はてなキーワード: 子どもポルノとは
共産党支持者が、日本共産党が創作物の規制を後退させたと絶賛し、ブコメにもそれを礼賛するものが連なっている
https://kamiyakenkyujo.hatenablog.com/entry/2022/06/26/050000
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/kamiyakenkyujo.hatenablog.com/entry/2022/06/26/050000
"日本は国連機関などから、極端に暴力的な子どもポルノを描いた漫画やアニメ、CG、ビデオ、オンライン・ゲーム等の「主要な制作国となっている」と批判されています。"
⇒これを取り上げるってことは、何ら根拠のない批判を受けてるってことも分かってんだよね、もちろん。
"ジェンダー平等をすすめ、子どもと女性の人権を守る立場から、幅広い関係者で大いに議論をすすめることが重要だと考えます。"
⇒それなのに何を議論する気だよ。規制に向けた議論にしかならないよね。
"「表現の自由」やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない社会にしていくことが必要であり、議論と合意をつくっていくための自主的な取り組みを促進していくことが求められています。そうした議論を起こしていくことは、「児童ポルノ規制」を名目にした法的規制の動きに抗して「表現の自由」を守り抜くためにも大切であると考えています。"
⇒折しも前回衆院選で、共産党議員が【“こういう表現は本当にまずいよね”“儲からないよね”という合意ができれば、クリエイターの皆さんも作らなくなると思う】と述べてるよね。これを目指したいってことかな
児童ポルノは「性の商品化」の中でも最悪のものです。児童ポルノ禁止法(1999年成立。2004年、2014年改正)における児童ポルノの定義を、「児童性虐待・性的搾取描写物」(※)と改め、性虐待・性的搾取という重大な人権侵害から、あらゆる子どもを守ることを立法趣旨として明確にし、実効性を高めることを求めます。
(※)ここで言う「描写物」には、漫画やアニメなどは含みません。
現行法は、漫画やアニメ、ゲームなどのいわゆる「非実在児童ポルノ」については規制の対象としていませんが、日本は、極端に暴力的な子どもポルノを描いた漫画やアニメ、CG、ビデオ、オンライン・ゲーム等の主要な制作国として国際的にも名指しされており、これらを適切に規制するためのより踏み込んだ対策を国連人権理事会の特別報告者などから勧告されています(2016年)。非実在児童ポルノは、現実・生身の子どもを誰も害していないとしても、子どもを性欲や暴力の対象、はけ口としても良いのだとする誤った社会的観念を広め、子どもの尊厳を傷つけることにつながります。「表現の自由」やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない社会的な合意をつくっていくために、幅広い関係者と力をあわせて取り組みます。
↑これが
児童ポルノは「性の商品化」の中でも最悪のものです。児童ポルノ禁止法(1999年成立。2004年、2014年改正)における児童ポルノの定義を、「児童性虐待・性的搾取記録物」(*「記録物」とはマンガやアニメなどを含むものではありません)と改め、性虐待・性的搾取という重大な人権侵害から、あらゆる子どもを守ることを立法趣旨として明確にし、実効性を高めることを求めます。
日本は国連機関などから、極端に暴力的な子どもポルノを描いた漫画やアニメ、CG、ビデオ、オンライン・ゲーム等の「主要な制作国となっている」と批判されています。ジェンダー平等をすすめ、子どもと女性の人権を守る立場から、幅広い関係者で大いに議論をすすめることが重要だと考えます。「表現の自由」やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない社会にしていくことが必要であり、議論と合意をつくっていくための自主的な取り組みを促進していくことが求められています。そうした議論を起こしていくことは、「児童ポルノ規制」を名目にした法的規制の動きに抗して「表現の自由」を守り抜くためにも大切であると考えています。
↑これになったからスゴイとか言ってるけど本気か?
一体何を見て言ってるんだ?
変更前の政策にある
・あらゆる子どもを守ることを立法趣旨として明確にし、実効性を高めることを求めます。
・非実在児童ポルノは、現実・生身の子どもを誰も害していないとしても、子どもを性欲や暴力の対象、はけ口としても良いのだとする誤った社会的観念を広め、子どもの尊厳を傷つけることにつながります。
この文こそが、変更後の政策にある
だからよく読めば
日本は国連機関などから、極端に暴力的な子どもポルノを描いた漫画やアニメ、CG、ビデオ、オンライン・ゲーム等の「主要な制作国となっている」と批判されています。
これと
ジェンダー平等をすすめ、子どもと女性の人権を守る立場から、幅広い関係者で大いに議論をすすめることが重要だと考えます。「表現の自由」やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない社会にしていくことが必要であり、議論と合意をつくっていくための自主的な取り組みを促進していくことが求められています。そうした議論を起こしていくことは、「児童ポルノ規制」を名目にした法的規制の動きに抗して「表現の自由」を守り抜くためにも大切であると考えています。
これは文章としてつながってない。
「極端に暴力的な子どもポルノを描いた漫画やアニメ、CG、ビデオ、オンライン・ゲーム等の主要な政策国となっていると批判」されるのは「国内と諸外国で守られるべき人権の定義が違うから」ですぐに答えが出る。
そんなことはアメリカでもサウジアラビアでも中国でもいくらでもある話だ。この文章には、それが国内での「児童ポルノ規制を名目にした法的規制の動き」とどう繋がるのかが省略されている。
そう、変更前の政策にあった
この文章が無い。
実際のところは、この国外からの圧力を錦の御旗にしてそれを国内での「児童ポルノ規制を名目にした法的規制の動き」に繋げる勢力=一秒前の共産党それ自身!が存在するからこそ、後段の文章が必要となってくる。
ヒドイ三文芝居を見せられた気分にしかならない。
https://www.jcp.or.jp/web_policy/2022/06/202207-bunya07.html
―――児童ポルノは「性の商品化」の中でも最悪のものです。児童ポルノ禁止法(1999年成立。2004年、2014年改正)における児童ポルノの定義を、「児童性虐待・性的搾取記録物」(*「記録物」とはマンガやアニメなどを含むものではありません)と改め、性虐待・性的搾取という重大な人権侵害から、あらゆる子どもを守ることを立法趣旨として明確にし、実効性を高めることを求めます。
日本は国連機関などから、極端に暴力的な子どもポルノを描いた漫画やアニメ、CG、ビデオ、オンライン・ゲーム等の「主要な制作国となっている」と批判されています。ジェンダー平等をすすめ、子どもと女性の人権を守る立場から、幅広い関係者で大いに議論をすすめることが重要だと考えます。「表現の自由」やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない社会にしていくことが必要であり、議論と合意をつくっていくための自主的な取り組みを促進していくことが求められています。そうした議論を起こしていくことは、「児童ポルノ規制」を名目にした法的規制の動きに抗して「表現の自由」を守り抜くためにも大切であると考えています。
全然別物になってる……
もう一度支持できる党になってくれてありがとう……
規制しようとしていないという"共産党の公式サイト"からのコピペです
現行法は、漫画やアニメ、ゲームなどのいわゆる「非実在児童ポルノ」については規制の対象としていませんが、日本は、極端に暴力的な子どもポルノを描いた漫画やアニメ、CG、ビデオ、オンライン・ゲーム等の主要な制作国として国際的にも名指しされており、これらを適切に規制するためのより踏み込んだ対策を国連人権理事会の特別報告者などから勧告されています(2016年)。非実在児童ポルノは、現実・生身の子どもを誰も害していないとしても、子どもを性欲や暴力の対象、はけ口としても良いのだとする誤った社会的観念を広め、子どもの尊厳を傷つけることにつながります。「表現の自由」やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない社会的な合意をつくっていくために、幅広い関係者と力をあわせて取り組みます。
https://www.jcp.or.jp/web_policy/2021/10/2021s-bunya-007.html
いや、これは支持者として結構ショック。
何がやばいってあちこちで言われてる通り、「非実在児童ポルノ」という言葉を使ってること。
「非実在児童ポルノ」は石原都政の表現規制を象徴する言葉である「非実在青少年」を嫌でも想起させる。
これに対して民主・社民・共産など野党が一丸となって戦い、阻止した歴史があるのに。
いくら「マンガ・アニメは法規制しない」と明記してても「非実在児童ポルノ」という単語が出た時点で規制側のイメージがつくに決まってる。
そもそも例の文言は表現の自由でなく「女性・ジェンダー」の項なので、わざわざそんな言葉出さんでもよかったろうに。
あそこは表現の自由の話を混ぜるのでなくゾーニングの話に持っていってほしかった。
実際共産党関係でもゾーニングを推進する活動をしている人もいるのにあまりに勿体ない。
投票先変えようか、他の党はどうなんだろと調べてみたら、政策見た限り自民党はマンガ・アニメ規制に触れられてもないし公明党は表現の自由にすら触れられてない。
立憲は明確に規制に反対してないし、維新はそれなりに踏み込んでるものの「過度に干渉しない」と含みを持たせた表現。
「法的規制の動きに反対」と明記しているは共産党だけなのだなあ…
それでもやはりあの一文は看過できないので、共産党には投書しようと 思う次第。
https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/pamphlet/20211011_pamphlet.pdf
「表現の自由を最大限考慮しつつ、インターネット上の誹謗・中傷やフェイクニュース等への対策を推進するとともに、人権意識向上の啓発活動を強化し、様々な人権問題の解消を図ります。」
■公明党
https://www.komei.or.jp/special/shuin49/wp-content/uploads/manifesto2021.pdf
https://cdp-japan.jp/election/tokyo2021/policies
「SNSなどの拡散力のあるインターネットでの創作活動、マンガやアニメなどの創作活動を委縮させてしまわないよう、表現活動に対する都の率先的な啓発に取り組んでいきます。また、青少年健全育成条例の運用にあたっては、漫画家や作家、編集者など、現場に近い方から意見を聞く工夫を行います。」
https://www.jcp.or.jp/web_policy/2021/10/2021s-bunya-007.html
「現行法は、漫画やアニメ、ゲームなどのいわゆる「非実在児童ポルノ」については規制の対象としていませんが、日本は、極端に暴力的な子どもポルノを描いた漫画やアニメ、CG、ビデオ、オンライン・ゲーム等の主要な制作国として国際的にも名指しされており、これらを適切に規制するためのより踏み込んだ対策を国連人権理事会の特別報告者などから勧告されています(2016年)。非実在児童ポルノは、現実・生身の子どもを誰も害していないとしても、子どもを性欲や暴力の対象、はけ口としても良いのだとする誤った社会的観念を広め、子どもの尊厳を傷つけることにつながります。「表現の自由」やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない社会的な合意をつくっていくために、幅広い関係者と力をあわせて取り組みます。」
https://www.jcp.or.jp/web_policy/2021/10/2021s-bunya-060.html
「「児童ポルノ規制」を名目にしたマンガ・アニメなどへの法的規制の動きに反対します。」
https://o-ishin.jp/policy/8saku2021.html
「表現の自由を最大限尊重し、マンガ・アニメ・ゲームなどの内容に行政が過度に干渉しないコンテンツ産業支援を目指します。 MANGAナショナルセンターの設置による作品アーカイブの促進、インバウンドを意識した文化発信やクリエイターの育成支援などを行います。」
「表現の自由に十分留意しつつ、民族・国籍を理由としたいわゆる「ヘイトスピーチ(日本・日本人が対象のものを含む)」を許さず、不当 な差別のない社会の実現のため、実効的な拡散防止措置を講じます。」
「SNSなどにおける誹謗中傷問題につき、行政による過剰な規制や表現の自由侵害には十分に配慮しつつ、発信者情報開示請求を簡素化するなど司法制度を迅速に活用できる仕組みを整備し、被害者保護と誹謗中傷表現の抑止を図ります」
―――児童ポルノは「性の商品化」の中でも最悪のものです。児童ポルノ禁止法(1999年成立。2004年、2014年改正)における児童ポルノの定義を、「児童性虐待・性的搾取描写物」と改め、性虐待・性的搾取という重大な人権侵害から、あらゆる子どもを守ることを立法趣旨として明確にし、実効性を高めることを求めます。
現行法は、漫画やアニメ、ゲームなどのいわゆる「非実在児童ポルノ」については規制の対象としていませんが、日本は、極端に暴力的な子どもポルノを描いた漫画やアニメ、CG、ビデオ、オンライン・ゲーム等の主要な制作国として国際的にも名指しされており、これらを適切に規制するためのより踏み込んだ対策を国連人権理事会の特別報告者などから勧告されています(2016年)。非実在児童ポルノは、現実・生身の子どもを誰も害していないとしても、子どもを性欲や暴力の対象、はけ口としても良いのだとする誤った社会的観念を広め、子どもの尊厳を傷つけることにつながります。「表現の自由」やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない社会的な合意をつくっていくために、幅広い関係者と力をあわせて取り組みます。
【現行法は、漫画やアニメ、ゲームなどのいわゆる「非実在児童ポルノ」については規制の対象としていません】
↓
【が】
↓
【極端に暴力的な子どもポルノを描いた漫画やアニメ、CG、ビデオ、オンライン・ゲーム等の主要な制作国として国際的にも名指しされており】
↓
【子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない社会的な合意をつくっていく】
どこにも、法規制されないように議論するなんてことが書かれていない点について
リベサ連中の頭どうかしてんじゃねぇかなぁ
【「表現の自由」やプライバシー権を守りながら】と書けば何書いても規制論じゃなくなるとか
増田が言うように、フーコーのような規律訓練による主体化を目指しているなら、それはそれで恐ろしいが。
日本は、極端に暴力的な子どもポルノを描いた漫画やアニメ、CG、ビデオ、オンライン・ゲーム等の主要な制作国として国際的にも名指しされており、これらを適切に規制するためのより踏み込んだ対策を国連人権理事会の特別報告者などから勧告されています(2016年)。
非実在児童ポルノは、現実・生身の子どもを誰も害していないとしても、子どもを性欲や暴力の対象、はけ口としても良いのだとする誤った社会的観念を広め、子どもの尊厳を傷つけることにつながります。
「表現の自由」やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない社会的な合意をつくっていくために、幅広い関係者と力をあわせて取り組みます。
https://www.jcp.or.jp/web_policy/2021/10/2021s-bunya-007.html
原文
現行法は、漫画やアニメ、ゲームなどのいわゆる「非実在児童ポルノ」については規制の対象としていませんが、日本は、極端に暴力的な子どもポルノを描いた漫画やアニメ、CG、ビデオ、オンライン・ゲーム等の主要な制作国として国際的にも名指しされており、これらを適切に規制するためのより踏み込んだ対策を国連人権理事会の特別報告者などから勧告されています(2016年)。非実在児童ポルノは、現実・生身の子どもを誰も害していないとしても、子どもを性欲や暴力の対象、はけ口としても良いのだとする誤った社会的観念を広め、子どもの尊厳を傷つけることにつながります。「表現の自由」やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない社会的な合意をつくっていくために、幅広い関係者と力をあわせて取り組みます。
日本は、漫画やアニメ、ゲームなどのいわゆる「非実在児童ポルノ」については規制の対象としていません。しかし日本は、極端に暴力的な子どもポルノを描いた漫画やアニメ、CG、ビデオ、オンライン・ゲーム等の主要な制作国として国際的にも名指しされており、これらを適切に規制するためのより踏み込んだ対策を国連人権理事会の特別報告者などから勧告されています(2016年)。非実在児童ポルノは、現実・生身の子どもを誰も害していないとしても、子どもを性欲や暴力の対象、はけ口としても良いのだとする誤った社会的観念を広め、子どもの尊厳を傷つけることにつながると考える人もいます。「表現の自由」やプライバシー権、および漫画やアニメ、ゲームの文化を守りながら、子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない社会的な合意をつくっていくために、幅広い関係者と力をあわせて取り組みます。
現行法は、漫画やアニメ、ゲームなどのいわゆる「非実在児童ポルノ」については規制の対象としていませんが、日本は、極端に暴力的な子どもポルノを描いた漫画やアニメ、CG、ビデオ、オンライン・ゲーム等の主要な制作国として国際的にも名指しされており、これらを適切に規制するためのより踏み込んだ対策を国連人権理事会の特別報告者などから勧告されています(2016年)。非実在児童ポルノは、現実・生身の子どもを誰も害していないとしても、子どもを性欲や暴力の対象、はけ口としても良いのだとする誤った社会的観念を広め、子どもの尊厳を傷つけることにつながります。「表現の自由」やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない社会的な合意をつくっていくために、幅広い関係者と力をあわせて取り組みます。
「非実在児童ポルノは(中略)誤った社会的観念を広め、子どもの尊厳を傷つける」
って断言してる時点でじゃあそんな有害物は社会から消滅させる方向に持ってくしかない(むしろそうしないと怠慢だよね)ので、
これを読んで「表現規制にはならない」って言ってる共産党擁護者は割と意味不明だよなあ
https://www.jcp.or.jp/web_policy/2021/10/2021s-bunya-007.html
現行法は、漫画やアニメ、ゲームなどのいわゆる「非実在児童ポルノ」については規制の対象としていませんが、日本は、極端に暴力的な子どもポルノを描いた漫画やアニメ、CG、ビデオ、オンライン・ゲーム等の主要な制作国として国際的にも名指しされており、これらを適切に規制するためのより踏み込んだ対策を国連人権理事会の特別報告者などから勧告されています(2016年)。非実在児童ポルノは、現実・生身の子どもを誰も害していないとしても、子どもを性欲や暴力の対象、はけ口としても良いのだとする誤った社会的観念を広め、子どもの尊厳を傷つけることにつながります。「表現の自由」やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない社会的な合意をつくっていくために、幅広い関係者と力をあわせて取り組みます。
日本共産党が2021年の総選挙政策の中で非実在児童ポルノについて言及していることが話題になっている。
個人的には、非実在児童ポルノに対する言及そのものよりも、7「女性とジェンダー」の項目と60「文化」の項目で内容が矛盾している(ようにも見える)ことが問題だと思う。
「ようにも見える」と留保しているのは、矛盾していない可能性もあるからだが、ともかく実際の文章を引用する。
―――児童ポルノは「性の商品化」の中でも最悪のものです。児童ポルノ禁止法(1999年成立。2004年、2014年改正)における児童ポルノの定義を、「児童性虐待・性的搾取描写物」と改め、性虐待・性的搾取という重大な人権侵害から、あらゆる子どもを守ることを立法趣旨として明確にし、実効性を高めることを求めます。
現行法は、漫画やアニメ、ゲームなどのいわゆる「非実在児童ポルノ」については規制の対象としていませんが、日本は、極端に暴力的な子どもポルノを描いた漫画やアニメ、CG、ビデオ、オンライン・ゲーム等の主要な制作国として国際的にも名指しされており、これらを適切に規制するためのより踏み込んだ対策を国連人権理事会の特別報告者などから勧告されています(2016年)。非実在児童ポルノは、現実・生身の子どもを誰も害していないとしても、子どもを性欲や暴力の対象、はけ口としても良いのだとする誤った社会的観念を広め、子どもの尊厳を傷つけることにつながります。「表現の自由」やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない社会的な合意をつくっていくために、幅広い関係者と力をあわせて取り組みます。
https://www.jcp.or.jp/web_policy/2021/10/2021s-bunya-007.html
日本共産党は、文化芸術基本法や憲法の基本的人権の条項を守り生かして、表現の自由を侵す動きに反対します。
――「アームズ・レングス原則」(お金は出しても口は出さない)にもとづいた助成制度を確立し、萎縮や忖度のない自由な創造活動の環境をつくります。
https://www.jcp.or.jp/web_policy/2021/10/2021s-bunya-060.html
一見すると、項目7では「非実在児童ポルノ」を規制の対象としていないことを問題として扱っており、項目60で児童ポルノ規制を名目にしたマンガ・アニメなどへの法的規制の動きに反対するということと矛盾しているように見える。
しかしながら、項目7は、「漫画やアニメ、ゲームなどのいわゆる「非実在児童ポルノ」については規制の対象としていませんが」から始まり、国連人権理事会から勧告があることを述べつつも、「子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない社会的な合意をつくっていく」という着地点になっているため、法的規制を行うことを明言はしていない。つまり、「子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない社会的な合意をつくっていく」ことがあくまで目的であり、その過程で法的規制を必要とするかは明言されていないため、項目60の法的規制に反対するという政策とは矛盾していない可能性もなくはない。
しかしながら、これは項目7を支持する人に対しても、項目60を支持する人に対しても、不誠実な内容になっているのではないか。
つまり、項目7では、児童ポルノ禁止法に対する言及として、「非実在児童ポルノ」が現在規制の対象になっていないことに触れ、国連の勧告に触れ、あたかも非実在児童ポルノの法的規制を目指しているかのように読める文章になっている。項目7を支持する人は、非実在児童ポルノを問題視しているはずで、結局「『児童ポルノ規制』を名目にしたマンガ・アニメなどへの法的規制の動きに反対」するというのが日本共産党の政策であるとすれば、項目7を支持する人にとってミスリードな内容になっているように見える。
逆もまた然りで、項目60を支持する人は児童ポルノを名目とした法的規制を問題視しているはずで、項目7で法的規制を行わないことが明言されていない以上、自分の支持する内容と矛盾しているように見えるだろう。「『表現の自由』やプライバシー権を守りながら」という言及はあるものの、現行法について「規制の対象としていませんが」から始まる文章は規制の対象とする着地点を連想させるし、そのときどきで「表現の自由」の範囲を変えてしまうのではないかという懸念が出てしまう。
個人的には、「子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない社会的な合意をつくっていく」ことと「表現の自由を侵す動きに反対」すること自体は矛盾しないと思っている。しかしながら、それに対して明言がないため、結局党の方針がどのようなものであるのか判断する判断することができなくなっている。
こういう記事を書くのはどうせ自民党支持者だろうと思われるかもしれないが、私自身は日本共産党に一票を投じることも結構ある。良くも悪くも日本共産党が政権を取るようには見えないので、自民党政権を盤石にしないための一票の候補として日本共産党が入ってくるのだ。政権交代となると話はまた検討が必要だが、政権交代がどうせ起こらないのであれば政権が盤石であるよりは交代の可能性があるくらいの方が国民の方を向いた政治が行えると思っている。そういう意味で、私は日本共産党を積極的に支持しているかは怪しいが、消極的には日本共産党に投票することがあるくらいの人間だ。
所詮、私は消極的な支持者であり、日本共産党からすれば取るに足らない指摘かもしれない。しかしながら、上に書いたように、矛盾しているようにも見える政策はどちらの政策を支持する人に対しても不誠実な内容になっているように思えるし、立場を明確にする説明があった方が良いのではないかと個人的には思う。
https://www.jcp.or.jp/web_policy/2021/10/2021s-bunya-007.html
現行法は、漫画やアニメ、ゲームなどのいわゆる「非実在児童ポルノ」については規制の対象としていませんが、日本は、極端に暴力的な子どもポルノを描いた漫画やアニメ、CG、ビデオ、オンライン・ゲーム等の主要な制作国として国際的にも名指しされており、これらを適切に規制するためのより踏み込んだ対策を国連人権理事会の特別報告者などから勧告されています(2016年)。非実在児童ポルノは、現実・生身の子どもを誰も害していないとしても、子どもを性欲や暴力の対象、はけ口としても良いのだとする誤った社会的観念を広め、子どもの尊厳を傷つけることにつながります。「表現の自由」やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない社会的な合意をつくっていくために、幅広い関係者と力をあわせて取り組みます。
といっても理解しようとしない人がいるようだが
~日本国憲法前文より~
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
女子差別撤廃委員会による日本への勧告 http://www.gender.go.jp/whitepaper/h22/zentai/html/shisaku/ss_shiryo_2.html
29.(前略)さらに,委員会は,固定的性別役割分担意識にとらわれた姿勢が特にメディアに浸透しており,固定的性別役割分担意識に沿った男女の描写が頻繁に行われていることやポルノがメディアでますます浸透していることを懸念する。
過剰な女性の性的描写は,女性を性的対象とみなす既存の固定観念を強化し,女児たちの自尊心を低下させ続けている。
委員会は,公務員による性差別的な発言が頻繁に起きていること及び女性に対する言葉の暴力を防止し処罰する措置が講じられていないことに懸念を表明する。
36.委員会は,女性や女児に対する性暴力を常態化させ促進させるような,女性に対する強姦や性暴力を内容とするテレビゲームや漫画の販売を禁止することを締約国に強く要請する。
建設的な対話の中での代表団による口頭の請け合いで示されたように,締約国が児童ポルノ法の改正にこの問題を取り入れることを勧告する。
エロ漫画に被害者がいないなどというのは大間違いだ。国連の女性差別撤廃委員会で報告されているように、日本のエロ漫画は女性を隷従させようとする社会の風潮に加担しており、従って女性全てが被害者だと国際社会は見ている。
従って、そのようなものを放置しておくことは日本国憲法の掲げる『専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたい』という目的に反する。
http://www.waseda-giari.jp/sysimg/imgs/20080125_report.pdf
24~27頁以降
「日本発子供のポルノの現状と課題」
早水 研(日本ユニセフ協会専務理事)
早水
皆さんこんばんは。ご紹介いただきました日本ユニセフ協会の早水でございます。今日は早稲
田大学のグローバル COEプログラムにですね、こういった形で「日本発の子どものポルノの現
状と課題」ということでプレゼンテーションさせていただく機会をいただきまして大変有難い
と思っています。と言いますのは、この問題は、国際的には大きな問題として注目されている
んですけれども、日本国内では子ども買春の問題は新聞、テレビでしょっちゅう取り上げられ
ますけれども、ポルノの問題についてはまだまだ十分知られてないのではないかなと思いまし
て、今日こういう機会でみなさまにお話できること非常に有難く思っています。それではプレ
ゼンテーションさせていただきます。
私共、日本ユニセフ協会とはですね、ユニセフは世界 191現場にあるわけですけれども。そ
れとは別にですね、先進 36 カ国に、今国内委員会という形で独立したそれぞれ NGO として活
動している組織があります。その役割はですね、皆様ご承知かと思いますけれども、ユニセフ
を支援するための募金活動、広報活動、それともう 1つ大きな柱が、こういった子どもの権利
を守るために必要なアドボカシー活動を行うというのがございます。日本ユニセフ協会は 1996
年、先程のお話しにもありましたけれども、スウェーデン、ストックホルムで行われました第
1 回「子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議」以降ですね、この子どもの商業的性的搾
取、CSECと略称しますけれども、それに対する取り組みを中心に据えて、これまで取り組んで
きております。
日本発の子供ポルノということでございます。「子供ポルノ」という言葉を使わせて頂いて
いるのは、必ずしも「児童ポルノ」に限定したものではないという意味を含ませていただいて
いるからです。「児童ポルノ」というのは、法律の名称にもあります通り、実際の子どもを被
写体とする、被害者が実在するポルノのことでございます。「子供ポルノ」というのは、必ず
しも実在の子どもの存在が必須の条件として考えるだけじゃなくて、いわゆる漫画、コミック
の類、それからアニメーション、それから最近ではゲームソフト、こういったような形を使っ
てですね、実在しない子どもを描いたものが非常に多く出回っているということです。場合に
よっては、これが実在する子どもを被写体としたポルノ以上に社会に悪い影響を及ぼしている
という事態がある。そして、日本が世界に名だたる、冠たる、アニメの大変素晴らしい作品を
世界に送り出している国であるにも関わらず、そういったような技術が悪用されて、こういっ
たものに使われているということについて非常に大きな危惧を抱いているということです。そ
ういったことから、私どもの取り組みに含めているという主旨で、この「子供ポルノ」という
言葉を使わせて頂きます。
「子供ポルノ」は、実在の子どもが対象になっている場合、製作の現場でまさに虐待に遭っ
ているのです。そして、それがインターネット等を通じて消費される時、またそこで虐待が行
われている。そしてその後も、特にインターネット社会においてはですね、一度バーチャルな
世界に画像が出てしまいますと、ある意味で永遠にそこに残るわけですね。そういった形で、
繰り返し、繰り返し虐待を受けると。もう既に自殺者が出るくらい、被害に遭った子どもがい
るわけでございます。
これまで私どもの取り組みを含めてですね、日本においては「児童ポルノ」にフォーカスし
ますけれども、流れとしては、ここに書かれているような経緯の中で、除々にですけれども関
心を集めているということだと思います。最初のきっかけがスウェーデン、ストックホルムで
行われました第 1回世界会議です。この中で日本はですね、世界最大の「児童ポルノ」の発信
国の 1つという非難を受けたわけでございます。それを受けてですね、先程もちょっと出まし
たけれども、フォローアップ会議というものを働きかけて、日本で何回か行われました。それ
には今日ご参加の横田先生にもお越しいただいたこともあります。勉強会とか、国会議員の方
が超党派で勉強会を開いて頂いたりということで、除々に立法への働きかけが強まってきたわ
けであります。そのおかげで 1999年に、「児童買春児童ポルノに関わる行為等の処罰及び児童
の保護等に関する法律」という、いわゆる「児童買春児童ポルノ禁止法」というものが制定さ
れました。これは超党派の国会議員による議員立法という形で作られたものでございます。と
ころがこれができた直後から、当時既にサイバーポルノが急激に大きな問題となったのです。
私どもも官民をあげてですね、最初の法律ができて以降、直後からサイバーポルノの問題への
取り組みを開始させていただいております。
そして、そういった世界的な動きの中で、2000年に子ども買春、子供ポルノ、子供のトラフ
ィッキングも入っておりますけれども、それに関する子どもの権利条約の選択議定書が採択さ
れています。日本は 2005 年に批准しています。これはですね、日本はトラフィッキング関係
の法整備が不十分であったがために若干遅れましたけれども、2005年に批准を致しました。そ
ういった法律の整備ですとか取り組みが評価されてですね、スウェーデン政府から日本政府は
要請を受けて第 2回の横浜会議を主催するまでにその評価を高めたということでございます。
2004 年、1999 年に制定されました児童買春・児童ポルノ等禁止法、この中で特に罪刑の強
化それからサイバーポルノ関係についての規定の充実というようなことを含めて、改正が行わ
れました。具体的には特定少数に対する児童ポルノの提供ですとか、提供目的が明らかでなく
ても、いわゆる児童ポルノを製造すれば、それは処罰されますよと。それから電磁的記録いわ
ゆるコンピューター上の記録ですね。それを提供すること。それから提供目的で保管すること
を処罰するということで強化されています。児童ポルノの罰則については 3年 300万というも
のが、5年 500万という形で強化されています。
ただ、ここで不十分というのはですね、2 つ大きくありまして。1 つは単純所持。提供目的
ではない所持については何ら禁止規定がないということ。すなわち児童ポルノを製造した人か
らそれを買う、もしくはダウンロードするということ自体、児童ポルノの製造を助けるわけで
すけれども、買ったほうに対しては全く罰則がないということで、ある意味、商業的性的搾取
を促進するものについて片手落ちのような形に今なっているということ。
それからもう 1つが、先程皆さんに申し上げました、非常に大きな影響を及ぼしている漫画
ですとかコミックそれからゲームソフト等に関する規制は全くないという状況でございます。
ただ、児童買春・児童ポルノ禁止法が施行されて以来、ここに挙げてあります通り、非常に多
くの事件が摘発されて、検挙され、そして裁判にかけられているということでございます。全
ての検挙件数で見ますと、2005 年に 2000 件を超えてからですね、2006 年に史上最高の 2229
件という検挙件数をカウントしております。被害の児童数というのは、子ども買春を含めます
けれども、2000人弱、1500人から 1700人というレベルで推移していると。これだけ警察は非
常に力を入れて摘発しているということです。これに占める児童ポルノの検挙件数はですね、
これご覧いただくとよく分かりますように、2005 年、2006 年、新しい法律の改正があってか
ら非常に大きく増えています。470 件、616 件という形で児童ポルノの摘発件数が増えていま
す。その中で特にインターネットを利用したものが 1番下の段にございますけれども、2006年
では 251件を占めるということでございます。
実は、この次のスライドはみなさまのお手元に配布されたものの中には入っておりません。
非公式に提供していただいたものですから、公表は勘弁してくれと言われておりますので、画
面だけご覧いただきたいと思います。先ほど申しましたように、警察、検察含めまして非常に
児童ポルノの摘発に力を入れてくださっているのですが、結果的に判決がどうなっているかと
いうことまで中々フォローしづらいのですけれども。これご覧いただくと 1 番下の段が 2005
年の実績でございます。地方裁判所レベルでございますけれども。実は右側に執行猶予プラス
罰金刑のパーセントっていうのが書いてあります。97%が実刑を伴わない判決になっているん
ですね。無罪になるってことはあんまりないのです。ただ、判決で有罪と判決されても、執行
猶予もしくは罰金で終わってしまう。その日のうちに日常生活に復帰できるという扱いがほと
んどです。これでは社会に対して間違ったメッセージを送ることになりはしないかということ
が、私ども若干懸念しているところでございます。これは司法の問題でございますので、中々
私どもも働きかけるのが難しい世界でありますけれども、注意深くフォローすることによっ
て、こういった実態も分かってきましたので、これからさらにこういった方面まで働きかけを
強める必要があると思っております。
「児童ポルノ」の氾濫というものはですね、単純に製造者がいて被害者がいるという単純な
構造では中々理解しづらいんですけれども。出会い系サイトを使って会ってみて、顔写真を撮
って、これをばら撒くぞと。ばら撒かれたくなかったら、自分の携帯で自分の裸の写真を撮っ
て送れと言われて、そうせざるを得ない。送ったら、またそれを公表されてしまったというよ
うな形で、特に子どもさんの場合、最初の入り口で無防備な形で第三者と会ってしまうことか
ら泥沼にはまってしまうというようなケースが多々発生しています。
それから最近では、ここでは触れられませんけれども、私ども街でみつけたものを警察に持
ち込んで調べてもらったことがありますけれども、「児童ポルノ」と書いてあるにも関わらず、
実際には、本当に私も見ました。気持ち悪くなったぐらいのポルノ DVDですけれども、実際に
はそこに写っているのはみんな 18、9歳以上の、子どもではない、大人だということが警察の
調べでは明らかになったということでございました。その例をこれからちょっとご紹介しま
す。これらも差し障りがありますので配布資料には入れておりません。
これがですね、秋葉原の大通りに面した、みなさんよくご存知の家電量販店が運営している
ソフトの売り場ですね。誰でも買える状態で置かれているものでございます。右下は 5歳と書
いてあります。それからその上にありますのは児童ポルノというものを標榜しておるわけです
ね。こうしたものが平日、白昼堂々と売られていて、かつ買えるということでございます。こ
こに出ている左上は各国の、国籍様々の女子がポーズをとっているというような DVDでござい
ます。こうしたものは、先程申し上げました通り、法律で摘発できるかと言われればできない
ようなのですけれども。ただ、社会への害悪、特に子どもへの今後の影響等考えますと、やは
りこういったものはぜひ何らかの形で排除していく必要があるかなという風に思っています。
次はアニメの DVDですね。こちらのほうが、ある意味よりリアルなものも多くあります。表
現の自由といった観点からの反論の声もあろうかと思いますけれども、諸外国においてはです
ね、こういったものを持っていただけで、アメリカ、カナダのケースでは摘発されて、実際に
場合によっては 20 年の実刑判決とものも出ています。日本発のアニメもしくはコミックを持
っていたということで、一発有罪、実刑判決というのが実際に出ています。日本は全く野放し
で、そういったものが諸外国においても出回ってしまっているというのが現状でございます。
これは漫画でございますけれども、こちらは表通りから 1本入ったところにある、雑居ビル
の 2階まで上がっていかないと入れない本屋、書店なんですけれども、それでもここにいらっ
しゃる方誰でも入れます。そういったところで売られています。
現状はこういうことなのですけれども、これからの取り組みとしてどういうことがあるかと
いうことです。児童買春・児童ポルノ禁止法だけにとどまらず、各地で一定の努力がなされて
いることもみなさんご承知いただきたいと思います。1つは、2004年に新聞販売員の女児の誘
拐殺人事件というのが起きた奈良県。こちらではですね、13歳未満の子どもに付きまとう行為
ですとか子どもポルノなどの所持ということも禁止する条例が制定されました。実際にこれを
適用されて摘発された、いわゆる単純所持というケースもございます。奈良県条例は、最初の
きっかけとなった子どもの誘拐殺人事件の捜査のプロセスで、加害者が高校生の時に初めてロ
リコンのポルノアニメを見たと、それが忘れられないと供述したということもあってですね、
翌 2005年の7月には条例ができたということでございます。
茨城県警では、インターネット上の子どもポルノの販売サイトを自ら調べて、そこをクリッ
クしようとすると、ここにあるような警告文が出るというようなことをやっています。これは
お読みいただければ分かると思います。実際に削除はされていません。サイトそのものは。た
だ見に行くこと自体が犯罪を助長するのだとはっきりとうたって、利用しないようにと働きか
けています。これは極めて大事な取り組みだと私どもも評価しております。
それから、IT業界のほうで大きな取り組みがあります。去年の暮れから携帯電話のフィルタ
リングサービスというものが、いわゆるデフォルトで設定されるということになりました。特
に、未成年の新規契約者に対してですけれども。これは先ほども申しました出会い系サイトへ
の子どものアクセスというものを制約する、制限するというような意味で非常に重要なワンス
テップじゃないかと思います。
更に、民主党がインターネット上の違法有害サイトの削除をプロバイダーなどに義務付ける
法案。プロバイダーの責任でそういったものは載せないようにすることを義務づけるというこ
とを検討していらっしゃるという風に報道されております。
そして、これからの取り組みでございますけれども、やはり法律の上で不足していると思わ
れる部分をはっきりと規制して頂く。すなわち単純所持の件。それから下の方に書いてありま
す、今の児童ポルノの定義ではなくて、もっと幅の広いアニメそれからコミックそういったも
のを含む子どもポルノ全体に網をかける必要があるということでございます。このあたりの表
現とかについては、まだ検討中でございます。昨日も、ここに何人か参加して頂いていますが、
関係の方々と一緒の勉強会をさせて頂いて、更に内容を詰めているところでございます。これ
は特にですね、先程申し上げましたアメリカ、カナダのケースがありますけれども、各国ほと
んど規制されているにも関わらす、日本だけが抜けているというようなことで、諸外国からも、
こういった方面について何とかならないのかということを言われているという分野でござい
ます。それから、先程申し上げました携帯電話のフィルタリングだけでなくて、インターネッ
ト全般に関する業界をあげての取り組み、これをぜひ求めたいと思っています。
先程、甲斐田さんのほうからコードプロジェクトというお話がありました。これは旅行業界
で今、行われているものでございますけれども、私どもの方から日本旅行業界等に働きかけを
行っています。法律が整備されればそれだけでいいという訳ではなくて、官民をあげた取り組
みというものがこういった問題の解決には絶対に必要だということで、旅行業界自身が自分達
は子ども買春、子どもポルノに反対しますという立場を鮮明に出していただくということで
す。実際に、みなさまルック JTBとかですね、JALパックのパンフレットございますけれども、
裏表紙に小さいですけれども、そういったメッセージが刷り込まれています。多分、全てのパ
ンフレットに刷り込まれています。これは、そういった態度をまず表明していただき、それか
ら内部的な取り組みを行い、且つそれを報告して頂くという、1 つの行動規範というセットで
お願いしているものでございます。日本の日本発の旅行を扱う 90%が、それに賛同して頂いて
やっているということでございます。それと、最後が司法も含めてですね。こういった問題へ
の取り組みをもっと強化していただきたいというふうに考えています。
以上、早口で分かりづらかったかもしれませんけれども、日本発の子どもポルノの現状と課
題ということで報告させて頂きました。どうもご清聴ありがとうございました。
勝間
早水さん、ありがとうございました。最初にソマリーさんと甲斐田さんから子ども買春のこと
を中心にカンボジアの現状についてご報告いただいたのですが、早水さんのお話を伺ってです
ね、子ども買春の問題だけではなくて、子どもポルノという問題があると。また日本が製造基
地になっているという問題提起がございました。この性的搾取に関わるサービス、性的搾取に
関わるモノの問題なのですけれども、これらは両方お互いに関係しあっているというお話かと
思います。カンボジアの話から始まったのですけれども、実は私達の足許を見てみると、日本
の中にもずいぶんたくさんの問題があるということが教えていただけたかと思います。カンボ
ジアにおける人権の意識とかですね、法の執行という話があったのですけれども、日本におい
てもまだまだ課題があるということかと思います。
それでは 3人目の報告者として外務省人権人道課長の木村さんにですね「子どもの商業的性
的搾取に反対する世界会議~横浜からブラジルへ」と題してお話しいただきます。日本の政府
は横浜会議に非常に強く取り組んで、次の開催国を探すところも一生懸命されたということ
で、非常に強いコミットメントを持って活動されておりますので、そのことを伺いたいと思い
ます。よろしくお願いします。
「子供ポルノ」というのは、必ずしも実在の子どもの存在が必須の条件として考えるだけじゃなくて、いわゆる漫画、コミックの類、それからアニメーション、それから最近ではゲームソフト、こういったような形を使ってですね、実在しない子どもを描いたものが非常に多く出回っているということです。場合によっては、これが実在する子どもを被写体としたポルノ以上に社会に悪い影響を及ぼしているという事態がある。そして、日本が世界に名だたる、冠たる、アニメの大変素晴らしい作品を世界に送り出している国であるにも関わらず、そういったような技術が悪用されて、こういったものに使われているということについて非常に大きな危惧を抱いているということです。
結局の所、この太字部分を何とかせにゃならんのだろう。
しかし、なまじアジア諸国のリアルな児童売春・買春の実態を知っているが故に日本の二次元媒体の流布と結びつけずにはいられないという状況なんだろうな。