はてなキーワード: 行使とは
(4)わが国による「武力の行使」が国際法を順守して行われることは当然であるが、国際法上の根拠と憲法解釈は区別して理解する必要がある。憲法上許容される上記の「武力の行使」は、国際法上は、集団的自衛権が根拠となる場合がある。この「武力の行使」には、他国に対する武力攻撃が発生した場合を契機とするものが含まれるが、憲法上は、あくまでもわが国の存立を全うし、国民を守るため、すなわち、わが国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置として初めて許容されるものである。
(5)また、憲法上「武力の行使」が許容されるとしても、それが国民の命と平和な暮らしを守るためのものである以上、民主的統制の確保が求められることは当然である。政府としては、わが国ではなく他国に対して武力攻撃が発生した場合に、憲法上許容される「武力の行使」を行うために自衛隊に出動を命ずるに際しては、現行法令に規定する防衛出動に関する手続きと同様、原則として事前に国会の承認を求めることを法案に明記することとする。
4 今後の国内法整備の進め方
これらの活動を自衛隊が実施するに当たっては、NSCにおける審議等に基づき、内閣として決定を行うこととする。こうした手続きを含めて、実際に自衛隊が活動を実施できるようにするためには、根拠となる国内法が必要となる。政府として、以上述べた基本方針の下、国民の命と平和な暮らしを守り抜くために、あらゆる事態に切れ目のない対応を可能とする法案の作成作業を開始することとし、十分な検討を行い、準備ができ次第、国会に提出し、国会におけるご審議をいただくこととする。
2014年7月1日
閣議決定全文
わが国は、戦後一貫して日本国憲法の下で平和国家として歩んできた。専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国とはならず、非核三原則を守るとの基本方針を堅持しつつ、国民の営々とした努力により経済大国として栄え、安定して豊かな国民生活を築いてきた。また、わが国は、平和国家としての立場から、国際連合憲章を順守しながら、国際社会や国連をはじめとする国際機関と連携し、それらの活動に積極的に寄与している。こうしたわが国の平和国家としての歩みは、国際社会において高い評価と尊敬を勝ち得てきており、これをより確固たるものにしなければならない。
一方、日本国憲法の施行から67年となる今日までの間に、わが国を取り巻く安全保障環境は根本的に変容するとともに、さらに変化し続け、わが国は複雑かつ重大な国家安全保障上の課題に直面している。国連憲章が理想として掲げたいわゆる正規の「国連軍」は実現のめどが立っていないことに加え、冷戦終結後の四半世紀だけをとっても、グローバルなパワーバランスの変化、技術革新の急速な進展、大量破壊兵器や弾道ミサイルの開発および拡散、国際テロなどの脅威により、アジア太平洋地域において問題や緊張が生み出されるとともに、脅威が世界のどの地域において発生しても、わが国の安全保障に直接的な影響を及ぼし得る状況になっている。さらに、近年では、海洋、宇宙空間、サイバー空間に対する自由なアクセスおよびその活用を妨げるリスクが拡散し深刻化している。もはや、どの国も一国のみで平和を守ることはできず、国際社会もまた、わが国がその国力にふさわしい形で一層積極的な役割を果たすことを期待している。
政府の最も重要な責務は、わが国の平和と安全を維持し、その存立を全うするとともに、国民の命を守ることである。わが国を取り巻く安全保障環境の変化に対応し、政府としての責務を果たすためには、まず、十分な体制をもって力強い外交を推進することにより、安定しかつ見通しがつきやすい国際環境を創出し、脅威の出現を未然に防ぐとともに、国際法にのっとって行動し、法の支配を重視することにより、紛争の平和的な解決を図らなければならない。
さらに、わが国自身の防衛力を適切に整備、維持、運用し、同盟国である米国との相互協力を強化するとともに、域内外のパートナーとの信頼および協力関係を深めることが重要である。特に、わが国の安全およびアジア太平洋地域の平和と安定のために、日米安全保障体制の実効性を一層高め、日米同盟の抑止力を向上させることにより、武力紛争を未然に回避し、わが国に脅威が及ぶことを防止することが必要不可欠である。その上で、いかなる事態においても国民の命と平和な暮らしを断固として守り抜くとともに、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の下、国際社会の平和と安定にこれまで以上に積極的に貢献するためには、切れ目のない対応を可能とする国内法制を整備しなければならない。
5月15日に「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」から報告書が提出され、同日に安倍晋三首相が記者会見で表明した基本的方向性に基づき、これまで与党において協議を重ね、政府としても検討を進めてきた。今般、与党協議の結果に基づき、政府として、以下の基本方針に従って、国民の命と平和な暮らしを守り抜くために必要な国内法制を速やかに整備することとする。
(1)わが国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増していることを考慮すれば、純然たる平時でも有事でもない事態が生じやすく、これによりさらに重大な事態に至りかねないリスクを有している。こうした武力攻撃に至らない侵害に際し、警察機関と自衛隊を含む関係機関が基本的な役割分担を前提として、より緊密に協力し、いかなる不法行為に対しても切れ目のない十分な対応を確保するための態勢を整備することが一層重要な課題となっている。
(2)具体的には、こうしたさまざまな不法行為に対処するため、警察や海上保安庁などの関係機関が、それぞれの任務と権限に応じて緊密に協力して対応するとの基本方針の下、おのおのの対応能力を向上させ、情報共有を含む連携を強化し、具体的な対応要領の検討や整備を行い、命令発出手続きを迅速化するとともに、各種の演習や訓練を充実させるなど、各般の分野における必要な取り組みを一層強化することとする。
(3)このうち、手続きの迅速化については、離島の周辺地域等において外部から武力攻撃に至らない侵害が発生し、近傍に警察力が存在しない場合や警察機関が直ちに対応できない場合(武装集団の所持する武器等のために対応できない場合を含む)の対応において、治安出動や海上における警備行動を発令するための関連規定の適用関係についてあらかじめ十分に検討し、関係機関において共通の認識を確立しておくとともに、手続きを経ている間に、不法行為による被害が拡大することがないよう、状況に応じた早期の下令や手続きの迅速化のための方策について具体的に検討することとする。
(4)さらに、わが国の防衛に資する活動に現に従事する米軍部隊に対して攻撃が発生し、それが状況によっては武力攻撃にまで拡大していくような事態においても、自衛隊と米軍が緊密に連携して切れ目のない対応をすることが、わが国の安全の確保にとっても重要である。自衛隊と米軍部隊が連携して行う平素からの各種活動に際して、米軍部隊に対して武力攻撃に至らない侵害が発生した場合を想定し、自衛隊法第95条による武器等防護のための「武器の使用」の考え方を参考にしつつ、自衛隊と連携してわが国の防衛に資する活動(共同訓練を含む)に現に従事している米軍部隊の武器等であれば、米国の要請または同意があることを前提に、当該武器等を防護するための自衛隊法第95条によるものと同様の極めて受動的かつ限定的な必要最小限の「武器の使用」を自衛隊が行うことができるよう、法整備をすることとする。
ア いわゆる後方支援と言われる支援活動それ自体は、「武力の行使」に当たらない活動である。例えば、国際の平和および安全が脅かされ、国際社会が国連安全保障理事会決議に基づいて一致団結して対応するようなときに、わが国が当該決議に基づき正当な「武力の行使」を行う他国軍隊に対してこうした支援活動を行うことが必要な場合がある。一方、憲法第9条との関係で、わが国による支援活動については、他国の「武力の行使と一体化」することにより、わが国自身が憲法の下で認められない「武力の行使」を行ったとの法的評価を受けることがないよう、これまでの法律においては、活動の地域を「後方地域」や、いわゆる「非戦闘地域」に限定するなどの法律上の枠組みを設定し、「武力の行使との一体化」の問題が生じないようにしてきた。
イ こうした法律上の枠組みの下でも、自衛隊は、各種の支援活動を着実に積み重ね、わが国に対する期待と信頼は高まっている。安全保障環境がさらに大きく変化する中で、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場から、国際社会の平和と安定のために、自衛隊が幅広い支援活動で十分に役割を果たすことができるようにすることが必要である。また、このような活動をこれまで以上に支障なくできるようにすることは、わが国の平和および安全の確保の観点からも極めて重要である。
ウ 政府としては、いわゆる「武力の行使との一体化」論それ自体は前提とした上で、その議論の積み重ねを踏まえつつ、これまでの自衛隊の活動の実経験、国連の集団安全保障措置の実態等を勘案して、従来の「後方地域」あるいはいわゆる「非戦闘地域」といった自衛隊が活動する範囲をおよそ一体化の問題が生じない地域に一律に区切る枠組みではなく、他国が「現に戦闘行為を行っている現場」ではない場所で実施する補給、輸送などのわが国の支援活動については、当該他国の「武力の行使と一体化」するものではないという認識を基本とした以下の考え方に立って、わが国の安全の確保や国際社会の平和と安定のために活動する他国軍隊に対して、必要な支援活動を実施できるようにするための法整備を進めることとする。
(ア)わが国の支援対象となる他国軍隊が「現に戦闘行為を行っている現場」では、支援活動は実施しない。
(イ)仮に、状況変化により、わが国が支援活動を実施している場所が「現に戦闘行為を行っている現場」となる場合には、直ちにそこで実施している支援活動を休止または中断する。
ア わが国は、これまで必要な法整備を行い、過去20年以上にわたり、国際的な平和協力活動を実施してきた。その中で、いわゆる「駆け付け警護」に伴う武器使用や「任務遂行のための武器使用」については、これを「国家または国家に準ずる組織」に対して行った場合には、憲法第9条が禁ずる「武力の行使」に該当する恐れがあることから、国際的な平和協力活動に従事する自衛官の武器使用権限はいわゆる自己保存型と武器等防護に限定してきた。
イ わが国としては、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場から、国際社会の平和と安定のために一層取り組んでいく必要があり、そのために、国連平和維持活動(PKO)などの国際的な平和協力活動に十分かつ積極的に参加できることが重要である。また、自国領域内に所在する外国人の保護は、国際法上、当該領域国の義務であるが、多くの日本人が海外で活躍し、テロなどの緊急事態に巻き込まれる可能性がある中で、当該領域国の受け入れ同意がある場合には、武器使用を伴う在外邦人の救出についても対応できるようにする必要がある。
ウ 以上を踏まえ、わが国として、「国家または国家に準ずる組織」が敵対するものとして登場しないことを確保した上で、PKOなどの「武力の行使」を伴わない国際的な平和協力活動におけるいわゆる「駆け付け警護」に伴う武器使用および「任務遂行のための武器使用」のほか、領域国の同意に基づく邦人救出などの「武力の行使」を伴わない警察的な活動ができるよう、以下の考え方を基本として、法整備を進めることとする。
(ア)PKO等については、PKO参加5原則の枠組みの下で、「当該活動が行われる地域の属する国の同意」および「紛争当事者の当該活動が行われることについての同意」が必要とされており、受け入れ同意をしている紛争当事者以外の「国家に準ずる組織」が敵対するものとして登場することは基本的にないと考えられる。このことは、過去20年以上にわたるわが国のPKO等の経験からも裏付けられる。近年のPKOにおいて重要な任務と位置付けられている住民保護などの治安の維持を任務とする場合を含め、任務の遂行に際して、自己保存および武器等防護を超える武器使用が見込まれる場合には、特に、その活動の性格上、紛争当事者の受け入れ同意が安定的に維持されていることが必要である。
(イ)自衛隊の部隊が、領域国政府の同意に基づき、当該領域国における邦人救出などの「武力の行使」を伴わない警察的な活動を行う場合には、領域国政府の同意が及ぶ範囲、すなわち、その領域において権力が維持されている範囲で活動することは当然であり、これは、その範囲においては「国家に準ずる組織」は存在していないということを意味する。
(ウ)受け入れ同意が安定的に維持されているかや領域国政府の同意が及ぶ範囲等については、国家安全保障会議(NSC)における審議等に基づき、内閣として判断する。
(エ)なお、これらの活動における武器使用については、警察比例の原則に類似した厳格な比例原則が働くという内在的制約がある。
(1)わが国を取り巻く安全保障環境の変化に対応し、いかなる事態においても国民の命と平和な暮らしを守り抜くためには、これまでの憲法解釈のままでは必ずしも十分な対応ができない恐れがあることから、いかなる解釈が適切か検討してきた。その際、政府の憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められる。したがって、従来の政府見解における憲法第9条の解釈の基本的な論理の枠内で、国民の命と平和な暮らしを守り抜くための論理的な帰結を導く必要がある。
(2)憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由および幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、憲法第9条が、わが国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を取ることを禁じているとはとうてい解されない。一方、この自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の「武力の行使」は許容される。これが、憲法第9条の下で例外的に許容される「武力の行使」について、従来から政府が一貫して表明してきた見解の根幹、いわば基本的な論理であり、1972年10月14日に参院決算委員会に対し政府から提出された資料「集団的自衛権と憲法との関係」に明確に示されているところである。
この基本的な論理は、憲法第9条の下では今後とも維持されなければならない。
(3)これまで政府は、この基本的な論理の下、「武力の行使」が許容されるのは、わが国に対する武力攻撃が発生した場合に限られると考えてきた。しかし、冒頭で述べたように、パワーバランスの変化や技術革新の急速な進展、大量破壊兵器などの脅威等によりわが国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し続けている状況を踏まえれば、今後他国に対して発生する武力攻撃であったとしても、その目的、規模、態様等によっては、わが国の存立を脅かすことも現実に起こり得る。
わが国としては、紛争が生じた場合にはこれを平和的に解決するために最大限の外交努力を尽くすとともに、これまでの憲法解釈に基づいて整備されてきた既存の国内法令による対応や当該憲法解釈の枠内で可能な法整備などあらゆる必要な対応を取ることは当然であるが、それでもなおわが国の存立を全うし、国民を守るために万全を期す必要がある。
こうした問題意識の下に、現在の安全保障環境に照らして慎重に検討した結果、わが国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容されると考えるべきであると判断するに至った。
(4)わが国による「武力の行使」が国際法を順守して行われることは当然であるが、国際法上の根拠と憲法解釈は区別して理解する必要がある。 Permalink | 記事への反応(1) | 22:48
少なくともボコボコにされる覚悟で割って入るぐらいはしないと不味いんじゃないかね。
教師も守られてなくてかわいそうだな。
あと「正当防衛と被害受けてる子を助ける場合は体罰の対象から外す」ガイドラインがあるらしい。
(1)児童生徒の暴力行為等に対しては、毅然とした姿勢で教職員一体となって対応し、児童生徒が安心して学べる環境を確保することが必要である。
(2)児童生徒から教員等に対する暴力行為に対して、教員等が防衛のためにやむを得ずした有形力の行使は、もとより教育上の措置たる懲戒行為として行われたものではなく、これにより身体への侵害又は肉体的苦痛を与えた場合は体罰には該当しない。また、他の児童生徒に被害を及ぼすような暴力行為に対して、これを制止したり、目前の危険を回避したりするためにやむを得ずした有形力の行使についても、同様に体罰に当たらない。これらの行為については、正当防衛又は正当行為等として刑事上又は民事上の責めを免れうる。
日本人が危険なところにいたりするのとかさ、親交のある国から助けてくれって依頼があったらさ。
出動するってことだよね?
現状のままでべつに無くても出動していいんだろうけど、安全を確保するために攻撃したりするのはダメなんだよね?
自分が攻撃されてるので反撃しましたってことを裁く軍法とか日本にはないし、正当防衛とか国際裁判なんかに問われるのかな。
そうなると、保護しようとしてる民間人にむけて発砲してる人を止めようとするときどうしたらいいの?
やめてーって叫ぶの?
かわりに俺を撃てーとか言うの?
テロリストは民間人にむけて発砲していたわけではない、後ろの壁に撃っていただけだとか言われたらなんて言い返したらいいの?
そのテロリストらしき人はただの民間人でした、とかいわれたらどうしたらいいの?
民間人のテロリストだったんだけど君たち裁けないよね?とかいわれたら。
なんで自衛でもないのに発砲してきたのとか。
だったら現状のままで助けるべき人が発生したら、肉の壁として自衛隊が出動するのが正しい感じ?
航空機のっとりとかで、全員自衛隊員がまるごしで人質になるので交換してくれみたいな。
まるごし隊員が行っても死傷者増えるだけみたいな気がするし。
銃弾の雨のなか、敵方向に反撃したら敵にあたったとき、それ確実に自分に殺意を抱いていた相手に対してその行為をとめるために防衛措置をしたの?
相手の目をみたの?明確に自分に対して殺意があったの?威嚇射撃だったんじゃないの?現に死んでないよね君?とかいわれたらどうするの?
どっちにしろ、非常事態になる前に民間人とかそういうのは撤退してるはずだとかいわれたら、自衛のために出動する必要がないといえばないわけなんだよね?
よくわかんないんだけどさ、威力をもって自国の意思を対象状況について承認させる事だとしてさ、それを「救助させてくれ」だけに使うってことは、侵略にも使える可能性とかあるの?
明確な侵略行為と感づくところがある場合でも要請があったら自衛隊がでていく、つまり侵略行為の手伝いをさせられることがあるみたいなこと?
傭兵じゃないんだから、そりゃその現場には行けないですとかは言えないの?
そうゆうのってさ、自衛権に限らず「明確に国としてダメとおもわれる交渉を他国から受けたとき」の判断に委ねられるべきなんじゃないの?
そんなに与党でありたいのか、創価学会はこれだから政教分離に基づいて違憲政党として
主張が常に一貫してなくて、いつもフリだけの反対声明。
平和を維持するために日本はスイスのような中立国家を目指すべきなのに、アメリカの意向に沿って
国軍、自衛隊を戦場に送り出すと言う事は、日本はその国のテロリズムの標的にされかねない、
そんな危険の孕んだ場所に行くと言う事に、公明党が賛成だと言う事は、公明党が掲げている「平和の理念」にも著しく反している。
本当にこの政党は一貫性がなくて不必要な政治をやらかしてくれる。
もしも連立解消でもしてくれたら、創価学会が支持母体で許してやってもいいと思っていた人も少なからずいたと思う。
かくいう自分も平和を考える観点でいえば、反対を貫いてくれれば公明党を支持しても良かった。
やっぱり宗教政党は結局金目当てでああいう茶番も演じられるんだな。
これ以上なく失望した。
今回の新宿での焼身事件については、政治的なものなので触れないでいるべきなのか?
私のFacebookの友達というものは十数人だけだ。しかも仕事関係ばかり。
仕事関係だから私が新宿南口を利用しているのは、皆さん知っている。
政治的なことは避け、個人的な感想でしか無い「気持ち悪い」や「迷惑」、「意味が無い」などの幼稚な発言で済ましていいのか?
30代のおっさんとしては、それではお粗末ではないのか?
明らかに政治的なニュースであるはずの、近所で起きた大事件であることに対してスルーでいいのか?
「国民のためには、何がなんでも戦争に加担することはダメ」など、
政治的なことと共に発言しないといけないのではないのか?
でも、
でも、やっぱり書けない。
Facebookの友達と言うものの中に、厄介な人がいるわけではない。
それでも、やはり躊躇してしまうのだ。
なので。ここで書く。悶々と考えてたことの憂さ晴らしを、結局匿名でするのだ。
なぜなら、自衛隊は警察などと一緒の公務員である。彼らは軍隊ではないのだ。
軍隊とは、特別に用意された法体系の「軍法」のもとで行動するものだ。
自衛隊は、軍ではないし軍法もない。そんな、彼らを他国の軍と行動させるは、多分間違っている。
憲法を改正して軍隊を持つかどうかの議論をちゃんとしないといけないのではないのか?
徴兵制を含めた議論をしないといけないのではないのか?
政治家やマスコミの官僚叩きのようなものと同じで、自衛隊に面倒なことを押し付けているだけではないのか?
議論をした結果の、軍隊ならば仕方ないし、徴兵されれば行くと思う。
あー、なんかスッキリした。
当然ながら誰にでもセックスを拒否する権利がある。その権利の行使は正しい。
ただ一方で悲しいかな、男にとって女からのセックスの拒否は神経をズタボロにされるような出来事となる。
この両者の妥協点としては、いかに上手に断るか、という1点にかかっている。
そしてその「上手な断り」というのは断らなければならない瞬間だけに存在するのではなく、実は普段のコミュニケーションの中で男性とはこういうもの、女性とはこういうものというのをちゃんと話し合えてるかという部分に、むしろ大きな比重があるのだ。さらに、単に話し合うとそのような性的な差異が単なる個人の問題だと誤解されることがある。「不感症な女だ」と思われてしまうことさえある。
お前全然わかってねーよ。
誕生日もクリスマスを祝うことが禁じられた子供時代ってどんなもんかわかるか?
終業式や始業式で歌う校歌も歌っちゃいけないしし、起立もしちゃいけないんだぞ。
そのたびに周囲から向けられる奇異な目に、どんな思いをすると思う。
あと、今子供がいる年齢ならセーラームーン絶頂期に小学校時代だったはずだ。
そういう、誰もが手に触れるガジェットを「サタンの仕業」とか言われて禁じられて生きるんだぞ?
この車に轢かれても輸血してもらえないから死ぬしかないんだなと思いながら
そういう暗黒時代を、同じ日本にいながら北朝鮮みたいな人生を送ってきた人間に
お前が選んだ学校だろうが、お前が自由を行使した末の選択肢だろうが!
この宗教を親に持って生まれた人間、親がこれにハマってしまった人間には
そういう育ちの人間から見れば、目の前の普通の、自由で満ち足りた自分の子供が
だからツリー元の増田は落ち込む必要がない。しょうがないことだ。
だが、そこで同じことをしたら、あのクズなカルト宗教どもと同じ狢の穴ってやつになる。
(ぶっちゃけ彼らには、神の名を借りて子供を虐待して憂さ晴らししたいという一面がありはしなかったか。
だって、普通の、大した欠落もない家庭には、カルト宗教なんて入り込めないはずなんだ)
ツリー元の増田にできることがあるとしたら、今の幸福を一生懸命噛みしめることだと思う。
誕生日ケーキを誰にはばかることなく買える自由、クリスマスツリーを飾れる自由。
未だに足抜けできず、親子そろって伝道して回る独身二世なんて珍しくもない。
そして、我々だけに許された楽しみがある。
国際的な戦争でも、店舗内でのイベントでも、個人間での紛争でも、自分の行為が理解の範疇にあることを確認してもらっていないと第三者による介入を必要とされる可能性があります。
いきなり何の目的かわからない飛行物体を飛ばす、店舗内で騒ぎますよと許可を得ていないのに大声をあげる、個人が不快としているかどうかわからない発言をしてみる、など。
社会人としては、把握しきれていない社会のルールが沢山存在する若い時代とは異なり「常識なんじゃないの?」というあいまいな定義で行動するのは危険です。
「褒めることは不快であろうが快かろうが、良いことだろ」とか思っているピュアな心は、社会人には少し荷が重いかもしれません。
やらない善よりやる偽善がモットーかもしれませんが、無許可の人間が要資格行為をしてはいけないのは、平常時でも緊急時でもです。
いいとおもっていたことが反転した、その時対応できる知識と社会的保障のある人にまかせましょう。
この場合はその定義が個人や団体になるので、その対象が許可するものなのかどうかを事前に確認しましょう。
かわいいとか美しいとか目がくりくりしてるとか。
その子も照れながらなんなんですかーみたいな感じだった。
予定なくいきなり結果だけがでてくるわけですが、とりあえず現状ある結果について理解ができる状況のようでよかったですね。
その結果をみて、知らされていない予定について受け取り側は予測をするはずです。この流れでいくとどういうことになるか。
問題なければいいな、よいことであればいいな、問題があった場合どこでどういった行動にでるべきか、など。
前述の宣言の時点で危惧されることがあれば制止したり、停止の要求をしたりしたはずです。
現状で判断つかない場合は、自分の予測を述べた上で停止や継続を発言できたかもしれません。
今回は人命を救助できましたが、という例があっても救助目的なら特別な行動をしてもいいとは言えません。
美談で「いざとなったらすべきだ」みたいな事がありますが、必要な行動をとりたいとおもっているなら前述の許可を事前に得ているべきです。
許可は得ていないが緊急時には行動する、そういう予測不能な方が安全確保の障害要素になる可能性もあります。
「この時点で嫌なことが予測できていたなら発言してほしかった」は無意味になります。
その後の予測ができていたとして、それを予測したのは個人でありその意見を要求としたなら逆に発言者のほうが受ける「ハラスメント」になるかもしれません。
境界的なその発言内容を部下なので指摘し辛かったといわれるとハラスメントに差し掛かってきます。
進行する状況を上司として確認しなかった、ということになるとハラスメントに成りえます。
上司も部下も関係なく、や、不安・不満は自由に独自のタイミングで発言して、などを合戦の条項に盛り込んで開戦していれば軽減できた問題かもしれません。
状況を把握できていない状態で、本人の話題であるのに、本人の判断ができない状態をつくりだすことは、問題行為です。
その表現が本人の感覚としてどういった感情を抱くかしっていましたか?
その発言が相手の不快になるかどうかは予測できなかった、であれば、個人に対して不適切な発言をしたことを詫びるべきです。
そしてそのお詫びは個人にむけてハラスメントをしたことではなく、個人が聞き取って不快に思う発言を、聞こえる範囲でしたことについてです。
すっとぼけて完全に赤の他人の別件について述べたことで、聞かれたことはまずかったが、個人的な趣味で楽しむ内容を不快に感じる第三者のいたところで発言したのは自分の失態だったと詫びるのもありでしょう。
合戦行為が対象者を喜ばせるためのものであった、該当者本人が利益と感じる目的のためだった、などでハラスメントの価値を問題行動から理解のできる行動へ解釈を変えることができたかもしれません。
いずれにせよ、個人の趣向を最初に受け取られた一方的な感覚で第三者の判断に委譲されるのは、ハラスメントにしろ逆にしろ、問題のあることです。
俺と上司はあっけにとられておいおい、セクハラってゆうのは仕事中のことだろ、あと別に胸でかいとか性的なこと言ってないんだから、セクハラにはならないよって真面目に反論してしまった。
状況でハラスメントが発生するのは正しい判断です。ただし仕事中だけであるということではないはずです。
価値観の差が混在する、発言の聞き取れる範囲で問題点に触れる事について不快に感じる可能性がある発言をすることはハラスメントにつながります。
同じ発言を、同じ趣向の同じ目的をもった空間でおこなえば、ハラスメントではない可能性もあります。
個人が「性的な特徴を自分の不快と感じる表現で、自分にむかって発言された」と感じられたならセクハラになります。
いずれかを欠いてセクハラであることの認識から自己の発言を除外することができれば、セクハラは回避できます。
同性であってもセクハラは成り立ちますので二者間の性差は関係ありませんが、同性だからセクハラを意図した発言ではなかったという第三者へのスタンスをつくることはできます。
問題点は受け側と発言側なので、それにより問題が解消されるわけではありません。これはあくまで「同性なら許容範囲である」という個人的価値観をもった対象であった場合に限られる例です。
実際の同性同士であってもセクハラになりえる可能性はあります。
第三者による不利益解消のための交渉になった時点からでも問題を軽減できる要素はあると思いますが、あくまで常識的な範囲を超えて論点をそらさなくてはいけないかもしれません。
もとより女装癖があって胸には執着がある、などの要素があれば紛争解決の要素になりえるかもしれない、程度の案です。
女性むけ化粧品を昔からつかっており、商品紹介にムッチリという表現が使われており、普段からそれを良い印象だと思い発言していた、などあれば問題解消に役立つかもしれないといった程度のことです。
問題の要点は価値観の異なる二者間で不利益が発生する状況について、その偏差をハラスメントという単位によりカウントされてしまっている所です。
きみのハラスメント単位は、私のハラスメント単位とこれだけちがう、この意味においては同位だ、この差はどう考えるか、とその差をなくし利益・不利益の偏差を解消すればハラスメントという尺度は必要なくなるかもしれません。
性的な問題と感じられる発言をしたのは、個人を対象としたものではなかった、その差を指摘したのは利益のためであった、その利益を受け取るのは対象者本人であった、という構図にすることで性的な話題をハラスメントからはずすことができるでしょう。
性差があって、価値観に差があった、その現状が目の前で進行する不快感を「セクハラ」と発言していたなら回避策を相談できる状態にあったのが部下と上司という関係性であったと思います。
その知り合いであり交渉ができる関係を、交渉や対話ができない情況にしている原因が「上下関係」であったならハラスメントになります。
年齢や性別、体格その他で差があったとしても、その差関係無く対話はできるはずですが、その対話行動を抑止する原因として「不利益の発生する可能性」を示唆するものがあればハラスメントになりえます。
職場環境、肉体的優位性、生活環境や状況など、対話者間の平等性が保てなくなる理由を対話に持ち出す、または対話の理由をそれらとしてあげることはハラスメントになりえます。
「職場をよくするために犠牲になってくれ」と言うのであれば手当てなどの支給を検討するなどしてその状況について本人の理解を得て業務としてこなしてもらうのであれば犠牲はハラスメントになりません。
それを個人の意図で個人に行使するとハラスメントになりえます。
双方において「不快な発言」をし「それはセクハラです」と返されるコミュニケーションが発生した状況、この解消に何を用いたかも問題になります。
こんなことがあって酔いもさめてしまって、早々お開きになったんだけど、これじゃ気分悪いからって上司と二人で飲みなおすことに。
単位の違う事について、同単位の価値観をもつ人間だけがあつまり再考すると、その差について比較検討する結果さらにその差について明確化、そして拡大する可能性があります。
上司という立場を利用するならば、同価値観の人間で交渉の上手な人間、異なる単位を理解の方法で同単位の感覚に置き換える表現の得意な人物を相手側に送ったり、自分側につけたりすることで差を埋める事ができるかもしれません。
個人の気分を癒やすためだけに状況を利用したというのが良くない印象を与えるかもしれません。
もちろんそうした判断で良好な結果を得たとしても、その結果如何によらず不快な判断だと思えば「ハラスメント」になる可能性はありますが、良好である双方の理解があればハラスメントは回避できるでしょう。
不快な状況を無理解な状態で放置した結果、被害が発生したとなれば実被害になりえる可能性、現実としてのハラスメント行為になる可能性もあります。
「性的に不快感を催す発言をしたのはなぜか」と問われたときに「職場環境の良好さを向上する目的と自分が判断したため」と応えるならば個人の性的特徴を個人の意思として利用したことになります。
職務上の立場からみた判断として業務規定外でかつ個人的価値観を行使したことになり、ハラスメントになりえます。
会社は女性の身体的特徴を押し述べることで事務所内の雰囲気をよくする方針などは持っていないでしょう。個人の判断になります。
つまりセクハラと感じられる行為をするのは上司という立場の個人の考えであった、とするならハラスメントです。
お得意様に体で仕事を取って来い、という意味の発言を「アレをしてこい」のアレは性的ではないですが、上司という立場のハラスメントから性的なハラスメントに至ります。
身体的な特徴を個人の表現をもって公然で発言するのは個人的趣向、これを職場環境維持のため問題視しないようにと本人に要求するのは上司という立場のハラスメントからそのハラスメント成立条件として性的なハラスメントに至ります。
「セクハラです」といったのも個人的発言ですし、「ムッチリ」も個人的発言ですが、それがハラスメントとして第三者を交えた交渉に発展しないよう要求したことはハラスメントになります。
これを回避する手段は、その偏差を放置せず相互理解を求めて対話することが良いでしょう。
対話とはもちろん、話して聞く、自分に正義があれば相手にも同じだけ正義があるはずなので、そのカウントを同じに出来るよう努めることです。
差はあるが同じだ、なんて言うとその言葉はその時点ですでに齟齬があります。差があるため、溝ができ埋めるために法的手段などがあるのです。
高低差のある溝だけでは問題にはなりません。差のある価値観の違う人が多く行き交う街でも問題はそう起きていません。問題は、その溝に人が落ち込んで怪我をしたり損害を被ったときです。
対話で埋められる間に、溝は埋めておきたいですね。
行使したほうがいいの?
仮にさ、仮に、中国だか韓国だか北朝鮮だかの軍隊が攻めてきたとき、
あと住んでる町がめちゃめちゃにされる可能性もある。
それならさ、宣戦布告か最初の攻撃をされた時点で、即降参してさ、
その国の侵略を受け入れちゃえばいいんじゃないかと考えたんだよね。
そりゃ今まで通りの生活はできないだろうけど、生きてるし、
生活インフラも整ったままだし、経済活動もそのままさせた方が侵略国に
とってもメリットありそうだから、仕事もある程度ある気がするんだよね。
考え甘いかな?
あれ?あ、そういうこと?だから戦争してまで、「日本」という国の形に固執するのか?!
日本という国は大好きだけど、それを守る手段として戦争をしてしまうと、
というわけで、ましてや集団的自衛権なんて
本当になんで必要なの?って感じです。
http://blog.livedoor.jp/columnistseiji/archives/51587375.html
これとか
http://bylines.news.yahoo.co.jp/yamamotoichiro/20140620-00036575/
これとか、
正気を疑う。
自分は都民じゃないし塩村さんのこともよく知らないが、法律で認められた被選挙権を正当に行使して議員になった時点で、議会の場では、都政を動かす権利を持つひとりの議員として扱われるべきなのは当たり前のことだよね。
プライベートで酒でも酌み交わしながら言うのならば、まだ個人対個人の話で問題の性質が多少変わってくるとは思う。
まあどんな場であっても言っていいことと悪いことはあるし、プライベートだからって到底容認されるような発言でもないけれどね。
ただですね、日本という国は民主主義国家であり法治国家なわけですよね。
議会というのはひとりひとりの議員が等しく平等に持つ権利に基づいて多様な観点から国民の利害の調整を行う場で、プライベートでどんな生活を送ってようが過去に何をしてようが(と言っても当たり前ですが法を犯していたことが明らかになった人はだめですよ、そういう人はそもそも議員にはなれないけど)「議員」として「議会」に臨んでいるときは、老若男女みんな同じ扱いをされなきゃ議会ってものの意味がないの。わかる?憲法ちゃんと中学校で習った?基本法って知ってる?生活の基本になるから基本法って言うんだよ。で、さっきも言ったけど日本てのは法治国家なの。憲法と法律によって社会のルールが決まってるしその憲法と法律に沿って運営されてるのが議会なわけ。「議員」になったらどんな出であろうとそれぞれひとりぶんの同じ大きさの権利を持った議員であり、おっさんだからヤジを飛ばしてもまあ仕方ないなとか美人だからちょっかい出したかったとか、ないわけ。そういうの法律に書いてあったら、まああるのかもしれないよ。「女性議員は男性議員の二分の一の権利を有するものとし、男性議員の意見は女性議員の意見にただちに優越するものとする。」とか条文に書いてあったら、もしかしたらいいのかもね。いやだけどさ、そんな社会。でもそもそも書いてないよね。そんなこと。「議員」てのはみんな同じなわけ。老若男女一緒の扱いなの。誰かが誰かを性別や年齢や出自で茶化したりバカにしたり、ないわけ。そもそも。それは「議会」って言わないわけ。議会政治についての意見をこうやって全世界に発信するぐらいならこのぐらいの法と国家に対する見識ぐらい、あって当たり前だよね?ね?わかる?まさかわかんないとかないよね?まさかとは思うけど、ちょっとピンとこないなーって思うなら、メディアに出てくる資格ないよ。引っ込んでろよクズが。
尖閣諸島の問題が一番なのであろうけど、自国の領土は自分たちで守るのは当たり前。
そんなことを、アメリカの抑止力に頼っていては、絶対に守れない。
抑止のための集団的自衛権でしょ。いらないんじゃない?
日本の周辺で、何処かの戦艦がやられそうなら、敵対する国じゃなければ普通に助ければいい。
あれは、軍隊がすることだ。
軍事法廷も無ければ、まともな交戦権もない自衛隊に、他国の軍と集団を組めと?
まずは、憲法を改正して、自国軍を持って、それから集団的自衛権の行使ではいのか。
自衛隊に他国の海域にとどまらせ、シーレーンを守らせるとかおかしと思う。
自国のエネルギーのためというのなら、日本のタンカーに自衛隊が随行すればいい。
省庁同士の小競り合いが無くなって、競争がなくなるので政治腐敗するからだめ。
政治家の権限を大きくしたら、巨悪がさかえるので駄目。権限はなるべく分割して小さく。そうそう簡単には行使できないようにした上で
小さい権限を行使しないことで、妨害工作を行うことで、大きな力を得ようとするやり方が主流になってきて
結局、衆愚政治だなぁと。
最近は派遣ユニオンとかあってそれなりに成果を上げているらしい。海外みたいに露骨なストライキは起こってないけど、自分の労働力の行使を判断する権利はそもそも持っている。だけど日本の労働組合は企業内労働組合だったから、横断的な労働組合がなかなかなかったよう。だけど最近変わってきているようなので注目している。
派遣社員もいろいろ、正社員もいろいろだけど、うちの父はリストラ→派遣→嘱託雇用された。嘱託になってから賃金上がったけど、社蓄度はUP!したので、そういうイメージがある。しかし事例に過ぎないから、統計データとか取れるといいのだけども。
明日成立予定の規制強化案への、Twitterでの論点がずれ気味の件。
「いったん創作物を対象から外して懐疑論を抑え、厳しい基準を通し、後から対象を広げる」という道筋が濃厚だ。一部は明言されてもいる。
定義の範囲が気になる人が多いようだが、最も問題なのは「単純所持」という基準だろう。
調べるまで存在するか否かすら分からないのだから、もしこのまま運用されれば、何の裏付けがなくても疑義を口実にした行使が許される。
事情は少し違うが、例えるなら「刃物はあぶないので、所持したらだめです」「火は危険なので、起こしたら捕まえます」と言われたあげく、部屋にずけずけ入られたら、国民は「治安の為に仕方がない」と納得するのだろうか。
本来は製造、流通といった行動こそ取り締まりの出番なのに、最初から発想にないのか、それともあえて入れてないのか。
せめて「販売目的の所持」などと付け加えればいいのに。
安倍氏は15事態だっけ?がどうこうという形で問題提起しているが、
提示されている要件だとそれよりはるかに広い範囲で集団的自衛権の行使が認められることになりそうというのがある。
一般化して表現するなら、「(集団的自衛権を認めるとして)いかなる要件下で行使を認めるのか」ってところか。
関連して少し述べておくと、2003年のイラクが不正義の戦争であったことはまあ異論ないだろうと思うが、
そうした不正義の戦争に積極的に加担する可能性を抱えることになりうるというのは意識しとくべき。
安倍氏はそんなことはしない的な説明をしてたと思うが、
少なくとも現状提示されている要件なら理論的に不正義の戦争であるからといっておよそ参加しないということにはならない。
つまるところ「そんなことはしない」の担保はときの総理大臣の良識や判断力しかない。
日本が常に被害を受ける側みたいな前提で考えるのはやめた方がいい。
そろそろ集団的自衛権問題について自分の立場をちゃんと整理しておかないとどこかで選択を迫られる局面が訪れそう。
ということでまず論点を整理しておこうと思ったのだが、以下のような論点以外のものはあるのだろうか。
まず「集団的自衛権」の定義あるいは根拠は、次のもののようだ。
「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃をされていないのにもかかわらず、実力をもって阻止する権利」
そして過去の日本政府の公式的な立場は、以下のようなものだった。
◎「主権国家として集団的自衛権は権利として保有するが、これを行使することはしない」
今回の話は、憲法改正を経ることなく、憲法解釈の変更により集団的自衛権を行使できるようにする、というテーマ。そう理解しているが、そこにどういう問題があるかについて考えていくと、いろんな側面が絡み複雑すぎてよく分からない。ちょっと検討してみただけでも次のような側面と立場があるような気がする。
○の立場:現憲法下では自衛権の範疇を明確に規定していない以上、国際環境に合わせて自衛の範疇の幅を広げることに矛盾は起きない。
×の立場:憲法における「自衛権」には、発動の三要件(我が国に対する急迫不正の侵害、代替手段の欠如、自衛に必要な限度に限定)があり、集団的自衛権はこれに抵触するので矛盾が発生する。
2)国家安全保障上の有利不利論(まだ見ぬ将来にわたる損得の側面)
○の立場:国際社会での孤立を招かないことが安全保障の最たるものであり、その観点からすると、国連軍への積極的な貢献ができるようにすること、また日本が有事の際に同盟国からの防衛協力を得るためにも、現在の片務状態でなく、双務状態であることが必要。
×の立場:他国の紛争状況に同盟国であるだけで巻き込まれる恐れがあり、不要な危機を日本に招くだけである。
○の立場:中国海軍が東シナ海・南シナ海でのプレゼンスを広げ、衝突をも辞さずの態度をとっている以上、日本一国だけでなく、関連諸国での共同作戦、つまり必要に応じて南シナ海へ協力出動ができるようにし、包囲網を敷いていかなければならない。そのために必要。
×の立場:日本の軍事力がその軍事的発動として外に出れるようになった時点でアジア諸国から疑いの目で見られる。むしろ日本が包囲される結果になるので不利となる。
他には?
269 :(´ー`)y─┛~~ ◆UxQ8uxJMok:2014/05/31(土) 20:12:01.17 発信元:123.225.138.170
> 全てこちらの論証通りとさせていただくだけですので、
> 私としては問題ございません。
オマエが真似れば殺しに行くだけだからこっちも問題ない。
という訳で、上記のとおり、
下記論証で解決いたしました。
「クルセイド」には
◆UxQ8uxJMok :2014/05/30(金) 23:39:14.66 ID:mGswB6A1
> 「クルセイド」には
こちらは攻撃の順序に関する判定ですね。
(あるいは攻撃/防御)を決定する処理。
と明記されておりますので、いずれかの独自性が欠落しているのであれば、
当該箇所は削除していただかないといけません。
こちらの攻撃側と防御側を決定する処理自体の独自性はありませんので。
◆UxQ8uxJMok :2014/05/31(土) 06:14:17.98 ID:mqIyAlQ5
> (あるいは攻撃/防御)を決定する処理。
↑(あるいは先攻側の攻撃の順序/後攻側の防御の順序)を決定する処理って内容だろ。
http://www.carddass.com/crusade/faq/faq01sc.html
元の文章をググればすぐに結論が出るので、無意味と思いますが……
というか、先行と後攻の概念は、攻撃防御の順番ではないのですね、優先権の行使?
つまり
・先制攻撃や数値によって攻撃順が決まるような場合は、この特許外。(クルセイド、レンストの速度システムに準拠)
・速度によって優先権を得られる行為はこの特許外。(アルテイルに準拠)
ということですね。
速度による攻撃順、および速度による優先権の獲得にあると思いますので、
おそらく、普通のゲームをやっていればこの項目は気にするまでもないですね。
一体何を定めているのでしょう……。
ttp://mtgwiki.com/wiki/1996_World_Champion
タイミングは限られますが、山札から起動型能力を発揮できるシステムは、
ちなみに山札の1番上のカードだけでよいならD0にプランゾーンがあります。
◆UxQ8uxJMok :2014/05/30(金) 23:39:14.66 ID:mGswB6A1
であれば、上記カードは反論として成立済みですね、よかった。
具体的な例が出ておりますので、こちらの検証は完了とさせていただきます。
◆UxQ8uxJMok :2014/05/31(土) 06:14:17.98 ID:mqIyAlQ5
なん――だとっ!?
・上記カードと記載している。
これらからプランゾーンを刺しているのではないのは明白なのですが……。
違うって。
上記カード、です。URLも張っています。URL至上主義()のあなたのために!
EVATCGの補完カードのLv2は表向きになった瞬間に必要条件を満たす判定を
そもそも、普通のTCGでは「表向きになる」という処理を行った瞬間に
「誘発処理」が発生するので何かしらの条件判定は常に行うのではないでしょうか。
◆UxQ8uxJMok :2014/05/30(金) 23:39:14.66 ID:mGswB6A1
> 何かしらの条件判定
…………えっと(困惑
「表置きで出すのに必要な条件判定」の話なんてどこでしたのですか?
MTGの「変異」、遊戯王の「罠カード」ともに裏向きで場に出し、表になった瞬間に判定を行うカードですよね?
もし、当該項目である15のことをさしているのであれば、日本語が間違っています。
反証内容が不明すぎて……具体例が出ないですね……申し訳ない。
◆UxQ8uxJMok :2014/05/30(金) 23:40:05.89 ID:mGswB6A1
> EVATCGの補完カードのLv2は~ 即補完モードに入れたような記憶が……。
↑反証はソースURLを提示し、該当部分の全文を引用して立証すること。(バカの勘違いで振り回された過去あるから勘弁ね^^)
確かに、こちらは具体的ではなかったですね、
○補完フェイズ
自分(ターンプレイヤー)の補完カードの現在の条件を満たしている場合、補完カードのレベルを上げる。
補完条件を満すには、必ず補完対象となるキャラクターがダウンしていないこと。
レベルは1つずつ上がり、レベル1の条件を満たした場合はカードを表にし、 レベル2の条件を満たした場合はカードを横向きにする。
レベル1カードを反転させた瞬間にレベル2の条件判定を行うことが出来ます。
上記にあったような「本来は表置きで出すのに必要な条件判定」という特許項目に含まれていない文は、大変恐縮なのですが割愛します。
特許項目15の文面に明記されていない文言ですし、そのつもりだった、であればただの後だしじゃんけんになりますからね。
◆UxQ8uxJMok :2014/05/31(土) 06:14:17.98 ID:mqIyAlQ5
確かに、口げんかでは勝てることですが……社会的地位を云々抜かす人間のやることではないですね、負ける子供がやることです。
仕方ない、こちらで内容をまとめましょうか。
つまり。
・MTGの変異、変身、または遊戯王の罠カード、プロレヴォのトラップのように
「表向きになった瞬間に判定する」及び、「表向きになることを判定する」効果全ては対象外
ということのようです。
または、何も考えてないので、具体的なルールエフェクトは存在しないのかもしれませんね。
ほぼすべてのカードゲームの行為はMTG、遊戯王のようなシステムに準拠しますので、
これ以上議論しても無駄そうです。
それとMTGの十字軍というカードは「白である」という属性が合致する場合のみ
色という属性が合致した場合のみ数値を追加できるシステムというのは
色のあるゲームならどのカードゲームでもやってるんではないでしょうか?
◆UxQ8uxJMok :2014/05/30(金) 23:40:05.89 ID:mGswB6A1
↑反証はソースURLを提示し、該当部分の全文を引用して立証すること。(バカの勘違いで振り回された過去あるから勘弁ね^^)
こちらも具体例を記載しますね。
Crusade / 十字軍 (白)(白)
Tolsimir Wolfblood / トルシミール・ウルフブラッド (4)(緑)(白)
伝説のクリーチャー — エルフ(Elf) 戦士(Warrior)
あなたがコントロールする他の緑のクリーチャーは+1/+1の修整を受ける。
あなたがコントロールする他の白のクリーチャーは+1/+1の修整を受ける。
(T):《ヴォジャ/Voja》という名前の緑であり白である2/2の伝説の狼(Wolf)クリーチャー・トークンを1体戦場に出す。
3/4
「パワー」「タフネス」というキャラクター毎の基礎属性値に数値を追加するシステムです。
超無双 ヤマタヘッド 8th G(エイト ジー) P 火文明 (7)
進化クリーチャー:レッド・コマンド・ドラゴン/ハンター/エイリアン 12000
このクリーチャーが攻撃する時、相手とガチンコ・ジャッジする。自分が勝ったら、バトルゾーンにある相手のパワー12000以下のクリーチャーを1体破壊する。(ガチンコ・ジャッジ:各プレイヤーは自身の山札の上から1枚目を見せ、それを一番下に置く。そのカードのコストが相手以上であれば、自分の勝ちとする)
ガチンコ・ジャッジ中、相手に見せる自分のドラゴンのコストを8多くする。
T・ブレイカー
専用機のセット
特定のユニットに特定のキャラクターがセットされている状態を指します。組合せは、特徴に「専用「A」」の記述を持つユニットと、名称が「A」であるキャラクターが該当します。
旧デザインのカードでは、「専用「A」」の特徴を持たないユニットにも「専用機のセット」が成立するカードがあります。旧デザインのカードの対応表は、ガンダムウォーオフィシャルウェブに掲載されています。
特徴欄に専用の記述が無く、かつ「対応表」にも名前が無ければ、専用機のセットは成立しない。
例えばRFゲルググ(シャルル・ロウチェスター機)に名無しをセットし、名無しの名称を「シャルル・ロウチェスター」にしたとしても、専用機のセットは成立しない。
全体的に、緑には専用機のセットに指定されているカード自身が成立時におけるプラステキストを持っている事が多い。また、専用機のセットが成立しているカードを補助するカードの数も多い。
「対応表」では、別名を持つキャラクターの専用機のセットにも対応していたり、「~隊機」等の場合はその隊に所属する人物全てに専用機のセットが成立していたりしていた。
CHARACTER(UNIT)
CH-91 緑 2-4-0 R
プリベント(5)
(自動A):このカードが「シャア専用ザクII」にセットされている場合、そのユニットの本来の戦闘力の値は、それぞれ3倍の値として扱う。
(自動A):このカードが属するセットグループは、「専用機のセット」が成立している場合、敵軍コマンドでは、破壊されずダメージを受けない。
CHARACTER(UNIT)
CH-80 緑 1-1-0 R
(自動A):このカードは、「MS-06」という記述を含む型番のユニットにセットされている場合、+1/±0/+2を得る。
(ダメージ判定ステップ):《(1)》「名称:ガンダム」である敵軍ユニットがいる場合、このカードが属するセットグループの破壊を無効にする。
[部分編集]
CHARACTER(UNIT)
CH-S1 白 2-4-0 R
(自動A):このカードは、「PS装甲」を持つユニットにセットされている場合、「速攻」を得る。さらに、敵軍ターンの間、「高機動」を得る。
◆UxQ8uxJMok :2014/05/31(土) 06:14:17.98 ID:mqIyAlQ5
> こちらは、属性が合致した場合に効果を追加したり、基礎属性地に数値を追加したりするものです。
↑それらは「 ステータス値を増減する効果そのものを扱っている 」のカードってことだが、
↑当方のシステムは、対象に数値上の損失や干渉の成否を判定する際に、属性の一致/不一致で結果に差異が出るとしても、
↑当方のカードが扱う主体の機能は「 ステータス値を増減する機能そのものではなく、損失を与える機能や干渉の機能 」なので、
↑それら「 補助効果のカード 」とは、根本的に機能の仕様が異なる。 お前の例示はどれもステータス値への作用のみで、
↑そのカードそのものが「 攻撃や干渉の主体としての役割り 」を果たしてはいない。 ← この役割りはユニット側に依存している。
↑ゆえに現状お前と俺とで論点が噛み合ってない。 補助効果カードに向け当方が使用制限を主張する気は無いのでご自由にw
↑当方のシステムは、キャラ2名が火属性の2と5、残り1名が氷属性1の時、「火+3」で「基本攻撃力4」のカードを使用すると、
↑攻撃対象に与える数値上の損失が、それぞれ火属性の2と5のキャラ2名は、2+4+3=9と5+4+3=12に増加するが、
↑氷属性のキャラは属性が不一致なので+3の恩恵は受けられず、攻撃対象に与える数値上の損失が1+4+0=5となるシステム。
……………………えっと(困惑
何が違うのでしょうか?
「すべてのあなたのコントロールするクリーチャーは、+4/+4の修正を得る。
すべてのあなたのコントロールする赤のクリーチャーは+1/+1の修正を得る」
もしくは
「[このカード名前]が攻撃した場合、」が頭につくかつかないか程度の差でしょうか。
それとも野生のナカティルのように「山があれば」「平地があれば」というイメージだったのでしょうか?
Wild Nacatl / 野生のナカティル (緑)
野生のナカティルは、あなたが山(Mountain)をコントロールしているかぎり+1/+1の修整を受ける。
野生のナカティルは、あなたが平地(Plains)をコントロールしているかぎり+1/+1の修整を受ける。
1/1
これは、常在型能力ですので、常に数値上の損失や干渉の成否を判定する機会を得ているものですね。
とりあえず、なぜか
「火+3」で「基本攻撃力4」のカードを使用する
のに、それは補助カードではないようです。
どう考えてもアクションを行うために使用する「補助カード」以外の何物でもないのですが……。
補助カードというのは、おそらくイベント、インスタント、ソーサリー、コマンド、魔法、罠諸々ですね。
ステータス値に数値を加える効果の仕様と、ステータス値に数値を加える機会を与える効果の仕様がどう違うのか、
つまり
・自身の効果と何か(専用機のセット、属性、名称)がかみ合っている場合に能力が増減する効果は特許対象外。
・補助カード(当該カード以外の全てのカード)を使用する効果は、特許対象外。
・自身の効果によって判定する効果全般はすべて特許対象外。(補助効果カードに向け使用制限を主張する気は無い)
ということですね。
議論していて、とても板がみずらいので。
こちらをお借りします。
269 :(´ー`)y─┛~~ ◆UxQ8uxJMok:2014/05/31(土) 20:12:01.17 発信元:123.225.138.170
> 全てこちらの論証通りとさせていただくだけですので、
> 私としては問題ございません。
オマエが真似れば殺しに行くだけだからこっちも問題ない。
という訳で、上記のとおり、
下記論証で解決いたしました。
連番召還ではないですが、「場札を出す処理に連番の条件を要す」に該当。
◆UxQ8uxJMok :2014/05/30(金) 23:39:14.66 ID:mGswB6A1
> 「場札を出す処理に連番の条件を要す」に該当。
との反論がありましたが、
連番とは
複数の番号が連続していること。また、その番号。
とのことですので、1に対する2、2に対する1も連番となります。
2つ以上の整数があれば成り立つ形式ですね。
何をですか?
◆UxQ8uxJMok :2014/05/30(金) 23:39:14.66 ID:mGswB6A1
こんな初歩的な質問が来るとは……侮っておりました。
基本的に、「デッキが0枚なら敗北する」というルールエフェクトも
「山札が尽きたときに自動誘発する効果」なのですが、多分聞き入れられませんので具体例を。
Laboratory Maniac / 研究室の偏執狂 (2)(青)
クリーチャー — 人間(Human) ウィザード(Wizard)
あなたのライブラリーにカードが無いときにあなたがカードを引く場合、代わりにあなたはこのゲームに勝利する。
2/2
万が一の保険
[部分編集]
OPERATION
O-73 青 1-3-0 R
CHARACTER(UNIT)
CH-S29 白 2-3-1 R
【(自動A):自軍本国が0枚になっても、自軍プレイヤーは敗北しない】
【(自動D):ターン終了時に自軍本国が0枚である場合、そのターンの終了直後、自軍プレイヤーの新たなターンを開始する。新たなターンの終了時、自軍プレイヤーは敗北する】
「山札がつきた際に自動誘発する効果」とやらを具体的に提示してみました。
破壊するって書いてある:それも含めての誘発効果です。「コストの支払い」は行われません。
速度と戦闘力は反比例しない、凄い速度は威力に等しいので前提が崩壊しています。
◆UxQ8uxJMok :2014/05/30(金) 23:39:14.66 ID:mGswB6A1
すごい!超時空会話が出来ました!
まず、その「当該ゲームシステムについての記述」とやらを具体的に提示できねば反論として破綻。
手札の定義をしてください。
まさか、全てのゲームに手札があると思っているわけではないですよね?
私ですらゲームをつくる際には「このゲームは~~を手札とします」という定義を行います。
ちなみに「最初に選んだ手持ち札」という前提であれば、金色のガッシュベルTCGの魔本でやっています。
◆UxQ8uxJMok :2014/05/30(金) 23:39:14.66 ID:mGswB6A1
デッキの1枚目と2枚目が手札になる仕様というだけで……「任意に選択できる」のですが。
あれ? なにか私分かり難いこと言いました……?
一応、ポケットモンスターカクメン列伝という、手札を全て任意に選べるものもありますから、
そういう方向性を話した方がよかったのですかね?
手札の定義をしてください。
ボードゲームとかでは、場にある3枚のカードから好きなのを手札に移していいよ、とか良くありますね。
◆UxQ8uxJMok :2014/05/30(金) 23:39:14.66 ID:mGswB6A1
◆UxQ8uxJMok :2014/05/30(金) 23:40:05.89 ID:mGswB6A1
の記載にて反論が認められませんでした。
優先権は元々細分化されているので、そもそも論理が成り立っていないかと……。
ttp://mtgwiki.com/wiki/%E5%84%AA%E5%85%88%E6%A8%A9
ちなみに、この項目がTCGに限っていないので、TRPGやウォーゲームなどでは乱戦処理などで
「標的を指定できない限定的な行使の権利」や遠距離攻撃の一方的に「標的を指定する権利」がありますね。
◆UxQ8uxJMok :2014/05/30(金) 23:39:14.66 ID:mGswB6A1
↑パクリの兆候を感じた段階で、裏取りせず下記の警告文が送られ、そのトレーディング・カード・ゲーム制作者は~。
↑実物カードゲームhttp://ai.2ch.net/test/read.cgi/entrance2/1395426290/の~。 カードゲームに限定ね。 ほぃ、論破完了ww
すごい行間を読むと、確かにそうなっているみたいですね、難しいですが。
上記優先権に関しての記載にて反論が認められませんでした。
遊技王の優先権の処理は必然的にこうなるようになってませんでしたか?
ttp://yugioh-wiki.net/index.php?%CD%A5%C0%E8%B8%A2=
◆UxQ8uxJMok :2014/05/30(金) 23:39:14.66 ID:mGswB6A1
それであれば、「特に本校に記載されている"特別な許諾行為"を行わずとも"当該行為と同様の処理は行うことができる"」ということですね。
特許権にあります「有用な発明」項目の独自性に含まれないため、特許権としての効力を失います。
もし、「相手に干渉しない場合の行動は続けられる」という場合では他カードゲームよりも優位性はないので、
「有用な発明」項目の独自性に含まれないため、特許権としての効力を失います。
その昔、実際のTCGとして出たアルテイルにはAgi(素早さ)の処理がありました。
どちらのターンであれAgi順に優先権が決定していたと思います。
◆UxQ8uxJMok :2014/05/30(金) 23:39:14.66 ID:mGswB6A1
> 「クルセイド」には
攻撃順序の判定ではありません、上記に記載した通り「優先権」を得ます。
「移動、待機、スキル使用、攻撃の判定を能動的に宣言できるタイミング」である「優先権」を得ることが出来るのです。