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はてなキーワード: 身頃とは

2023-05-08

anond:20230508122859

ボタンダウンシャツとは、身頃に付いたボタンで襟の先端(襟先)を留められるシャツです。

襟と身頃ボタンで留めることで襟の形が崩れず、きっちりとした印象を与えられます

洋服は装飾が付くとカジュアルな印象になります

ボタンには装飾的な意味合いもあるため、ボタンダウンシャツビジネススタイルをほどよくカジュアルダウンさせることができるアイテムといえます

2018-12-17

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/732/080732_hanrei.pdf

(イ) 衣類に出所識別機能を有する商標を付す場合,織ネームタグ

付すのが一般的であり,胸元にあしらわれる標章は,デザイン区別

がつきにくいから,著名な標章でない限り出所表示とは認識されるも

のではないが,被告標章は,被告商品の胸元の前身頃使用され

ている。

一方,本来商標が付される位置に当たるタグには,被告商品1にあ

っては「ア ベイシンエイプ」の被告商標及び被告を表す「㈱

ノーウェア」の表示が,被告商品2,3にあっては「A BATHING APE

被告商標及び被告英語表記であるNOWHERE CO., LTD」の表示

が付されている。また,被告商品の左袖のタグ(ピスネーム)に

は,被告登録商標2が付されている。

さらに,被告商品の後ろ身頃の上部には,別紙図柄目録記載

図柄のとおり,日本有名商標集にも登録されている被告の著名商標

ある別紙被告登録商標目録記載の「猿の顔の図形」(以下「被告

商標5」という。)を中心として,その上部を取り囲むように「*A

BATHING APE」の商標が,両脇には同目録記載の「イナズマの図

形」(以下「被告登録商標6」という。)が,下部にも「APE SHALL N

EVER KILL APE」の被告登録商標4等が,それぞれ記載されている。

(ウ) 以上によれば,被告標章は,一般消費者被告商品商品

である認識することはあり得ず,およそ出所識別機能果たして

いないことは明らかである

したがって,被告商品における被告標章使用をもって,本来

商標としての使用商標使用)に該当するということはできな

い。

2015-03-04

[]ブラウジングアパレル用語

ブラウジングは「ブラウスを着る」という意味であるが、ブラウススカートの中へ入れたときの”ブラウスの膨らみ”を指す。

ドローストリングベルトをしたときブラウス身頃を少し引き出して着る方法のことを言う。


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