はてなキーワード: 赤旗とは
おやこ劇場という団体があります。簡単に言うと、親子での観劇などの活動をする為の団体です。が、活動は観劇に限りません。
ウィキペディアを参照してください。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8A%E3%82%84%E3%81%93%E5%8A%87%E5%A0%B4
おやこ劇場(おやこげきじょう)(こども劇場(こどもげきじょう)という名称の場合もある)は、親子で舞台芸術を鑑賞し、また他の親子とともに色々な活動をすることなどを通して子供たちの感性を豊かに育てることを目的とした団体である。全国に、同様の団体が多数存在し、基本的に団体が存在する地域を名前に含んでいる。任意団体であるものが多いが、NPO法人格を取得している団体もある。基本的には毎月親子で会費を払って加入し、2ヶ月に1回程度、舞台鑑賞の機会を持つことが多いが、それぞれの地域の特性に合わせて会費、運営方法は異なる。運営は参加者自身の手によって行われており、特定の宗教、政治団体との関係性はない。略称は「おやこ劇場」「こども劇場」「劇場」など。
googleでおやこ劇場を検索すると、「勧誘」「宗教」「共産党」というキーワードがサジェストに登場します。
調べてみると、このような観点でおやこ劇場を見る人もいるのだなあと思いました。
私も、とあるおやこ劇場と関わりがありますが、こちらでは特に「宗教」とか「共産党」という雰囲気はありませんでした。
ただ思い出すのは、子ども関係のチラシに混じって、戦争(戦争法案?)反対的なチラシが恐らく一種類、事務所に置かれていたのを思い出しました。場違いではありますが、それにしたって、一種類程ですし、劇場の入会の時や普段の活動で貰った事は無かったので、おやこ劇場が特定の政治主張や活動に結びついている感じは受けませんでした。仮に、週刊金曜日でも置いてあれば話は別かもしれませんが、そんな物は当然置いてありませんしね。朝日新聞や毎日新聞や新聞赤旗も置いてありません。
会誌を読んでも、左翼的というかその様な活動実績も、政治的な書籍紹介も見た事がありません。
誰かが持ってきた日の丸の置物があった事もありました。
というわけで、割とネット右翼寄りの私でも感じるのはこの程度でした。
本棚にこち亀だったか、電車男だったかが置かれていましたが、あれについてはどういう経緯で置いてあるのか分かりません。
私が関わっているおやこ劇場は、県か県知事から表彰されているおやこ劇場ですから、運営が変であれば問題になるかもしれませんね。
新聞サイトを見てて最近どうも波紋広げすぎじゃね?と思ったので、「波紋 site:各社ドメイン」でググって件数を比較してみた。
圧倒的。別記事リンクを拾っているであろうとは言えもう検索結果からぴちゃんぴちゃん音がするレベルで波紋である。山吹色か。山吹色なのか。検索結果の上位を拾うと、
朝日に限った事ではないが「…が波紋」と体言止めで波紋を食らうケースが目立った。天声人語の入試採用件数を誇る前に国語の先生を困らせてないか。
たまたまトランプ氏が広げた波紋がワンツーフィニッシュを決めた。その次に美味しんぼの例のアレが来るあたりにスタンスの手堅さを感じる。
イメージ的には朝日寄りなのだがこちらも案外と波紋に頼っていない。減らすか増やすかしてほしい中途半端さがある。
現トップスリーも政治色が薄い。安楽死拡大の問題を波紋で片付けるあたりにセンスを感じる。まぁ、これなら。
偏ると波紋に頼るんじゃないかとここで思い始めた。
検索結果上の見出しが全部長すぎて途中で切れるという不思議な傾向があった。俳句からやり直せ。
偏ってもインテリ集団である。そう簡単にはカジュアルな言葉には逃げないぜという矜持か。
記事的にも古いものが上位を占めている。顔真っ赤にする必要はないけどスタンス上微妙に批判しておきたいものを波紋で片付けてる感。
…。広げるものが違うという事でしょうか。
自分の観測範囲でいうと一部のガチでアレな人を除くと、政治的主張があってあれこれいってるんじゃなくて、ただなんとなくバカにしたい程度でそういう発言してる人が多いんじゃないかなって気がする。
例えばこの件。
ゲームつながりで仲良くしてた、理性的だと思ってた人がまとめブログRTで共産党批判。結局共産党は関係なかったけど、多分RT+コメントしたくらいじゃ訂正の必要なんて無いと思ったんだろう。俺の倫理観ではデマを流して訂正しないのはアウト。多分TLで流れてきたのに反応しただけで本当にどうでもいいから後も追わないだろうし面倒だから誰も(俺も)つっこまなかったんだろうけどなんだかなぁ。
一方で、
「今回の法案は繰り返し、反復的に犯罪を行っている組織しか対象にならない」
と思っている人がかなりいるようです。これは完全に間違っています。林局長は何度もここを意図的に混同したと思われる答弁をしていますし、安倍さんの昨日の答弁を見るとおそらくわかっていないか、わかっていてすっとぼけているかのどちらかです。
現行・組織的犯罪処罰法第2条
この法律において「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。
これは団体の意味を定義しているだけです。この定義に合致するものとしては、たとえば会社法の対象となる会社、労働組合、自治会、あるいは、定期的に開催されるイベントの実行委員会、あるいは、主宰や削除人などの役割が整備されている掲示板運営組織、などは全てこの団体の定義に入ってくると思われます。反復的、という表現はここにしか出てきません。繰り返される行為は当然犯罪でなくてもいいのです。
改正案・6条の2
次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
ここにいう「当該行為を実行するための組織」を以下では実行組織といいます。答弁によると(大事なポイントです。明文では書いてないです。)実行組織の要件は、少なくとも1人が組織的犯罪集団の構成員であること、「計画をした者」の要件は、その計画が、組織的犯罪集団の活動の一部として実行されることを認識していること(故意がある)こととなっていました(これも明文では書いていないです)。これは枝野さんの質疑の中で明らかになりました。
2条の団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が、重大な犯罪を実行することにあるものを言う、ということです。
当たり前すぎる話なんですが、摘発、捜査の要件として、何度も同種の犯罪を繰り返している、というものがあるのであれば、そこからさらに捜査活動を進めて、合意があったかどうかを調べる必要が無いんです。既遂してるんだから、それ以前の共謀罪は既遂罪に吸収されています。つまり「テロを未然に防止する」(金田さんの答弁からいったん消えましたが、安倍さん答弁でまた復活しました。こういうのいい加減にして欲しい)のであれば、なんどもテロ行為を行っている組織は、すでに捜査対象ですし、そのことが疎明されているのであれば、そこからわざわざ共謀の疎明をする必要がありません。政府答弁によると、この法案が存在する意義は、「今までに一度も犯罪を犯していない組織が(あるいは、今まで同種の犯罪を犯したことをまったく証拠を残していない組織が)重大な犯罪を犯すことを合意したことを疎明したとき」に初めて発揮されることになります。安倍さん、金田さん、林局長らは、「繰り返し同種の犯罪を実行していないと結合の基礎としての共同の目的とはみなされ”がたい”or”ることは考えにくい”から○○はテロ等準備罪の対象とならない」というような答弁をしますが、これは明らかにゴマカシの答弁です。繰り返し同種の犯罪を実行しているかどうか、というのは結合関係の基礎としての共同の目的が、犯罪行為の実行であることを、補強するための証拠に過ぎず、要件ではありません。これが大事なところです。
いつ一変した、と判断するのか、誰が判断するのか、これについては、まだ明確な答弁は返されていません。昨日有田芳生議員が、オウム事件を例に、オウムの場合は、どの段階で、誰が、性質が一変したと判断できるのか、と問いただしていました(金田さんが手を挙げたら安倍さんが光速で押さえつけた奴。)が林局長からも明確な答えはありませんでした。
これが一番のポイントで、江川紹子さんが、あれもあたらない、これもあたらない、どれもこれもテロ等準備罪の対象じゃないという人たちに「そんなんじゃオウムは摘発できないですよ」といっていましたが、当然この法律はそんなザル法ではないです。なぜなら前述のように、共謀が犯罪になるのは、主体が「実行組織」であって、実行組織は組織的犯罪集団の構成員が少なくとも1人いればいい(これも明文では書いていないので疑っている。完全なアウトソーシングが摘発できないから。)だけであって、その他の人は、犯罪の構成要件を満たす行為だけを認識していれば良く、その違法性の認識はいらないんです。林局長の答弁では、計画をした者、には「計画が、組織的犯罪集団が行う活動の一部であることの認識」が必要である、とされていましたが、これも明文では書いていないので、どうだかわかりません。
昨日の糸数さんの質疑で出てきた、基地建設反対運動の例で考えて見ます。まず、沖縄平和運動センターは、間違いなく2条にいう団体です。その結合の基礎としての共同の目的は、すくなくとも表向きは、設立趣意書にあるように、「平和と民主主義を守る」ことであり、その主な活動は、反戦平和運動です。しかしその実態はどうでしょうか。おとといの本会議で、初めて、かくれみの、という言葉が出てきました。昨日真山勇一議員がこのかくれみのの意味の質疑をしていましたが、この言葉でもわかるように、また実態に照らして当然に、結合関係の基礎としての共同の目的の認定は、表向きの看板ではなく、実態によって認定されることになります。
ここからは仮想のはてな村平和運動センターと名前を変えます。はてな村平和運動センターは、まさかりを投げあうはてな村に平和をもたらすために、反モヒカン族、反アフィブログ運動を行っている団体です。代表が存在し、定期的に活動内容について話し合いを持っています。表向きの活動は、正当な批評活動を持って、モヒカン族やアフィブロガーを批判することです。しかしモヒカン族やアフィブロガーの圧倒的なPV、twitterなどの外部SNS、お気に入り数の差などから、はてな村平和運動センターの批評ブログが注目を集めることはほとんどありませんし、モヒカン族やアフィブロガーらによりときおり行われるサラシアゲについに、怒りが爆発したはてな村平和運動センターは、アフィブロガーの収益を妨害する目的(これが別表第三の罪に該当するかはおいておいて)で、いっせいにF5攻撃を仕掛けることを決意したとします。はてな村平和センターの代表はF5攻撃の実行をさらに有効にするために、F5攻撃を自動化するソフトウェアの開発を構成員の1人Aに任せます。この構成員Aは自分には知識が十分に無いので、友人Bに相談を持ちかけ、ソフトウェアの開発を共同で計画しました。この構成員は、警察に目をつけられていて、監視されていたとして、計画が発露したとします。
さてはてな村平和運動センターの結合の基礎としての共同の目的は、一変しているでしょうか、していないでしょうか。それは誰が判断するのでしょうか。少なくともこの計画が実行された場合、アフィブロガーは一定程度の法益侵害を受けます。この例では比較的穏当な例ですが、それが、基地建設業務に対するロックアウトを強行することであった場合(威力業務妨害)、あるいは工事現場にショベルカーで突っ込む計画であった場合、あるいはハイジャックすることを決意したのであった場合、境目はどこでしょうか。この段階ではまだ法益侵害は起こっていませんが、引き起こされる結果の重大性によって決まるのでしょうか。
結合関係の基礎としての共同の目的の認定は、捜査段階では警察が、裁判段階では、裁判所が認定することになります。はてな村平和運動センターの結合関係の基礎としての共同の目的は、AとBが共謀した段階では、アフィブロガーの妨害でしょうか、それとも正当な言論活動による反モヒカン、反アフィブログ運動でしょうか。どちらともとれます。
友人BはAがはてな村平和運動センターの一員であることを本当は知らなかったし、目的アフィブロガー攻撃のためであることも知らなかったし、単に知識として友人に教えただけだったとしましょう。しかし、それをどうやって証明するのでしょうか。これは故意の認識の問題です。よく似た例としては、ATMからの金の引き出しが(窃盗罪で被害者は銀行ですが)振り込め詐欺グループの活動の一部であることを知っていたかいなかったか、というものがあります。出し子は、「知りませんでした」と言っているでしょう。しかし、執行猶予がつくにしても有罪判決が出ることが多いパターンだと思います。枝野さんが、「実際の法務の現場で、この言い訳は信じてもらえるんですか」といっていましたが、そういうことです。
結合関係の共同の基礎としての共同の目的が一変した、という判断の基準は何か、捜査段階、裁判段階それぞれであいまいです。共謀共同正犯では、AとBが合意し、BとCが合意し、CとDが合意した場合にはA、B、C、Dが全て共謀の対象者となることが認められていますし、今回のテロ等準備罪の合意についても同様の理屈が成り立つことを林局長は認めていました。
たとえばはてな村平和センターの代表と構成員AがF5攻撃の合意をし、構成員Aが友人Bがそのためのソフトウェア開発についての合意と何らかの実行準備行為(こんなもん資金の準備とか下見とかで成り立つんだから、Aが対象のブログにアクセスした、ぐらいのもんでも十分なわけで)を行った場合、友人Bが無罪となるためには、Aがはてな村平和センターの構成員であることを知らず、さらに、ソフトウェア開発がアフィブロガー攻撃が目的であることを知らなかった、ということを証明しないといけないわけで、難易度が高いのではないでしょうか。
「私はなんども犯罪を繰り返す組織的犯罪集団の一員になることなんて無い」とお思いかもしれませんが、共謀段階での処罰対象は、実行組織としての計画に合意したものです。
一番の問題は、嫌疑がなければ捜査しない、それは違法だ、などというのが完全に実態に照らして無意味であるということです。志布志事件や大垣市民監視事件、赤旗配った公務員の事件などが質疑で話題になっていましたが、警察や公権力にとって邪魔な存在を拘留する上で、「合意+実行準備行為を疎明する」ことというのが、現状に比べて著しく簡単になる、ということです。彼らとしては、別に有罪にならなくても、逮捕・拘留してしまえば、彼らのSNSや、メールなどの記録から、それらしい別の「共謀」事案を持ってくるなりしながら、未決拘留を続けることも容易でしょう。
量が多く、起こすのはめんどくさいので概要だけ。
https://www.youtube.com/watch?v=sAdWcZEtGrw
あ、冒頭の土屋正忠議員、「テロ準備行為だ」の不規則発言に一切触れない姿勢。心底軽蔑します。
25分の質疑の間に立法事実が「テロ行為の抑止+条約の批准」(by安倍晋三)から「条約の批准」に変わりました。例の、3つの事例、化学薬品で大量殺人を狙って、原料の一部を入手、飛行機をのっとり、高層ビルに突撃させるための航空券を予約、都市インフラを麻痺させる目的でのコンピュータウィルスの開発に着手、という3つの事例については3月時点で山尾議員に立法事実にはなりえないことを指摘されていましたので、佐藤正久議員が桜井よしこ氏に述べていた事例が取り締まれるか否かについての質疑。
産経掲載、桜井よしこ「古代の化石のようなことを言い続けることと、民進党の支持率の低迷は無関係ではない」記事。リンクは張らない。
佐藤正久参院議員(自民)は、テロリストが水源に毒を入れて多くの人を殺害しようと企てたとしても、現行法では実際にテロリストが水源に毒を投げ入れなければ逮捕できないと指摘する
この古代の化石どころか、法的知識が皆無といってもいい事例はどうやら自民党内での説明資料で共有されているものらしく、それについて山尾議員が、殺害しようと企てて、毒物を入手した場合、殺人予備罪が適用できる、摘発できるものを摘発できないと印象捜査するのはやめてほしい、と訴える。山尾議員の質疑にもまともに答えられていなかったので、別に不要とも思いますが、一応付け足しておくと、これ多分、刑法第15章、第142条、147条の飲料水に関する罪に未遂罪がないことを言ってるんでしょうが、目的が殺人である、と明言してるわけで、大臣は毒物が致死性であることなどが要件として必要だといってたけど、別に毒物の毒性について詳細な認識が無くても、枝野さんの質疑において、林局長の答弁にもあったように、未必の故意は当然認められるので、殺意を持って毒物を飲料水に流すことを事前に察知できていたのなら摘発できないなんてことは当然無いです。どうやって事前に計画を知るのかは知らないですけどね。とりあえず自民党内部の法曹の人間はこの事例の公開に疑義ははさまなかったのかな?
さらに、ラインが令状なしの開示を22件やっていることを公表しているけれども、令状があるから大丈夫なんていえるのか、と聞いているのに「令状がないと強制捜査はできないから大丈夫」という答弁をされる金田さん。もうね、ほんとね。でも大丈夫、経読みの立法趣旨、立法事実を途中で変えるのは、精神保健福祉法でもすでにやったよ!金田さんだけじゃない。でもひっくり返してからも3日ぐらいは質疑したけどね。これはひっくり返った当日に採決。もうほんと好き放題だな。
今日も質疑の概要、資料の事前のアップ、ありがとうございます。
条約の要請について整理を求めた上で、予備行為をもってTOC条約を締結するように調査せよ、と平岡秀夫法務大臣時代の質疑を持ち出して、石破茂議員が、「政権が変わったからといって、ころころと態度を変えるな」という旨の主張をしていることに対して、当時の刑事局長が平岡大臣の意向を受けてやっていかなければならないといっているが、その調査の結果はどうだったのかを質疑。林局長は復命の前に平岡大臣が辞任したので、結果というものは存在しない、とおっしゃる。平岡さんの秘書の件は痛恨ですね。
さらに組織的身代金略取等の罪は、組織性の問題については、予備でも共謀でも変わらない(だってこの罪は組織的犯罪の罪だから)が、予備は2年以内、共謀は5年以内となってることを大臣に問いただすが、答えるのは井野俊郎法務大臣政務官、なぜか組織性と結果の重大性について答える井野さん、大臣も当然答えられず、林局長が答弁、組織的身代金略取等の予備罪は存在しないと答弁。これよくわからんけど、たぶん林局長のほうが正しい。
組織的犯罪処罰法の中で規定されている組織的な殺人等の予備罪は、2項として営利目的等略取及び誘拐の積み(営利の目的によるものと限る。)とされて二年以下の懲役と規定されていますが、身の代金略取等予備罪は刑法第228条3項でこれまた2年以内とされているので、そこを勘違いしたのかなと思う。かつて、身の代金略取等が無かった頃は、営利略取等の中で、身の代金略取を読み込んだ判例もあるようですが、刑法225条2が成立した後は、営利略取等の中に身の代金略取等は入っていないと思われるので、刑法第225条の営利に限り組織的殺人等予備罪は適応されないのかなとは思う。これもまぁ当然必要なら予備罪を用意すればいいので、共謀が必要だという論拠にはならないと思うけど、少なくとも、量刑のアンバランスに関するものとしては枝野さんの時の減免規定による整理よりは筋が悪いとは思う。
ああ枝野さんの質疑もっと聞きたかったわ。
TOC条約が要請する、既遂や未遂とは違うということをわざわざ整理しているが、推進行為、アメリカの例で言えばovertactのようなものを予備ではダメだとは書いていないし、立法ガイドは、各国の法体系を覆すような法整備をしてはならないとしていることを冒頭で指摘する(これが緒方さんがやるんだろうと私がおもってたとこ)。その後、「組織的犯罪集団の認識が、構成要件として絶対必要で、条文上明らかで、将来にわたっても解釈が変わらない」ということを明確に確認する枝野さん。維新のアリバイ修正は無意味だけど、この答弁は一応ちょっと意味があるかもしれない。捜査段階での歯止めにはならないけど、裁判段階では、多少の影響を持っているということだとおもう。威力業務妨害、信用毀損の特異性について駆け足で整理する。信用毀損はまさに表現行為の規制であり、実行されていない信用毀損は内心の問題、というのは前回質疑。今回は主に威力業務妨害について。威力の定義、共謀の段階で威力業務妨害が判断できない場合が多いことを指摘。「犯人の威勢、及び人数、並びに周囲の状況より見て、被害者の自由意志を制圧するに足る犯人側の勢力」をどうやって共謀段階で把握するのか。特に、威勢、周囲の状況はむりでしょうね。計画でわかるのは人数ぐらい。マンション建設、基地建設、原発の再稼動を止めようとする反対運動、参加者は、どこまでやる気かはいってみないとわからない、誰もわからない。でも多分参加してる人は犯罪の明確な意思はないけれど、未必の故意はある。林さんは、あらかじめ定められた計画にしたがって、犯罪実行の具体的かつ現実的な合意がいるから大丈夫、という。これって前回の、組織的犯罪集団と、外部の人も含めて、計画を知らない人がいてもいい、実行部隊との関係を多分意図的に混同してるので、当然枝野さんに、混ぜるな危険といわれる。さらに、マンションの反対運動、基地反対運動の人たちの結合の基礎としての共同の目的は何か、と聞く。
枝野
「マンション建設の反対運動の、基地反対運動の、あるいは、環境を破壊するなんたらの反対運動の結合の目的はなんですか」
林
「まさしく委員が質問のなかで言われたことがまさに、共同の目的に当たります。マンションの建設反対、あるいは環境の保護、とかそういったものが共同の目的になろうかと思います。」
枝野
「これらは全部ね、相手方見れば業務なんですよ。マンション建設するのは、業者に取ったら業務なんです。基地を建設するのは、国交省、防衛省に取ったら業務なんです。環境破壊になる建設、国土交通省なのか、農水省なのかわかりませんけど、そこにとっては業務なんです。それらをやめさせることをのものが、これらの団体にとっては共同の目的そのものなんです。そのために、デモをやったり、座り込みをやったり、いろいろなことをやるわけです。多くの人たちはそのことが業務妨害にあたるかどうかなんて意識しないでやっている。まさに実際に行ってみないと、威力業務妨害罪の境目を越えるかどうかは、組織を作った段階では誰もわかんないんですよ。実際にやってみたら行き過ぎてしまった。刑法としては当然未必の故意は認められますよ。だから危ないんですよ。共同の目的自体が業務を止める、あえて言えば業務を妨害することなんですよ。妨害という法的な評価が入るのは適正な範囲を逸脱したときですけど、それは実行してみなきゃわからない。計画のほうには、具体的な計画ということで未必の故意を否定はできないだろうけど、それだけではダメだというかもしれないけれど、(組織的犯罪集団の認定に際しての)共同の目的には未必の故意で足りるんじゃないですか」
林
「マンションの反対が共同の目的であっても、その共同の目的を達成するためにさまざまな手段があると思います。何も業務妨害という形での、法定刑に当たる行為、それを手段として、必ずその手段でなければ、参加しないと、そういうことでなけらば、犯罪実行が共同の目的となっているというわけではないわけであります。」
枝野
「まさに本質が出てきました。いろんな運動の仕方があります。マンション建設が一番いいかもしれない。基地だと多くの国民の皆さんが、私関係ないわって思っちゃうかもしれない。しかし近くに高層マンションがたつ、日当たりの問題が出る。これは反対だ、と自治会で話し合う。デモとか座り込みとかやると、威力業務妨害になっちゃうかもしれないから、それはやめておこう。こういう萎縮効果があるから、少なくとも威力業務妨害罪のようなものは外す、あるいは未必の故意では足りない、明確に犯罪の実行目的がなければならない、せめてそういう話にしていかなくちゃならない。そういう段階に行く前に終局して採決してるから怒ってるんですよ。」
労働運動では、団体交渉は、威力業務妨害、偽計業務妨害に外形上区別がつかないので、労働組合法で明確に除外されている。こういう立て付けにしている理由は、まさに区別がつかないからで、なぜわざわざ除外規定とかを設けているかというと、どうみても労働組合は、(テロ等準備罪での)2条の団体に該当するからでしょうと。労働組合は、明確に除外されているが、類似の反対運動などは、当然同様の混同を生む、という話をして終了。ここんところも、もっと時間があればなぁという感じ。実行の手段は複数ある中で、その中のとりうる手段の一つが犯罪の場合、捜査に着手するのかどうかとか、当然発生する疑問だけど、どうするんだろう。
もうこれ金田さんでは、安倍さんか菅さんが言い出した「一般の方々は捜査の対象とならない」は覆せないんだから答弁不能。
警察庁の官房審議官に、警察が、一般人を捜査の対象とすることはないのかについて延々と聞くものも、必要な情報収集をするだけだから、テロ等準備罪とは関係ないと答えるだけ。当然金田さんの答弁の否定はできない、ということしか確認できない。ひたすらにわかりにくく、「捜査範囲は法務省の答弁どおり」(これ汎用性高い)でかわしていく。逢坂さんの、「警察法2条に定める情報収集の対象者に法令上限定はありますか」という質問はうまかったけど、当然まともには答えない。まぁ逢坂さんのスタイルはこの短いのには合わないね。
実際の組織的詐欺事件とし立件された事例から、事後的に組織が認定されていったことをもって、嫌疑を持って、どこまで対象の範囲になるのかということについては捜査側の恣意性がどうしても消えないだろうと。林さんは、捜査の対象については、とうぜんどういう計画で、どういう合意があったかということを調べていくことになる、リアルタイムに現在行われている犯罪に限らないという旨を答える。井出さんは、今までの捜査とは、証拠の量、質がぜんぜんかわってしまうから危ないっていってんですよ、という話。そのあと、合意に関わった場合の離脱の判定はどうするのかということを整理。共謀共同正犯からの離脱でも個々の事件において、別々に判断されてきたが、整理すると、離脱するものが、ほぼ全員に対して、離脱の意志を伝えなければ、離脱したことにはならない、という答弁。当日、まぁ臨機応変にうまくやってくれ、ぐらいの感じで、集まれよ、といわれた人の離脱について議論した後、特定機密保護法でも配慮規定がついた上に、国会の中にいちおうチェック機関がある、通信傍受も立会い条件は消えて、拡大はされたが、それでも一応配慮規定はあるし、令状の歯止めはある。GPS捜査については、最高裁判決が出るまでに少なくとも10年間任意捜査で使っていたような警察が、果たしてこの法律のような規定が無い状態で、適正に任意捜査ができると思えない、という話でしめる。
上西小百合さんは、公安を警察から外せ、という主張に対する、権限の濫用はない、警察の監視強化は不要とした金田大臣に、自分の名前を勝手に使ってた風俗店だかの捜査で、警察が、上西さんとなんか関係ないのか、としつこく聴いた上で、マスコミに上西さんの名前を出してご注進をしていた例をひいてから、警察がまともにやれるとは思えないというような主張。金田さんをひとしきり馬鹿にした後、答弁させる。金田さんは一応冷静に交わした後、時間切れのなか、丸山穂高議員が院外からわざわざやってきて採決を促す役割をやることは、維新が国にとって害悪にしかなってないことを示していて恥ずかしい、という主張。まぁご本人はサボっておでかけとかされて、除籍されたわけだけど、民進党に頭を下げて、5分でも欲しい、というような形でもらったみたいですが、心を入れ替えられたのかな。
この藤野さんの質疑はよかった。安倍さんの立法事実と、金田さんの立法事実が答弁する日によって異なり、こんな不確定な立法事実にもとづいて立法することは許されないことを指摘。流出した、日本在住ムスリムの監視、その家族に至るまで、イスラム系テロの候補者として、身体的特徴や口座情報、金銭の出納状況まで精細に調べていることについて、警察に今もやっているのか、と聞く。当然警察庁は、捜査に差し支えるからという理屈で答えない。国連の委員会の中で、宗教や人種に基づいて、予断を含んだ捜査が行われている実態についての改善指示が出ていることを政府に答弁させる、など、筋道もよかった。
また休日に赤旗を配っていた公務員を29日間、朝から晩まで、捜査員が延べ170名、ビデオ等で監視していた件で、最高裁で被告勝訴になった事例。この公務員と接触した人の身体的特徴を記録、氏名等を調べようと、行動確認をしていた件について。
藤野
「警察が動き出したということは、ターゲットになった人だけじゃなくって、その人に接触した人についても、捜査の対象になっている。一般人は捜査の対象とならないとおっしゃっていますが、警察が目をつけた人の知り合いだったら、警察にマークされて行動確認される尾行される。大臣、この資料で明らかじゃないですか」
金田
「そもそも一般の方々という言葉を私ども使ってまいりましたが、使用される文脈でその意味は異なると思いますが、我々はテロ等準備罪の捜査の対象とならないという文脈においては、組織的犯罪集団とかかわりの無い方々、言い換えればなんらかの団体に属さない人はもとより、通常の団体に属して、通常の生活を送っている方がたという意味で用いております。そして捜査というのは犯罪の嫌疑があるものに行われるものであって、その被疑者と一定の関係を有するものから事情を聞く、というような場合、その事案の解明に必要な限度において、捜査が行われることはありうるんですけれども、特段の理由が無いのに、被疑者でない人物の行動監視を行うことは想定しがたい。あくまで被疑者の嫌疑を解明するために行われるものであって、その人物を被疑者として行われるものではありません。したがって一般の方々がテロ等準備罪の被疑者として(NEW)捜査の対象となることはないのであります。」
この被疑者は最高裁で無罪になった一般の人だと思われるけど、共産党シンパだったから監視対象になったわけね。共産党員と接触すると、監視の対象になりますよ、という話ですよね。この件も、志布志事件も、和歌山の選挙に行こうっていう話でも、大垣の市民監視事件でも全部警察は謝罪していない。そんな組織に、共謀罪を与えたら、どんな人権侵害が発生するかわからんよ、という話。
いきなりやってきて今までの議論の内容をくさし始め、維新の修正内容を盛大に宣伝する。どうぞ、巣におかえりください。
土屋理事が動議するも、紙、マイクを野党理事に抑えられて、動議の内容、鈴木委員長の整理も全部聞こえなかったけど、与党議員起立。国重徹議員が、付帯決議を読み上げる。速記がとまる。また議事録の捏造が確定する事案ですなぁ。聞こえなかったけど、速記はとまったし、与党議員もなんかしらないけどずっと立ってたし、可決したみたいね。
共産党を懸命に支援するある新聞も、テクニックを駆使して頑張っとる
「条約、対テロ目的でない」 国連指針を執筆・米教授 「共謀罪」政府説明と矛盾
「新規立法が必要か」との質問に、パッサス氏は条約に加わるために(1)組織的犯罪集団が関与する重大な犯罪行為への合意(2)組織的な犯罪集団に参加――のいずれかを処罰する法律が必要だと説明したうえで、「既存法で加盟の条件を満たすのであれば、新法の必要はない」と語った。ただ、日本の既存法がこの条件を満たすかどうかについては、答える立場にないとした。
原文も全文、載せろや。政府説明と矛盾してないようにも読めるぞ。肝心なところがバッサリなくなってるんじゃねえの? 外国人のインタビューだからって、ごまかせると思うなよ。
共謀罪でもテロ等準備罪でも、どちらの呼び方でもいいよ。21世紀の警察は組織犯罪との闘い。組織犯罪に限っては、手遅れになる前に共謀段階で捕らえなければいけない。私は共謀罪は必要な法律だと思う。
共謀するという行為を罰するわけだから、やっぱり共謀罪だ。共謀した段階で捜査が介入することが大切。他国と歩調を合わせて共謀段階を取り締まるというのが筋だと思う。
ただ、テロ集団も組織犯罪には変わりないわけだし、五輪前でテロについて関心が高まる中で、政府のやり方が「けしからん」というほどでもない。
共謀罪必要だよね、もっと厳しくしないと、って話だろ。タイトル変えろや。
――「一般市民」には関係ない法律になるか。
捜査当局による乱用を懸念する声があるが、どんな法律でも解釈の仕方によっては常に乱用の恐れがある。この法律ができることと乱用の恐れは関係がない。社会と警察の間にきちんとした緊張関係があり、監視の目がしっかり作用していれば乱用は起こらないはずだ。それが民主主義社会のおきてではないか。
共産党が大好きな民主主義についての、とってもありがたい話やで。ちゃんと聞いておけよ。
https://www.youtube.com/watch?v=s3orflPoBfw
「北朝鮮にリアルな危険はない」と日本共産党は国会の非難決議にも反対した。朝鮮労働党とはかつての兄弟党と言われていた。北朝鮮は地上の楽園だと帰国事業も主導した。こんな不見識、無責任な政党に国民の生命を預けるわけにはいかない。だまされてはいけない。
http://anond.hatelabo.jp/20170412171905
昨日の厚生労働委員会の質疑終局宣言、討論省略からの採決に関して、その後の顛末をみて、
「ああこれは西村康稔、葉梨康弘議員らが公明党の大口国対委員長に怒鳴られたのと同じで、媚売りたい若手の暴走だったんだな」と思ったわけです。
いくつかニュース。
http://www.jiji.com/jc/article?k=2017041200894&g=pol
この後、自民党の竹下亘国対委員長は山井氏に電話し、「申し訳ない」と陳謝。与党は、介護保険関連法改正案について13日午後の衆院本会議での採決を見送り、衆院厚労委で14日に補充質疑を行う方向で調整に入った。同改正案の衆院通過は改めて協議する。自民党幹部は「本会議以降は正常化だ」との認識を示した。
竹下亘国対委員長が非を認めたということは、この件については多分国対委員長は把握してなかったんだろうなぁと思ってたんだけど、
その後の丹羽秀樹委員長の反応を見るに怒られたんだろうなぁと想像ついて笑えてきました。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik17/2017-04-13/2017041302_02_1.html
柚木氏は、「委員長自身も採決は『まったく承知していなかった』と明確に述べていた。これでは国会の民主主義が成り立たなくなる、という危機感から申し入れに来た」と述べました。
しかも、長尾たかし議員などが、約束していたと強調しておられましたが、申し入れただけだったというw
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20170413-00167571-toyo-bus_all
その理由は柚木氏の発言が「発言は、すべて議題外に渉り又はその範囲を超えてはならない」と規定する衆議院規則第134条違反であるとともに、自民党が「法案以外の質問をするということは、審議が十分だということで、採決しても構わない」と判断したためだ。また11日午後に開かれた理事懇談会で、自民党は民進党に事前に「法案以外の質問はしないでくれ」と申し入れてもいた。
だが民進党はこの申し入れについて「質問者の質問権の問題がある。良識の範囲内でやる」として留保。森友学園問題についての柚木氏の発言も約10分程度に抑えられており、衆議院規則違反についても強行採決で封じられなければならないようなものとはいえない。
強行採決に納得がいかない柚木氏ら野党の理事らは、早速同日午後4時、丹羽秀樹厚労委員会委員長に「採決無効」を申し入れている。
「委員長は強行採決を承知していなかったようだ。われわれの申し出を『重く受け止めたい』と言っていた」。申し入れの後のブリーフィングで記者団に語る柚木氏の言葉からは、このたびの強行採決の異例ぶりが浮かび上がる。
「どれだけ急転直下に決めたものかが推測される。まさに安倍晋三首相への忖度(そんたく)で籠池泰典氏を証人喚問に引きずりだし、国政調査権や偽証罪を持ち出して森友学園問題を潰そうとした構図と同じだ」。柚木氏はこう訴えた。
丹羽秀樹としては、「与党理事が突然強行採決を動議した」といってるけど、あんだけの騒ぎの中でマイクも拾ってない三ツ林議員の動議を聞き取って発言してるってのは地獄耳すなぁ。
建前として委員会運営は、党の国対委員長や議運委員長が主導することになっている、立法府の行為なのに、官邸のほうばっかりみてるから竹下亘なんかに怒られちゃうんですよ、今後気をつけましょうねー。竹下亘本人も官邸見てるわけですけどね。
あ、あと私全然不偏不党ではないし、そんな宣言したつもりもないので「この増田は偏ってる(キリッ」とかいうの笑えるからどんどんやってください。
顛末その他
あとこの謝罪だけじゃなくて、侘びの品として、明日の補充質疑と野党側提出の対案の審議まで呑むことにしちゃったから、与党は「介護従事者の賃金加算する法案」を否決または野党案を呑むかしなきゃならん羽目になってるんで、ダメージは軽くないですよ。なので怒ってるのはポーズじゃなくてマジで怒ったはず。
顛末その他2
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/203431
ゲンダイだけど。
与党は事前通告のない質問だと反発。「法案以外の質問をするのは十分審議した証拠」だとして強行採決に踏み切った。だが、これは“表向き”の説明。実際は、委員長ですら強行採決を「寝耳に水の話」と驚いていたほどで、どうやら、森友問題に絡む質問に安倍首相がブチ切れたことが直接の原因だという。柚木議員がこう言う。
「理事会で与党の筆頭理事が、『説明がつきません。総理総裁は私のボスですから』と言ったのです。それで、『総理が強行採決を指示したのですか?』と聞くと、『いえ、自分の判断です』と答えた。これってまさに『忖度』じゃないですか。そもそも1時間半の審議で森友問題の質問はわずか10分だけ。あとは法案に関する質問でした。国民の関心事なのだから、安倍総理が瞬間湯沸かし器のようにブチ切れる話ではない。強行採決は質問権の侵害であり、言論封殺です。こんなことを許したら国会の自殺行為です」
ちなみに田村憲久議員は石破派ですよ。清和会でもないのに安倍さんにそこまで媚びないとあかんとは、どうもお気の毒です。この前半の安倍がぶち切れたからはあんまり信じてないけど、もしそうなら、たぶん委員会入りの条件にしてきてもらってたんだろうねー。
追記:これ書こうかとちょっと思ってたけど産経が書いてくれてるしもういいや
http://www.sankei.com/politics/news/170413/plt1704130033-n1.html
北朝鮮有事が差し迫っているという今日この日に与党議員がどんなにご立派な質問をされているかとくとご覧くださいな。
https://www.youtube.com/watch?v=Z0R7vkOZ-M0
有村「もとより日本には当然NHKを含めて、報道、編集の自由があります。公序良俗に反しない限り、表現の自由が保障されている民主主義国家日本のことを私自身誇りに思い、その価値、民主主義を大事にする議会人であるりたいと常に思っております。ゆえにNHKがどうすべきだとか、これがいいとか悪いとか価値観に基づくレッテル貼りは今日のこの質疑のこの質問においても、一切、口にいたしません。NHKが自ら掲げている、世界平和の実現に寄与し、NHK,民主主義精神の徹底を図るという崇高な理念、NHKが自らに課している、番組基準に照らして、自らの職責を果たしていただきたいと思います。そこで総務省に伺います。NHKはどこの公共放送でしょうか。」
wwww爆笑wwwはーあ。
中略
これ笑えるんだけど、やり口が、安倍の「勘繰れ、お前」とまったく構造としては一緒でさ、丁寧にこれは恫喝ではないぞといいながら、新体制になったNHKにいちゃもんつけて恫喝してんだよね。あーすばらしい質問だわねー。
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」で総務省所掌の案件は地方自治法ですからね?昭恵さんが、保育園で虐待が疑われる学校法人の名誉高潮してたことについて説明してと厚生労働委員会で質問するのと同程度にはNHK関係ないよ?
id:bareloさんがいうようにぜひ動画見てね!、4:51:20秒辺りから見てね!
目配せしたあとからの中で、三ツ林が言ってることをちゃんと聞き取れる?私は無理だったよ☆
つーか「偏ってない」視点で見たら丹羽委員長と与党議員が握ってないって信じられるんだね、すごーい。
再開後の質疑では委員長以外の質問者は全員このあと採決するって知った上でコメントしてるけど、委員長は知らなかったんだね、すごーい。
さっきいっこ書いたんですが、全然伸びてないので、よければ読んでください。
http://anond.hatelabo.jp/20170412122218
あ、ブログを作る気はありません。
さて、タイトルの話です。
前に大門みきしさんがオススメだと書きましたが、彼の質疑についてです。
http://anond.hatelabo.jp/20170410114012
大門さんは、税制、財金問題については、おそらく政治家の中でも相当詳しいので、質問の仕方もどちらかというと講義+質問といった様相になることが多いのですが、今回ご紹介する4月5日の消費者問題に関する特別委員会、4月11日の参議院財政金融委員会で、ジャパンライフによるマルチ商法の追及もすばらしいものでした。
大門さんは滑舌があまりよろしくないので、ちょっと聞きにくいかもしれませんが、オススメです。
http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php
の4月5日、2:34分ごろから
どうぞ。
他の議員でもそうですが、議員も質問の答えは基本的に承知していることが多いんですが、
「うちで、ジャパンライフルートで入手した、水庫メモというのがありましてですね」からのところ(4月5日、2:50ぐらいから)
でどよめく感じ。
献金リストももってそうなので、掘ってみると面白いかもしれないですね。
「こりゃ闇があるわ」
とつぶやいているのが拾われているのも面白かったです。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik17/2017-04-06/2017040615_01_1.html
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik17/2017-04-12/2017041215_01_1.html
そもそもマルチ商法が抜本的に規制されないことについて、マルチ商法業者と天下り官僚との関係、政治家に献金等を繰り返していることが影響しているのではないかという指摘です。ジャパンライフの代表の山口隆祥は日本のマルチ商法の最初期から活動している、麻生太郎さん曰くの「有名人」でして、もう何度も何度も業務停止命令や有罪判決を受けているので、行政、政治家対策、社会的認知の向上のために、本当にいろいろとやっているわけです。その中で加藤勝信大臣と会食して、その様子を広告塔にしたりして、顧客に安心感を与えているという指摘で、マルチ商法の被害者が増え続けていることをちゃんと考えろといっているのですね。
大門さんは、マルチ商法の連続取引自体を規制せずに、訪問販売という商取引の形態のみを規制して、店舗でやるのをお目こぼししている状況になっていることと、経済産業省の官僚OBが天下っていることが影響しているのではないかと、こう整理しています。
民進党の矢田わかこさんも質疑されていたのですが、ジャパンライフに消費庁出身の水庫さん、経産省のキャリア組出身の松尾さん、元特許庁長官の中島誠さん、元内閣府官房長の永谷安賢さんが天下っていると。そんなズブズブの組織の指導に手心を加えずにいられるのか、という指摘です。
ちなみに、この山口さんは政治家業界にふかく、深く入り込んでいるので、いろんなところで名前を見ることができます。大門さんも指摘されている、ライフサイエンス財団に出資して、社会貢献もしてるよ、という顔もしていますし、日本文化協会のような日本会議の加瀬英明が代表をつとめる組織でも、永谷安賢さんと一緒に名前を連ねています。
大門さんは今後もこの問題を追及するとのことですが、マスコミにも当然大量の広告出稿をしているので、一般マスコミではなかなか騒がれないというアレなので、ぜひNHKのストップ詐欺被害、私はだまされないで扱って欲しいところ(違。
ちなみにジャパンライフは被害者への口止めにも力を入れているようですが、おそらくSEOも相当やっていますね。検索結果が笑えるぐらい穏便w
月日\語 | 安倍 | 森友 | 籠池 | 塚本 | 国有地 | 稲田 | 昭恵 | 教育勅語 | ノイホイOR菅野 | 蓮舫 | スーダン | 赤旗 | 口利き | 辻元 | いずれかを含む |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01 | 1 | 1 | |||||||||||||
02/02 | 2 | 2 | |||||||||||||
02/03 | 2 | 2 | |||||||||||||
02/04 | 1 | 1 | |||||||||||||
02/05 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
02/06 | 2 | 2 | |||||||||||||
02/07 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
02/08 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
02/09 | 1 | 1 | |||||||||||||
02/10 | 3 | 3 | |||||||||||||
02/11 | 1 | 1 | |||||||||||||
02/12 | 5 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
02/13 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
02/14 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
02/16 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||
02/17 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
02/18 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||
02/19 | 3 | 3 | |||||||||||||
02/20 | 8 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||
02/21 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
02/22 | 12 | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 22 | ||||||||
02/23 | 16 | 14 | 5 | 4 | 9 | 7 | 3 | 1 | 28 | ||||||
02/24 | 16 | 10 | 1 | 6 | 11 | 3 | 1 | 1 | 23 | ||||||
02/25 | 11 | 9 | 7 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 24 | ||||||
02/26 | 63 | 32 | 21 | 27 | 5 | 1 | 1 | 2 | 69 | ||||||
02/27 | 14 | 11 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 22 | ||||||
02/28 | 14 | 14 | 12 | 6 | 5 | 20 | |||||||||
月日\語 | 安倍 | 森友 | 籠池 | 塚本 | 国有地 | 稲田 | 昭恵 | 教育勅語 | ノイホイOR菅野 | 蓮舫 | スーダン | 赤旗 | 口利き | 辻元 | いずれかを含む |
03/01 | 14 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||
03/02 | 46 | 39 | 8 | 20 | 7 | 1 | 1 | 1 | 51 | ||||||
03/03 | 9 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||||||
03/04 | 28 | 23 | 6 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 35 | |||||
03/05 | 15 | 10 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | |||||||
03/06 | 6 | 10 | 1 | 1 | 3 | 16 | |||||||||
03/07 | 21 | 11 | 2 | 6 | 2 | 1 | 24 | ||||||||
03/08 | 21 | 21 | 1 | 3 | 4 | 1 | 30 | ||||||||
03/09 | 29 | 10 | 7 | 9 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 36 | |||||
03/10 | 35 | 22 | 21 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 48 | |||||
03/11 | 28 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 32 | |||||
03/12 | 25 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 30 | ||||||
03/13 | 12 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||
03/14 | 28 | 12 | 8 | 3 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 37 | |||
03/15 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 13 | ||||||
03/16 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 17 | |||||
03/17 | 26 | 9 | 14 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 34 | ||
03/18 | 24 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 36 | |||
03/19 | 22 | 5 | 8 | 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | 25 | ||||||
03/20 | 30 | 6 | 10 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 39 | ||
03/21 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
03/22 | 20 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 24 | ||||||||
03/23 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 17 | ||||||
03/24 | 15 | 8 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 30 | |||||
月日\語 | 安倍 | 森友 | 籠池 | 塚本 | 国有地 | 稲田 | 昭恵 | 教育勅語 | ノイホイOR菅野 | 蓮舫 | スーダン | 赤旗 | 口利き | 辻元 | いずれかを含む |
Total Result | 675 | 352 | 149 | 137 | 126 | 64 | 63 | 56 | 33 | 23 | 19 | 12 | 5 | 4 | 929 |
本当はフレンズ語録を見たかったのだけど、ここの11人は一週間もたずに6日で飽きていてつまらなかったので方向転換。フレンズはフレンズでも一週間フレンズ。かよ。