はてなキーワード: 前身頃とは
twitterで話題になっている「道端で突然見知らぬ女性をトイレに連れ込み説教しながら着物を剝がす」着物警察の蛮行を恐ろしく眺めていたのだけど、
関連ツイートで「私も着物警察によく絡まれるけど負けません!」という方がお写真をあげていた。
お洋服とお着物を掛け合わせたかわいらしいコーディネートだったのだが、カジュアルなフレアスカートに合わせていたのが上半分に切られた黒紋付だったのである。
見た瞬間にウッ…と思ってしまった。
「黒紋付」とは最も格式が高い礼服のひとつで、黒無地に前身頃と袖と背の計5つの家紋が入っている。一番目にするのはお葬式ではないかと思う。遺族・親族席でお着物の人がいれば、それは黒紋付である。
黒紋付を普段着にするのは、なんというか、洋服でいえば上半身がタキシードで下はチノパンみたいなちぐはぐさに思える。いくら着物は自由といっても、洋服と同じように格式はあるのでは?あと新品で誂えれば数万~数十万するから、おそらく中古で買ったであろう他家の紋付を切ってしまうのも、なんだか罰当たりなように思えてしまう。リサイクルショップに神棚のおやしろがあっても、それをドールハウスにはせんだろ、的な。他人んちの紋を背負ってそのアレンジする?私が元の持ち主だったら化けてでそう。
別に黒無地のお着物だったらなんとも思わず、黒紋付であるがゆえのことなので、これが着物にまつわる面倒くせえ一面だよなと一人でうなずいたりもする。
ミミセンの作戦は、こうだ。
それぞれ配置についたらトイレで合流。
そこでドッペルが俺と入れ替わり、同伴の先生を陽動する。
そう、さっきトイレから出てきたのは俺じゃなくて、俺に変装したドッペルだったんだ。
「久々に会った相手の顔なんて、正確に覚えているはずがない。それにドッペルの変装だ」
ドッペルは変装の達人で、特に俺に化けた場合は仲間でも見分けることができない。
あの先生が兄貴並に勘が良かったとしても、しばらくの間は大丈夫だろう。
「二人が向かった広場は、物置部屋の反対方向にある。しばらくは戻ってこないはずだ」
そうは言っても悠長にはしていられない。
そうなったら隠れようがない。
俺たちは足早に物置部屋を目指す。
廊下に並んだ各部屋の扉は窓突きであり、その面積は上半分にも及ぶ。
なので俺たちは屈みながら移動していたんだが、長身のシロクロは四つんばいで歩いていた。
「みんな走るんじゃないぞ。常に足のどちらかは地面に接地して、素早く歩くんだ」
「くねくね、競歩スタイル! NA・KA・TA! NA・KA・TA!」
「やめろシロクロ」
「私、シロクロは仲間だと思っているけど、今回の作戦に連れて行くのは失敗だったんじゃないの?」
「そう言うなよタオナケ」
もしドラキュラと相対した場合、正面からマトモにやり合えるのはシロクロだけだ。
それに何だかんだいって物置部屋までもうすぐだ。
「よし、後はこの突き当りを曲がれば……」
「ちょっと待って、マスダ」
その時、ミミセンの静止が入って俺はギクリとした。
「誰か来るのか!?」
このタイミングで誰か出てくるのはマズいぞ。
俺たちが今いる場所は一本道な上、周りに遮蔽物が少なく隠れるのが難しい。
「そうじゃなくて、事務室に行かなくていいの?」
「……あっ」
思わず声を漏らす。
そうだ、気が急いて大事なことを忘れていた。
物置部屋には鍵がかかっているはず。
俺たちは鍵を手に入れるため、少し進路を変えて事務室に向かった。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/732/080732_hanrei.pdf
(イ) 衣類に出所識別機能を有する商標を付す場合,織ネームやタグに
付すのが一般的であり,胸元にあしらわれる標章は,デザインと区別
がつきにくいから,著名な標章でない限り出所表示とは認識されるも
のではないが,被告各標章は,被告各商品の胸元の前身頃に使用され
ている。
一方,本来商標が付される位置に当たるタグには,被告商品1にあ
っては「ア ベイシング エイプ」の被告の商標及び被告を表す「㈱
ノーウェア」の表示が,被告商品2,3にあっては「A BATHING APE」
の被告の商標及び被告の英語表記である「NOWHERE CO., LTD」の表示
が付されている。また,被告各商品の左袖のタグ(ピスネーム)に
さらに,被告各商品の後ろ身頃の上部には,別紙図柄目録4記載の
図柄のとおり,日本有名商標集にも登録されている被告の著名商標で
ある別紙被告登録商標目録5記載の「猿の顔の図形」(以下「被告登
録商標5」という。)を中心として,その上部を取り囲むように「*A
BATHING APE」の商標が,両脇には同目録6記載の「イナズマの図
形」(以下「被告登録商標6」という。)が,下部にも「APE SHALL N
EVER KILL APE」の被告登録商標4等が,それぞれ記載されている。
(ウ) 以上によれば,被告各標章は,一般消費者が被告各商品の商品商
- 11 -
標であると認識することはあり得ず,およそ出所識別機能を果たして
いないことは明らかである。
したがって,被告各商品における被告各標章の使用をもって,本来
の商標としての使用(商標的使用)に該当するということはできな
い。