はてなキーワード: 債権者とは
合格ラインぎりぎりの答案の出来が以下だった。◇が159.47点(合格)、◆が153.41点(不合格)。
◇「利益」「損失」の額を何とかひねり出して、転用物訴権の規範と当てはめが出来ている。額はめちゃくちゃ。
◆↑と同じような記述。
◇詐害行為取消を完全に落としているが、債権者代位にかろうじて気付いている。ただ被代位債権は必要費償還請求権(608条1項)にしていた。
◆詐害行為・債権者代位を完全に落とし、動産売買先取特権の物上代位を大展開していた。
◆まず将来債権譲渡ということが分かっていない。
◆709、717条を挙げて漫然と当てはめる。
◇ばっちり書けている。
◆ばっちり書けている。
なので、
①転用物訴権を何とか書いて、請求額をめちゃくちゃなりに理屈を付けて算出している。
②債権者代位に何とか気付いている。
辺りが合格ラインかなぁ、と。民訴・会社との総合なんでなんとも言えないけど。
◇上の合格ラインを余裕で超えていると思う。ウ.の「しかし~」以降は感心した。
◇債権者代位に気付けているので大丈夫だと思う。問題文が悪いっすこれは。
◇いいと思う。「~~という債務」っていう風に明示できてればもっといいけど別にこれでも分かる。
H23民訴
・全体としてとても読みやかった。
設問1
よく書けてると思う。論理の流れも読みやすいし、俺が言えることはないです。
設問2
・権利主張参加については、参加人の請求と本訴請求とが論理的に両立しない関係であることが必要だが、独当参加の場合には、いずれかが当事者適格を充たさないという関係にあることから請求の非両立性が認められる、として、独当参加を認めてよい、らしい。
・二1(2)の、あてはめ部分は、もう少し具体的な説明があった方がいいと思う。なんとうか思考の過程とかがわかりにくいかなと感じた。「さらに~」の部分が唐突な感じがしました。「さらに」ではなく「それにより」とか?(もしかしたら俺の理解不足かも)
債権者代位訴訟は法定訴訟担当だからBFの受けた既判力は債務者Aに拡張される(115条1項2号)。すると、BFが別々の債権者代位訴訟で判決が確定した場合、AのCに対する移転登記請求権という同一の訴訟物の存否について異なる内容の既判力がAに拡張されることで、既判力の矛盾抵触が生じる。そこで、このような事態を回避するために、ある訴訟担当者が受けた確定判決の既判力は、それが拡張される被担当者を経由して他の原告適格者に反射的に及ぶと解する、とかそんな感じ。
設問3
・1(1)イのあてはめについてだけど、単に不可分債務と述べるだけではなく、不可分債務だから民法430条432条に基づき、相続人各人に対して順次義務の履行を請求できる、ということまでいったほうがよりよいかも。ただここまで書かなくても合格レベルではあると思う、けど上位を狙うならかけた方がいいかも?
・(2)イについても上に書いたのと同様に、共有権は数人が共同して有する一個の管理処分権であり、それが紛争の対象となっているから、とか書いた方がより良いと思う。
なお、結論の妥当性のところで加藤が言ってたのは、NはMの認諾調書のみではLMに対して建物収去土地明け渡しを強制執行できないから、現実的な不都合はない、ということだった。
旧約聖書さみえる気によるとイスラエルとペリシテの戦いの際にペリシテの巨人戦士ゴリアテがイスラエル軍に行った1の戦いを挑んだ。この際イスラエルの少年ダビデが透析紐と5つの意思のみでこれに応じ透析の一撃でゴリアテの頭を砕きイスラエルに勝利をもたらしたと言う話。
この話は今までがどちらかと言うと軍人経験の話を強調していたのに対して、考古学あるいは美術に関する太一の知識を披露する会。今回もダビデ像の真贋を太一が鑑定すると言う話になっている。
太一はフリーの保険調査員なのだけれども1人でやってるわけではなくて仕事をとってくる代理人が入るこれがパートナーのダニエルである。
新作の話はジュリオロマーノと言う芸術家の話1,276にフレンチ生まれです
これに対して間作者はロマーノの死後50年後に現れたマイスターリンツ。
「私は血も涙もない債権者ども色じゃなかった特にあのパーマを。やつは財力と評論家の店をバックに、美術品取引を支配する頃ゴリアテだ。
あんな奴には日の究極ダビデの蔵絶対に渡したくはなかった私は自分の持っていたリンツのダビデ像とロマーノの本物とすりかえたのだ。」
1.年齢相応の十分な貯金がない
これでは誰も寄り付かない。
2.借金がある
自動車ローンが1つ。
このくらいなら抱えている人も少なくないのかもしれない。
ただ、過去に「自動車ローンがある=借金がある」ことを理由に交際を断られたことがある。
このあたりの捉え方は人によるといえばそれまでだが、マイナスにこそなれ、プラスにはならない。
家をはじめあらゆる財産をもっていかれ、負債は帳消しになったが現在借家暮らしで持ち家はない。
また、借金取りや債権者に追い回されるということもなければ、私名義の負債があって破産処理されず残っている負債があるということも一切ない。
ただなにより「破産者=前科者」という世間の目、これだけは揺るがない。
実際は破産は犯罪ではないが、これも田舎であるが故かこのような偏見・色眼鏡を向けられないということはない。
1.や2.はわずかながらこれから先改善の余地があるが、自分の中では永遠に消えることのない3.が特に大きい。
もちろん、3.の事由がなかったからといって結婚できるほど私は魅力的ではないが、「破産者≒前科者の子」を結婚相手として認める親はいない。
通常はこのような事情を知られることはないし、話す必要もないのだが、結婚ともなれば打ち明けないわけにはいかない。
打ち明けたとき相手およびその親族から向けられる反応を考えると、恐ろしくてとてもじゃないが結婚など考えられない。
世の中にはこうしてあえて結婚しない/できない人間もいるのだ。
無論、これとは比較にならないほど深い闇を抱えている人間だっているだろうがな。
結婚しない(できない)理由を自分以外に責任転嫁しているだけと見る向きもあるだろう。
自分がずっと思っていること
友達に金貸すなと同様に、友達と仕事をするなも割と的を射ていると思うんだがどうか
同期の浅い友人と一緒に仕事をしたことがあるが、見事に大嫌いな奴になった
友達ってのはゆるい概念で、笑って世間話してられたらそれでも友達
立ち入ったことは聞かずに笑っていられることだけ共有してれば友達だ
義務を果たさなければ笑って話すことなんてできなくなる、厳しい関係だ
仕事もそうで、同じチームで仕事をするための責任と能力が求められる厳しい関係だ
責務が果たせなければ笑って話してなんかいられなくなる
逆に言うと、仕事を一緒に円満にできている関係は、友達よりずっと厳しい条件をクリアしているわけで
下手な友人よりずっと信頼できる良い関係だと思う
以下便宜国鉄の例をとり、両者を対比してみる。
(一) 国鉄は国家行政組織法に定める国の行政機関ではなく、したがつてその職
員も国家公務員ではない。これに対し林野庁は言うまでもなく、右組織法に定める
国の行政機関であり、その職員は一般職に属する国家公務員である。
(二) 国鉄職員に対しては日本国有鉄道法(以下国鉄法という。)第三四条第二
項により、国家公務員法の適用が全面的に排除されているが、林野庁の職員に対し
ては前述のとおり公労法第四〇条により、一定範囲で国家公務員法の規定の適用が
(三) 任免について国鉄職員の場合には国鉄法第二七条において、その基準の大
綱を示すにとどめ、その具体的規律については国鉄の定めるところに一任している
のに、林野庁職員の場合には、前記のとおり国家公務員法第三章第三節および人事
院規則八-一二によつて、職員の採用、試験、任用手続等がきわめて詳細かつ具体
的に規定されており、林野庁に一任されている部分はきわめて少ない。
(四) 降職および免職事由についてみると、林野庁職員の場合には、国家公務員
法第七八条第四号において「官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又
は過員を生じた場合」と規定されているのに対し、国鉄職員の場合には国鉄法第二
九条第四号において「業務量の減少その他経営上やむを得ない事由が生じた場合」
と、ことさら私企業的色彩の強い降職および免職事由が定められている。
(五) 懲戒事由についてみると、林野庁職員の場合には、国家公務員法第八二条
第三号に「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」と定めら
れ、林野庁職員の公務員たる性格を明らかにしているのに対し、国鉄職員の場合に
は懲戒事由を規定した第三一条第一項にかゝる規定を欠いているし、その他の点で
も国鉄法にはその職員を「国民全体の奉仕者」であるとは規定していない。
(六) 一般服務関係については、国鉄職員の場合には国鉄法第三二条が職員は法
令および業務規程に従い全力をあげて職務の遂行に専念すべき旨を定めるにとどま
るのに対し、林野庁職員の場合には国家公務員法第九六条において「すべて職員は
国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務する。」ものであるとの根本基準
を明らかにしているほか、上司の命令に対する服従、信用の保持、秘密の厳守、職
務への専念、政治的行為の制限、私企業からの隔離、他の業務への関与制限等(国
家公務員法第九八条ないし第一〇四条)国家公務員として特殊な勤務関係に応ずる
右債務者の見解については裁判例として参照すべきものに次のものがある。
(判例時報第三六四号一四頁)
以上のように債権者らが全く同質的なものであると主張する三公社職員の勤務関
係と、林野庁職員の勤務関係との間には、実定法規の上で本質的な差異が認められ
るのである。
しかして、債権者らに対する本件配置換命令は、すでに述べたとおり国家公務員
法第三五条、人事院規則八-一二(職員の任免)第六条にもとづいて行われる公権
力による一方的行為であるから、いわゆる処分性を有し行政処分としての性格を有
するといわなければならない。(公労法第八条第二号は各種の人事事項に関して当
事者自治による決定を認めているがこれはあくまでも所定の人事権行使に関する基
準について団体交渉等を認めたものであつて、その基準を適用して具体的、個別的
に行われる人事権の行使が一方的行為であることに消長をきたすものではない。)
四、(一) 債権者らは、林野庁職員に労働基準法が適用され、同法施行規則第五
条に就業の場所に関する事項等を労働条件として明示することを規定していること
を挙げ、林野庁職員は私法的労働契約関係にあると主張するが、同条の規定は労働
条件に関する事項(基準的事項)について、使用者にその内容の明示義務を課した
ものであつて、このことと個別的、具体的措置がいわゆる共同決定事項であるかど
ところで任命権者ないし使用者が、個別的具体的人事を決定する最終的権利を保
有することは、公務員関係であると私企業における労働関係であるとを問わず一般
に是認されているところである(労使関係法運用の実情及び問題点、労使関係法研
究会報告書第二分冊一一四頁)。
これについてみると、国家公務員として任用された以上は、任免、分限、服務お
よび懲戒等の勤務関係の具体的内容は国家公務員法によつて任命権者が一方的に行
いうるのであつて、個々に職員の同意を要しないものであり、また配置換命令につ
いていえば、任命権者が国家公務員法第三五条の欠員補充の方法として、その権限
の範囲内で職員をいかなる官職に任命するかは自由裁量であつて、それは任命によ
つて勤務官署が異ると否とを問わず、任用関係の本質および内容からいつて改めて
個々的に同意を要しないのである。そしてこのことは、例えば労働基準法施行規則
第五条第一〇号の休職に関する事項が明示事項とされているが、具体的な適用に当
つては、国家公務員法第七九条により職員の同意をうることなく本人の意に反して
それゆえ、就業場所に関する事項が労働基準法にいう労働条件明示事項であつた
としても、林野庁職員の個別的、具体的な配置換命令は、職員と任命権者との間の
合意によつて定めるのでなく、国家公務員法の適用によつて任命権者の権限によつ
て行われるものである。したがつてこのような行為は、同意をうるための労働契約
上の労働条件の変更を求める私法上の意思表示ではなく、公権力による一方的行為
であり、行政処分といわなければならない。
(二) なお債権者らのあげる地方公営企業職員の解雇に関する裁判例は本件事案
に適切でない。すなわち地方公営企業職員と公労法の適用される五現業職員との間
その一例をあげれば、地方公営企業職員については、政治的行為の制限もなく
(地方公営企業法第三九条第二項による地方公務員法第三六条の適用除外)また、
行政不服審査法の適用もない(地方公営企業法第三九条第一項による地方公務員法
したがつて、地方公務員法による処分に対して人事委員会または公平委員会に対
する不服の申立をすることができず、これらに対する審査請求は一般私企業と同様
に裁判所あるいは労働委員会へすることが許されるにすぎない。これに対し五現業
職員については、すでに述べたように政治的行為の制限(国家公務員法第一〇二
条)があり、また不服申立に関する規定(同法第九〇条ないし第九二条の二)もそ
のまゝ適用され、不利益処分としての審査請求は、国家公務員法所定の要件を備
え、公労法第四○条所定の範囲内で人事院に対し申立てることができるのである。
このことは五現業職員の勤務関係が公法関係であり、これにもとづいてなされる任
命権者の措置が行政処分であることと切離して考えることはできないのである。
五、以上の次第で、本件配置換命令は行政庁の処分にあたり、民事訴訟法による仮
処分をすることは許されないから債権者らの本件仮処分申請は不適法として却下さ
第五、申請の理由に対する答弁
一、申請の理由一、の事実は認める。および二、の事実中(一)の事実は認める。
二、(二)の事実中債権者a・bが組合分会執行委員であつた事実、組合青年婦人
部が債権者ら主張のとおりの役割を果すべきものとされていること、債権者aが債
権者ら主張のとおり採用され勤務していたこと、債権者bの学歴および勤務歴は認
めるが、債務者が債権者らの組合活動を嫌悪して不利益な人事移動を行い支配介入
したこと、および債権者らに転任できない事情の存在することは否認する。その余
の事実は知らない。
申請の理由(三)・(1)の事実中、農林技官e・f・m・i・j・kがそれぞ
れ主張のとおり配置換えになつたこと、農林技官gが債権者ら主張の事務所に配置
換えになつたこと、は認めるが、右fが当時執行委員であつたこと、および右gの
配置換えになつた日は否認する。その余の事実は知らない。右gが配置換えになつ
申請の理由(三)・(2)の事実中、配置換を行うに際し、昭和三六年以降ほゞ
隔年職員調書をとり、これに転勤希望一の有無を記載させていることは認めるが、
同(3)の事実中、債権者ら主張の会議において、主張のような討議事項が提出
されたことは認めるがその余の事実は否認する。右討議事項は一署長が提出したも
のにすぎず、当該会議においてもその後の会議においても全く討議の対象とはされ
なかつた。討議事項については、署長側から提出された討議事項は、そのまま会議
資料にのせ、これを配付する方針であるために討議事項として登載され配付したま
でのことである。しかも、右討議事項には債権者ら主張のような事項が含まれてい
たにも拘らず、これを秘密文書として取扱うことさえしなかつたことは、債務者と
してこれを全く歯牙にかけず、まともに問題としようとする意思のなかつたことを
裏付けるものである。また、実際においても、その後の配置換において、学習運動
が考慮された事実は全くないのみならず、すでに二年以前の出来事で本件とはなん
らの関連もない。
申請の理由三、(一)・(二)の事実中、総務部長会見および署長会見の席上に
おいて債権者ら主張のような発言があつた事実は認める。債権者ら主張の大会の準
備運営に債権者らが不可欠の存在であること、および事務引継ができないことは否
認する。その余の事実は知らない。
同(三)・(四)の事実中、債務者が債権者らの希望があれば組合青年婦人部大
会において新役員が改選されるまで赴任を延期してもよいと言明したこと、および
本件配置換命令が債権者らの家庭生活を破壊するものであることは否認する。その
余の主張は争う。
すなわち、債権者c・bは昭和四二年四月一七日、債権者aは同月一九曰それぞ
れ新任地に赴任し業務についている。
従つて本件は本案訴訟において争えば足りるのですでに仮処分の必要性は消滅し
ている。
債権者らは、新任地への赴任が臨時的なものであることを保全の必要性の要素で
あるかのように主張するが、保全の必要性は、本件配置換命令の効果として形成さ
れた権利関係によつて結果的に生ずる不利益、すなわち、著しき損害等が生ずる場
合に認められるもので赴任の異状性は仮処分の必要性の要素とはなり得ない。
また、債権者らは、本件配置換命令の結果組合活動の自由が阻害される旨主張す
るが、組合活動は新任地においても行いうるものであるし、債権者らが主張する前
任地における組合活動に関する整理等の残務は、もともと債権者らとは別人格の組
合前橋地方本部福島営林署分会および白河営林署分会に関する事情であつて、債権
者らについての仮処分の必要性を判断するための要素とはなり得ない。
仮りに右残務整理に関する主張が、債権者らについての仮処分の必要性に関する
ものとして可能であるとしても、本来組合活動は勤務時間外に行わるべきものであ
り、とりわけ残務ということであれば限られた業務であるから、新任地においても
時間外に処理することは可能である。しかも組合の執行機関は数名の執行委員をも
つて構成されその業務も特殊専門的業務でなく、共通性を有するものであるから、
執行委員一名が欠けたゝめ余人をもつて代え難い業務が残存するとは考えられな
い。よつて他の執行委員に残務を引継ぐことは任期中途で異動した場合通常行われ
ていることであり、本件のみそれが不可能であるとする理由は見当らない。
右の理は組合青年婦人部の役員についても、また妥当するところである。加えて
以上によるもなお債権者らが組合残務を処理しなければならないという特殊事情が
あるとしても、必要最少限の日時について業務上支障のない範囲で新任所属長の許
(ヘ) 労働基準法は、非現業公務員に対しては準用されるにとどまる(国家公務
員法附則第一六条改正附則昭和二三年一二月三日法第二二二号第三条)けれども、
債権者ら林野庁に所属するいわゆる現業公務員には、労働基準法は全面的に適用さ
れている。(公労法第四〇条第一項により国家公務員には労働基準法適用除外を定
めた前記国家公務員法附則第一六条、準用を定めた改正附則第三条がいずれも適用
を排除されている。)
したがつて、債権者らの労働関係については労働基準法により就業の場所・従事
すべき業務等をはじめ、賃金・労働時間、その他の労働条件を明示して労働契約を
締結すべきことが定められているのである。(同法第二条、第一三条、第一五条、
このことは、国家公務員法中債権者ら公労法適用者についてはその労働条件は労
使対等で決すべきこととし(労働基準法第二条第一項)、団体交渉による私的自治
に委ねているものであり、その関係が私法的労働関係であることを明らかにしたも
のとみるべきである。
(七) 以上の次第で、公労法の適用される五現業公務員の労働関係は実定法上か
らも、労働関係の実定法上からも私的自治の支配する分野であつて、本件配置換命
令は行政処分の執行停止によるべきでなく仮処分に親しむ法律関係と解すべきであ
る。
債権者らが挙げる本件配置換命令は、行政事件訴訟法第四四条にいう「行政庁の
処分」に当り、民事訴訟法上の仮処分により、その効力の停止を求めることは許さ
れない。
債権者ら林野庁職員の勤務関係は、実定法上公法関係として規制されているの
で、同じく公労法の適用をうけるとはいえ、三公社の職員の勤務関係とはその実体
も、実定法の定めも本質的な差違がある。すなわち、 林野庁とその職員間の法律
関係を考える場合、同じく公労法の適用をうける三公社が独立の企業体として制度
化され、その企業の公益的、社会的および独占的性格から、特に公社として私企業
との中間に位置せしめられているのとは異り、五現業においては公労法の適用をう
けるとはいえ、国家機関が直接その業務を行うものとして林野庁等の行政機関を設
けて国家自らその業務を執行し、その職員は国家公務員であるので、この差異は無
視されるべきではなく、次に述べるとおり、林野庁職員と三公社職員との勤務関係
には本質的な差異が認められ、実定法は、林野庁職員を含む五現業公務員の勤務関
係を公法関係とし、勤務関係における配置換命令を行政処分と規律している。以下
項を分けて詳述する。
二、公労法や国家公務員法上、林野庁職員の勤務関係が具体的にどのようなもので
あるかは、立法政策上どのように規律されているかによるのであるから、これを詳
細に検討することなく、その勤務関係を直ちに私法関係であるとすることは、林野
庁職員の勤務関係についての実定法の定めを無視するものであつて正当でない。
周知のとおり、一般公務員についての任免、分限、服務および懲戒等の勤務関係
は、すべて法律および人事院規則によつて規律されており、任命された特定個人と
しての公務員は、このような法関係の下に立たしめられるものであり、またこのよ
うな公務員に対する任免、分限、服務および懲戒等に関する行政庁の行為が国の行
政機関として有する行政権の行使であり、行政処分であることは、現在多くの判例
ところで公労法第四〇条は、林野庁職員を含む五現業関係の職員について、国家
公務員法の規定のうち、一定範囲のものを適用除外しているが、一般職公務員であ
るこれら職員の勤務関係の基本をなす任免、分限、懲戒、保障および服務の関係に
ついては、極く限られた一部の規定がその適用を除外されているだけで、国家公務
員法第三章第三節の試験および任免に関する規定(第三三条~第六一条)、第六節
の分限、懲戒および保障に関する規定(第七四条~第九五条)、第七節の服務に関
する規定(第九六条~第一〇五条)の殆んどは、一般公務員の場合と同様に林野庁
職員にも適用され、またこれらの規定にもとづく「職員の任免」に関する人事院規
則八-一二、「職員の身分保障」に関する人事院規則一一-四、「職員の懲戒」に
関する人事院規則一二-○、「不利益処分についての不服申立て」に関する人事院
規則一三-一、「営利企業への就職」に関する人事院規則一四-四、「政治的行
為」に関する人事院規則一四-七、「営利企業の役員等との兼業」に関する人事院
規則一四-八等も同様に適用●れているのである。もつとも、林野庁職員について
は、公労法第八条が一定の団体交渉の範囲を法定し、その限度において当事者自治
の支配を認めているが、そのことから直ちに林野庁職員の勤務関係の法的性格を一
般的に確定しうるものではなく、右のような国家公務員法および人事院規則の詳細
な規定が、右勤務関係の実体をどのようにとらえて法的規制をしているかが検討さ
れなければならないのである。しかして、右規律をうける林野庁職員の勤務関係
は、公労法第四〇条によつて適用除外されているものを除き、一般公務員と同様の
三、林野庁職員の勤務関係が公法上の勤務関係であることは、一般に私法関係であ
るとされている三公社の職員の勤務関係と対比することにより、更に明らかとな
る。
(ホ) 昭和四二年四月一日付をもつて、組合福島分会青年婦人部事務局長であつ
た福島営林署経営課勤務の農林技官hを福島営林署二本松担当区事務所に配置換
(イ) 昭和三七年四月一日付をもつて、組合白河分会青年婦人部長であつた白河
営林署事業課販売係勤務の農林技官iを白河営林署牧本担当区事務所に配置換
(ロ) 昭和三九年四月一日付をもつそ、組合白河分会青年婦人部長であつた白河
営林署経営課経営係勤務の農林技官jを長野営林局上田営林署に配置換
(ハ) 昭和四〇年四月一日付をもつて組合白河分会青年婦人部書記長であつた白
河営林署経営課造林係勤務農林技官kを沼田営林署追貝担当区事務所に配置換
職員の配置換は毎年職員調書に転勤希望の有無を記載させるとともに、組合と債
務者間に具体的な配置換に際しては、●らためて本人の事情と希望を確かめる取決
めがなされているのに本件配置換に際しては、債務者は債権者らに事情を聴くこと
(3) 配置換が組合の学習運動を壊滅する手段として使われていることを債務者
自ら認めているのであつて、このことは、昭和四〇年中に開催された第一一回定例
営林署長会議において、「組合の学習運動は地本の指導下に最近活発になつてい
る。-中略-日常のP・Rと共に人事移動等により防止しているが撲滅できない状
態にある。よろしく局の指導を御願したい。」との討議議題が提出されていること
(一) 債務者は本件配置換に関する団体交渉において、債権者らが昭和四二年四
月一日までに赴任しなければ懲戒処分もありうる旨言明している。
(二) 債権者らが役員をしている組合青年婦人部の大会は昭和四二年五月に開催
され、新役員が選任されることとなつているが、前記のとおり債務者は組合青年婦
人部役員に対し集中的に配置換をしてその組織の破壊を企図している時点におい
て、右大会は特に重要な意義を有するのであるが債権者らは右大会の準備、運営に
不可欠の存在であるし、右大会において債権者ら以外の組合員が新役員に選任され
(三) 仮りに債権者らが本案判決があるまで暫定的に本件配置換命令に従うとし
ても、前記のとおり債権者らは本件配置換に際し、あらかじめ、事情を聴かれたわ
けでなく全く希望しない任地へ転勤することとなるから、赴任期間一〇日をもつて
しては家庭生活を整理する余裕がない。
しかも、本件配置換命令発令後四月六日までの団体交渉において、債務者は組合
に対し、債権者らの希望があれば組合青年婦人部大会において新役員が改選される
まで、赴任を延期してもよいと言明していたにもかかわらず、その後の団体交渉に
おいて突然態度を飜し、四月一〇日までに赴任しなければ懲戒処分もありうる旨言
明するに至つた。
そのため、債権者らの赴任準備期間は実質的に四月八日、九日の僅か二日間を残
(四) 債権者らは債務者から懲戒処分をうけることを防ぐため、止むなく単身身
廻品を持つてそれぞれ任地に赴いたけれどもこれはあくまで懲戒処分を避けるため
の暫定的なもので、家庭生活の整理、組合活動の整理も全くせず、旅支度に類する
程度の準備で赴任しているので、この状態を長く続けることは不可能であり、現在
帰郷して懲戒処分をうけるか、家庭生活を破壊し、組合活動の自由を放棄するか二
者択一を迫られている。
以上の次第で、債権者らは本案判決に至るまでの間懲戒処分を防止し、家庭生活
の破壊、組合活動の自由の剥奪等の状態を防ぐ緊急の必要がある。
(一) 債務者は本件配置換は行政処分であるから、本件仮処分申請は不適法であ
ると主張するが、債権者らと債務者との勤務関係は公法関係でなく、私法関係であ
つて本件は民事訴訟法上の仮処分の対象となる法律関係である。すなわち、 債権
者ら林野庁職員については、公共企業体等労働関係法(以下公労法という。)が適
用され(同法第二・三条)、国家公務員法の規定の一部は適用されない。(公労法
第四〇条)
公共企業体等の職員の労働組合は、団体交渉権・労働協約締結権があり(公労法
第八条)労働協約は個々の労働契約の内容を変更する効力を有する(労働組合法第
一六条)ものであるから、右職員と任用権者間の労働関係は、対等当事者間の合意
の支配する私的自治の分野であり、一般公務員のように、その身分が国法上の分限
によつて定められているものとは性質を異にするばかりでなく、公共企業体等の実
態をみても、その企業体は、私人が同種の経済活動を行つているのと本質的に同一
のものであり、債権者らが所属する労働組合と林野庁には公労法第八条第四号に関
する協定は現に存しないけれども、これは債務者側において協約締結を不当に拒否
しているためであり、転勤については昭和三五年ころまでは、組合地方本部と対応
営林局との間の形態において存し、昇職、転職については、「任官に関する覚
書」、「賃金及び雇用配転その他の労働条件に関する仲裁申請事案の処理に関する
メモ」、「事業縮少並びに事業所閉鎖に伴う職員の解雇及び配置換等の事前通知に
関する協約」等が存し、私企業となんら異なるところはない。
したがつて、公共企業体等とその職員の関係は、権力服従という公法上の関係で
はなく、私法によつて規律される分野にあるものというべきである。
(二) そもそも公法分野と私法分野の区別については、学説多岐に分かれ、必ず
しも明確ではないが、少なくとも関係主体が国その他の公法人であるか否かがその
区別のメルクマールとなるものではなくこれら公法人もまた私法分野における主体
そこで人の使用されている関係が私法関係であるか公法関係であるかは、使用者
が私人であるか国家ないし公共団体等の公法人であるかによつて決せられるべきも
のではなく、その関係が慣習法上ないし実定法上いかに規律されているかによつて
もつとも歴史的には国家が本来の統治権の作用、すなわち権力作用を営む場合、
その任に当る個人の人権を犠牲にしても権力作用の秩序を維持する必要があるとの
理由から、上下服従の特別権力関係を内容とする慣習法や実定法が生れて来たけれ
ども、国家が本来の統治権の作用を離れ、事業活動を営む場合にまでなおその従業
員を法律上特別権力関係に立たせることは決してその本質的必然にもとづくもので
はない。(東京地方裁判所昭和二四年八月八日判決労働関係民事々件裁判例集七号
八六頁参照)
主 文
事 実
一、債権者ら
(1) 債権者aに対する前橋営林局事業部土木課根利林道事業所に配置換する旨
の意思表示
(2) 債権者bに対する浪江営林署事業課椚平製品事業所に配置換する旨の意思
表示
(3) 債権者cに対する沼田営林署経営課に配置換する旨の意思表示
は、本案判決確定に至るまでいずれもその効力を停止する。
二、債務者
主文同旨
第二、申請の理由
一、(当事者)
債権者らはいずれも農林省林野庁農林技官として、債権者aは林野庁前橋営林局
福島営林署に、債権者b・cは同営林局白河営林署に勤務していた。
(一) 債務者(林野庁前橋営林局長n)は、昭和四二年四月一日付をもつて、債
権者aを前橋営林局事業部土木課根利林道事業所に、債権者bを浪江営林署事業課
椚平製品事業所に、債権者cを沼田営林署経営課に、それぞれ配置換する旨発令し
(二) しかしながら、本件配置換の意思表示は、債務者の不当労働行為であり、
すなわち債務者は債権者らが組合活動に積極的に従事している者であることの故
をもつて、債権者らに対して本件配置換を命じ、債権者らに対して不利益な取扱を
し(労働組合法第七条第一号違反)、本件配置換によつて債権者らがその中核とな
っている組合の青年婦人部、後記学習協議会、同音楽協議会の組織を破壊し、労働
者が組合を運営することを支配し、これに介入(同法第七条第三号違反)したもの
である。
詳言するに、債権者らはいずれも全林野労働組合(以下組合という。)の組合員
で
(1) 債権者aは昭和三八年組合前橋地方本部福島営林署分会青年婦人部事務局
長、昭和三九年同分会執行委員、昭和四〇年同分会執行委員教宣部長、全林野福島
県連絡会議常任委員、青年婦人部長、昭和四一年同分会青年婦人部長に任じ現在に
至り、他方昭和三八年一一月以来労働団体の集合体にして組合前橋地方本部福島筥
林署分会がその一員たる福島県労働者学習協議会(以下学習協議会という。)福島
支部全林野班代表者として、組合における学習活動の中心となり、分会教宣部発行
の日刊紙の担当責任者であるとともにその間昭和三九年一〇月から学習協議会福島
支部常任理事となり昭和四一年二月から同協議会福島支部事務局長として現在に至
り、
(2) 債権者bは昭和三八年二月組合全林野前橋地方本部白河営林署分会青年婦
人部書記長、昭和四一年四月から六月まで同分会執行委員、昭和四一年七月から現
在まで同分会青年婦人部書記長兼組合前橋地方本部中通りブロツク青年婦人部常任
委員に任ずる他方昭和四〇年から昭和四一年五月まで組合前橋地方本部白河営林署
分会がサークルの一員となつている白河勤労者音楽協議会(以下音楽協議会とい
う。)の企画部委員・事業部副部長・運営委員・事務局長を歴任し、組合の文化活
(3) 債権者cは昭和四〇年三月組合前橋地方本部白河営林署分会青年婦人部副
部長、昭和四一年七月同分会青年婦人部長に任じて現在に至り、他方昭和四〇年四
月から現在まで白河勤労者音楽協議会における組合のサークル代表者であるととも
に、同音楽協議会の企画部副部長として組合の文化活動に従事してきたものである
が、右組合青年婦人部、学習協議会、音楽協議会は、組合活動の中核的存在であ
り、また、組合組織の強化建設維持、文化活動にとつて不可欠の存在である。すな
わち、
(イ) 労働組合にとつて一般にその青年婦人部が組合活動の中心であることは周
知の事実であるがとりわけ、全林野労働組合にあつては青年婦人部が中核的存在で
あり、債権者aの所属する組合福島分会においては、組合員総数二八四名のうち
ち、青年婦人部員は八二名を占め、債権者b・cの所属する組合白河分会において
(ロ) 学習協議会は労働組合員の意識を高め、自覚にもとづく規律によつて労働
組合の組織を強化し、民主的組織としての労働組合を建設維持するため不可欠の組
織であり、組合においても組合活動の重要な一環としてこれを組織し運営してい
る。
(ハ) 音楽協議会は地方都市における労働組合にとつて重要な文化活動であり、
組合員の文化的要求の充足、文化水準の維持向上のため不可欠の組織である。
従つて、債権者らを配置換することは組合組織の基盤をゆるがし、組合員が組合
を運営することを人事移動に藉口して支配し、介入することとなるものである。し
かも、債権者aと同居しているその両親は病弱であり、同じく同居している弟は未
だ中学校三学年に在学中であり、東京へ就職したばかりの弟(当一九年)の収入は
全く債権者aの家計に入らないため長男である債権者aが一家の支柱で、同人には
現在結婚の予定もあり現任地を離れ遠く群馬県内である前橋管内の山深い僻地への
配置換は一家の家族生活経済生活にとつて耐え難い打撃を与えるし、債権者aは、
昭和三五年福島営林署に現地採用されて以来今日まで同営林署に勤務しているもの
であり、また債権者bは、現在地を離れることができない家族事情のため、高等学
校卒業後白河営林署に採用されたものであり、本件配置換により現任地を離れると
同人を小学校三学年以来成人に達するまで養育してくれた病弱の伯母の身辺の面倒
をみることができなくなるばかりでなく、同人には結婚の予定もあるので、本件配
置換は債権者bの一家にとつて、家族生活経済生活両面にわたり堪え難い打撃を与
えるのである。
(三) 本件配置換については、次の事実により債務者に不当労働行為意思の存す
ることが明白である。すなわち、
(1) 債務者は次のとおり組合の特定部門の役員に対し集中して毎年配置換をく
りかえしている。
(イ) 昭和三九年四月一日付をもつて組合福島分会執行委員であつた福島営林署
(ロ) 昭和四〇年四月一日付をもつて、組合福島分会生月年婦人部事務局長であ
つた福島営林署経理課勤務の農林技官eを群馬県大間々営林署経理課に配置換
(ハ) 右同日付をもつて、組合福島分会執行委員であつた福島営林署経営課勤務
シャープ99%減資のニュースへの反応は、初期の誤った流れを正すきちんとした解説記事がホッテントリに上がっているので今更感はあるのだが、何故か気が乗っているので私も書くことにする。
ただしざっくりだ(それでもえらく長文になったが)。正確を期して例外や留保をつけていくと誰も読まない文章ができあがるので一々そういうものは書かない。
まず資本金とは何か。
倒産する、しないに資本金がいくらかは関係ない。関係あるのは純資産の金額である。企業の資産から負債を引いたものが純資産。マイナスになったら債務超過。
資本金というのは純資産の金額の中で「この金額だけは配当しない」と設定・宣言した金額のことだ。資本金というのは債権者のための制度だ。企業が純資産をどんどん配当で株主に払い戻すと純資産が減って倒産のリスクが高まり債権者(銀行や取引先)は困る。仮に純資産が2000億円で資本金が1200億円だとするとこの会社は2000億円のうち1200億円は配当できない枠の中に入れたことになるので債権者にとっては安心なわけだ。資本金の大小が会社の信用とはそういうことだ。
一方で純資産が減って1200億円を割ったらこの会社は配当ができない。純資産が資本金の金額に満たない場合を資本の欠損というのだが、利益の積み上げで短期的に欠損を回復を期待できない場合どうするか。「配当しない」と宣言した枠=資本金の金額、を減らせばよい。これが減資だ。資本金が1200億円、純資産が1000億円とすると資本の欠損がマイナス200億円、このままではこの200億円が利益で埋められない限り配当できない。ここで資本金の金額を700億円に減資しまーすとすれば、資本金を超過する純資産300億円が配当可能になる。
たとえばシャープの去年(2014.3)の単体決算を見ると、純資産が1934億円、そのうち資本金が1218億円に設定されている。ほかに資本準備金という資本金の弟分が843億円設定されていて、両者合計で2061億円と配当できない金額枠が純資産を上回っているので、資本の欠損の状態にある。資本準備金というのは、資本金同様に、配当しない金額として設定・宣言されるものだ。実は減資の手続きというのは相当面倒だ。株主総会での決議、公告、異議を述べた債権者に弁済など色々しなければいけない。対して資本準備金を減らす手続きのほうは、もう少し簡単である。弟分というのはそういう意味だ。配当しない金額の厳格さを段階的に設けているわけだ。
シャープの2015.3の決算は赤字見込みと聞く。欠損は、利益で回復するどころか逆に大きく広がり、短期的に回復する見通しがないのだろう。だから減資である(前段階として資本準備金をゼロまで減少するのが通常である。おそらくそうするのだろう)。ただし本来資本金を1億円にまで減らす必要はない。1億円にまで減らしたのは後述する税務メリットのためと思われる。
ところである会社の資本金の金額というのはどのように決まっているのか。大まかには、会社に拠出された資金の金額の半分が資本金、残り半分が資本準備金として設定されるとおもってくれればいい。たとえば自己資金2億円で創業したら、1億円が資本金、もう1億円が資本準備金だ。純資産2億円に対して、資本金1億円、資本準備金1億円なので配当できない。出資された資産を配当してしまっては意味不明な状況になるので、出資された金額は資本金、資本準備金として配当不能になるようにされている。一方で事業による利益で増えた分の純資産は利益剰余金と呼ぶ。これは配当可能だ。
・事業拡大のためにベンチャーキャピタルや取引先から出資を受けた。
・更なる投資のために公募増資(投資家から更にお金を払い込んでもらうこと)をした。
・会社の信用(対債権者)をあげるために利益剰余金の一部を配当できない資本金に振り替えた。
こうして今まで積み重なってきた資本金が、シャープの場合1218億円なわけだ。
混乱しやすいものに「100%減資」というものがある。財政難の企業を公的資金などで救済するときに既存株主に責任を取らせる(要するに既存株主の持分を紙くずにする)ヤツだ。これは上述した減資とは全く種類が違う。シャープの場合は99.99%減資らしいが、仮に99.9999999999であっても100でないものは今まで述べてきた減資、100%減資だけは全く種類が違うものと思ってもらっていい。上述のとおり減資は純資産のうち「配当しない枠」に入れる金額を減らす話なので、減資をしても減資自体では株主の持分価値(純資産/株式数)に変動はない。
100%減資というのはいったん資本金の金額をゼロにするからそういう名前なのだが、重要なのはその後、既存株主の株を強制的に会社が無価値で取得するという仕組みのほうだ。当然、既に価値がなくなっている会社でしかできない。資本金の金額を減少させることではなく、強制的に株を取り上げることを主眼とする制度だ。その際に資本金ゼロが伴うから100%減資という名前を付けて呼んでいるだけだ。
シャープの減資は通常の減資なので株主持分の価値は何ら変わらない。だが一般的に減資する会社は苦しい会社なので減資とともに新たな出資がセットになっている場合が多い。シャープの場合も銀行が債務の株式化(デット・エクイティスワップというヤツ)をするらしいので、株式数が増えて一株あたりの利益金額は減少する。株式数が増えると希薄化で株価は下がるのが一般的だが、債務の株式化の場合債務が減って信用不安が減少するので株価にはプラス材料でもある(今回の債務の株式化のときに株価がどう反応したのかは知らない)。なお金融機関にとっては、万が一の倒産時に株主より先に弁済を受けられる「債権」から、その後の残りの財産しか分配されない(通常はゼロだ)「株式」に変えることは(もちろん経営状況が回復し売却益が出ることも大いにありうるのだが)通常は損な交換とされており、だから金融支援と言われる。
さて減資の目的についてだが、上述のとおり資本の欠損の填補が通常の目的であり、今回もそれが直接の目的であろう。ただし1億円まで極端に減らしたのは、そうすることで税務上のメリットがついてくるからである。税務上は大企業か中小企業かを資本金の金額で判断する制度になっている。そのボーダーが1億円以下かどうか。税制はもちろん中小企業のほうが優遇されている。といっても中小企業向けの優遇の金額は本来大企業である企業にとってはたかがしれている。外形標準税という、赤字でも企業規模に応じて払う税金が、中小企業には適用されない仕組みもあるのだが、その分利益にかかる法人税の料率が上がるので、大きな利益が出る大企業ではむしろ不利になる可能性もある。だから今までは大企業が税務上中小企業になるインセンティブは大きくなかった。今までは。
最近繰越欠損金の控除に大企業向けの制限ができた。繰越欠損金の控除というのは、当期出た赤字を将来の黒字とオフセットできて、たとえば当期赤字200億円、来期黒字200億円なら、来期は繰り越した赤字を黒字に通算して、税金の支払いをなくせる制度だ。こうしないと黒字のときだけ税金が取られてしまい業績が赤黒をまたいで変動する会社が著しく不利になるからだ。ただし、リーマンショックで出た巨額損失を将来の利益に充て続けてきたために、最近まで納税がなかった大企業(特に公的支援を受けた金融機関)が社会的に問題視されたこともあり、黒字の100%をオフセットして税金をゼロにすることができなくなった。今年までは生じる利益の80%まで、来年からは50%までがオフセットの上限だ。つまり、上の例で言えば、当期赤字200億円は来期の黒字200億円との相殺に、黒字の50%である100億円までしか使えない。黒字の残りの100億円には税金がかかる。使い残った赤字100億円は、2年後の利益と相殺することになる。長い目で見れば変わらないような気もするが、欠損金は使用期限もあるし(今までは9年、来年から10年)、1年後に使える100億円と数年先に使える100億円は財務上価値が違う(もう疲れたから詳述しないけど、割引率というやつだ)。要するに大企業には不利になった。中小企業ならこの制限を受けないのだ。シャープのように巨額の赤字を出した会社は10年以内に利益とすべて相殺できるかわからないので、また業績回復を見せるべき今後数年間において税金がゼロになるかならないかが変わるので、それなりにインパクトのある話だ。ほかの大企業の追随が続くようだと(世間イメージや銀行の反対などで、そうそう簡単にできるものではないが)、税法が改正されて中小企業の判定条件が見直されるかもしれないが。
以上です。疲れた。長文だ。張り切りすぎた。
ところで、以前に匿名ダイアリーで以下の文章を書き、僭越にも800ブクマ以上頂いた。
「何故、余っていたはずの会計士が足りないのか」
http://anond.hatelabo.jp/20150203104909
「余っていたはずの公認会計士がなぜ不足? 受験離れの背景に金融庁の失策も…」
http://www.sankei.com/premium/news/150502/prm1505020011-n1.html
タイトルや筋立て的に、私の書いたはてな匿名ダイアリーを参考にされた可能性があると思われる。
仮にそうでも特に問題なく光栄であるが、ブログとしてやっていたら連絡をもらってもう少し掘り下げて話せたのになあ、と思わなくもない。
はてなユーザーのレベルはネット上の集団の中では高いほうだと思うし勉強になることが多々あるけど、金融・経済・企業財務は苦手なのか、理解不足に基づく流れでブコメが形成されていることがある。最近では企業の内部留保批判や、トヨタが近年税金を払っていなかった?という記事など。
さて、巷で話題のシャープ99%減資ですが、一部報道で累積赤字の一掃と言っていますが意味がわかりません。
シャープの利益剰余金はまだマイナスになってないし、これまでの赤字は利益剰余金と相殺できていたので。
債務超過がどうこうと言っている記事もありますが、債務超過じゃないし、減資は資本金から資本剰余金に科目間で振り替えているだけなので、株主資本の総額としては減資しようがしまいが影響はありません。
債務超過に陥っている会社は例え減資しても債務超過は解消しません。
そもそも100%減資でない限り株主にとってはいくら減資しようが特に影響はありません。むしろメリットがあるくらいです。資本金は配当できないけど資本剰余金は配当できるので。
だから「この減資は投資家への重大な裏切りで~」とか的外れですんで気をつけてください。まあ現状を打開できない責任は当然あるわけですが。
あと「一度限りの延命措置で~」とかでもないです。一度限りでしかないのはそうですが、株主資本自体は変わってないので別に延命でもなんでもないです。
減資でデメリットがあるのは債権者、つまりはたくさんお金を貸してる銀行ですね。資本金は会社法的には債権者に対する最後の返済手段として維持しなければいけない金額ですから。
減資は債権者が不利で株主には有利な手続きであるため、株主総会決議は必要ではありますが、債権者がOKと言っていれば特に問題とはならないでしょう。
ただ、この後DESがあったり優先株の発行が行われた場合は既存株主が希薄化の影響を受ける恐れがありますが、何のために減資したか考えればしばらく増資はないんじゃないかと思います。
中小企業になると何が変わるかと言うと、税務上の優遇が受けられること、これに尽きます。会社法上は大会社のままだし、金商法上も特に影響ないですから。
中小企業の税制優遇はいくつかありますが、シャープの場合で最も恩恵を受けられるのは「繰越欠損金控除」でしょう。
繰越欠損金控除は、過去9年間の赤字を将来の黒字で補った場合に、その補った部分は法人税が課税されないというものです。理屈上は、企業がトータルで黒字になった場合に法人税を課税するのが公平なので、これに制限を掛けるのはおかしいと考えることもできるのですが、政治的な判断から過去9年の赤字に制限されています。
更に資本金1億円超の大会社は、赤字の出た翌年度以降の黒字について、単年度につき黒字の65%までしか控除できません。例えば昨年200億円の赤字を出して、今年100億円の黒字となった場合、繰越欠損金控除は100億円の65%の65億円しか使えず、35億円については法人税を支払うことになります。残りの赤字135億円については翌年度以降の利益と相殺していくことになります。この制限は昨年までは80%だったのが今年厳しくなり、さらに2年後には50%になる予定となっています。
中小企業の場合、9年間の制限はありますが、65%には制限されず、前述の例の場合100億円まるまる控除を受けられ、今年は法人税を納める必要がありません。だから今後少しでも利益が出せるようになった場合に、キャッシュを確保するために現状多額の繰越欠損金のあるシャープが中小企業となるメリットは大きいと考えられます。
中小企業になると欠損金の繰戻還付も受けられるようになるけど、これは前1年に納付した法人税の還付だから、欠損続きの今のシャープにはあんま関係なさそうです。
法人税の軽減税率や減価償却の優遇や交際費の一部損金算入はシャープくらいの規模だとあってないようなものでしょうが、研究開発費の税額控除の拡大は割と大きいかもしれません。繰越欠損金のある間はそもそも法人税がないので税額控除はしようがないですが、今後業績回復の兆しが見えたときに、新たな研究開発を行うと、それにかかった費用の数%を法人税の減額とすることができ、大企業よりも中小企業の方が税額控除の枠が大きいため、このへんでも中小企業の恩恵が受けられるんじゃないかなと思います。
あと外形標準課税の対象から外れるのも大きいかもしれません。赤字でも資本割はかかってしまいますから。
ざっと計算したら3億円くらいは節税になるんですかね。ただ今後外形標準課税の拡大があるかもしれないとのことですからどうなりますかね。
主 文
原決定を取り消す。
理 由
一 抗告の趣旨及び理由は別記のとおりである。 二 (1) 記録によれば、執行債権者たる抗告人は、調停調書の執行力ある正本に基き、貸金債権一六万円の弁済を求めるため、昭和三二年四月一一日熊本地方裁判所に、執行債務者A所有の別紙目録記載の田に対し、強制競売の申立をなし、同裁判所は、翌一二日付で強制競売開始決定をなし、同月一八日その田につき強制競売申立の登記がなされ、(本件田には、先取特権・質権・抵当権の登記は存在しない。)ついで、本件田は農地法第一五条及びその準用する規定により、昭和三二年七月一日の買収の期日に国において買収によりその所有権を取得し、昭和三三年二月四日農林省名義をもつて右買収による所有権取得の登記がなされ、続いて、農地法第三六条の規定による昭和三二年七月一日付売渡を原因として、昭和三三年二月四日相手方Bのために所有権移転登記がなされていること、一方、抗告人は、原審のなした民事訴訟法第六六二条の二による売却条件変更決定に副い、熊本県知事の農地買受適格証明書を提出し、昭和三三年一月二四日の競売期日において、最高価競買人となり、所定の保証金を納めた上、同年同月二九日付をもつて、あらかじめ、熊本県知事から、本件田の所有権を取得するにつき、農地法第三条第一項の規定による許可を受け、該許可書を原裁判所に提出したので、同裁判所は、同年同月三〇日午前一〇時の競落期日において、抗告人に対し本件田の競落を許す決定を言い渡したところ、相手方Bにおいて、これに対し即時抗告を申し立てたため、原審は、いわゆる再度の考案に基き、「農地法に基く買収処分による国の農地所有権取得についても、民法第一七七条の適用があるけれども、強制競売開始決定による農地の差押は、債務者(所有者)の任意の処分を制限するにとどまり、農地買収処分のように、債務者の処分行為(意思)とは無関係に、第三者(国)がその所有権を強制的に取得する場合は、差押の効力はこれに及ばず、第三者は完全に有効に所有権を取得する。従つて、本件不動産は、競落許可決定の言渡後に、確定的に債務者の所有圏外へ逸しさつて、本件強制競売手続は、続行し得ざるに立ちいたつた。」旨説明し、先になした本件田の競落許可決定を取り消し、競落を許さない旨の更正決定をなしたことが明らかである。 よつて、本件において、法律上競落不許の原因があるか否かを検討しなければならない。 (2) ところで、抗告人は、論旨第二・三点記載のような事由により、本件田の買収及び売渡は、ともに違法無効な処分であつて、これにつき、農地法の定める効果を付与すべきものではない旨主張するので、考察するに、記録中の執行吏の賃貸借取調報告書、相手方B提出の抗告状の記載並びにそれに添付の証拠書類と右(1)の認定事実とをかれこれ合わせ考えると、本件田は、旧自作農創設特別措置法(以下自創法と称する)第一六条の規定により、Aが昭和二五年三月頃、国から売渡を受け、所有権取得の登記を経た上、昭和三〇年五月頃所定の許可を受けないで、その世帯員以外の者である相手方Bに売却して引き渡し、Bは所有権取得を経ないまま、以来これを耕作してきたので、国は、所有者A及びその世帯員以外の着たるBが、本件田を耕作の事業に供したものと認定の上、農地法第一五条及びその準用する規定により、Aの所有として、昭和三二年七月一日を買収の期日と定め、同年五月一八日頃買収令書を同人に交付し、買収の期日までに対価を支払つて、これを買収し、同法第三六条以下の規定にしたがい、Bに売り渡したものであることは推認するに難くないけれども、論旨のような事由により右買収・売渡が違法無効なものであるという証拠は、記録上存在しないので、これが、違法無効であるとの所論は、採用に値しない。 (3) しかし、論旨全体の趣旨を善解すれば、その言わんとするところは、要するに、右の買収・売渡は、本件田の差押債権者たる抗告人の権利に消長をきたさないので、執行裁判所は、強制競売手続を続行しうるのであるから、原審が、先になした競売許可決定を取り消し、競落不許の更正決定をなしたのは違法であるというにあるので、以下この点について判断する。 (一) 農地法第一三条(第一五条において準用する場合また同じ)は、農地の買収によつて、買収地の上にある先取特権・質権・抵当権が消滅し、国は、この三担保物権の負担をともなわない農地の所有権を取得する旨明定するにとどまり、未墾地等の買収の効果を規定する同法第五二条(第五五条第四項・第五八条第二項・第五九条第五項・第七二条第四項において準用する場合を含む)や、自創法第一二条(同法第三四条・第四〇条の五等において準用する場合を含む)に見るように、買収によつて、買収地等に関する所有権以外の権利が、消滅する旨規定していない。すなわち、未墾地等の買収にあつては、農地法第五四条所定の権利を除くの外、買収当時存する未墾地等に関する権利例えば、各種制限物権・買戻権・仮差押仮処分並びに差押上の権利・所有権移転請求権保全の仮登記権利者の権利等は、すべて消滅すべきことは未墾地等買収制度の目的に照らし明瞭であるけれども(この点土地収用法における収用の効果に類する。同法第一〇一条参照)、農地の買収にあつては、買収当時存する農地の上の先取特権・質権・抵当権の三種の担保物権にかぎつて消滅せしめるをもつて足るとの立前をとり、しかも、これら権利者の物上代位権の行使を容易ならしめるとともに、買収手続の便宜のため、市町村農業委員会は、これら権利者に対し、買収の代価供託の要否を二〇日内に都道府県知事に申し出るべき旨を通知すべく(農地法第一〇条第二項・同法施行規則第一二条)、これら権利者は、農地の代位物たる供託された対価に対し、権利を行うことができることを明らかにしている(第一二条・第一三条・民法第三〇四条・第三五〇条・第三七二条参照)。したがつて、これら権利者の申立に基いて、農地の競売手続進行中、買収処分がなされたときは、利害関係人は、競売の基本たる担保物権が消滅した一般の場合と等しく、その消滅を理由として、競売開始決定に対する異議、競落の許可についての異議、競落許可決定に対する抗告を申し立てうるし、買収による国の所有権取得登記がなされた場合は、執行裁判所は民事訴訟法第六五三条により、競売手続を取り消すこともまた、妨げないのてある。すなわち、右のような担保物権に基く農地の競売手続は、その農地の買収によつて、続行し得ないこととなるので、もし、本件競売手続がこれら担保物権に基いて開始されたものであるとすれば、前説示の理由により、農地所有権は供託された対価に転化代表されることとなるので、まさに、原審のように、一旦言い渡した競落許可決定を取り消し、競落不許の更正決定をなすべきものである。 (二) しかし、競売の目的たる農地に、前記の担保物権の存しない、本件のような強制競売にあつては、以上と<要旨第一>趣を異にするものがある。農地法第一三条第一項に「その土地の所有権は、国が取得する。」というのは、国 は農地所有者(被買収者)の意思に基く場合である(同法第一六条参照)と否とを問わず、農地所有者から買収地の所有権を承継取得するという趣旨であつて、いわゆる原始取得ではなく、この点において、強制・任意競売や公売処分による所有権移転におけると選を異にするところはない。(民事訴訟法第六四九条・第七〇〇<要旨第二>条・競売法第二条・国税徴収法第二八条・不動産登記法第二九条・第一四八条)しかも農地に対し強制競売申立の記入登記をなして差押の効力を生じた後は、たとえ、第三者が差押農地につき権利を取得するも、これをもつて差押債権者に対抗することができず(民事訴訟法第六五〇条)、右第三者の取得した権利が執行債務者の任意処分に基くと否とにかかわらないのは、同条が差押債権者の利益を計るために設けられた趣旨並びに差押の法的性質よりして容疑の余地がない。しかして、差押農地に対する農地法の規定による買収・売渡処分によつて、差押の効力が消滅する旨の規定はなく、また消滅すると解すべき合理的理由も存しないので、本件におけるがごとく、差押農地に対し、買収及び売渡処分がなされ、買収・売渡を原因として、順次国及び売渡の相手方(B)のため所有権移転登記がなされても、差押の効力は依然存続し、差押農地の第三取得者たる国及び相手方Bは、いずれもその所有権の取得をもつて、差押債権者たる抗告人に対抗できず、かえつて抗告人は、右第三取得者(農地買収による国の所有権の取得は、前示のとおり、承継取得であるから、差押債権者たる本件抗告人に対する関係においては、一般第三取得者と選を異にしない。)の権利を無にして、有効に競売手続を続行しうるものと解すべきである。このことは、未墾地等に対する強制競売の場合において、その未墾地等につき差押の効力を生じた後に、右差押の日時前の買収処分を原因とする国の所有権取得登記並びに売渡処分に因る国から売渡の相手方への所有権移転登記がなされた場合、買収当時に存する差押の効力は、消滅するが、買収後になされた差押の効力は農地法第五二条の適用を受けないので消滅することなく依然存続し、競売手続を続行することの妨げとならないことと対比することによつても領解しうべきところである。 (三) 農地法第一七条の規定を援いて、買収令書の交付は、交付後の買収さるべき農地所有権の一般及び特定承継人に対してもその効力を有するので、本件の事案においては、競落人は、右の特定承継人に当ると解し、国したがつて国から売渡を受けた相手方Bは、農地所有権の取得を、競落人に対抗できると説く者があるか <要旨第三>もしれない。しかし第一七条は、農地買収手続の過程において、農業委員会が買収すべき農地の上にある三種の担保権利者に対し、対価供託の要否を申し出るべき旨を通知した後、または、知事が農地所有者に買収令書を交付した後に、通知を受けた担保権利者または交付を受けた所有者に承継(一般及び特定承継)があつても、その通知・交付は、承継人に対しても効力を有することを定めたもので、それは買収手続の敏速簡易化のため、その進行中に権利者が変つたからといつて、手続を最初からやり直すことを要しないとする趣意以上に出ない規定であつて、これを買収令書の交付と承継人との関係について説明すれば、買収令書交付の日と買収の期日との間には、相当の日時を要する(農地法第一一条・第一三条参照)ため、右期間中に所有者に承継があつて新所有者が所有権移転の登記を経たとしても、改めて新所有者に買収令書を交付することなく、(買収の期日までに対価の支払または供託をしたときは)、国は、買収の期日に、買収地の所有権を取得するという点に意義があるのであつて、右期間経過後換言すれば、買収期日に国が所有権を取得した後の承継人をも、同条の適用を受ける承継人と解することはできないのである。強制競売申立人(差押債権者)が、第一七条の承継人でないことは、同条及び第一〇条第二項・第一一条の文理解釈上容疑の余地がないばかりでなく、未墾地等の買収手続において、第五二条の外に、第一七条に相当する第六〇条の規定の存することからも確論されうるところである。 (四) されば、(1)に認定のように、農地につき、強制競売の申立の記入登記により差押の効力を生じた後に、農地法第一五条及びその準用する規定により国が差押農地を買収し、相手方にこれを売り渡し、国及び相手方において順次所有権移転登記を経由したとしても、かかる第三取得者の存在は、差押農地について、執行裁判所が強制競売手続を続行するの妨げとなるものではなく、適法な最高価競買人が、当該農地の所有権を取得するについての、同法第三条第一項所定の知事の許可を受け、その許可書を提出した本件においては、執行裁判所は、最高価競買人たる抗告人に対し、競落を許す決定を言い渡すべきである。 (4) 原審が相手方のなした抗告に基いて、一度正当に言い渡した競落許可決定を取り消し、競落を許さない旨更正決定したのは、競落不許の原因がないのに、競落を許さないとした違法があり、論旨は結局理由があるので、原更正決定を取り消すべく、当裁判所のこの取消決定により、本件強制競売事件は、原審の更正決定がなかつたと同一の状態に復帰するので、原裁判所のなした競落許可決定及びこれに対し、相手方が原裁判所になした抗告は、ともに存続している筋合であるけれども、右抗告事件は、いまだ当審に係属するにいたつていないので、当裁判所は、これについて判断をなすべき限りでない。 よつて主文のとおり決定する。
(別紙目録は省略する。)
債務者が債権を害することを知って責任財産を逸出した場合には債権者は詐害行為取消権によりその債務者の法律行為を取り消すことができる。こういう制度がある国で、ネットの糞絵や違法動画があること自体が、制度的実定的政治的に相容れない。
債務者が債権者を害する行為をした場合、それを取り消しうるという制度をもつ社会が、たとえ形骸にせよ、何らかの醜悪極まりない概念や心象を類推させるものを容れているということが社会論理的には矛盾。
こういう美しい制度をもつ社会は、勿論、事実を完璧に認定するという美しさも持つはずであって、そこに糞絵や違法動画があることは明白なので、今の日本は統合失調症、分裂病的。
544 ソーゾー君 2014/12/24(水) 21:52:58 rWRkw0y6
1「消費税増税は売国政策で民主党の圧力で、自民党は渋々実行した」
2「消費税増税=売国政策の影響を軽減または無効化する為に軽減税率を導入した」
↑これで間違いないよね?これで行くの?事実は>>535だけどこれで良いんだな?
キャバ嬢の尻や乳を見てないで>>537の警告を読めよ?これで行くんだな?
捻れ国会や野党時代ならまだその屁理屈は成り立つ可能性はある・・絶望的だけどねw
その証拠は議会の投票結果を見りゃ解る・・自民党は満場一致で全員賛成
民主党は反対して離党するわ、反対票入れて揉めるわで酷いものだった・・
そして、衆参単独与党になった後の導入の時の投票も自民党は満場一致で全員賛成w
http://blog.livedoor.jp/hanatora53bann/archives/52031618.html
↑そしてこれが三党合意の投票結果w消費税増税法案は自公案だから自公は盤石w
このアホブログは百式のように(>>536>>538-539参照)これを好機と民主党をボロカスに批判しているがね
消費税はその名の通り「消費に対する税」である。デフレなのにこんな事やって良いと思う?
https://www.youtube.com/watch?v=5TqbGL-EnTo
作ったのは「自民ネットサポーター=陰謀論者=反陰謀論者=ネトウヨ」です。
2「日本人の富を奪う事」
↑2は嘘です。1がメインです。
何度も言いますが「欧州の銀行家は通貨発行者です。だからお金を稼ぐ必要はないのです」
「欧州の銀行家=通貨発行者=債権者」「国=政府=国民=債務者」
↑独自性を有した=民間の中央銀行家や市中銀行が存在したらこうなります。
金持ちなど居ないのです・・「負債総額=資産総額」となるからです。
これは無利子での例えです。
http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/movie/10043/1414594539/
544 ソーゾー君 2014/12/24(水) 21:52:58 rWRkw0y6
1「消費税増税は売国政策で民主党の圧力で、自民党は渋々実行した」
2「消費税増税=売国政策の影響を軽減または無効化する為に軽減税率を導入した」
↑これで間違いないよね?これで行くの?事実は>>535だけどこれで良いんだな?
キャバ嬢の尻や乳を見てないで>>537の警告を読めよ?これで行くんだな?
捻れ国会や野党時代ならまだその屁理屈は成り立つ可能性はある・・絶望的だけどねw
その証拠は議会の投票結果を見りゃ解る・・自民党は満場一致で全員賛成
民主党は反対して離党するわ、反対票入れて揉めるわで酷いものだった・・
そして、衆参単独与党になった後の導入の時の投票も自民党は満場一致で全員賛成w
http://blog.livedoor.jp/hanatora53bann/archives/52031618.html
↑そしてこれが三党合意の投票結果w消費税増税法案は自公案だから自公は盤石w
このアホブログは百式のように(>>536>>538-539参照)これを好機と民主党をボロカスに批判しているがね
消費税はその名の通り「消費に対する税」である。デフレなのにこんな事やって良いと思う?
https://www.youtube.com/watch?v=5TqbGL-EnTo
作ったのは「自民ネットサポーター=陰謀論者=反陰謀論者=ネトウヨ」です。
2「日本人の富を奪う事」
↑2は嘘です。1がメインです。
何度も言いますが「欧州の銀行家は通貨発行者です。だからお金を稼ぐ必要はないのです」
「欧州の銀行家=通貨発行者=債権者」「国=政府=国民=債務者」
↑独自性を有した=民間の中央銀行家や市中銀行が存在したらこうなります。
金持ちなど居ないのです・・「負債総額=資産総額」となるからです。
これは無利子での例えです。
http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/movie/10043/1414594539/
同世代だな。
まぁ、なんとかなるだろ。
とりあえず、親捨てろ。どうせそれもうじき介護の問題出てくるから。
親を野垂れ死にさせる覚悟くらいは最低限要る。さっさか捨てろ。二度と連絡取るな。
んで、家に現金残ってるなら残らず持ち出せ。親父にまだ与信があるとは考えにくいが
あるなら実印頂戴して借りれるだけ借りていただけ。そんなもん貸す融資担当者の問題だ。遠慮なく踏み倒せ。
年金払ってるなら年金担保融資借りちまえ。ボケてんならイケるだろ。
どうせおまえも金は大分貸し付けてんだろ。この機会に返してもらえよ。
今の職に不満あるならもう一勝負してみろよ。
身軽になればもうワンチャンあるだろ。
もしくは、親が死ぬまで面倒見るなら生命保険を徹底的に見直せ。
上手いことやればそこそこまとまった額に換えることが可能だ。
生保なら債権者の遡及も来ない。ただし、兄に渡すと人的保証つけてるから
兄から引っこ抜かれる。兄を上手く説得して一人で貰え。
差押命令が到達したときの残高にしか差押えの効力が及ばない、というのは本当です。実務も判例もそうです。債務者(口座名義人)へ支払いが禁じられるのも、到達したときの残高だけです。銀行によって変わることもありません。というか、差押え後の入金を差押債権者に支払ってしても、銀行は口座名義人による入金額の支払い請求を拒むことができなくなります。
145条から、「差押えの効力は差し押さえ後の入金によって生じた預金債権にも及ぶ」と解釈するのは無理ですよ。ちゃんと学びたいなら、自分の感覚はいったん捨てて、債権執行の本を読んで勉強して下さい。
そんなSODの企画のバイブつき自転車みたいな会社で更に個人のカード借入れとか
畳めよそんな会社。その状態で手持ち現金が尽きてマチキンから金引こうっつー話じゃないですか。
あわてて話を取り繕ったんだろーけど、リアリティがさらに遠ざかった。
いや、「こんな馬鹿が存在してて欲しくない」という俺の願望コミコミの話だけど。
今の生活費賄えるくらいの収入を得てるなら、そっちの個人事業の方で借引けよ。
いや「個人の方も実はチャリンカーの真っ最中です、法人も個人も揃って多重債務者です」の
パターンなら話は別だけどさ。それだともう、「弁護士に破産手続きやってもらえ、債権者泣かせ、財産逃がせ