な話になり、いくつかの逸話と一緒にネットロアと化したのではないかと推測しています

ドイツの実際はどうなのよ

ドイツの托卵率についての論文は3つあります。Krawczak et al. (Forensic Sci Int:1993)、Henke et al. (Forensic Sci Int:1999)およびWolf et al. (Hum Nat:2012)です。

Krawczak et al. (1993)では托卵率が16.8%、Henke et al. (1999)では50.2%とくそ高いですが、これは係争中の父子鑑定の結果です。「お前は俺の子じゃない!」と父子鑑定をしてそれが的中したパーセンテージですね。ドイツ一般母集団を反映しているとはとても言えません。

その点Wolf et al. (2012)は質が良く、ドイツ一般集団を反映していると考えられる研究です。

概要を軽く説明しますと、この研究は小児白血病患者とその骨髄ドナーのHLA型を用いて托卵率を調べたものです。

骨髄移植にはドナーレシピエントのHLA型が一致する必要があるためデータ化されているのですが、このHLA型は親子の推定にも使用可能です。

時に皆さんは自分の子供が白血病になって骨髄移植必要という時にまずどうしますか?そうですドナー登録ですね。

まり、小児白血病患者とその骨髄ドナーデータを使えば子と親の鑑定用DNAデータがセットで山と手に入るわけです。

さら病気人間よりかは平等ですので、バイアスも少なくなりますプライベート情報を削除してしまえばコンプラ的にも安心

賢い方法ですね。

この研究の結果、推定されたドイツの托卵率は0.94% (95%CI: 0.33-1.55)でした。

Wolf et al. (2012)も完ぺきではありませんが、ドイツについて現状手に入る中で最も質の良い研究ですので、「ドイツの托卵率は?」という質問に対しては「約1%です」と答えるのが科学的な態度と言えるでしょう。

法律の話

父親のみによる勝手DNA鑑定はダメだよ→母子同意を取ってやってね(2005年から)

これは2008年です。2005年にあったのは別のもっとマイナー改正です。

元増田さんの引用にもある"否認手続から独立した父子関係明確化のための法律/Gesetz zur Klärung der Vaterschaft unabhängig vom Anfechtungsverfahren"が発効したのが2008年なのです。

さらにややこしいのですが、これとは別に"遺伝的診断法/Gendiagnostikgesetz"、正式には"ヒトの遺伝検査に関する法律/Gesetz über genetische Untersuchungen bei Menschen"というものもありまして、こちらは2010年に発効してます

さらさらにややこしいことに、勝手DNA鑑定を禁止したのは"遺伝的診断法"で、"否認手続から独立した父子関係明確化のための法律"の方は"秘密の父子鑑定(当事者同意を得ない遺伝子鑑定)"は証拠採用されないとされた一方で、裁判所から命令があれば当事者拒否してもDNA鑑定を命令できるという、双方向配慮された法律なのです。

ややこしすぎるので個別説明します。

遺伝的診断法

正式名称からわかる通り、遺伝子診断全般に関わる法律です。親子関係推定については法律の"セクション3:親子関係を明確にするための遺伝学的検査/Genetische Untersuchungen zur Klärung der Abstammung"で規定されています

要約すると

親子関係を明確にするための遺伝学的検査は、当事者(父、母、子)の同意を得た上で一定資格を持つ専門家によって行われなければならない。無断でやったら罰金

です。

ちなみに

なんで妻の同意必要なの?→……わからん……

これはシンプルでして、同意必要相手未成年場合親権者が決定の代行者になります父親が鑑定の請求である場合自動的に残った母親が代行者として同意/非同意することになります。つまり仮に母親請求者だった場合父親同意必要になるわけです。

この法律が求めているのは、遺伝情報という究極の個人情報を親とは言え勝手に使うな、あと品質保証のない民間企業に頼るのはやめなさい特に家族崩壊しかねない親子鑑定では、というもの

近年の分子生物学の発展的にみて、いずれ必要となる法律であろうな、というのが私の評価

否認手続から独立した父子関係明確化のための法律

これについて説明するには前提知識がいるので少し長くなります

ドイツには法的父親/母親というものがあり、出生に合わせて自動的に決定されます

  1. 法的母親は"その子供を出産した女"です。代理母だろうが出産後に性転換して男になろうが、産めば法的母親です。後述の法的父親とは異なり、異議申し立てによる回避はできません。代理母出産をした場合養子縁組手続きしなきゃ親子になれません。
  2. 法的父親は(a)嫡出児の出生時に法的母親結婚していた男、(b)非嫡出児を自分の子である認知した男、(c)裁判所が異議申し立てに従って指定した男、です。こちらは法的父親とされたことについて異議申し立て可能です。
異議申し立てプロセス

まず異議申し立て資格者は(1)法的父親ab、(2)受胎時に法的母親と親密(意味深)だった男、(3)子供、(4)母親、です。

「お前は俺の子じゃねえ!」という異議申し立ての他に「お前なんて俺の/この子父親じゃねえ!」という異議申し立てもあるわけですね。

ここでは(1)の場合だけ解説します。

まず(1)による異議申し立て裁判所に申し出る場合、親子関係に対する合理的な疑いの根拠提示しなければなりません。

判例にもとづけば、

  1. 実は子供結婚前に生まれていた(嫡出児の法的父親要件を満たさない)
  2. 母親浮気示唆される
  3. 推定される受胎期間中母親と親密ではなかった(セックスレス、別居等)
  4. 男性不妊

などが合理的な疑いとして認められています

一方で「自分と(子供の)容姿が似てない」程度の疑いでは異議申し立ては認められません。

"否認手続から独立した父子関係明確化のための法律"が出てくるのはまずこのタイミングです。

この法律合理的な疑いの証拠として遺伝子診断の結果を用いることを合法化しました。以前は証拠として使えるか曖昧(たいていは却下)だったのですが、この法律基準明確化とともに採用可能になったのですね。

ただしこのタイミングで提出する遺伝子診断の証拠には、母親(と子供)の同意必要となります同意のない診断結果を出しても証拠として採用されず、 2010年以降は遺伝的診断法に基づいて罰せられます

そしてこのプロセスがつつがなく進んだ結果、最終的に裁判所遺伝子診断による父子鑑定を命令します(既に遺伝子診断の結果が証拠として提出されていない場合)。

これは母親(と子供)の同意が無くてもできるため、これによってほぼ決着がつくわけです。

そして、この裁判所による鑑定命令もまた"否認手続から独立した父子関係明確化のための法律"によって制定されたものなのです。

初手秘密鑑定結果ぶっぱが封じられた一方で、丁寧に手続きを進めれば裁判所権限DNA診断による親子鑑定をしてもらえるという点で、バランスの取れた法律であると思います

以前は初手ぶっぱしても証拠採用されるのは厳しかったわけだから、異議申し立て側にとっては正味プラスでは?とも。

2016年のアレ

これもちょっと前提知識必要

前述の父親認定に対する異議申し立て成功裏完了し、法的父親から他人に変わるとどうなるでしょうか?

元法的父親過去遡及して養育等の父親の責務として支払ったもの等々への請求権を得ます

請求先は母親でも子供でもなく真の父親です。真の父親の払うべきものを立て替えてた扱いになるのですね。

そして真の父親は異議申し立て完了後、法律に従って裁判所が法的父親として指定します。法的父親説明で挙げた(c)のことです。

しかし……真の父親はいずこに?それがわからなければ請求も何もできません。

知っているのはきっと母親でしょう。聞きださなければなりません。真の父親候補……"推定上の父親"を。

しかしかし、2015年に「母親に"推定上の父親"について話すことを強制するのはプライバシー侵害である」という判例が出てしまいました。

はい詰んだー。

流石にそれはちょっと……ということで、父性の異議申し立てが成立した場合母親は"推定上の父親"について"重大な理由"が無い限り黙秘できないという法案が出てきたわけです。

まだ成立はしてなかったはずなので、この先どうなるかは分かりませんがね。コロナもいるし。

2021-07-12

anond:20210711104335

この解体ショー向け資格、受講時間や、得られる利益考えると悪くは無い印象。

スーパー居酒屋で鮪解体ショーやれば、売上数万~10万くらいアップするからそれに見合った対価が払われるならペイしそうではある。

通常解体を習う機会が少ないと思うので、資格者が少ない内は、資格者は商売になると思う(いまのところ全級で13人しかいないし)。

HP名前も出るし、今回の件で知名度上がって呼ばれる可能性もあるのでは。

https://zmk.or.jp/verification/#%E9%96%A2%E6%9D%B1

この資格がやばそうなのは

https://zmk.or.jp/verification/

資格取得に伴う注意事項

ここ。

マグロ解体ショーを行う場合は、必ず当協会が定めたマグロ品質基準に基づき、公認された会員企業よりマグロ仕入を行うようにしてください

独自判断マグロ解体ショーを行った場合認定証は失効、また、受講生の場合は受講途中であっても失格となり、受講料は返金されませんのでご注意ください。

解体ショーのアレンジNG資格問題で分からなくはないけど、仕入ルート縛るのは鮪売れたとき利益が高いからでしょ。

やま幸や樋長に売ってもらったほうが美味しいのにね。

という訳で、資格商法ではないけど、資格関連団体が儲けるための商法ではあるかな

資格者見れば分かるけど、ある程度の団体で固まって資格と言うより知名度とショー・鮪の販売で儲けていこうとしているんじゃないかな。

今回のオチ

芸能人だと既にジャニーズ キスマイの人?が1級資格持ってる。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%AA%E5%B0%BE%E6%B8%89

2021-06-29

マナー自体必要

雇われ税理士だよ。

もともと勤めていた会計事務所の所長に後継者がおらず、有資格者だった自分に後を継がせてくれた形で法人設立して代表税理士になったよ。ラッキー

代表となり、先代が自分のやりたいようにすればいいと言ってくれたので社風を変えたくて規則や慣習を多く削ったんだよね。

そうすると自分が30代で入社歴も下から数えた方が早いからかベテランさんは気に食わないようで、辞めていく人が続出した。

それは幸いにもすぐに補充できて、むしろ自分が目指したかった雰囲気にはベテラン邪魔だったので好都合。

自分が取り入れたかったもの、それは「自由」。マナーとかルールとか無いからそこら辺は自己裁量で、ということ。服装など業務に直接関わらない部分は各人の裁量にお任せすることにした。

以前は慣習的にスーツネクタイと革靴、女性はお客さんに会うときは夏でもジャケットだったんだけど、顧問先の多くは中小零細企業スーツを着る業種はむしろ少ないから、こちらの服装にも無頓着な人ばかり。

初めの頃はそう言われてもといった感じだったけど、1年もするとほとんどの職員がノーネクタイ、夏にはポロシャツや出かけない日はTシャツで来る社員も出てきた。女性陣も自分たちのラク服装をするようになり、オシャレを楽しむ職員もいた。とはいえお客さんと接する仕事なので堅苦しくなく清潔感がある服装という部分は各々が守っていてお客さんからクレームは皆無だったんだよ。

また事務所内装も変えてフリーアドレスに。以前は外履きのままで外と内の区別が無かったけど所内は内履きとしサンダルスリッパにした。

ちな自分スーツネクタイと革靴という従前のまま。代表という立場柄、堅苦しい服装常識である会社やその他関係者に会う機会が多いの…。別に自分社会的意識の変化を望んでいる訳じゃねーので単純に実利を取って社会迎合するまでだね。そこで自由服装をするメリットがねーです。全く外出しない時はノーネクタイだけど。

この変化を皆が受け入れてくれていて自分としても満足してたんだよ…ある時までは。

法人賞与の時だけ明細を個別に手渡しする。面接というほどでもないけど1対1で職員意見を聞きたから。

所内が変わって時間が経つにつれ、その面談の際に他の職員への不満が増えるようになった。

それは、あのお客さんに会う時はネクタイをするべきだと思うがあの人は何も考えていない、とかスニーカーはいくらお客さんに会う日では無いと言えやり過ぎ、あの子のあのピアス社会人としてどうかといった服装のことからフリーアドレスだがあの職員がいつも同じ席、あの人が使った後の机が汚い、スリッパや靴のしまい方が雑といったものまで何でもござれ。

そうするにつれ側から見てあからさまに不仲と分かる職員も出始めて職場空気が悪くなっていったよね。

全体に向けてやんわりと注意を促しても当人には伝わりづらく、かといって直接言って告げ口されたと言われては敵わない。

もう自分いつまでもこんな事で頭を悩ませたくないので、ある決断をした。それが細かく規則にしてしまうこと。

一気に決めてしまうと不審がられて不満が出ると思い少しずつ増やしていった。

銀行員と会う時はネクタイスニーカー禁止チノパンではなくスラックス女性は垂れ下がるようなピアスノースリーブ禁止といった服装面。

その他机は帰る際に必ず拭く、スリッパは向きとつま先を揃えて置く、イスの上に足を置かないといった小学生のようなルールも決めた。

そして実際この方が職員同士の不満が減ったよね。

自由と言っても各々のラインがあり、他人がそのラインを超えた自由行使していると、腹が立って不満が溜まるみたい。あくまでうちの事務所職員の話しってだけだけどね。

それまで失礼クリエイターwwとか思ってたけど、マナーってホント先人の知恵だわ。

社員からすれば自由ラクだとは思う。ただ所内をコントロールしなければならない立場だとはっきり言って業務に直接関わらない部分はがんじがらめにしてしまった方が圧倒的にラク。そんなとこの不満なんてマジでウザいだけだし。

自分としては不本意なことになったけど何よりも利益を出すことが大事なのでね。

特に人材資産のこの商売では所内の雰囲気マナーと呼ばれるものベース規則ルールで縛ってしまい、職員には雰囲気を気にせず業務のみに集中してもらいたいと思った次第です。

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