どうも中国の商標制度は日本から見るとちょっと考えられないところがあるらしい。
下記の記事参照。
栗原潔 | 弁理士 ITコンサルタント 金沢工業大学客員教授
4/2(火) 20:51
https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20190402-00120755/
ただし、ここまでの話は海外で商標登録されている場合に共通の話であって、元号だからどうしたという話ではありません。元号特有の問題点として、たとえば、酒瓶に大きく「令和元年醸造」等と書いてあった場合に、中国における「令和」の商標権を侵害するリスクがないとは言えない点があります。日本においては、このパターンは「商標的使用ではない(ブランドとしての使用ではない)ので商標権は及ばない」と抗弁すれば済む話なのですが、中国の裁判所は「商標的使用」という概念が薄く、この抗弁が通用しにくいケースがあるからです。
ここで別の会社がお酒に対して「令和元年醸造」と表示した場合・・・
日本では商標権侵害にはならない。何故なら「令和元年醸造」はただの説明語句だから。混同を狙った表示は別にしても。
ここで言う「商標的使用」とはどういう考えか?「商標的使用論」とも言われるものだ。
商標権侵害と認められるには商標が識別マークとして表示されている必要がある・・・という事はただの説明語句や飾り文字は商標権侵害にならないという考え方だ。
※法律の条文でいえば商標法第二十六条一項一号から六号までを見ると良いと思う。
商品や広告に対して商標が無断で表示されていると商標権者が訴えたが、判決では商標権侵害が認められなかった判例がいくつもあるのはこの為だ。
塾などに家庭教師事件では、他人の登録商標をキャッチフレーズとして広告にあれだけ大きく表示していたのに商標権侵害にならなかった。何故ならキャッチフレーズが商標的な機能を果たしていると認められないから。
ということなのだが、中国では「令和元年醸造」が商標権侵害になる可能性が否めないというのは、私からすると難しいというか、なんとなく不安を感じる部分ではある。
漢字の起源は日本にある 中国人は漢字が使いたくば日本に使用許可をえて使用料金を払え
擬似著作権ですか・・・。
払うので口座番号教えてくださいアル