はてなキーワード: 資格者とは
『ゆっくり茶番劇』が、上海アリス幻樂団でもアンノウンXでもない第三者によって、商標登録がされてしまう https://togetter.com/li/1887094
本件、企業の知財部員増田が考察してみた。4年ぐらい前には商標実務も担当していたけど法令上の有資格者じゃないので
現実に遭遇した具体的な事件・事案に関してはちゃんと弁護士・弁理士に相談してね。
(栗原先生あたりが何か書かないかな:同業の方からのツッコミはむしろ大歓迎)
どこまで類似と判断されるかはケースバイケースだが、例えば「ゆっく~り茶番劇」のようにちょっとズラしただけで
実質的に「見た目・読み方・意味」が同じになるものについては類似と判断されうる。
一方で、商標法上は「単に商品の産地、販売地、品質等又は役務の提供の場所、質等のみを表示する商標」は登録の対象となっていない。
(商標法第3条第1項第3号)
「ゆっくり」という単語自体は一般的なものであり、動画の性質を示す単語とも捉えられるので、
今回の出願ではやはり「ゆっくり茶番劇」という合成語になっている事で商標登録が認められたと増田は考える。
それであれば、「ゆっくり実況」「ゆっくり解説」などの他の言葉との結合語は、今回の商標登録で排除できる権利範囲には含まれないと思われる。
今回の商標出願がカバーする役務(サービス)範囲は、下記の通り。
商標登録された名称は何でもかんでも権利主張できる訳じゃなく、今回は下記の一覧に該当するサービスの名称として
「ゆっくり茶番劇」という商標を使用すると、「この商標を使用した」と法的にみなされることになる。
電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,移動図書館における図書の供覧及び貸与,オンラインによる電子出版物の提供(ダウンロードできないものに限る。),図書の貸出し,書籍の制作,オンラインで提供される電子書籍及び電子定期刊行物の制作,コンピュータを利用して行う書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,インターネットを利用して行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),ビデオオンデマンドによるダウンロード不可能な映画の配給,インターネットを利用して行う音楽の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供
しかし、上記にあるような「インターネットを利用して行う映像の提供」は、例えばプラットフォームの名称や個別に提供されるサービスの名称等を想定していると思われ、
そもそも投稿された動画のタイトルそのものが「サービス」の名称とみなされるかどうかは争いがありそう。
(個人的にはサービスというよりデジタルコンテンツ商品としての性質が強いんじゃないの?と思う。
そして彼らの言うコンサルティング業務みたいなのは指定されている役務に入っていないと思われる)
その商標が登録されるものでなかったことを、商標実務に則って特許庁に説明して登録無効と判断してもらう手続。
その際の証拠は当たり前ながら審判請求する人が用意する必要があるし、
証拠の選定、出し方、主張の仕方に独特な実務ノウハウが要る。正直素人では無理。
(また、匿名で手続きできず、個人・法人の実名で申し立てる必要あり)
その商標が登録後3年以上不使用だった場合、その事実を以て登録の取消を申し立てることが可能。
(この場合、商標権者側が使用していた証拠等を提出して対抗する)
商標が出願されると公開公報が、登録されると登録公報が発行される。
これらは特許庁の無料DBや商用DBに当たらないと調査できないものだが、
公報として公開されていることで商標登録の存在が周知されたものと法的にみなされるので
「その商標が出願/登録されていることは知らなかったので、自分は悪くない。」という言い訳は通用しない
(=たとえ一般人であっても調べなかった方に過失があるという理論)
そもそもが二次コンテンツであるものに商標登録するか普通?と個人的には思うが
正当な手続方法で成立した権利ではあることは変わらないので、潰したい方はぜひ専門家と頑張ってほしい。
(そういう意味では、今なんか特許庁/裁判所に提出するとかいう署名活動やってるけど全然無意味だし本当に迷惑だから止めて。)
↑(追記:ごめんね、ここは適切な表現じゃなかったから書き換えさせて。
あと現段階では無関係の第三者の意見で特許庁が登録を再検討することは制度上ないので、電凸や公式Twitterへの爆撃もマジでやめてあげて・・・
特許庁は定められた基準に則って仕事をしただけだし、業務が止まると困る人が山のようにいるんだ・・・)
ただ、少なくとも一部の人が過剰にイメージしているようにゆっくりコンテンツ全体に影響が及ぶ訳ではないし、
動画のタイトルに「ゆっくり茶番劇」とつけることまで権利が及ぶかも争いの余地があるんじゃないかと考える。
知的財産権の話は難しい話が多く、出てくる度に吹き上がるが、少しでも正確な理解をして欲しいと思いまとめた。
(追記)
リアルタイム検索でウォッチしていたけど、『特許庁に問い合わせろ(特許庁は出願人でも代理人でもない無関係の人の意見なんか聞かない)』とか
『何か言われても先使用権がある(商標の先使用の要件は、ゆっくり茶番劇が「自分の商標」であることが「周知」されてる必要があるから無理)』とか、
気持ちはわからなくはないんだけど、看護助手がたくさんいる的なのっては必ずしも悪いことではないんじゃないかな
多分、看護助手でもできる作業ってことは要するに資格がなくてもできる仕事ってことじゃん。
全員看護師に対して、助手でもできることも資格者にやらせるなんてことになったら、それこそ
はてなーの嫌う専門家の専門性を尊重した仕事をさせなくてケシカラン的状態になるような気がする。
現状、学校現場なんかは資格がなくてもできるはずの事務作業の類を教員にやらせすぎて叩かれているわけで。
もっと学校事務職員などをたくさん配置しろと言われてるという状態。
大学の先生なんてこないだの共通テストの件を筆頭に、博士号持ってる専門家にやらせるべきとは思えない仕事が多すぎて色々言われている。
1.全般 1-1
過去に人材確保等支援助成金(テレワークコース)を受給したことがありますが、その際に申請した取組とは別の取組を対象に申請するのであれば、再度、本助成金を受給できますか。
支給要領 0301 のホのとおり、過去に本助成金を受給した場合には再度受給することはできません。また、職場意識改善助成金(テレワークコース)、時間外労働等改善助成金(テレワークコース)及び働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)、時間外労働等改善助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)及び働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)を受給している場合も、本助成金を受給できません。
1-2
国や地方公共団体による、テレワーク導入に係る助成金を受給したのですが、人材確保等支援助成金(テレワークコース)を受給できますか。
国や地方公共団体によるテレワーク導入に係る助成金を受給していた場合でも、本助成金の申請は可能です。ただし、支給要領 0303 ロ(ラ)のとおり、既に他の助成金を受給している経費または他の助成金を受給しようとしている経費については、本助成金を受給できません。
なお、実施計画提出日時点で、就業規則等にテレワーク勤務に関する制度が規定されていないことが前提となりますのでご留意ください。
1-3
当社は、テレワーク実施計画の申請前からテレワーク用通信機器を有しており、実際にテレワークを行っていましたが、テレワーク制度について、就業規則上には何も規定していませんでした。当社が新たにテレワーク制度を就業規則に規定する場合、その費用は助成対象となりますか。
支給要領 0201 ハのテレワーク勤務を試行的に導入している又は試行的に導入していた事業主であれば、新たに整備される就業規則に係る費用は助成対象となります。
ただし、既に全ての労働者を対象にテレワークを実施している場合や実施していた場合には、「試行的」とは見なすことができないため、本助成金を受給することはできません。
9
当社が中小企業事業主に該当するか否かについて、どのように判断すればよいでしょうか。
中小企業事業主に該当するか否かについては、共通要領 0502 に規定のとおり、事業主の資本金等の額又は企業全体で常時雇用する労働者の数により判定することとなります。詳細については、共通要領 0202 及び 0502 を御参照ください。
2-2
当社の場合、東京に本社があり、かつ大阪にも事業所があります。また、テレワーク実施対象労働者が大阪事業所のみに在籍しています。この場合、テレワーク実施計画の提出先は、東京本社ではなく大阪事業所の最寄りの労働局でよいでしょうか。
テレワーク実施計画は、事業主の主たる事業所(通常は本社)の所在地を管轄する都道府県労働局長宛に提出することとしているため、御照会の例では、東京労働局長宛に提出いただくこととなります。
2-3
テレワーク実施計画を提出してから認定されるまでには、どの程度の日数を要するのでしょうか。
概ね1か月程度を見込みますが、申請状況によりさらに時間を要する場合もあります。必要に応じて、申請先となる労働局(事業主の主たる事業所(通常は本社)の所在地を管轄する都道府県労働局)に照会し、処理期間の目安について確認してください。
2-4
評価期間(機器等導入助成)以外の期間においてもテレワークを実施しようと思っていますが、助成金の支給要件との関係で問題ありませんか。
問題ありません。支給要領 0201 トのとおり、評価期間とは、支給要領 0301に定める機器等導入助成の支給及び支給要領 0302 に定める目標達成助成の支給に当たり、テレワーク勤務に係る実績を評価する期間をいうものです。評価期間(機器等導入助成)以外の期間においてテレワークを実施することを妨げるものではありません。
2-5
当社では、担当業務の性質の違いがあることから、テレワーク実施対象労働者を正社員のみに限定したいと考えていますが、問題はないでしょうか。また、その場合、就業規則において「テレワーク勤務の対象者の範囲は正社員のみとする」と規定することに問題はないでしょうか。
本助成金におけるテレワーク実施計画において指定する労働者については、雇用形態の要件はありません。
しかしながら、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との不合理な待遇差については、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)により禁止されており、雇用形態のみを理由にテレワークの対象から除外することは、これらの法律に違反する可能性があります。支給要領 0301 ニのとおり、テレワークガイドラインの記載のように、自社のテレワーク制度におけるテレワーク実施対象者の選定については、正規雇用労働者、非正規雇用労働者といった雇用形態の違いのみを理由としてテレワーク対象者から除外することのないよう、十分留意することが必要です。
このため、正社員以外の労働者についても、担当業務のプロセスを見直すなどにより、テレワーク実施対象労働者となるよう検討をお願いします。
2-6
当社では、現行の就業規則において、テレワーク勤務の対象者の範囲やテレワーク勤務を行う際の手続等については既に規定済みですが、新たに、テレワークを実施する労働者の労働時間や人事評価について規定したいと考えています。この場合、支給要件の「新たに、テレワークに関する制度を規定した就業規則又は労働協約を整備すること。」を満たすことになりますか。
テレワーク勤務に関する制度を新たに整備する事業主を対象としているため、御照会の例は本助成金の支給対象外となります。詳しくは支給要領 0301 ニを御参照ください。
2-7
評価期間(機器等導入助成)の開始日及び終了日については、当社が自由に決めてよいのでしょうか。
評価期間(機器等導入助成)の開始日及び終了日のいずれも、テレワーク実施計画の認定日以降、テレワーク実施計画の認定日から起算して6か月が経過する日までに設定されるものであれば、貴社にて任意に設定いただいて構いませ
ん。
2-8
テレワーク実施計画に記載する離職率はどのように算出するのでしょうか。
離職率には「計画時離職率」と「評価時離職率」の2種類があり、テレワーク実施計画には「計画時離職率」を記載いただくことになります。具体的な算出方法については支給要領 0201 リ又は申請マニュアルを参照してください。
2-9
計画時離職率の算定に当たっては、雇用保険に加入していない者も含めて計算するのでしょうか。それとも、雇用保険に加入している者の離職率を算定すればよいのでしょうか。
雇用保険に加入されていない労働者の方(貴社が直接雇用する労働者の方に限ります)を含めて計算してください。
なお、計画時離職率は、「対象事業所における、テレワーク実施計画提出日の12 か月前の日の属する月の初日から当該計画提出日の属する月の前月末までの期間に離職した労働者数」を、「対象事業所における、テレワーク実施計画提出日の 12 か月前の日の属する月の初日における労働者数」で除して 100 を乗じて得ることとなります。詳しくは、支給要領 0201 リ及び申請マニュアルを参照してください。
2-10
支給要領 0303 イ表1に定めのあるものが支給対象となり、定めのないものについては支給対象外となります。
なお、支給要領 0303 イ表1に定めのあるものであっても、同 0303 ロに該当する経費であると都道府県労働局長が判断する場合は支給対象としませんので、十分留意ください。
2-11
VPNルータをサテライトオフィスに設置しようと考えています。VPNルータの購入費用は、支給要領0303イ表1(支給対象となる経費の範囲)に記載があるので、支給対象となると考えていますが、その理解でよいでしょうか。
VPNルータの購入費用は、支給要領 0303 イ(支給対象となる経費の範囲)に該当する経費ですが、同 0303 ロに該当する経費であると事業主の主たる事業
所(通常は本社)の所在地を管轄する都道府県労働局長が判断する場合は支給対象となりません。
VPNルータをサテライトオフィスに設置することを検討されているとのことですが、支給要領 0303 ロ(ロ)において、「サテライトオフィスに設置する機器等の購入費用」は支給対象とならないことを定めていますので、御照会の例では、支給対象となりません。
2-12
テレワークを可能とする取組の実施に要した費用の支払方法に制限はありますか。現金やクレジットカード等で支払ってもよいのでしょうか。
支給要領 0504 ロのとおり、支払は原則として銀行振込によるものとしています。 ※ クレジットカード、小切手、約束手形等による支払いの場合、支給要領 0501に定める申請書提出日までに口座引き落としがなされたことが確認できるものに限ります。
また、電子マネーによる支払の場合、振込や引落し等、実際に商品代金や役務の対価の全額が支払われた日が、計画認定日以降、支給申請書提出日までの間にあることが提出資料等から客観的に分かる場合には、支給対象とします。なお、第三者型前払式支払手段に該当する電子マネー(チャージ型、プリペイド型)の場合は、助成対象として申請している当該商品の購入等の費用そのものについて、銀行口座からの引落しが確認できず、支払の時点が不明確ですので、原則として支給対象外とします。
2-13
テレワークを可能とする取組に要する費用は、いつまでに支払う必要がありますか。
支給要領 0504 ロのとおり、テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了した費用が助成対象となります。テレワーク実施計画の認定日よりも前や、機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも後に支払った費用は助成対象となりませんので、申請に当たり十分に留意してください。
13
2-14
テレワークの新規導入のため、VPNルータを購入しようと思っています。購入日及び納品日は「機器等導入助成に係る支給申請日」よりも早くなる予定ですが、当社では、社内の経理手続き上、物品を購入した場合、購入した月の翌月末に費用を支払うこととしており、当該VPNルータの購入費用支払日が、機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも遅くなる見込みです。こうした場合、VPNルータ購入費用は助成対象とならないのでしょうか。
支給要領 0504 ロのとおり、テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了した費用のみが助成対象となります。
御照会の事例では、VPNルータの購入費用の支払日が機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも遅くなるとのことですので、支給対象外となります。
2-15
テレワークを可能とする取組に要する費用を分割で支払う場合でも助成対象になりますか。例えば、テレワーク用通信機器等を8万円で購入し、4万円ずつ2回に分割して支払う場合で、1回目の支払については「テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日」までに終えるものの、2回目の支払については機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも後となるような場合、2回目に支払った4万円は支給対象となりますか。
支給要領 0504 ロのとおり、分割による支払のため、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了しない場合は、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までの支払をもって、支払が完了したものとみなします。
したがいまして、御照会の例では、1回目に支払った4万円のみを助成対象として計上することができます。
2-16
テレワーク用通信機器等の導入や労務管理者への研修等、テレワークを可能とする取組は、テレワーク実施計画の認定を待たずに実施してよいでしょうか。また、テレワークを可能とする取組の実施時期に期限はありますか。
支給要領 0504 ロのとおり、助成対象となる費用は、テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに実施(テレワーク通信機器等の導入・運用にあっては機器の購入および納品、その他の取組にあっては取組の実施)が完了した取組に係る費用であって、テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了したものに限ることとしています。
15テレワークを行うに当たり、ヘッドセットは1人当たり1台を使用することが一般的であると考えられますので、御照会の例において、テレワーク実施対象労働者は3人とのことですので、最小購入単位の5台のうち2台については、テレワーク実施対象労働者が使用しないものと考えられます。この点、支給要領 0303 ロ(ヲ)のとおり、テレワーク実施対象労働者が使用しない当該2台分の購入費用については支給対象としないこととなります。支給対象となる3台分の購入 Permalink | 記事への反応(0) | 16:51
※ここに記載されている情報はフィクションです。単語も正規に使用されているものではなく、登場人物も架空の人物です。
・超ヘビースモーカー
・職場経由でコロナ陽性。症状なし。判明後、家族に半ば迫られる形で(家族が重篤な基礎疾患持ちでワクチン未摂取のため)特別隔離施設入院。
・手違いなのか保健所のミスなのか本人が聞いていなかったのか、最初の入院時に十分な説明を受けておらず、ほぼ手ぶらで転院。(保健所は説明したと主張、本人は聞いていないと主張。保健所は同じミスの前例もあるが、本人の素行不良も目立つ上にお互いに明確な証拠が無いため真偽不明。患者はきちんとサインをしているが保健所も口頭説明の義務がある)
・はっきりした物言いで、信念が強く自分の考えを曲げない部分がある
・コロナで急遽施設を貸し出された入院施設建物の管理者にあたり、建物内のみならず周辺住民などとの間も受け持つ最終責任者
・基本的に官公庁が定めた感染防止ルールやマニュアルに従って建物運営をしている
・独断でルールに抵触することも可能であるが、最終責任も本人がすべて受け持つ
・よく言えば真面目、悪く言えばマニュアル人間
◆経緯
・患者Aが無断で差し入れ(お菓子など。弁当を好き嫌いから拒否したため)を家族に頼む(ルールでは差し入れは事前報告制で、薬を除き実質的にまとめて一度まで)。管理者Cが「他の入院患者の手前ルールを破ることはできない」と受け取り拒否に。しかしこれが原因で口論になる。
・間に入った看護師Bが患者Aに事情を説明。患者Aがヘビースモーカーで現在喫煙できずイライラしていること、家族の申し出で仕方なく押し切られる形で入院させられたこと、また保健所とのやりとりを管理者Cに話す。
・看護師Bのアドバイスと本人の家庭、保健所との事情を顧み、特例として管理者Cはルール付きで差し入れを許可(中身をこちらで確認すること、一度きりにしてもらうことなど)。
・しかし一度目の受け入れに患者Aとその家族間で不備があった模様。再度の差し入れを申し出る。
・管理者Cはそれを拒否。理由はただでさえ他の入院患者のフラストレーションも溜まっている中、事前報告なしで二度の差し入れの特例がバレたら施設ルールが崩壊しかねないため。また直接的な差し入れではないとは言えど、建物の出入りが増えればそれだけ感染のリスクが跳ね上がるので承認はできなかった。
・しかしそこで看護師Bは管理者に一つ提案をする。「このままこの患者がキレて何かの隙に暴れたり脱走してしまうよりは、夜中こっそり差し入れを持ってこさせる方がマシではないか」と。
・管理者Cはここで一度官公庁に指示を仰ぐ。しかし官公庁は「現場判断に任せる」と一任。結果、再び特例で差し入れを許すことに。
・この際管理者Cはかなりきつく患者Aに注意を促し、あくまで特例であるということ、次で必ずすべての差し入れを持ってこさせることを強調。しかしここで患者Aがその態度に激怒、口論に。
・そこで再び看護師Bが仲裁に。患者Aではなく、管理者Cを宥める形で決着し、再度差し入れを許す。
・しかしここで再び問題が発生する。患者Aが再三の差し入れを要求してきたのだ。
・さすがにこれには応じられないと管理者Cは拒否。すると患者Aは出された食事を食べなかったり、わざと管理室にクレームを入れたりするなどの暴挙に出た。
・患者Aを強制転院させる案も出たが、他の施設も手一杯で動けず。仕方なく受け入れを続行するしかなかった。
・ここで看護師Bは再び管理者Cに意見。「患者Aもいきなり追い出される形で入院となり不安である。また発端は保健所の落ち度かもしれない。しかもヘビースモーカーの人が狭い部屋で10日以上の隔離はいつ限界がきてもおかしくない。聞いて丸く収まるなら聞いたほうが良いのではないか。暴れだして他の患者の迷惑にならないためにもそれが良いのではないか。それに食事に手を付けないのはさすがにまずい」と。
・管理者Cはこれを「公平性が保たれない」と拒否。また「あくまで自分の仕事と責任はこの建物や周辺住民すべてに及ぶので一人だけを贔屓にできない。建物も民間の借り入れであり、差し入れに限度があるのも感染予防と、協力してくれている地域住民への騒音や渋滞への配慮も含まれる(場所が住宅街であったため)。また保健所に落ち度はあったかもしれないが、その後の対応にこちらは落ち度はなく、それより一人を贔屓にしていることがバレるとそれこそフラストレーションが溜まった他の入院患者を逆撫でする行為であり、現場崩壊につながる。食事を取らないのもアレルギーが原因ではなくワガママである。本来ならレッドカードで強制転院扱いだが仕方なく対応せざる負えないほどの危険人物にこれ以上配慮できない」と言い、承認しなかった。
・すると看護師Bはこれを患者Aへの虐待行為であると県庁に報告。
・経緯を聞いた上で虐待行為ではあるとはならなかったものの、この一件により管理者Cは独断でルールを破り、差し入れを許可した責任を感染予防対策を怠ったとして追求されることとなる。
・これに関して管理者Cは「確かに最終決断は自分だが、現場有資格者である看護師Bの助言の元行った」と釈明。しかし看護師Bは「あくまで最終決定は現場トップである管理者Cにある」と主張。お互いに譲らない形となった。
・そしてこの議論中、患者Aがもう少しで退院となるところで緊急搬送となった。幸い大事には至らなかったが、原因は栄養失調とストレスによる免疫低下である。
・また院内で職域摂取対象外であった外部委託警備員数名でクラスターが発生。細かい経路は特定できなかったものの、いくつかの差し入れか、それを持ってきた家族との接触が原因ではないかと問題提起された。
・さらに近隣住民でも感染者が発生。こちらは完全に経路不明扱いであったものの、これが原因で周辺からのクレームが激増し、建物の貸出主から打止の打診がなされた。
・上記から現場有資格者である看護師Bと、実質的なトップ責任者である管理者Cの責任が問われる形となる。
果たしてどちらに責任の所在があるか?どちらが悪く、正しかったのか?
患者第一とした看護師Bと、全体の調和を第一とした管理者Cとどちらが悪いか。
なお理由があったとはいえ再三迷惑行為を繰り返した患者Aと、問題の要因の一部である保健所、そして現場一任を貫いた官公庁は個別に明らかな問題があるため、今回の議論には含まないこととする。
意見はお好きにどうぞ。
災害の発生の恐れのある異常な現象を発見したものは遅滞なくその旨を警察官か市町村長のいずれかに通報しなければならないらしい。
え?気象予報士かんたん合格テキストを326ページまで読んだたった今初めて知ったんですけど?
今まで異常な現象を目の当たりにしたことを何度もあったと思うけど
自分の心配をするだけで、通報するという発想自体なかったんですけど?
そっかあ。俺は今まで何度も何度も法律違反を犯していたことになるのかあ。
と、素直に納得するのは難しい。
死体遺棄とかなら、常識という存在の前にはそういう罪に問われることをしたら違反者扱いされる、罰せられるのはさもありなんだと思うんですよ。
でも災害対策基本法なんて参考書でも側も当然のように文章の一部を空欄にして暗記できるようにしてあることからも、真面目に法律に向き合って初めて身に着く知識領域である(=常識の範疇外である)ことが暗示されているわけで。
それをしかも「発見した『者』」としてるわけ。「発見した『気象予報士』」とか、限定してないの。
つまり異常現象を目の当たりにしたのに通報しなかった人間は赤ん坊から無職の知的障碍者まで無条件に法律違反を犯したことになっちゃうわけ。
法定刑罰がないからこそ、少年法や刑法39条とは無関係に法律違反者になってしまうということだ。
以前に肥料取締法とかいう法律に触れて7名が書類送検された事案があったらしく、その人達も「罪になるとは思わなかった」という供述をしている。
https://criminal.darwin-law.jp/column/1371/
災害対策基本法、肥料取締法に対する無知とそれによる違法性の発生は相通ずる部分も多いと思うが、それでも後者は不条理とは言い切れない。
肥料取締法に対する違反はそれに関係するビジネスを起こすというような何らかの作為で起こるものだろう。
つまりリンク先の表現を借りれば「犯罪行為に及ぶことがないように、自分自身の行為に責任をもつ」ようにすればいい。
しかし災害対策基本法の場合は「○○をしなかったら違反になる」という型の命題だ。
つまり、たとえ今からあらゆる法律違反を恐れて、(さらに何らかの行動が罪に問われるのを避けるために余計なことをせず家にこもるようにし、そこで司法試験に合格するぐらいの勢いで法律を猛勉強し始めたとしても、その全てを知るまでの間に「何かをやらなかったこと」に対する違法性は何度でも発生し続けるかもしれないのである。
わいせつ物の定義にまつわる刑法175条や墓地埋葬法のように適法と違法の線引きを社会通念に置いた法律も多いだろう。
それなら、意識的に勉強した人以外には知られてないことが社会通念であるような法律で、主体の属性の限定もせず(有資格者に限るとか)無条件に不作為犯を定めているのはダブスタなんじゃないかという気がしてくる。それこそ社会通念に照らして知らないことが当たり前の人たちは通報義務とやらを怠っていても違法性を阻却されるべきなんじゃないか。
オラガムラァース
先日の増田で俺はどこどこ出身だ〜などの書き込みがありました。
匿名サイトにおいての事実の確認はとうの昔に放り投げているものですが、あまり信じすぎるのも微妙、というのはコロナ感染者予測の時点で皆さんご存知のことと思われます。
ですので、一度自分が持ってる資格などを確認していただいて、今後のトラバ作業に差し支えのないことを再確認していただければと思います。
特殊な増田、有資格者や当事者でない限りは的確なトラバができないであろうという増田にはよく注意をした上でトラバしていただけると嫌な汗をかいたりするなどの事故は避けられると思います。
ちなみに、増田は無資格の無学歴で行えますので、何も持ってなくても楽しく日記を書きましょう。
補足
転職を繰り返して流れ着いた上に年齢も上になっているからこれからの転職は厳しいと思います。転職に有利な資格もないはずなので。
事務仕事と現場仕事が半分ずつで基本は一人親方。本人が開始から終わりまで面倒を見る感じなので周りが気づかないことが多い。
悩みある風を装っているのだけどそれが何であるのかは周りが察してあげないといけない。ゆえに厄介。
一緒に仕事をしてもわかっているようでわかっていないし、無鉄砲な所があるので目が離せない。
Aはある資格を取らせるために不可欠。その資格者がいないと仕事が回せないから受からせるために会社からお金出している。もっとも、重要なポストであるがAの能力では到底賄いきれないとわかっている。存在だけが必要。外部からそういう資格持ちを持ってくるのはかなり厳しいとわかっているので内部で取らせるしかない。
元増田さんは「民間調査機関がドイツ全体の新生児の10%が血縁関係がないと推計したよ」とおっしゃっています。
元増田さん的にはドイツの托卵率10%という数字の元ネタをこれだと推測しているのかもしれません。
しかし恐らく10%という数字は別のところからきています。その理由は、"托卵"率が10%と言うのが一昔前の通説だからです。
例えばLancetの1991年の論文MacIntyre & Sooman (Lancet:1991)では
"Medical students are usually taught that the rate is 10-15%; 10% is a figure widely used in DNA studies and quoted in standard genetics textbooks;"
医学部生は通常その比率(non-paternity rate: 非父系率=托卵率)を10~15%と教わります;10%という通説は広く範囲のDNAの研究に用いられ遺伝学の教科書でも引用されています;
と述べられています。1991年の時点でそう言われるほど人口に膾炙した説だったわけですね。
"We would guess that the higher estimates are probably exaggerated for the general population in the UK, but have no way to assess the accuracy of the frequently quoted figure of 10%. We would be interested to hear of any reliable data."
我々はそのような高い推定値が、UKの一般的な母集団に対して過大評価であろうと考えています。しかし我々はこの10%という頻繁に引用される通説の正確性を評価する術を持っていません。我々は信頼できるデータを求めています。
事実、比較的近年の研究では托卵率の推定値は1~4%程度(e.g., Anderson (Curr Anthropol:2006)、Voracek et al. (Psychol Rep:2008))、ごく最近の研究では1%前後(e.g., Greeff & Erasmus (Nature:2015)、Larmuseau et al. (Trends Ecol Evol:2016))と従来の10%と比べてかなり低く推定されています。
私としてはドイツに限った話じゃない"10%"という数値が、何の拍子かドイツ特異的な話になり、いくつかの逸話と一緒にネットロアと化したのではないかと推測しています。
ドイツの托卵率についての論文は3つあります。Krawczak et al. (Forensic Sci Int:1993)、Henke et al. (Forensic Sci Int:1999)およびWolf et al. (Hum Nat:2012)です。
Krawczak et al. (1993)では托卵率が16.8%、Henke et al. (1999)では50.2%とくそ高いですが、これは係争中の父子鑑定の結果です。「お前は俺の子じゃない!」と父子鑑定をしてそれが的中したパーセンテージですね。ドイツの一般母集団を反映しているとはとても言えません。
その点Wolf et al. (2012)は質が良く、ドイツの一般集団を反映していると考えられる研究です。
概要を軽く説明しますと、この研究は小児白血病患者とその骨髄ドナーのHLA型を用いて托卵率を調べたものです。
骨髄移植にはドナーとレシピエントのHLA型が一致する必要があるためデータ化されているのですが、このHLA型は親子の推定にも使用可能です。
時に皆さんは自分の子供が白血病になって骨髄移植が必要という時にまずどうしますか?そうですドナー登録ですね。
つまり、小児白血病患者とその骨髄ドナーのデータを使えば子と親の鑑定用DNAデータがセットで山と手に入るわけです。
さらに病気は人間よりかは平等ですので、バイアスも少なくなります。プライベート情報を削除してしまえばコンプラ的にも安心。
賢い方法ですね。
この研究の結果、推定されたドイツの托卵率は0.94% (95%CI: 0.33-1.55)でした。
Wolf et al. (2012)も完ぺきではありませんが、ドイツについて現状手に入る中で最も質の良い研究ですので、「ドイツの托卵率は?」という質問に対しては「約1%です」と答えるのが科学的な態度と言えるでしょう。
これは2008年です。2005年にあったのは別のもっとマイナーな改正です。
元増田さんの引用にもある"否認手続から独立した父子関係明確化のための法律/Gesetz zur Klärung der Vaterschaft unabhängig vom Anfechtungsverfahren"が発効したのが2008年なのです。
さらにややこしいのですが、これとは別に"遺伝的診断法/Gendiagnostikgesetz"、正式には"ヒトの遺伝子検査に関する法律/Gesetz über genetische Untersuchungen bei Menschen"というものもありまして、こちらは2010年に発効してます。
さらにさらにややこしいことに、勝手なDNA鑑定を禁止したのは"遺伝的診断法"で、"否認手続から独立した父子関係明確化のための法律"の方は"秘密の父子鑑定(当事者の同意を得ない遺伝子鑑定)"は証拠採用されないとされた一方で、裁判所からの命令があれば当事者が拒否してもDNA鑑定を命令できるという、双方向に配慮された法律なのです。
正式名称からわかる通り、遺伝子診断全般に関わる法律です。親子関係の推定については法律の"セクション3:親子関係を明確にするための遺伝学的検査/Genetische Untersuchungen zur Klärung der Abstammung"で規定されています。
要約すると
親子関係を明確にするための遺伝学的検査は、当事者(父、母、子)の同意を得た上で一定の資格を持つ専門家によって行われなければならない。無断でやったら罰金。
です。
ちなみに
これはシンプルでして、同意が必要な相手が未成年の場合、親権者が決定の代行者になります。父親が鑑定の請求者である場合、自動的に残った母親が代行者として同意/非同意することになります。つまり仮に母親が請求者だった場合は父親の同意が必要になるわけです。
この法律が求めているのは、遺伝情報という究極の個人情報を親とは言え勝手に使うな、あと品質の保証のない民間企業に頼るのはやめなさい特に家族が崩壊しかねない親子鑑定では、というもの。
近年の分子生物学の発展的にみて、いずれ必要となる法律であろうな、というのが私の評価。
これについて説明するには前提知識がいるので少し長くなります。
ドイツには法的父親/母親というものがあり、出生に合わせて自動的に決定されます。
まず異議申し立ての資格者は(1)法的父親ab、(2)受胎時に法的母親と親密(意味深)だった男、(3)子供、(4)母親、です。
「お前は俺の子じゃねえ!」という異議申し立ての他に「お前なんて俺の/この子の父親じゃねえ!」という異議申し立てもあるわけですね。
まず(1)による異議申し立てを裁判所に申し出る場合、親子関係に対する合理的な疑いの根拠を提示しなければなりません。
判例にもとづけば、
一方で「自分と(子供の)容姿が似てない」程度の疑いでは異議申し立ては認められません。
"否認手続から独立した父子関係明確化のための法律"が出てくるのはまずこのタイミングです。
この法律は合理的な疑いの証拠として遺伝子診断の結果を用いることを合法化しました。以前は証拠として使えるか曖昧(たいていは却下)だったのですが、この法律で基準の明確化とともに採用可能になったのですね。
ただしこのタイミングで提出する遺伝子診断の証拠には、母親(と子供)の同意が必要となります。同意のない診断結果を出しても証拠として採用されず、 2010年以降は遺伝的診断法に基づいて罰せられます。
そしてこのプロセスがつつがなく進んだ結果、最終的に裁判所が遺伝子診断による父子鑑定を命令します(既に遺伝子診断の結果が証拠として提出されていない場合)。
これは母親(と子供)の同意が無くてもできるため、これによってほぼ決着がつくわけです。
そして、この裁判所による鑑定命令もまた"否認手続から独立した父子関係明確化のための法律"によって制定されたものなのです。
初手秘密鑑定結果ぶっぱが封じられた一方で、丁寧に手続きを進めれば裁判所権限でDNA診断による親子鑑定をしてもらえるという点で、バランスの取れた法律であると思います。
以前は初手ぶっぱしても証拠採用されるのは厳しかったわけだから、異議申し立て側にとっては正味プラスでは?とも。
前述の父親認定に対する異議申し立てが成功裏に完了し、法的父親から他人に変わるとどうなるでしょうか?
元法的父親は過去に遡及して養育等の父親の責務として支払ったもの等々への請求権を得ます。
請求先は母親でも子供でもなく真の父親です。真の父親の払うべきものを立て替えてた扱いになるのですね。
そして真の父親は異議申し立て完了後、法律に従って裁判所が法的父親として指定します。法的父親の説明で挙げた(c)のことです。
しかし……真の父親はいずこに?それがわからなければ請求も何もできません。
知っているのはきっと母親でしょう。聞きださなければなりません。真の父親候補……"推定上の父親"を。
しかししかし、2015年に「母親に"推定上の父親"について話すことを強制するのはプライバシーの侵害である」という判例が出てしまいました。
流石にそれはちょっと……ということで、父性の異議申し立てが成立した場合、母親は"推定上の父親"について"重大な理由"が無い限り黙秘できないという法案が出てきたわけです。
まだ成立はしてなかったはずなので、この先どうなるかは分かりませんがね。コロナもいるし。
この解体ショー向け資格、受講時間や、得られる利益考えると悪くは無い印象。
スーパーや居酒屋で鮪解体ショーやれば、売上数万~10万くらいアップするからそれに見合った対価が払われるならペイしそうではある。
通常解体を習う機会が少ないと思うので、資格者が少ない内は、資格者は商売になると思う(いまのところ全級で13人しかいないし)。
HPに名前も出るし、今回の件で知名度上がって呼ばれる可能性もあるのでは。
https://zmk.or.jp/verification/#%E9%96%A2%E6%9D%B1
https://zmk.or.jp/verification/
>資格取得に伴う注意事項
ここ。
>マグロ解体ショーを行う場合は、必ず当協会が定めたマグロ品質基準に基づき、公認された会員企業よりマグロの仕入を行うようにしてください
>独自の判断でマグロ解体ショーを行った場合は認定証は失効、また、受講生の場合は受講途中であっても失格となり、受講料は返金されませんのでご注意ください。
解体ショーのアレンジNGは資格の問題で分からなくはないけど、仕入ルート縛るのは鮪売れたときの利益が高いからでしょ。
やま幸や樋長に売ってもらったほうが美味しいのにね。
という訳で、資格商法ではないけど、資格関連団体が儲けるための商法ではあるかなー
資格者見れば分かるけど、ある程度の団体で固まって資格と言うより知名度とショー・鮪の販売で儲けていこうとしているんじゃないかな。
今回のオチ;
雇われ税理士だよ。
もともと勤めていた会計事務所の所長に後継者がおらず、有資格者だった自分に後を継がせてくれた形で法人を設立して代表税理士になったよ。ラッキー。
代表となり、先代が自分のやりたいようにすればいいと言ってくれたので社風を変えたくて規則や慣習を多く削ったんだよね。
そうすると自分が30代で入社歴も下から数えた方が早いからかベテランさんは気に食わないようで、辞めていく人が続出した。
それは幸いにもすぐに補充できて、むしろ自分が目指したかった雰囲気にはベテランが邪魔だったので好都合。
自分が取り入れたかったもの、それは「自由」。マナーとかルールとか無いからそこら辺は自己の裁量で、ということ。服装など業務に直接関わらない部分は各人の裁量にお任せすることにした。
以前は慣習的にスーツにネクタイと革靴、女性はお客さんに会うときは夏でもジャケットだったんだけど、顧問先の多くは中小零細企業でスーツを着る業種はむしろ少ないから、こちらの服装にも無頓着な人ばかり。
初めの頃はそう言われてもといった感じだったけど、1年もするとほとんどの職員がノーネクタイ、夏にはポロシャツや出かけない日はTシャツで来る社員も出てきた。女性陣も自分たちのラクな服装をするようになり、オシャレを楽しむ職員もいた。とはいえお客さんと接する仕事なので堅苦しくなく清潔感がある服装という部分は各々が守っていてお客さんからのクレームは皆無だったんだよ。
また事務所の内装も変えてフリーアドレスに。以前は外履きのままで外と内の区別が無かったけど所内は内履きとしサンダルやスリッパにした。
ちな自分はスーツにネクタイと革靴という従前のまま。代表という立場柄、堅苦しい服装が常識である会社やその他関係者に会う機会が多いの…。別に自分は社会的な意識の変化を望んでいる訳じゃねーので単純に実利を取って社会に迎合するまでだね。そこで自由な服装をするメリットがねーです。全く外出しない時はノーネクタイだけど。
この変化を皆が受け入れてくれていて自分としても満足してたんだよ…ある時までは。
当法人は賞与の時だけ明細を個別に手渡しする。面接というほどでもないけど1対1で職員の意見を聞きたから。
所内が変わって時間が経つにつれ、その面談の際に他の職員への不満が増えるようになった。
それは、あのお客さんに会う時はネクタイをするべきだと思うがあの人は何も考えていない、とかスニーカーはいくらお客さんに会う日では無いと言えやり過ぎ、あの子のあのピアスは社会人としてどうかといった服装のことから、フリーアドレスだがあの職員がいつも同じ席、あの人が使った後の机が汚い、スリッパや靴のしまい方が雑といったものまで何でもござれ。
そうするにつれ側から見てあからさまに不仲と分かる職員も出始めて職場の空気が悪くなっていったよね。
全体に向けてやんわりと注意を促しても当人には伝わりづらく、かといって直接言って告げ口されたと言われては敵わない。
もう自分もいつまでもこんな事で頭を悩ませたくないので、ある決断をした。それが細かく規則にしてしまうこと。
一気に決めてしまうと不審がられて不満が出ると思い少しずつ増やしていった。
銀行員と会う時はネクタイ、スニーカーは禁止、チノパンではなくスラックス、女性は垂れ下がるようなピアス、ノースリーブは禁止といった服装面。
その他机は帰る際に必ず拭く、スリッパは向きとつま先を揃えて置く、イスの上に足を置かないといった小学生のようなルールも決めた。
そして実際この方が職員同士の不満が減ったよね。
自由と言っても各々のラインがあり、他人がそのラインを超えた自由を行使していると、腹が立って不満が溜まるみたい。あくまでうちの事務所の職員の話しってだけだけどね。
それまで失礼クリエイターwwとか思ってたけど、マナーってホント先人の知恵だわ。
社員からすれば自由がラクだとは思う。ただ所内をコントロールしなければならない立場だとはっきり言って業務に直接関わらない部分はがんじがらめにしてしまった方が圧倒的にラク。そんなとこの不満なんてマジでウザいだけだし。
自分としては不本意なことになったけど何よりも利益を出すことが大事なのでね。
特に人材が資産のこの商売では所内の雰囲気はマナーと呼ばれるものをベースに規則やルールで縛ってしまい、職員には雰囲気を気にせず業務のみに集中してもらいたいと思った次第です。