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はてなキーワード: A BATHING APEとは

2018-12-17

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/732/080732_hanrei.pdf

(イ) 衣類に出所識別機能を有する商標を付す場合,織ネームタグ

付すのが一般的であり,胸元にあしらわれる標章は,デザイン区別

がつきにくいから,著名な標章でない限り出所表示とは認識されるも

のではないが,被告標章は,被告商品の胸元の前身頃使用され

ている。

一方,本来商標が付される位置に当たるタグには,被告商品1にあ

っては「ア ベイシンエイプ」の被告商標及び被告を表す「㈱

ノーウェア」の表示が,被告商品2,3にあっては「A BATHING APE

被告商標及び被告英語表記であるNOWHERE CO., LTD」の表示

が付されている。また,被告商品の左袖のタグ(ピスネーム)に

は,被告登録商標2が付されている。

さらに,被告商品の後ろ身頃の上部には,別紙図柄目録記載

図柄のとおり,日本有名商標集にも登録されている被告の著名商標

ある別紙被告登録商標目録記載の「猿の顔の図形」(以下「被告

商標5」という。)を中心として,その上部を取り囲むように「*A

BATHING APE」の商標が,両脇には同目録記載の「イナズマの図

形」(以下「被告登録商標6」という。)が,下部にも「APE SHALL N

EVER KILL APE」の被告登録商標4等が,それぞれ記載されている。

(ウ) 以上によれば,被告標章は,一般消費者被告商品商品

である認識することはあり得ず,およそ出所識別機能果たして

いないことは明らかである

したがって,被告商品における被告標章使用をもって,本来

商標としての使用商標使用)に該当するということはできな

い。

 
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