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2015-09-06

今回の一連のアート騒動

私は『今日芸術』読んで分かった気になっているだけの俗人だが,

おそらく,現代アートで最も重要な要素は結果ではなく過程だ.

作り手が何を考え,どのようにしてその制作物を作ったか,及び受け手がどのようなもの

これまで見てきたか.横文字を使うならばコンテキストだ.


今盛り上がっているパクリ認定というのは,あくまでも2つのもの

横に並べ,デジタル的に類似しているか評価しているだけであり,

このコンテキストというのを一切無視している.

から制作者サイドからは反発が出て,それは違うと説明しようとする.

しかし,そもそも評価軸が違うので話が全く噛み合わない.


元来,どこまでがパロディでどこからが悪質なデッドコピーかには

明確な線引きは存在しない.

もちろん著作権商標といった制度存在する.存在するにはするが,

そもそもその内容が一般大衆の知識として浸透しているようにも思えない.

おそらくほとんどの人は引用要件すら何も見ずには明示できないだろう.


著作権を少しでもかじったことがあればマッド・アマノの一件,

二次裏出身であればキメこなのことを知っている人も多いだろう.

しかし,やはり特定ドメインに属していれば知っている,というレベルに留まり

誰しもが知っている,というにはかなり苦しいだろう.


一方,今回のエンブレムに端を発する一連の問題

(不)幸にして「五輪」という非常に話題性のあるものと密接に関わりがあったが故に

何度も繰り返し報道され,これまで意識的に接点を持っていなかった一般の人に対し

そのような問題存在するということを印象付けたという点で評価できると思う.


個人的にはここから認知議論活性化して,

TPPにおけるフェアユースといった話が家庭で議論できるようなところまで

いったらな,と切望している.


補足:

デザインの善し悪しはコンテキスト無関係に受け入れられるかどうかで

評価されるべきだと思うので,基本的デザインアートではなく,

当然エンブレムアートではないと思う,が,色々考えるところあって書いてみた次第

2007-01-28

引用の基本的定義ぐらい覚えておこうよ。1ブロガー=1著作権者とし

http://anond.hatelabo.jp/20070127100937

著作権法32条引用については、かつてマッド・アマノパロディ事件で最高裁が示した「引用の原則」がある。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=26442&hanreiKbn=01

  1. 引用をする必要性が存在すること
  2. 引用部とそれ以外の部分が明確に区別されていること
  3. 引用部とそれ以外の部分について、それ以外(解説、論評など)の部分の方が大部分を占めること

これが満たされていれば、全文であっても引用できる(旧著作権法では「一部を引用できる」とあったのが、「一部」が削除されたところから導かれる解釈)。((ただし、これはパロディ作品に対して訴えられた被告が「引用の一種だ」と言ったという、真っ向からの引用を取り上げた事件ではない。引用がらみなら、最近小林よしのり「反ゴーマニズム宣言事件」の方が適切か))

ちなみに、新聞記事などであっても、死亡記事や気象情報といった誰が書いても同じになるようなもの以外の報道については、著作物性が認められている。ブログエントリについても、独自の意見や独創性がある限り、こんな駄エントリであろうが著作物性は認められている。2chニュース系板のように、>>1に他のサイトの本文しかのっけていないようなものは、上記3を満たしていないから当然著作権法違反である。ただし、著作権法違反のこの部分は親告罪であり、著作権者が告訴しない限り刑法に問われることはないし、民事上の損害賠償請求も受けない((winny事件はAdobeの告訴があったことを考えよ)。

 
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