2017-12-05

https://anond.hatelabo.jp/20171205003118

ありがとうございます。これって居住地ではなく職場所在地労基署に行った方がいんだろうか。

話し合いの場を持てなかった場合相談してみます

記事への反応 -
  • 労働基準監督署 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html ダメもとで相談してみては。それは酷いよ

    • ありがとうございます。これって居住地ではなく職場の所在地の労基署に行った方がいんだろうか。 話し合いの場を持てなかった場合は相談してみます!

      • どうでしょう、どっちも電話して、きいて所轄のほうに行くといいのかも? 他に相談できるところも紹介して貰えないかな。 こんなのもあったよ。こっちのほうがいいかな? ▶総合...

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