2016-11-30

[] H23民訴コメント(アンサー)

H23民訴

・全体としてとても読みやかった。

設問1

よく書けてると思う。論理の流れも読みやすいし、俺が言えることはないです。

設問2

権利主張参加については、参加人の請求と本訴請求とが論理的に両立しない関係であることが必要だが、独当参加の場合には、いずれかが当事者適格を充たさないという関係にあることから請求の非両立性が認められる、として、独当参加を認めてよい、らしい。

・二1(2)の、あてはめ部分は、もう少し具体的な説明があった方がいいと思う。なんとうか思考過程とかがわかりにくいかなと感じた。「さらに~」の部分が唐突な感じがしました。「さらに」ではなく「それにより」とか?(もしかしたら俺の理解不足かも)

債権者代位の反射効は、加藤いわく以下のような感じ。

債権者代位訴訟は法定訴訟担当からBFの受けた既判力は債務者Aに拡張される(115条1項2号)。すると、BFが別々の債権者代位訴訟判決が確定した場合、AのCに対する移転登記請求権という同一の訴訟物の存否について異なる内容の既判力がAに拡張されることで、既判力の矛盾抵触が生じる。そこで、このような事態回避するために、ある訴訟担当者が受けた確定判決の既判力は、それが拡張される被担当者を経由して他の原告適格者に反射的に及ぶと解する、とかそんな感じ。

設問3

・1(1)イのあてはめについてだけど、単に不可分債務と述べるだけではなく、不可分債務から民法430条432条に基づき、相続人各人に対して順次義務の履行を請求できる、ということまでいったほうがよりよいかも。ただここまで書かなくても合格レベルではあると思う、けど上位を狙うならかけた方がいいかも?

・(2)イについても上に書いたのと同様に、共有権は数人が共同して有する一個の管理処分権であり、それが紛争対象となっているから、とか書いた方がより良いと思う。

なお、結論妥当性のところで加藤が言ってたのは、NはMの認諾調書のみではLMに対して建物収去土地明け渡しを強制執行できないから、現実的不都合はない、ということだった。

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん