はてなキーワード: 平成17年とは
平成16年時点で過去の話となっている。それがどうして現在「学者の国会」だと思えるのか、本気で謎。
第159回国会 衆議院 文部科学委員会 第6号 平成16年3月19日 に次のような発言がある。
出典: https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=115905124X00620040319&spkNum=107&single
出典: https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=115905124X00620040319&spkNum=108&single
上記の委員会の翌年改正が行われているが、会員は自ら選考していて、選挙をするでもないのに、どこに国会要素があるのか。
2005年(平成17年)4月1日 - 再び内閣総理大臣の所轄となり、内閣府の特別の機関となる
2005年(平成17年)10月1日 - 会員選出方法を日本学術会議が自ら選考する方法へ変更し、7部制から3部制への改組、連携会員の新設などの組織改革を行う
出典: https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%AD%A6%E8%A1%93%E4%BC%9A%E8%AD%B0
■俺の経歴
平成20年 文科省幹部および最高裁判事、東京大教授を脅迫したとして警視庁から逮捕
平成24年 さいたま県警および群馬県警に対して偽計業務妨害をしたとして逮捕
平成24年10月18日 さいたま地裁越谷支部において1年10月の実刑判決
平成25年5月 国選弁護士の事務怠慢で最高裁に上告せず、実刑が確定し、東京拘置所で刑が執行される
平成25年7月 黒羽刑務所第10工場に配属(担当教官 長谷川 森脇)
平成30年6月12日 脅迫罪に対する第一回再審請求が棄却される (担当裁判官 東京地裁刑事11部 任介辰哉)
平成30年10月 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
平成30年11月19日 再審請求棄却決定に対する即時抗告に対する特別抗告が最高裁で棄却される
平成31年3月8日 関東厚生信越厚生局にした等級変更処分の取り消し請求が棄却
令和元年8月 さいたま地裁越谷支部に偽計業務妨害罪に関する第一次再審請求
令和元年10月29日 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
当人のwikipediaにこの件についての情報は一切なかった。
酔っぱらいが酔っぱらいに野次ってまたもや自爆する民主党についてVer.1.1 | 気になったことを調べるblog ~ソースは2ch~ - 楽天ブログ
首相「1滴も飲んでない」 懲罰動議は「でたらめ」 共同通信 2005年(平成17年) 6月20日
小泉純一郎首相は20日午前、民主党が17日の衆院本会議に首相が酒気帯びで出席したとして懲罰動議を提出したことについて「あの日、私は1滴も酒、アルコール類は飲んでいない」と飲酒の事実を否定した。
首相は民主党の対応について「随分いいかげんな政党になった。公党としてなんででたらめな発言をしたり、懲罰動議を提出するのか分からない」と厳しく批判した。官邸で記者団の質問に答えた。
記載はないが動議は取り下げらしい。
https://youtu.be/kty81StOwoU?t=257
国会進行って思った以上にイレギュラーで延期再開が度々起こるっぽくて、日をまたぐこともあるそう。夕方あたりの休憩中にちょっぴりやっちゃって議会再開で大慌てな人出てくるよな。
■俺の経歴
平成20年 文科省幹部および最高裁判事、東京大教授を脅迫したとして警視庁から逮捕
平成24年 さいたま県警および群馬県警に対して偽計業務妨害をしたとして逮捕
平成24年10月18日 さいたま地裁越谷支部において1年10月の実刑判決
平成25年5月 国選弁護士の事務怠慢で最高裁に上告せず、実刑が確定し、東京拘置所で刑が執行される
平成25年7月 黒羽刑務所第10工場に配属(担当教官 長谷川 森脇)
平成30年6月12日 脅迫罪に対する第一回再審請求が棄却される (担当裁判官 東京地裁刑事11部 任介辰哉)
平成30年10月 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
平成30年11月19日 再審請求棄却決定に対する即時抗告に対する特別抗告が最高裁で棄却される
平成31年3月8日 関東厚生信越厚生局にした等級変更処分の取り消し請求が棄却
令和元年8月 さいたま地裁越谷支部に偽計業務妨害罪に関する第一次再審請求
令和元年10月29日 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
よう前田記宏
■俺の経歴
平成20年 文科省幹部および最高裁判事、東京大教授を脅迫したとして警視庁から逮捕
平成24年 さいたま県警および群馬県警に対して偽計業務妨害をしたとして逮捕
平成24年10月18日 さいたま地裁越谷支部において1年10月の実刑判決
平成25年5月 国選弁護士の事務怠慢で最高裁に上告せず、実刑が確定し、東京拘置所で刑が執行される
平成25年7月 黒羽刑務所第10工場に配属(担当教官 長谷川 森脇)
平成30年6月12日 脅迫罪に対する第一回再審請求が棄却される (担当裁判官 東京地裁刑事11部 任介辰哉)
平成30年10月 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
平成30年11月19日 再審請求棄却決定に対する即時抗告に対する特別抗告が最高裁で棄却される
平成31年3月8日 関東厚生信越厚生局にした等級変更処分の取り消し請求が棄却
令和元年8月 さいたま地裁越谷支部に偽計業務妨害罪に関する第一次再審請求
令和元年10月29日 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
平成17年になにがあったん?
公益財団法人 日本生産性本部(笑)が毎年発表しているアレ、来年は何だと思う?
ガチの予想だが俺は「TikTok型」になると見た。前回商標を含む「ポケモンGO型」だったのであり得るだろう。
或いはこいつらはそもそもTikTokを知らないかも知れない。すると「サマータイム型」なんかもあり得そうだ。
一応、歴代の内容を見に行こうと思いHPを見たのだが、トップページでハゲ爺が並んで会議してる高画質画像出てきて乾いた笑いしか出てこなかった。日本生産性本部…(笑)こんな老害が集まってるから我が国の生産性は低いんだろ。並んで会議(笑)してる風景も、日本企業特有の時間を無駄に食うだけの顔合わせという感じで味わい深い。確かに色々と日本の生産性を象徴している組織だ。
商標が消えてんじゃん。じゃあ "ロボット掃除機型" なんか元は "ルンバ型" だったりするのか。
ところで一番上にこんなことが書いてあった。「平成29年度をもちまして、新入社員の特徴とタイプの発表を終了させていただきます。」
批判されたらやめんのかよ。しょうもな。
海の生き物と山の仏
本殿を参拝した後、茶室のテラス席で甘味を頂いたり、宮島を散策したりしていたのだが、少し寒くなって来た。
少しだけ屋根のある休憩所で一休みしたあと、案内に沿って宮島水族館を訪れることにした。
ここでに足湯とはなんと気の利いた事だろう。
そう思って近づいたが、すぐに「水族館で水に足を突っ込む施設」がある事の意味を理解した。
ドクターフィッシュだった。
テレビなどでその存在は知っていたものの、自ら進んで魚に角質を食わせたいと思った事はない。
ぬるま湯を気ままに泳ぎ回っている彼らは、足を突っ込むや否や一瞬の逡巡もなく群がって角質をついばみ始める。
痛くはないがくすぐったくてしかたない。
トルコやドイツではこれが肌の健康の為に医療行為として認められているそうだが、ゴツい大男(偏見)が魚に足をくすぐられてどう言う顔をするのだろうか。
ドクターフィッシュの他にも種々の海獣、ペンギン、カワウソ、色とりどりの魚やクラゲなど、意外と言っては失礼なくらい見所の多かった宮島水族館を後にして、周囲を散策すると「宮島ロープウエー」の看板が。
普段なら「一人で登っても」と思うところだが、島の位置関係を体感できそうだったので乗ることにした。
ロープウエー乗り場への道すがら、坂道に建つ旅館の前に設けられた、今度こそ本当の足湯でひとときリラックスして、乗り場に向かう。
出発の紅葉谷駅から展望台のある獅子岩駅まで往復で1,800円。
小型のゴンドラを中腹の榧谷駅で大型に乗り換えて、展望台にたどり着くと、薄いミルク色がかった青空の下、瀬戸内海に浮かぶ島々が眼下に広がった。
こう言った光景は見た事がないので、興味に従って正解だった。
多少物足りない気もするが、眼福だったし戻ろうかな、と獅子岩駅に戻ると、傍に「弥山山頂」への掲示が。
小一時間で往復できるという。
ボルダリングを趣味にしてる割には登山はそれ程得意ではないので、アップダウンの多い山道は意外と応えるし、足を踏み外したらなどと思ってしまってちょっと怖い。
気をつけながら歩いていると、斜面のヘリと登山道を隔てるロープの外にある一枚の看板に目が留まった。
「平成17年9月6日の台風14号の土石流により、歩道が流出しました。立 入 禁 止」
弥山本堂までたどり着いて16:50分。
弥山山頂の展望台はもう間に合わない時間だし、折り返しの山道を焦って走りたくなかったので、すぐ傍にあった聖火堂で今度はやや自分に関する割合の高いお祈りをした後、獅子岩に引き返す事にする。
再びアップダウンの多い細道を歩くこと30分ほど、17:10、最終便には少し余裕を持って乗り場に到着した。
まだ数本あったものの、最終に近い大型ゴンドラは満員で、おそらくこういったすし詰めに慣れてない(いや、慣れているのもどうかという話だが)外国人が駅員に詰めて乗る事を促されていた。
こういう時に外国人と話す機会があったらどういうのがいいのか。
「Easy, japanese anybody love raid in crowded car.」
とでも言おうか。
外国人はジョークを求めている筈だという無意識の思い込みがあるのかもしれない。
降りのちょっと怖いくらいの絶景を見ながらロープウエーに揺られ、紅葉谷駅で降りる。
歩き通しでさすがに少し疲れていたので、すぐ近くのバス停から桟橋付近まで送迎してくれるバスに乗った。
もちろん満員だった。
大鳥居を見て帰るだけなので昼過ぎには帰って暇を持て余すかな、と考えていた宮島だが、行ってみると見所は多く、帰りのフェリーに向かう頃にはすっかり日も暮れている。
フェリー乗り場のある桟橋に向かう途中、夜の水面にライトアップされた大鳥居が朱に輝いていた。
この後昭和50年は国立大学で36000円だった学費が昭和51年には96000円に53年には144000円と増え教育費をバク上げして子供を生みにくい日本を作っていったそのまま右肩上がりで爆発的に負担は重くなり平成17年は535800円しかもまだまだ上げるらしい
http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20100215/212778/
実は1974年に、日本ははっきりと少子化を目指す政策を打ち出していました。
同年に厚生省の諮問機関である人口問題審議会は、人口白書で出生抑制に努力することを主張しています。73年にオイルショックがあって、資源と人口に関する危機感が高まっていたからです。
象徴的なのが同年に開催された日本人口会議です。人口問題研究会が主催し、厚生省と外務省が後援した会議では、「子どもは2人まで」という趣旨の大会宣言を採択しました。
疲れました。短く書きます。
維新はまぁほんと公式野党だね。もういい加減にして欲しいですよ。
これすごい大事ですけど起こす気力がないので、どうぞごらんになってください。ほんと急いで作ったんだなぁ、
要は
の順番で保護法益が侵害されるのに、共謀(5年以下)が予備(2年以下)を上回る刑罰をもってるってなんだそれっていうのを中止した場合の減免に着目して議論してます。たとえば、殺人計画を何人かで立てたら共謀でやっぱやーめたでやめても減免されないけど、誰かが1人で独裁的に殺人計画を立てて、実行に乗せて中止したときのほうが刑が軽いみたいな意味がわからない話になって、さらに言えば、共謀から予備行為とか未遂行為までやっちゃったほうが、刑が軽くなるみたいなんもあるんじゃないかということ。
TOC条約の根拠としてドイツ刑法にある結社罪に注目して、結合の基礎となる共同の目的は、全員が共通として持っていて、犯罪が行われないんだったら、その組織が維持されないような目的だというのならそういう条文にすればいいじゃないかと。明文化したといってるが、まだまだ広すぎるだろうと。これにしちゃあなんでまずいんだ、という質問をするえだのん。平成17年の。団体の活動であっても明確だったし、さらに犯罪の遂行を結合の基礎としての共通の目的に明確に定義したもんといいはる林局長。
「みなさんが明確にしたとおっしゃるのは自由だけども、平成17年ですら明確だったといっておられるし。じゃあそれを国民が、刑事法の条文ですから、国民全員がわかるようにしろとはいいませんよ。でも普通の法律家が読んだときにどう思うのかというと、そうか、みんなが犯罪を犯そう!と集まった組織以外は当たらないんだとはとても読めない。そしてそんな読み方したら、ほとんどあたらなくなりますよ。それはあとでやりますが。それでドイツの参加罪、例の条約をこれでクリアしてるという話になっていて、財団法人法曹会、私も昔はお世話になりましたここの出版物は。というところが出してくれている翻訳がありましてですね、この間与党側の参考人でいらしていただいた井田(良)先生が、編集に加わっておられるんですが、井田先生も、この条文で、いわゆる犯罪集団しかあたらないんですよ、といってたんですが(ドイツは非常に広範な結社罪があるけど監視社会になってないって話ね。)、ドイツ刑法の参加罪の対象となる犯罪って、129条のところに書いてあるんですが、明確に書いてあるんです。その2項2号に、犯罪行為の遂行が、従属的な意味での目的もしくは活動にすぎないときは適用されない、組織的犯罪集団にあたらないと明文で書いてあるんです。こうしてくれりゃあだいぶ安心できますよ。なかなか活動の主たる目的が、犯罪になってるのは確かに暴力団とかそれぐらいですよ。まさにみなさんがイメージするテロ集団に当たると思いますよ。ドイツでおけるんだから、こういう規定をおいたって困らないですよね(条約締結上ね)」
林
「あのご指摘のドイツの刑法について、つまびらかにしておりませんので、お答えできませんが、こんかい結合関係の基礎としての共同の目的が犯罪の実行にあるということを定義したものは、委員ご指摘のように、犯罪を主たる目的にする組織を取り締まることを目的としていると限定しようと、こういう目的の元に、この文言を定義をおいたわけでございます」
「これだけ答弁をしたら、解釈をするときにも一定の考慮はしてくれると一般的には思いたいですが、刑事法ですから、先ほど罪刑法定主義の話もありましたが、誰が読んでもこっからここまでは、犯罪だ、こっからは犯罪ではない、明確に線引きできるようにすることが刑事法では求められているんです。何度も何度も議論していますが、どこまで適用されるかよくわからない、濫用されるかわからない、国民の保護されるべき権利義務が侵害されるかもしれないという危惧が抱かれてるんです。このドイツ刑法にならったような条文をおいても、今考えてる解釈と変わらないんだったらおきましょうよ。我々も安心できますよ。そしたらもっと多数で通せますよ。内容的に問題があるならいってくださいよ。後は与党の面子の問題だっていうのなら、内容的に問題がないのに強行するんなら、そういうことなんだとなりますよ。内容的にドイツ刑法のような規定、犯罪行為の遂行が従属的な意味での目的あるいは活動に過ぎないときは適用されないという確認規定をおいたら中身的に困りますか。」
林
「さきほどももうしあげましたが、犯罪遂行を結合の目的としている、という定義で、犯罪実行を結合関係の基礎としての共同の目的としていると、このような定義をしたわけであります。仮に主たる目的、従たる目的というような言葉を使ったとしますと、また主たる、従たるという定義をおいた場合に、かえって限定ができなくなるという場合がございます(えっ?)すると、どのような用語をおくことがよいのかについては、さまざま検討の余地があるわけでございますが、今回、共同の目的、しかも結合関係の基礎としての共同の目的が犯罪実行である、この認定ができないとテロ等準備罪の適用ができないという限定をおいておりますので、十分に、捜査実務、裁判実務において限定の効果を有していると考えている次第でございます(捜査実務は無理だろうー)」
維新のアホみたいな修正よりよっぽどまともな修正提案だと思うが、反対するだけ、揚げ足取りとおっしゃる御仁のタネはつきまじ。
国会がないと暇です。なので、昔の議事録とかを掘り出して読みます。タイトル詐欺の一種です。発言者は小野寺五典、当時の外務大臣政務官。この議事録を読んでいて思ったのは、平岡秀夫さんが落ちて、岸信夫さんが通る選挙って何なんだろうなっていうことでしたが、それは有権者の判断なので仕方がないのですし、詐欺の前科者が告知義務違反をしてを政務秘書官登用してしまった、というのもいたかったんでしょうが。
「そこで、この条約について言えば、私がいろいろな人たちから調べていただいたことによりますと、条約に基づく国内法制化の中で、ウクライナが、この条約の中で重大犯罪というものが四年以上の自由刑またはそれ以上の自由刑というようなことになっているけれども、この点について留保あるいは解釈宣言をして、ウクライナについては懲役五年以上のものについて重大な犯罪とするというような国内法制化といいますか、国内法との関係を整理されたというふうに聞いておりますけれども、この点は事実でしょうか。」
「委員御指摘のとおり、ウクライナにつきましては御指摘のような状況になっていると思います。ウクライナは、条約締結に当たって、留保及び宣言の名のもとに、重大な犯罪という用語は、ウクライナ刑法に言う重大な犯罪及び特に重大な犯罪に相当するものである。ウクライナ刑法に言う重大な犯罪とは、法により五年以上で十年を超えない自由刑が定められた罪をいい、ウクライナ刑法に言う特に重大な犯罪は、法により十年以上または無期の自由刑が定められた罪をいう旨表明しています。したがいまして、ウクライナは、留保及び宣言の名のもとに、本条約に言う重大な犯罪を長期五年以上の自由刑としたことは事実です。
(略)
「(略)条約というのは、条約法に関するウィーン条約というのがあって、その第十九条の中に条約の留保というものが認められているというふうになっているわけでありますけれども、このTOC条約についても、条約法に関するウィーン条約第十九条に基づく留保を付することは可能であるというふうに考えていいでしょうね、外務副大臣。
「外交官経験もありますし、また法の専門家であります平岡委員の御指摘のとおり、ウィーン条約におきましては留保するということが可能になっています。多国間条約について、ある国が条約の一部の規定に関して問題を有する場合には、当該規定に拘束されずに条約に参加し得るように、留保を付して締結することが一般的に認められております。
TOC条約では、第三十五条3、国際司法裁判所への紛争付託の拒絶を除き、留保に関する特段の規定は存在しておりませんが、交渉過程において、本条約への留保については、ウィーン条約法条約の留保に関する規定が適用されることが確認されています。したがって、ウィーン条約法条約第十九条に従い、条約の趣旨及び目的を損なわない限度であれば、本条約に対し留保を付すことは、御指摘のとおり、可能であります。
しかし、本条約については、既に平成十五年の通常国会におきまして、留保を付さずに締結することにつき国会の承認をいただいております。行政府としては、本条約につき、このような形で国会の承認をいただいている以上、当然、留保を付さずに締結することとしており、その前提での国内担保法の審議をお願いしているところであります。」
これ読めば、留保は当然できるし、犯罪の範囲は条約で4年以上の自由刑とされているけれども、5年以上にしますよ、という留保も当然認められている、ということです。つまり条約が要請する犯罪の範囲は、国内法の原則に反する場合の留保というのも当然に認められているでしょう。実質できない、やらないっていってることの理由は、「国会で留保なしでの批准の承認をした」っていうだけのことなので、そんなものはいくらでも、まさに、「新しい判断」をなさればよろしいのではないかと、このように思う次第でございます。
(1)米国は連邦制を取っており、条約締結に当たり、憲法上の連邦との州との間の権限関係と整合性を持たせるとの観点から、留保・宣言を行っています。
(2)米国政府より、本条約で犯罪化が求められている行為について、連邦法によっても州法によっても犯罪とされていない部分はほとんどないとの回答を得ています。
(3)このようなことから、米国の留保は本条約の趣旨、目的に反するものではないと理解しています。
と書いています。
ここでアメリカの留保を見てみると(私は外務省訳を全然信用してないので原文から訳しました。誤訳ごめん。)
アメリカ合衆国は、本条約が要請する義務を担う権利を留保するが、それは、連邦制の基本原則と両立するという考え方の中で、連邦法と、州法の刑法の両方が、本条約で規定されている行為との関係で考慮されなければならないからである。連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的な通商等の連邦の利益に影響を与える行為を規制しており、合衆国内での、組織的犯罪に対する戦いでの基本的な法制度となっており、これは(条約の)目的に対して効果的であるといえる。連邦法での刑法は、犯罪行為が州をまたがない、国際通商等の連邦の利益に関わらないという稀なケースでは適用されない。かかる純粋に地方的な性質の犯罪については、連邦法、州法のいずれも、本条約に基づく義務を十分満たすとは言えない状況が少数ではあるが想定される。したがって、アメリカ合衆国は、純地方的な活動に関したせまいカテゴリーにおさまる行為に関しては、本条約で規定された義務を留保する。この留保が、本条約の他の締結国に対する協力をするというアメリカ合衆国の能力に影響を与えることはない。
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en
これを読むと、本条約が、国際的な犯罪、広範囲にまたがる犯罪の取り締まりを要求しているから、それに対しては連邦法が効果的に対応しているし、ローカルな犯罪に対しては州法を整備することなく、留保するよ、といっているので、これはかつての民主党政権が提案していた、越境性を根拠にした法律を整備して、それ以外は留保する、という手法そのものです。なぜこの留保が必要かというと、共謀段階での処罰対象犯罪が30以下(日本は21)という州法しか持たない州が複数あるからです。連邦法における刑罰は、州法を超える範囲をカバーしているわけではなく、州をまたいだ犯罪や国際犯罪に限定されているので、州法では犯罪じゃないけれど、連邦法では犯罪になる州内の犯罪というものは存在しないのです。この外務省の説明はいいかげんもいいところでしょう。人が英語も読めないと思って高をくくってやがるんですよ。いつもいつもだけど。
この批判に対して外務省は、「重大な犯罪」を限定する旨の留保や「国際性」の要件を付す旨の留保は「重大な犯罪」の定義を定める条約第2条や国際性を要件としてはならないと定める条約第34条2項の規定に明らかに反するから、条約の趣旨、目的に反すると答弁しています。この第34条2項が定められた背景にはすったもんだがあったようなのですが、この条項は、そもそも第3条において、transnationalな犯罪を対象とする文言があるのにも関わらず、付されている矛盾をはらんだ表現になっています。
34条の1
各締結国は、本条約が定める義務の履行を確実にするため、国内法の原則に則って、立法上ならびに行政上必要な措置を講じる。
34条の2
本条約の第5条、6条、8条、23条に規定された犯罪については、第3条1項に定められた国際的な性質、または、組織的な犯罪集団とは独立に法整備をする
とされています。しかしここで、国連が条約の制定と同時に出している解釈ノート(Travaux Prepatoires)の第34条第2項に、以下のように記述されています。
この項の目的は、第3条で説明されている、条約の基本的な目的を変更することではなく、国際性の要件や組織的犯罪集団への関与が、(国内法での)犯罪化の要件として考慮されないことを明確に示すために設けられたものである。この項は、各締結国が条約を履行する際に、犯罪で得られた利益の洗浄や、汚職、裁判の妨害といった犯罪に、国際性や組織的犯罪集団への関与を要件としなくてもよいということを示そうとしている。(以下略 疲れた
Paragraph 2
The purpose of this paragraph is, without altering the scope of application of the convention as described in article 3, to indicate unequivocally that the transnational element and the involvement of an organized criminal group are not to be considered elements of those offences for criminalization purposes. The paragraph is intended to indicate to States parties that, when implementing the convention, they do not have to include in their criminalization of laundering of criminal proceeds (article 6), corruption (article 8) or obstruction of justice (article 23) the elements of transnationality and involvement of an organized criminal group, nor in the criminalization in an organized criminal group (article 5) the element of transnationality. This provision is furthermore intended to ensure clarity for States parties in connection with their compliance with the criminalization
of the cooperation articles of the convention (articles 16, 18 and 27).
要はこの項目は、マネーロンダリングや汚職、裁判の妨害といった犯罪に国際性の要件がなくてもいいよ、という意味だと解説しているので、外務省の説明とは全然違うじゃねぇかっていうね。
外務省は、この前段の676の犯罪すべてについて、共謀段階での処罰を導入しないと、条約が締結できないとなんども答弁しています。めんどくさいからほらんけど。現在は277ですね。この時点で発言者の信頼性はゼロです。277では締結できないんでしょう?だから留保ができないっていう発言だって信頼性ゼロだし(現に小野寺議員はできるって答弁してるし)、犯罪の範囲を絞ることはできない(ウクライナは留保してるし、だいたい、この条約で名指しされているcorruption(汚職)に関する、政治資金規正法、公職選挙法違反は除外してるくせに何言ってんだって話ですよ。そっちのほうがよっぽど、条約の趣旨に外れとるわ。)ってのも信頼性ゼロ。外務省が訳文を出す際にわざわざ「説明書」とか抜かして、自分たちの考えを押し付けてから議会に提出してるのも我慢ならない。外務省が出してくる訳文が出るまでは政府は答弁しないし。原文に基づいて議論できる、緒方議員みたいなのがもっといれば話は変わってくるのかも知れんけど、外務省の嘘にまみれた判断が混ざりまくった文章がでてくるまで国会で議論できないってのもほんとになんとかしたほうがいい。
なにを勘違いしてるのか知らんけど、越境性を根拠にして留保する場合は5条じゃなくて、第34条2項、対象犯罪を制限する場合は、第2条(b)だよ(ウクライナがこれ)。サヨク論法がどうこう言う前に自分の恥ずかしい論理構成を見直せよ。
一応詳しく書いといてやるけど、国内法の原則に則って、とわざわざおっしゃっていただいていて、我が国の刑法原則は、内心ではなく、準備行為等のなんらかの実行が伴って初めて処罰される、という原則があるのだから、第34条2項を留保して、越境性を持たない犯罪には適用しない旨を記載すればそれでいいだろってのが、かつての民主党案。国連の解釈ノートにも条約のscopeが、第34条2項によって変更されないことを示しているので、34条2項の留保は条約の趣旨に反するとは到底言えないだろうという主張。それに対して、第2条の(b)を留保すれば、すでに組織的殺人や強盗などは共謀段階で処罰可能であり、人身売買等のいくつかの法整備をすれば、実行行為の伴った処罰に関してはすでに広範な共謀共同正犯が実質的に認められているので、一般的な共謀罪はいらない、という主張は弁護士グループなどでよくされているところ。これに関しては、ウクライナが前例を示しているところであり、また法務省自らが体を張って、「(注)その他,マネーローンダリング罪,司法妨害罪等の犯罪化等が義務付けられており,今回,現行法では足りない罪の新設等の法整備も行います。」とcorruptionの記載をしていないところにも表れている通り、懲役5年以下規定がある公職選挙法、懲役15年以下の特別公務員職権濫用致傷、5年以下のあっせん収賄罪等々が、何の留保もなく除外できるんだから、第2条(b)を留保して除外できないものなんてあるの?って話じゃありませんかね。
元記事:http://anond.hatelabo.jp/20170418044917
ただのストレス発散で書いたつもりが、1日2日でここまで反響するとは思ってなくて、びっくり。あちこちに記事が広がってる。とりあえず元記事の誤字脱字修正しました。
賛否両論の意見、PTAの在り方に対して疑問や不満を持っているひとがいること、PTAに対していろんな考えがあるのがわかった。
・ワーママは忙しい忙しいつってなんでも専業主婦に押し付けてくるんじゃねーよ!
とか。
化してるんじゃないかって話。
誰がPTAをやるかってやっぱりもめるんだ。お前がやれよ、お前がやれよって。
でも専業主婦もワーママも、本音はしたくないことだから、もめる。
だからなくなればいい。PTAの良い働きだけ、違う形で残せば。
誰かを否定しあうことではなく、そうなる原因がなくなったらいい。
いくつか気になったことがあったから、追記しとく。
なんでわざわざなんでそんなこと書くのかって?
この記事がマスメディアにもっと拡散されて、いろんなひとがPTAに疑問を持って、PTAの在り方が変わる「きっかけ」になってくれることを願うから。自分の子どもが大人になって親になるとき、子育てしやすい環境になっていてほしいから。
追記事項は、4点。
①PTAをなぜやめられないのか。なぜ退会できないのか。ママの本音。
それはママ友達の怒りを買い、子どもがいじめの対象になったら困るから。
別にママ友っていったって、友達じゃないから何言われたって構わない。でも親がママ友に悪く言われることで、ママ友間のトラブルの矛先がその「子ども」にいくことがある。
たとえ異常と感じていても、親である以上、子どもがいじめられる原因を作れない。それがPTAに参加しざる負えない共働き世帯の親達の弱み。はっきりNOが言えない。
②なんでPTAに参加しないとトラブルになるのか。PTAが正しく任意加入を説明してないから。
多くの保護者はPTAが任意のボランティア団体って知らない。入学当初は「絶対入らないといけないもの」みたいな感じで説明うけたし、加入の同意とかも聞かれなかった。同意なく自動的に加入して、自動的に口座からPTA会費が引き落とされてる。
「なんでPTA役員やらないんだ!」「なんで手伝わないんだ」ってみんながなすりつけ合い、トラブルになるのは、そもそもみんなが「PTAに加入して、参加しないといけないもの」って認識してるから。
PTAがちゃんと任意加入であることを、しっかり全員にわかるように説明しないからじゃないの?
だから仕事や介護は免除理由にはならない。強制的なものとみんな思ってるから。そういう規定になっている学校は多い。生活を守るものにも支障をきたす、その強制力は異常にきたしているのに、それが当たり前になっている。生きていくのに必要な仕事や介護、看病に支障をきたす地点で、もうPTAって組織が病的な末期状態であることを、知ってほしい。
絶対しないといけないことを「できない」ってやつがいたら、「はぁ?」ってなるのはあたり前。トラブルの原因。
PTAはしっかり「任意加入」であることを、今一度保護者達へ周知徹底しないといけない。じゃないと、PTA参加しないやつは「悪」っていう、まちがった認識が改善されない。
③PTA協議会はPTA会費何につかっているの?っていうかその活動必要?っていうの多すぎる。
PTA会費って本当に何につかってるのかわからない。学校で使ったPTAの費用じゃなくて、PTA協議会のほうね。
保護者達が払ったPTA会費の一部はPTA協議会に徴収される、らしい。
なんだけど、どうもその会計報告をみてると疑問が多い。
PTA協議会は日本PTA協議会っていうトップがあって、傘下に各都道府県や市町村にPTA協議会がある。それらの資金源は保護者から徴収したPTA会費とか寄付金とからしい。
どうもその会計報告をみてると、「それ、いるか?」っていうのばかり。
年間で各保護者達から徴収したPTA会費が1300万円くらい、その他寄付金などいれて、2700万くらいの資金がある。
そのなかでも、これ本当にいるの?って思ったシリーズ。
http://www.osaka-prefpta.jp/news/201612041.html
え、ちょっとまって、
いる?これ。
個人的には大会とかしたいなら、実費で個人的にしたいひとが自分の資金でやってくれって思った。
その他気になった経費シリーズ。
・各会議の旅費 55万円。どこにいくの?
・人件費 約730万円。 そんなすごい人手かかるの?
決算報告書:http://www.osaka-prefpta.jp/img/pdf/27k01.pdf
疑問出まくる。謎多すぎる。
わたしはそういった大会とかコンクールとか、よくわからん旅費とかに使う予算があるなら、子どもの安全とか、こども食堂とか無償の塾とか、教育に必要な施設投資とかに費やしてほしいのが本心。
っていうかPTAって子どもに対する親と教師の社会教育の団体のはずなのに、広報コンクールってなんだよ。PTA同士の能力争いになってるやないかい。もうPTAの目的、趣旨ずれてきてない?
ちなみにPTA協議会の役員報酬は、規約に記されているらしいけど、妙に給料が高い。って思ったのわたしだけ?
(報酬の額)
第3条 俸給月額は、500,500円を超えない範囲で、その都度会長が定める。
第4条 賞与は、年間2回とし、俸給月額の5ヶ月を超えない本意で、その都度会長が定める。
(その他)
参考:http://ameblo.jp/wasabiabo/entry-10452669422.html
これ今もそうなの?
平成17年度のネット上の情報だけど、最新の役員報酬はネットで検索したけど見れなかった。見つけたら教えて。
天下りの匂いがプンプンするけど、思い込み?有志のボランティア団体のわりに、トップもらすぎだろがい。
たぶん、うまく節約できたら1小学校につき登校時だけパートのおばちゃんとか、パトロールの人雇えるんじゃねーの。
無償の塾とか子ども食堂とか、たてれるんじゃねーの。こどもが遊ぶ広場、一個くらいつくれんじゃねーの。
とりあえず、親と教師が協力する社会教育に、何十万もかけるコンクールとか大会とか必要なのか疑問。時代に応じた子どもの教育のニーズをもっと精査して、必要な活動、費用、取捨選択してほしい。
④PTAの働きすべて、今の時代の子どもと親のニーズに合ってる?なんで見直さないのか
PTAってのは、もともとこどものために親と教師が協力して成り立つ社会教育の組織。
今のPTAって、それが成せてるの?が疑問。
草むしりとか、掃除とか、それって学校側の人件費の削減にしか見えないぞ。保護者はなんでも屋さんじゃない。
PTA役員はそういう活動を手伝ってくれる父兄を必死で探さないといけない。それらの活動が、PTAで本当にしないとけないのかっていう疑問。趣旨違うくね?
PTAっていう団体の在り方に、親同士がもめたり、多くの保護者が負担に感じるだけの組織なら、本来の目的に合ってるかどうかもわからない活動してるなら、PTAなくしてしまえ、って言いたい。っていうかなくしてくれ。一度リセットしたほうが良いって、こんなの。
少子化に伴って、1学年 生徒が70~80人なんてよくある話。昭和時代より半分くらい減った。学校にいる保護者の数も相対的に激減してる。なのに共働き世帯は増えて、親が家にいる時間は減ってる。子どもと接する時間も減っているのに、これ以上子育て世帯になにをしろっての。
もはや巨大化したPTAっていう組織より、本当に有志の方々からほそぼそと始まった「無料の塾」とか「こども食堂」とかのほうが、現代の子どもたちの教育に需要があるんじゃないか。それこそPTAの目標「社会教育」と合ってるよね。少ながらず結構な経費がかかるよくわからんPTAの広報コンクールとか大会より、子どもに良い教育効果があるのは、確かだろう。
http://kodomoshokudou-network.com/
最後に。
PTAってなに?
でも実態は違う。
学校現場では役のなすりつけ合いみたいな感じだし、仕事とか介護とか関係なく、強制力ははんぱない。
一部の役割は手指と合っていても、掃除とか、ベルマーク集めとか「それ手指と合ってるの?」って疑問が多い活動も多い。
学校行事を手伝うのは良い事。でも行事の多くは教育課程の一環なんだから、保護者の協力がないと成り立たないことが変じゃないか?保護者は便利屋か?保護者がいなくても最低限子どもが教育を受けれる環境があった上で、プラスアルファなにか協力するならありだと思うけど。
しかも有志ならまだしも強制て。保護者減ってんのに保護者の労力ないと義務教育成り立たないってどうなの。保護者は親であっても学校の労働者ではない。それで会費回収するってどういうこった。
親は親で家の役割があって、学校は学校の役割があるんじゃないか。PTAってそれが混同してない?
参考:http://www.garbagenews.net/archives/2014599.html
PTAを統括する都道府県のPTA協議会とか、トップの日本PTA協議会の会計報告にも疑問点おおすぎ。謎めいてる。
PTAって必要なの?何を目標にしているのかもわからないまま、ただ前年もこうだったから、のノリで継承されているだけにすぎない気がする。
時代に応じて変えなくてもいいの?活動内容は適切であってるのか?
わたしひとりがPTA役員になったって、きっと何もかえられない。
でも、ネットで拡散されて協議会とかメディアにこの問題が触れられれば、
何か変わるかな、って期待してる。
PTA、変わってくれ。
それが無理ならいっそなくなってくれ。
以上。
小泉進次郎氏が、
「悲観的な1億2千万人より、自信に満ちた6千万人のほうが良い」
と語ったという。
http://xn--nyqy26a13k.jp/archives/25808
これに対して、切り捨て、虐殺、優生思想と感じた人がいるようです。
日本の人口密度は2005年(平成17年)で343人/km2で、人口1,000万人以上を有する国の中では、バングラデシュ(2005年で985人/km2)、韓国(同493人/km2)、オランダ(同393人/km2)に次いで4番目(注:台湾の627人/km2を含めると5番目)の人口密度をもつ。 ただし近年では日本の人口は減少傾向にあり、また途上国や新興国の人口増加により日本の人口密度を上回る国が増加している(2012年時点では、台湾を含めて9番目になっている)。
平野部への偏在
日本は山地を多く含む国であり、人口は都市部や平野部に集中している。日本の過疎地域のデータによれば、2006年4月時点で過疎市町村となっている地域の面積は 204,329km2で全国面積に対する割合は54.1%、そこに居住する人口は約1064万人で全人口に対する割合は 8.3%、この地域での人口密度は52人/km2となっている。逆に、残り45.9%(173,506km2)の地域に、総人口の91.7%(約1億1711万人)の人が住み、この地域での平均密度は675人/km2となる。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E5%8F%A3%E5%AF%86%E5%BA%A6 より引用
人が少なくなれば、既得権益も薄れていくはずですし、その分日本の経済的なリソースは各個に新たな配分がされるように変化していくはずです。
これまで人類は経済的に行き詰ると、戦争をすることで、新たに破壊と創造をすることを繰り返してきたと思います。
大規模戦争が少なくなった今日では、人口減少が戦争に変わる新たな平和的な破壊と創造の契機となるのではないしょうか。
戦争はやりたくない、でも人類社会は平和が続くと行き詰る、とすれば、人口減少は人類が直面している新たな人類史のページであると言えると思います。
国ごとに社会の段階が異なりますので、国際関係の具体的な問題において異論はあると思います。
ですが、私たちは新しい人類の歴史におけるパイオニアという地点に立っていると、人口減少を肯定的にとらえても、いいのではないでしょうか。
この増田を見て。
http://anond.hatelabo.jp/20161215115056
http://anond.hatelabo.jp/20161216101726
あまりにデータがないのでちょっと自分でネット検索してみようかなと。
ついこの間なんだけど、ギャンブル依存症患者の数についての記事を見たんですよね。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik14/2014-08-25/2014082513_01_1.html
です。
ここから2013年には536万人のギャンブル依存症がいる、というデータになってます。
成人男女の人口が2008年から2013年でどう変わったのかはちょっと探せませんでしたが、おそらく2008年の方が多いはずとしつつ2013年と同じという仮定で計算すると、
2008年→2013年で患者数は566万人→536万人と-30万人です。
パチンコの参加人口はこちらにまとめてあったので引用させてもらいます。
年 売上 貸玉料 (億円) 参加人口 (万人) 年間平均活動回数 平成7年 309,050 2,900 23.7 平成8年 300,700 2,760 22.5 平成9年 284,160 2,310 23.3 平成10年 280,470 1,980 25.5 平成11年 284,690 1,860 24.6 平成12年 288,680 2,020 23.9 平成13年 292,430 1,930 25.6 平成14年 304,420 2,170 25.5 平成15年 323,900 1,740 26.8 平成16年 339,120 1,790 27.5 平成17年 348,620 1,710 23.6 平成18年 336,420 1,660 28.1 平成19年 301,770 1,450 25.6 平成20年 288,190 1,580 29.6 平成21年 282,420 1,720 20.4 平成22年 259,830 1,670 19.9 平成23年 254,890 1,260 27.8 平成24年 256,720 1,110 27.4 平成25年 250,050 970 27.5 平成26年 245,040 1,150 22.8 平成27年 232,290 1070 32.4
2006年の中頃から1円パチンコ、5円スロットを始める店舗が増え、参加人口は2009年に1720万人まで増えましたが最近はまた減少しています。
2008年→2013年の参加人口は1580万人→970万人と-600万人です。
参加人口の減少の割には依存症患者の変動が少ない、というのは感じます。
が、それ以上にパチンコ人口が970万人なのにギャンブル依存症患者が536万人という多さが疑問です。ギャンブル依存症にはもちろん競馬なども含まれるわけですが、ギャンブル依存症の治療に来る人の割合はほぼ8~9割程度がパチンコ・スロットの依存症というデータとまた他国のギャンブル依存症罹患率(1%程度)というデータを見てもだいたいその程度がパチンコ・スロットの依存症ではないかと考えて良いのではないかと思います。
そうするとパチンコ参加人口の約2人に1人がギャンブル依存症であるというデータになってしまうわけです。なにそれこわい。
で、そうするとこれはおかしいと思うわけですよ。いくらなんでも多すぎる。元のデータが何か間違ってるんじゃないか、と。
調べた結果なんですが、どうもこの調査を行っている「久里浜医療センター」って所の調査が少し疑問なんですよね。
この医療センター、同時にアルコール依存症の調査なんかもしてるんですが、過去に
久里浜式アルコール症スクリーニングテスト(KAST)でスクリーニングテスト上アルコール依存症と同定された者は、男性の7.1%、女性の1.3%で、全体の3.9%となり、この割合から「KASTによる依存症者数」は440万人と推定されました。
って調査結果を出してるんですが、
一方、ICD-10の診断基準に基づくアルコール依存症の有病率は、男性の1.9%、女性の0.1%、全体で0.9%と推定されました。この割合から、「診断基準に基づくわが国のアルコール依存症者数」は、80万人とされました。
とのことで、その440万人って数字はなんなの、どっちが正しいのと疑問に思わずにはいられないわけです。
じゃあギャンブル依存症についてもこれと同じようなスクリーニングとやらの結果なんじゃないの?と。
というわけでそもそもアテになりそうなギャンブル依存症患者数データがないのでは、という結論になりました。
なんかお役所は自分とこで賭博やってる手前、「のめりこみ」は対策しますけど「依存症」なんて認めると問題になるからあんまり言いたくない、みたいなのがあるらしいですね……
x=6x8/5x7
a=7x9/6x8
b=5x7/4x6とすると
a<x<b
それぞれにxをかけて
7x9/6x8 x 6x8/5x7<x^2<5x7/4x6 x 6x8/5x7
9/5<x^2<2
3√5/5<x<√2
これ使って10x12x14x16x18x20x22x24/9x11x13x15x17x19x21x23のおおよその値を求めるって平成17年地方上級の問題なんだけど
考え方はよくわかるんだけど
aとbはどっから出てきたのとかほんとに6x8/5x7の方が7x9/6x8より大きいのとか(問題文だから間違ってるわけないんだけど)そういうところばかり気になってしまう
というかやってる意味は分かるんだけどこの分数とか解き方に名前とかないの?
あと1/2<2/3<3/4みたいに分母と分子が大きくなるほど数も大きくなるのはわかるんだけどこれに規則性とかないんだろうかとか
どうでもいいことばかりきになってどうしようもない