2023-05-09

生成AIについて現行の法律的にはセーフ見たいな言説を時折見かけるんだけど、たぶん著作権法第二章第三節第五款「著作権制限」第四十七条の四か五あたりのことを言ってるんだと思う

見かけた解釈だと「AIモデルを生成するための学習データとしての利用は大丈夫そう」みたいな感じ。

ただ原文読むにその解釈そもそも厳しくないですかね…

やはり結構手前に戻って「著作権侵害はありそうだけど立証する手段がないか極めて困難な手段に限られている」あたりが一番解決すべき点じゃないか

イリーガルである印象をつけたくない勢力いるかからないけども、イリーガルではないという位置にまでスライドさせようとしてるな

  • 学習モデルに対して権利侵害を疑う場合、モデルのリバースエンジニアリングがライセンスや利用規約で禁じられている場合にどう扱うかっていう問題があるのも大きいの書き忘れてた...

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