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はてなキーワード: 平成17年とは

2020-10-02

日本学術会議が「学者国会」とは

平成16年時点で過去の話となっている。それがどうして現在学者国会」だと思えるのか、本気で謎。

第159回国会 衆議院 文部科学委員会 第6号 平成16年3月19日 に次のような発言がある。

かつて学者国会と言われていた

出典: https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=115905124X00620040319&spkNum=107&single

そういうことと呼ばれていたというのは承知しています

出典: https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=115905124X00620040319&spkNum=108&single

上記委員会の翌年改正が行われているが、会員は自ら選考していて、選挙をするでもないのに、どこに国会要素があるのか。

2005年平成17年4月1日 - 再び内閣総理大臣の所轄となり、内閣府特別機関となる

2005年平成17年10月1日 - 会員選出方法日本学術会議が自ら選考する方法へ変更し、7部制から3部制への改組、連携会員の新設などの組織改革を行う

出典: https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%AD%A6%E8%A1%93%E4%BC%9A%E8%AD%B0

2020-09-20

[]

■俺の経歴

昭和58年10月4日

昭和61年 宮崎県延岡市ゆりかご保育園に入所

平成元年 同所を卒園

平成2年 延岡市南方小学校入学

平成6年 高千穂町高千穂小学校に転校

平成8年 延岡市立西階中学校入学

平成11年 宮崎県立延岡西高等学校に入学

平成14年 学校法人北九州予備校小倉本校に入学

平成15年 国立大学法人東京大学教養学部文科一類合格

平成17年 東京大学法学部私法コースに進学

平成19年 東京大学法学部私法コース卒業

平成20年 文科省幹部および最高裁判事東京大教授脅迫したとして警視庁から逮捕

平成24年 さいたま県警および群馬県警に対して偽計業務妨害をしたとして逮捕

平成24年10月18日 さいたま地裁越谷支部において1年10月実刑判決

平成25年4月 東京高裁控訴棄却

平成25年5月 国選弁護士事務怠慢で最高裁に上告せず、実刑が確定し、東京拘置所で刑が執行される

平成25年6月10日 栃木県大田原市寒井の黒羽刑務所移送

平成25年6月20日 黒羽刑務所教育訓練工場に配属

平成25年7月 黒羽刑務所10工場に配属(担当教官 長谷川 森脇)

平成26年4月 黒羽刑務所を満期出所

平成27年7月 障害年金1級認定

平成29年 年金額月8万の支給開始

平成30年4月6日 東京都板橋区生活保護受給開始

平成30年6月12日 脅迫罪に対する第一再審請求棄却される (担当裁判官 東京地裁刑事11部 任介辰哉)

平成30年10月 再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却される

平成30年11月19日 再審請求棄却決定に対する即時抗告に対する特別抗告最高裁棄却される

平成30年12月6日 障害等級2級への減額決定

平成31年3月8日 関東厚生信越厚生局にした等級変更処分の取り消し請求棄却

令和元年8月 さいたま地裁越谷支部偽計業務妨害罪に関する第一再審請求

令和元年10月1日 同請求棄却決定 (担当裁判官 杉田薫)

令和元年10月29日 再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却される

令和元年11荒川河川敷でしていた行為に関し軽犯罪法違反東京区検察庁書類送検

令和元年11厚生労働省年金の公開二次審査

令和2年1月7日 生活保護費過払い金返還決定

令和2年1月13日 生活保護費過払い金返還決定に対して東京都知事に審査請求

2020-08-15

anond:20200815233028

  でも精神障害は実は平成12年ころから拡大して、平成17年ころには完全に蔓延して、ダメになったから仕方なく存在を認めたんですよねわかります

2020-02-13

吹いた

野党4党、懲罰動議13日午後提出 首相の謝罪・撤回なければ

野党によると、現職首相への懲罰動議提出は、酒気帯びで登院した小泉純一郎首相(当時)に出した2005年以来。

当人wikipediaにこの件についての情報は一切なかった

酔っぱらいが酔っぱらいに野次ってまたもや自爆する民主党についてVer.1.1 | 気になったことを調べるblog ~ソースは2ch~ - 楽天ブログ

ソース2chなんて副題あるけど新聞ソース記事

首相「1滴も飲んでない」 懲罰動議は「でたらめ」 共同通信 2005年平成17年6月20日

小泉純一郎首相は20日午前、民主党が17日の衆院本会議首相酒気帯びで出席したとして懲罰動議を提出したことについて「あの日、私は1滴も酒、アルコール類は飲んでいない」と飲酒事実否定した。

 首相民主党対応について「随分いいかげんな政党になった。公党としてなんででたらめな発言をしたり、懲罰動議を提出するのか分からない」と厳しく批判した。官邸記者団の質問に答えた。


記載はないが動議は取り下げらしい。

https://youtu.be/kty81StOwoU?t=257

小泉さん飲酒で議場に入った。その疑いで動議を出されてますけども、実際は動議は取り下げられてるんで、


国会進行って思った以上にイレギュラーで延期再開が度々起こるっぽくて、日をまたぐこともあるそう。夕方あたりの休憩中にちょっぴりやっちゃって議会再開で大慌てな人出てくるよな。

https://www.youtube.com/watch?v=Sf43HDu_SGk


衆議院参議院サイト見ても、当日にしか日程出さな理由がわかった気がした。

2020-02-10

anond:20200210170942

■俺の経歴

昭和58年10月4日

昭和61年 宮崎県延岡市ゆりかご保育園に入所

平成元年 同所を卒園

平成2年 延岡市南方小学校入学

平成6年 高千穂町高千穂小学校に転校

平成8年 延岡市立西階中学校入学

平成11年 宮崎県立延岡西高等学校に入学

平成14年 学校法人北九州予備校小倉本校に入学

平成15年 国立大学法人東京大学教養学部文科一類合格

平成17年 東京大学法学部私法コースに進学

平成19年 東京大学法学部私法コース卒業

平成20年 文科省幹部および最高裁判事東京大教授脅迫したとして警視庁から逮捕

平成24年 さいたま県警および群馬県警に対して偽計業務妨害をしたとして逮捕

平成24年10月18日 さいたま地裁越谷支部において1年10月実刑判決

平成25年4月 東京高裁控訴棄却

平成25年5月 国選弁護士事務怠慢で最高裁に上告せず、実刑が確定し、東京拘置所で刑が執行される

平成25年6月10日 栃木県大田原市寒井の黒羽刑務所移送

平成25年6月20日 黒羽刑務所教育訓練工場に配属

平成25年7月 黒羽刑務所10工場に配属(担当教官 長谷川 森脇)

平成26年4月 黒羽刑務所を満期出所

平成27年7月 障害年金1級認定

平成29年 年金額月8万の支給開始

平成30年4月6日 東京都板橋区生活保護受給開始

平成30年6月12日 脅迫罪に対する第一再審請求棄却される (担当裁判官 東京地裁刑事11部 任介辰哉)

平成30年10月 再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却される

平成30年11月19日 再審請求棄却決定に対する即時抗告に対する特別抗告最高裁棄却される

平成30年12月6日 障害等級2級への減額決定

平成31年3月8日 関東厚生信越厚生局にした等級変更処分の取り消し請求棄却

令和元年8月 さいたま地裁越谷支部偽計業務妨害罪に関する第一再審請求

令和元年10月1日 同請求棄却決定 (担当裁判官 杉田薫)

令和元年10月29日 再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却される

令和元年11荒川河川敷でしていた行為に関し軽犯罪法違反東京区検察庁書類送検

令和元年11厚生労働省年金の公開二次審査

令和2年1月7日 生活保護費過払い金返還決定

令和2年1月13日 生活保護費過払い金返還決定に対して東京都知事に審査請求

2020-01-31

平成17年

って言われてパッと西暦何年か、今から何年前かわかる?

元号なんて今すぐ禁止しろ

2020-01-15

anond:20200115222032

よう前田記宏

■俺の経歴

昭和58年10月4日

昭和61年 宮崎県延岡市ゆりかご保育園に入所

平成元年 同所を卒園

平成2年 延岡市南方小学校入学

平成6年 高千穂町高千穂小学校に転校

平成8年 延岡市立西階中学校入学

平成11年 宮崎県立延岡西高等学校に入学

平成14年 学校法人北九州予備校小倉本校に入学

平成15年 国立大学法人東京大学教養学部文科一類合格

平成17年 東京大学法学部私法コースに進学

平成19年 東京大学法学部私法コース卒業

平成20年 文科省幹部および最高裁判事東京大教授脅迫したとして警視庁から逮捕

平成24年 さいたま県警および群馬県警に対して偽計業務妨害をしたとして逮捕

平成24年10月18日 さいたま地裁越谷支部において1年10月実刑判決

平成25年4月 東京高裁控訴棄却

平成25年5月 国選弁護士事務怠慢で最高裁に上告せず、実刑が確定し、東京拘置所で刑が執行される

平成25年6月10日 栃木県大田原市寒井の黒羽刑務所移送

平成25年6月20日 黒羽刑務所教育訓練工場に配属

平成25年7月 黒羽刑務所10工場に配属(担当教官 長谷川 森脇)

平成26年4月 黒羽刑務所を満期出所

平成27年7月 障害年金1級認定

平成29年 年金額月8万の支給開始

平成30年4月6日 東京都板橋区生活保護受給開始

平成30年6月12日 脅迫罪に対する第一再審請求棄却される (担当裁判官 東京地裁刑事11部 任介辰哉)

平成30年10月 再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却される

平成30年11月19日 再審請求棄却決定に対する即時抗告に対する特別抗告最高裁棄却される

平成30年12月6日 障害等級2級への減額決定

平成31年3月8日 関東厚生信越厚生局にした等級変更処分の取り消し請求棄却

令和元年8月 さいたま地裁越谷支部偽計業務妨害罪に関する第一再審請求

令和元年10月1日 同請求棄却決定 (担当裁判官 杉田薫)

令和元年10月29日 再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却される

令和元年11荒川河川敷でしていた行為に関し軽犯罪法違反東京区検察庁書類送検

令和元年11厚生労働省年金の公開二次審査

令和2年1月7日 生活保護費過払い金返還決定

令和2年1月13日 生活保護費過払い金返還決定に対して東京都知事に審査請求

2019-11-16

anond:20191116195829

あれ?

昭和の頃の東京はマシで、平成17年ごろから最悪になったんじゃなかったんか

昭和から不細工ド100やったの

2019-08-23

anond:20190823180134

ちょっと字下げ増田っぽい

改変してみたけどむずいね

昔は必死になって狩りにでかけたり、野菜を売ったりして汗水たらしてその日暮らしして、ロリマン熱狂していた

海と山の中間あたりに居を構えて塩を山の奴らに売ったり、山菜や木を海の奴らに売るだけでウハウハだったが

あの平成17年を境に変わってしまった

2019-08-04

平成17年以前おじさん「平成17年以前は幸せだった」

何があったんだよ

2018-11-24

今年の新入社員は○○型

公益財団法人 日本生産性本部(笑)が毎年発表しているアレ、来年は何だと思う?

ガチの予想だが俺は「TikTok型」になると見た。前回商標を含む「ポケモンGO型」だったのであり得るだろう。

或いはこいつらはそもそもTikTokを知らないかも知れない。すると「サマータイム型」なんかもあり得そうだ。

一応、歴代の内容を見に行こうと思いHPを見たのだが、トップページハゲ爺が並んで会議してる高画質画像出てきて乾いた笑いしか出てこなかった。日本生産性本部(笑)こんな老害が集まってるから我が国生産性は低いんだろ。並んで会議(笑)してる風景も、日本企業特有時間無駄に食うだけの顔合わせという感じで味わい深い。確かに色々と日本生産性象徴している組織だ。

平成29年新入社員のタイプは「キャラクター捕獲ゲーム型」

平成28年新入社員のタイプは「ドローン型」

平成27年新入社員のタイプは「消せるボールペン型」

平成26年新入社員のタイプは「自動ブレーキ型」

平成25年新入社員のタイプは「ロボット掃除機型」

平成24年新入社員のタイプは「奇跡の一本松型」

平成22年度 新入社員のタイプは「ETC型」

平成21年度 新入社員のタイプは「エコバッグ型」

平成20年新入社員のタイプは「カーリング型」

平成19年新入社員のタイプは「デイトレーダー型」

平成18年新入社員のタイプは「ブログ型」

平成17年新入社員のタイプは「発光ダイオード型」

平成16年新入社員のタイプは「ネットオークション型」

商標が消えてんじゃん。じゃあ "ロボット掃除機型" なんか元は "ルンバ型" だったりするのか。

ところで一番上にこんなことが書いてあった。「平成29年度をもちまして、新入社員の特徴とタイプの発表を終了させていただきます。」

批判されたらやめんのかよ。しょうもな。

2018-11-19

[]【5】2018 晩秋広島博多別府

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anond:20181119222040




海の生き物と山の仏


本殿を参拝した後、茶室テラス席で甘味を頂いたり、宮島散策したりしていたのだが、少し寒くなって来た。

少しだけ屋根のある休憩所で一休みしたあと、案内に沿って宮島水族館を訪れることにした。

水族館とはいえ、館内は快適な温度だろう。


エントランスを潜って館内に入ると「癒し足湯」の文字

ここでに足湯とはなんと気の利いた事だろう。

そう思って近づいたが、すぐに「水族館で水に足を突っ込む施設」がある事の意味理解した。

ドクターフィッシュだった。

テレビなどでその存在は知っていたものの、自ら進んで魚に角質を食わせたいと思った事はない。

しかしせっかくなので体験してみることにした。

ぬるま湯を気ままに泳ぎ回っている彼らは、足を突っ込むや否や一瞬の逡巡もなく群がって角質をついばみ始める。

痛くはないがくすぐったくてしかたない。

トルコドイツではこれが肌の健康の為に医療行為として認められているそうだが、ゴツい大男(偏見)が魚に足をくすぐられてどう言う顔をするのだろうか。


ドクターフィッシュの他にも種々の海獣ペンギンカワウソ、色とりどりの魚やクラゲなど、意外と言っては失礼なくらい見所の多かった宮島水族館を後にして、周囲を散策すると「宮島ロープウエー」の看板が。

普段なら「一人で登っても」と思うところだが、島の位置関係体感できそうだったので乗ることにした。

ロープウエー乗り場への道すがら、坂道に建つ旅館の前に設けられた、今度こそ本当の足湯でひとときリラックスして、乗り場に向かう。

出発の紅葉谷から展望台のある獅子岩駅まで往復で1,800円。

小型のゴンドラを中腹の榧谷駅で大型に乗り換えて、展望台にたどり着くと、薄いミルク色がかった青空の下、瀬戸内海に浮かぶ島々が眼下に広がった。

こう言った光景は見た事がないので、興味に従って正解だった。


多少物足りない気もするが、眼福だったし戻ろうかな、と獅子岩駅に戻ると、傍に「弥山山頂」への掲示が。

小一時間で往復できるという。

下山ロープウエーの最終は17:30。

スマホ確認した時間は15:45、十分だ。

ついでに弥山山頂までのトレッキングを楽しむ事にした。


ボルダリング趣味にしてる割には登山はそれ程得意ではないので、アップダウンの多い山道は意外と応えるし、足を踏み外したらなどと思ってしまってちょっと怖い。

気をつけながら歩いていると、斜面のヘリ登山道を隔てるロープの外にある一枚の看板に目が留まった。

平成17年9月6日台風14号土石流により、歩道流出しました。立 入 禁 止」


弥山本堂までたどり着いて16:50分。

弥山山頂の展望台はもう間に合わない時間だし、折り返しの山道を焦って走りたくなかったので、すぐ傍にあった聖火堂で今度はやや自分に関する割合の高いお祈りをした後、獅子岩に引き返す事にする。

再びアップダウンの多い細道を歩くこと30分ほど、17:10、最終便には少し余裕を持って乗り場に到着した。


まだ数本あったものの、最終に近い大型ゴンドラは満員で、おそらくこういったすし詰めに慣れてない(いや、慣れているのもどうかという話だが)外国人が駅員に詰めて乗る事を促されていた。

こういう時に外国人と話す機会があったらどういうのがいいのか。

「Easy, japanese anybody love raid in crowded car.」

とでも言おうか。

なぜか英語で話すとき事態盛ることを想像してしまう。

外国人ジョークを求めている筈だという無意識思い込みがあるのかもしれない。

降りのちょっといくらいの絶景を見ながらロープウエーに揺られ、紅葉谷駅で降りる。

歩き通しでさすがに少し疲れていたので、すぐ近くのバス停から桟橋付近まで送迎してくれるバスに乗った。

もちろん満員だった。


大鳥居を見て帰るだけなので昼過ぎには帰って暇を持て余すかな、と考えていた宮島だが、行ってみると見所は多く、帰りのフェリーに向かう頃にはすっかり日も暮れている。

フェリー乗り場のある桟橋に向かう途中、夜の水面にライトアップされた大鳥居が朱に輝いていた。


【6】2018 晩秋、広島・博多・別府 4日目|4日目 慣れてしまえばどうって事ない へ >>

2017-12-31

anond:20171231152832

日本昭和49年から少子化推進政策をやってたの

この後昭和50年国立大学で36000円だった学費昭和51年には96000円に53年には144000円と増え教育費をバク上げして子供を生みにくい日本を作っていったそのまま右肩上がりで爆発的に負担は重くなり平成17年は535800円しかもまだまだ上げるらしい

少子化推進政策を転換出来る能力日本政府に無かった

http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20100215/212778/

 実は1974年に、日本ははっきりと少子化を目指す政策を打ち出していました。

 同年に厚生省諮問機関である人口問題審議会は、人口白書で出生抑制努力することを主張しています。73年にオイルショックがあって、資源人口に関する危機感が高まっていたからです。

 象徴的なのが同年に開催された日本人会議です。人口問題研究会主催し、厚生省外務省が後援した会議では、「子どもは2人まで」という趣旨大会宣言を採択しました。

2017-05-12

[]枝野ドイツ結社罪みたいに犯罪行為遂行が従属的な意味での目的に過ぎないとき適用されない、としたらまずいの?」

国会ウォッチャーです。

疲れました。短く書きます

 維新はまぁほんと公式野党だね。もういい加減にして欲しいですよ。

同じ本罪で共謀罪のほうが予備行為よりも刑事罰が重いって何ですかそれ

これすごい大事ですけど起こす気力がないので、どうぞごらんになってください。ほんと急いで作ったんだなぁ、

要は

既遂未遂>予備>共謀

の順番で保護法益侵害されるのに、共謀(5年以下)が予備(2年以下)を上回る刑罰をもってるってなんだそれっていうのを中止した場合減免に着目して議論してます。たとえば、殺人計画を何人かで立てたら共謀でやっぱやーめたでやめても減免されないけど、誰かが1人で独裁的に殺人計画を立てて、実行に乗せて中止したときのほうが刑が軽いみたいな意味がわからない話になって、さらに言えば、共謀から予備行為とか未遂行為までやっちゃったほうが、刑が軽くなるみたいなんもあるんじゃないかということ。

ドイツ結社

TOC条約根拠としてドイツ刑法にある結社罪に注目して、結合の基礎となる共同の目的は、全員が共通として持っていて、犯罪が行われないんだったら、その組織が維持されないような目的だというのならそういう条文にすればいいじゃないかと。明文化したといってるが、まだまだ広すぎるだろうと。これにしちゃあなんでまずいんだ、という質問をするえだのん平成17年の。団体活動であっても明確だったし、さら犯罪遂行を結合の基礎としての共通目的に明確に定義したもんといいはる林局長

枝野

「みなさんが明確にしたとおっしゃるのは自由だけども、平成17年ですら明確だったといっておられるし。じゃあそれを国民が、刑事法の条文ですから国民全員がわかるようにしろはいいませんよ。でも普通法律家が読んだときにどう思うのかというと、そうか、みんなが犯罪を犯そう!と集まった組織以外は当たらないんだとはとても読めない。そしてそんな読み方したら、ほとんどあたらなくなりますよ。それはあとでやりますが。それでドイツの参加罪、例の条約をこれでクリアしてるという話になっていて、財団法人法曹会、私も昔はお世話になりましたここの出版物は。というところが出してくれている翻訳がありましてですね、この間与党側の参考人でいらしていただいた井田(良)先生が、編集に加わっておられるんですが、井田先生も、この条文で、いわゆる犯罪集団しかあたらないんですよ、といってたんですが(ドイツは非常に広範な結社罪があるけど監視社会になってないって話ね。)、ドイツ刑法の参加罪の対象となる犯罪って、129条のところに書いてあるんですが、明確に書いてあるんです。その2項2号に、犯罪行為遂行が、従属的な意味での目的もしくは活動にすぎないとき適用されない、組織的犯罪集団にあたらないと明文で書いてあるんです。こうしてくれりゃあだいぶ安心できますよ。なかなか活動の主たる目的が、犯罪になってるのは確かに暴力団とかそれぐらいですよ。まさにみなさんがイメージするテロ集団に当たると思いますよ。ドイツでおけるんだから、こういう規定をおいたって困らないですよね(条約締結上ね)」

「あのご指摘のドイツ刑法について、つまびらかにしておりませんので、お答えできませんが、こんかい結合関係の基礎としての共同の目的犯罪の実行にあるということを定義したものは、委員ご指摘のように、犯罪を主たる目的にする組織を取り締まることを目的としていると限定しようと、こういう目的の元に、この文言定義をおいたわけでございます

枝野

「これだけ答弁をしたら、解釈をするときにも一定考慮はしてくれると一般的には思いたいですが、刑事法ですから、先ほど罪刑法定主義の話もありましたが、誰が読んでもこっからここまでは、犯罪だ、こっから犯罪ではない、明確に線引きできるようにすることが刑事法では求められているんです。何度も何度も議論していますが、どこまで適用されるかよくわからない、濫用されるかわからない、国民保護されるべき権利義務侵害されるかもしれないという危惧が抱かれてるんです。このドイツ刑法にならったような条文をおいても、今考えてる解釈と変わらないんだったらおきましょうよ。我々も安心できますよ。そしたらもっと多数で通せますよ。内容的に問題があるならいってくださいよ。後は与党面子問題だっていうのなら、内容的に問題がないのに強行するんなら、そういうことなんだとなりますよ。内容的にドイツ刑法のような規定犯罪行為遂行が従属的な意味での目的あるいは活動に過ぎないとき適用されないという確認規定をおいたら中身的に困りますか。」

「さきほどももうしあげましたが、犯罪遂行を結合の目的としている、という定義で、犯罪実行を結合関係の基礎としての共同の目的としていると、このような定義をしたわけであります。仮に主たる目的、従たる目的というような言葉を使ったとしますと、また主たる、従たるという定義をおいた場合に、かえって限定ができなくなるという場合がございます(えっ?)すると、どのような用語をおくことがよいのかについては、さまざま検討余地があるわけでございますが、今回、共同の目的しかも結合関係の基礎としての共同の目的犯罪実行である、この認定ができないとテロ等準備罪の適用ができないという限定をおいておりますので、十分に、捜査実務、裁判実務において限定効果を有していると考えている次第でございます捜査実務は無理だろうー)」

維新のアホみたいな修正よりよっぽどまともな修正提案だと思うが、反対するだけ、揚げ足取りとおっしゃる御仁のタネはつきまじ。

2017-05-02

[]外務大臣政務官TOC条約留保を付して締結することは可能

 国会ウォッチャーです。

 国会がないと暇です。なので、昔の議事録とかを掘り出して読みますタイトル詐欺一種です。発言者小野寺五典、当時の外務大臣政務官。この議事録を読んでいて思ったのは、平岡秀夫さんが落ちて、岸信夫さんが通る選挙って何なんだろうなっていうことでしたが、それは有権者判断なので仕方がないのですし、詐欺前科者が告知義務違反をしてを政務秘書官登用してしまった、というのもいたかったんでしょうが

平岡秀夫議員質疑への小野寺五典答弁

平成17年10月21日法務委員会質疑

平岡 

「そこで、この条約について言えば、私がいろいろな人たちから調べていただいたことによりますと、条約に基づく国内法制化の中で、ウクライナが、この条約の中で重大犯罪というものが四年以上の自由刑またはそれ以上の自由刑というようなことになっているけれども、この点について留保あるいは解釈宣言をして、ウクライナについては懲役五年以上のものについて重大な犯罪とするというような国内法制化といいますか、国内法との関係を整理されたというふうに聞いておりますけれども、この点は事実でしょうか。」

小野寺

委員御指摘のとおり、ウクライナにつきましては御指摘のような状況になっていると思いますウクライナは、条約締結に当たって、留保及び宣言の名のもとに、重大な犯罪という用語は、ウクライナ刑法に言う重大な犯罪及び特に重大な犯罪に相当するものであるウクライナ刑法に言う重大な犯罪とは、法により五年以上で十年を超えない自由刑が定められた罪をいい、ウクライナ刑法に言う特に重大な犯罪は、法により十年以上または無期の自由刑が定められた罪をいう旨表明しています。したがいまして、ウクライナは、留保及び宣言の名のもとに、本条約に言う重大な犯罪を長期五年以上の自由刑としたことは事実です。

(略)

平岡

 「(略)条約というのは、条約法に関するウィーン条約というのがあって、その第十九条の中に条約留保というものが認められているというふうになっているわけでありますけれども、このTOC条約についても、条約法に関するウィーン条約十九条に基づく留保を付することは可能であるというふうに考えていいでしょうね、外務副大臣

小野寺

外交官経験もありますし、また法の専門家であります平岡委員の御指摘のとおり、ウィーン条約におきましては留保するということが可能になっています多国間条約について、ある国が条約の一部の規定に関して問題を有する場合には、当該規定に拘束されずに条約に参加し得るように、留保を付して締結することが一般的に認められております

 TOC条約では、第三十五条3、国際司法裁判所への紛争付託の拒絶を除き、留保に関する特段の規定存在しておりませんが、交渉過程において、本条約への留保については、ウィーン条約法条約留保に関する規定適用されることが確認されています。したがって、ウィーン条約法条約十九条に従い、条約趣旨及び目的を損なわない限度であれば、本条約に対し留保を付すことは、御指摘のとおり、可能であります

 しかし、本条約については、既に平成十五年の通常国会におきまして、留保を付さずに締結することにつき国会承認をいただいております行政府としては、本条約につき、このような形で国会承認をいただいている以上、当然、留保を付さずに締結することとしており、その前提での国内担保法の審議をお願いしているところであります。」

これ読めば、留保は当然できるし、犯罪範囲条約で4年以上の自由刑とされているけれども、5年以上にしますよ、という留保も当然認められている、ということです。つまり条約要請する犯罪範囲は、国内法の原則に反する場合留保というのも当然に認められているでしょう。実質できない、やらないっていってることの理由は、「国会留保なしでの批准承認をした」っていうだけのことなので、そんなものはいくらでも、まさに、「新しい判断」をなさればよろしいのではないかと、このように思う次第でございます

アメリカ留保

外務省は「米国留保についての政府の考え方」として、

(1)米国連邦制を取っており、条約締結に当たり、憲法上の連邦との州との間の権限関係整合性を持たせるとの観点から留保宣言を行っています

(2)米国政府より、本条約犯罪化が求められている行為について、連邦法によっても州法によっても犯罪とされていない部分はほとんどないとの回答を得ています

(3)このようなことから米国留保は本条約趣旨目的に反するものではないと理解しています

と書いています

ここでアメリカ留保を見てみると(私は外務省訳を全然信用してないので原文からしました。誤訳ごめん。)

留保

アメリカ合衆国は、本条約要請する義務を担う権利留保するが、それは、連邦制の基本原則と両立するという考え方の中で、連邦法と、州法の刑法の両方が、本条約規定されている行為との関係考慮されなければならないかである連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的通商等の連邦利益に影響を与える行為規制しており、合衆国内での、組織的犯罪に対する戦いでの基本的法制度となっており、これは(条約の)目的に対して効果であるといえる。連邦法での刑法は、犯罪行為が州をまたがない、国際通商等の連邦利益に関わらないという稀なケースでは適用されない。かかる純粋地方的な性質犯罪については、連邦法、州法のいずれも、本条約に基づく義務を十分満たすとは言えない状況が少数ではあるが想定される。したがって、アメリカ合衆国は、純地方的な活動に関したせまいカテゴリーにおさまる行為に関しては、本条約規定された義務留保する。この留保が、本条約の他の締結国に対する協力をするというアメリカ合衆国能力に影響を与えることはない。

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en

これを読むと、本条約が、国際的犯罪、広範囲にまたがる犯罪の取り締まり要求しているから、それに対しては連邦法が効果的に対応しているし、ローカル犯罪に対しては州法を整備することなく、留保するよ、といっているので、これはかつての民主党政権提案していた、越境性を根拠にした法律を整備して、それ以外は留保する、という手法のものです。なぜこの留保必要かというと、共謀段階での処罰対象犯罪が30以下(日本は21)という州法しか持たない州が複数あるからです。連邦法における刑罰は、州法を超える範囲カバーしているわけではなく、州をまたいだ犯罪や国際犯罪限定されているので、州法では犯罪じゃないけれど、連邦法では犯罪になる州内の犯罪というもの存在しないのです。この外務省説明はいいかげんもいいところでしょう。人が英語も読めないと思って高をくくってやがるんですよ。いつもいつもだけど。

 この批判に対して外務省は、「重大な犯罪」を限定する旨の留保や「国際性」の要件を付す旨の留保は「重大な犯罪」の定義を定める条約第2条や国際性を要件としてはならないと定める条約第34条2項の規定に明らかに反するから条約趣旨目的に反すると答弁しています。この第34条2項が定められた背景にはすったもんだがあったようなのですが、この条項は、そもそも第3条において、transnationalな犯罪対象とする文言があるのにも関わらず、付されている矛盾をはらんだ表現になっています

34条の1

各締結国は、本条約が定める義務の履行を確実にするため、国内法の原則に則って、立法上ならびに行政上必要措置を講じる。

34条の2

条約の第5条、6条、8条、23条に規定された犯罪については、第3条1項に定められた国際的性質、または、組織的犯罪集団とは独立法整備をする

とされていますしかしここで、国連条約の制定と同時に出している解釈ノート(Travaux Prepatoires)の第34条第2項に、以下のように記述されています

この項の目的は、第3条で説明されている、条約基本的目的を変更することではなく、国際性の要件組織的犯罪集団への関与が、(国内法での)犯罪化の要件として考慮されないことを明確に示すために設けられたものである。この項は、各締結国が条約を履行する際に、犯罪で得られた利益の洗浄や、汚職裁判妨害といった犯罪に、国際性や組織的犯罪集団への関与を要件としなくてもよいということを示そうとしている。(以下略 疲れた

Paragraph 2

The purpose of this paragraph is, without altering the scope of application of the convention as described in article 3, to indicate unequivocally that the transnational element and the involvement of an organized criminal group are not to be considered elements of those offences for criminalization purposes. The paragraph is intended to indicate to States parties that, when implementing the convention, they do not have to include in their criminalization of laundering of criminal proceeds (article 6), corruption (article 8) or obstruction of justice (article 23) the elements of transnationality and involvement of an organized criminal group, nor in the criminalization in an organized criminal group (article 5) the element of transnationality. This provision is furthermore intended to ensure clarity for States parties in connection with their compliance with the criminalization

of the cooperation articles of the convention (articles 16, 18 and 27).

要はこの項目は、マネーロンダリング汚職裁判妨害といった犯罪に国際性の要件がなくてもいいよ、という意味だと解説しているので、外務省説明とは全然違うじゃねぇかっていうね。

外務省は嘘ばかりついている

外務省は、この前段の676の犯罪すべてについて、共謀段階での処罰を導入しないと、条約が締結できないとなんども答弁しています。めんどくさいからほらんけど。現在は277ですね。この時点で発言者信頼性ゼロです。277では締結できないんでしょう?だから留保ができないっていう発言だって信頼性ゼロだし(現に小野寺議員はできるって答弁してるし)、犯罪範囲を絞ることはできない(ウクライナ留保してるし、だいたい、この条約で名指しされているcorruption(汚職)に関する、政治資金規正法公職選挙法違反は除外してるくせに何言ってんだって話ですよ。そっちのほうがよっぽど、条約趣旨に外れとるわ。)ってのも信頼性ゼロ外務省が訳文を出す際にわざわざ「説明書」とか抜かして、自分たちの考えを押し付けから議会に提出してるのも我慢ならない。外務省が出してくる訳文が出るまでは政府は答弁しないし。原文に基づいて議論できる、緒方議員みたいなのがもっといれば話は変わってくるのかも知れんけど、外務省の嘘にまみれた判断が混ざりまくった文章がでてくるま国会議論できないってのもほんとになんとかしたほうがいい。

id:toulezure

なにを勘違いしてるのか知らんけど、越境性を根拠にして留保する場合は5条じゃなくて、第34条2項、対象犯罪制限する場合は、第2条(b)だよ(ウクライナがこれ)。サヨク論法がどうこう言う前に自分の恥ずかしい論理構成を見直せよ。

一応詳しく書いといてやるけど、国内法の原則に則って、とわざわざおっしゃっていただいていて、我が国刑法原則は、内心ではなく、準備行為等のなんらかの実行が伴って初めて処罰される、という原則があるのだから、第34条2項を留保して、越境性を持たない犯罪には適用しない旨を記載すればそれでいいだろってのが、かつての民主党案。国連解釈ノートにも条約scopeが、第34条2項によって変更されないことを示しているので、34条2項の留保条約趣旨に反するとは到底言えないだろうという主張。それに対して、第2条の(b)を留保すれば、すでに組織的殺人強盗などは共謀段階で処罰可能であり、人身売買等のいくつかの法整備をすれば、実行行為の伴った処罰に関してはすでに広範な共謀共同正犯実質的に認められているので、一般的共謀罪はいらない、という主張は弁護士グループなどでよくされているところ。これに関しては、ウクライナ前例を示しているところであり、また法務省自らが体を張って、「(注)その他,マネーローンダリング罪,司法妨害罪等の犯罪化等が義務付けられており,今回,現行法では足りない罪の新設等の法整備も行います。」とcorruptionの記載をしていないところにも表れている通り、懲役5年以下規定がある公職選挙法懲役15年以下の特別公務員職権濫用致傷、5年以下のあっせん収賄罪等々が、何の留保もなく除外できるんだから、第2条(b)を留保して除外できないものなんてあるの?って話じゃありませんかね。

2017-04-20

PTA早くなくなれ、なくしてしまえsecond 

記事http://anond.hatelabo.jp/20170418044917

ただのストレス発散で書いたつもりが、1日2日でここまで反響するとは思ってなくて、びっくり。あちこちに記事が広がってる。とりあえず元記事の誤字脱字修正しました。

賛否両論意見PTAの在り方に対して疑問や不満を持っているひとがいること、PTAに対していろんな考えがあるのがわかった。

なんとなくよく見るコメント意見

・働きながらPTA役割できねーよ!専業主婦がやれよ!

・ワーママは忙しい忙しいつってなんでも専業主婦押し付けてくるんじゃねーよ!

PTAってもう時代に合ってねーよ!いらねーよ!

とか。

ひっくるめて現代PTAは、

時代にあっていない人間関係を悪くする団体

化してるんじゃないかって話。

誰がPTAをやるかってやっぱりもめるんだ。お前がやれよ、お前がやれよって。

でも専業主婦もワーママも、本音はしたくないことだから、もめる。

からなくなればいい。PTAの良い働きだけ、違う形で残せば。

誰かを否定しあうことではなく、そうなる原因がなくなったらいい。

からPTAはいらない。

いくつか気になったことがあったから、追記しとく。

なんでわざわざなんでそんなこと書くのかって?

この記事マスメディアもっと拡散されて、いろんなひとがPTAに疑問を持って、PTAの在り方が変わる「きっかけ」になってくれることを願うから自分の子どもが大人になって親になるとき子育てやす環境になっていてほしいから。

記事項は、4点。

PTAをなぜやめられないのか。なぜ退会できないのか。ママ本音

それはママ友達の怒りを買い、子どもいじめ対象になったら困るから

から怖くてPTAがやめれないし、抜けれない。

別にママ友っていったって、友達じゃないから何言われたって構わない。でも親がママ友に悪く言われることで、ママ友間のトラブルの矛先がその「子ども」にいくことがある。

たとえ異常と感じていても、親である以上、子どもいじめられる原因を作れない。それがPTAに参加しざる負えない共働き世帯の親達の弱み。はっきりNOが言えない。


②なんでPTAに参加しないとトラブルになるのか。PTAが正しく任意加入を説明してないから。

多くの保護者PTA任意ボランティア団体って知らない。入学当初は「絶対入らないといけないもの」みたいな感じで説明うけたし、加入の同意とかも聞かれなかった。同意なく自動的に加入して、自動的に口座からPTA会費が引き落とされてる。

「なんでPTA役員やらないんだ!」「なんで手伝わないんだ」ってみんながなすりつけ合い、トラブルになるのは、そもそもみんなが「PTAに加入して、参加しないといけないもの」って認識してるから

PTAでなんでそんな人間関係トラブルが起こるのか?

PTAがちゃんと任意加入であることを、しっかり全員にわかるように説明しないからじゃないの?

から仕事介護免除理由にはならない。強制的ものとみんな思ってるから。そういう規定になっている学校は多い。生活を守るものにも支障をきたす、その強制力は異常にきたしているのに、それが当たり前になっている。生きていくのに必要仕事介護、看病に支障をきたす地点で、もうPTAって組織が病的な末期状態であることを、知ってほしい。

絶対しないといけないことを「できない」ってやつがいたら、「はぁ?」ってなるのはあたり前。トラブルの原因。

PTAはしっかり「任意加入」であることを、今一度保護者達へ周知徹底しないといけない。じゃないと、PTA参加しないやつは「悪」っていう、まちがった認識改善されない。



PTA協議会PTA会費何につかっているの?っていうかその活動必要?っていうの多すぎる。

PTA会費って本当に何につかってるのかわからない。学校で使ったPTA費用じゃなくて、PTA協議会のほうね。

保護者達が払ったPTA会費の一部はPTA協議会徴収される、らしい。

なんだけど、どうもその会計報告をみてると疑問が多い。

PTA協議会日本PTA協議会っていうトップがあって、傘下に各都道府県市町村PTA協議会がある。それらの資金源は保護者から徴収したPTA会費とか寄付金からしい。

どうもその会計報告をみてると、「それ、いるか?」っていうのばかり。

例えば大阪府PTA協議会は、

年間で各保護者から徴収したPTA会費が1300万円くらい、その他寄付金などいれて、2700万くらいの資金がある。

そのなかでも、これ本当にいるの?って思ったシリーズ

研究大会費 約36万円

広報コンクール費 約11万円

PTA研究大会の例はこちら

http://www.osaka-prefpta.jp/news/201612041.html

こんな感じの大会に36万円くらいかかるらしいんだけど。

え、ちょっとまって、

いる?これ。

個人的には大会とかしたいなら、実費で個人的にしたいひとが自分資金でやってくれって思った。

その他気になった経費シリーズ

・各会議の旅費 55万円。どこにいくの?

人件費 約730万円。 そんなすごい人手かかるの?

会議費 約36万円。節約できないの?

決算報告書http://www.osaka-prefpta.jp/img/pdf/27k01.pdf

疑問出まくる。謎多すぎる。

わたしはそういった大会とかコンクールとか、よくわからん旅費とかに使う予算があるなら、子ども安全とか、こども食堂とか無償の塾とか、教育必要施設投資とかに費やしてほしいのが本心

っていうかPTAって子どもに対する親と教師社会教育団体のはずなのに、広報コンクールってなんだよ。PTA同士の能力争いになってるやないかい。もうPTAの目的趣旨ずれてきてない?

ちなみにPTA協議会役員報酬は、規約に記されているらしいけど、妙に給料が高い。って思ったのわたしだけ?

報酬の額)

第3条 俸給月額は、500,500円を超えない範囲で、その都度会長が定める。

 第4条 賞与は、年間2回とし、俸給月額の5ヶ月を超えない本意で、その都度会長が定める。

(その他)

この規定に定めるもののほか、必要な事項は会長別に定める。

参考:http://ameblo.jp/wasabiabo/entry-10452669422.html

これ今もそうなの?

平成17年度のネット上の情報だけど、最新の役員報酬ネット検索したけど見れなかった。見つけたら教えて。

天下り匂いがプンプンするけど、思い込み?有志のボランティア団体のわりに、トップもらすぎだろがい。

PTA協議会で使うお金の使い方、見直してほしい。

たぶん、うまく節約できたら1小学校につき登校時だけパートのおばちゃんとか、パトロールの人雇えるんじゃねーの。

PTA役員代行だって雇えるんじゃねーの。

行事ごとの準備も、業者に頼んだりできるんじゃねーの。

無償の塾とか子ども食堂とか、たてれるんじゃねーの。こどもが遊ぶ広場、一個くらいつくれんじゃねーの。

とりあえず、親と教師が協力する社会教育に、何十万もかけるコンクールとか大会とか必要なのか疑問。時代に応じた子ども教育ニーズもっと精査して、必要活動費用、取捨選択してほしい。


PTAの働きすべて、今の時代の子どもと親のニーズに合ってる?なんで見直さないのか

PTAってのは、もともとこどものために親と教師が協力して成り立つ社会教育組織

今のPTAって、それが成せてるの?が疑問。

草むしりとか、掃除とか、それって学校側の人件費の削減にしか見えないぞ。保護者はなんでも屋さんじゃない。

PTA役員はそういう活動を手伝ってくれる父兄必死で探さないといけない。それらの活動が、PTAで本当にしないとけないのかっていう疑問。趣旨違うくね?

PTAなくなれっていう意見賛否両論あるだろうけど、

PTAっていう団体の在り方に、親同士がもめたり、多くの保護者負担に感じるだけの組織なら、本来目的に合ってるかどうかもわからない活動してるなら、PTAなくしてしまえ、って言いたい。っていうかなくしてくれ。一度リセットしたほうが良いって、こんなの。

少子化に伴って、1学年 生徒が70~80人なんてよくある話。昭和時代より半分くらい減った。学校にいる保護者の数も相対的に激減してる。なのに共働き世帯は増えて、親が家にいる時間は減ってる。子どもと接する時間も減っているのに、これ以上子育て世帯になにをしろっての。

もはや巨大化したPTAっていう組織より、本当に有志の方々からほそぼそと始まった「無料の塾」とか「こども食堂」とかのほうが、現代の子どもたちの教育需要があるんじゃないか。それこそPTA目標社会教育」と合ってるよね。少ながらず結構な経費がかかるよくわからんPTA広報コンクールとか大会より、子どもに良い教育効果があるのは、確かだろう。

http://kodomoshokudou-network.com/





最後に。

PTAってなに?

本来目的は「親と教師が協力した社会教育」らしい。

でも実態は違う。


学校現場では役のなすりつけ合いみたいな感じだし、仕事とか介護とか関係なく、強制力ははんぱない。

一部の役割は手指と合っていても、掃除とか、ベルマーク集めとか「それ手指と合ってるの?」って疑問が多い活動も多い。

学校行事を手伝うのは良い事。でも行事の多くは教育課程の一環なんだから保護者の協力がないと成り立たないことが変じゃないか保護者便利屋か?保護者がいなくても最低限子ども教育を受けれる環境があった上で、プラスアルファなにか協力するならありだと思うけど。

しかも有志ならまだしも強制て。保護者減ってんのに保護者の労力ないと義務教育成り立たないってどうなの。保護者は親であっても学校労働者ではない。それで会費回収するってどういうこった。

親は親で家の役割があって、学校学校役割があるんじゃないかPTAってそれが混同してない?

保護者の数が多かった昭和と今は違う。

参考:http://www.garbagenews.net/archives/2014599.html


PTAを統括する都道府県PTA協議会とか、トップ日本PTA協議会会計報告にも疑問点おおすぎ。謎めいてる。

PTAって必要なの?何を目標にしているのかもわからないまま、ただ前年もこうだったから、のノリで継承されているだけにすぎない気がする。

時代に応じて変えなくてもいいの?活動内容は適切であってるのか?

PTAのあり方を見直ししてほしい。

わたしひとりがPTA役員になったって、きっと何もかえられない。

でも、ネット拡散されて協議会とかメディアにこの問題が触れられれば、

何か変わるかな、って期待してる。


自分の子どもが親になったとき

社会子育ての板挟みにはさせたくないな。

PTA、変わってくれ。

それが無理ならいっそなくなってくれ。

以上。

2017-01-15

人口が減ってもいいともっと言おうじゃないか

小泉進次郎氏が、

「悲観的な1億2千万人より、自信に満ちた6千万人のほうが良い」

と語ったという。

http://xn--nyqy26a13k.jp/archives/25808

これに対して、切り捨て、虐殺優生思想と感じた人がいるようです。

ですが、元々日本人口は過剰です。

日本人口密度2005年平成17年)で343人/km2で、人口1,000万人以上を有する国の中では、バングラデシュ2005年で985人/km2)、韓国(同493人/km2)、オランダ(同393人/km2)に次いで4番目(注:台湾の627人/km2を含めると5番目)の人口密度もつ。 ただし近年では日本人口は減少傾向にあり、また途上国新興国人口増加により日本人口密度を上回る国が増加している(2012年時点では、台湾を含めて9番目になっている)。

平野部への偏在

日本山地を多く含む国であり、人口都市部平野部に集中している。日本過疎地域データによれば、2006年4月時点で過疎市町村となっている地域の面積は 204,329km2で全国面積に対する割合は54.1%、そこに居住する人口は約1064万人で全人口に対する割合は 8.3%、この地域での人口密度は52人/km2となっている。逆に、残り45.9%(173,506km2)の地域に、総人口の91.7%(約1億1711万人)の人が住み、この地域での平均密度は675人/km2となる。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E5%8F%A3%E5%AF%86%E5%BA%A6 より引用

時間がないのであとは要点で書きますが、

人が少なくなれば、既得権益も薄れていくはずですし、その分日本経済的リソースは各個に新たな配分がされるように変化していくはずです。

これまで人類経済的に行き詰ると、戦争をすることで、新たに破壊創造をすることを繰り返してきたと思います

大規模戦争が少なくなった今日では、人口減少が戦争に変わる新たな平和的な破壊創造の契機となるのではないしょうか。

戦争はやりたくない、でも人類社会平和が続くと行き詰る、とすれば、人口減少は人類が直面している新たな人類史のページであると言えると思います

国ごとに社会の段階が異なりますので、国際関係の具体的な問題において異論はあると思います

ですが、私たちは新しい人類歴史におけるパイオニアという地点に立っていると、人口減少を肯定的にとらえても、いいのではないでしょうか。

2016-12-16

ギャンブル依存症に関して調べたらすごく徒労だったので聞いてくれ

ブコメに納まりきらないので書きました。

この増田を見て。

http://anond.hatelabo.jp/20161215115056

http://anond.hatelabo.jp/20161216101726

まりデータがないのでちょっと自分ネット検索してみようかなと。

ついこの間なんだけど、ギャンブル依存症患者の数についての記事を見たんですよね。

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik14/2014-08-25/2014082513_01_1.html

2008年男性9.6%女性1.6%(平均5.6%)

2013年男性8.8%女性1.8%(平均5.3%)

です。

ここから2013年には536万人のギャンブル依存症がいる、というデータになってます

成人男女の人口2008年から2013年でどう変わったのかはちょっと探せませんでしたが、おそらく2008年の方が多いはずとしつつ2013年と同じという仮定計算すると、

2008年2013年患者数は566万人→536万人と-30万人です。

パチンコの参加人口はこちらにまとめてあったので引用させてもらいます

http://youtubepachinko.net/2016/07/20/%E3%80%90%E3%83%91%E3%83%81%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E7%99%BD%E6%9B%B82016%E3%80%91%E9%81%8A%E6%8A%80%E4%BA%BA%E5%8F%A3%E3%83%BB%E5%B8%82%E5%A0%B4%E8%A6%8F%E6%A8%A1/

売上 貸玉料 (億円)参加人口 (万人)年間平均活動回数
平成7年309,0502,90023.7
平成8年300,7002,76022.5
平成9年284,1602,31023.3
平成10年280,4701,98025.5
平成11年284,6901,86024.6
平成12年288,6802,02023.9
平成13年292,4301,93025.6
平成14年304,4202,17025.5
平成15年323,9001,74026.8
平成16年339,1201,79027.5
平成17年348,6201,71023.6
平成18年336,4201,66028.1
平成19年301,7701,45025.6
平成20年288,1901,58029.6
平成21年282,4201,72020.4
平成22年259,8301,67019.9
平成23年254,8901,26027.8
平成24年256,7201,11027.4
平成25年250,05097027.5
平成26年245,0401,15022.8
平成27年232,290107032.4

2006年の中頃から1円パチンコ、5円スロットを始める店舗が増え、参加人口2009年に1720万人まで増えましたが最近はまた減少しています

2008年2013年の参加人口は1580万人→970万人と-600万人です。

参加人口の減少の割には依存症患者の変動が少ない、というのは感じます

が、それ以上にパチンコ人口が970万人なのにギャンブル依存症患者が536万人という多さが疑問です。ギャンブル依存症にはもちろん競馬なども含まれるわけですが、ギャンブル依存症治療に来る人の割合はほぼ8~9割程度がパチンコスロット依存症というデータとまた他国ギャンブル依存症罹患率1%程度)というデータを見てもだいたいその程度がパチンコスロット依存症ではないかと考えて良いのではないかと思います

そうするとパチンコ参加人口の約2人に1人がギャンブル依存症であるというデータになってしまうわけです。なにそれこわい

で、そうするとこれはおかしいと思うわけですよ。いくらなんでも多すぎる。元のデータが何か間違ってるんじゃないか、と。

調べた結果なんですが、どうもこの調査を行っている「久里浜医療センター」って所の調査が少し疑問なんですよね。

この医療センター、同時にアルコール依存症調査なんかもしてるんですが、過去

久里浜アルコールスクリーニングテスト(KAST)でスクリーニングテストアルコール依存症と同定された者は、男性の7.1%、女性の1.3%で、全体の3.9%となり、この割合から「KASTによる依存症者数」は440万人と推定されました。

って調査結果を出してるんですが、

一方、ICD-10診断基準に基づくアルコール依存症の有病率は、男性の1.9%、女性の0.1%、全体で0.9%と推定されました。この割合から、「診断基準に基づくわが国のアルコール依存症者数」は、80万人とされました。

とのことで、その440万人って数字はなんなの、どっちが正しいのと疑問に思わずはいられないわけです。

じゃあギャンブル依存症についてもこれと同じようなスクリーニングとやらの結果なんじゃないの?と。

というわけでそもそもアテになりそうなギャンブル依存症患者データがないのでは、という結論になりました。

なんかお役所自分とこで賭博やってる手前、「のめりこみ」は対策しますけど「依存症」なんて認めると問題になるからあんまり言いたくない、みたいなのがあるらしいですね……

まずちゃんと調査する所から初めてもらいたいものです。

2016-08-10

6x8/5x7のおよその値

x=6x8/5x7

a=7x9/6x8

b=5x7/4x6とすると

a<x<b

それぞれにxをかけて

ax<x^2<bx

7x9/6x8 x 6x8/5x7<x^2<5x7/4x6 x 6x8/5x7

9/5<x^2<2

3√5/5<x<√2

これ使って10x12x14x16x18x20x22x24/9x11x13x15x17x19x21x23のおおよその値を求めるって平成17年地方上級問題なんだけど

考え方はよくわかるんだけど

aとbはどっから出てきたのとかほんとに6x8/5x7の方が7x9/6x8より大きいのとか(問題文だから間違ってるわけないんだけど)そういうところばかり気になってしま

というかやってる意味は分かるんだけどこの分数とか解き方に名前とかないの?

あと1/2<2/3<3/4みたいに分母と分子が大きくなるほど数も大きくなるのはわかるんだけどこれに規則性とかないんだろうかとか

どうでもいいことばかりきになってどうしようもない

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