はてなキーワード: 一網打尽とは
"違法マイニングで16人摘発"の衝撃…逮捕者もすでに3人「めちゃくちゃすぎる」「日本終わった」 - Togetter
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何となく思ったが、この「いきなりヒステリック気味に強権を発動する神経過敏さ」は日本特有のものを感じる
専門家の意見を聞いたのかは分からないが、もう少し公に意見を求めてから穏便にやるべきだったのではないか
個人的にはカドカワのように法人などが生存権が侵されようとしている非常事態には、強権発動はある程度は仕方が無いか、とは思うが
(もっともカドカワの場合は、一時凌ぎに過ぎないだろうし、その間に根本的な問題解決に至らなければ、Amazonのような黒船が出現した場合、一網打尽にされるとは思うが)
心理的な要因を考えると、日本が冒されている病気というのは医原病が大きいのかも知れない
血圧が平均値を超えていたら薬を投入するとしても、人間は生きているので、毎日血圧は上下する
100人の血圧を測って、平均よりわずかに血圧の高い50人に薬を投入していたら、それが原因で病気が引き起こされる可能性の方が高くなる
「医者が手を入れすぎてかえって病気になる」のが医原病だが、「一般市民に裁量を持たせず、現場の専門家でも無い官僚などが思いのままに隅から隅までコントロールしようとして失敗する」のが一つのパターンであると思うが
過保護な子育て的に見えるし、セルフコントロール感の無い子供が無気力になるのも当然だと思う
しかも、子供が生涯を終えるまで手取り足取りやるならそれも一つの責任の取り方なのかも知れないが、「自分の手に負えなくなったらいきなり放り出す」のが現実だと思う
【危険すぎる】子供の無断「LINE LIVE」に潜む危険性とその対抗策
いわゆる動画SNSというヤツでユーチューバーに憧れる構ってちゃんがユーザーに媚びへつらうアレだ。
Facebookでも17Liveとかいうアプリが盛んに広告を出している。
自分を動画サイトでブランディングしたいというのはまぁ、いい。
彼女らは人気者になりたい一新でお客さんの要求になんでも答えるということをするらしい。
そうするとそこには俺のようなヲッサンが群がっていかがわしい要求をするそうだ。
服を1枚脱いでとか、下着姿になって、だとか言うのだろう。
記事では親がしっかり子供をコントロールできていないのが問題だと書かれている。
そりゃあ、人気者になれるのであればなんでもするだろう。
しかも彼ら(親)は自分の娘が不特定多数のヲッサンに好奇の視線を集めているなんて夢にも思っていない。
やりたいやつはやればいい。
どっちでもいいが、子供にスマホを持たせている親は一度見直したほうがいいだろう。
いつどこで自分の娘がゆーちゅーばーに目覚めているか分からない。
昨日の法務委員会、参考人質疑の松宮孝明立命館大学教授の意見陳述は非常によくまとまっていて、私が感じている疑問点をほぼ全て言ってくれたな、と思いました。よろしければご覧ください。TOC条約を締結するに際して、なにも法整備しなかったのに、締結している国はあるのか、という質問がありましたが、とりあえず私の調べた範囲だと、カナダは新設した参加罪の適用範囲を、5年以上と規定しているし、対象は経済事犯に絞られています。またマレーシアはserious offenceの定義を10年以上としていますし、UNDOCの締結国への質問への解答等によると、タイでは死刑犯罪以外への共謀罪既定がなく、参加罪もないけど締結していました。あと捜査共助の障害という意味では、死刑制度などが先進国との容疑者引き渡しの障害になっている方が大きいという話をされていました。あと維新の東徹議員が誇らしげに、可視化検討を入れたことを評価してーって聞いたときに、語気を荒げて切れてたのがスカッとしました。私情ですが。西村幸三参考人は、暴力団対策の経験から、強くTOC条約への加盟を求めている気持ちはよくわかりましたが、現法案がリベラルで謙抑的とのご見解にはちょっと賛成できませんが、立法ガイドの英文解釈の点など、理解できる指摘も多くありました。くりかえしですが、お気持ちはよくわかります。賛成はできないけど。松宮さんの陳述部分は下部に。
さて今日の衆院法務委員会でも共謀罪関連の質疑が続きました。その中の共産党畑野君枝議員の質疑。
畑野
「治安維持法についてのご見解を」
畑野
「治安維持法で拷問死、獄死をされた人が多く出たのは特高警察の捜査が適切でなかったからではないのか」
盛山
「個々の捜査手法や尋問などについては承知していないのでコメントは差し控えるが、一般論として、現在では日本国憲法で、不当な人権侵害は起こりえない法的担保がなされている。」
畑野
「当時の刑法でも治安維持法犠牲者に対する拷問等は禁止され処罰対象ではなかったのか」(共産党としては聞かざるを得ないですな)
「当時の刑法でも、特別公務員職権濫用罪、特別公務員暴行陵虐罪は規定されていました。」
治安維持法は、議会内外の反対の声を押し切って、強行採決されたという話をした後、さらに当時の検察が濫用し、裁判所もそれを追認したという事は、明治憲法にも違反していたと歴史を振り返る畑野議員。
畑野
「戦後、治安維持法は否定された以上、この法律による、弾圧の被害にあった犠牲者の救済、名誉回復をするべきではありませんか」
金田(驚くべきことだがこれはレクを受けた答弁です)
「お答えを致します。治安維持法は、当時適法に制定されたものであるありますので、同法違反の罪によります拘留拘禁は適法でありまして、同法違反により執行された刑罰も、適法に制定された裁判所による有罪判決に基づいて、適法に行われたものであって、違法があったとは認められません。したがって、治安維持法違反の罪にかかる拘留拘禁ならびに刑の執行により発生した損害を賠償する必要はなく、謝罪あるいは実態調査をする必要もないものと思料を致しております。」
畑野
「金田大臣、だめですよー。また繰り返すんですか、共謀罪。当時も憲法違反との指摘も、強行採決、海外からの指摘も聞かない、その結果侵略戦争に突き進んだんじゃないですか。そのようなご認識だから、人権に関しても国際的な懸念にこたえることができない状況だといわなくてはなりません。私は、こうした問題が、適切だったと、大臣がおっしゃる前に、いくつか申し上げました。もうご高齢なんですよ。103才、102才、それでも頑張って生きてこられた。そういう方たちに、真剣に向き合うべきだと、今の法律で何ができるのか、真剣に考えるべきだと思うがいかがか。」
「先ほど申し上げました通りでございます。」
賠償せよっていうといろいろ難しい判断になるのかも知らんけど、100歳過ぎた被害者に謝罪の一つもできないってのはほんとになんなんだろうね。三木武夫だって謝罪はしてないけどさ。なんで不適切な捜査、検挙、拷問はあったと承知しているの一言が言えないんだろうね。これじゃあ共謀罪で捜査機関の行き過ぎがおこっても、警察は法令に則って適切な捜査をしていたっつーんでしょ。
松宮
「テロ等準備罪イコール共謀罪、ということはあとでご説明いたしますが、これはその立法理由とされている国連越境組織犯罪防止条約、TOC条約の締結には不必要です。それにも関わらず強硬に成立すれば、何らの組織に属していない一般市民も含めて、広く市民の内心が、捜査と処罰の対象となり、市民の自由と安全が脅かされ、戦後最悪の治安立法となる、だけでなく実務にも混乱をもたらします(この点は糸数議員の質疑をご高覧)。
まず本法案の案文にある、共謀罪の、組織性も、準備行為も、過去に廃案となった、特に修正案にはすでに含まれておりました。また認知件数では、一般刑法犯の約80%が対象となるなど、対象犯罪もあまり限定されていません。その点では過去の共謀罪法案と同質のものです。またここにある組織的犯罪集団はテロ組織に限定されないことも明らかです。テロと関係ない詐欺集団でも該当します。また最高裁の平成27年9月15日決定によれば、組織がもともと詐欺を行うことを目的としていなかったとしても、その性質が変わればこれに該当します。その結合関係の基礎としての共同の目的もあまり機能しません。大審院の明治42年6月14日判決は、殺人予備罪における目的につきまして、条件付き未必的なものでもよいとしたとされています。したがってこれによりますと、これはもしかしたら別表第3の罪を行うことになるのかもしれない、という認識でも目的要件は満たされることになります(尋問で、完全否定を微塵でも崩せば調書で書かれるやつ)。この点では本法案には、ドイツ刑法129条(ドイツ刑法は日本刑法のひな型になってます)の犯罪結社罪のように、犯罪を当初から第一義的目的としている明文規定がない(そもそも発言のやつ)。もちろんテロ等準備罪が共謀罪ではないという根拠は全くありません。そもそもテロ等準備罪が、TOC条約に言う、犯罪の合意を処罰するものであるというのであれば、それがこれまでの共謀罪法案と明らかに別物になることなど明らかにありえないわけであります。TOC条約2条Aには金銭的あるいは物質的利益を直接的あるいは間接的に得るためという言葉があります。これは本条約が、マフィアなどの経済的組織犯罪を対象としていることを表しています。この点、UNDOCも原則としてテロ集団対策ではないと述べています。西村参考人が述べられたのは、あくまで間接的に、テロ組織にお金が流れるのを防げるかもしれないというだけのことです。故に本法案がテロ対策を目的とするものになるはずがありません。
この条約の狙いは、外交ルートを経由しない、犯罪人引渡し、捜査・司法共助にあります。条約第1条に書いています。これらの目的には相罰性、すなわち引き渡す国でも当該行為が犯罪であることが必要です(ノルウェーはこれを重視して幅広い共謀罪を導入したみたい。国会議論によると他国の裁判を信用していないのが大きな理由っぽい)。本条約はそのために参加罪・あるいは共謀罪の立法化を要請している物です。ところが、国際的な共助となる犯罪では、それが共謀あるいは中立できな準備行為にとどまっているという事はほとんどありません。そのため犯人引渡しを要求されるような容疑者はたいてい、実行犯の共犯となりうるのです。この点については、東京高等裁判所の平成元年3月30日決定が、相罰性を考えるには、単純に構成要件に定められた行為を比べるのは相当ではない。構成要件要素から捨象した社会的事実関係を考慮して、その事実関係の中で、我が国の中で犯罪となる行為が認められるかが重要であるとして、犯人引渡しを認めています。つまり国際協力の対象となるような重大犯罪に付き、このように実質的な処罰の規定に間隙がなければ、共謀罪律法は不要なのです。すなわちこれは共謀罪の立法理由にはならないのです。しかしひとつ注意すべきことがあります。国際協力の点では、本条約16条7項に犯罪人引渡しの際に、最低限必要とされる刑に関する条件、および請求を受けた締約国が犯罪人引き渡しを拒否することができると定められていることが、我が国にとって大きな問題となります。要するに、死刑に相当する真に重大な犯罪の場合、我が国は死刑廃止国から犯人の引き渡しを受けられないわけです。ロシアも加盟している欧州人権条約や、ブラジルも加盟している米州死刑廃止条約を考えれば、これは深刻な問題です。法定刑に死刑がある凶悪な犯罪の被疑者がそれらの国に逃げ込めば、日本に引き渡されず、刑罰を事実上免れることになりますから、我が国の治安維持その他の刑事政策にとって大きな障害になります。現に我が国は1993年スウェーデンから犯人引渡しを拒否されたことがあります。つまり国際共助における犯人引渡しを考えるのであれば、共謀罪を作るより、死刑廃止を真剣に考えるべきなのです。
ここからは本法案にある第6条の第1項、第2項の解釈を検討します。まず組織的犯罪集団の定義ですが、テロリズム集団という言葉は、その他のという言葉がある通り、単なる例示であって、限定機能はありません。TOC条約の2条のaにある定義によれば、3人以上からなる組織された集団であって、一定の期間存在すればよいので、3人以上で組織されたリーダーのある万引きグループでもこれに当てはまります。他方、本法案には、TOC条約2条のaにある、金銭的あるいは物質的利益を直接的にあるいは間接的に得るために、という目的要件が欠落しています。またその結合関係の基礎としての共同の目的という文言では、ドイツ刑法129条のような、組織設立当初からの第一義的な目的というような限定がありません。別表第3の罪の洗濯も恣意的です。保安林での無断キノコ狩りは含まれて、公職選挙法第221条、222条に規定する多数人買収あるいは多数人利害誘導罪や特別公務員職権濫用罪、暴行陵虐罪、それから様々な商業賄賂の罪、が除かれる理由はありません。なおこの点から、TOC条約の条文を文字通り墨守する必要は無いという立場を(政府が)すでにとっていることは明らかです。
さて遂行を計画した主体というものは、団体や組織ではなく自然人です。またこの条文では、計画した本人が組織の一員であることを要しません。組織に関連する計画を作り、組織に提案をする人物でも対象となるからです。なおここにいう計画は共謀共同正犯に言う共謀とほぼ同じ意味だという答弁が過去御座いましたので、例えばAさんとBさんが共謀し、BさんとCさんが共謀するという順次共謀でも成立します。そして順次共謀がなされた見知らぬ誰かの準備行為によって、全員が一網打尽にできるという構造になっています。計画した時、という表現は、なになにした時という規定ぶりから見て、詐欺破産罪にいう、破産手続きが開始された時と同じく、客観的処罰表現です。資金又は物品の手配、あるいは下見は単なる例示であって限定機能を有しません。したがって、実行に備えた腹ごしらえのような、外形的には中立的な行為でもよいことになります。この場合、共謀罪の要件は、どういうつもりで食事をしたのかという内心に依存する為、実質的な内心処罰になります。この点では、偽造という問題行為があったあとで、その目的を問う目的犯、通貨偽造罪や文書偽造罪とは質的に異なる、行為主義違反の規定です。しかも捜査機関によって準備行為とみなされるものは無限にあるため、そのうちだれが逮捕されるかは、法律ではなく、その運用者によって決まることになります。これは近代法の求める法の支配ではなく、運用者による人の支配です。
実行に着手する前に自首することによる必要的減免は、反省して実行を中止しただけではみとめられず、反対に、自主による密告では問題なく成立します。つまり密告された場合、冗談であったという抗弁の実証は困難ですので、冤罪の危険は極めて高いという事になります。また法案の第6条の第2項では、計画の主体が組織的犯罪集団に限定されないことは明らかだと思います。
また法案がこのまま成立した場合の実務的な混乱も相当なものになると思われます。窃盗罪の実行に着手して、中止した場合、刑の必要的減免を中止未遂としてうけますのに、窃盗の共謀罪として、なお2年以下の懲役を受けることになります。刑の減免を受けることがなくなるわけです。この点、共謀罪は実行に着手した段階で、未遂罪に吸収される、法制審議会ではそういう理解がされていたんですが、そのような理解をしたとしても、未遂既定のない犯罪、これは対象犯罪のうち140ぐらいあります。この共謀罪では実行に着手する前に中止した場合の、吸収する未遂罪が無いので、刑の免除の余地がなく、共謀罪として処罰されてしまいます。たとえば障害罪の共謀だと、実行に着手する前に、反省して止めたとしても、5年以下の懲役または禁錮となります。このようなことでは、犯人を思いとどまらせ、被害者を救うという刑法の機能が害されます。これは未遂段階がない罪について、共謀段階で処罰することによる矛盾の一つです。ついでにいえば、傷害罪には罰金刑もありえるんですが、共謀罪には罰金刑がないという矛盾もあります。次に親告罪の共謀罪の親告罪化です。告訴権は刑事訴訟法230条により、まずは犯罪により害をこうむったものが持ちます。しかし共謀段階では誰が害をこうむったという事になるのでしょう。狙われた人物ですか。狙われているのが不特定の場合はいったいどうするのでしょう。つまり告訴権者がいないという親告罪になるんです。これも、既遂、未遂、予備という実害に近い方から罰するという刑法の原則を破ったことから生じる問題です。強姦罪などを除き、親告罪というのは基本的には軽微な犯罪なのですから、これを共謀罪の対象にしてしまったという事自体が制度の問題だという事になります。
最後に。凶器準備集合罪という、刑法を学んだ人ならだれでも知っている罪を例にとって、法務大臣と刑事局長が、当時、暴力団しか適用対象にしないという答弁をしたのですが、これが裁判所を拘束しなかったという事を指摘しておきましょう。暴力団以外の学生団体の凶器準備集合が適用されました(労働組合もね)。それから衆参両院での付帯決議も裁判所を拘束しませんでした。なぜなら憲法76条3項は、裁判官が憲法および法律のみに拘束されるとしているからです。つまり本当に裁判所を拘束したければ、付帯決議ではなく法律に明記しなければならないんです。この点は弁護士の先生方が大変危惧されていますが、新設される予定の組織犯罪処罰法第7条の2の証人等買収罪の濫用の危険に対する規定にも同様のことがあてはまります。
さて共謀罪が成立すれば、現行通信傍受法3条1項3号(2年以上の懲役刑等が科される犯罪が通信傍受法の対象犯罪と関連して実行されており、今後もさらに行われる危険性がある合理的な疑いがあって、それが複数人の共謀であった場合に盗聴できる)により、すぐさま盗聴の対象となる可能性があります。しかし、日本語しかできない捜査員が盗聴する時、日本語話者のプライバシーは侵害されますが、見知らぬ言語で意思疎通を図る外国人のテロ組織の通話内容を知ることは出来ません。こんなものでテロ対策などと言われたら、多分諸外国に笑われると思います。それよりも多様な言語を操れる人材をリクルートするなど、警察組織の改革の方が私は重要だと考えます。
条約を締結する際の国内法整備ですが、国際刑事裁判所規定のように、日本政府は必要な国内法整備をしないまま条約を締結することは過去、多々やってきました。本当に整備が必要なものは何かについては、実際に締結した後に、運用してみて具体的に考得るべきではないかと思います。」
タイトルは昨日の本会議のアレですが、ようやく第一歩を踏み出しましたね。詳しくは今日の東京新聞で()。衆院の本会議入りでは、環境団体の結合の基礎としての共同の目的は正当なものだから、組織的犯罪集団にもあたることはないし、処罰の対象にもならない、といっていました。ゴールが見えてきたんでこれからアリバイ作りのためにちょっとずつ本音をさらしてくると思いますが、看板に関わらず、実態に応じて検挙するし、どんな団体やグループだって警察が嫌疑を持った段階で捜査の対象となる、この事実を認めてもらって、その上で国民の判断がどうか、ということなので、クソくだらない「一般人は捜査の対象にも調査の対象にもなりえない」みたいなことで時間を浪費することがなければいいですけど。
まぁ予想通り。歴史上2例目。委員長は公明党:秋野公造議員です。公明党が歯止めになるとか言ってた人たち、よくこの人の議事運営をご覧くださいね。公明党はもうただ盲従してるだけだよ。参院民進党の本気度もいまいちわかんない。言うとくけど全然信用しとらんで。まじめに議論してなんか意味あるのかしら?
海外の共謀罪、参加罪の規定をつらつらと見ています。外務省の説明によると、カナダは共謀罪がもともとあったのにも関わらず、参加罪を新設したとのこと。
465.1
(1)法律で明示的に規定されている場合を除き、以下の規定は共謀として扱う。
(a)カナダ国内外を問わず、殺人または他者に殺人を行わしめることを他者と共謀した者は、公判犯罪での有罪とし、最大で終身刑の責任を有する。
(b)ある人物にかけられた疑惑を告発することを、当該人物が、実際に犯罪を実行していないことを知りながら、共謀した者は、公判犯罪での有罪とし、以下の責任を有する
(i)疑惑をかけられた犯罪が、有罪となった場合に、終身刑または14年以内の自由刑と記述されている犯罪であった場合、10年以内の自由刑の責任を有する
(II)疑惑をかけられた犯罪が、有罪となった場合に、14年以下の自由刑と記述されている犯罪であった場合、5年以内の自由刑の責任を有する
(c)公判犯罪であって、(a)、(b)に規定されていない犯罪の実行を、他者と共謀した者は、共謀した別の被告が有罪判決を受けた場合、その被告と同等の処罰を受ける責任がある。
(d)即決裁判で処罰可能な犯罪を他者と共謀した者は、即決裁判で処罰可能とする。
最高裁判決(1982 R.v.Carter, S.C.R. 938)で示された有罪となる三要件
1.検察は、共謀の存在に関する合理的な疑いを十分に払拭できているか
2.検察は、被告が確かに共謀のメンバーであったと証明できているか
3.全ての証拠を考慮して、被告は、共謀のメンバーであったということに対する合理的な疑いを超えて、有罪となるかどうか
また共謀そのものの最高裁判決による要件(1954 R.v. O'brien S.C.R.666)
(1)同意(1980, S.C.R.644によると、同意は暗黙でも良い。犯罪を実行するという共通の目的・意思が合意達することが必要であり、当事者はそれらの目標と同意に関する認識が必要である。共通の目的を持った共通の計画を十分に認識している必要があるが、明示的である必要は無い。)
(2)不法な目的あるいは計画の共有
参加罪
467.1
(1)刑法において、以下の規定を犯罪組織とする。これは、集団でありながら、組織されており、
(a) カナダ国内外に関わらず、3人またはそれ以上で構成される集団であり、
(b)その主たる目的あるいは、主たる活動が、集団あるいはその構成員によって、犯罪が実行された場合に、財政上の便益を含む、直接的あるいは間接的な物質的便益をもたらす可能性がある、促進行為、あるいは1つまたはそれ以上の重大な犯罪の実行にあるものをいう。
ただし単一の犯罪を即座に実行するために構成される偶発的な集団はこれに該当しない。
重大な犯罪とは公判犯罪であって、刑法あるいは、他の議会が定める法律において、5年あるいは、それ以上の自由刑によって処罰される、集団あるいは、集団の構成員によって行われる犯罪をいう。
(2)促進行為
467.11、467.111の目的において、促進行為は、特定の犯罪の実行の促進をしているという認識、あるいは、その犯罪が実際に行われていることは要件にはならない。
(3)犯罪の実行とは、このセクション、467.11、467.13において、犯罪を実行する、とは、組織に参加している、あるいは、参加するように相談をすることを言う。
(4)別段の定めにおいて、議会は、(1)に定めた重大な犯罪に該当することを記載することができる
となっています。ポイントは法益侵害の高い蓋然性が無い共謀罪の対象(cは共謀共同正犯)、は、殺人、あるいは虚偽告発、そして、軽犯罪に限られているということで、このままでは、TOC条約の2条の要請は満たさないでしょう。TOC条約の締結に向けて参加罪を整備したということのようですが、カナダは、ヘルズエンジェルスという暴走族対策として、1997年に、そもそも5-5-5ルール(5人で、5年以上の犯罪を行うことを目的としている組織に参加すると、5年以内の自由刑)と呼ばれる参加罪を成立させています。2002年に改正されたのは最初の5人を3人に変更したということ、組織的犯罪集団の定義に、物質的、あるいは間接的な物質的便益という部分を追加した、ということ。あと、対象犯罪は5年以上のままである、というところ。4年以下の自由刑、というのは刑法の中ではそれほど多くは無いですが(裁判所の命令に従わない、証人その他への脅迫等の存在を認知しながら報告しない、保護観察命令下でその指示に違反する、あるいは命令を拒否する、などがとりあえず見つかったけど、特別法は見てない)、条約の要請に該当しないと判断した場合、2条の留保なしにserious crimeの定義を4年以上にすることも可能という点。OECDではないですが、マレーシアなどでは、serious crimeの定義は10年以上の自由刑とされていますが、これも2条への留保は無い。これ大事な点だと思いますけど、ちゃんと調べてんのかな。
参加罪の(b)のほうの限定は結構大事で、2004年にこの参加罪の規定が憲法に照らして、組織的犯罪の規定が不必要に広く、個人の自由と安全を保障する権利を侵害していないかを争ったのオンタリオ州の高裁憲法審判決(R. v. Lindsay 2004, 182 C.C.C.)の中で判断が示されています。
組織的犯罪対策の目的は、不正なオートバイのギャングなどの暴力犯罪を犯す集団と対峙するだけでなく、経済犯罪に関与する団体に対処し、組織犯罪の利益の追求を押しとどめる目的もあります。またこの法律は、合法で、非犯罪的な行為に対して適用されるものでもありません。犯罪組織の定義は、グループの主な目的または主な活動の一つが、重大な犯罪の促進あるは実行であることが要件とされています。これは単なる集団の活動を規制するものではありません。重大な犯罪の定義には、刑法以外の連邦法にも基づく犯罪が含まれるという事実も正当です。組織化された犯罪は、タバコの密輸や、人身売買、有害廃棄物処理などのさまざまな活動が含まれるため、この犯罪の対象として、クローズドなリストを設けて特定化することが、対策の邪魔をしてしまう可能性があります。その意味で法律は過大なものではないと言えるでしょう。
犯罪組織という用語は、憲法上許されないほど漠然としているわけではありません。この要件は法律で規定されており、議会は、最低人数を3人以上と設定できる、という事実は、この用語の意義を限定していますし、集団の共通目的(主たる目的あるいは主たる活動)が、集団あるいはその構成員によって行われる、物質的利益を受ける、少なくとも1つ以上の重大な犯罪の促進または実行にある、と規定されています。この物質的利益という用語はあいまいではなく、物質的、という表現には、重要な、あるいは本質的な、という要件が求められ、この意味で、法的に頻繁に搭乗する用語です。あるものが、この物質的利益に該当するかどうかは、個別のケースごとに判断されますが。これは司法判断の手続きとして適切なものであるといえます。また関連する(associated with)という表現も、憲法上許されないほど漠然としていません。この用語は、犯罪組織との関係において、犯罪を実行するものは、たとえ、正式な構成員でなくても、この法律が適用されることを意図して導入されています。この用語は、被告人が犯罪組織と関連して刑事犯罪を行うことを要件としています。ある関係性が、この用語の要件を満たすのに十分であるかは裁判所が、事実関係に基づいて判断することになります。
ここはまぁそういうだろうなぁというところです。またこの後段では、憲法に違反していない限り(この判決では違反していないと判断)、法律の規定が広すぎるかどうかは、国民の代表である議会が決めるべきであり、裁判所がその望ましい範囲について言及することは望ましくない、などとしていますが、面白かったのは、仮説的な例として、どういう場合に組織的犯罪集団になるか、あるいはならないか、というものを挙げているところ。
(b)三人の人が、環境破壊に抵抗するための団体を作った。彼らの主な活動は、環境保護のためのスローガンを、オフィスビル街でスプレー缶で書いて回ることである。彼らはその実行によって逮捕され、いたずらの罰として5000ドル以上の罰金刑を受けた。彼らは少なくとも8回以上同様の犯罪を実行したことが示唆されている。
彼らは組織的犯罪集団への参加罪が問われるか、というところ。オフィスビル街に落書きして回ること自体は、軽犯罪だけど、それが業務を妨害している、などとされると適用可能性が出てくる例。枝野さんの質疑、あるいは今日の糸数慶子さんの質疑で出てきた例に近い。
467.1(1)は、その主たる目的、あるいは主たる活動が、少なくとも一つ以上の重大な犯罪の実行あるいは促進にあること、さらにその実行が、財政的な便益を含む、直接的あるいは間接的な物質な便益をもたらず可能性があるものを対象としている。この環境活動家たちが行った軽犯罪が、なんらの物質的便益をもたらしていないことは明らかであるため、彼らは組織的犯罪集団には該当しない。
これが結構大事なところで。物質的便益の規定が無ければ、彼らは組織的犯罪集団になるわけでしょ。だって除外要件をそれしか挙げてないし、この要件は重要だって主文で述べてるしね。
糸数
「(略)沖縄県民は、知事、衆参両院の国政選挙全てで辺野古の新基地建設反対の候補者を当選させており、新基地建設の反対の意思は、ちゃんと民主主義の手続きを経て示してまいりました。ところが政府は無視し続けています。沖縄県民の人権無視、沖縄の自治権の無視であり、政府の行為こそが重大な憲法違反であると考えます。政府が、県民の意思を無視して、基地建設を強行するとき、意思表示の最後の手段である抗議行動、座り込み、ブロックを積む行為、その共謀罪の適用の対象となるとお考えでしょうか」
「(終始視線は紙)テロ等準備罪は、組織的犯罪集団が、関与する、一定の重大な犯罪の遂行を計画したことに加え、実行準備行為が行われた場合に、成立するものであります。組織的犯罪集団、とは、えー組織的犯罪処罰法のその団体(どの?)のうち、結合関係の基礎としての共同の目的が重大な犯罪を実行することにあるものを言います。そして組織的犯罪処罰法の団体とは、共同の目的を有する、多数人の継続的結合体であって、その目的または意思を実現する行為の全部または一部を組織すなわち、指揮命令に基づきあらかじめ定められた任務の分担にしたがって、構成員が一体として行動する結合体により、反復して行われるものをいう、わけであります。その上で、犯罪の成否を具体的に、個別に、事実関係を離れて一概に結論を申し上げることは困難でありますが、あくまで一般論として、申し上げれば、ご指摘のような集団は団体の要件をそもそも(基本的に?どだい?もとより?)満たさない、と思われるうえ、基地建設反対または、基地建設に反対することにより、地域の負担軽減や自然環境の保全を目的としており、一定の犯罪を遂行することを目的として、構成員が結合しているとは考えがたいので、テロ等準備罪が成立することはない、と考えております。」
(枝野さんの質疑で明らかになった、下部組織として、外部人を含む実行部隊に、2条の団体の構成要件は適用されないこととか、衆院の議論がまったく反映されないこの繰り返し答弁聞いててむなしいわ。)
糸数
「沖縄の高江では、基地建設に反対して、座り込みを行ったことに対し、全国から機動隊を動員し、多数の市民を負傷させ、また抗議行動のリーダーである、山城博治さんをはじめ、多くの仲間を逮捕拘留しました。この山城さんへの不当逮捕拘留は国内外から強く非難されております。山城さんは6月にジュネーブで開かれます国連人権理事会で、不当弾圧の実態についてスピーチを行うことになっています。沖縄県民からすれば、今回の共謀罪法案は、政府に抵抗する行為を、未然に一網打尽にする意図が明らかにあるのではないかと疑わざるを得ません。このような懸念を払拭できるのでしょうか。」
「テロ等準備罪は、国民の生命財産を守るため、テロを未然に防止し、これと戦うための国際協力を可能とする国際組織犯罪条約を締結するための法案であって、ご指摘のような意図はまったくない、と申し上げておきます。」
糸数
「日本全体の人口の1%程度の沖縄県民の意思は本土の意見にかき消され、無視され続けています。安倍総理はご自身への批判に対しては、印象操作はやめてくださいとおっしゃいますが、沖縄県民から見れば、政府が、沖縄県民に寄り添い、丁寧に対応しているかのような、また県民が不当に抗議行動を行っているかのような印象操作こそやめていただきたいと申し上げたいと思います。沖縄の状況は、本土のメディアではほとんど報じられることがありません。沖縄のメディアが真実を報じると、それに対する圧力とも取れる発言が、平然と行われております。これは印象操作どころか、情報操作が行われているのではないかといわざるを得ません。なぜかと申しますと国境なき記者団によりますと、日本の報道の自由は74位、先進国では最下位。なぜ沖縄県民が基地建設に反対するかといいますと、太平洋戦争で、唯一地上戦が行われ、県民の4人に1人が亡くなるという状況の中で、平和に対する思いが人一倍強いからです。沖縄に基地が集中するがゆえに、再び攻撃の対象となる不安があるからです。不安を煽る、安倍総理の国会答弁に対して、たとえば、韓国の報道官は、自制する必要があると不快感を示しました。仮想的な状況を想定した発言は誤解を招く恐れがあり(目くらましで突然言い出したサリン弾頭のことかな)、朝鮮半島の平和や安全に否定的な影響を及ぼしかねないと指摘しております。ナチスのヒトラーの後継者といわれたゲーリングは、普通の市民は戦争を望まないが、戦争は簡単に起きる。市民は常に指導者たちの意のままになる。それは、自分たちは外国から攻撃されているといい、平和主義については、愛国心が無く、国家を危険にさらす人々だと公然と非難をすればよいだけのことだと述べています。まさに、安倍政権は今、朝鮮有事で国民の不安をあおり、反対する人々を、共謀罪で未然に取り締まろうとしていると思えてなりません。(略)沖縄県民は、全ての選挙で、辺野古の基地建設に反対する意思を示しています。その意思を無視して、県民に寄り添っている、とおっしゃるわけですが、そうであれば、県民の不安を払拭し、私たち県民に与えられた唯一の抗議行動、あれだけ多くの県民が座り込んでいます。そして県民の意思を無視して、今日も辺野古の海を埋め立てています。このことは県民の意思ではないと、強く申し上げ、私の質疑を終わります。」
環境保護団体や、基地建設反対、マンション建設反対などの抗議行動(座り込み、デモ=威力業務妨害)が団体の基礎としての共同の目的となることは、林局長も認めている所だし、昨日の金田答弁で一歩ステップアップしたし(これも安倍さんの答弁とまた一致してないんだよな、こんなんばっかり。)、物質的利益、の縛りもないし、山城さんはじめ、沖縄平和運動センターのような組織は、もうごく普通に、適用対象になるとしかおもえないんだよなー。
そもそも犯罪ってのが個人にしろ法人にしろ人格に関わるもので集団に定義ができない。
そこで苦肉の策として中に犯罪をするとおぼしき、した経験がある、かさねて犯罪をするおそれがある要因を含む団体としているけどそれでいうと「刑務所からでてきた人を雇う企業」もその範疇に入りかねない。
そんなことは改めていう必要がないと思うけど、その上で団体や組織に対してその時点での構成している個人すべてを対象に行動を起こせる法定義が今論点なわけ。
人で生垣をつくって中でなにかしててもバレないって手段が暴力団で、それを株式会社やら養子縁組で民事にしてたり外部からその犯罪行為が確認できないように隔離しようと集団を使って行動してるのがおおよその暴力団体。
それを認定したものがしてるおそれがあるから立ち入れるって法だけじゃいまつらいって事。
たとえばこわもてのお兄さんたちが並んで立っててその向こうで暴力行為が行われていても通報できない雰囲気とか止めに入れない雰囲気にする、そこで行われたことについて首謀者が代わりのものを差し出して危険要素は社会に放たれたまま、というのが組織犯罪の例だけど、これを特定のそれを目的とした団体以外でも発生したりさせたりする要因が現在にはあるからなんとかする方法はないのかと。
たとえば救急車で救える命が野次馬で道をふさがれてまにあわなかったらどうか。ただの野次馬に人命救助の責任をおわせることはできないけど、ツイッターで「みんな道ふさげwwwwwwぜったい助からねえwwwww助ける意味のない命」などで一般市民で無関係な非暴力層が行動したらどうなるか。人しぬだろ。
同じように「テロ組織の崇高な使命感に感化された」とかいう一般人なんかも発生しえないとはいえないだろ。
そうなったら、首謀者もみつけられないし、実際に行動して問題に関与した人間も関係ないといいきれて、かつ問題行為が目の前で発生したり進行していた場合は何で取り締まってどう救済するんだよって話だよ。
まあSNSで風評炎上のあおりをうけていわれのない被害を一方的にうけるやつがでてきても「残念」で済む国家をお望みならそれでもいいだろうとは思うよ。
以下追記
なんでも悪さをする団体と決めつければ無実の構成員も含め一網打尽にできて抑止力になる危険をはらむという問題について。
基本的に法律に則って、ことに刑法に則って「被害者の発生する事案が犯罪」という定義を改めていえばその先へ理解が進むのでは。
合唱団が犯罪行為とおぼしき隠喩を含む楽譜を持ち集まることは共謀「罪」にはならないが、それが特定個人や団体などを対象に明確な目的があれば「罪」なろうということ。
「本当の正義のために悪人を指摘する行為が結果集団的行動で仮に被害者を発生させる事につながるとはいえ、その善行の芽を摘むことになるのか」については憲法そのものの人権尊重、いくら罪人でも暴力行為などで抑止といった「被害」を発生させることを許容しない、警察に通報しなさいってこと。
材料(二人前)
増田南蟹:二杯
野菜:700g
しょうゆ:塩分控えめに
酒:無理強いしない
みりん:ほどほどに
塩:これでもかと
実の部分がまったくない御所貝ですが、がんばればダシにすることは
可能ですので、増田南蟹とあわせて鍋にしていただいてみましょう。
まず御所貝をよく洗い、御所貝同士のつながりを明らかにします。
牛刀をもちいて接続部をたたききります。このとき本体の殻を傷つけないように。
水800ccを張った鍋に入れて弱火に掛けていきます。
アクとかはまったく出ないのでとる必要はありません。
殻がくぱぁしたところで御所貝をすべて取り出し、調味料を加えます。
綺麗に二つに分かれたら、さらに乾煎りし、別々に細かく刻みましょう。
火の通りにくい野菜も一緒にいれましょう。
しんなりしたら完成です。
食べる直前に爆薬味となるニダンバッタの粉Aと粉Bをあわせて振りかけます。
二人前ですので冷めないうちに一緒に食べる相手を捜してください。
御所貝
http://anond.hatelabo.jp/20160918224022
増田南蟹
どうしても、この季節になると思ってしまうことです。
会場限定グッズはその名前の通り、頒布会場でしか手に入ることの出来ないものです。突発的に企画、製作されることも少なくなく、
需要に対して十分な供給が達成させられるのはごく稀で、その多くはイベントのルールを守らない徹夜組、利益を目的とした転売組の方々に流れてしまいます。
この人の作品は書店委託でも買うことが出来るけれど、会場限定グッズだからな行かなきゃ! と思ってイベントに赴いた一般参加者さんが、
何時間も並んだ上で手に入らないというのはとてもとても悲しいことです。(会場限定グッズに限らない話ですが)
「ユーザー」が笑顔になれないのは「クリエイター」としてはどのような気持ちになるものでしょうか。
もしも自分ならば、ルール違反した徹夜組や作品そのものは求めていない転売組の方々の手に自分の作品が渡るのは極力避けたい事態です。
可能な限り一人でも多くの「ユーザ-」に笑顔になってもらいたい、そう考えるからです。
けれどこれは思い違いだろうな、とも思います。
私は今、「需要」「供給」と言った言葉を使い、作品を作る方を「クリエイター」、一般参加者さんのことを「ユーザー」と呼びました。
これは「同人活動」ではなく「企業活動」に傾いた考えではないか、と客観視します。
同人文化はその字のごとく、同じものを好きとする人たちが寄り合って作り上げられた文化です。
そのような関係の中で「需要」「供給」「クリエイター」「ユーザー」という言葉はとても違和感、場違いの印象がある言葉です。
会場限定グッズに限らず、同人活動で作品を提供する側は自費製作である以上、需要だとか供給だとかいったことを考えるのはとても難しいことですし、
むしろ、「同人活動」においてただのノイズにしかなり得ない要素です。これは「企業活動」の場面で考えるべき要素です。
一方で、どんな作者さんでも、買ってくれようとする人を悲しませたがっている人はいないと思います。
どんな作者さんでも、徹夜組や転売組に大多数を手に入れてしまうのは、好ましく感じないと思います。
その観点に立つと、会場限定グッズというのは存在するべきではないのでは、そして徹夜組や転売組を一網打尽にするものでないにせよ、ある程度の効果はあるのでは、と考えてしまいます。
しかしながら、これは作り手の人に対しても、それを求める人に対しても、彼らの思っていることをないがしろにしたひどく失礼な考えなのではないかとも思います。
それでも、私は同人即売会の会場限定グッズが好きではありません。私は誰もが自分の好きを好きに表現できる同人文化が好きです。
そう思ってしまうのです。
後増田氏と同盟を結んだ増田(八)軍は西から進撃してくる増田軍を迎撃するため、みやこの脇を流れる増江川に陣を張った。
東の増田軍公称十万の指揮官は、数倍の敵(今日の友)を何度も破った武功でその敵に推薦されて大抜擢された増田左混であり、
大将が後増田家の人間ということもあり、彼らは四万の兵を派遣し、残りが増田家(八)の兵である。
西の増田軍は後顧の憂いがないことを活かして、八万と号する全領地の兵をひっくるめ、当主が指揮している。
両軍はまず、川を挟んで向き合い、小競り合いを繰り返した。
後増田軍の部隊は勝つこともあったが、雑魚ナメクジの増田軍は美しいほど全てに負けた。
自信をつけた西の増田軍は伍除海の計をかけた上で、敵前渡河を強行した。
それに対して東の増田軍は、何もしなかった。
増田金吾が
「敵の半分が渡ったところを攻撃するべきです」
と勧めても、
「敵が隊列を整えている間に仕掛けるべきです」
あまりに余裕のある敵の様子に、西の増田軍は疑心暗鬼に駆られた。
前当主なら「舐められたらおしまいだ」と攻撃を仕掛けるのだろうが、
それより慎重な弟は(何か策があるのでは?)と勘ぐってしまう。
おりしも増田(四)軍が待ち伏せの策略により奇跡的な勝利を収めた後でもあった。
しばらく睨み合っていると西の増田軍に不吉な空気が流れはじめる。
「小競り合いで負け続けたのも、わざとなのか?」
殿は我々がそのような兵だともうされるのか!?」
敵が動かず結果的に背水の陣になったのだから、ひどいいちゃもんである。
このままでは戦えないと判断した当主は、下策と知りつつ再度川を渡って後退することを決めた。
何もしていないのに敵が下がっていく――
東の増田軍は目の前の情景に目をみはった。
一戦もしていないため隊列は整い粛々とした動きだ。しかし、士気が落ちているのは明らかだった。
「半分が渡ったところで攻撃を仕掛けるべし」
増田金吾はいきおいこんで主将に訴えた。今度ばかりは増田左混も重々しく頷いた。
こうして川に分断された敵を勇躍襲撃した増田軍は――ボコボコに殴り返された。
東岸に残っている増田軍は精鋭ばかりであり、数ほどは戦力が低下していなかった。
このとき、増田軍は「釣り増田」と同時に「捨てトラバ」を用いた。
捨てトラバ(トラバース)とは、下がる部隊が次々と横に動くことで雁行をなし、
反撃に際しては一瞬で斜線陣に化ける戦術とされる。
また、雁行の法則性から敵部隊を追っていくと、途中が忽然と消えており、
肩すかしを食らったところに斜め前後の隊列から挟撃を受けることもあった。
「これは地方とみやこの戦いにござる」
「なんだと!?」
「なんだと!!?」
「おう、そうだな」
「武功をあげろよ」
後増田兵は釣り増田に引っかかりまくった。「増江のダボハゼ」の異名を授かるほどだった。
なお、増田兵(八)は話題に加わらず(田舎者同士が何を言ってやがる……)と上から目線でさげずんでいた。
ちなみに大将の増田左混は本当に何も考えていなかった。以前、彼が連勝したのは敵が弱すぎたのと多大な運のおかげであった。
もっとも、増田金吾の献策通りに戦っても結果は変わらなかったであろう。それくらい両者の実力は隔絶していた。
東の増田軍は増田家(八)諸将の導きで、ほうほうのていで撤退した。
みやこ周辺は彼らにとって逃げ慣れた道である。あがりはじめた満月が彼らの退路を照らした。
いっぽう、西の増田軍はみやこを陥落させた。
前回
http://anond.hatelabo.jp/20160615052605
次回
増田さんは「働かないアリ」ってご存知ですかあ?
そのイメージは一般的には正しくて、ほとんどのアリは巣に餌を運んだり、幼虫の世話をしたりとアクセク働いています。
ところがどっこいアリの中に約2割ほど働いて無いアリがいるそうなんですね。
あっちをうろうろこっちをうろうろ、動いてはいるけれど何も仕事はしていない、なんだか忙しそうなフリをしているだけなんだそうです。
この2割を取り出して、働く8割だけにしちゃうと、その働く8割の中からまた2割働かない奴らが出てくるそうなんです~
あ~数が減ったし、俺がサボっても問題ないわいって~???みんな働きたくないんですね~
それでね、何が言いたいかっていうと、メンヘラちゃんを斎藤ハウスで一網打尽にして焼いちゃっても、きっと新しくメンヘラちゃんがでてきてその席を埋めちゃうんですね~
ところでその発見以降、働かないアリの存在の重要性というのが議論されてます。
偶発的な事故で大量のエサや働きアリが欠けたときのための補助要員だとか、新しい餌場や仕事を見つけるためのノイズとしての存在だとか・・・