動産売買先取特権の判例を読んでみたが理解不能。もうどうしようもない嘘だな。嘘だから、つまり、社会をどうしようともしていない文章だから理解できない。漠然と、債務者に債権者が多数人いて、動産売買先取特権と他の差し押さえ権が競合しているので債務者が売掛代金債務を供託した、民事執行法により配当表を作成したとか、動産売買先取特権者の物上代位権は差し押さえによって公示していなくても他の債権者に勝つという最高裁判例とかいう話は分かるのだが、嘘だから、頭に入れる気にならん。
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自分が理解できない事象は全て嘘だっていう思考ルーチン羨ましい