2019-04-05

中国商標制度事情 日本と異なる?

どうも中国商標制度日本から見るとちょっと考えられないところがあるらしい。

下記の記事参照。

中国で令和が既に商標登録されていることの影響について

栗原潔 | 弁理士 ITコンサルタント 金沢工業大学客員教授

4/2(火) 20:51

https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20190402-00120755/

ただし、ここまでの話は海外商標登録されている場合共通の話であって、元号からどうしたという話ではありません。元号特有問題点として、たとえば、酒瓶に大きく「令和元年醸造」等と書いてあった場合に、中国における「令和」の商標権を侵害するリスクがないとは言えない点があります日本においては、このパターンは「商標使用ではない(ブランドとしての使用ではない)ので商標権は及ばない」と抗弁すれば済む話なのですが、中国裁判所は「商標使用」という概念が薄く、この抗弁が通用しにくいケースがあるからです。

令和がお酒類の商標として登録されている。

ここで別の会社お酒に対して「令和元年醸造」と表示した場合・・・


日本では商標侵害にはならない。何故なら「令和元年醸造」はただの説明語句から混同を狙った表示は別にしても。

中国では商標侵害になる可能性が否定できない。


ここで言う「商標使用」とはどういう考えか?「商標使用論」とも言われるものだ。

商標侵害と認められるには商標識別マークとして表示されている必要がある・・・という事はただの説明語句や飾り文字商標侵害にならないという考え方だ。

法律の条文でいえば商標法第二十六条一項一号から六号までを見ると良いと思う。

商品広告に対して商標が無断で表示されていると商標権者が訴えたが、判決では商標侵害が認められなかった判例がいくつもあるのはこの為だ。

塾などに家庭教師事件では、他人登録商標キャッチフレーズとして広告にあれだけ大きく表示していたのに商標侵害にならなかった。何故ならキャッチフレーズ商標的な機能果たしていると認められないから。

ということなのだが、中国では「令和元年醸造」が商標侵害になる可能性が否めないというのは、私からすると難しいというか、なんとなく不安を感じる部分ではある。

そもそも年号日本のものなので中国ではブランド表示と誤認するのではないかという問題もあるな。制度とは別の話で。

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