はてなキーワード: 玉川とは
2018年度版 国内大学ランキング(入試偏差値+学生の質+就職力+出世度+人気度)
S:京都
-------------------名門の壁-------------------
B+:東京外国語 横浜国立 千葉 筑波 奈良女子 広島 同志社 立教 明治
B:電気通信 東京海洋 東京農工 首都大学東京 大阪市立 大阪府立 京都府立
B-:岡山 金沢 横市 名古屋工業 九州工業 熊本 学習院 東京女子 日本女子 成蹊 成城 明治学院 聖心女子 学習院女子 南山 西南学院 フェリス女学院 神戸女学院 芝浦工業 同志社女子 京都女子
C+:新潟 埼玉 信州 静岡 日本 獨協 文教 武蔵 国学院 専修 武蔵工業 東京農業 北里 東邦 清泉女子 白百合女子 東京工科 武蔵野 桜美林 神田外語 京都産業 近畿 龍谷 甲南
C:群馬 茨城 高経 滋賀 岐阜 三重 東洋 東海 駒澤 神奈川 玉川 近畿 日本社会事業 東京経済 共立女子 東京電機 工学院 愛知 大東文化 亜細亜 名城 東北学院 京都産業 福岡 大阪経済
C-:山形 小樽商科 岩手 麗澤 東京国際 実践女子 昭和女子 東洋英和女学院 立正 千葉商科 関東学院 愛知学院 中京 大阪工業 桃山学院 神戸学院
いや、だからそういう人に訴えられなかったことを「暗黙のルール」って言ってるんだがバカなの?
すごく偉そうだし
ネット悪口訴えたDeNA井納は「ファーストペンギン」テレ朝玉川氏が評価
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180129-00000054-dal-ent
住田弁護士は、最近ネットの影響力が高まっていることから「信用性は低いが、これからは(裁判で)取り上げられる可能性もある」と指摘。これに玉川氏も「(裁判を)やってみるか」とコメント。
そして「僕以外の有名人だって嫌な思いをしている人はいっぱいいる。ただ(裁判を)やっていないだけ。井納さんのようなファーストペンギンが出て、次々と(後に続く人が)出て来ると、こんなケースが認められると広まっていって、そういう所からしか変わらないのでは」と意見。ファーストペンギンとは、危険があるかもしれない海に、群れの最初に飛び込むペンギンのことで、勇気のある挑戦者を現す言葉として使われる。
玉川もこう言ってる
やる気まんまんだよ
気骨のある人に「乗り換え」を敢行してほしいと思って調べたため,徒歩連絡可能な駅のみを対象とし,距離はGoogleマップのルート検索で徒歩を選択した際のものとした。
そのため,交通機関の利用が必須となる「北海道」「本州&九州」「四国(註)」「沖縄県」の相互にまたがるペアは対象外とした。
また同一駅名の基準は漢字表記と読みがともに同じであることとした。
(註) 本四連絡橋のうち,しまなみ海道には橋の部分に自転車歩行者道が併設されている。しかし最も本州よりの尾道大橋は歩道が狭く,渡船(有料)の利用が呼びかけられている。というのもあるが,何よりGoogleマップがこのルートを徒歩ルートとして認識してくれなかったため対象外とした。
駅名 | よみ | 距離(km) | 県1 | 県2 | |
---|---|---|---|---|---|
白沢 | しらさわ | 1766 | 秋田県 | 鹿児島県 | |
黒石 | くろいし | 1591 | 青森県 | 熊本県 | |
藤崎 | ふじさき | 1515 | 青森県 | 福岡県 | |
松山町 | まつやままち | 1486 | 宮城県 | 長崎県 | |
旭ヶ丘 | あさひがおか | 1464 | 宮城県 | 宮崎県 | |
白石 | しろいし | 1441 | 宮城県 | 熊本県 | |
河原町 | かわらまち | 1409 | 宮城県 | 熊本県 | |
大山 | おおやま | 1383 | 東京都 | 鹿児島県 | |
久保田 | くぼた | 1376 | 秋田県 | 佐賀県 | |
市役所前 | しやくしょまえ | 1366 | 千葉県 | 鹿児島県 | |
小林 | こばやし | 1339 | 千葉県 | 宮崎県 | |
運動公園 | うんどうこうえん | 1291 | 群馬県 | 宮崎県 | |
川東 | かわひがし | 1291 | 福島県 | 佐賀県 | |
石橋 | いしばし | 1247 | 栃木県 | 長崎県 | |
市役所前 | しやくしょまえ | 1238 | 長野県 | 鹿児島県 | |
住吉 | すみよし | 1204 | 東京都 | 長崎県 | |
住吉 | すみよし | 1178 | 東京都 | 熊本県 | |
小川 | おがわ | 1170 | 東京都 | 熊本県 | |
松原 | まつばら | 1160 | 東京都 | 長崎県 | |
大町 | おおまち | 1154 | 千葉県 | 佐賀県 | |
祇園 | ぎおん | 1137 | 千葉県 | 福岡県 | |
新町 | しんまち | 1129 | 群馬県 | 熊本県 | |
吉井 | よしい | 1124 | 群馬県 | 長崎県 | |
春日 | かすが | 1074 | 東京都 | 福岡県 | |
高岩 | たかいわ | 1073 | 長野県 | 長崎県 | |
桜台 | さくらだい | 1073 | 東京都 | 福岡県 | |
黒松 | くろまつ | 1068 | 宮城県 | 島根県 | 本州内で最長 |
赤坂 | あかさか | 1068 | 東京都 | 福岡県 | |
北野 | きたの | 1060 | 東京都 | 福岡県 | |
高田 | たかた | 1057 | 神奈川県 | 福岡県 | |
市役所前 | しやくしょまえ | 1053 | 愛知県 | 鹿児島県 | |
白沢 | しらさわ | 1049 | 愛知県 | 鹿児島県 | |
橋本 | はしもと | 1049 | 神奈川県 | 福岡県 | |
一本松 | いっぽんまつ | 1046 | 埼玉県 | 福岡県 | |
赤坂 | あかさか | 1040 | 群馬県 | 福岡県 | |
森下 | もりした | 1026 | 東京都 | 福岡県 | |
玉川 | たまがわ | 1010 | 岩手県 | 大阪府 | |
旭ヶ丘 | あさひがおか | 1008 | 富山県 | 宮崎県 | |
市役所前 | しやくしょまえ | 1006 | 福井県 | 鹿児島県 | |
西山 | にしやま | 1002 | 新潟県 | 福岡県 |
駅名 | よみ | 距離(km) | 県1 | 県2 |
---|---|---|---|---|
赤坂 | あかさか | 1000 | 山梨県 | 福岡県 |
市民病院前 | しみんびょういんまえ | 996 | 富山県 | 長崎県 |
本郷 | ほんごう | 991 | 長野県 | 福岡県 |
桜町 | さくらまち | 990 | 長野県 | 長崎県 |
宮内 | みやうち | 988 | 山形県 | 広島県 |
筒井 | つつい | 979 | 青森県 | 奈良県 |
市役所前 | しやくしょまえ | 970 | 和歌山県 | 鹿児島県 |
愛野 | あいの | 964 | 静岡県 | 長崎県 |
加納 | かのう | 953 | 岐阜県 | 宮崎県 |
大町 | おおまち | 940 | 富山県 | 佐賀県 |
川村 | かわむら | 924 | 愛知県 | 熊本県 |
大久保 | おおくぼ | 876 | 秋田県 | 兵庫県 |
高浜 | たかはま | 872 | 茨城県 | 島根県 |
県庁前 | けんちょうまえ | 853 | 千葉県 | 広島県 |
市役所前 | しやくしょまえ | 851 | 千葉県 | 広島県 |
運動公園前 | うんどうこうえんまえ | 837 | 青森県 | 愛知県 |
本山 | もとやま | 836 | 愛知県 | 長崎県 |
大町 | おおまち | 836 | 千葉県 | 広島県 |
荒井 | あらい | 826 | 宮城県 | 兵庫県 |
宮内 | みやうち | 826 | 新潟県 | 広島県 |
八丁堀 | はっちょうぼり | 815 | 東京都 | 広島県 |
競艇場前 | きょうていじょうまえ | 814 | 東京都 | 広島県 |
南方 | みなみかた | 810 | 大阪府 | 宮崎県 |
吉浜 | よしはま | 799 | 岩手県 | 愛知県 |
白沢 | しらさわ | 798 | 秋田県 | 愛知県 |
大久保 | おおくぼ | 792 | 秋田県 | 京都府 |
新栄町 | しんさかえまち | 790 | 愛知県 | 福岡県 |
青山 | あおやま | 790 | 岩手県 | 愛知県 |
追分 | おいわけ | 769 | 秋田県 | 滋賀県 |
荒尾 | あらお | 768 | 岐阜県 | 熊本県 |
坂本 | さかもと | 765 | 滋賀県 | 熊本県 |
山下 | やました | 763 | 宮城県 | 兵庫県 |
醍醐 | だいご | 762 | 秋田県 | 京都府 |
本郷 | ほんごう | 756 | 愛知県 | 福岡県 |
このダイアリーはPart1と2が存在します。 特定の事象について細かく書きますので、以前のダイアリーを読まれていない方は、是非とも一度お目通し下さい。
さて、最初に記事を書いてから約2ヶ月が経過しました。つい先日、2017年8月1日時点での登録電気通信事業者の一覧が公開されましたので、それによるアップデートを見ていこうと思います。
(登録電気通信事業者一覧→http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/field/tsuushin04.html)
想定の範囲内でした。これについてもLPWA絡みで、福岡LoRaWANの提供事業者になるということで間違いないでしょう。(参考:http://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/kagakugijutsu/business/lorawan.html)
想定の範囲内と書きましたが、業務区域が全国というのは想定外で驚かされましたね。彼らも全国に進出するんでしょうか...
これでようやくPart1から続いた話に決着がつきましたね。あの玉川さんの奥歯に物が挟まったような言い訳も全てKDDIによる子会社化へ繋がっていたのかと思うと、本当に残念です。
結論を先に話すと、登録電気通信事業者になる2017年7月5日までに営まれたLoRaWANゲートウェイ共有サービスは、電気通信事業法違法第9条違反のれっきとした違法電気通信事業です。
この匿名ブログで何度か玉川さんにコメントでやりとりしましたが、玉川さんは嘘をついてはいません。ですが、いかにも以前から合法であったかのような誤認させる会話でした。
Twitterで私の記事を都市伝説だと揶揄したり、総務省とやりとりをしている旨を書いてみたり(ただしOK貰っているとは明記しない)、本当に上手な方です。
もう黒であった事が分かりましたし、これ以上とやかく言うつもりもないので、この話はこの回で終了したいと思います。
お疲れ様でした
このダイアリーはPart1が存在します。 特定の事象について細かく書きますので、前回のダイアリーを読まれていない方は、是非とも一度お目通し下さい。
Part3を書きました→https://anond.hatelabo.jp/20170901171449
大変沢山の方にダイアリーをお読み頂いたらしく、Twitterでサーチをかけると大きな事業者に従事されている方の目にまで通っている事が伺えます。
それだけ皆様が関心有る分野なのかと思いますし、何よりこのLPWA事業についても始まったばかりで法の穴にハマるのも無理はありません。
前回は、電波法と電気通信事業法から見たLPWA事業についての概要を説明しました。今回は、法改正によるアップデートも含め、続きのお話をしようと思います。
LPWAで利用される920MHz帯の無線局として、以前は自営のみの利用に限定されていた簡易無線局が電気通信事業用途として利用できるようになりました。
(参考:http://www.soumu.go.jp/main_content/000496551.pdf)
(1)920MHz 帯小電力無線システムの無線局の技術基準等の見直し
① IoT 向けの電気通信サービス等の新たな利用目的ニーズの拡大に対応するため、無線局の局種を簡易無線局から陸上移動局へ
② 狭帯域の周波数利用における周波数利用効率の向上を図るため、指定周波数帯による規定を追加する。
③ その他機器の小型化における利便性を確保するため、空中線電力及び空中線利得の技術基準の緩和等、所要の規定の整備を
行う。
①がその変更点です。少し誤解を招く日本語ですので、噛み砕いてご説明します。
この法改正において、陸上移動局へ局種変更となるのは、簡易無線局と定められた無線局のみです。特定小電力無線局は、これまで通り利用できます。
簡易無線局は250mW出力が許可され、基地局として最も適した無線局とされていましたので、堂々と電気通信事業用途として利用できるようになりました。
京セラコミュニケーションシステム(KCCS)が昨年の暮に総務省へ懇願していましたが、どうやら認められたようですね。素晴らしい法改正です。
(参考:http://www.soumu.go.jp/main_content/000450876.pdf)
高出力無線局が電気通信事業用途として利用できるようになった反面、新たな縛りが加わりました。種別が陸上移動局になった事により、読んで字のごとく陸上でしか無線局を利用できません。上では "基地局に適した" と書きましたが、当然クライアントとしても利用できます。高出力ですので、その分遠距離通信が可能です。
携帯電話も陸上移動局ですが、これによりドローン等に付けて空を飛ばせなくなりましたし、海上でも利用できない縛りを受けてしまいました。
その点、特定小電力無線局は陸・空・海で免許されていますので、好きなように使うことができます。
個人的な感想では、改正による利点のほうが大きいですから、用途により無線局を使い分けることで妥協できる範囲内かと思います。
出力:20mW以下
出力:250mW以下
移動範囲:陸上は間違いないのですが、その他は明確に定められた文書が見当たらず、不明です。ご存知の方がいらっしゃればコメントでご教示下さい。
出力:250mW以下
と、なります。
LPWAの基地局をサービスとして提供するなら登録電気通信事業者(以下、登録)にならないといけない旨を書きました。
これについて、LoRaWANの共有モデルサービスを展開されているソラコムの玉川さん(社長)より直々にコメントを頂きましたので、今回はこの話題についてもう少し触れてみたいと思います。
玉川さんから頂いた2度目のコメントへ返信したのを最後に、それ以来コメントがありません。(私が任意でご回答下さいと書いたせいかもしれませんが)
特に疑問に思ったコメントは、 "SORACOM Air for LoRaWANの共有モデルに関連して、弊社は登録番号 第373号として登録済みです。" というものです。
前回の追記にもあるように、私から "ではなぜ6月1日時点での登録電気通信事業者のリストに名前が載っていないのか" とお聞きしたものの答えて頂けなかったので、玉川さんには大変失礼ですが、総務本省へ電話で確認を取りました。
私も総務省の人間ではありませんので、もしかしたら "登録済みだけど、リストへの反映が遅れている"という可能性と、私の事業法への理解がそもそも間違っている事を前提とし、問い合わせを行いました。問い合わせた内容と、その返答を簡単にまとめます。
→される。欠番(事業廃止)以外の理由で、リストに掲載されない事はない。
・登録後、どれくらいのタイムラグがあるか?(●月☓日時点 において、それ以前に登録された内容が漏れることはあるのか?)
→基本的には、登録されると遅滞なくリストに反映される。地方の総通局から本省へ書類が回ってくるのが遅れた場合のみ、次月に反映される事もある。
というものでした。前回の記事では、最新版は6/1日時点でソラコムの名前はありませんでした。数日前に7/1日時点のリストへ更新されましたが、これまたソラコムの名前は無く、373号も未採番のままです。玉川さんから頂いた2度目のコメントには "電気通信事業の登録を行った上でサービス提供を開始させていただいております" とありますが、上の話を聞く限りいつ登録したのか、どう好意的な解釈をしても理解できません。
"俺も免許取るつもりだからまだ免許証貰ってないけど車運転していいですか?" みたいな状態です。
もし万が一まだ登録になっていない場合は、すぐに一時的にでもサービスの提供を中止すべきかと思いますし、総務省との間で特段のやりとりがあり、登録ではないけど事業を許可されている又は本当に登録へのリスト掲載が遅れているのであれば、その旨を説明するのが筋でした。どちらにせよ、玉川さんから頂いたコメントはあまり誠実ではありません。
総務省がOKと言えば、それで良いのです。OKと言っている以上、ただの一般人である私が取り上げてどうこう言うのは筋違いです。私の事業法への認識が間違っている事を願うばかりです。
ソラコムを論って叩きたいわけでも、サービスを畳んで欲しいわけでもありません。先方にとっては大変迷惑な話かもしれませんが、ちょうど議論するに最適な事業者がいらっしゃったので取り上げさせて頂きました。
玉川さん自身は、登録になって法令遵守する事は大事だと仰っていますし、私もLPWAには可能性を感じていますので、どんどんサービスは前面に押し出して伸びて欲しいと思っています。
登録していないなら、登録して "シロ" になるまで、不本意ながらもサービスを止めれば良い話です。ただ、通信業界の第一線級の方々が在籍するソラコムにおいて、このように法令遵守が不明瞭なままサービスを行う、そのコンプライアンス意識に疑問を感じています。
罰則規定はあるけど、実際に同法第9条違反で処罰された例を私は見たことがありませんし、"大したダメージは無いから" と甘く見ているのではないかと勘ぐってしまいます。 これがまかり通ると、わざわざ登録になったKCCSの立つ瀬がなくなります。
私自身、電気通信主任技術者(伝送交換・線路)や陸上無線技術士の資格を受け、事業者に従事している側の人間です。電気通信事業法や電波法に関する最低限の常識は持ち合わせており、妄想や寝言でこの記事を書いている訳ではないということを、ご理解下さい。
文頭にも記したとおり、ハマりやすい所です。今までは伝送路というものがある程度分かりやすく、登録になるのは本当にケーブルテレビ局や携帯電話事業者・大手キャリアばかりでした。
まだ黎明期ですが、安定するとLPWAで事業をするところがちらほら出てくるでしょう。後発の事業者が同じ道を歩かないように、この記事が法令遵守に関する意識を持つ良いきっかけになればと思っています。
また何かあれば、その3を書くかもしれません。
コメント:(https://www.facebook.com/KenTamagawa/posts/10159013852120054?comment_id=10159092600690054&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D&pnref=story)
1:弊社は、所有モデルにおける限定共有・全共有の各機能の存在及び内容についてもご説明した上で弊社の登録要否の解釈について確認しております。お客様の登録要否についてはゲートウェイ所有のお客様の提供される内容に依るかと存じますが、共有することすなわち登録とならないことについては確認しております。もちろんお客様の提供内容によっては、お客様が電気通信事業の登録を行う必要がある場合はあると存じます。
2:164条の適用除外ではございません。(なお、弊社の進め方については、登録の手続きに関し相談をさせて頂いている中でお伝えしております。)
また、各関連法規・法令を遵守することは大変重要と考えている点についてのスタンスは変わりませんが、一方、すべてを詳細にご説明・解説させて頂くことは営業戦略・競争力に繋がる部分もあるためご容赦頂ければと存じます。
返信:
ご説明ありがとうございます。同法の専門家でない玉川さんへ細かい事を言うのは間違いかもしれませんが、すぐに登録にならないといけない訳ではありません。
まずは電気通信事業を営む事で届け出になる必要があり、提供が広範囲になることで登録+主任技術者の配置へ格上げとなります。今は本題ではありませんので、一旦置いておきましょう。
登録年月日のご教示ありがとうございます。私が記事を執筆したのが7/7ですので、その時点で登録である事は承知しました。従って、7/1のリストに掲載されていない点についても同時に解消しましたので、来月更新予定の8/1時点での登録事業者リスト掲載まで暫く待つ事にします。失礼しました。
さて、繰り返しますが3月のサービス開始から登録される7/5までの期間について何も言及されていないのは何故でしょうか。
前記事へコメント頂いた"共有サービスモデルについては所有モデルでのゲートウェイより遅れて提供を開始するとともに当初は電気通信事業を営む形にならないようご提供しており、電気通信事業の登録を行った上でサービス提供を開始させていただいております。" について、
同法164条の適用除外にならずして登録なしに事業を行える方法は、私が本省へ記事以外に問い合わせた内容と同法を突き合わせましたが、どう考えてもあり得ません。この部分について説明が求められれば、記事に追記します。
御社のプレス内容や、LoRa Spaceの基地局設置情報、更には設置企業が出したブログ等の情報(弊社から約1kmの範囲内であれば基地局が利用できます...)を見る限り、登録した7/5以降に共有サービスを正式に開始されたとは到底思えません。(7/5はDiscovery 2017のイベント日でしたし)
御社の同業他社を引き合いに出させて頂くと、KCCSにおいては大変明瞭でした。
2016年11月9日のプレスには "「SIGFOX」を日本で展開し、LPWAネットワーク事業へ参入。2017年2月からIoT向け低価格通信サービスを提供開始" とあり、
実際に登録電気通信事業者になったのが、2017年1月19日(第367号)です。 そして、2017年2月27日のプレスにて "「SIGFOX」のサービス提供を開始" としました。
参入プレス:http://www.kccs.co.jp/release/2016/1109/index.html
提供プレス:http://www.kccs.co.jp/release/2017/0227/index.html
これはかなり良い例ですので、御社に全て真似をして欲しいと言うつもりはありませんが、せめて共有モデル提供のプレスリリースを出すのは、きちんと登録日以降になるのが好ましかったと言えます。
知人より情報を頂きました(参考:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1428328690590961&set=a.385522748204899.94679.100002415326524&type=3&theater)
さくらインターネットの江草さんに取り上げて頂いたようですが、玉川さんの "江草さん、込み入った話になるので直接お話ししましょう。" とは何でしょうか。
なにか当人(同じ事業者間)同士でしか話せない裏の話があるのでしょうか。 私が議論したい点については江草さんがほぼ代弁されています。
7/7の記事を執筆する前から、総務省へありとあらゆる形態で登録にならない範囲のLPWA事業モデルについて相談させて頂きましたが、上の通り登録せずに御社と同じ形態のサービスは提供できないという結論に至っています。行政の中でも総務省はかなりフェアな方でしたが、必ずしも一貫して正しい回答を下すとは思っておりません。
何度も申し上げますが、もし登録になっていなくても総務省から事業を許可された正当な理由があるのでしたら、だからこそ公表するのが筋ではないでしょうか。
"これを公表することで競争力に影響があるため回答できません" は、より不透明性を増します。
これは直接玉川さんのコメントへの返信ではありませんが、Facebookの玉川さんコメントに付したコメントについてです。
小橋さんがこのコメントをご覧になっているかは分かりませんが、書きます。
私の執筆した記事が屁理屈と言うのであれば、なぜソラコムは7/5に登録事業者となったのでしょうか。
"事業をやってる立場では、判断曖昧な行政と宇宙語で応対されても必死に乗り越え様としてる事実など分かりもしない輩に等、絶対に分からない苦労が有ると思います。" とありますが、(ここに限って言えば)登録になった事業者は、皆その行政と宇宙語で話をして、きちんと事業をされているわけです。私もその一人ですから。
別に玉川さんが技術から法的対応まで何もかも全て完璧に対応できる訳無いことくらいは、私にも理解できます。
そのための会社です。何のために法務担当や電気通信事業法に詳しい主任技術者、電波法に詳しい無線従事者が居ると思っているのでしょうか。
例えば不正受給ジャンパーの場合、「不正受給防止というお題目そのものは正しい一面もあるが、0.4%の不正受給者のためにその他の受給者を威圧するのはおかしい」で幕引き。
例えばちょっと前の新千歳空港の中国人旅行客の事件の場合、「こういったケースでは警察や空港側の意見しか出ない。長期間制限区域に先の予定もわからず連泊していたのだから、何かのそこに至った原因があるのではないか」で幕引き。
どんな事件でもまずは推定無罪の前提から入り、容疑者が容疑を認めていない場合はきちんとその前提で話を展開する。
ステレオタイプな放言に思考停止せず、番組全体やコメンテーターの間でバランスを取ろうとする姿勢があって、モーニングショーはとても好感が持てる。玉川さんはたまに煽り過ぎじゃないかと思うけど。そもそも総研での特集を踏まえるとスタンスははっきりしていて、番組のバランスを乱してはいない。
少なくとも報道ステーションは超えてる。
http://yoppymodel.hatenablog.com/entry/2016/11/10/111014
老害高広とか自称ジャーナリスト気取りの藤代とか老害レベルがドヤってるけど、はっきり言って彼らは終わってる人間。
玉川っつーじいさんに至ってはまったく無名、あんた誰状態。老害がガタガタ言ってんなって感じ。
あ、ちなみに自分はJIAA加盟社の人間で広告PF関係者だけど、あのハンドブックが読みにくい文章なのは事実だろ。
あと現役のWeb広告屋でマクルーハンがーとかいう馬鹿はいない。この業界長い方だけど、正直聞いたことねーし。
保身のためなのか既得権を守りたいのか知らんけど、古いってだけで上から目線で語る老害は消えろ。
「広告・マーケティング業界って、どんどんレベルが低くなってきてる感じがするわ。」
って高広が言ってるけど、正直お前には言われたく無えよ。
浮世絵しかわからないので、浮世絵がいかに衝撃的だったか、どう世界を変えたか、ちょっとだけ。
ところで、少し脇道から入っていくが、まずこの写真をみて欲しい。
http://img.allabout.co.jp/gm/article/20016/image2.jpg
俺はすっかり大人になっていて、南国にはこういう景色、すなわち澄んだ空と海、強い日差しがあることを知っているけれど、もしもこれを予備知識なくみたならば
「なんて美しい場所だ!本当にこの世なのか?」
と思うと思う。
これをみて、「海と小屋が映ってるだけだろ。なにが綺麗なのかわからん。」
という人はそれでけっこう。わかりあえないので、この先は読まないでいい。
これを西洋人が初めて目にした時の衝撃は、たぶんそれに似てる。
「なんと澄み切った空!見たこともないブルー!ただ青が広がるだけの空がこんなにも美しいのか!影が映らないほどの明るさ!」
「澄み切った水!そして水面がキラキラと光ってる!」
しばらく、その美しさにトリップしたあとに、正気に戻ってみてこの美しさはどこから来るのかと絵を探るといろいろと気付くのだ。
「見たこともない構図だぞ!風景を上から見下ろして描くなんて!!」
「紙が布のようだぞ!紙そのものが上等なシルクのような輝きを放ってる!」
「波打つ水面は、ただ紙に描かれているのではなくて、エンボスになっているぞ!」
「遠い異国の景色であるのに、聖書の物語の一節でも歴史の一部でもないのに、馬を引く人や船を漕ぐ人のドラマが頭のなかで再生されるぞ!」
「表面にインクは残っていない!触ってもインクが手に付かない!光に透かせば光を通し、光に当てれば輝く反射!ありえない!ありえない!ありえない!」
「日本という国では、カラー印刷が一般的なのかッ!!!包み紙に使うほどにッ!!!貴族でも大商人でもない一般庶民が、絵を楽しむというのかッ!!」
「こんなにも簡素な表現で、こんなにも訴えかけることができるのかッ!!!いや、極限までエッセンスを削ぎ落としたからこそ心のドアをノックするのだッ!!!」
「絵とは魔法だ!丸に点を二つ描くだけで、顔に見える!そこに手足を描くだけで動いて見える!我々は見えるものを見えるままにキャンバスに閉じ込める術を手に入れた。しかしどうだ?心をノックするために、見えるものを見えるままにキャンバスに閉じ込める必要などあったのか!?
日本人は、我々が陰影、凹凸、光源の方向、そんなことに執着して、方向を間違えている間に、一瞬の煌きや感動を絵に閉じ込める術を手に入れていたッ!!!」
例えば、もしも浮世絵がなかったら、テレビドラマや映画は登場人物の会話を真横から映し続ける退屈なものだったろう。
それまでの舞台を描いた絵も、物語を描いた絵も、常に真横からの構図だ。
仰視、俯瞰、物陰から、登場人物の一人称視点、あらゆるカットで切り取っていくのは、浮世絵のアイディアだ。
葛飾北斎が「この1000年で最も重要な功績を残した世界の人物100人」で、日本人として唯一86位にランクインしたのは、そういう理由だ。
テレビ夢列島'89(1989年7月15日20:00 - 翌日16日20:54放送)
↓
27時間笑いの夢列島(2001年7月21日18:00 - 翌22日20:54放送)
https://ja.wikipedia.org/wiki/FNS27%E6%99%82%E9%96%93%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93
↓
FNS27時間テレビ(2011年7月23日18:30 - 翌日24日20:54)
https://ja.wikipedia.org/wiki/FNS27%E6%99%82%E9%96%93%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93_%282011%E5%B9%B4%29
↓
2011年温州市鉄道衝突脱線事故(2011年7月23日21:34頃)
FNS27時間テレビ(2014年7月26日18:30 - 翌27日20:54)
https://ja.wikipedia.org/wiki/FNS27%E6%99%82%E9%96%93%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93_%282014%E5%B9%B4%29
↓
佐世保女子高生殺害事件(2014年7月26日20:00 - 22:00頃)
FNS27時間テレビ(2015年7月25日18:30 - 翌26日21:54)
https://ja.wikipedia.org/wiki/FNS27%E6%99%82%E9%96%93%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93_%282015%E5%B9%B4%29
↓
東京調布市軽飛行機墜落事故(2015年7月26日11:00頃)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150726/k10010166711000.html
主 文
原判決を破棄する。
右罰金を完納することができないときは、金一、五〇〇円を一日に換算
理 由
本件控訴の趣意は、東京高等検察庁検察官検事鈴木信男が差し出した東京地方検
察庁検察官検事伊藤栄樹作成名義の控訴趣意書に記載してあるとおりであるから、
控訴趣意第一点(訴訟手続の法令違反ないし事実誤認の主張)について
所論は、原判決が、被告人に対する本件酒酔い運転の公訴事実につき、警察官に
よつて採取された被告人の本件尿は、被告人に対し偽計を用いこれを錯誤に陥し入
れて採取したと同様のものであり、かつ尿中のアルコール度を検査する真意を告知
すれば被告人がこれに応じないことが推認される場合であるのに、令状なくして採
取したことは、憲法三五条、刑訴法二二二条(原判決は二一三条と記載している
が、これは明らかな誤記と認められる。)、二二五条または二一八条等の定める令
状主義の原則を潜脱し、憲法三一条、刑訴法一条の要求する適正手続にも違反する
ものであるから、右尿は事実認定の証拠としては使用できないものであり、右尿中
に含有するアルコールの程度の鑑定結果を記載した鑑定書も、右尿と同じく事実認
定の証拠とはなしえないものと判断し、結局被告人が酒に酔いまたは酒気を帯び
て、身体に呼気一リットルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを保有する
状態にあった事実が認められないとして、無罪の言渡しをしたのは、憲法、刑訴法
の解釈を誤って採証演則に関する訴訟手続の法令違反をおかし、ひいては事実を誤
認したものであつて、これが判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、破棄を
免れないと主張する。
そこでまず、本件において問題となる尿の採取及び鑑定の各過程について検討す
るに、原審証人A、同B、同C、同Dの各供述、当審証人E、同Bの各供述、D作
成の鑑定書二通、司法警察員作成の鑑定嘱託書謄本、当審において取調べた被疑者
留置規則実施要綱(昭和四二年五月二五日通達甲三号)謄本、警視庁刑事部刑事管
理課長作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の報告受理について」と題する書
面、警視庁玉川警察署長作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の送付について」
と題する書面、「玉川警察署被疑者留置運営内規の制定について」と題する書面
(右内規を含む)謄本を総合すれば、次の事実が認められる。即ち、被告人は、昭
和四七年九月一九日午前〇時四四分ごろ、東京都世田谷区ab丁目c番d号付近道
路上において、酒酔い運転の現行犯人として警察官に逮捕されたものであるとこ
ろ、酒酔いの事実を否認し、呼気検査に応ぜず、玉川警察署に連行されてからも右
検査を拒否していたが、同日午前二時五分ごろ同署留置場に入監させられたこと、
当時玉川警察署留置場における夜間の留置人の処遇は、被疑者留置規則(昭和三二
年国家公安委員会規則四号)、前記被疑者留置規則実施要綱および玉川警察署被疑
者留置運営内規に則って行われていたが、留置人の夜間の用便に際しての処置につ
いて、右要綱第三、看守の項の「13看守者の遵守事項」中の(15)には、「夜
間、留置人が不時に疾病、用便等を訴えたときの留置人の出房は、必ず幹部の指揮
を受け、他の看守者立会いのうえ措置しなければならない。」と規定されており、
また右内規二一条には、「看守者は夜間宿直体制に入つてからの留置人の起床、就
寝、用便、急病等に際し、必ず宿直幹部の立会いを求めてこれらを行う」べき旨定
められていたこと、なお同署留置場の房内には便所が設けられていなかったこと、
当夜同署留置場において看守勤務についていたB巡査は、被告人の入房に先立ち身
体検査をした際、入房後不時に被告人から用便の申出があると宿直幹部の立会が必
要となるので、入房前に用便をさせておくのがよいと考え、被告人に対し「トイレ
に行くか」と尋ねたものの、被告人が「行きたくない」と答えたので、午前二時二
〇分ごろ同人を入房させたところ、ほどなく被告人から用便の申立があったので、
前記諸規定に則り宿直幹部の立会を求めるため、留置場備付けのインターホンで宿
直事務室に連絡をしたが、応答がなくその立会が得られなかつたため、被告人に房
内で用便をさせようと考え、以前留置人が病気のときに使用したおまる様の便器が
たまたま留置場横の物入れに保管されていたので、その便器を出して被告人に渡
し、立会幹部が来られないからこの便器の中に尿をしてくれと告げたところ、被告
人は午前二時三〇分ころ房内において右便器内に排尿し、排尿した右便器をBに引
き渡したこと、当夜内勤宿直主任(宿直幹部)として勤務していた警察官Eは、前
記のように玉川署に連行されて来た被告人の取調べに当り、これを終えて午前二時
二〇分ごろ事務室に戻つた際、警視庁から神田警察署管内の派出所に爆弾が投入さ
れたので庁舎等を警戒するようにとの緊急電話指令が入つていたことを知り、これ
に基づき警察署庁舎および付属施設周辺の警備を実施すべく、直ちに宿直警察官を
指揮して庁舎周辺等を巡視点検させ、自らもその巡視に出て午前二時四〇分ころ事
務室に戻ったなどの事情があつたため、同人をはじめ他の宿直幹部はいずれもBの
前記インターホンによる連絡を知らず、被告人の用便の立会に行けなかつた状況に
あったこと、前記B巡査は、被告人を入監させる際、交通係のF巡査より、被告人
が酒酔い運転の容疑で逮捕され入監する者でアルコール度の検知が未了であること
を告げられ、被告人から用便の訴えがあつたときは小便をとつておいてくれとの依
頼を受けていたので、被告人の排泄する尿がアルコール度を検定する資料に用いら
れることはその予想するところであつたが、前記のように被告人が用便を訴えた際
には、右のことには触れず、前記のとおりのことのみを申し向けて便器を差し入れ
たこと、そして同巡査は、F巡査より前記の依頼を受けていたため、被告人から受
け取つた右便器内の尿を便所に流すことをせず、便器はふたをして看守室に置き保
存したこと、そして同日午前五時ころ宿直事務室に尿をとつてあるから取りに来る
ようにと連絡したところ、同署交通係のC巡査が牛乳の空瓶を持つて留置場に来
て、便器内にあつた尿の全量を右牛乳瓶に移し入れ、その口をビニ―ル製の袋で塞
ぎ輪ゴムでとめて持帰り、同日午前九時三〇分ころ前記F巡査とともに右牛乳瓶入
り尿及び鑑定嘱託書を携行して玉川警察署を出発し、警視庁科学検査所に行つて係
官にこれを渡し鑑定を依頼したこと、同検査所第二化学科主事D作成の昭和四七年
九月二八日付鑑定書は右牛乳瓶入り尿(容量約五〇ミリリツトル)を資料としてし
た鑑定結果を記載したものであること、その他被告人は、現行犯逮捕された現場で
警察官がうがい用に差し出した水筒の水を飲み干したほか、玉川警察署に到着後調
室内洗面所において湯のみ茶碗に四杯の水を飲み、その後取調を受けている途中に
捜査係の室にある便所に排尿に行き、これを終ってのち水道の蛇口に口をつけて若
干の水を飲んだこと、以上の各事実を認めることができる。被告人は、原審並びに
当審公判においてB巡査から便器を差し入れられたことは記憶にあるが、その中に
排尿をした記憶はないと供述し、弁護人は、入監前に大量に水を飲んだ被告人の排
尿の量がわずかに五〇ミリリツトルであることはあり得ないことであり、被告人の
供述をも総合して考えれば、本件において鑑定の資料とされた尿が被告人の尿であ
るということはすこぶる疑わしいというが、被告人の原審並びに当審におけるこの
点に関する各供述は、その他の証拠と対比して到底信用できないものであり、入監
前に相当量の水を飲んだ事実があつても、前記のとおり入監前に一度捜査係の室の
便所において相当量の排尿をしたことが認められる本件の場合においては、入監後
二五分位を経過した時点における排尿の量が五〇ミリリツトルであつても、異とす
るには足りないと考えられるのであるから、弁護人の所論は容れることができな
い。弁護人は、また、F巡査からの依頼により被告人の尿を保存することを予定し
ていたそのB巡査が被告人の用便に際し宿直幹部の立会を求めたということは、あ
り得ないことである旨、及び、そもそも前記被疑者留置規則実施要綱及び玉川警察
署被疑者留置内規中の留置人の夜間の用便に関する規定は、いずれも、刑訴法に根
拠を有しない違法な規定であるのみならず、憲法の保障する基本的人権、特に生理
に関する自由を侵害するものである旨論ずるが、右要綱及び内規は、国家公安委員
会が警察法五条一、二項、同法施行令一三条に基づき逮捕された被疑者の留置を適
正に行うため必要とする事項を定めた昭和三二年国家公安委員会規則四号、被疑者
留置規則等に根拠を有するものであつて、それらの中の夜間の用便等につき宿直幹
部の指示を受けることまたはその立会を要する旨の定めは、事故防止の見地からす
るそれなりの合理的理由のある規定であつて、疾病等でやむを得ない者については
房内で便器を使用させることができる旨の規定(要綱13の(16))があること
に徴すれば、本件のように宿直幹部の立会が得られない場合に応急措置として房内
において便器を使用することを禁ずる趣旨のものとも解せられないのであるから、
その規定自体は、人の生理の自由を特別に侵害するものとはいえず、これを違法、
またB巡査は、留置人の夜間の用便については宿直幹部の立会を要する定めにな
つているため、一応形式的に宿直事務室に連絡を取つたとみられるのであつて、F
巡査よりあらかじめ被告人の尿を採取保存することを依頼せられていたにかかわら
ず、宿直事務室に連絡したことを架空の全くの虚構のことであるといわなければな
らない理由はないのであるから、叙上の点に関する弁護人の所論もまた容れること
はできない。
そこで、以上の事実関係を前提として、本件尿の採取行為の適法性及びD鑑定書
の証拠能力の有無について考えてみるに、被告人が現行犯逮捕の現場においても、
玉川警察署に連行されたのちにおいてもその呼気検査を拒否し続けていたことは前
段認定のとおりであるが、前段認定のとおりの尿の採取経過によつてみれば、本件
尿の採取は、酒酔い運転の罪の容疑によつて身柄を拘束されていた被告人が、自然
的生理現象として尿意をもよおした結果、自ら排尿の申出をしたうえ、看守係巡査
が房内に差し入れた便器内に任意に排尿し、これを任意に右巡査に引渡したことに
帰するものであつて、この採取行為を違法というべき理由を発見することはできな
い。原判決は、立会の幹部が来られないというのは単なる口実であるといい、本件
尿は、偽計を用い被告人を錯誤に陥し入れて採取したのと同様であるとするが、立
会の幹部が来られないということが単なる口実ではなかつたことは、前段認定のと
おりであるばかりでなく、被告人が尿意をもよおして排尿を申し出て排尿した尿で
あることは、右のことの如何にかかわらず動かし難い事実である。もつとも、看守
係のB巡査が、被告人の尿がその中に含まれているアルコール度検出のための資料
とされることを知りながら、そのことを告げないで便器を差し入れたことは前段認
定のとおりであり、原判決も、被告人の原審公判廷における供述を根拠として、
「被告人は自己の尿中にあるアルコールの程度を検査する意図であることを知った
ならば、尿の排泄を断念するか、あるいは排泄した尿を任意に捜査官に引き渡さな
かつたものと推認できる」とし、右の点においても被告人を錯誤に陥し入れたこと
になるものとしていると解せられるが、本件被告人のように、酒酔い運転の罪の容
疑によつて身柄を拘束されている被疑者が自然的生理現象の結果として自ら排尿の
申出をして排泄した尿を採取するような場合、法律上いわゆる黙秘権が保障されて
いる被疑者本人の供述を求める場合とは異なり、右尿をアルコール度検査の資料と
することを被疑者に告知してその同意を求める義務が捜査官にあるとは解せられな
いのであるから、右のことを告知して同意を求めなかつたことをもつてその採取行
為を違法とする理由の一とすることはに賛同できない。特に本件被告人の場合は、
容疑事実を否認していたことは別としても、呼気検査を拒否したばかりか、逮捕後
大量の水を飲み体内のアルコール度の稀薄化を意図していたと認められるのである
弁護人は、本件の場合、被告人は、その尿が便所に捨でられると思つていたから
便器に排尿したもので、これを検査に使用するといえば当然に反対することが予想
された場合であるから、便所に捨てるというような道徳上または常識上承認される
処置を完了するまでは、被告人が排泄した尿は、排泄着たる被告人の占有に属した
物であり、これについて適法な法的手続をとらず、勝手に検査の用に供した措置は
違法であると論ずるが、各人がその自宅の便所以外の場所において日常排泄する尿
の如きものは、特段の意思表示のない以上は、排泄の瞬間にこれに対する権利を放
棄する意思をもつて排泄するというのが社会常識上も首肯できる解釈であり、被告
人の場合もその例外ではなかつたと認むべきてあるから、排泄後の占有が依然とし
て被告人にあつたことを前提とする所論は、採ることができない。
これを現行刑訴法上の立場から考えても、理論的には、裁判官の発する鑑定処分
許可状・差押令状を得てこれを採取することその他の方法が考えられないではない
としても、刑訴法二一八条二項が「身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは
足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸
にしない限り、前項の令状によることを要しない。」と規定していることとの対比
からいつても、本件の場合のように、被疑者が自ら排泄した尿をそのまま採取した
だけでその身体を毀損するなどのことの全くないものは、むしろ右二一八条二項に
列挙する各行為と同列に考えるのが相当である。その他、酒気帯び状態ないしは酒
酔い状態の有無は、他の徴憑によつてこれを判定することが不可能でない場合にお
いても、できる限り科学的検査の方法によつて明らかにされることが望ましいとこ
ろ、尿はその性質上飲酒後の時間の経過とともにアルコールの含有量を漸減して行
くものであつて、飲酒後なるべく早い時間に採取される必要性、緊急性がある<要
旨>ことも、考慮に値いしないことではなく、上述のところを彼此総合すれば、本件
のように、酒酔い運転の罪の</要旨>容疑により身柄を拘束されている被疑者が、自
然的生理現象の結果として自ら排尿方を申し出て担当看守者が房内に差し入れた便
器内に排尿した場合に、担当看守者が尿中のアルコール度を検定する資料とする意
図をもつて右便器内の尿を保存採取することは、たとえ右担当看守者が房内に便器
を差し入れ被疑者をしてこれに排尿させる際当該尿を右検定の資料とする意図があ
ることを告知しなかつた場合であつても、憲法及び刑訴法の規定する令状主義の原
則及び適正手続に違反する無効の証拠収集であるということはできない(原判決が
引用する仙台高等裁判所の判決は、採血に関するものであり、本件とは事案を異に
し、適切ではない。)。
そうとすれば、本件において、前記B巡査が便器内に保存したうえ、C巡査が牛
乳空瓶に移し入れて警視庁科学検査所に持参した尿は、これを証拠として使用でき
ないという理はないのであり、右尿中のアルコール度を鑑定したD作成の鑑定書
も、その作成者であるDが原審公判廷において証人として尋問をうけ真正に作成し
たものであることを供述している以上、その証拠能力において欠けるところはない
というべきである。そして右鑑定書によれば、右尿中には一ミリリツトルについて
一・〇二ミリグラムのアルコールが含有されており、これを血液アルコール濃度に
換算すると、血液一ミリリツトル中のアルコール含有量が〇・七八ミリグラムとな
ることが認められるのであるから、右鑑定書は本件酒酔い運転の公訴事実の証明に
欠くことのできない証拠であるというべきである。とすれば、右鑑定書を事実認定
の証拠とはなしえないものとした原判決には、訴訟手続の法令違反があり、これが
以上説示のとおり、論旨は既に右の点において理由があり、原判決は破棄を免れ
ないので、控訴趣意第二点、事実誤認の主張)については判断を省略し、刑訴法三
九七条一項、三七九条により原判決を破棄し、同法四〇〇条但書に従つて更に次の
とおり自判する。
(罪となるべき事実)
停電対象の区域分けにも不満が出ている。
板橋区の福祉施設職員(38)は「(世田谷区などにある)高級住宅街の家ほど消費電力が多いのではないか。同じ都民としてどの区の人も平等に停電に協力すべきだ」。
[【計画停電】不公平?「娯楽施設がなぜ」「高級住宅地の方が消費電力多い」+(2/2ページ) - MSN産経ニュースより引用
狭い土地に何軒も家が立ち並ぶ方がむしろ消費電力が多いのではないか?高級住宅街の広い家なら使わない部屋のブレーカーを落とすこともできる(実行しているかどうかは別として)
加えて、高級住宅地には政治家、有力者が住んでいたりする。だから鳩山さんや石原さんの住む田園調布は計画停電からは除外されたのではないか。
と私は思ったのだが、よく考えると、お金持ちなら自家発電設備持っていたりするような気もしてきた…
同じ都民でも平等はないと思う。23区が平等に停電するわけにはいかないだろう。官公庁が停電なんて避けるべき。
心の底から納得できるわけではないけど…世の中平等なんて目指すべき理想だよね。
written by 計画停電のない人
追記
就活の時期になってきました。就職戦争へ向かう前にあなたの強さをはかっておきましょう。
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5万:東京外国語 横浜国立 千葉 筑波 奈良女子 広島 同志社 立教 明治
3万:電気通信 東京海洋 東京農工 首都大学東京 大阪市立 大阪府立 京都府立 京都工芸繊維 中央 法政 青学 立命舘 関西
1万:岡山 金沢 横市 名古屋工業 九州工業 熊本 学習院 東京女子 日本女子 成蹊 成城 明治学院 聖心女子 学習院女子 南山 西南学院 フェリス女学院 神戸女学院 芝浦工業 同志社女子 京都女子
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5000:新潟 埼玉 信州 静岡 日本 獨協 文教 武蔵 国学院 専修 武蔵工業 東京農業 北里 東邦 清泉女子 白百合女子 東京工科 武蔵野 桜美林 神田外語 京都産業 近畿 龍谷 甲南
3000:群馬 茨城 高経 滋賀 岐阜 三重 東洋 東海 駒澤 神奈川 玉川 近畿 日本社会事業 東京経済 共立女子 東京電機 工学院 愛知 大東文化 亜細亜 名城 東北学院 京都産業 福岡 大阪経済
1000:山形 小樽商科 岩手 麗澤 東京国際 実践女子 昭和女子 東洋英和女学院 立正 千葉商科 関東学院 愛知学院 中京 大阪工業 桃山学院 神戸学院
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350:鶴見 和光 城西 城西国際 杏林 九州産業 その他多数
5:ニート
10万:税理士 公認会計士 高度情報(マネジメント系) TOEIC990 英検1級
3万:TOEIC860 簿記1級 高度情報(スペシャリスト系) 英検準1級
1万:TOEIC730 応用情報
オプション(複数あるなら全て加算)
3万:リーダー体験 体育会系の部活に所属 飲食店でアルバイト ボランティア活動
フリーザ:53万
ベジータ(復活後):20万
孫 悟空:12万
ギニュー12万
リクーム、ジース、バータ:5万
ベジータ:3万
ザーボン:26000(変身後)
ドドリア:22000
キュイ:18000
孫悟飯:14000
クリリン13000
グルド:10000
ピッコロ:3500
天津飯:1830
ヤムチャ:1480
餃子:610
農夫:5
参考サイト
http://study.milkcafe.net/test/read.cgi/gakureki/1214981450/l50
2008/11/09(日)
鳩山氏「麻生首相は官邸で寝る間もなく対策に取り組むべきだ」 亀有商店街視察を批判
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16日 首相就任。
17日 自由が丘のすし店「鮨幸」
18日 私邸泊
19日 田園調布の私邸。朝の来客なし。午前中は来客なく、私邸で書類整理などして過ごす。午後、幸夫人とともに玉川の百貨店「高島屋玉川店」着。買い物。午後2時6分、私邸着。午前0時現在、私邸。来客なし。
20日 午前、田園調布の私邸で過ごす。東京・玉川田園調布のフランスパン・菓子店「エスプリ・ド・ビゴ」で買い物。神宮前のすし店「おけいすし」。
21-26日 米国外遊
27日 田園調布の私邸。朝の来客なし。午前中は来客なく、書類整理などして過ごす。大相撲秋場所を観戦、両国のちゃんこ料理店「巴潟」
28日 私邸泊
29日 恵比寿西の居酒屋「もつ焼き 縄のれん」、恵比寿西の居酒屋「さいき」
30日 幸夫人とともに東京・西新宿のホテル「パークハイアット東京」。同ホテルに宿泊。
官邸内には「内政も日程が詰まっており、外遊が続くと体調が心配だ」と、総会出席への慎重論もあったが、首相自身の出席の意向は固く、押し切ったという。首相に就任してから2週間。官邸にこもりっきりの生活に、周辺に「息が詰まる。外の空気を吸わないと」と漏らしているといい、「気分転換」の側面もありそうだ。【山田夢留】
この偏向新聞、500億/年のためならなんでもやるのかよ
16日 首相就任。
17日 自由が丘のすし店「鮨幸」
18日 私邸泊
19日 田園調布の私邸。朝の来客なし。午前中は来客なく、私邸で書類整理などして過ごす。午後、幸夫人とともに玉川の百貨店「高島屋玉川店」着。買い物。午後2時6分、私邸着。午前0時現在、私邸。来客なし。
20日 午前、田園調布の私邸で過ごす。東京・玉川田園調布のフランスパン・菓子店「エスプリ・ド・ビゴ」で買い物。神宮前のすし店「おけいすし」。
21-26日 米国外遊
27日 田園調布の私邸。朝の来客なし。午前中は来客なく、書類整理などして過ごす。大相撲秋場所を観戦、両国のちゃんこ料理店「巴潟」
28日 私邸泊
29日 恵比寿西の居酒屋「もつ焼き 縄のれん」、恵比寿西の居酒屋「さいき」
30日 幸夫人とともに東京・西新宿のホテル「パークハイアット東京」。同ホテルに宿泊。
「つぅいったー書き始めると満足しちゃって日記がおろそかになる」。
「リツウィートでどーでもいいことでも脊髄反射的にパスしてしまう」。
「みんなツイッター始めているので私もやりたいんだけど、何が面白いの?」
なんていう話は多少の違和感を感じつつ比較的寛容に受け流しているのだけれど、今回のヒウィッヒヒーには正直、うんざりした。
まずその情報の中身の無さである。
もともとつぶやきなんてのはクローズドな環境で発せられる、自分以外に意味をなさないものなの。
それを友達がたまたま聞きつけて、面白いねそれ、なんて無為の時間つぶしのおしゃべりネタにするくらいがいいわけ。
そういうのが可愛くて楽しい、こともある。
こんなことがあった。玉川図書館で二学期の期末試験勉強をしているときに、彼女が一生懸命小声で何か言ってる。
「なにいっとるん?」
「こーとじう゛ぉわーるじゃまいかー」(~じゃないかぁ、の口調で)
「ん?」
「なに?」
「コーヒーの(忘れた)の世界第1位と第2位。コートジヴォワールとジャマイカ」
瞬間、萌え死にしそうになった。
これは僕と彼女だけに意味のある話。それが世界中に喧伝されてしまうと、この体験の価値が違ってくる。
広瀬香美と勝間和代がどんだけ仲がいいか知らんが、パブリックな話にするには中身がすっかすかなわけ。
そのすっかすかに何千人かが乗っかってみんなしてヒウィッヒヒーとか言っちゃってて。
お前らもうちょっと何とかならんのか。とは、今更のようには言わないが、
自分の子供がヒウィッヒヒーなんてネットで使っているのを知ったら、
僕はいちんち泣き暮らすだろう。なんで子供が選択した生き方を、センスを、親が理解できないのか。
こんなのニュースにすんな、って話です。あくまでつぶやきなんだから。
S:京都
B:大阪市立、上智、同志社、東京理科、津田塾、広島、奈良女子
B??:明治、立教、青山学院、横浜市立、岡山、東京女子、金沢、千葉
C??:南山、西南学院、成蹊、成城、明治学院、聖心女子、学習院女子
D+:兵庫県立、大阪教育、京都府立、新潟、フェリス女学院、神戸女学院
D:日本、獨協、武蔵、国学院、専修、龍谷、甲南、同志社女子、京都女子
D??:東洋、駒澤、神奈川、玉川、近畿、日本社会事業、東京経済、愛知、共立女子
E+:大東文化、亜細亜、東海、名城、東北学院、京都産業、福岡、大阪経済
E:実践女子、愛知学院、中京、大阪工業、創価、甲南女子、桃山学院、千葉商科