はてなキーワード: 全労連とは
アイドルマスターシンデレラガールズのキャラクター、鷹富士茄子(たかふじかこ)さんといえば、第7回総選挙でも上位にランクインした大人気アイドルだ。その茄子さんの声優として採用された森下来奈の過去の仕事が大問題になり炎上している
https://twitter.com/kuwane/status/1024587265756954626?s=21
上坂すみれのようにギャグならまだ許されるが、本気でこんな仕事をしている人間が人気アイドルの声優になるなんてありえない。
特に茄子さんは和服が似合う日本美人という設定だ。そういう意味でもこのパヨクは茄子さんの声優に相応しくない。
総選挙一位になった塩見周子に非日本人、よりによって中国人を採用した時も大荒れに荒れたが、近頃もあらゆる行動が批判されているデレマス運営は、ここに来てとうとうサービスにトドメを刺したようだ。
予言するが、1ヶ月もすればアクティブユーザーは半分以下になっているだろう。心ある日本人プロデューサーを甘く見てはいけない。
高プロは、上西先生や佐々木亮先生、嶋崎量先生らの労働弁護士の人たちが一生懸命発信してくれているので、ぜひそちらを見ていただきたいんですけど、立憲民主党の石橋通宏議員の質疑がとても良かったので書き起こしておきます。
石橋議員は、はっきり言っちゃうと喋り方が苦手なんだけど、法律で担保されていることの重要性と、国会できちんと言質を取っておくことの重要性がわかっているなぁといつも思っているので応援している。というか吉川沙織さんもすごく好きな議員なので、情報労連はなかなかやるな、と思っている。労働貴族と揶揄されようが、ノブレスオブリージュを果たしているのではないかにゃ。
ちょっと脱線するけど、労組出身議員を、労働貴族と毛嫌いする人は多いと思うんだけど、私は国会できちんとした議論をしてくれるのであれば、どこ出身でも構わないし、人間が集まって意見の集約をしようとするときは当然政治が生まれるので、私は労組内の勢力争いも別に否定的には見てないけど、さすがに神津さんは、高プロ通っちゃったら責任取って辞めるべきだと思う。安倍さんは器がちっさいから、民主党政権時代を恨んで連合会長との政労会見を拒否し続けてきたり、労政審に労組の代表者入れない部会を作っちゃったり、明らかに労働政策での連合のプレゼンスが低下していた中で、2016年ぐらいから働き方改革関連法案の作成にあたってちょっと秋波を送られた連合が政権に擦り寄っちゃった結果が高プロ容認なわけだけだから。当然責任は取るべきでしょ、と思う。いやならもっとしっかりと働けよっていう。結局この辺の連合の動きが、全労連の共産党との共闘排除をはっきりうち出して、連合との関係を強化しようと前なんとかさんを焦らせてしまったとこも多分にあるわけで。私としてはそのせいで、国民民主党ができちゃったもんだから、内閣委員会の委員長が与党系に変えられちゃったりで、カジノ法案も全然議論されないまま通っちゃったし、いろんな八つ当たりを神津さんにはぶつけていきたい!
前半、高プロの年収水準の話で、諸手当を年収見込みに含むかどうかを問いただす石橋議員。確実に支給が見込まれるのであれば、諸手当を含むと労使で合意さえすれば問題ないらしい。石橋議員らの試算によると基本給850万くらいという場合も、現行水準で可能な模様。後半、内閣法制局をよんで、法文解釈をさせる石橋議員。
「略)今日、内閣法制局の方にお見えをいただいております。これ、もう色々議論してまいりました、我々が、問題視しているのは、決議事項に違反した場合の法的効果はどうなっているか、ということです。これ、決議の要件さえ満たせば、届出制ですから、労基署は受け取るわけです。いちいちチェックなんかしません、できません、無理です。運用始まった、実際は決議に違反していた。大事なのはそん時に、法的な効果がどうなるのか、ということが大事なんです。まず法制局、端的にお伺いします。41条の第1項、決議事項、第1項から10項まであるわけですが、それぞれ決議違反が判明した時の法的な効果を教えてください。」
「法案改正後の、第41条、第1項につきましては、2号に掲げる労働者を1号に掲げる業務に就かせた時、労働時間の、深夜、休日に関する割増賃金の規定は、その労働者には適用しない。ただ3号から5号までに規定する措置のいずれかを、使用者が講じていない場合は、その限りではない、とされていますので、第1号から第5号までに掲げる事項に関して、決議が遵守されていない場合には、労働時間等に関する適用除外の効果が生じないことになります。また6号から10号までに掲げる事項につきましては、決議が遵守されていないとしましても、労働時間等に関する規制の除外の効果に、影響が生ずることはない(です」
「お分かりでしょうか、これすごい大事な、法制局の見解、だと思います。法制局もう一点だけ、先ほど答弁いただきましたが、第1項の第2号に掲げる労働者に第1号に掲げる対象業務に就かせた場合、除外をされるという、そういう建てつけ、整理でした。先ほど、えー第1号の対象業務の決議、についてですが。もしですね、適用事業所で、実際の運用の中で、明らかに、対象業務としての要件に欠く、要件に違反している、本来対象業務として認められるものでなかった、ということが明確になった場合には、その対象業務自体が、この第1号の対象業務の要件を満たさなくなる、ということがあり得る、ということでよろしかったでしょうか(略:石橋さんがずっと聞いている、対象業務でない業務で不適切な運用であった場合に、高プロから外れるのは決議された対象業務自体か、労働者か問題の確認」
「(略)今ご指摘のような明らかな1号業務ではないということが明らかになるのであれば、その業務自体が、対象にならないということになると思います。」
「はい。1号で、業務自体が、対象業務にならないという法制局の見解でした。大臣、お聞きいただいたと思います。1点目の点、大変重要です。第6号から第10号までの決議事項については、仮に決議に違反しても、高プロの適用除外にならないんです。省令でそんなこと規制できません、委任されていませんから。てことは、例えば、この中に大変重要なものが入ってますね。第9号は不利益取扱いの禁止です。衆議院の修正、第7号は同意の撤回です。たとえこれに事業者が違反しても、高プロの適用除外にはならないんです。これ、法案、欠陥じゃないですか」
(誰も手を上げないので、委員長がどなたが、と促し加藤が渋々手を挙げる)
「今お話しありましたように、7、失礼、6号から10号、これは適用の除外にならないということであります。これ制度の適用の考え方としては、当該事業場の現状を熟知した労使が合意して、制度導入した場合において、対象業務や、対象者の要件を定めるもの、あるいは個々の労働者の要件に直接かかるもの、これは制度の根幹に関わるということで、これが満たされていない場合については、条文上、明確に制度が適用されない。ま、すなわち高プロとして無効、ということであります。(働かせた分は残業代を払わないといけない)ですが、その他については、決議に基づいて、実施されることが当然求められるわけでありますけども、まずは当該事業場の労使委員会で実施状況を把握し、その履行確保を図っていただく、その上で、仮に不履行があれば、厳しく指導していく、こういう姿勢で臨んでいきたいと思います。こうした内容の条文については、えー先般、労政審においても、概ね妥当(これ労働者代表がいくら反対しても概ね妥当以外の結論が出ないからね。多数派を政府が推した有識者と使用者が占めてるから)ということでございます。また、現在の企画型裁量労働制においてもですね、同様に、措置に応じてですね、不履行があった場合には、無効ではなく、指導による対応をしている、という事例もあるわけでございます。」
「だからいいってことですか、大臣。それは僕らがずっと問題として指摘している話ですよ。現行の裁量労働制に、深刻な問題があるでしょう。なぜ過労死が、労働災害が起こってるんですか、裁量労働制で。そういう制度上の欠陥があるのに、その修正も、その適正化を、全部取っ払っちゃった(裁量労働制の拡大と引き換えに、裁量労働制の修正を入れていたので、裁量労働制の拡大がなくなったら、裁量労働制の改善策まで引っ込めた安倍とかいうクソやろうがいましてね)。なんの改善策も講じられてない、それをそのまま高プロにひっぱてるんですよ、だから同じことが起こるんですよ。首かしげないでください、責任ある答弁ここでしてくださいよ。大臣、認められるでしょ、これ、大臣は本人の同意があるから大丈夫です、同意するんです、言い続けている。でも今明らかになった。たとえ同意で、”お前、同意しなかったから、もう処遇しない、お前降格だ”。ね、こう第9号(に関する決議)に違反しても、何のお咎めもないんですよ。気をつけろよーで終わりなんですよ。第7号で衆議院で修正された、じゃあ同意の撤回、”いやダメだ”って言っても、何のお咎めもないんですよ(ささきりょう先生は、ここは決議だから、使用者がいいといえば認めるとしちゃっても問題ないと書いておられましたね)。大臣、これで何が同意するから大丈夫だ、ですか。欠陥でしょ、それ。そんなもんでいいんですか、大臣。さっき難波委員が言われた、働くものの命を守るのが大臣でしょ。守れないじゃないですか、大臣、大臣。省令で規定できないんですよ、委任されてないから。欠陥なんですよ、これ法律の。大臣、どうするんですか」
「あの、今委員ご指摘の不利益な取り扱いというのは、それはもう同意されていないわけですから高プロは発生してないわけですよね。いや、ですから、本人が同意していない以上、高プロが無効になる以前に、高プロの契約は進んでいないんで、当然、この無効、有効の契約がそもそもない、その、不利益取扱いをどう考えるか、これは別途の問題につながっていく、あの今委員が御指摘なのは、適用が除外するか、しないかって除外かってことでありますから、そこにはかかってこないということになると思います。」
これ典型的なすり替えですね。不利益な取り扱いに関する労使決議を遵守しなくても、その労働者の労働は高プロの対象業務として維持されるんだとしたら、不利益な取り扱いを匂わせながら、強制的に同意させようと試みるのがやり得になるでしょ、というのが質問者の意図でしょ。同意してないから、高プロは発生してないから契約がそもそもないとかまじで意味わかんないんだけど。私には確定的なことは言えないんで、聞いて欲しいんだけど、3−5号の決議に違反して、高プロの対象外の業務を高プロとして、割増なしで働かせていたとしたら、割増賃金の支払い義務が事後的に生じるはずだけど、6ー10号の決議に違反していたとしても、それによって高プロの業務である事による適用除外効果は消えないわけだから、決議違反によって割増賃金の支払い義務は発生しないんではないのかな。さすがに同意の強制が証明できれば裁判では勝てるだろうけど、難しそうだし。でもちょっと石橋議員は違う方向にいっちゃったんだけど。
「じゃあ他の号、同意の撤回はどうですか。大臣、重ねて言います。6号から10号に関しては、それに違反しても、お咎めなしなんです。ね。気をつけてよって言われるだけなんですよ。大臣それお認めになるでしょ。省令でどうにもできないんですよ。委任されてないから法律に。そんな制度でいいんですか、重ねてお伺いします。ごはん論法やめてください」
「ちょっとごはん論法の意味がわかんないんで、あれですけども、先ほどのように、不同意であれば、契約は打ち切られることになるわけですから、あの、それと、その結果として、それに対して、どういう対応をしていくのか、というのは別に考えなきゃいけない、我々も、まずは労使委員会、あるいはその中で、履行を図っていただくわけですけども、仮にそうしたことが、しっかり行われていなければ、指導等を通じてですね、しっかり厳しく指導していく、ということでございます。別にそれを看過するということを申し上げてるのではなくて、それに対する対応としては、監督指導を通じて、その是正を図っていくということでございます。」
「結局、何か重大なことが起こらないと気づけないんですよ。気づいても、この号の違反では、何にもできないんですよ、気をつけてねー次回はやらないでね、それしかできないんですよ。(高プロの適用自体を)取り止めにできないんですよ。これ大臣認めなきゃいかんですよ、そういうものです。法制局がそういう風に言われていますから。大臣重ねて首傾げてますけど、そういう法律ですよ。法制局が認めているんだから、これは認めないといけないですよ。そういう欠陥のあるものを、本人の同意があるから大丈夫です、と通そうとしてるんけど、不利益取扱いをチラつかせて、いくらでも同意を取り付けることはできるんです。現場でそんなことが起きるんですよ。”同意しなかったらわかってるだろうね”、本来それだけで9号違反でしょ、本来。同意せざるをえない状況に追い込まれるんですよ。そういう場合にも、労働者がクレームしたって、何のお咎めもないんじゃ、クレームのしようがないじゃないですか。そういうことを申し上げてるんですよ、大臣。わかってんですかね。
具体例をあげましょう、前回新規採用労働者に対して、高プロの新規採用もできると、これもびっくりしましたけど、確認しますが、新規採用の時、まぁ中途採用でしょうね、高プロの対象だったらね、いきなり学卒の新規はないでしょうから。採用時に、高プロに同意すれば採用する、しなければ採用しない、これは9号違反ですか。」
「えーと仮に採用前の段階でそのようなことが起こった場合ですけども、労働基準法が適用される、労働者、使用者の関係がないわけなんでありますので、不同意にかかる不利益取扱いの禁止を含めまして、労働者に高度プロフェッショナル制度にかかる条文が適用されるわけではございません。ただ、他方で、労使委員会の決議事項に、対象労働者の同意の撤回に関する手続きを定めなければならないとされておりますので、定めなければ、高度プロフェッショナル制度は適用できなくなりますので、一旦そのような同意で就業し、入社後にそのような手続きに基づいて撤回することも自由でございます。」
「すごい答弁ですね。採用時に高プロを飲むか飲まないか、飲まないなら採用しない、まだ契約にないから違反じゃないんだ、すごい答弁ですね。嫌だったら採用後に撤回してください、ですか。すごい話ですね。これもとんでもない話だと思います。(この後派遣労働者に高プロは適用できないことを確認して、廃案を求めて終わり)」
6−10号はそれぞれ
6号:労働者の健康がやばそうだったら、健康診断とかなんか措置を講じると決めておく
8号:苦情処理の仕方を決めておく
9号:不利益な取り扱いをしてはならないと決めておく
10号:その他、厚生労働省令の定めることについて決めておく
ということなんですが、ここが労使委員会で妥当な結論が出ていても、この条件に違反したからといって直ちに高プロの対象から外れることはないんだぞ、というとことですね。
高プロに関しては自民党議員からも疑問を呈する質問がされていますけど(農水の山田議員とかもかなり口うるさく言ってる)、延長することになったから通る確率はほぼ100%になったと思います。先週末の世論調査がもう少し悪かったらひょっとしたら国会閉じてたかも知らんけどね。
あとすごく気になっているのは、重要法案と内閣が決めているはずのものの審議時間が一昨年ぐらいと比べて異常に短くなっていること、野党との合意形成の努力をほぼ放棄していることですね。安保とか共謀罪とかは、どんどん問題点が出てくるもんだから審議尽くされてなかったと私は思いますけど、外形的な時間だけはかけてましたよね。延長するにしたって、一応与野党党首会談で、自民党の総裁が野党のリーダーに延長への理解を求めるぐらいの最低限の体裁は整えようとしていました。でもカジノ法案とかマジで議論する気ねーなってのが丸出しでしたし、高プロにしたってどんどん新しい問題点が指摘されるわ、基本データにまで問題あったのに、審議に時間をかけないわで本当に国会軽視はどんどん進化してる。安倍さんの中では、安保とか共謀罪とか森友、加計学園問題で、変に審議したから支持率が下がっちゃったと多分思ってて、国会で審議するだけ損だと思ってるのがだだ漏れなんですよね。延長したのに、国会の最終盤は外遊でいないらしいし。今年これ、ということで、これが対して問題視されてないな、と思ったら来年はもっと非常識なことやってくるのが安倍さんなんで、本当にいい加減辞めさせないと、前例主義の国会では取り返しがつかないことになる。私はご存じのように、安倍政権に悲惨な末路を迎えて欲しいので、総裁選不出馬で、岸田さんに禅譲とかされると、それはそれでムカつくんですけど、本当に国会はやばいですよ、マジで。
行政が改ざんで国会を欺いていたことが明らかになったってのに、もう何事もなかったかのようになりつつあるのは本当にやばい。ここを乗り越えちゃったら本当にやばい。それは共有して欲しいんでよろしくお願いしたいところです。
高プロは、上西先生や佐々木亮先生、嶋崎量先生らの労働弁護士の人たちが一生懸命発信してくれているので、ぜひそちらを見ていただきたいんですけど、立憲民主党の石橋通宏議員の質疑がとても良かったので書き起こしておきます。
石橋議員は、はっきり言っちゃうと喋り方が苦手なんだけど、法律で担保されていることの重要性と、国会できちんと言質を取っておくことの重要性がわかっているなぁといつも思っているので応援している。というか吉川沙織さんもすごく好きな議員なので、情報労連はなかなかやるな、と思っている。労働貴族と揶揄されようが、ノブレスオブリージュを果たしているのではないかにゃ。
ちょっと脱線するけど、労組出身議員を、労働貴族と毛嫌いする人は多いと思うんだけど、私は国会できちんとした議論をしてくれるのであれば、どこ出身でも構わないし、人間が集まって意見の集約をしようとするときは当然政治が生まれるので、私は労組内の勢力争いも別に否定的には見てないけど、さすがに神津さんは、高プロ通っちゃったら責任取って辞めるべきだと思う。安倍さんは器がちっさいから、民主党政権時代を恨んで連合会長との政労会見を拒否し続けてきたり、労政審に労組の代表者入れない部会を作っちゃったり、明らかに労働政策での連合のプレゼンスが低下していた中で、2016年ぐらいから働き方改革関連法案の作成にあたってちょっと秋波を送られた連合が政権に擦り寄っちゃった結果が高プロ容認なわけだけだから。当然責任は取るべきでしょ、と思う。いやならもっとしっかにりと働けよっていう。結局この辺の連合の動きが、全労連の共産党との共闘をはっきりうち出して、連合との関係を強化しようと前なんとかさんを焦らせてしまったとこも多分にあるわけで。私としてはそのせいで、国民民主党ができちゃったもんだから、内閣委員会の委員長が与党系に変えられちゃったりで、カジノ法案も全然議論されないまま通っちゃったし、いろんな八つ当たりを神津さんにはぶつけていきたい!
前半、高プロの年収水準の話で、諸手当を年収見込みに含むかどうかを問いただす石橋議員。確実に支給が見込まれるのであれば、諸手当を含むと労使で合意さえすれば問題ないらしい。石橋議員らの試算によると基本給850万くらいという場合も、現行水準で可能な模様。後半、内閣法制局を読んで、法文解釈をさせる石橋議員。内閣法制局はさすがにひどいごまかしはできず、素直に条文を読んだ回答をする。ここで法制局に答えさせている石橋議員は賢い。加藤や山越局長に聞いても、「同意があるから大丈夫」の結論にするに決まっとるもんな。
「略)今日、内閣法制局の方にお見えをいただいております。これ、もう色々議論してまいりました、我々が、問題視しているのは、決議事項に違反した場合の法的効果はどうなっているか、ということです。これ、決議の要件さえ満たせば、届出制ですから、労基署は受け取るわけです。いちいちチェックなんかしません、できません、無理です。運用始まった、実際は決議に違反していた。大事なのはそん時に、法的な効果がどうなるのか、ということが大事なんです。まず法制局、端的にお伺いします。41条の第1項、決議事項、第1項から10項まであるわけですが、それぞれ決議違反が判明した時の法的な効果を教えてください。」
「お答えいたします。法案改正後の、第41条、第1項につきましては、2号に掲げる労働者を1号に掲げる業務に就かせた時、労働時間の、深夜、休日に関する割増賃金の規定は、その労働者には適用しない。ただ3号から5号までに規定する措置のいずれかを、使用者が講じていない場合は、その限りではない、とされていますので、第1号から第5号までに掲げる事項に関して、決議が遵守されていない場合には、労働時間等に関する適用除外の効果が生じないことになります。また6号から10号までに掲げる事項につきましては、決議が遵守されていないとしましても、労働時間等に関する規制の除外の効果に、影響が生ずることはない、えー生ずることはあるとされておりません。」
「お分かりでしょうか、これすごい大事な、法制局の見解、だと思います。法制局もう一点だけ、先ほど答弁いただきましたが、第1項の第2号に掲げる労働者に第1号に掲げる対象業務に就かせた場合、除外をされるという、そういう建てつけ、整理でした。先ほど、えー第1号の対象業務の決議、についてですが。もしですね、適用事業所で、実際の運用の中で、明らかに、対象業務としての要件に欠く、要件に違反している、本来対象業務として認められるものでなかった、ということが明確になった場合には、その対象業務自体が、この第1号の対象業務の要件を満たさなくなる、ということがあり得る、ということでよろしかったでしょうか(石橋さんがずっと聞いている、対象業務でない業務で不適切な運用であった場合に、高プロから外れるのは決議された対象業務自体か、労働者か問題の確認」
「個別の事案におきまして、法に定めた条件を満たすかどうかにつきましては、事実認定の問題でございますので、厚生労働省において判断されるものと思いますが、今、一般論で申し上げれば、今ご指摘がありましたように、明らかに要件を満たしていないということが判断されるということがあったとしますれば、1号に定められた決議が遵守されていないということで、労働時間等の適用除外の効果が生じなくなるということになると思います。」
「対象業務についてお伺いをしています。第1号です。昨日レクでやったはずです。第一号について、明らかに対象業務としての要件に欠くということになった場合には、対象業務自体が、高プロの対象から外れなければならない、そういう場合が、ありうり、あり得る、ありえますね。それだけ答弁してください。」
「(繰り返し)今ご指摘のような明らかな1号業務ではないということが明らかになるのであれば、その業務自体が、対象にならないということになると思います。」
「はい。1号で、業務自体が、対象業務にならないという法制局の見解でした。大臣、お聞きいただいたと思います。1点目の点、大変重要です。第6号から第10号までの決議事項については、仮に決議に違反しても、高プロの適用除外にならないんです。省令でそんなこと規制できません、委任されていませんから。てことは、例えば、この中に大変重要なものが入ってますね。第9号は不利益取扱いの禁止です。衆議院の修正、第7号は同意の撤回です。たとえこれに事業者が違反しても、高プロの適用除外にはならないんです。これ、法案、欠陥じゃないですか」
(誰も手を上げないので、委員長がどなたが、と促し加藤が渋々手を挙げる)
「今お話しありましたように、7、失礼、6号から10号、これは適用の除外にならないということであります。これ制度の適用の考え方としては、当該事業場の現状を熟知した労使が合意して、制度導入した場合において、対象業務や、対象者の要件を定めるもの、あるいは個々の労働者の要件に直接かかるもの、これは制度の根幹に関わるということで、これが満たされていない場合については、条文上、明確に制度が適用されない。ま、すなわち高プロとして無効、ということであります。(働かせた分は残業代を払わないといけない)ですが、その他については、決議に基づいて、実施されることが当然求められるわけでありますけども、まずは当該事業場の労使委員会で実施状況を把握し、その履行確保を図っていただく、その上で、仮に不履行があれば、厳しく指導していく、こういう姿勢で臨んでいきたいと思います。こうした内容の条文については、えー先般、労政審においても、概ね妥当(これ労働者代表がいくら反対しても概ね妥当以外の結論が出ないからね。多数派を政府が推した有識者と使用者が占めてるから)ということでございます。また、現在の企画型裁量労働制においてもですね、同様に、措置に応じてですね、不履行があった場合には、無効ではなく、指導による対応をしている、という事例もあるわけでございます。」
「だからいいってことですか、大臣。それは僕らがずっと問題として指摘している話ですよ。現行の裁量労働制に、深刻な問題があるでしょう。なぜ過労死が、労働災害が起こってるんですか、裁量労働制で。そういう制度上の欠陥があるのに、その修正も、その適正化を、全部取っ払っちゃった(裁量労働制の拡大と引き換えに、裁量労働制の修正を入れていたので、裁量労働制の拡大がなくなったら、裁量労働制の改善策まで引っ込めた安倍とかいうクソやろうがいましてね)。なんの改善策も講じられてない、それをそのまま高プロにひっぱてるんですよ、だから同じことが起こるんですよ。首かしげないでください、責任ある答弁ここでしてくださいよ。大臣、認められるでしょ、これ、大臣は本人の同意があるから大丈夫です、同意するんです、言い続けている。でも今明らかになった。たとえ同意で、”お前、同意しなかったから、もう処遇しない、お前降格だ”。ね、こう第9号(に関する決議)に違反しても、何のお咎めもないんですよ。気をつけろよーで終わりなんですよ。第7号で衆議院で修正された、じゃあ同意の撤回、”いやダメだ”って言っても、何のお咎めもないんですよ(ささきりょう先生は、ここは決議だから、使用者がいいといえば認めるとしちゃっても問題ないと書いておられましたね)。大臣、これで何が同意するから大丈夫だ、ですか。欠陥でしょ、それ。そんなもんでいいんですか、大臣。さっき難波委員が言われた、働くものの命を守るのが大臣でしょ。守れないじゃないですか、大臣、大臣。省令で規定できないんですよ、委任されてないから。欠陥なんですよ、これ法律の。大臣、どうするんですか」
「あの、今委員ご指摘の不利益な取り扱いというのは、それはもう同意されていないわけですから高プロは発生してないわけですよね。いや、ですから、本人が同意していない以上、高プロが無効になる以前に、高プロの契約は進んでいないんで、当然、この無効、有効の契約がそもそもない、その、不利益取扱いをどう考えるか、これは別途の問題につながっていく、あの今委員が御指摘なのは、適用が除外するか、しないかって除外かってことでありますから、そこにはかかってこないということになると思います。」
これ典型的なすり替えですね。不利益な取り扱いに関する労使決議を遵守しなくても、その労働者の労働は高プロの対象業務として維持されるんだとしたら、不利益な取り扱いを匂わせながら、強制的に同意させようと試みるのがやり得になるでしょ、というのが質問者の意図でしょ。同意してないから、高プロは発生してないから契約がそもそもないとかまじで意味わかんないんだけど。私には確定的なことは言えないんで、聞いて欲しいんだけど、3−5号の決議に違反して、高プロの対象外の業務を高プロとして、割増なしで働かせていたとしたら、割増賃金の支払い義務が事後的に生じるはずだけど、6ー10号の決議に違反していたとしても、それによって高プロの業務である事による適用除外効果は消えないわけだから、決議違反によって割増賃金の支払い義務は発生しないんではないのかな。さすがに同意の強制が証明できれば裁判では勝てるだろうけど、難しそうだし。でもちょっと石橋議員は違う方向にいっちゃったんだけど。
「じゃあ他の号、同意の撤回はどうですか。大臣、重ねて言います。6号から10号に関しては、それに違反しても、お咎めなしなんです。ね。気をつけてよって言われるだけなんですよ。大臣それお認めになるでしょ。省令でどうにもできないんですよ。委任されてないから法律に。そんな制度でいいんですか、重ねてお伺いします。ごはん論法やめてください」
「ちょっとごはん論法の意味がわかんないんで、あれですけども、先ほどのように、不同意であれば、契約は打ち切られることになるわけですから、あの、それと、その結果として、それに対して、どういう対応をしていくのか、というのは別に考えなきゃいけない、我々も、まずは労使委員会、あるいはその中で、履行を図っていただくわけですけども、仮にそうしたことが、しっかり行われていなければ、指導等を通じてですね、しっかり厳しく指導していく、ということでございます。別にそれを看過するということを申し上げてるのではなくて、それに対する対応としては、監督指導を通じて、その是正を図っていくということでございます。」
「結局、何か重大なことが起こらないと気づけないんですよ。気づいても、この号の違反では、何にもできないんですよ、気をつけてねー次回はやらないでね、それしかできないんですよ。(高プロの適用自体を)取り止めにできないんですよ。これ大臣認めなきゃいかんですよ、そういうものです。法制局がそういう風に言われていますから。大臣重ねて首傾げてますけど、そういう法律ですよ。法制局が認めているんだから、これは認めないといけないですよ。そういう欠陥のあるものを、本人の同意があるから大丈夫です、と通そうとしてるんけど、不利益取扱いをチラつかせて、いくらでも同意を取り付けることはできるんです。現場でそんなことが起きるんですよ。”同意しなかったらわかってるだろうね”、本来それだけで9号違反でしょ、本来。同意せざるをえない状況に追い込まれるんですよ。そういう場合にも、労働者がクレームしたって、何のお咎めもないんじゃ、クレームのしようがないじゃないですか。そういうことを申し上げてるんですよ、大臣。わかってんですかね。
具体例をあげましょう、前回新規採用労働者に対して、高プロの新規採用もできると、これもびっくりしましたけど、確認しますが、新規採用の時、まぁ中途採用でしょうね、高プロの対象だったらね、いきなり学卒の新規はないでしょうから。採用時に、高プロに同意すれば採用する、しなければ採用しない、これは9号違反ですか。」
「えーと仮に採用前の段階でそのようなことが起こった場合ですけども、労働基準法が適用される、労働者、使用者の関係がないわけなんでありますので、不同意にかかる不利益取扱いの禁止を含めまして、労働者に高度プロフェッショナル制度にかかる条文が適用されるわけではございません。ただ、他方で、労使委員会の決議事項に、対象労働者の同意の撤回に関する手続きを定めなければならないとされておりますので、定めなければ、高度プロフェッショナル制度は適用できなくなりますので、一旦そのような同意で就業し、入社後にそのような手続きに基づいて撤回することも自由でございます。」
「すごい答弁ですね。採用時に高プロを飲むか飲まないか、飲まないなら採用しない、まだ契約にないから違反じゃないんだ、すごい答弁ですね。嫌だったら採用後に撤回してください、ですか。すごい話ですね。これもとんでもない話だと思います。(この後派遣労働者に高プロは適用できないことを確認して、廃案を求めて終わり)」
6−10号はそれぞれ
6号:労働者の健康がやばそうだったら、健康診断とかなんか措置を講じると決めておく
8号:苦情処理の仕方を決めておく
9号:不利益な取り扱いをしてはならないと決めておく
10号:その他、厚生労働省令の定めることについて決めておく
ということなんですが、ここが労使委員会で妥当な結論が出ていても、この条件に違反したからといって直ちに高プロの対象から外れることはないんだぞ、というとことですね。
高プロに関しては自民党議員からも疑問を呈する質問がされていますけど(農水の山田議員とかもかなり口うるさく言ってる)、延長することになったから通る確率はほぼ100%になったと思います。先週末の世論調査がもう少し悪かったらひょっとしたら国会閉じてたかも知らんけどね。
あとすごく気になっているのは、重要法案と内閣が決めているはずのものの審議時間が一昨年ぐらいと比べて異常に短くなっていること、野党との合意形成の努力をほぼ放棄していることですね。安保とか共謀罪とかは、どんどん問題点が出てくるもんだから審議尽くされてなかったと私は思いますけど、外形的な時間だけはかけてましたよね。延長するにしたって、一応与野党党首会談で、自民党の総裁が野党のリーダーに延長への理解を求めるぐらいの最低限の体裁は整えようとしていました。でもカジノ法案とかマジで Permalink | 記事への反応(3) | 16:52
どうでしょう、どっちも電話して、きいて所轄のほうに行くといいのかも?
こんなのもあったよ。こっちのほうがいいかな?
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/kanren_shisetsu/annai.html
▶全労連
などがあって、各業界で労働組合が重なっているので、労働者の奪い合いになっているのが現状だ。
ぶっちゃけ、カネ出してタダ働き(活動)してくれる労働者を奪い合っている。
末端で共産党系と民進党(社民党)系が仲悪いのに国の方だけ協力するなんてちゃんちゃらおかしい!
なんせ国連でも「人道に対する罪」に匹敵すると糾弾された拉致問題について、北朝鮮が「1年間で調べられませんでした」なんて言って、調査期間の延期を通告してきたのに、共産党などは赤旗で批判すらしないからな。
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調査・賃金支給訴え/DIO問題 全労連が厚労省要請/小池議員同席photo
「拉致」も「北朝鮮」も、影も形も見当たりません。ある意味、徹底しておりますな。
頂いたコメントへのリプライとして、ちょっと補足したほうが良いかなと思ったのでまた書きます。
全ての労組が政治色が強いわけではありません! 特に各職場の労組(単組)レベルでは政治色がほとんどゼロのところも多いのではないでしょうか。
人気ブコメの中に
というコメントがありましたが、私たちの職場の労組は実はかなりこれに近いです。
私たちの労組は政治色は殆どゼロであり、事実上「職場環境の改善のための研究所内互助会」的な組織です。執行委員も各部署内での持ち回り任命(任期もだいたい2〜3年)なので政治色を前面に出す委員も居ないし、もし居たとしても周りの委員におそらくドン引きされるでしょう。
活動としては組合員・非組合員の区別もそれほど強くせず、職場環境の改善にフォーカスすることに徹しています。近年は最重点の課題として「契約職員の処遇改善」を訴え続けており、交渉も続けています。そのことが評価されて、なのかどうかは分かりませんが、研究所系の労組としては珍しく近年も加入者数を増やしています。(大幅アップとまでは言えませんが)
なので、先日の話は「そんなノンポリな労組でやりがいを持って活動してたんだけど、いざメーデーに動員されてみたらいきなり政治色が強くてドン引きした!」という話です。全ての労組が政治色が強い、とかそういう話ではありません。
なので、もし「労組って政治色が強くていやだよね」と思っている方々におかれましては、政治色の強さは各単組によって大きく異なると思われますので、執行委員の経験がある方に「うちの労組はどのくらい政治色が強いですか?」と聞いてみると良いかと思います。
少なくとも私の場合、単組レベルでの活動に全く違和感はありません。違和感があるのは上部組織でのレベルの話しです。
そういうことですよね。
殆どの活動は単組レベルで完結するのですが、研究所間で連携して対処しなければならない案件もあり(具体的に書くと秒速で地域が特定されそうなので書きませんが)、上部組織とも一定の友好的な関係を保つ必要があります。また、各単組の身の丈を超えること(メーデー開催とか)については既存の組織力のある団体に頼らざるをえない部分があるのかと思われます。
そこでそのような「組織力の強い団体」に協力を仰ぐと、バーターとして政治色が不可避的に入れられてしまうようです。「うんざりだけど、しょうがないよね」というご意見もありますが、私の意見は「しょうがないけど、うんざりだよ!」というものです。
「職場環境の改善のための互助会」としての私たちの単組の観点からは、加入者数の増加はその単組の「戦闘力/正統性の増強」に直結するのでとても大事なのですが、あまりに強い政治色を見せつけられると加入者数が減りかねないので本当に止めてくれないかなあと思わざるを得ません。
まあ実は上部組織ってどういう人が牛耳ってるのか実は良く知りません。単組のいち執行員レベルだと上のことはよく分からないのです。
実際のところはどうなのでしょうか。意外と若い人も多かったりするんでしょうか?
誰か詳しい人がいたら教えて下さい。
「今どきいくらなんでもメーデーでこんなこと言わないだろ」「全労連系だったら今はもう安保粉砕って言うはずないよね」などのコメントが実は一番ほくほくいたしました。一連のブコメを「良識派の市民の声」としてプリントアウトして上部組織の会合で回覧させていただけるよう動いてみたいと思います。あの現場を共有していた幹部の方々が何とおっしゃるのか楽しみです。
「これ書いてるのぜったいあの人だな」と思ってもそっとしておいてください。もしこの話題がでても知らん顔しますのであらかじめご容赦ください。
http://anond.hatelabo.jp/20140114181404
労組もそうだけど、「組合」の目的は、その組織を構成する人員の主張を通すことなので、
政治的な事をやる組合は、それが組合員の為になっているからやっています。
1つの会社の組合(単組)だけでは力が不足しているので、幾つかの会社の組合が集まって共同の組織を作っていて、
そのピラミッドの頂点がナショナルセンターと呼ばれる「連合」や「全労連」となります。
ナショナルセンターの構成員は非常に多く、様々な業種となることから、
再雇用とか男女雇用あたりは組合が存在していなければもっと異なった形となったでしょうし、
(組合員のほとんどは正社員である事から、いま働いている正社員を不遇とすることはできません。)
また、単組は、ナショナルセンターなど、上部団体の意向で政治的な事を行う事もありますが、
ほとんどは「労働環境の改善」と「給与交渉」が主な役割となります。
とは言っても、組合上層部は人事系とズブズブな御用組合も多数存在しますが。
まずは少し自己紹介。
私は東海地方にある政府系(独立行政法人あらため研究開発法人)の某研究所勤務の正規職員です。職場の労働組合の執行委員をやっています。執行委員としての担当は次世代育成(子育て支援等)についてです。ちなみに夫は医者で、世帯年収は1億円で、家柄としては明治天皇の玄孫で、悪そなヤツはだいたい友達です。(*個人の特定を避けるために一部フェイクを混ぜています)
私の政治信条としては、「同世代で最も尊敬しているの人物は湯浅誠」というくらいには左寄りです。ロスジェネ世代でポスドクを渡り歩いた経緯があることからロスジェネ論壇にはとても思い入れがあります。
なんだけど。
この前、研究所の労組の執行委員としてメーデーに動員されて参加したわけですよ。私としては、いちリベラルとして職場の環境を少しでも人間的なものにするために労組に参加しているわけなんですけど、なんかメーデーの行進とかで何故か「日米安保粉砕!」とか「原発反対!」とか「オスプレイ反対!」とかのシュプレヒコールを周りのサヨク(全労連?)の人に促されるんですよ。
びっくりしました。
いや、ほんと、やめてくれ!と心から思いましたよ。
メーデーの日くらい本来の「人間らしい職場環境」のために叫ばして欲しいんですけど。
「契約職員の処遇改善!」とか「ポスドクに職を!」とか「パワハラ撲滅!セクハラ殲滅!」とか「残業粉砕!」とかなら幾らでも叫びますよ。なんならたとえ血を吐いたって叫びますよ。だってメーデーだもの!!
なのに「日米安保粉砕!」とか叫ばされるのは意味わからないですよ本当に。何なの。
伝え聞くところによるとそういう労働環境の改善に関係ないようなシュプレヒコールをさせられることについて研究所間の労組の会議で毎年かなり揉めているらしいのですが、労組の上の方に居る老害どものせいで結局ぜんぜんその辺りが変わらないらしいのです。
なんつーか。そんなことやってたら組織率なんて上がるわけないんですけど!
ああ本当にうんざりする。
なんだかなあ。
#ちなみに同じ研究所にいる労組の委員の方々はみんな真面目に職場環境の改善について考えていて、基本ボランティアでいろいろ働いている偉いひとたちです
役所の組合は大きく2種類あります。一つが共産党系の組合、全労連系の「自治労連」と民主党系(旧社会党)の組合、「自治労」に分かれます。
これはその通り。ただ、次の箇所はちょっと違う。
組合は先程の自治労連系と自治労系で内部対立をしていると思いますが、やはり、圧倒的に自治労系が強いのが相場なのではないでしょうか?
普通、同じ自治体で自治労連系と自治労系両方の系統の人がいる場合、別々の組合を作っているので、委員長・書記長ポストの取り合いになることはないと思うよ。
自治労連と自治労に分裂する前(全労連と連合ができる前、自治労が総評に加盟していた時代)なら、同じ組合の中で主流派系(現在の自治労系)と反主流派系(現在の自治労連系)で争うケースが多かったけど。
(ここでいう主流派と反主流派は、あくまで当時の自治労全体でみての数の差による。自治体によっては、反主流派の方が数が多く、自治労連系の組合が旧来の組合名を名乗っていて、逆に主流派系が出て行って「じちろう○○職労」とか、「○○ユニオン」とか別組織を作って今に至っているところも。)
これは自治労系のみ。自治労連系は政党支持の自由を謳っているし、共産党は企業団体献金を受け付けないので組合費が政党に流れることはない。
お久しぶりです。かつて増田でブログを書いていたとある地方公務員です。
http://anond.hatelabo.jp/20120922164617
とある地方公務員が日々思ったことを10のコラムに分けて書いてみた
http://anond.hatelabo.jp/20121012225331
http://anond.hatelabo.jp/20121013233222
http://anond.hatelabo.jp/20121015233513
http://anond.hatelabo.jp/20121022220611
選挙も終わり、案の定自由民主党が最大多数を獲得して、これで安倍政権の長期政権が見えましたね。
これが果たして、これからの日本にとって良いことなのかどうかは今後注視しなくてはいけません。
この数年で公務員という立場から、安倍政権、アベノミクス、国土強靭化、地方創生、など書きたいことがたくさんあるのですが、今回は最近話題となった選挙について書いてみたいと思います。
今回は選挙を通じて、自民党、民主党、共産党について書きました。
なお、思いつきでズラズラ書いていますので、その点は悪しからず・・・
都市部では維新の党や次世代の党、などニュー政党が選挙活動を展開していましたが、基本的に地方の国政選挙は自民党の独壇場で、対抗できるのはほとんどいない状況です。
対抗するはずの民主党も地方にそもそも組織を持っていない(弱い)ので、頼みの支持基盤である労働組合、自治労、日教組、部落解放同盟といったところが動くわけですが、
いやはや、自民党を支持する組織はあまりに広く農協、商工会議所系、青年会議所などなど、当然自民党には青年部、青年局も組織しており、役員は
たいがい地元の中小企業や町内会の役員も兼ねているので、やはり強い基盤をもっているわけですよ。
そこに県議会、市議会、町議会、村議会と末端までわたる議員をフル動員して選挙を展開するわけですから、圧倒的に組織力に差があるのですね。
そんな地方において強固な組織をもつ自民党が、さらに創価学会を事実上の支持母体として存在する公明党と組んでいるので勝てるわけがないのです。
まさに「小選挙区は自民党候補、比例は公明党」という最強のタッグなのです。
意外と思うかもしれませんが、候補者がいない、選挙カーに乗っていないなんて普通です。
候補者がベテランであるほど、自分の選挙区はお国家老の重鎮県議に選対を任せて、自分は若手の応援に行くと、奥さんが回るのですが、そこは先述の自民党の組織力で候補者の穴を埋めるわけですね。
誰も選挙カーなんて見ないわけです。大事なことはその候補者のカンバン、知名度なのですから、別に本人が乗っていようがいまいが関係ないんですね。
皆さんご存知と思うかもしれませんが、役所の組合は大きく2種類あります。一つが共産党系の組合、全労連系の「自治労連」と民主党系(旧社会党)の組合、「自治労」に分かれます。
ちなみに、公務員のほとんどはなんとなくみんな組合に加入して、なんとなく毎月組合費を払っているわけです。
んで、そのお金は組織対策費という形でその組合が支持する政党に流れるわけです。いわゆる組合活動の延長線上の政治闘争というやつです。
だいたい、組合は先程の自治労連系と自治労系で内部対立をしていると思いますが、やはり、圧倒的に自治労系が強いのが相場なのではないでしょうか?
なので、組合の書記長、委員長ポストは自治労系が占める状態になるので、組合は民主党系候補を応援するわけです。
え、公務員は選挙活動できないのでは?と思ったと思うかもしれませんが、これには抜け道があります。
具体的には、離れた町に組合活動として、泊まり込みでビラ配り、ポスティング、ポスター貼りをするわけです。
これは他の自治体でも行われているのではないでしょうか?
実際、民主党はサポーターという形で組織を広げようとしても、いざ選挙となると動かない。
公務員だろうがなんだろうが、組合活動の延長線上でやっているだけ、なのですから。
このように実働部隊としての組合は民主党になくてはならない存在です。なので脱組合を掲げるのは良いのですが
最近、民主党候補の事務所でスタッフとして働いたら、組合幹部が偉そうだったという内容だったと思いますが。
それはその通りです。というか、組合の専従って何であんなに偉そうなんですかね?笑
共産党については、じっくり書きたい(笑)のですが、選挙に限ると、本当に票がぶれないですね。
共産党支持者の9割は固めてきます、これは公明党も同じですが、やはり共産党ですね。
しかし、共産党支持者がどんどん高齢化していくという切実な問題を抱えています。
なので、民青を使ってなんとか大学生をオルグしたいわけですが、新規会員はあまりいないようです。
だいたい、親も共産党で、子も民青というようにだいたい共産党も世襲?のように続くものですから。
票がブレないというのは、裏を返せば、無党派層に浸透していないのです。
票を守るがゆえに、柔軟なことが言えない。気づく人も多いですが、共産党の候補者はみんな同じ事を言ってますし。
演説スタイル、話し方も同じ、なんというか、自民党のもつ勢い、熱い感じというより、語りかけるような感じ。
なので、本当に党が中心にあり、あくまで地方組織は細胞なのだなぁとつくづく感じます。
そして、小選挙区は別としても、比例区は共産党に入れた人も多いのではないでしょうか?
共産党はなんだかんだで、現在の日本政治における唯一の反自民党の受け皿になっているところに日本政治が行き詰まりを感じます。
個人的には共産党は地方に必要だと思うし、日本においても必要だと思いますけどね。
アベノミクスなんてあんまり関係ない。争点になりません。一応自民党候補者はアベノミクスを宣伝しますが、あんまりわかっていない。
昔のように新幹線が来る、道路が通る、ということが今はあまりできませんし、結局そういう政策うんぬんよりも目に見えるハードのインフラ誘致
それが最もわかりやすいんですよね。
アベノミクスでも関係あるとしたら、第三の矢といわれる成長戦略でしょうね。
とはいっても、地方に関係ある農業分野でいえば、結局狙いは農協解体して、JAバンクの金が欲しいんだろ??と郵政民営化で苦しんだ地方民としては
思うわけですよね。これから、いろんなコンサルが地方、中山間地域に入ってきて「スキーム」「シナジー」という言葉をお年寄りにレクをすると思うと・・・
で、だからといって、今更「人からコンクリート」的な政策をしても、いかんせん人手不足なんですね。
なので、不落、不調続き。
はてさて、今後果たして再分配が地方の隅々まで行き渡るのか。。。
ということは選挙では議論されず、まあ、他よりマシと言う理由でやはり自民党がダブルスコアで勝っちゃうんですね。
自民党支配という言い方が正しいかわかりませんが、果たしてアベノミクスが地方の発展に寄与しているのか?
むしろ、円安による物価高、追い打ちをかける消費税増税、など地方にとっては苦しくなるばかりです。
あと、下野して自民党が右に寄った感もあり、かつての自民党保守本流といわれた宏池会的な憲法観から清和会系の改憲路線がもはや自民党を支配しているのも
かつての自民党は、経済政策は社民政策、政治政策は憲法の枠における解釈によって積み上げてきました。それが、スピード感、強力なリーダシップの名の元にバラバラにされました。
今の自民党はネオコン、ネオリベ的な感じもあり、ぶっちゃけ安倍さんもアベノミクスを強調している割には、経済よりも頭の中は戦後レジームの脱却、亡きお祖父様の悲願を成就
が最も関心があるんじゃないかなぁと思い、地方創生もそんなにプライオリティ高くないんじゃないかと疑ってしまいます。
とはいえ、しばらく自民党政権下、最も言えば安倍長期政権の下で我々公務員は働くのですから、十分に研究しなくてはいけないですね。
と、ほらね。結局散漫なレポートとなりました。だらだらの長文にお付き合い頂きましてありがとうございました。
ご質問などがありましたら、ブクマのコメントにてお願いします。答えられる範囲でお答えしますゆえ。
ブログを始めました
2013.07.01
研究と報告96 自治体非正規雇用職員の働き方と賃金労働条件の実態と課題
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はじめに
私たちは1993年8月、自治体に直雇用されている非正規職員と、自治体業務を外部委託された職場で働く公益法人や民間企業労働者(=公務公共関係労働者)で「自治体関連労働組合協議会」(略称「関連協」)を結成しました。2009年の自治労連大会で、「自治労連非正規雇用・公務公共関係評議会」(略称「非正規公共評」)に名称変更し、今日に至っています。
病気にもなれない
非正規労働者にはほとんどの場合病気休暇はありません。病気になり有給休暇を使い果たすと欠勤になってしまいます。たとえば臨時職員(22条適用)がちょっと大病して休まなければならないとなると、6ヶ月で任期満了なので、病気であろうがなんであろうがそこで首を切られてしまいます。明日から働けない、仕事もない、身体もしっかり治ってない、そういう状況で放り出されてしまう人もいます。
私の地元の静岡でも清掃の臨時職員だったAさんは、自宅で脳幹出血で倒れてしまう。病院に運ばれてICUに入った。その後、かなり元気になられたけど言語障害があって職場復帰ができない。どんなに労働組合で運動して要求書を出しても、「臨時ですから…」ということで半年目に雇い止めになる。その後、その方は一時生活保護を受けたりしていましたが、いまはマヒが少しよくなり仕事を見つけられましたが月収が10万にも満たない。いま自治体の中で仕事をしている臨時職員はそういう状況の下で仕事をしているのです。
悲しみにも差
賃金も劣悪で、正規職員に比べると3分の1、ひどいところでは4分の1ぐらいの実態です。昔から村八分という言葉がありますが、火事とかお葬式のときは村八分にはしないといいますが、私たちは両親が亡くなったときとか、親族の悲しみにさえ差別があって、正規の方は配偶者が亡くなれば忌引休暇があると思うのですが、非正規職員に正規職員と同じように忌引休暇が付与されている自治体は稀です。悲しみにも差があってお葬式にさえ満足に休みが保障されていない。親が亡くなっても1日しか休みがない。あとは有給休暇を使うか、有給休暇さえもない労働基準法違反の自治体も少なくありませんが、有給休暇を使い果たすと欠勤になります。欠勤になると収入が減る。そのいたちごっこのような状況の下で自治体の業務を支えているというのが、いまの私たち自治体非正規労働者の実態です。
1、総務省「臨時・非常勤職員の実態調査結果」から何を読み取るのか
2013年3月29日に総務省が「臨時•非常勤職員に関する調査結果について」(2012年4月1日現在)を発表しました。自治労連は、自治体で働く非正規職員の数を含めた実態の公表を総務省に要請をしてきましたが、総務省がはじめて臨時•非常勤職員数を公表したのは2005年です。そのときは45万6千人。そして2008年にも調査をし、49万8千人と発表されました。
今回の調査では、60万3千人で、前回2008年調査より10万5千人も増えています。この間、総務省は「集中改革プラン」(2005年〜2009年の5年間)の作成を自治体に強要し、自治体は職員削減や民間委託を推進してきました。その結果、非正規労働者がどんどん増えているという実態が今回の数字に現れています。
20130524_001
調査対象/2012年は任用期間が6ヶ月以上、勤務時間が週19時間25分以上/2005年、2008年6ヶ月以上、勤務時間が週20時間以上/任期付短時間職員・再任用短時間勤務職員は除外
総務省は任期付短時間公務員制度の積極活用をすすめる「4・24通知」(2009年)を出していますが、昨年末の総務省調査では任期付短時間公務員は全国で3,745人です。この数字は、自治体の実情・実態に合わない制度であることを明白にしていると思います。
2.職種別
一般事務、保育士等、教員、講師、技能労務職員の順番で女性比率が74.2%を占めています。また、都道府県では看護師、給食調理員が前回より減少しています。
3.任用根拠別
特別職非常勤職員(3条3項3号適用)38.3%、一般職非常勤職員(17条適用)21.1%、臨時職員(22条2・5項適用)40.6%で、いずれの職種においてもわずかですが17条適用が増えていました。
今年3月15日の総務省交渉では、総務省は「任用根拠に関しては各地方の県なり市なりが独自に任用していることであり、各都道府県等に技術的な助言はしていません」と回答しています。しかし、各地方で交渉しますと、「総務省から非常に強い技術的な助言があり、非正規の任用に関しては本当に窮屈です。各市町村のみなさんが窮屈な思いをされているのはわかるのですが、総務省からきつい指導があり、改善をしていかなければいけないという実態はわかってはいますがなかなか改善できないのが実情です」という本音がポロッと出てきます。一方、市町村の担当の方との交渉の席上などで、「処遇を改善してほしい」等の要求をしていきますと、市町村の担当の方も「おっしゃっていることはよくわかるのですが、この任用制度の中ではいまの市町村のできる限界であって、やはり県からのご指導があるので非常に窮屈で難しいです」といわれます。
4.再度の任用の可否、任用期間の上限(雇い止め問題)
総務省は2009年1月23日、「地方公務員の短時間勤務のあり方に関する研究会報告」(以下、「研究会報告」)を公表しました。「研究会報告」は現行の臨時・非常勤職員の任用等のあり方について、ⅰ)任用の厳格化、ⅱ)任期の更新を期待させない、ⅲ)再度任用する際にも能力実証を経て新たな職への任用であることを強調し、ⅳ)一時金や経験加算を否定しています。
さらに同年4月24日、総務省は公務員課長通知「臨時・非常勤職員及び任期付短時間勤務職員の任用等について」を出し、「研究会報告」にそって、任用根拠の「明確化・厳格化」や任用の際に更新の期待を抱かせず、再度任用する場合にも任期ごとに能力実証に基づき「新たな職に改めて任用されたものと整理」するなど「更新への期待権」が発生しない任用管理を強調しています。
両者とも上限設定を強化する傾向になっており、今回の調査結果には、両者の影響があらわれています。
市町村の任用期間の上限を一般事務職でみた場合、「通算任用期間の上限あり」が特別職非常勤職員(3条3項3号)で215(前回214)団体、一般職非常勤職員(17条)で276(前回233)団体、臨時職員(22条2・5項)で466(前回447)団体と増えています。「通算任用期間の定めなし」が3条で483(525)団体、17条で512(554)団体、22条で881(962)団体と任用の厳格化が伺えます。
10年以上の更新を繰り返している団体についても調査しており、都道府県で12団体、政令市で6団体、市町村で444団体となっています。
2、自治労連の取り組みについて
1.「雇い止め阻止!誇りと怒りの大運動」-いっせい雇い止めを阻止しよう!雇用の安定と均等待遇で、より良い住民サービスをめざす
(1)自治労連第32回定期大会で「誇りと怒りの大運動」を提起(2010~2013)
私たちは自治体直雇用の非正規と公務公共関係の労働者の処遇を改善し、大きな運動にしていきたいと3年前から「雇い止め阻止!誇りと怒りの大運動」と名付けた運動を取り組みはじめました。
なぜ「誇りと怒りの大運動」なのかということですが、自治体の非正規・公務公共関係労働者の一番訴えたいところは何かといえば、任用の形態は非正規・公共関係労働者ですが、仕事に対する思いは正規労働者となんら変わりはない。仕事に対する思いや誇りはみんな同じではないか。その「誇り」を傷つけているのがいまの働かせ方の実態ではないかということで、これに対する「怒り」をきちんと打ち出していこうと、「誇りと怒りの大運動」という名前に決まりました。
(2)1年目、組合員の学習と意思統一、対話、労働実態の洗い出し等に重点を置き各地方組織、単組、支部の課題の明確化、総務省署名63,195筆を集める
1年目は自分たちのあり方を自分たち自身が確認し、職場の中にも自分たちはこうやっているんだということをキチンと訴えていこうということにしました。
非正規労働者というのはややもすると自分たちの置かれている立場、処遇は自分の責任なんだという気持ちがなかなかぬぐいきれない。当局から「あなた方はそういう労働条件で納得してこの仕事についたのでしょう。半年でおしまいという約束で仕事についたのになんでずっと働きたいと思うの?」といわれたときに、非正規という働き方についたのは自己責任なんだというところが払拭できないということがあります。
私たちは、なぜこういう雇用形態でしか働けないのかということをいろいろと学習するなかで、自分たちの雇用問題が、日本の国のあり方、自治体のあり方と深く関わっていることを学んできました。正規職員を削減し続けた結果、正規労働者がやるべき仕事を非正規労働者に行わせ、本来、自治体でしなければいけない業務をアウトソーシング(外部委託)する中でこんな矛盾が出てきているんだということがわかりはじめるのです。そうすると「これは自己責任ではないんだ」ということに気づくのです。
また当局がいうような「非正規のみなさんはそれがよくてそういう条件で入ったのだからそんな文句をいわないで働けばいい」ということを言う正規労働者も少なからずいます。「そうではない」ということを学習の中で深めていく。そして正規労働者の方にもそこは理解してもらう。
正規労働者と非正規労働者の溝を埋めていくのは労働組合の力で、要求を1つでも改善して前にすすんでいくような運動をつくっていく。その中で正規と非正規がなぜこんなふうに分断されなければいけないのか。そして民間と公務員がなぜこんなに分断されなければいけないのかということを学習し運動の中で距離を縮めていくというのが大事ではないかと思っています。
(3)2年目は1年目の取り組みを更に具体的な要求前進と組織化をすすめる―雇い止め・雇用中断の撤廃、通勤手当、特別休暇などの獲得、新たに39組織(13単組・8支部・18分会)確立と2地方組織で非正規公共評の立ち上げ、総務省署名70,790筆を集める
2.今後の課題
(1)「雇い止めをなくしたい」
労働契約法が改悪された中で、新しい雇い止めが起きてきていると思っています。これの法律は民間労働者が適用される法律ですが、民間が5年の有期雇用を入れれば、公務のところにも民間にならって有期雇用をどんどん入れてくることは懸念しなければいけないと思っています。とにかく雇い止めをなんとしてもはねのけたいというのは私たちの思いです。これを庁舎内や地域の中に広く打ってでていく。
自治労連は当初から均等待遇にもとづく任期の定めのない短時間公務員制度をつくるべきだという方針を持っています。当面、地方自治法203条、204条を改正し手当などが支給できるような環境をつくる。一方では均等待遇にもとづく短時間公務員制度もつくっていくことがいま私たちの運動の中の大きな柱になっています。
昨年まではこの運動の中で総務省に対して処遇改善を求める署名を取り組んできましたが、今年は最終年度ということで、署名を国会請願署名に切りかえて運動を大きくしていこうということでいま取り組んでいます。毎年、3月の春闘時期に提出していた署名ですが、今年は5月29日提出することとし、いま最後の追い込みの時期です。
2)組織内では、各地方組織や正規単組に「非正規はパ-トナ-」という意識と位置づけ(方針)の変化を作り上げてきています。この到達を踏まえ地域から公務に限らずワ-キングプアをなくす運動を継続しておこないます。
(3)地方組織での実態調査、自治体キャラバン等を積極的にすすめていく
いま自治労連の地方組織の中で、「憲法キャラバン」や「自治体キャラバン」の中で、自治体の非正規労働者の実態調査をさせてもらいたいと話をさせてもらう中で、「資料をおいておきますのでここに記入してください。そしてそれを是非返してもらいたい」という依頼すると、当局も「結構ですよ」と返してくれる。三重自治労連は、毎回、自治体の非正規の職種ごとの労働条件をつぶさに調査し、自治体当局との懇談のなかで、「おたくの自治体は隣の市町に比べると賃金がこんなに低い」と指摘し改善させています。静岡自治労連では昨年、23市に自治体の非正規の実態調査を依頼し、19市から回答が返ってきました。
自治体の非正規の任用根拠や、賃金水準、特別休暇がどうなっているのか、ということも含めて返してくれます。そういうことが非正規運動の処遇改善のための財産にもなるので、実態調査を各地方組織にお願いしたいと思っています。
現在12地方組織に非正規公共評(千葉、東京、神奈川、静岡、愛知、滋賀、京都、大阪、奈良、兵庫、広島、山口)が結成され活動を続けてきています。さらに発展させ、すべての地方組織に非正規公共評の確立をめざします。今年度から来年度にかけて岡山と埼玉で、非正規公共評の結成が予定されています。県内の横のつながりの中で運動をつくりあげて交流しながら、ここの町はこれが取れたのなら、隣の町ではこの条件を取っていこうという運動にできたらいいと思っています。
おわりに
女子高生との対話で
公務員バッシングがすごく強い中で、たとえば自治体のことを外で話すときはすごく勇気がいるんです。全労連のディーセントワークデーのときに私は地元静岡で街頭に立って道行く人たちに自治体非正規労働者の総務省署名をお願いしてきました。最初、道行く人たちはどういう反応をするのかと思っていたら、話し込んでいくと意外に「自治体で非正規の人がそんなふうに働いていて、そんなに賃金が低いのですか」という感じで話が盛り上がってくるのです。
正規職員に関してはどういう感触を持っているのかと思って、「正規もね、こういう働き方でね…」という話をすると、「そうよ、そうよ、公務員がたくさんお給料をもらっているって一概にいえないのよ」という意外な反応が返ってくるのです。最初は「公務員はお給料もらいすぎよ」という感じで石を投げられるのかと思っていましたが、対話して署名をお願いする中で「公務員はお給料もらいすぎよ」といった声は私は全く聞きませんでした。むしろ「そうですよね。自治体の仕事は大事な仕事だよね」という話のほうが多かった。「町役場や村役場や市役所にはこういう条件で働いている非正規がたくさんいるんです」という話をすると、「そうだったの、それは知らなかった」ということで快く署名に応じていただけました。
若い女子高校生たちはどうなのかと思って、たまたま試験が終わったあとだったのか集団で自転車で来て、私が署名行動をしていたら、「おばさん、おばさん、何をしているの?」といわれて、「おばさんは自治体でこういう働き方をしているから、働きやすいようにしてもらいたいと思って署名をとっているの」と話をすると、「エエッ、知らなかった」と。相手に話すときには「自治体の」といってもわかってもらえないので、市役所とか、町役場とか、村役場とか、相手に届くような言葉で話さないとわからない。「どこに住んでいるの」と聞いて、「そこに町役場があるでしょう。その中でこういうお仕事をしている人がいるでしょう。その人はこういう働き方をしているんだよ」という話をすると、高校生でも「そういう働かされ方はおかしいよね」というのが返ってきて非常に会話がすすむ。いまの若い子なので、「おばさんまだここで署名している?」というので「まだいるよ」っていうと「いま試験が終わったところで友だちが近くにいるから携帯でよんであげる」といってくれた。またある子は「いま署名というのをやっているんだけどさ、おいでよ」と声をかけてくれる。そうするとお店の中から女子高生たちがワァ~ッと出てきて、「何をやっているの?」って感じで人だかりになった。それで話をすると「ヘェ~」ということで署名してくれるのです。短時間だったのですが、女子高校生のお陰で30筆ぐらいあっという間に署名が集まった。話をしていくとこっちが思ったほどでもなく勇気を出して、ある意味ワクワクしながら街の中に出ていくというのは大事なことだと思いました。
補論
ILO要請団の思い出-「非正規問題は委員会審議に新たな視点をもたらす」と回答
ILO(国際労働機関)の「条約勧告適用専門家委員会」で、「同一価値労働男女同一報酬原則」をさだめた第100号条約にかかわり、日本のパート労働法の適用状況、男女の賃金格差や間接差別の改善状況などが審理されることにたいし、日本の自治体非正規労働者はパート労働法が適用除外とされ、関連労働者も含め均等待遇とは程遠い劣悪な待遇におかれている実情を訴えるため、6地方組織代表を含む総勢17人が、2008年10月、スイス・ジュネーブのILO本部を訪れ、要請しました。
自治労連の役員のほかに、地方組織からの参加者一人ひとりが職場レポートをもとに自治体で働く非正規・関連労働者の劣悪な賃金・労働条件等について涙ながらに訴えました。
私も代表団の1人として参加させてもらいましたが、非正規労働者の働き方をレポートしていこうということになり、現場で働く非正規の組合員に書いてもらいました。劣悪な働き方を競うような冊子ができました。
私はみんなのカンパでILOに行くわけですが、先ほどお話をしました脳幹出血で倒れたAさんも「大場さんカンパ」と言ってもってくれたものがあった
●愛媛:介護施設で働いていた女性職員3名が職場会議で介護について改善提案をおこなったら、やる気がないといって懲戒解雇された。
●愛媛:住宅販売会社に営業で勤めていた女性が突然、会社から売り上げが減少しているので解雇すると予告された。マンションを買って来月入所予定になっているが、解雇されたらマンション代が支払われない。
●愛知:12月末に解雇予告通知をもらい1月末に解雇。ハローワークに届いた離職票は懲戒解雇になっている。解雇と同時に住まいも放り出されている。
●愛知:警備会社で仕事中にケガ。労災申請をしたが、仕事を変えられて日給7000円だったのが、2000円に下げられた。会社が経費を差し引くのでとても生活できない。
●大阪:旅行者の添乗員をしていて、スペインで脳梗塞で倒れた。(2年ほど前)。会社が労災申請したと言っていたが、やってないようだ。
●大阪:11/30~就労、2/16~アルバイトになって時給が下がった。生活できないので辞めたいが辞めさせてもらえない。
●石川:旅館倒産。3月分まで給料はもらった。「一時金が出る」との噂があるが、そのような金が出るのか?
●石川:社内でリストラの噂がある。売上げ減が続いているのは事実。先にケガで3週間年休をとったのでターゲットになるのではないか?これからの対応を聞きたい。
●北海道:郵便局のパート。6か月更新で2年雇用継続していたが、3/31付けで雇止めと言われた。理由は言わない。JP労組あるがあてにならない。
●新潟:介護の職場で働いている。当初事業部部長で採用されてが、昨年10月に転籍を通告されて給料5万円引き下げられた。移動先の事務長補佐となった。今後2月にまた事務長補佐を解き、給料をさらに5万円引き下げられると告げられ、やむなくそれを飲まざるを得なかった。しかしさらに3月からも給料を5万円引き下げると言われ、「それは受け入れられません」と返答したら、「解雇通告書」をつきつけられた。(3/1)
●新潟:昨年1月6日から勤めているが、3日に1日は休みというシフトでの働き、有休ないと言われている。
●新潟:職場の上司3人から囲まれて退職届を書けと強要され書かされた。
●高知:市の臨時保育士。3/26の契約期間途中で「解雇通知」。理由は「職場での人の和をみだした」とのこと。
●高知:夫の労働災害。2/16夫が愛媛県で民家の修理に携わっていて落下。脊髄損傷の大ケガで入院中。コルセットを自費で作れと言われた。労災扱いになっているかどうかあやしい。
●高知:国家公務員。現在休職中(3回目)。16~17年にかけて経験のない業務となり残業が80~100時間ほどとなりうつ病を発症。「分限免職」となると言われている。
●香川:薬剤師。薬局の経営者が土建業もしているが、土建業が倒産し、従業員の昇給・ボーナス(全額)カットされ給与も減額された。
●愛媛:解雇の相談が大半。大手の介護施設で働いていた女性職員3名が職場会議で介護について改善提案をおこなったら、やる気がないといって懲戒解雇された。
●愛媛:住宅販売会社に営業で勤めていた女性が突然、会社から売り上げが減少しているので解雇すると予告された。マンションを買って来月入所予定になっているが、解雇されたらマンション代を支払えない。
●山口:甥のことで相談。甥が鬱病で退職、以後傷病手当で生活する予定。独身で心配、安い(2万円前後)住宅はないか。
●山口:NHKの朝のニュースを見て連絡あり、面談にて相談。契約社員(57才・女性)。職場の課長よりパワハラを受ける。始業・就業時間管理がでたらめで、未払い賃金の請求をしたい。また雇用期間も1年間から一方的に2ヶ月間にされた。
●福井:年金定期便が届いたことによって、天引きされている厚生年金保険料が多いことに気づき、会社に尋ねたところ、差額分を返すと言われ納得できない。何人かの同僚に聞いたら、同じような状況と分かった。警察や行政に相談したが進展なし。
●群馬:62歳。3Kなので職場替えを希望したら3月末で解雇という。
●群馬:60歳で雇用継続を望むが今まで実績がない。大丈夫だろうか?
●長野:10年1月末に退職。09年9月から賃金未払い。「払います」と言いながら払わない。
●長野:有給休暇が取れない。社長に話しても「景気が悪いのでダメ」と言われた。
●長野:老人福祉施設で、インフルエンザの罹患した職員が病欠したが、有給休暇で処理され、有給がなくなると無給で休む。これでよいのかと産業医からの相談。
●長野:保育園パート。半年働いたが、園児が減るので人員削減と言われた。なんとかまらないか?
●神奈川:大型運転手として、日給14000円で入社したのに、マイクロ運転だと言われ、日給を10000円にされた。
●神奈川:派遣で月給+皆勤手当をもらっているが、社会保険に加入したいなら、月給から1万円引くと言われた。が、賃金明細では別に社会保険関係で法令通りにひかれていた。
●神奈川:出産・育児休暇で4月復帰しようとしたら、会社が大変だからやめてほしいと言われた。
●京都:仕事中に発作が起きて、労災認定受けられるか?名古屋の事業所時代に上司からのパワハラに起因しているのでは、発症は07年夏ごろ、10月頃に病院にかかった。パニック障害、ストレス性血管攣縮性疾患と言われた
●京都:整理解雇を2人が言われた。その相手の人が「1ヶ月前に解雇通告されたらどうしようもない」と言われたのでしかたなく「退職届」を出せと言われたので出した。
●京都:高齢者雇用助成給付金の申請用紙を渡されたが提出して良いか。年次有給休暇が取れない。就業規則は見せてくれない。
●京都:歩合給になって、集金件数によって賃金が決められることになった。賃金が10万円→8万円→5万円と下げられ続けている。
●京都:11年前の職場でいじめられたことが原因で障害を持つようになった。恨みを晴らしたい。パート雇用でいつ解雇になるかも不安。
http://www.labornetjp.org/labornet/news/2010/1267574500952staff01
コピペで出所不明だけどこういう話もあるから派遣村(笑)っていう名称もどうかと思うよ
・ユニオン一味は派遣問題の解決を全く望んでいない。何故なら飯の種だから。(解同・総連と同じ)
・200人中、元派遣は1割以下、残りはプロホームレス(プロ市民)
・ここ数日増加したのは近所のホームレスを呼び寄せただけ
・食料は米野菜が山積み
・悲壮感のある者皆無
・共産党員がわんさかいる
・民間ボランティアと言いながら潤沢な資金がある(共産党の支援)
・元派遣の雇用と関係ない憲法9条改正反対の横断幕が掲げられている。
・共産党主体の野党が政争の道具として元派遣を利用しているだけ。
・2chで元派遣を装ったネガティブキャンペーン実施(単発ID多し)⇒賛同者ゼロ
・単なるパフォーマンスのつもりが、本物のホームレスまで呼んでしまい収集がつかなくなった。
http://image.blog.livedoor.jp/dqnplus/imgs/8/4/844da43b.jpg
http://image.blog.livedoor.jp/dqnplus/imgs/c/5/c582cd59.jpg
↑
http://kurokawashigeru.air-nifty.com/blog/2008/07/722_a0fc.html
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080721ddm012040002000c.html
ぶっちゃけると、日本の巨大企業(主流の組合が全労連系のところを除く)の管理職以上とか、あるいは連合傘下の組合の支部とか職場会レベルとか、そういうところで共産党を犯罪者同然に扱うことは、ごく普通に行われている。とくに選挙が近い時期ね。組合員(うちはヒラほぼ全員。ユニオンショップ制なので)だと連合系の民主党候補の「支持のお願い」があって、うちの職場はぬるいが締め付け厳しいところもあるみたいだし、よそでは非組合員(=管理職)に送付されたメールを課長クラスがうっかり中身見ずに全部下にフォワードしてきてバレたことには、管理職には自民党への投票が業務命令で降っているらしい。そういうところでは、組合役員や管理職は共産党については犯罪者やテロリストと同一視した言動をする。「共産党は支持しないがそういう言い方はどうか」といったチャチゃ入れも、危険なのでしない。ふだんの言動の実質がどうか、ではなくて、『日本共産党」という文字列で示される組織を危険視しないことが問題になる。