はてなキーワード: 32条とは
著作権32は「引用は無罪(公正さや目的ももとめてるが基準なし)」っていってるだけで、さっき書いたような「出典かけ」とかの具体的要件はなんとこれもインフォーマルにも「判例法」によって定められている業界慣行のようなもの。ちなみに、正しくは「引用元出典を書く(区分が明瞭)」「一字一句かえない(正当目的性、著作物改変の罪が別条に存在するため)」のほか、「主客逆転しない=地の文の方が多く引用部分を超える主張やオリジナリティがある」の全部で3つの要件があるとまとめられることが多い
https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000304 著作権の大元じめ文化庁
なお法学者に引用を説明させると判例もってくるからとにかく長い(しかも判決文以上のオリジナリティがない)・・
著作権32の中(またはそこで引用する政令などの中)でもっとわかりやすく
「文章の著作物で引用するときは出典をしっかりかけ、一字一句かえるな」とか
「タイトルなどの恣意的でない要約は著作物の引用ではないのでもともとやってよい(タイトルは著作物でない判例あり)」ってこれからみんなで決めたらそれが新しい正義になるよね
現状はバカが「引用無罪」を拡大解釈して改変でもいいとこどりの趣旨改変でも何でもやりたい放題やる(「判例法?しったことか!」)から問題のタネにしかなっていない条文
だから論文かくひともわざわざ32条なんか調べたりしないのもある意味正しいよね、同じ無法者として
いつ自分も他人もうっかり著作権侵害するかわからない世の中でよくみんな平気で「執筆」してるなぁって思いますわ
トラバでもらった質問(anond:20190511155122)にお返事。
1.「注」、「参考文献」に該当する学術英語はそれぞれなにか。参考文献はreferenceやref.1とおもうが注はnoteでよいか。
「参考文献」についてはreference(参考文献)とかbibliography(文献目録)ですかねえ。referenceは文字通り言及した文献の一覧という意味があり、bibliographyだと包括的な文献目録という意味にもなるのですが(「ディスコグラフィ」とかと同じ用法ですね)、まあたとえば学術書で最後にずらっと言及した文献並べているような場合はどっちでもいいのではないかなぁと思います。英語の本読んでてもどっちも見かけるし。むしろref.1って初めて見ました。
「注」はnotesですね。
2.note、注とも形式が一意に定まっていないのではないか。メモを書き入れているという意味にすぎないと思う。「脚注」とあればたいてい被引用部分のページ下部にあるとおもうが、注と参考文献をそれぞれまとめて巻末に置く場合も想定しているか。また訳注と原著者注があるばあいはどこにどのようにおかれる(べき、または探し当てるべき)か。
本によるとしか……。英語の本でもfootnote(脚注)もあれば文末注もありますし、なんなら章末注もありますね(英語ではおしなべてnotesと書かれてますが)。注と参考文献をまとめて巻末に置いてある本もあります。そういう場合はまず注を置いてから参考文献書いてあるのが普通じゃない?
訳注と原注の区別はふつう凡例に書いてあるからそれを読めばいいと思います。書いてないのはダメな訳書ですね。これは本によって違うので統一的な書式とかは特にないんじゃないかな。
3.著作権法32条の引用では使用部分を改変しない(とはいえ(中略)くらいは許されるべきと考えられるが)、かつ出典を示すことがもとめられている。またその場合は出典が参考部分から切り離され結合が全くわからないような場合は正当な引用に該当しないとされている。これによりref(引用に添える出典)とnote(改変あり)の法的使い分けが成り立つだけでは。つまり、そもそも(少なくとも学術分野の)文書で他人の著作を引用するのであればいかなる形でも改変せず出典を示すべきであり、出典の形式を日本独特の形式である「注か参考文献か」で区別すべきものでもないのでは。さらに改変を許すのが注であれば注は学術文書には許されないのではないか。
日本独特の形式ってw 英語圏の人文系の学術書ぜんぜん読んだことないんですか? あっ、そっか、当該分野には詳しくないってご自分で書いてましたね。なら仕方ないか。
というか、この段落は全体的に意味がわかりません。改変の話はどこから出てきたんですか?
このように引用でない自己メモでも注にできることを考えると、出典を注に入れるのってかなりインフォーマルな形式であり、逆に注があれば良いんだろみたいなバカも呼んでしまうので、うまくないのでは。そもそも出典と注とで全く意味が異なるのだと思う。
いやー、そうかー、日本語圏のみならず英語圏でもドイツ語圏でもフランス語圏でも、なんなら中国語圏やロシア語圏でも通用する形式がインフォーマルかぁ。面白すぎますね。発想がいかにもガラパゴス。他の分野に対する知識が皆無でドヤ顔で物申して恥をかくという意味で。
で、notesは別に出典以外のことも書けるだろ、というのはその通りですね。だから私、出典を示す注と説明的な注は分けるべきだと思ってるんですけど、まあ難しいですよねー。author-date方式もMLA styleも向き不向きがあるからなあ。なんだかんだでfootnoteは見やすいよな、というところに帰ってくる感じ。
質問でーす(当該分野に詳しくないだけかも知れませんが:手斧)
1.「注」、「参考文献」に該当する学術英語はそれぞれなにか。参考文献はreferenceやref.1とおもうが注はnoteでよいか。
2.note、注とも形式が一意に定まっていないのではないか。メモを書き入れているという意味にすぎないと思う。「脚注」とあればたいてい被引用部分のページ下部にあるとおもうが、注と参考文献をそれぞれまとめて巻末に置く場合も想定しているか。また訳注と原著者注があるばあいはどこにどのようにおかれる(べき、または探し当てるべき)か。
3.著作権法32条の引用では使用部分を改変しない(とはいえ(中略)くらいは許されるべきと考えられるが)、かつ出典を示すことがもとめられている。またその場合は出典が参考部分から切り離され結合が全くわからないような場合は正当な引用に該当しないとされている。これによりref(引用に添える出典)とnote(改変あり)の法的使い分けが成り立つだけでは。つまり、そもそも(少なくとも学術分野の)文書で他人の著作を引用するのであればいかなる形でも改変せず出典を示すべきであり、出典の形式を日本独特の形式である「注か参考文献か」で区別すべきものでもないのでは。さらに改変を許すのが注であれば注は学術文書には許されないのではないか。
上で(とはいえ(中略くらいは許されるべきと考えられるが)とかいたあたりは、自分の感覚では追いづらい文になるから、カッコの内容を注にして脚元におきたいところだが、これは本当の意味で単なるnoteだ。noteがmemoでもほとんど変わらないと思う。
このように引用でない自己メモでも注にできることを考えると、出典を注に入れるのってかなりインフォーマルな形式であり、逆に注があれば良いんだろみたいなバカも呼んでしまうので、うまくないのでは。そもそも出典と注とで全く意味が異なるのだと思う。
以下は論旨全体への反論というよりは事実誤認の摘示(むしろ論旨全体には賛成の立場)
・著者への尊重はない(そもそも目的外使用の許可も取ったことはない)
→→・著作権32条の条文そのものより判例法のほうが現在の主流。文化庁HPで「地の文の目的を補強する目的でやむを得ず(だらだら長く引用しない)」「原典しっかりかく」など3項目あげられているので読んで。
・AIに判定させるデータに使うのはそれは鑑賞なり解釈しようとした上の「引用」どころか加工、「改変」なのでは。
→この場合は同一性保持権を定めた著作権法20条2項3号(電子計算機での利用)または同3号(利用の目的または態様に照らしやむを得ない改変)が適用される余地がある。
→→引用32条とは別個の条文であり合法か否かの基準がそれぞれ異なっています、条文解説よく読んで。元増田は32条にこだわっているので書きました(32条条文だけみて「はいはいあてはまる」としてしまってはおい、プライバシー権は?っていうところに話がおよばないためにこの長文を書いています)。ていうか著作権法自体が、2条1号よめばデータベースが著作物に入るわけないのに十の三でやっぱり入るワとしているなど、矛盾の多い条文。つぎはぎパッチだらけ。立法趣旨をよむと20条などはグーグルなど検索サイトのキャッシュやサムネイルやスニペット(短文引用)などのことである。ネットからみると全部バラッバラにちらばっていて背骨がないのが著作権法。判例法で通常と異なる言葉の意味から(レコードにはCDやmp3を含むんだなとか)いちいち解釈し判断していかないといけない。
・「幼稚園児の書いた母の日の絵を、(勝手に持ってきて)保護者の肥満認定に使う」
→このたとえ自体は適切だし、このケースは確実にプライバシー権が上回る。
ただ、今回の論文のケースでは、少なくとも当該論文だけでは著者のプライバシーは一切明らかにならない点にある。
だって、IDと文章だけでは、その人の氏名も住所も容貌も、その人を特定する情報は何一つ明らかにならないのだから。
たとえ幼児のものであっても似顔絵として身体的特徴を描いた絵画とは根本的に異なる。
逆に言うと、あの論文に書かれており、URLをたどったpixivだけの情報で、それらがわかるというなら、どうしてわかるのか教えて欲しい。
なお、作者自身がプロフィール欄やその他のSNSで自分の個人情報をダダ漏れにしている場合はその限りでないし、そんなプライバシー情報に対する侵害のハードルは高くなるのは当然。
→→文体と「マストドンあたりがあやしい」とのわずかな情報で必死で御隠れになった神をおいかけなければならない信者の立場になってください、というわけで即売会に出ている人なら一発(ピクシブに即売会でうちのブースに来てくれという広告的な情報を載せる人が多い。当然、ペンネームをある程度の期間に一貫させておくことが創作活動や創作スタンス表明の基本になる)。ペンネームだとかピクシブ限定というところにこだわっているが(ふつう会員同士でなければ見れない情報とかはいざさらしにあった幼稚園の母親にだって意味がないなぐさめ。興味本位でたどり着かれる可能性があるというだけで恐怖です)、ネットにはもっとひどいことに特定班というのがいるわけです。http://dic.nicovideo.jp/a/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E5%8E%A8 コミュニケーションってのはすべてが善意前提で成り立ってる世界です。あの人に伝えたい、なんならもっと多数の人にもみてもらってよい、という意志から、隠れたいという意志に代わるきっかけをもたらした罪は大きい。法的にも問題ないしここならさらに問題ないだろう、とおもって「都条例ではわいせつでない」ものを公表しておいてこのありさまですから、油断していたとの反動でとにかく消しまくっているかもしれません。マイピク限定にしていたってツイッターに鍵をかけていたって、結局は無駄だった、というのは唐澤弁護士だって引っかかった罠だと思います。
http://dic.nicovideo.jp/a/%E5%94%90%E6%BE%A4%E8%B2%B4%E6%B4%8B
あとプライバシー権でいう個人情報は個人情報保護法の個人情報とも、また、著作権でいうペンネームhttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%9F%E5%90%8D%E3%81%AE%E7%99%BB%E9%8C%B2 とも当然異なる可能性がある。なんたって、プライバシー権こそ判例法しかないんだから。ブブカ事件とかピンクレディー事件では芸名でちゃんと議論されてたと思うよ。
もちろんまっとうな尊重の上での引用、文脈に沿った引用ならよい。判決でも3要件はこれを暗にさしている。
・著者への尊重はない(そもそも目的外使用の許可も取ったことはない)
・AIに判定させるデータに使うのはそれは鑑賞なり解釈しようとした上の「引用」どころか加工、「改変」なのでは。
どこかでみかけたたとえだが、「幼稚園児の書いた母の日の絵を、(勝手に持ってきて)保護者の肥満認定に使う」くらい本来の鑑賞目的からはなれている。
いうまでもないが、母の日の絵は母親を喜ばせようと幼稚園児が必死に書いたものなのだから、当の母親の目線でのみ読み取るべきであって、他のいかなる立場の人が感想を述べようと鑑賞目的からはずれる可能性が高い。
かろうじて(たとえば小児科医や育児書の編集者が本に沿える目的で)引用してよいとしても、まず母(子供の保護者)から使用目的を精査し許可をとらなければならないのは常識だろう。勝手に見も知らない子の書いた絵について「この絵は〇〇障害の兆候」とかレッテル貼りをしてしまう目的なら合法引用といいはるのは無理だ。著作権よりプライバシー権が上回る。
というわけで学術目的にも使えるはずの32条ってそんなに万能で便利な条文ではないことがちょっと考えればわかる。
だから今回のピクシブからサンプルをかっぱらってくるやり方についてはまっとうな学者からも「何してくれた」と異論が多数出ている。
これも蛇足中の蛇足だが、二次創作での批判がまったく受け入れられないわけではないが批判への対応のメジャーなタイプは
「私にとっての神作品に文句つけるなんて神の二時創作意欲がなくなったらどうしてくれる。
私の生きる気力に直結してるんで帰れ。
帰らないならこっちが神の移住についていく。
どうしてもっていうなら自分でもっと萌えるやつ書いて同プラットフォームに投稿して神を超える閲覧・いいねを稼げてから出直せバカ」。
ちがう。それは配信。著作権法でいうと「送信権」の話。ってこれはMMDなどの動画だけだけど。
32条ができたときはネットなんて存在していないから、タグ付け・規約囲いのあるところへの投稿を一義的に公表といえるかは判決まち。
えっ……どんだけ読めてないの……
一橋の院生が自殺したのは周りが悪いに決まってんだろ。隠してた個人情報を友達にだけそっと伝えたらクラス中に知れ渡ってたんだからそりゃ駄目だろ。
今回の件だって、非公開とか2・3人のマイピク限定で書いてた小説がさらされてるんなら違法だよ。アウティングだって怒っていいよ。誰に聞いても著作権法違反ですねって言うに決まってる。公表したんだから引用は自由派だって石を投げるよ。だって公表されてないんだもん。
>「そのソシエティ」にいる「同好の士」だけにあてたラブレターという使い方だから
自分でラブレターを廊下の壁に掲示しておいて「○○さんだけに読んでほしかったのに……」は通らねえよ。
>発信者と受信者の聖域がまたこうやって踏みにじられる。著作権法32条っていったいなんなんだ??
ていうかなんで著作権法を敵視してるのかわからん。著作権法で自由な引用が保証されてなかったら、漫画やアニメの好きなセリフを紹介したりするのだって違法だし、零細同人作家も自動的に著作者としてみなされる規定になってなかったら、同人誌を無断でアップロードされても法的に文句なんて言えないよ。著作権法から恩恵受けてるのに他人が恩恵被るのは嫌とかワガママすぎるだろ。
二次創作の多くが本ではなく、SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)で、わざわざタグ付けだの棲み分けだのをうるさく自主規制しているのは「そのソシエティ」にいる「同好の士」だけにあてたラブレターという使い方だから。だれもベストセラーになりたい金儲けがしたいとおもって二次創作なんかしてないんだよ。同好の士が増えてくれたらいいとはおもってるけど。
そういう使い方を黙認してただけのピクシブだから、一ツ橋大学と同様にうちには責任ありません、原告にもなりませんというのが一番簡単な対処法ではあるね。
被害者泣き寝入り。ただし、引用ネタハンティングの場になったらマストドンに大量移住するだけ。
大体法的にはそういう流れとされてるんだろうけど。
法律には金目当て・名声目当てとコミュニケーション目当ての区別がつかないから
いちいち著作権が読めないやつにこうやって説得してまわらなければならない。
出版社やピクシブが司法に渡り合う力を持っていなければならない。
ピクシブがんばれ。法律を誤読した引用万能論者なんぞにまけるな。
さもなくば1編ずつ自分の作品を人質として提出しなければいけないマストドンとか非常に面倒な秘密結社をつくらなければ「非公表」コミュニケーションが成り立たなくなる。
なんだこりゃ。禁酒法か。
『お願い。ADHDの人と残業原則反対派は一呼吸置こう』からの続き。
ここに出ている疑問および答えの一部は、残業問題に関する一連のエントリの内容・コメントから私が拾い上げたものです。
しかしながらこれは私個人の見解として記載するものであり、残業に反対する皆さんの総意を示すものではありません。それぞれの質問も別個で繋がりはなく(一つの質問から連想して私が作っています)一律規制反対派の総意ではありません。
A1. はい、そうです。
ただ、多種多様な環境で実際に全員が残業なく帰宅するなんてことは当然不可能です。何を言いたいのかというと「赤信号は視覚障碍者であれ例外なく止まる必要がある」の例で出たように、「原理原則として残業は一律禁止と考える。原則を守らない会社には罰を与える。例外は「原則」ではなく「補足」で個別に検討する」という"認識"を皆に共有してもらいたいんです。
「原則が禁止」であれば、補足を使って大幅に改悪を行うと「さすがにそれは原則に反するからダメです」とストップをかけることができます。逆に「原則に抜け道を作る」とその抜け道を縛る根拠を持ちませんので反論しにくくなります。ですので「原則禁止」にしておくべきなのです。
A2.「一律禁止」をしない場合、例えばADHDの人は除くなど。ここで危惧するのはその例外を正しくない方法で使われることです。
「おまえ全然仕事できねーな。障碍者かよ。そうだお前みたいなやつは障碍者だ。だから長時間仕事をさせられても仕方ないのだ」
こういう論法を使ってくる会社が必ず出ます。役所が調査に来たら本人に障碍者手帳を無理やり取らせるくらいのことはするでしょう。だから「原則として、(ADHDの人も含めて)一律禁止」にしておく方が安全なんです。
A3. そうですね。今でも基本は「1日について8時間を超えて、労働させてはならない」です。しかし今の原則には抜け道があります。なので現実的には「今ある抜け道を塞いでいく」という進み方になると思います。
例えば労働基準法32条で1日8時間、週40時間という上限を設けていますが、同時に36条が抜け道となっています(36協定。特別条項を付けることで一月に120時間残業することも可能)。ですので「もう少し厳しく、せめて月100時間にしましょう」という話が進んでいます。
また38条・41条を使い、裁量労働者・管理者等の規制を緩めることができます。裁量労働制・コアタイムはうまく使えば多様な働き方を提供でき有用ですが「名ばかり管理職」として悪用もされていますので、対応を考える必要があります。
抜け道を完全には塞げないかもしれませんが、小さくしていく努力が必要です。労基法より厳しい国際基準であるILO条項が一つの目安になると思います。
繰り返しますが「一律でどーん」となんて非現実的な気はします……。それでも「やっぱり抜け道はダメ」「原則禁止」という”考え方” ”認識”をなるべく多くの人が共有してくれることが大事なんです。今はまだ「一律禁止という考え方そのものが正しくない」との認識も少なくありませんので、「やっぱり一律禁止がいい、なぜなら」と理屈をつけていってる段階です。
「残業禁止」という原則を全員が意識し直せば「別に仕事はないけど周りがまだやってるから帰りにくい」という人たちを帰宅させやすくなります。日本人には「建前」「お膳立て」が結構有効です。帰るに帰れない人たちは決して少なくありませんので、それだけでも随分違うはずです。
A4. どうしよう…。破ったら罰則を与える基準が厳しくなることは、意味があると思います(弱気)。訴えやすくなりますし。(回答不足です。引き続き考えていきたいです。ボソッ)誰か助けて
個人の意識、社会の意識含めて、あらゆる手段でそれに対抗する必要があります。今回の残業規制もその一つです。法律をギリギリでかいくぐるブラック会社に社員が集まらなくなるなど綻びが出始めている現在、法をかいくぐる、法を守らない会社をフルボッコにする気概を持ちましょう。(我ながら曖昧すぎる。回答不足)
残業規制がADHD排除の論理なわけないじゃん - bottomzlife’s diary http://bottomzlife.hatenablog.jp/entry/2017/02/27/031107
で産業革命後の労働者改革について触れてくれています。子供が働かなければいけなかった時代から、そうでない時代への移行がありました。日本でも昔は12時間労働が当たり前にありました。そこから多くの社会運動により徐々に改善していったんです。
交通規則でも「信号を守らない人はいるけど、その人に合わせてルールを破るよりはルールを守っていた方が結局自分の利益になる」という認識ができています。やりようはあるはずです。
現実に即した法と、皆が考える理想はズレが出ます。それは別に悪いことではありません。身近で実現可能な目標を立てるというのも大切ですが、同時に、理想・目指す方向というのは分かりやすい方がいいんです。「残業禁止だけど、こういう会社とかこういう人とかあれとかこれとかはセーフ、を目指す」と言われても腰が上がらないでしょう。
A5. 中小企業を10年ほど経営したことがあります(現在はバトンタッチして転職)。一概には言えませんが、そもそも一人分、家族分の食い扶持を稼ぐだけならなんとかなることが多いんです。小さな会社で代表の私だけ夜遅くまで残業しまくっていても労基署にバレるわけがありません。自由に残業できます。
しかし、ここで欲が出ます。「あー、1人で(または夫婦で)残業残業はさすがにしんどいわ」。もうすこし大きな規模なら「二店舗目、三店舗目を出せば、自分はオーナーとしてゆっくりできるかも」ITベンチャーなら「スケールアップして上場したい」等々。
人を雇おう。これは良いことです。そして雇った人に8時間働いてもらって給与を出す。すばらしい。しかし、そこから「社長の俺が働きまくってるんだからお前も働け」となるのは社長のわがままです。(やはり回答不足です)
A6. 違う。社員に沢山働いてもらわないと自分がしんどいからそうしたんだ。社員に沢山給与を払うと自分の会社がつらいから時給900円にしたんだ。その責を社員に負わせるな。
このように管理者としての責任を果たさず、会社としての責任を果たさず、その責を巧妙に働く側に擦り付けてくる輩がいるからこそ規制が必要になる。(回答不足)
A7. これには役員・社員だけでなく、関係会社もろもろみんなの意識を変える必要があります。「やらなくていいことはやらない」「80%の完成度を目指す」などです。(ズレた回答だな…)
「私のところは100%のクオリティーだからこそ競合他者と渡り合っていけるんだ、手なんか抜けるか」等が問題になるか…。Q13でも追記します。
A8. 少子化にストップをかけるには出生率2.1は必要だと言われており、それは残業規制だけでは成しえないでしょう。ただ、次の例を考えてください。
「ウフフ、今日も二人でイチャイチャ// のつもりだったけど疲れた…。今日は寝る」そうでなくとも「お気に入りの動画でウフフ」なんて考えるどころじゃないくらい働いた日があなたにもあると思います。
「終電が満員になる社会で子は増えない」https://togetter.com/li/997974 にも多くの同意が寄せられているように「疲れ」は性生活に大きく負の影響を及ぼしています。
A9. 会社員を辞めて独立する自由もあるし、空いた時間で副業をする自由もある。残業規制には個人の自由時間を縛る力はないんです。自分を高める時間を8時間以上取りたいのであれば、溢れた部分は家でやりましょう。仕事の話ではありませんよ。自分をさらに高めたい人についてです。
A10. 家でやりましょう。趣味で四畳半をシスコのルーターとラックマウントサーバーだけに使ってる人も沢山いるんです。
冗談です。会社が「在宅ワーク」を指示したのであれば、それに必要な機材は会社にそろえてもらいましょう。またはリモート接続を許可してもらいましょう。
会社の指示ではなく「自分のために会社の機材を使いたい」のであれば「会社のルール」に従う必要があります。会社のルールは「社会のルール」に沿って作られます。よって会社の資産を使いたいが社会のルールには従いたくないというのは通りません。
社会のルールはフェイルセーフ、安全側に寄って作られる必要があります。つまり「能力のある人にはもっと会社で働く自由を」ではなく「働きたくないのに働かされてる人を守る」方が選ばれます。
A11. 無茶な要求は聴かないようにしましょう。これには顧客側の意識改革も必要です。でも大丈夫です。残業が減って、皆がいつよりゲームをする時間が増えれば、必然今よりも多くのゲームをプレイし、一つのゲームに集中する必要もなくなるからです。待ってくれるようになりますよ。
A12. それはもう「働く側を守るルール」ではなく「会社を守るルール」です。
そうはいっても色々あるでしょう。ですので「原則」ではなくて「補足」で、そのような人たちについて考えましょう。繰り返しますが、この場合の補足は主に「原則に例外を設けていく作業」となります。これは容易に「抜け道」とされますので十分に注意が必要です。
Q13. 前回最後の一文『「仕事ができない人はクビになる」と怖がってるけど逆だよ。現状「周囲に助ける時間的余裕がないから、仕事ができない人に厳しい」んだよ。全体の残業が減って時間的余裕がある世の中の方ができない人へも優しいよ』は正しいか?
A13. 次のような経験を例に出します。同僚「〇〇さん、ここが分からないんですけど、教えてくれませんか?」と聞かれた。しかし私はそのとき他の案件で手が離せず(うー…とりあえず…)「こうこうこうすれば動きます。」と回答をした。確かにその場はしのげたが、これでは同僚はなぜそのようにしたら動いたのか理解はできていないだろう。後でフォローする時間がないなら尚更である。みんなにも似たような経験があると思います。
ADHDで職場で苦労している借金玉氏のブログでも「部下がミスをした」「私が怒られた」「上司の指示が足りなかったせいなのに…」とはいったものの「そもそもそんな時間も心の余裕もない」からであり仕方がない。と、似たような事例が発生しています。http://syakkin-dama.hatenablog.com/entry/20170218/1487428178
時間の無さは、誰かを助ける余裕を即座に奪っていきます。夜22時まで自分も働いているのに、その中に仕事が遅い人がいて後2時間くらいかかりそうだとなったら助けに回れるでしょうか。逆に17時定時がいつものルーチンと分かっていれば、助けようと思う人がきっと出るでしょう。そもそもなぜ仕事ができない人が皆が仕事を終えてもさらに2時間も仕事をする羽目になるのかというと、終わりが決まっていないからです。好きなだけ残業をできるから、会社も好きなだけ残業をさせる気だから、帰れないんです。残業禁止であれば、わざわざ残って助けるまでもありません。次の日に回すんです。(「締め切りがあるんだよ!!!」に反論できないのですが……)
そして、この時間の余裕は上司のパフォーマンスにも影響を与えます。上司が個々の能力に合わせてうまく仕事を振れないのも、上司自身に全体を見渡す余裕がないからです。中小企業であれば、人を雇うのにまず「時間的余裕」が必要になります。社長のワンマンで採用をこなす場合も多いので、社長が「人は欲しいけど、今自分のことでいっぱいいっぱい。もう少し時間が取れたら考える」となると、雇われる人が仕事ができるできない以前の問題で止まるんです。採用の第一歩に入りすらしない。
現在かなりの人手不足です。大抵の会社は首を切ってる場合じゃないんです。「忙しい」→「人員逃げる」→「さらに忙しくなる」の負のスパイラルを逆回転させるなら今がチャンスです。(それでもやはり中小企業にしわ寄せがくる→日本企業のほとんどは中小企業である→不況に逆戻り。等、不安は尽きませんが)
以前、「テキパキしてない人、愛想も要領も悪い人はどこへ行ったのか?」http://p-shirokuma.hatenadiary.com/entry/20141114/p1 というエントリが話題に上がりました。
誰がこんな社会をつくったのか?もちろん、こんな社会をつくったのは「私達」だ。システムと「私達」の二人三脚が、現在をつくりあげた。
テキパキしてない店員は御免蒙りたい・愛想の悪い窓口対応にはクレームをつけよう・融通の利かない同僚とは働きたくない--そういった私達の欲望が寄り集まり、競争社会と個人主義の流儀に基づいて具現化したことによって、社会全体を覆う淘汰圧となって私達自身に跳ね返ってきたのだろう
テキパキしていない人、愛想も要領も悪い人が働く場が排除されることで成立するような社会は、たとえ便利で快適でも、理想の社会と呼んではいけないように私は思う。どこかで、新しいかたちで、揺り戻しがあって欲しい。
こんな社会をつくったのは「私達」だ。だからこそ、私たちの意識が変われば、社会の意識が変われば、もう少し誰にとっても生きやすい社会を作ることも可能だと思う。(回答不足)
米国では「完ぺきではない配送方法を受け入れる」という転換がありました。「日本もそうしろというわけではない」と書かれていますが、とても参考になります。http://news.mynavi.jp/column/svalley/697/
世界中から秀才が集まるわけでないし人口も減っている環境下において「有能が揃わないと勝負できない」では話にならないわけで、多様性を受け入れパフォーマンスアップを模索する議論が高まるのは「希望」だと思う。
なるべくならルールや規制なんて少ない方がいいんだよ。子供じゃないんだから自由にさせてくれってのも分かる。だけど、もうずいぶん長いこと自由にやらせてもらって来たんだよ。ここからは http://anond.hatelabo.jp/20170225005434 からの引用なんだけどさ、
なにより、皆「自分で好きに決めたい」と言うくせに「自分では決められない」のだ。
社員は「今日は早く終わった…でも周りが残ってるから…」と流される。
管理者は、部署には能力のある人・ない人どちらもいる。それを管理し全体としてうまく回すという役割を放棄し「できない奴が悪い」と社員に責任を転嫁する。または権限があるのに「でも社員が頑張りたそうだから…強く言って嫌われるの嫌だし」と流される。
会社役員は「社員を過労死なんてさせず、文化的な生活が可能な給与を与える」という基本的なことができない。「社員のことを考えたいが、ある程度もうけを出さないと株主に面子が立たない」と株主のせいにする。
これは仕方のない面もある。人は「社会」というものが存在する世に生まれたがゆえに、乳飲み子のころからあらゆるルールに縛られて成長してきた。あれやっちゃダメ。これやっちゃダメ。だからいざ「自由にしていいですよ」と言われても困ってしまうのだ。日本人は特に。
だから「ルールで決めてしまう」のが多数の幸福に繋がると思う。そして「効率だけを考えるとひずみが~」というが、何も一日3時間で帰れるように効率化しろなんて言っちゃいないんだよ。毎日12時間13時間じゃなく、せめて8時間で帰れるようにしようぜって言ってるだけじゃない。
個人事業主として、または中小企業の社長として、自分のところは現状「残業ダメは厳しいなー」と思うのは仕方がないけど、だから国全体も一緒に不幸なままでいてよってのはないでしょ。
確かに、一律で決めるのは難しいのは分かるんだよ。でもそうせざるをえないくらい現状がダメダメなんだよ。「優良企業」「大企業」が本当に優良で社員のことを考える社会だったらここまで仕事時間に批判は出ていなかっただろう。
でもそうじゃなかったんだよ。結局規制をしない限り会社は社員が過労死しようが意に介さず、日本のそうそうたる企業が「できる社員」を次々潰していく。
中小企業は社員の命を奪っても「会社が潰れたら社員も困るだろ?職がなくて自殺するよりいいだろ?」が通る。社員自身も自分の意志より周りの空気、自身の健康より会社の健康を優先する。怒られたって仕方ないでしょ。
もう20年以上「がんばれば日本はなんとかなります」って、聞き飽きたんだよ。それよりも「数千万人の余暇時間を毎日1時間増やしますのでがんばってください」の方がよほどやる気になるよ。
http://anond.hatelabo.jp/20150901175700
>あの写真は、おそらく審査員向けの内部資料(カンプ)であって、本来表に出るものではありません。
内部資料であれば他人の著作物を勝手に使用してよい、と言う制限には日本著作権法はなっていません。
著作物「そのもの」を使用する場合の検討過程における使用ならば問題無い、という条文(30条の三)はありますが、今回の場合はエンブレムの使用例として原作を改変しているので二次著作(27条)の許諾が必須です。
これが例え佐野氏の会社の内部資料であっても同じです。本来表に出ないというのは関係ありません。
表に出ないという抗弁が認められるのは、家庭内かそれに準ずる範囲(30条)、のみです。
ところで、著作権法第 三〇条によれば、著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲 内において使用することを目的とする場合には、その使用する者が複製することが できる旨が規定されているが、企業その他の団体において、内部的に業務上利用す るために著作物を複製する行為は、その目的が個人的な使用にあるとはいえず、か つ家庭内に準ずる限られた範囲内における使用にあるとはいえないから、同条所定 の私的使用には該当しないと解するのが相当である。
今回の事例での抗弁で残る手段は五輪は行政事業だという事で、行政における目的を持った内部使用(42条)という手があるのですが、これもそもそも改変された二次著作物の時点で無理です。
>予算は変わらず、でも資料に使う写真までオリジナルで作って、と言われたらほとんどの会社潰れると思います。
他人の著作物を使用するのであれば、著作権者に許諾を取ればよい話です。
明治元年1月28日
明治元年1月28日
告 文
朕ハ諸外国ノ文化哲学ノ最高潮ニ達シタルノ研究結果即チ心身ノ二元性及ヒ我カ国ノ古来ヨリノ実情特ニ性的側面ノ根深キ実情ニ鑑ミテ我カ実社会ハ暴力装置ヲ有スル官憲ニ拠ルノ統治ナクシテハ民族ノ安寧秩序及ヒ慶福ハ実現サレザルヲ悟リ憲法ナクシテハ我カ社会ハ永遠ニ繁栄シ得ベカラザルヲ知ルニ至ル
而シテ我カ国ニ於ケル社会安寧ハ英知ヲ結集シタル高級官吏ノ管理監督ニ拠ラサレバ凡ソ実現サレス又如何ニ心身カ二元性ヲ有シ生業運動ナクシテモ心理面ノ幸福ハ何処マテモ実現サルルト雖モ其カ許サルルハ天性素行善良ノ穏ヤカナル子ニ限リ何人ニモ許サルルニアラザルハ条理ナリ又如何ニ生業運動ナクシテモ心理面独立シテ何処マテモ幸福ヲ実現シ得ベキト雖モ他人ノ生業運動ノ結果ナクシテハ心理其ノ物ヲ維持スヘキ身体ノ健全ヲ維持シ得ベカザリシハ道理ナリ
又我カ国ニハ凡ソ矯正ノ効カザル悪人ノ非常ニ多キコト自明ノ理ニヨリテ此レヲ一般社会ヨリ分界シ官憲官吏ノ監督指導ニヨリ定役ニ就カシメル事合理的ナル事ハ明白ナリ其ノ他ノ臣民ニ付キテハ官憲官吏ノ実施セル社会安寧秩序ニ背カザルノ限リニ於テ自由ナル生業ヲ認メ集団生活ノ維持向上ヲ期スルカ合理的ナル事モ明白ノ理ナリ
斯様ナル理ニ拠リテ我カ国家ハ神聖ナル天皇カ統治セル帝国的官僚国家ナリテ朕ノ欣栄ノ枢要ハ天皇タル朕ノ大権ノ元ニ構成セラレタル優秀ナル官憲官吏及ヒ其カ実施セル社会安寧秩序ヲ基礎トシテ善良ノ子ノ心理面ノ果テナキ幸福追求及ヒ一般臣民ノ自由ナル生業及ヒ悪人ノ服役ノ結果タル社会生活全体ノ利益ノ維持向上ニ在ル物ナリ此レニ反スル一切ノ思考ハ現代一般世界特ニ西洋諸国家ノ文化文明ノ発達状況及ヒ我カ国ノ実情ニ反シ不合理ナル物ナル事ヲ信ス
又我カ国ハ一度大国家ヲ建設シナガラモ積極的ニ戦争ニ参加シ敗戦シ既得ノ公益ヲ全テ失ヒシ歴史アルニヨリテ戦争ノ惨禍ハ二度ト起シテハナラスト信シ我カ帝国ハ陸海空軍ヲ備フルモ其ノ権能ハ帝国ノ自衛ノ目的ニ限リ帝国主義的征服的積極的ナル戦役ニ此レヲ用フルヲ永遠ニ禁ス
朕ハ天壌無窮ノ宏謨ニ循ヒ惟神ノ宝祚ヲ承継シ旧図ヲ保持シテ敢テ失墜スルコト無シ典憲ヲ成立シ条章ヲ昭示シ永遠ニ遵行セシメ益々国家ノ丕基ヲ鞏固ニシ臣民一般ノ慶福ヲ増進スヘシ朕カ現在及将来ニ臣民ニ率先シ此ノ憲章ヲ履行シテ愆ラサラムコトヲ誓フ庶幾クハ神霊此レヲ鑒ミタマヘ 朕ノ大権ニ依リ現在及将来ノ臣民ニ対シ此ノ不磨ノ大典ヲ宣布ス
朕帝位ヲ践ミ朕カ親愛スル所ノ正当臣民ノ翼賛ニ依リ与ニ倶ニ国家ノ進運ヲ扶持セムコトヲ望ミ乃チ明治元年一月四日ノ詔命ヲ履践シ大憲ヲ制定シ朕カ率由スル所ヲ示シ朕カ臣民及臣民ノ子孫タル者ヲシテ永遠ニ循行スル所ヲ知ラシム
朕及朕カ子孫ハ将来此ノ憲法ノ条章ニ循ヒ之ヲ行フコトヲ愆ラサルヘシ
朕ハ我カ臣民ノ権利及財産ノ安全ヲ貴重シ及之ヲ保護シ此ノ憲法及法律ノ範囲内ニ於テ其ノ享有ヲ完全ナラシムヘキコトヲ宣言ス
帝国議会ハ明治元年ヲ以テ之ヲ召集シ議会開会ノ時《明治元年一月二十八日》ヲ以テ此ノ憲法ヲシテ有効ナラシムルノ期トスヘシ
将来若此ノ憲法ノ或ル条章ヲ改定スルノ必要ナル時宜ヲ見ルニ至ラハ朕及ヒ朕ノ系統ノ子孫ハ発議ノ権ヲ執リ之ヲ議会ニ付シ議会ハ此ノ憲法ニ定メタル要件ニ依リ之ヲ議決スルノ外朕カ子孫及臣民ハ敢テ之カ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ
朕カ在廷ノ大臣ハ朕カ為ニ此ノ憲法ヲ施行スルノ責ニ任スヘク朕カ現在及将来ノ臣民ハ此ノ憲法ニ対シ永遠ニ従順ノ義務ヲ負フヘシ
御名御璽
海 軍 大 臣 伯爵 須 藤 優
司 法 大 臣 伯爵 河 城 に と り
陸 軍 大 臣 伯爵 長 谷 川 彰 男
文 部 大 臣 子爵 中 野 裕 太
逓 信 大 臣 子爵 白 鳥 英 美 子
第1章 天皇
第1条
第2条
第3条
第4条
天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ
第5条
第6条
第7条
第8条
1 天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス
2 此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ
第9条
天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス
第10条
天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル
第11条
第12条
第13条
天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス但シ本条ニ言フ戦トハ国家自衛ノ為ノ戦ニ限リ征服的戦役ハ之ヲ一切禁ス
第14条
1 天皇ハ戒厳ヲ宣告ス
第15条
第16条
第17条
第18条
第19条
日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得
第20条
第21条
第22条
第23条
日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナシ
第24条
日本臣民ハ法律ニ定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルヽコトナシ
第25条
日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ及捜索セラルヽコトナシ
第26条
日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書ノ秘密ヲ侵サルヽコトナシ
第27条
第28条
日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス
第29条
日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス
第30条
日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得
第31条
本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権ノ施行ヲ妨クルコトナシ
第32条
本章ニ掲ケタル条規ハ陸海軍ノ法令又ハ紀律ニ牴触セサルモノニ限リ軍人ニ準行ス
第3章 帝国議会
第33条
第34条
貴族院ハ貴族院令ノ定ムル所ニ依リ皇族華族及勅任セラレタル議員ヲ以テ組織ス
第35条
衆議院ハ選挙法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織ス
第36条
第37条
第38条
両議院ハ政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々法律案ヲ提出スルコトヲ得
第39条
両議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同会期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス
第40条
両議院ハ法律又ハ其ノ他ノ事件ニ付各々其ノ意見ヲ政府ニ建議スルコトヲ得但シ其ノ採納ヲ得サルモノハ同会期中ニ於テ再ヒ建議スルコトヲ得ス
第41条
第42条
帝国議会ハ三箇月ヲ以テ会期トス必要アル場合ニ於テハ勅命ヲ以テ之ヲ延長スルコトアルヘシ
第43条
第44条
1 帝国議会ノ開会閉会会期ノ延長及停会ハ両院同時ニ之ヲ行フヘシ
2 衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ貴族院ハ同時ニ停会セラルヘシ
第45条
衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ勅命ヲ以テ新ニ議員ヲ選挙セシメ解散ノ日ヨリ五箇月以内ニ之ヲ召集スヘシ
第46条
両議院ハ各々其ノ総議員三分ノ一以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開キ議決ヲ為スコトヲ得ス
第47条
両議院ノ議事ハ過半数ヲ以テ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル
第48条
両議院ノ会議ハ公開ス但シ政府ノ要求又ハ其ノ院ノ決議ニ依リ秘密会ト為スコトヲ得
第49条
第50条
第51条
両議院ハ此ノ憲法及議院法ニ掲クルモノヽ外内部ノ整理ニ必要ナル諸規則ヲ定ムルコトヲ得
第52条
両議院ノ議員ハ議院ニ於テ発言シタル意見及表決ニ付院外ニ於テ責ヲ負フコトナシ但シ議員自ラ其ノ言論ヲ演説刊行筆記又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ公布シタルトキハ一般ノ法律ニ依リ処分セラルヘシ
第53条
両議院ノ議員ハ現行犯罪又ハ内乱外患ニ関ル罪ヲ除ク外会期中其ノ院ノ許諾ナクシテ逮捕セラルヽコトナシ
第54条
国務大臣及政府委員ハ何時タリトモ各議院ニ出席シ及発言スルコトヲ得
第55条
第56条
枢密顧問ハ枢密院官制ノ定ムル所ニ依リ天皇ノ諮詢ニ応ヘ重要ノ国務ヲ審議ス
第5章 司法
第57条
第58条
2 裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ処分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルヽコトナシ
第59条
裁判ノ対審判決ハ之ヲ公開ス但シ安寧秩序又ハ風俗ヲ害スルノ虞アルトキハ法律ニ依リ又ハ裁判所ノ決議ヲ以テ対審ノ公開ヲ停ムルコトヲ得
第60条
第61条
行政官庁ノ違法処分ニ由リ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所ノ裁判ニ属スヘキモノハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス
第6章 会計
第62条
2 但シ報償ニ属スル行政上ノ手数料及其ノ他ノ収納金ハ前項ノ限ニ在ラス
3 国債ヲ起シ及予算ニ定メタルモノヲ除ク外国庫ノ負担トナルヘキ契約ヲ為スハ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ
第63条
現行ノ租税ハ更ニ法律ヲ以テ之ヲ改メサル限ハ旧ニ依リ之ヲ徴収ス
第64条
2 予算ノ款項ニ超過シ又ハ予算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ後日帝国議会ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス
第65条
第66条
皇室経費ハ現在ノ定額ニ依リ毎年国庫ヨリ之ヲ支出シ将来増額ヲ要スル場合ヲ除ク外帝国議会ノ協賛ヲ要セス
第67条
憲法上ノ大権ニ基ツケル既定ノ歳出及法律ノ結果ニ由リ又ハ法律上政府ノ義務ニ属スル歳出ハ政府ノ同意ナクシテ帝国議会之ヲ廃除シ又ハ削減スルコトヲ得ス
第68条
特別ノ須要ニ因リ政府ハ予メ年限ヲ定メ継続費トシテ帝国議会ノ協賛ヲ求ムルコトヲ得
第69条
避クヘカラサル予算ノ不足ヲ補フ為ニ又ハ予算ノ外ニ生シタル必要ノ費用ニ充ツル為ニ予備費ヲ設クヘシ
第70条
1 公共ノ安全ヲ保持スル為緊急ノ需用アル場合ニ於テ内外ノ情形ニ因リ政府ハ帝国議会ヲ召集スルコト能ハサルトキハ勅令ニ依リ財政上必要ノ処分ヲ為スコトヲ得
2 前項ノ場合ニ於テハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出シ其ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス
第71条
帝国議会ニ於テ予算ヲ議定セス又ハ予算成立ニ至ラサルトキハ政府ハ前年度ノ予算ヲ施行スヘシ
第72条
1 国家ノ歳出歳入ノ決算ハ会計検査院之ヲ検査確定シ政府ハ其ノ検査報告ト倶ニ之ヲ帝国議会ニ提出スヘシ
第7章 補則
第73条
1 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ
2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス
第74条
第75条
第76条
元記事書いた者です。ご意見ありがとうございます。
なるほど、そういう印象になるんですね。
おっしゃるような既存の一覧表示用リンクバナーの拡大というより、
「紹介用の無断引用許可画像」(宣材)としての役割を担わせよう
日記やまとめサイトの片手間に作品展示サイトを紹介しているブログは沢山ある上、
表紙とかを無断転載しているケースが沢山あることを考えると、
『適法に紹介しやすい環境を作る』というメリットがあるのではないかと思います。
本当は「レビュー用画像」同盟のほうが誤解がなくていいんでしょうけど、
その場合「同盟参加=自意識過剰」な空気が流れがちという弊害があるんですよね。
難しい。
※ このテキストは厚生労働省ホームページでも公開されており、ご自由にご使用頂くことができます。
目次
第1章 労働法について
・ 1 労働法とはなんだろう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
・ 2 労働法の役割とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
・ 3 労働組合とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
コラム1 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)・・・・・・・・・4
第2章 働き始める前に
・ 1 労働契約を結ぶとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
・ 2 就業規則を知っていますか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
・ 3 安心して働くための各種保険と年金制度・・・・・・・・・・・・・・・7
コラム2 ハローワークではどのようなサービスが受けられるか・・・・・10
コラム3 新卒者の採用内定の取消しについて・・・・・・・・・・・・・11
コラム4 障害者の雇用について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第3章 働くときのルール
・ 1 労働条件が違っていたら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
・ 2 賃金についてのきまり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
・ 3 労働時間と休憩・休日についてのきまり・・・・・・・・・・・・・・16
・ 4 安全で快適な職場環境のために・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
・ 5 男女がいきいきと働くために・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
コラム5 ポジティブ・アクション・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
コラム6 働くみなさんが守るべきルール・・・・・・・・・・・・・・・24
第4章 仕事を辞めるとき、辞めさせられるとき
・ 1 会社を辞めるには(退職)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
・ 2 会社を辞めさせられるとは(解雇)・・・・・・・・・・・・・・・・・25
・ 3 会社が倒産したら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
・ 4 失業給付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
・ 5 職業訓練、訓練期間中の生活保障・・・・・・・・・・・・・・・・・28
第5章 多様な働き方
・ 1 派遣労働者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
・ 2 契約社員(有期労働契約)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
・ 3 パートタイム労働者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
・ 4 業務委託(請負)契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
働く人のための相談窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
労働基準監督署
日本司法支援センター(法テラス)
※このテキストでは、一部名称の長い法律については、略称で記載しています。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
→(男女雇用機会均等法)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
知って役立つ労働法
働くときに必要な基礎知識
はじめに
このテキストは、みなさんがこれから就職をし、働く際に知っておきたい労働法に関する基本的な知識について、わかりやすくまとめています。ここに書かれていることは全てではありませんが、働いていく上でいざというときに役立つ知識ですので、困ったときはぜひ読み返してみて下さい。また、テキストの最後の部分では、困った際の相談先を紹介していますので、ご利用下さい。
1 労働法とはなんだろう
労働法といっても、「労働法」という名前がついた一つの法律があるわけではありません。労働問題に関するたくさんの法律をひとまとめにして労働法と呼んでいます。その中には、労働基準法や労働組合法をはじめ、男女雇用機会均等法、最低賃金法といった様々な法律が含まれています。このテキストではそういった様々な法律で決められている約束事を紹介しています。
2 労働法の役割とは
みなさんが会社に就職しようとする場合、みなさん(働く人、労働者)と会社(雇う人、使用者、事業主)との間で、「働きます」「雇います」という約束=労働契約が結ばれます。どういう条件で働くかといった契約内容も労働者と使用者の合意で決めるのが基本です。
だからといって、この契約を全く自由に結んでよいとしてしまったらどうなるでしょうか。
労働者はどこかに雇ってもらって給料をもらわなければ、生計を立てていくことができません。したがって、雇ってもらうためには、給料や働く時間に不満があっても、会社の提示した条件どおりに契約を結ばなければいけないかもしれません。
また、もっと高い給料で働きたいと言って、会社と交渉しようとしても、
「ほかにも働きたい人はいるから、嫌なら働かなくていい」と会社に言われてしまえば、結局会社の一方的な条件に従わなければいけなくなることもあるでしょう。
このように、全くの自由にしてしまうと、実際には立場の弱い労働者にとって、低賃金や長時間など劣悪な労働条件のついた、不利な契約内容となってしまうかもしれません。そうしたことにならないよう、労働者を保護するために労働法は定められています。労働法について知識をつけておくことが、みなさん自身の権利を守ることにつながります。
なお、労働法の保護を受ける「労働者」には、雇われて働いている人はみんな含まれますので、正社員だけでなく、パートやアルバイトでも「労働者」として労働法の適用を受けます。
3 労働組合とは
労働組合とは、「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持・改善や経済的地位の向上を目的として組織する団体」、すなわち、労働者が自分たちの手で自分たちの権利も守るために作る団体です。
休みも十分にとれずに低賃金で働いている状況をなんとかしたくても、労働者ひとりで会社相手に改善を要求・実現していくことは、簡単なことではありません。要求しても、「君の代わりはいくらでもいるから、嫌なら辞めてくれていいよ」と会社に言われてしまったらそれで終わり、ということにもなりかねないからです。
そこで、労働者が集団となることで、労働者が使用者(会社)と対等な立場で交渉できるよう、日本国憲法では、
③労働者が要求実現のために団体で行動する権利(団体行動権(争議権))
そして、この権利を具体的に保障するため、労働組合法が定められており、使用者は正当な理由がないのに、団体交渉を行うことを拒否してはいけないとされています。
また、労働組合法は、会社が、労働組合に入らないことを雇用の条件としたり、労働者の正当な組合活動を理由に解雇や不利益な取扱い(給料の引き下げ、嫌がらせなど)をすることなどを不当労働行為として禁止しています。このような不当労働行為を受けたときは、労働組合側は、中央労働委員会・都道府県労働委員会に救済を求めることができます。
団体交渉によって労働組合と会社の意見が一致し、それを書面にしたものを労働協約といいます。会社が、労働協約に定められた労働条件や労働者の待遇に反する内容の労働契約や会社の規則を定めようとしても、その部分は無効となり、労働協約の基準によることになるので、労働者が団体交渉によって勝ち取った条件が守られることになります。
仕事は、暮らしを支え、生きがいや喜びをもたらすものです。しかし、同時に家事・育児、近隣との付き合いなどの生活も、暮らしに欠かすことができないものであり、その充実があってこそ、人生の生きがい、喜びは倍増します。
しかしながら、現実の社会は、安定した仕事に就けず経済的に自立できなかったり、 仕事に追われ、心身の疲労から健康を害してしまう、 仕事と子育てや老親の介護との両立に悩むなど、仕事と生活の間で問題を抱える人が多く見られます。
これらが、働く人々の将来への不安や、豊かさが実感できないことの大きな要因となっており、社会の活力の低下や尐子化・人口減尐という現象にまで繋がっていると言えます。それを解決する取組みが、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現です。仕事と生活の調和の実現には、国、企業、そして働く人々自身の取組みが不可欠です。
仕事と共に個人個人の生活を充実させるため、効率よく仕事をする、業務の状況を見て、早く帰れそうなときは早く帰る、趣味の時間を持つなどの取組みが大切です。
もう一歩進んで
みなさんが仕事をするときは、仕事の内容や給料、勤務日などの労働条件をチェックして、自分に合った条件の会社で働こうとしますよね。しかし、条件の合う会社に就職できても、実際に働き始めたら、会社の人が最初に言っていたことと全く条件が違っていた、なんてことになってしまったら、困ってしまいます。そこで、労働法ではそんなことがないように、労働契約を結ぶときには、使用者が労働者に労働条件をきちんと明示することを義務として定めています。
さらに、特に重要な次の5項目については、口約束だけではなく、きちんと書面を交付しなければいけません(労働基準法第15条)
② どこでどんな仕事をするのか(仕事をする場所、仕事の内容)
③ 仕事の時間や休みはどうなっているのか(仕事の始めと終わりの時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、就業時転換(交替制)勤務のローテーション等)
④ 賃金はどのように支払われるのか(賃金の決定、計算と支払いの方法、締切りと支払いの時期)
⑤ 辞めるときのきまり(退職に関すること(解雇の事由を含む))
※労働契約を締結するときに、期間を定める場合と、期間を定めない場合があります。一般的に、正社員は長期雇用を前提として特に期間の定めがなく、アルバイトなどパートタイム労働者は期間の定めがあることが多いです。
これら以外の労働契約の内容についても、労働者と使用者はできる限り書面で確認する必要があると定められています(労働契約法第4条第2項)。
労働契約を結ぶことによって、会社は「労働契約で定めた給料を払う」という義務を負いますが、一方でみなさんも、「会社の指示に従って誠実に働く」という義務を負うことになります。
今の会社をやめて新しい会社に転職したくなったときに、途中で辞めるとペナルティとして罰金を取られるという条件があっては、辞めることができなくなりますよね。そこで、労働
もう一歩進んで
そこで、労働法では、労働者が不当に会社に拘束されることのないように、労働契約を結ぶときに、会社が契約に盛り込んではならない条件も定められています。
① 労働者が労働契約に違反した場合に違約金を支払わせることやその額を、あらかじめ決めておくこと(労働基準法第16条)
たとえば、使用者が労働者に対し、「1年未満で会社を退職したときは、ペナルティとして罰金10万円」「会社の備品を壊したら1万円」などとあらかじめ決めておいたとしても、それに従う必要はありません。もっとも、これはあらかじめ賠償額について定めておくことを禁止するものですので、労働者が故意や不注意で、現実に会社に損害を与えてしまった場合に損害賠償請求を免れるという訳ではありません。
② 労働することを条件として労働者にお金を前貸しし、毎月の給料から一方的に天引きする形で返済させること(労働基準法第17条)
労働者が会社からの借金のために、やめたくてもやめられなくなるのを防止するためのものです。
③ 労働者に強制的に会社にお金を積み立てさせること(労働基準法第18条)
積立の理由は関係なく、社員旅行費など労働者の福祉のためでも、強制的に積み立てさせることは禁止されています。ただし、社内預金制度があるところなど、労働者の意思に基づいて、会社に賃金の一部を委託することは一定の要件のもと許されています。
採用内定
新規学卒者の採用においては、就職活動、採用試験の後、実際に入社する日よりかなり前に採用の内定をもらうというのが一般的ですが、この採用内定にはどのような意味があるのでしょうか。大変な就職活動を経て、行きたい会社から「春からうちにきて下さい」と言われたら、その会社で働けることを期待するのが当然ですし、突然、「なかったことにする」と言われてしまっては、その先の予定がすべて狂ってしまうことにもなりかねません。そこで、採用内定により労働契約が成立したと認められる場合には、内定取消しは契約の解約となるとされています。したがって、この場合は、通常の解雇と同様、正当な理由がなければできません(→P.11コラム3参照)。
もっとも、実際に働き始めた後の解雇よりは解約理由が広く認められますので、学校を卒業できなかった場合や所定の免許・資格が取得できなかった場合、健康状態が悪化し働くことが困難となった場合、履歴書の記載内容に重大な虚偽記載があった場合、刑事事件を起こしてしまった場合などには内定取消しが正当と判断され得ます。
もう一歩進んで
2 就業規則を知っていますか
みなさんが会社で働くときの労働条件は、その職場で働く人たちみんなに共通のものが多いですが、そのような共通のルールは「就業規則」に定められることになっています。
就業規則は、労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律等について、労働者の意見を聴いた上で使用者が作成するルールブックです。大勢の集まりである会社においては、ルールを定めそれを守ることで、みんなが安心して働き、無用なトラブルを防ぐことができるので、就業規則の役割は重要です。就業規則は、掲示したり配布したりして、労働者がいつでも内容がわかるようにしておかなければいけないとされていますので(労働基準法第106条)、自分の職場で何か気になることがあるときは、就業規則を見て確認しましょう。
就業規則のきまり
常時10人以上の労働者を雇用している会社は必ず就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければいけません(労働基準法第89条)
就業規則に必ず記載しなければいけない事項(労働基準法第89条)
始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替勤務制の場合の就業時転換(交替制)に関する事項
賃金に関する事項
退職に関する事項
就業規則の作成・変更をする際には必ず労働者側の意見を聴かなければいけません(労働基準法第90条)
就業規則の内容は法令や労働協約に反してはなりません(労働基準法第92条、労働契約法第13条)
みなさんは求人情報を見ているときに、「各種保険完備」と書かれている会社を見たことがあると思いますが、これはどういう意味でしょうか。「各種保険完備」とは、会社が雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険に加入しており、その会社で働く従業員にはそ
もう一歩進んで
れらの制度が適用されますよ、ということを示しています。これらは、病気や怪我をしたとき、出産をしたとき、失業したとき、高齢になったときなど、働けなくなってしまうような様々な場面で必要な給付を受けられるようにして、労働者の生活を守ることを目的とした国が運営する制度です。就業する際には、自分が働こうとしている企業がどういった制度に加入しているのかチェックしておくことがとても大切です。
それぞれの制度を詳しく見てみよう
○ 雇用保険
雇用保険は、労働者が失業した場合に、生活の安定と就職の促進のための失業等給付を行う保険制度です。勤め先の事業所規模にかかわらず、①1週間の所定労働時間が20時間以上で②31日以上の雇用見込がある人は適用対象となります。雇用保険制度への加入は事業主の責務であり、自分が雇用保険制度への加入の必要があるかどうか、ハローワークに問い合わせることも可能です。保険料は労働者と事業主の双方が負担します。
失業してしまった場合には、基本手当(=失業給付→P.28参照)の支給を受けることができます(額は、在職時の給与等によって決定されます)。雇用保険に関する各種受付はハローワークで行っています。
○ 労災保険
労災保険は、労働者の業務が原因の怪我、病気、死亡(業務災害)、また通勤の途中の事故などの場合(通勤災害)に、国が会社に代わって給付を行う公的な制度です。
労働基準法では、労働者が仕事で病気やけがをしたときには、使用者が療養費を負担し、その病気やけがのため労働者が働けないときは、休業補償を支払うことを義務づけています(労働基準法第75、76条)。しかし、会社に余裕がなかったり、大きな事故が起きたりした場合には、十分な補償ができないかもしれません。そこで、労働災害が起きたときに労働者が確実な補償を得られるように労災保険制度が設けられています。
基本的に労働者を一人でも雇用する会社は加入が義務づけられており、保険料は全額会社が負担します。パートやアルバイトも含むすべての労働者が対象となり、給付が受けられます。
会社が加入手続きをしていない場合でも、事故後適用が可能であり補償を受けられます。各種受付は労働基準監督署で行っています。
○ 健康保険
健康保険は労働者やその家族が、病気や怪我をしたときや出産をしたとき、亡くなったときなどに、必要な医療給付や手当金の支給をすることで生活を安定させることを目的とした社会保険制度です。病院にかかる時に持って行く保険証は、健康保険に加入することでもらえるものです。これにより、本人が病院の窓口で払う額(窓口負担)が治療費の3割となります。
健康保険は①国、地方公共団体又は法人の事業所あるいは②一定の業種(※)であり常時5人以上を雇用する個人事業所では強制適用となっており、適用事業所で働く労働者は加入者となります(パート、アルバイトでも、1日または1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上あれば加入させる必要があります)。また、保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。
※ 一定の業種・・・製造業、土木建築業、鉱業、電気ガス事業、運送業、清掃業、物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、媒介周旋業、集金案内広告業、教育研究調査業、医療保健業、通信報道業など
厚生年金保険は、労働者が高齢となって働けなくなったり、何らかの病気や怪我によって身体に障害が残ってしまったり、大黒柱を亡くしてその遺族が困窮してしまうといった事態に際し、保険給付を行い、労働者とその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とした制度です。
厚生年金保険適用事業所は、健康保険と同様①国、地方公共団体又は法人の事業所あるいは②一定の業種(※)であり常時5人以上を雇用する個人事業所では強制適用となっており、適用事業所で働く労働者は加入者となります(パート、アルバイトでも、1日または1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上あれば加入させる必要があります)。また、保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。
ハローワーク(公共職業安定所)は国が運営する地域の総合的雇用サービス機関です。仕事をお探しの方に対して以下のサービスを行っています(サービスは全て無料です)。
② 雇用保険の給付や訓練・生活支援給付金の給付
③ 公的職業訓練制度の紹介
ハローワークでは、地域の求人情報について求人検索パソコンや職種ごとにまとめたファイル等も公開していますので、仕事を探している際には、利用するとよいでしょう。また、 Permalink | 記事への反応(0) | 12:14
http://anond.hatelabo.jp/20080313111147←この続きです。
1.29.20 おじさんおばさん、ただいま!お帰りあきら君っていう情景を想像していたのに、玄関からちらりと見える景色はいつもと違う。
1.29.50 ヒゲとヒゲ妻の死体を見る。どこで拾ったのか分からないけどパーカーのフードを被る。「おじさん」と言ったあと、右下を見て「おばさん」と言う。期待を裏切らぬ棒読み。
1.29.55 上から(上ってどこ?)ヒロインの携帯がだらーんとぶら下がって落ちてくる。
1.30.50 画面が赤くなる。(恐らく、携帯をきっかけに、黒髪がデーモンとしての直感を用いてヒロインの最後を知ったことの象徴なのだと思う)
糞台詞:ヒロインの最後
ヒロインが包丁を持って「あたしは魔女よ!なめるな!」と言う。暴漢はヒロインの背中にピストルを一発。うつぶせに倒れたヒロインが一言。「あたしは魔女じゃない・・・」
1.31.00 黒髪「みきちゃん・・・ぅふうわぁ・・・はああああ」
1.31.05 ヒロインの生首が串刺しになって目の前に。
1.31.20 へあー。へあーへあーと三回叫ぶ黒髪。おまえ絶対にタバコ吸ってるだろ。肺活量と腹筋が無いに等しいので、何の迫力も無いシーン。
1.33.30 二分以上も延々とマネキンの首を持ってそこらへんをうろつく黒髪。荒廃してしまったかつての町を歩いている。まあ、ここまではっきりとCGって分かるとすがすがしいね。NHKの大人向け医学番組のCGで今から赤血球の働きを見ましょう、って感じの景色の中を歩く黒髪。
1.34.20 教会に到着。町には建物が一つも無かったはずなのにガラス一枚割れていない教会。謎の教会。祭壇に生首を供えて一言、「みきちゃん・・・着いたよ。」
1.34.35 生首を撫でる黒髪。泣いてるって設定なんだけど、思いっきり目薬。ミーコを見習え。
1.35.15 ゆっくり祭壇から離れてくれ、と演技指導された黒髪は、混乱したらしく、ロボットダンスみたいな動きで祭壇から離れ、教会内の椅子にどすっと座ります。
1.36.10 ヒロインの「子宝に恵まれますように」のお祈りを思い出して、黒髪が薄笑いを浮かべる、どうした?と思ったが、どうやら泣く演技をしたいらしい。でも泣けない。ナス!泣けないんだから顔のアップはやめろ。
1.36.30 後ろから人の気配。振り向くと銀髪。そこで銀髪が一言「神はいたかぁ?」はいよくできました。
1.36.35 銀髪がコートを脱ぐと、下はスーツ。なぜぬぐ?人間は守る価値があったか、アキラァ
1.37.05 黒髪が振り向きながら立ち上がる。そこで一言糞台詞。「おまえは最初からサタンだったんだな。おまえは俺をだましていたんだな。」・・・よく整理して考えてみよう。だますって、何について?銀髪が自分はサタンじゃないってだましていたってこと?いや、だましてないよ。最初から正体をばらしてたし。つうか、一時間二分五十秒のときにいってたよね。「サタンだから」って。ばか?いや、糞なんですよ。ナス夫妻が糞。
1.37.40 痴話喧嘩開始。新しい世界を俺と生きてくれってさ。
1.37.45 銀髪頑張る。「再び」両手を広げる。「デーモンの世界を俺は目指した。」右手だけ胸に、左手は体側に。「しかし」右手だけ広げる。「人間の数は異常に多かった。」右手を元に戻す。「いくらデーモンをよみがえらせても」右手を広げる。「人間を滅ぼすことは不可能だった。」右手を体側に戻して、はい、がんばりましたねー。学芸会以下の演技指導でしたねー
1.38.35 銀髪「でも人間同士で殺し合いを始めた。笑えたね。」と言ってヒロインの生首のアップ。彼女の死の事も笑えたのでしょう。黒髪がキレる!そして一言「おれをころせぇ」、ってキレ無いの?
1.38.45 黒髪「おれあけ生かして、なんにあうー」カツゼツが・・・
1.40.15 例によって会話が成り立たないので要約。銀:俺と一緒に来い⇒黒:嫌だ、おまえを殺す(何故こうなる?)⇒銀:ならば俺がおまえを殺す。 こいつら幼稚園児です。何の理由も無く殺し合いをしているようにしか見えません。カツゼツが相変わらず悪いし。俺はデビルマンだぁらな!ってなんだよ。
1.40.40 見詰め合う二人。デビルマン、変身。サタン、変身。
1.40.50 二人の闘気がぶつかり合い、空襲を絶えぬいた教会が爆発し、教会の床が抜けて、実は床下には巨大な空間がありましたとさ。
1.41.00 いつものデビルポーズ。滅びよ、サタン。滅ぶのはおまえだ、デビルマン。
1.41.10 バトル開始。どうでもいいです。いろいろな人がプレステのオープニングだとか、色んなことを言ってますが、一言で言うと、価値の無い映像。二言で言うと、ありきたりで安っぽい映像。サタンはビーム系の技。デビルマンは直接当てる技です。よく引用されてる「地球を割る」って技は1.42.00にでます。地面がぴしぴしなるだけです。
1.42.10 デビルポーズ。ここで、地割れが起きます。さっきの技とは無関係だと思います。
1.42.45 どちらの攻撃も有効打は無く、地球の一割くらいが炎でできたキノコ雲に覆われます。
1.43.30 人間が塔のように重なり合いながらうねっています。(人間竜巻?)私が読んだことがあるのは文庫本のデビルマンだけなので、原作でのこの塔の位置付けは良く分かりません。というか、ただ、出したかっただけなんだろう、ナスの場合。
1.44.00 その更に上空でサタンとデビルマンが対峙してます。サタンはデーモン軍団をつれています。デビルマンは隕石みたいなのに乗っています。
1.44.20 ほわーと言いながらデビルマン、青い炎に包まれて巨大化。それを見るサタンの目に涙。
1.44.35 ここでも「滅びろ、サタン」と言って、青いまま特攻。ザコデーモンは全員死亡。サタンは耐えます。
1.44.50 炎を使い果たしたのか、デビルマン。サタンが右のミドルキック。デビルマンは右ストレート。デビルマンの胴体が削れます。
1.45.05 ぐおぐおいってたデビルマンが、空から落ちます。落ちながら黒髪に戻ります。黒髪になってもぐおぐお言ってます。
1.45.15 回想シーン。黒髪の餓鬼と金髪メッシュの餓鬼が、海辺で砂の城を作り終えたところです。
1.45.45 雨が降ってきたので、二人が自分達の体でその城を守ろうとしているところで回想終わり。
以下は、あの有名なラストシーン。
1.46.10 黒髪、生きてます。目を開けます。きょろきょろします。岩の上で仰向けになっているようです。
1.46.20 岩の下から銀髪が這い上がってきます。
1.46.40 アキラ、リョウ、とか言い合ってます。わざとらしくぶほっと血のりを吐く黒髪。
1.46.55 銀髪「死ぬなよ、生き残れよ。デビルマンだろ。」
1.47.15 黒髪「おまえが生き残ればそれでいい。」・・・この人の発言の意味がわかりません。何故こんな台詞を言わないといけないのがが分かりません。で、そのまま黒髪は目を瞑ります。
1.47.20 銀髪が名前を呼んでも黒髪は返事をせず、黒髪の下半身に目を向けると・・・
1.47.50 下半身がやばいことになってる、と。二人無言。
1.46.00 銀髪が吐血。え?サタンなのに吐血?ナスにとってのサタンってのはいったいなんなのでしょう。かつての神と同じことをしようとして、しかし、愛を持っていたゆえに失敗してしまった堕天使、ってのがサタンなんじゃないの?まあ、どうでもいいや。
1.48.15 「まってろよ、アキラ、すぐ行くぞ。」と銀髪。
1.48.30 それを聞いた黒髪が、死んだはずなのににやっとわらって、それをみて銀髪もひひひひと笑う。
1.48.40 真っ赤な月の下、銀髪の笑い声が響く。「明が笑った。ふひふひふひ」
1.48.50 崩れたコンクリートの壁にもたれかかって座るミーコ。
1.49.04 「おねえちゃん!」とススムの声が聞こえると虚ろだったミーコの表情に生気が戻る。ススムがミーコに駆け寄る。
1.49.20 「何を見ていたの?」とススム。「心の中を見ていたの」とミーコ。アホか、ナス妻。心の中ってなんですか。ミーコは、地球が平和だった頃の海、空、森を思い出していたらしい。と、語りながら涙をこらえるミーコ。
1.49.30 泣きそうになるミーコの顔をみて、ススムがボソッと言う。「そんなとこ、もう無いよ。」
1.49.50 表情を引き締めるミーコ。頬には涙が一筋。ススムと見詰め合い、「生き延びるのよ。私達だけでも」
1.50.10 手のひらを握り締める。その中にはヒロインが渡した口紅。「牧村さんと約束したんだから。」「うん」とススムも表情を硬くしながら言う。どっかのアイドルの歌がBGMに流れる。
1.50.25 ミーコが立ち上がり、続いてススムも立ち上がる。口紅を握り締めたミーコの掌をススムがその上から握る。
1.50.30 二人が手を繋いで、このペースで歩いてねーってのはナスの陰謀だな。だって、危機管理としてなってないじゃん。こんなヨチヨチ歩くなんて、普通の想像力ではありえない歩き方。かわいそうな二人。せっかくの感動シーンを台無しにするナス。
1.51.00 二人は今までいたコンクリートの残骸の出口に立つ。画面がセピア色になる。カメラがぐーっと引いて、周りの荒廃しきった景色を写す。周りに人間の塔(人間竜巻?)が山ほどある。
THE END
映画:デビルマンの悪評を聞いて、どれだけバカな映画かを見に行きたくなってしまった人は、上のあらすじを読んでうんざりしてください。
追記。(2005年6月10日)
東映さん、怒ってます?
これから一生東映の映画を私は見に行かないので、(東映の映画に関しては「観る」という漢字を使わずに「見る」という漢字を用いますよ。ポリシーの問題です。)べつに怒ってくれても全くかまいません。怒った後にきちんと反省してください。(どれほど反省したとしても私はこれから先一生東映の映画を”見に”いきませんが)
一番嫌な状況は、東映から圧力がかかってこのblogそのものが消えることです。
圧力のかけ方として、一番考えられるのは著作権違反を理由とするものだと思うので(何せ宇宙一詳しいあらすじなので、翻案権に関してはかなりやばい。抗議を受けたら必ず消される。)、東映と対立することは全然平気なのですが、blogが消えるのは凄く嫌だ。
以下、考えました。頑張れ、自分。
翻案権は完全に侵害しているけれど、その上で引用をしているので、少しだけ状況が複雑なのだろうと思う。
「血液型と性格」事件の判示(東京地裁判決平成10年10月30日、学者の間でも評判は悪くない)によると
新たな言語の著作物を創作する上で、他人の言語の著作物の全体あるいは相当広い範囲の趣旨を引用する必要のある場合があるが、その場合、それを原文のまま引用するのでは、引用の名の下に他人の著作物の全部または広範な部分の複製を認めることになり、その著作者の権利を侵害する程度が大きくなる結果となり、公正な慣行に合致するものとも、正当な範囲内のものともいえなくなるおそれがある
とあり、
簡単に言うと、
<1>映画そのものを皆さんに配布する
<2>映画そのものは配布せず、自分で翻案・要約した文章をオマケとしてくっつける
の2つの方法が考えられ、
それなら<2>の「要約引用」で行った方が良いんじゃない?みんなやってるし、普通でしょう?
ということです。
あのシーンは「映画」だったからね。
つまり、必要な部分だけしか引用していないのです。
以上から、私の文章は、著作権法32条1項(引用の場合の著作権行使の制限)の適用を受けるので、著作権を侵害していないと言える。
のだと思います。そう思いたいです。
うお、もしかして私のブログが消された?東映から苦情が来たのか?と自意識過剰な不安に駆られるのです。
今日、つれづれなるままに考えてみて良かった。
多分、(多分、としか言えない。何せ要約引用の判例なんて、ましてや映画の翻案に関する判例なんて、かなり少ないし多分存在しない。)、私は不正なことをしていない。
とりあえず
・黙って帰れ
有無を言わせず、退去を求め取り合う気が一切無いことをアピールする
これで、帰らないのは、違法行為(不退去)
・法律を守らないNHK職員がいるのに、なんで法律に従えなんていえるんだ?
・NHKの者(またはそれに類すること)を言ったら、職業詐欺にあたる、
必ず身分証明書を確認し、NHKの職員であることを確認する
・それだけで、違法行為
・放送法32条が適用とNHKが主張しているだけで、法律に書いてあるわけではない
書いてないから、解釈なんてやりたい放題
って事を頭に入れておきましょう。
ただし、法律で定めている「用語の定義」について言及するとそーでもなくなってくる。
http://www.nhk.or.jp/eigyo/know/know_qa_a03.html
ケーブルテレビを通じてNHKの放送番組を視聴している場合でも、放送法32条が適用され、受信契約を結んでいただかなくてはなりません。
「協会の放送」とはNHKが行う「公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信」をいいます。(放送法第2条第1号)
一方、同項において、NHKと受信契約を締結する義務を有するのは、「協会の放送を受信できる受信設備を設置した者」とされており、ここでは「直接受信」ではなく、単に「受信」と規定されています。
したがって、「協会の放送を受信できる受信設備」とは、直接または間接(有線テレビ放送施設を介して受信する場合)を問わず、NHKが送信する放送番組を視聴できる受信設備のすべてをいうものです。
第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
1.「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。
(略)
第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
(略)
NHKの解釈は、第2条1項で規定している
「放送=無線通信」
の前提を完全に無視してます
虚偽の内容を記述していると捉えられれば立派に違法行為になる
http://anond.hatelabo.jp/20070127100937
著作権法第32条の引用については、かつてマッド・アマノのパロディ事件で最高裁が示した「引用の原則」がある。
これが満たされていれば、全文であっても引用できる(旧著作権法では「一部を引用できる」とあったのが、「一部」が削除されたところから導かれる解釈)。((ただし、これはパロディ作品に対して訴えられた被告が「引用の一種だ」と言ったという、真っ向からの引用を取り上げた事件ではない。引用がらみなら、最近の小林よしのり「反ゴーマニズム宣言事件」の方が適切か))
ちなみに、新聞記事などであっても、死亡記事や気象情報といった誰が書いても同じになるようなもの以外の報道については、著作物性が認められている。ブログのエントリについても、独自の意見や独創性がある限り、こんな駄エントリであろうが著作物性は認められている。2chのニュース系板のように、>>1に他のサイトの本文しかのっけていないようなものは、上記3を満たしていないから当然著作権法違反である。ただし、著作権法違反のこの部分は親告罪であり、著作権者が告訴しない限り刑法に問われることはないし、民事上の損害賠償請求も受けない((winny事件はAdobeの告訴があったことを考えよ)。