はてなキーワード: 登録商標とは
どうも。元増田です。表題の投稿なんだけど、一日たってはてぶをみたら思った以上にブコメがついていてびっくりしたよ。
正直、何人か書いてくれた人もいるけど、もし元増田がこんな増田を見かけたら『こんなことにまじになっちゃってどうするの』って思うに違いないので、意外とポジティブな反応が多くてそれにもびっくりだったよ。とはいえまあはてなーはテレビ嫌いそうだから、賛同してくれる人がいることは予想してたけどね!(まあ、だからこそTwitterとかじゃなくて増田でやったわけだけど…)
そんなこと言っておきながらじゃあなんでこういうことするんだっていう意見もあるだろうけど、やっぱりこれらの番組はものすごく不愉快だし、ほかの番組でですら「東大王なんとか」みたいなワードを聞くことが多くなってきてしまって、やっぱり誰かが何かアクションを起こさなきゃならないんじゃないかって思ったんだ。昔、芸人さんが「嫌なら見るな」とかなんとか言って炎上したことがあったけど、多数派が楽しければそれでよかった時代はもう遠い過去だよね。当たり前だけどそもそもどんな人だって適当な側面をとれば少数派だからね!
何人かの人がコメントでくれた点について補足したいんだ。
これは筆が滑っちゃった感じがあるね。本当に嫌いすぎてついつい本音が漏れてしまった。削っておくよ。
敬意ということを書いてくれた人もいたけど増田はこのような形でしかエンターテイメントを提供できないのはプロとしてどうかと思うんだ。知人から聞いたのだけど、「東大方程式」は最初のころは「東大生であっても年相応などこにでもいる学生で、いろいろな人がいるんだ」ということを伝えていたらしいんだ。「東大」みたいにめちゃくちゃでかい主語を使うのであれば、それくらい考えた内容でなければそもそも適切たりえないと増田は思うな。(ちなみに「東大方程式」に関してはBPOに訴えるのは直近の回のみだよ!)
これはね、増田も思った。ただ、そもそもよく考えてみると、じゃあ五神総長が許したら自分はこの番組を許せるか?というと、それはNOなんだよね。増田が不快と思う気持ちに変わりはないよ。まあ、こんなしょうもないことを大学がいちいち相手にするだろうか?とか、大学に言うと動きも遅いのでは?という話もあるけど。ということで、個人名義でBPOに申立書を送ることにしたんだ。
商標関連の指摘をしてくれた人もいたけど、これは正直グレーゾーン臭がするからあんまりつつかない方がいいような気がするんだ。登録商標で調べると、たしか「東大」とか「東京大学」は東京大学が登録していたんだけど、「東大○○会」みたいな学習塾の名前も登録されていたんだよね。他にも例えば住所は駒場とか本郷に存在していないのにも関わらず名前に「駒場」とか「本郷」とか入れている組織があったりすると思うんだけど、こういうのもまあぶっちゃけ東大ブランドに乗っかっていることは否定できないね。それらがじゃあ問題かというと、まあアメリカにケンブリッジという町が存在しているようなもんで(?)、そこまで目くじらはたてなくててもいいと思うんだ。だから、今回は名称の使用許可とかについては調べない方針にしたよ。
増田さんが思ってることとは別に「やっぱ東大生は頭が良い。」という評価をテレビで得ていた割合が高い場合は、この訴えが通じなくなるのでは。(ディベート的に反論を持ってきた、少し応援する意味で)
一人でも(実際は数割いるとおもうけれど)「やっぱ東大生は使えないな」と思った人がいれば、番組の作りとして問題があるんじゃないかな。そこら辺の増田の考えをもう少しわかりやすくリライトしておくね。ありがとう。
頭がいいってだけでイジメの対象になるような地域社会を経験してる自分にとって、東大番組はそういう集団で生活する学生の救いになってる側面もあるなあと思ってる。増田の主張は独りよがり過ぎる気がする。
上でも書いたけど、結局この文章では増田の主観をメイン軸にして論理を組み立てざるを得なかったんだ。そういう意味では独りよがりというのはまさにそうだと思う。前半部分は、申し訳ないけど増田の経験からはわからなかった。でも、増田はむしろこの手の番組が『頭がいいってだけでイジメの対象になる』傾向を助長しているのではないかと思うよ。
BPOで議題に上がる事案は(おそらく)リソースの問題からごくごく僅かであって、優先順位の問題から、たぶん相手にされないと思う。しかし記録としては残るので、全くの無駄ではない。どうぞ頑張ってください。
書いてあることに具体性がたりない。いつの放送回で誰がどんな発言をしていて、なぜそれが人権に反しているのかってところまでやらないとダメなんじゃないかな?
具体例が無いと受け取る側も審査しにくいと思う
まさにそうなんだよね。ただ「東大王」なら細部を見れば結局ただのクイズ番組なので、「番組の作り・雰囲気」というどうしても微妙な点を指摘せざるを得なくなってしまった。「東大方程式」は正直具体的な点をよく覚えていないんだけど、なんか学生くんが裸踊りしてたっけ?具体性はもう少しちゃんとした方がよさそうだよね。
「明らか」だと説得力が足りないのでは?
訴状というには個人的な思い込みみたいなのがノイズになって本題が響いてこないし、まずは文字数半分にまとめてみたらどうか。
なんというか「アウト基準」みたいなのがなくて、さらに訴えの要件が「個人的な精神的苦痛」みたいなやつなので、とりあえず思ったこと全部書こ!ってしたらどうしてもこんな文章になってしまったよ。そもそもこういう訴えを起こす窓口じゃないからじゃないかと言われればそれまでなのかもしれないけど…。
この人(のような人)が、批判の対象になるようなテレビ番組を倒し尽くしたら、次はネットかゲームかマンガかに、そのエネルギーはむかうのだろうなあ。
増田は、少なくとも現時点においてはテレビはある程度の公共性が認められているメディアだと思っているよ。例えば将来出版が免許制になって、その出版社が出しているマンガが不適切だと思ったら、増田は抗議するだろうね。そんな言論統制みたいな制度ができないことを切に祈っているよ。
増田も十中八九メディアが送る「自分が心情として認知できない偏見」を娯楽として楽しんでいるだろうけどそういうところまでは頭回らないんだな
イエス・キリストは「罪のない者だけが石を投げよ」と言ったけれど、それはその場に絶対的な存在である神の子イエスがいたからで、本当なら人間は不完全であるからこそみんなで知恵を出し合って状況を改善していかなければいけないと思うんだ。もしほかにも『メディアが送る「自分が心情として認知できない偏見」』があるのであれば、それはきちんと指摘されるべきだね。ぜひあなたにも指摘してほしい!
“番組のコンセプトとして、「東大生だからできる/東大生なのにこのようなこともできない」ということを中心に据えている” これ「明らか」ではないよね。ああいう番組は好きではないけれどこれでは勝てないと思う
わかる。もう少し書き方を工夫してみる。
明らかであるって書いてある所全部消して具体例挙げるといいと思う。「おっと東大生カップラーメンの値段は分からないか~?!」みたいな煽りあるだろ
明らかはほんとそれ。なんか具体例あったらみんなほかにも教えてくれると助かります。
明らかって言いすぎなんだよなあ。知り合いが見たら特定できそう。
どうも中国の商標制度は日本から見るとちょっと考えられないところがあるらしい。
下記の記事参照。
栗原潔 | 弁理士 ITコンサルタント 金沢工業大学客員教授
4/2(火) 20:51
https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20190402-00120755/
ただし、ここまでの話は海外で商標登録されている場合に共通の話であって、元号だからどうしたという話ではありません。元号特有の問題点として、たとえば、酒瓶に大きく「令和元年醸造」等と書いてあった場合に、中国における「令和」の商標権を侵害するリスクがないとは言えない点があります。日本においては、このパターンは「商標的使用ではない(ブランドとしての使用ではない)ので商標権は及ばない」と抗弁すれば済む話なのですが、中国の裁判所は「商標的使用」という概念が薄く、この抗弁が通用しにくいケースがあるからです。
ここで別の会社がお酒に対して「令和元年醸造」と表示した場合・・・
日本では商標権侵害にはならない。何故なら「令和元年醸造」はただの説明語句だから。混同を狙った表示は別にしても。
ここで言う「商標的使用」とはどういう考えか?「商標的使用論」とも言われるものだ。
商標権侵害と認められるには商標が識別マークとして表示されている必要がある・・・という事はただの説明語句や飾り文字は商標権侵害にならないという考え方だ。
※法律の条文でいえば商標法第二十六条一項一号から六号までを見ると良いと思う。
商品や広告に対して商標が無断で表示されていると商標権者が訴えたが、判決では商標権侵害が認められなかった判例がいくつもあるのはこの為だ。
塾などに家庭教師事件では、他人の登録商標をキャッチフレーズとして広告にあれだけ大きく表示していたのに商標権侵害にならなかった。何故ならキャッチフレーズが商標的な機能を果たしていると認められないから。
ということなのだが、中国では「令和元年醸造」が商標権侵害になる可能性が否めないというのは、私からすると難しいというか、なんとなく不安を感じる部分ではある。
オリンピック応援禁止令?--ツイート禁止通知と「アンブッシュ」規制法の足音 - (page 2)
https://japan.cnet.com/article/35087137/2/
まず商標権だ。確かにIOCやJOCは「オリンピック」や「がんばれニッポン!という言葉を商標登録している。だから、誰かがオリンピック饅頭とか、「がんばれニッポン!」という期間限定ショップなんて始めると、商標権侵害になりそうだ。また、不正競争防止法という法律もあり、エンブレムやオリンピックという言葉を無断で使うと不正競争にあたることもある。その意味で、度を超えた便乗商法は確かに危うい。
だが、いずれも、登録商標やエンブレムを「商標として使う」行為が対象である。つまり、商品名や店名としての使用が典型例だ。「記述的使用」と言って、単にオリンピックという競技を指し示すために、いわば主語ではなく目的語としてこれらの言葉を使うのは、基本的に違法ではない。この点で、JOCが挙げた懸念例は、明らかに広すぎる。こうした言葉をよほど特殊な状況で使うと違法になり得るという程度であって、通常のオリンピック応援レベルで違法になるとは考えにくい。
そもそも世の中の事象は多かれ少なかれ互いに連関し合って活動しているので、相互の言及を全て止めさせようとしたら、経済や社会じたいが成り立たないだろう。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/732/080732_hanrei.pdf
(イ) 衣類に出所識別機能を有する商標を付す場合,織ネームやタグに
付すのが一般的であり,胸元にあしらわれる標章は,デザインと区別
がつきにくいから,著名な標章でない限り出所表示とは認識されるも
のではないが,被告各標章は,被告各商品の胸元の前身頃に使用され
ている。
一方,本来商標が付される位置に当たるタグには,被告商品1にあ
っては「ア ベイシング エイプ」の被告の商標及び被告を表す「㈱
ノーウェア」の表示が,被告商品2,3にあっては「A BATHING APE」
の被告の商標及び被告の英語表記である「NOWHERE CO., LTD」の表示
が付されている。また,被告各商品の左袖のタグ(ピスネーム)に
さらに,被告各商品の後ろ身頃の上部には,別紙図柄目録4記載の
図柄のとおり,日本有名商標集にも登録されている被告の著名商標で
ある別紙被告登録商標目録5記載の「猿の顔の図形」(以下「被告登
録商標5」という。)を中心として,その上部を取り囲むように「*A
BATHING APE」の商標が,両脇には同目録6記載の「イナズマの図
形」(以下「被告登録商標6」という。)が,下部にも「APE SHALL N
EVER KILL APE」の被告登録商標4等が,それぞれ記載されている。
(ウ) 以上によれば,被告各標章は,一般消費者が被告各商品の商品商
- 11 -
標であると認識することはあり得ず,およそ出所識別機能を果たして
いないことは明らかである。
したがって,被告各商品における被告各標章の使用をもって,本来
の商標としての使用(商標的使用)に該当するということはできな
い。
恐らくこのニュースだろう。
オリンピック応援禁止令?--ツイート禁止通知と「アンブッシュ」規制法の足音
https://japan.cnet.com/article/35087137/
まず商標権だ。確かにIOCやJOCは「オリンピック」や「がんばれニッポン!という言葉を商標登録している。だから、誰かがオリンピック饅頭とか、「がんばれニッポン!」という期間限定ショップなんて始めると、商標権侵害になりそうだ。また、不正競争防止法という法律もあり、エンブレムやオリンピックという言葉を無断で使うと不正競争にあたることもある。その意味で、度を超えた便乗商法は確かに危うい。
だが、いずれも、登録商標やエンブレムを「商標として使う」行為が対象である。つまり、商品名や店名としての使用が典型例だ。「記述的使用」と言って、単にオリンピックという競技を指し示すために、いわば主語ではなく目的語としてこれらの言葉を使うのは、基本的に違法ではない。
『くるみ割り人形と秘密の王国』を見てきたので感想。いつものごとくネタバレ気にしてないのでネタバレ嫌な人は回避推奨。あらすじ解説とかもやる気ないので見た人向けであります。
すごいぞなんと150点。点数の基準は「上映時間+映画料金を払ったコストに対して満足であるなら100点」。なんで、なんかもっとお金出したい感じはあるんだけど、この映画の場合グッズとかサントラとかそっち方向にはいかない、いけない、やばい。
この映画を公共向けにレビューするとジャスト95点くらいなのははっきりしていて(いや辛く採点すれば80くらいか?)残りの+50くらいは何かといえば完全に性癖の話なのですよ。いつもそうだけど、今回はそれにもまして(主に後半)全く当てにならないレビューであることを告白しなければならないです。何がやばい特殊性癖なのかについて最初に語ると話が混乱するので、後ほど詳細を述べます。
物語はストームボール一家がクリスマスの準備をしているところから始まります。でも主人公でありミドルティーンの次女であるクララ(演マッケンジー・フォイ)は浮かない顔。他の一家もなんだかギクシャクしている。それも無理のない話で、どうやらストームボール一家の母親は、このクリスマスの直前に死んでしまったようなのですね。
家族を失った喪失の中でもストームボール一家は伝統であるところのクリスマスをしようとしている。ヴィクトリア朝の話だから、親族の大規模なパーティーに出ようとかあるのだけれど、母親を失った悲しみからそれらを拒否して引きこもりたい主人公のクララと、このような状況だからこそ普段通りに日常に過ごさなきゃならないと考える父親の間には、感情的な亀裂があるというところから物語は始まるわけです。
そういう意味で言えば、これは大事な家族を失った喪失から回復する話です。同じテーマを扱った今年の映画でいえば『若おかみは小学生!』なんかがあります。普遍的なものなので他にもいくつもあるでしょう。
そういう普遍的なテーマだったんで、料理の作法にも定番(セオリー)みたいなものはあるわけですが、まずそのセオリーそのものはきちんとこなしていた。そういう意味で脚本は及第点。
また、同じテーマをこなしながらも独自性のある切り口も感じられました。この項目はその独自性についての感想です。
この種の「喪失と再生」の作品において、「去ってしまった人から過去において贈られた自分に対する愛情を再認識する」というエピソードは非常に重要なセオリーポイントになります。
それは例えば前述の『若おかみは小学生!』においても「私たちは娘であるあなたを愛していたよ」「その愛は永遠だよ」というようなメッセージは存在していて、それが主人公に受け取られることで回復の契機になりました。
いってしまえばこの「親からの愛情」ってのは遺産なわけですよね。だからこのテーマは遺産継承に関するテーマだと考えることもできます。
でもこのテーマには隠された問題点もあって、それは「親子間の関係を遺産を残すもの/受け取るもの、というような一方通行の、上位者の秘密に下位者が気づくだけという、そういう物語として描いていいの?」というものです。この問題告発って自分は今まで意識したことがなくて、『くるみ割り人形と秘密の王国』で始めて気が付きました。
例えば先程から比較している『若おかみは小学生!』においてこの問題提起はないんですね。それはなぜかといえば、『若おかみは小学生!』の主人公おっこはタイトル通り小学生で、これから自分の世界を確立していく存在だからです。重要なのは遺産が(つまりは死んだ両親からの愛情が)「あった」事であって、それにさえ気づけばおっこのここから先のミッションは回復だけなわけです。
しかし『くるみ割り人形と秘密の王国』の主人公クララはミドルティーンであり、もうすでに自分なりの自意識も世界観も作り上げつつある存在です。
次女のクララには、上には憧れつつも素直に従うことができない長女がいて、下には一緒に遊んで面倒を見てやる長男(小学生低学年くらい?)がいます。弟の面倒を見ながらも、女性的な完成度と貫禄では長女に勝てない次女。おしゃれは苦手でちょっと理系(工学系)な変わり者な主人公。
彼女はそういう意味で「母親を失って狂乱するほど悲しむ幼子」ではない。悲しいし落ち込んでいるし、日常を取り繕おうとする父親に反発をするけれど、だからといってそれを破壊しようというほどのパニックにはならない。自分自身の力でこの悲しみを乗り越えようとしている、まだ若いけど自立を目指す女性なわけです。
そんな彼女は、通り一遍な意味では「死んだ母親から愛情があった」ことはわかっています。世間一般でそういう慰めの言葉はよく聞くし、自分が母に愛されていなかったという疑いはない。
でも、じゃあ、その「愛情」って具体的にはなんなんだろう? もちろん日常でのさりげないやり取りや、スキンシップや、無言での加護やら、ありとあらゆるものがその候補なわけですが、それらは要するに伝われば伝わるし伝わらないわけです。過去のシーンとしては無数にあるそれを、クララはまだ自分の中で結晶化できていない。そこにクララの戦いはあるわけです。
この物語ではその愛情を暗示するキーワードとして母親の残した「大事なものは全て中にある」という言葉があります。
クララは亡き母からのプレゼントエッグの中に残されたこの言葉を追いかけて冒険の旅に出るわけですが、この言葉の意味は最終的には「私(母)がいなくなった世界においてあなた(主人公クララ)が前を向いて生きていくための大事なものはすべてあなたの中に残してきた」です。
大事なものは、様々な教えであり、生きていく知恵でもあり、もちろんつながりや愛情や人格そのものでもあり、大げさに言うならば「母親(家族)と過ごした時間のすべて」なわけです。
そしてこのキーワードが示すのは、それだけにとどまらないんですよね。
この言葉は「nを残してきた」「nが私(母)の愛情である」という指定ではないわけです。だからこそ逆に「何が残されていたと認識するかは、娘であるクララが選んで受け取りなさい」という信頼であるわけです。
愛情は遺産なわけですが、それは決して贈る/受け取るという一方的な関係ではない。この物語における「気づき」はそういうステージのテーマとして描写されている。それはやはり一味変わった、深い踏み込みだったと思います。
一方、作中において「遺産」はもうひとつの意味でもあらわれます。クララの母は幼いころ「秘密の王国」を発見してその民に慕われた女王でもあったのです。わお。ですから、遺産は女王位。クララは本作のメインの冒険である「秘密の王国への迷い込みそこで戦うこと」をとおして、この「女王位の継承」という問題へ巻き込まれてゆきます。
でもこの問題も前述の「母の愛情をいかに受け取るか」とワンセット、同じ物語の両面なのです。
クララは「女王が去ってしまって荒廃が始まった秘密の国」で大歓迎を受けると同時に、その危機においては「お前なんかは女王の代替品にすぎない」ともいわれてしまいます。「女王の位」をうけとった娘クララは、ただ単にそれを受け取った段階では「無力な模造品」にすぎないという弾劾です。
クララの母でもあり前女王でもあるマリーが幼いころ発見して作り上げた秘密の王国とそこに住む住民たちは、マリーに生み出されて育てられたという意味では、クララと同じく「マリーの子供」でもあるわけです。表面上は老人に見えても年上に見えても異形に見えたとしても、その意味では全てクララの兄弟姉妹に等しい。その彼らが、母マリーがなくなって、道を失い、うろたえ、クララに剣を向けさえする。
その混乱はマリーの残した女王位をただ受け取るという、つまりは遺産を残す上位者、受け取る下位者というだけの状態では、収拾されないわけです。
つまり、これもまた、「継承というのは一方的な贈与関係ではない」というテーマに接続されているわけです。
作中で、母との回想シーンの中で、クララは母から「あなたは姉に憧れているけれど、あなたにはあなた独自の世界があって物事をあなただけの見方で見ることができる。そこがあなたの魅力なのよ」と励まされます。
クララはクララなりに世界を見ることができる。それは父母や周辺環境のコピーとして自意識を確立していくしかない幼子ではなく、ミドルティーンとしてすでに自分の世界があるこの物語のクララでしか描けなかった切り口です。
母からは無限の贈り物を残されたけれど、その中のどれを受け取るか――母の残した教えや愛情のうちどれを「クララという自分自身のコアとして据えるか」というのは、クララの側の自由であり、その選択によって自らの存在を定めるわけです。
その自由の幅が良かった。
この物語の中で、クララは「秘密の王国」での旅と冒険を通して、そういった自分自身の内面と出会い、悲しみを癒やすわけですけれど、でも実はこの度ってなくても良かったんですよね。作中でも途中でリタイヤして現実世界に帰る選択肢が示されるシーンが有ることからも分かる通り、それはありなわけです。途中で帰るどころか、実は、出かけなくても良い。
クララはもうすでに自分自身を確立しつつあるミドルティーンで、この作品の冒険なんかを経なくても、時間さえかければ悲しみから立ち直っていたと思います。父親との間にギクシャクした感情は少し残ったかもしれないけれど、それすらも時間の流れでおそらく解消できた。
そこがとても良かった。
幻想郷への旅が必要不可欠であり、この冒険行がなければクララが破滅していたのだとすれば、クララは神が(母が)操る遺産相続の操り人形なわけですが、そうではなくクララは旅をやめる自由がある中でそれを続行し、自分で選んだわけです。
母から与えられたすべての教えや愛情の中から、姉と同じように「おしゃれで社交的な自分」ではなく、「機械いじりが好きでとびっきりの発明家である自分」を選んで継承した。同じように「秘密の王国で歓待されるだけの女王」ではなく「みんなのために調和を取り戻そうと戦う女王」も選んだ。選ぶという行為によって、ただ与えられる下位の存在ではなく、継承というテーマにおいて贈り主である上位存在と対等の関係であることを示したのです。
この辺はもはや登録商標とも言って良い「ディズニープリンセス」というワードの「プリンセス」にたいして、一定の回答を出そうと本作が挑んだ結果でもあると思います。
王位とか王権(そして愛情を)先代から送られ継承した存在が、プリンセスである。
でもそれは逆説的に、「プリンセスとは手渡されはしたものの、その手渡されたものをまだ十全には使いこなせないし、自覚もはっきりとはできていない、運命や自分自身と戦いの最中にある存在だ」という主張でもあると思うのです。
そういう踏み込みのある本作は、テーマから見ても脚本の構造から見てもかなりの出来でした。
――まあ、もっとも、ここまで脚本を褒めては来たんですけれど、その表現としての台詞回しがどうにも垢抜けない感じで、紋切り型なところも多くて正直言えばそこは今ひとつです。取ってつけた感じがある。
てなわけで、構造面ではキラリと光る部分はあるけれど、80〜95点くらいですかね、これは。という感想になるのでした。
文字数がオーバーしたので後編 https://anond.hatelabo.jp/20181201181722 に続きます。
人名・グループ名を作品タイトルに使ってはいけない? ~水曜日のカンパネラ「ヒカシュー」騒動と疑似著作権~ https://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/fukui/757708.html
まず著作権はどうか。これは結構知られた事実だが、キャラクターや団体の名称には、通常著作権は及ばない。なぜか。一般に短すぎるからだ。
ところが「ヒカシュー」というバンド名はそもそも商標登録されていなかった。しかも、仮に商標登録されていたとしても、商標権とは、人の登録商標をいわば「トレードマーク」的に使う行為を規制できる権利で、その言葉自体を独占するほどの力はない。そこで、登録商標でも曲名など「作品のタイトル」に使うのは通常は商標権侵害ではないとされている。
例外的に、人々が「ヒカシューの新曲が出た」と誤解して購入誘導されるような使い方をすると、不正競争防止法という法律が登場することがある。だが、それなら通常はバンド名として「ヒカシュー」を使うだろう。
最後に、「パブリシティ権」という権利もあって著名なバンド名称などには確かに発生するが、これも「ピンクレディー事件」最高裁判決というものが出て対象はごく限定された。曲名に使った程度では及ばないだろう。つまり、商標権やパブリシティ権などで似たバンド名を止めることはある程度はできそうだが、曲名としての使用となると恐らく法的には自由だ。
こう見てくると、今回のヒカシュー問題、どうも典型的な疑似著作権的ケースにも思えてくる。もちろん、言わずもがなだが「法的根拠がなければ抗議してはいけない」なんていうことはない。ヒカシューには、相手が無礼だと思えばどんな他人の行動にも適法に抗議する自由がある。そして、水カン側が諸々の理由でそれに応じたり応じなかったりするのも自由である。
だが、である。一体何年経てば、「それは法的な話をしているのか、それとも芸術観や仁義の話をしているのか」という当然の仕分けから入る姿勢が、報道や周囲の人々に生まれるのだろう。
他人の登録商標であっても、登録または類似商品(役務)で「商標として」利用しないと、商標権侵害にはならない。
商品などで、形式的に見せただけ書いただけ表示しただけという利用なら、権利者に対して無許可で行える。
しかしそれが昔の商標法では分かりにくかった為、誤解をする人がいた。そこで、商標法を改正し上記を明文化すべきではないかという意見があった。
平成22年3月
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/t_mark21/02teigi.pdf
(2)また、商標法第37条等が適用される侵害の場面において、識別性が侵害の構
成要件として求められていないため、商標権者以外の第三者の使用する「商標」
が識別性を発揮する態様で使用されていないにもかかわらず、商標権者から訴え
を提起されることがある旨の指摘がある。この点については、判例は、自他商品
等識別機能ないし出所表示機能を発揮する態様で使用しない場合は商標権侵害
案の一つとして次のものが挙がっていた。この案は実際に行われた改正内容に近いと感じる。
(3)第26条第1項に「客観的識別性を発揮しない態様での使用」を商標権の効力
が及ばない事由として追加
商標権の効力が及ばない範囲を定める規定(第26条)に、「客観的識別性を発
そして平成26年の改正で第二十六条一項六号として追加された。
それが下記である。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
(省略)
六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標
「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標」には商標権の効力が及ばない
つまり、商標を形式的に表示しただけの話なら無断でも商標権の侵害にはなりませんよ、自由利用ですよ、という事である。
特許庁審査業務部 商標 雑貨繊維審査室 審査官 鹿児島 直人
http://www.tokugikon.jp/gikonshi/276/276tokusyu03.pdf
はありませんでした。
の商標法第 26条第 1項第 6号)。
商標的使用(商標法26条1項6号) 法改正後、初の判例(知財高裁平成26年(ネ)10098)
http://ipfbiz.com/archives/hanrei10098.html
http://www.kassaipat.jp/new/data/0072.htm
以上
特許庁 「「商標」の定義への識別性の追加等について【概要】」
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/t_mark21/sankou1.pdf
この点を解決するため、判例は、自他商品識別機能ないし出所表示機能
を発揮する態様で使用しない場合、商標権侵害を構成しないとの解釈(商
標的使用論)で対処しているところ、これを何らかの形で立法的に解決(明
確化)すべきとの指摘がある。
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日本弁理士会 近畿支部 「商標権の効力・存続期間・更新について 商標権侵害とは何ですか。」
http://www.kjpaa.jp/qa/46505.html
しかし、ここでいう「使用」と言えるためには、商標的に使用していることが必要になります。すなわち、商標として(自他商品・役務の識別標識として)使用していない場合には、商標権侵害には該当しません。例えば、商品や商品パッケージに使われている文字であっても、商標として使用されていないような単なる飾り文字や説明語句などは商標権侵害の対象にはなりません。
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高橋 淳弁護士 弁護士ドットコム 商標権・商号 : [企業法務] 商標権・商号のお悩み対処法
https://www.bengo4.com/c_1015/c_17/c_1265/b_402149/
路上でアンケート形式で、製品の知名度調査を行いたいと考えています。
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Q.この製品を知っていますか?知ってる製品に全てチェックしてください。
□AAAAA □BBBBB □CCCCC
□DDDDD □EEEEE □FFFFF
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問題ありません。
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安高史朗(弁理士,公認会計士) 「商標的使用と商標機能論の関係 ~商標権侵害の要件と実体判断~」
http://ipfbiz.com/archives/trademark.html
他にも、たとえば、ペプシコーラの広告に「コカコーラより美味しい」と記載した場合。
これも指定商品「飲料」に標章「コカコーラ」を表示する広告的使用ではありますが、商品の性質を説明するための記載であり、「コカコーラ」という出所を示すための使用ではないため、商標的使用には当たらず商標権侵害ではないと考えられます。
また、商品のパッケージ等に、「雑誌○○に紹介されました」とか「○○の検索結果一位」等が表示されている場合も、説明的記載であり、商標としての使用とは認められないでしょう。
デパート等の小売店において、「ブランド○○の商品を取り扱っています」といった表示がある場合も、商標である「ブランド○○」が小売店や小売役務の出所を示すための態様とは認められず、説明的記載であり商標権侵害ではないと考えられそうです。
まとめると、形式的には商標の使用に当たるとしても、それが商品等の説明のための記載等であり、商品の出所を示す又は自他商品等識別機能を発揮する態様の使用でなければ、商標権侵害に該当しないということになります。
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福井健策弁護士 福井弁護士のネット著作権ここがポイント「人名・グループ名を作品タイトルに使ってはいけない? ~水曜日のカンパネラ「ヒカシュー」騒動と疑似著作権~」
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/fukui/757708.html
そこで通常、短い単語であれば商標登録して保護を図る。こちらは国ごと、かつ商品やサービスのジャンルごとに登録することで初めて認められる権利で、その保護の範囲も著作権よりはだいぶ狭い。だからこそ、短い単語にも認める訳だ。
ところが「ヒカシュー」というバンド名はそもそも商標登録されていなかった。しかも、仮に商標登録されていたとしても、商標権とは、人の登録商標をいわば「トレードマーク」的に使う行為を規制できる権利で、その言葉自体を独占するほどの力はない。そこで、登録商標でも曲名など「作品のタイトル」に使うのは通常は商標権侵害ではないとされている。
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金原商標登録事務所 「「ボランティア」「NPO」の商標登録の取消しは正しかったのか? -2006年08月11日」
https://shohyo-toroku.com/blog/archives/940.html
(2)角川書店の商標が登録されていても、商標として使用しなければ商標権侵害にはなりません。たとえば新聞や雑誌での文章中での言葉の使用や、書籍のタイトル内での言葉の使用は単なる著作物の内容であって、商標として使用しているわけではありません。また、角川書店の雑誌の名称として記載しても、角川書店以外の人のブランド名として記載しているわけではなく、問題ありません。
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ファーイースト国際特許事務所 「「阪神優勝」が使えないは勘違い!商標無効審判とは?」
当時商標「阪神優勝」の問題が大きく話題になった理由は、この第三者の商標「阪神優勝」の登録により、阪神球団をはじめ、デパート、商店街などや一般需要者までが「阪神優勝」の表記を使えない、と誤解した点にあるのではないでしょうか。
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福井健策弁護士「オリンピック応援禁止令?--ツイート禁止通知と「アンブッシュ」規制法の足音 - (page 2)」
https://japan.cnet.com/article/35087137/2/
だが、いずれも、登録商標やエンブレムを「商標として使う」行為が対象である。つまり、商品名や店名としての使用が典型例だ。「記述的使用」と言って、単にオリンピックという競技を指し示すために、いわば主語ではなく目的語としてこれらの言葉を使うのは、基本的に違法ではない。この点で、JOCが挙げた懸念例は、明らかに広すぎる。こうした言葉をよほど特殊な状況で使うと違法になり得るという程度であって、通常のオリンピック応援レベルで違法になるとは考えにくい。
そもそも世の中の事象は多かれ少なかれ互いに連関し合って活動しているので、相互の言及を全て止めさせようとしたら、経済や社会じたいが成り立たないだろう。五輪をめぐる過剰な言葉狩りは、法的根拠がないのに知的財産権を装う「疑似著作権」の最たるものに思える((疑似著作権についてはこちら参照)。
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弁護士・弁理士 戸野部法律事務所 「同じ名前の商標なら即アウト?」
「そんなん、名前をパクってるなら即アウトだろ。」とならない理由は単純です。
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/t_mark21/sankou1.pdf
商標権の効力を定める25条は、商標権者は指定商品等について登録商
標の「使用」をする権利を専有する旨規定する。そして、「使用」の定義を定
める2条3項は、「商品に標章を付する行為」等を「使用」とする。
そのため、例えば、ある者が「ポパイ」の図形をTシャツの前面に(商標の
識別性を発揮する態様ではなく、)デザインとして描いた場合であっても、当
該図形を誰かが商標登録していれば、条文上は他者の登録商標の「使用」
この点を解決するため、判例は、自他商品識別機能ないし出所表示機能
を発揮する態様で使用しない場合、商標権侵害を構成しないとの解釈(商
標的使用論)で対処しているところ、これを何らかの形で立法的に解決(明
確化)すべきとの指摘がある。
商標権侵害にならない形態を法律で明文化するべきではないかという意見もあるらしい。
私としては、明文化してくれると助かるかな。
最近ではサランラップ【R】のCMでも話題を呼んだ木村拓哉【ID】は、スヌーピー 【C】1950 United Feature Syndicate, Inc.とともに、日本マクドナルド【R】の展開するFIFAワールドカップ【TM】応援キャンペーンの公式キャラクターとして・・・・・・
※墨括弧は、はてな匿名ダイアリー筆者によるもの。原文では次の通りの記述されている。【R】は®マーク、【C】は©マーク、【TM】は™マークとなっている。マークは環境により文字化けする可能性あり。【ID】は小さくIDと右寄せで表示
商標等の各知的財産権保有者に「配慮」をした場合、名称は正式な実名を記述しなければならないらしいので上記のように長くなってしまう。
というのも、福井健策弁護士著 著作権の世紀によれば、報道機関に対して「うちの商標を記述する場合は、略さずに必ず正式名称で記述し、RマークやTMマークを付けて下さい」等のように要請をする団体がいる。
もちろんこのような要請には法的な根拠は殆ど無い。知的財産権であっても、文字に権利は殆ど関係ないからである。
他の会社も同じような要請を始めたらニュース記事はどうなるのかとの観点から、福井弁護士が作った例が先ほどの長い文章である。福井弁護士は、このような文章では読みにくくて困ると疑問を呈している。
※注意 先ほどの文章に出てくる人名や団体名は、あくまでも例として作文に使われているだけである。書かれている人や団体がそのような要請をしているという事を示しているわけでは無い。
具体的に見ていこう。
日本マクドナルドはマクドナルドやマクドと書くことは当然「出来ない」ので日本マクドナルド。芸能人の名前には氏名肖像権があるので知的財産といえば知的財産。だからTMマークに対抗してIDマークを付けることとした。※IDが何の略かは触れられていない。「Identity Document」の略か?
スヌーピーはキャラクター名なので権利者名を入れる事となった。
さて、皆さんは権利保有者に「配慮」をした書き方をしているだろうか?ただし、前述のように読みにくくなるだろうが。
【私見】
1.なぜ報道機関に限りこの様な要請がされるのかというと、報道機関は雑誌や新聞でニュース記事を社会に広く配信する立場であるので、責任から言って「報道機関の自由が認められず」このような要求がされてしまうのではないだろうか?
逆にマスコミ以外の会社や個人にはそのような要請がいくことは恐らく無く、不自由さを感じる場面は無いのではないかと想像する。その様な要請を行っている主体が内心どう思っているかは別にしてもである。
2.報道は不自由だが、それ以外の主体は自由に書けるというような事を上で書いたが、厳密にはTPOの観点から言えば言葉は必ずしも自由利用とは言えない。正しい表現をすべき場面はある。ただし、下記の理由で、要請はやはり無効だろう。
・報道で正式な表記をするとは言っても、見出しや本文の最初だけ正式名称(日本マイクロソフト等)にして、紙面スペースの都合上次からMS社等の表記にして良いのではないか。
・正式名称を書くことが正しくとも、名称でなく発音もされないRマークやTMマークを書く必要は無いと感じる。
・ここでの観点はあくまでも万人向けの、分かりやすい文章の書き方である。知的財産だからという理由ではない。記事で若者言葉を使用して良いかどうかと同じ種類の話である。
ちなみに、了解を「り」と略す人がいるらしい。マクドナルドを「マ」と略すと、ふざけているのかと言われるかもしれないが、その場合も知的財産だからという理由では無いだろう。
3.登録商標なら仮に譲歩して「登録されているので、登録されている名に倣って正式名称で書きましょう」となったとしても、登録されていないただの商品名や固有名詞まで正式名称の記述を要求されたとするなら、はやり行き過ぎではないだろうか?
4.正式名称を書くことが必要という論なら、「株式会社」も「公益財団法人」等も必ず書かないといけなくなるのだろうか。
5.PS3のゲームに「夏色ハイスクル★青春白書 ~転校初日のオレが幼馴染と再会したら報道部員にされていて激写少年の日々はスクープ大連発でイガイとモテモテなのに何故かマイメモリーはパンツ写真ばっかりという現実と向き合いながら考えるひと夏の島の学園生活と赤裸々な恋の行方。~」というゲームがある。
アマゾンでは「夏色ハイスクル★青春白書 (略)」として売られている。
正式名称を書くべきならばこのゲームも「夏色ハイスクル★青春白書 ~転校初日のオレが幼馴染と再会したら報道部員にされていて激写少年の日々はスクープ大連発でイガイとモテモテなのに何故かマイメモリーはパンツ写真ばっかりという現実と向き合いながら考えるひと夏の島の学園生活と赤裸々な恋の行方。~」として表記しないといけないのだろうか。
ギャグ漫画のこち亀(正式名称で書くなら、こちら葛飾区亀有公園前派出所)の両津なら早口言葉じゃねえぞと言い出しそうだ。
【追記】
報道機関でない会社は自由に使えるかと思っていたら、福井弁護士が書いた次の記事を発見した。
オリンピックを想起する言葉を使うのは便乗になるので止めましょう、つまり正式名称どころかそもそも言葉を使うなと主張するおかしな団体があるとのこと。
今ひさびさに地上波を観ていたんですが「Wi-Fi-5」というアイドルグループを知ったんです。
別にこのWi-Fi-5を推したいという話じゃなくて「Wi-FiってWi-Fi Allianceの登録商標じゃなかったっけ?」という疑問なわけです
ただ何も調べずケチ付けるのもアレなので調べてみました
すると「Wi-Fi」って名称の商標持ってるのソフトバンクなんですね。
まぁソフトバンクの姑息さなんて今に始まったことでないですし、たぶんソフトバンクがWi-Fiの商標使用に関する訴訟をしようが棄却されて終わるだけとは思う(実際に他のWi-Fi/hogehogeが通ってる)。
それにしてもWi-Fi-5って思い切った名前を付けたなと。無線LANに一切関係ないのに何でこんな名前を付けちゃったんだろうか。
まかり間違って米国でYoutubeあたりを経由してWi-Fi-5が注目されても米国で活動できないんじゃないかな?と心配になっちゃいます。
Wi-Fi-5は明らかに他のWi-Fi/hogehogeのように利用するユーザへわかりやすいように意図を持って付けられた名称ではなく、無線LANのWi-Fiブランドの知名度へ単純にタダ乗りしてる名称なわけです。
フェアユースが普及している米国であっても、たぶん無線LAN全く関係ないアイドルグループのWi-Fiブランドへタダ乗りは公共性なんてないわけですし一発アウトな気がします。
iPS細胞のAppleをリスペクトしてとかそんな理由で付けられてる名称じゃないんですよね。
というか今の時代、Webでの検索性ってメッチャ重要だと思うんですね。
Wi-Fi-5ってメチャクチャ検索しにくいですし(一応wifi5でも検索できるっぽいですが)。
Wi-Fi-5に所属している女の子たちは(名称に異議を唱えられる立場にあったとは言え)被害者だとは思うんです。
iBuddyというアイコスのヒートスティックが使える電子タバコがVAPE STUDIO(株式会社トランザクションの子会社の株式会社トレードワークス運営)から販売された。
https://matome.naver.jp/odai/2150701710419781401
「健康になる」という表記は薬事法的にどうなの?っていう内容もあるが何より、
「アイコス」「IQOS」はフィリップモリス社の登録商標である。
区分は「電子たばこ用バッテリー」で見事にこのiBuddyが該当する。
iBuddyの公式サイト http://www.ibuddy.jp/ を見ると、
ページ内に「IQOS」という表記が18件、「アイコス」という表記が11件。
なにより「IQOS吸うならiBuddy!」とまで書いている。
(ちなみに ibuddy.jp の登録者は株式会社トランザクションである。)
Amazonや楽天市場でも「アイコス」と銘を売って販売している。
http://hayabusa.ldblog.jp/archives/50892146.html
株式会社トランザクションも株式会社ビックカメラも東証一部上場企業なのに、
そこらへんは気にしないのだろうか。
労研饅頭(ろうけんまんとう)は、愛媛県松山市内にある「労研饅頭たけうち」が製造販売している小麦粉を主原料とした蒸し菓子の
一種。和菓子の饅頭(まんじゅう)ではなく、蒸しパンまたは中華料理の甜饅頭(ティエンマントウ、tián mántou)に似る。
直径10cm前後、重さ60g前後の、小ぶりで甘みのある蒸しパン状の菓子である。
小麦粉をこねた生地を酵母で発酵させ、蒸し上げたものである。形状は種類によって円盤状のものと、楕円形のものがある。
生地によもぎやココアなどを練り込んだものや、豆類や乳製品を入れたもの、中に小豆餡を入れたものもあり、種類も豊富である。
太平洋戦争前から続く製法で作られており、素朴な味わいで、地元の一部の人に根強い人気がある。
昭和初期、松山市は深刻な不況に襲われ、夜学生が学資を確保することが困難であった。それを見かねた私立松山夜学校
(現在の私立松山城南高等学校)奨学会は、夜学生の学資を供給する事業がないか模索していた。
その頃、岡山県倉敷市にあった労働科学研究所が満州(現在の中国東北部)の労働者の主食であった「饅頭」(マントウ)を
日本人向けに甘くアレンジし、これを岡山県や京阪神の業者が販売していることを聞きつけた。
小麦粉で作る饅頭は安価に製造できるため、これを松山で製造販売し、学資を確保するとともに夜学生の主食にもしてもらうことを
こうして1931年に松山で「労研饅頭」の名で販売が開始された。「労研」とは労働科学研究所の略。また、饅頭を「まんとう」と
読むのは中国東北部の主食「マントウ」が起源だからである。なお、当時は4個で5銭、松山市内の学校や軍内で販売され、夜学生の
学資確保に貢献したという。
なお、労研はこれを、当時の女工の厳しい労働環境を配慮し、手を汚さず、素早くエネルギーを補給できる食品として開発した。
労研は、当時、クラボウの社長であった大原孫三郎が、労働者の環境改善のために設立した研究機関だった。
その後、労研饅頭は個人営業の竹内商店(現在の販売店「たけうち」の前身)が製造販売するようになったが、戦火の拡大により、
1943年には小麦粉も入手難となり、販売休止に追い込まれた。しかし、受け継いだ酵母は守り通され、1945年の終戦後には早くも
販売が再開されている。一方、岡山や京阪神では戦火によって労研饅頭の酵母が途絶えてしまい、京阪神では労研饅頭そのものが
復活することなく、消えてしまった。こうして、戦後唯一残った「たけうち」が1952年に「労研饅頭」の登録商標を取得した。
高度成長期には洋菓子などに押されたが、保存料などを使わない自然食であることが見直され、松山の名物菓子として定着している。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E7%A0%94%E9%A5%85%E9%A0%AD