日本国憲法第18条は、何人も、「犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない」と定めている。
そして、この条項は、私人間にも直接効力を有すると解されている※。
ところで、生きることは、必然的に苦が伴うため、「苦役」に該当する。
また、生まれることに同意することは、生まれる前の人にはできない。
したがって、出産は、意に反する苦役を、生まれてくる人に課すものであり、憲法違反である。
※芦部信喜『憲法 第七版』252頁(岩波書店,2019)
Permalink | 記事への反応(1) | 09:49
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苦役ってのは強制的な労働のことね