2014-08-11

http://anond.hatelabo.jp/20140811184029

差押命令が到達したときの残高にしか差押えの効力が及ばない、というのは本当です。実務も判例もそうです。債務者(口座名義人)へ支払いが禁じられるのも、到達したときの残高だけです。銀行によって変わることもありません。というか、差押え後の入金を差押債権者に支払ってしても、銀行は口座名義人による入金額の支払い請求を拒むことができなくなります

145条から、「差押えの効力は差し押さえ後の入金によって生じた預金債権にも及ぶ」と解釈するのは無理ですよ。ちゃんと学びたいなら、自分感覚はいったん捨てて、債権執行の本を読んで勉強して下さい。

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