はてなキーワード: 29条とは
http://q-orbit.jp/2008/08/post_314.html
とかあるように、そこがおかしいと思ってる人はたくさんいるようです。なのに「ヲタが殺到しやがって、キモいんだよ」的に、乗り手やイベントを叩くマスコミの多いこと。こうやってまた信用を失っていくんだなあ、と思いますね。
ちなみに法律上は
建築基準法施行令 第129条の12 エスカレーターは次に定める構造としなければならない。
4 エスカレーターには、制動装置及び昇降口において階段の昇降を停止させることができる装置を設けなければならない。
5 前項の制動装置の構造は、動力が切れた場合、駆動装置に故障が生じた場合、人又は物が挟まれた場合その他の人が危害を受け又は物が損傷するおそれがある場合に自動的に作動し、踏段に生ずる進行方向の加速度が1.25メートル毎秒を越えることなく安全に踏段を制止させることができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
(社団法人エレベータ協会ページ(http://www.n-elekyo.or.jp/square/escalator_02_01.html)より)
が問題の箇所になるかと思います。
の侵害のように思うんだけれど。
まあ、他人の名義にしておくとか、抜け道はいくらでもあるだろうけど。
憲法の規定は国家対私人の関係におけるルールなので、会社(使用者)が社員(被用者)、からPCや携帯電話の個人使用権(そういう権利があると仮定して、の話だが)を奪うことは憲法には関係ないと思う。
たとえば、国とか地方公共団体がいきなり「PC・携帯電話の私的所有ないし私的目的での使用を禁止する」という内容の法律・制令を作ったとしたら、憲法違反ということになると思うが。
(ただしこれは、憲法の私人間効力に関する問題で、学説が一致していないのでなんともいえないけど。)
労働基準法の解釈とかでなんとかならんかな?
不利益取扱いに関する事前通告がなかった、とか。
http://anond.hatelabo.jp/20070312232420
まず、「発明」でなければなりません。
発明とは「自然法則を利用した技術的思想の創作(のうち高度のもの)」を言います。
体位や性技のごときは、技術的思想ではなく、あくまでただの技能に過ぎません。
技能は究極的には個人的な鍛錬のたまものであり、第三者が再現しようと思っても困難であることも多いです。
2000年12月の特許庁の審査基準によると技能は発明に該当しないので、特許を受けることはありません。
蛇足ながら、著作権が生じるかも検討しましょう。
著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」をいいます。
体位や性技では「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」(学術性)という要件を満たさないと思われます。
ただし、某加藤氏が本やらwebやらで「潮の吹かせ方」みたいなものを発表した場合は、その文章自体が著作物となり、保護の対象となります。