2024-07-04

anond:20240704145815

第二十七条

すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

賃金就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

児童は、これを酷使してはならない。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC27%E6%9D%A1

記事への反応 -
  • 憲法やぞ

    • 第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 はいろんぱっぱ

      • すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 児童は、これを酷使してはならない。 https://ja.wikipe...

      • 奴隷の意味知らなさそう

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