生成AIについて現行の法律的にはセーフ見たいな言説を時折見かけるんだけど、たぶん著作権法第二章第三節第五款「著作権の制限」第四十七条の四か五あたりのことを言ってるんだと思う
見かけた解釈だと「AIのモデルを生成するための学習データとしての利用は大丈夫そう」みたいな感じ。
ただ原文読むにその解釈がそもそも厳しくないですかね…
やはり結構手前に戻って「著作権侵害はありそうだけど立証する手段がないか極めて困難な手段に限られている」あたりが一番解決すべき点じゃないか
イリーガルである印象をつけたくない勢力がいるかわからないけども、イリーガルではないという位置にまでスライドさせようとしてるな
Permalink | 記事への反応(1) | 14:49
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