はてなキーワード: 他の方法とは
今年のNSC(吉本のお笑い養成所)の入学者数は東阪合わせて約800人。
そのうち何人がお笑いで飯を食えるようになるのか知らないが、おそらくその多くは「お笑いが好き」だから芸人を目指したのだと思う。
でも、今の時代、わざわざプロを目指さなくとも、ネット上でいくらでも自分の面白さを人に発信できるはずだ。
大喜利がやりたければTwitterで面白いことをツイートしフォロワーを増やせばいいし(恐山なんかはその典型だろう)、文字だけで物足りないならYouTubeやニコ生で発信すればいい。現にそういったネット界でのちょっとした"人気者"はたくさん出てきていて、それは"お笑い"という既存のジャンルの枠組みには必ずしも当てはまってはいないが、テレビのみが娯楽のほぼすべてだった時代に比べるとその多様性はすごく増した。
そんな時代にあって、彼らがわざわざお笑いの養成所に入る理由とはなんだろう?
私の勝手なイメージを膨らませると、彼らの大多数はまずネット文化にあまり馴染みがないのだと思う。
一部の老人の見立てと違い、いまの若い人は全員がネットに熱中しているわけではないし、ネット用語で言うところの"DQN"や"リア充"とでも呼ばれるような、非バーチャルな現実社会のコミュニティ(地元や学校の友達など)こそが自分の居場所だという「旧世代からの常識的な生き方」をしている人がやはり多数だ。
ネットばかりしているとその事実をつい忘れてしまうが、僕らはバーチャル空間に生きているわけではないし、少なくとも肉体はこの現世に存在している。幸か不幸か僕らはこの忌々しい社会システムの上でしか満足に生活を送ることができないのだ。
一部の若者がNSCに行ってしまう原因の1つには、そもそもそういったネットの可能性があることをあまり知らない、あるいは知っていてもあまり興味を持っていない、ということが大きいのだと思う。
そしてもう一つ、プロのお笑いを目指さなければいけない理由があるとすれば、それはやはり「スターになれるから」ではないだろうか。もちろんNSC(あるいは類似する養成所)の生徒の中にはネットを自分の基盤とし、まとめブログを読み、ニコ生の可能性を知り、Twitterやブログで自分の思いを発信していた人も少なからずいるだろう。
しかしTVなどの旧メディアに比べると、ネットというのはまだまだ発展途上だ。あるいはもう限界が来ているという見方すら出来るかもしれない。各自が好きに情報を取捨選択し、パーソナライズされてしまうこのシステムの中では、インターネットはどうしても自分本位の世界になりかねない。
マスメディアの在り方こそが正しいとは口が裂けても言わないが、少なくともネットに比べれば限りなく一元的で最大公約数な価値を提供していることは確かだ。
「TV界のスター」に比べれば、インターネットの人気者はやはりあまりにニッチすぎる。「明石家さんま」や「ダウンタウン」を知らない日本人は少ないが、うちの祖母は「ダ・ヴィンチ・恐山」なんて絶対知らないし、個人的にはニコ生界のスターなんて名前すらわからない。
そこに個人的嗜好を超えた善し悪しをつきつけるつもりはない。ただ純粋な事実として、そこには明確に規模の違いがある。一番の根本的な差は、彼らの活動がお金の発生するビジネスであるかどうか、即ちプロかどうかという部分だ。
もちろんテレビの衰退なんてものが叫ばれる中、インターネットの可能性にかけるのも悪くない。しかしこの世界はまだまだ黎明期であって、たとえばニッチな方向に行ってもそれ以上の発展はないし、なにかしら盛り上がりがあったとしても、今のようなムーブメントはいつ消え去ってもおかしくない。そんな道を目指してしまうと、いつのまにか砂上の楼閣が崩れさって、砂漠のまっただ中で迷子になってしまうかもしれない。
どちらにしろ、若い彼らがなぜプロを目指すかと言えば、"お笑い界の頂"には他では見られない景色があるからだろう。
わかりやすく言えば、金は儲かるし、人にちやほやされる。そして社会に影響を与えられるような存在にまでなる。何よりもTVに出てるお笑い芸人はとても楽しそうに見える。
しかし既にお笑い界は飽和状態、新しい人材をわざわざ求めるほどの理由がない。
世に出るための第一歩として、まずネタで評価されるというのが芸人の王道だが、たとえば代表的なピン芸(一人芸)に見られる「フリップネタ」なんて、Twitterでネタツイートしてるのと何が違うのか。
別にフリップに限らずそれは言える。たまたまお笑い産業という物があるからその中で職業として追求できる余地はあるが、初めにも言った通り、もはや今の時代その枠組みに入っていかなければならない必然性も低い。
つまり僕はお笑い養成学校の生徒なんですけど、こんなことしてていいんでしょうか?
もっと今までにない別のルートで世に出た方が、より自分のやりたいことを追求できるんじゃないか?
たとえば「バラエティ的な価値観が全てじゃない」と世の学生に伝えるにしても、もっと他の方法があるんじゃないだろうか。
でもやはり、よりポピュラリティの高い地位を獲得することで、容易に(もちろんしがらみはあるんでしょうが)自己表現が達成されそうだという期待がある。
松本人志という人が自分の撮りたい映画を撮れてるのって、そういうことじゃないですか。
すごい叩かれてるけど。
……何も映画監督になりたいと言ってるわけではないんですよ。
同じネット上で活動するにしても、ネット上の有名人か、ネットに限らない有名人かというのは、よくも悪くも、かなり大きな差があると思う。
そして僕は後者を選択したい。
comzoo
過激なコメントや他人を罵倒するような言葉を使ったら、そこを引用したブーメランスターで自分に跳ね返ってくるので、なるべく罵倒語は用いないようにコメントした方がいいと思っています。 2013/08/29
Midas
id:comzoo貴方がブーメランスターと称して行っている事はそれをされた人間がはてな運営に「嫌がらせ」と申告すれば消去の対象となることからもルール違反なのは明白ですhttp://goo.gl/Ot8IJN。自分の意見をきちんと言いなさい2013/08/29
はてなブックマーク - comzo bookmark - 2013年8月29日
id:Midas ガイドラインを確認しましたが、当該の規定で削除対象になるのはコメント内容がはてな利用規約に違反する場合に限られますよ。つまりスター引用機能を使ったコメント自体は削除対象となる"迷惑行為"ではない。 2013/08/29
Midas
↑お返事しました 削除ガイドライン「その他迷惑行為」に「はてなスターの引用機能で投稿されたコメントについてスターがついた記事を投稿した本人から削除申請があった場合には削除を行う」とあります。これは貴方の事ですよ>id:comzoo 2013/08/29
はてなブックマーク - はてなブックマーク - 匡樹さん@がんばらない
Midas
補足に「コメントを伴わないはてなスターについては」とあるように、ここの箇所は「コメント内容」ではなく「はてなスター」を削除するかどうか(スターをつける行為が迷惑か否か)、について書かれていますid:kyo_ju2013/08/29
id:Midas ご指摘の項目自体が大項目"はてな利用規約違反"の下にありますよね。つまり、はてな利用規約違反の申告があった場合にどのように削除等を行うかをサービスやコメントの種類ごとに定めている部分なわけです。2013/08/29
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Midas
ちょっと確認したいのですが、貴方がおっしゃってるのは「(ブックマークコメントではなく)引用スターの削除をはてなが行うかどうか」という件について、で問題ありませんよね?>id:kyo_ju2013/08/29
id:Midas ええ、そうですよ。<貴方がおっしゃってるのは「(ブックマークコメントではなく)引用スターの削除をはてなが行うかどうか」という件について、で問題ありませんよね2013/08/29
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Midas
なら「コメントを伴わないはてなスターについては嫌がらせ、迷惑行為と判断することが困難であるため」と下にありますが「引用機能で投稿されたコメント」についてはなぜ(誰が)嫌がらせと判断できるのですか?>id:kyo_ju2013/08/29
id:Midas 整理すると、はてなが引用スターを削除すると言っているのは"元記事投稿者から削除申請があればいつでも"ではなく"引用スターを使ったコメント内容が規約違反に該当し、かつ本人から削除申請があった場合"です2013/08/29
※ここから,id:kyo_juが先に書き,id:Midasが返答,の順に入れ替わる。
はてなブックマーク - はてなブックマーク - はてなブックマーク - はてなブックマーク - はてなブックマーク - 匡樹さん@がんばらない
id:Midas つまり、引用スターを使って何かを表現すること自体が迷惑行為だというあなたの主張は失当であり、id:comzooさんの"ブーメランスター"も他の方法による発言と同様彼自身の言論活動として評価されるという事です。2013/08/29
「もともとそのコメントを書いた人の文の中に規約違反があるのだからスターで引用されても自業自得」という事ですか?もし彼のやってる事が立派な活動ならなぜコメントでなくスターが削除対象になるのでしょう?>id:kyo_ju2013/08/29
※id:Midasのタグに付いている「↓」は,新着順表示で下に表示されるブコメを指している。この記事では時系列順に並べ直したので,上向き矢印に脳内置換するべし。
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id:Midas 前段:スター引用を使って構成した文面自体がスターを付けた人自身のコメントとして認識されるという意味です。/後段:ガイドラインでは削除対象を"はてなスターの引用機能で投稿されたコメント"としています。2013/08/29
Midas
私は「スターを使って何かを表現する事自体が迷惑」でなく『引用スターを使って何かを表現すること自体が迷惑かどうかの判断は元の文を書いた人に任されてる(ブログへのコメントを非表示と同じ)』と言ってます>id:kyo_ju2013/08/29
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id:Midas ガイドラインを読む限り、"元の文を書いた人に任されてる(ブログへのコメントを非表示と同じ)"ではなく"利用規約違反に該当する内容であれば削除"でしょう。2013/08/29
それは変でしょう。引用スターは元の文のコピーに過ぎないのだからもしその内容が規約違反なら引用スターも元の文も両方削除しなければ社会正義に反する(むしろ元の文の方が責任が重い)のではないですか?>id:kyo_ju2013/08/29
id:Midas 全然違います。あなたは新聞の見出しの文字を貼り合わせて作った怪文書が法に触れる内容だからといって、元の新聞も回収しろと要求するんですか?言うに事欠いて何をアホなことを。2013/08/29
Midas ↓擁護になってない
私は「元の文を書いた人の判断に任されてる」貴方は「引用の結果できあがった内容が規約に反する場合だけ」そういう事ですね?それでは引用スターの内容が誹謗中傷や罵倒だったらどうします?規約違反ですか?id:kyo_ju2013/08/29
id:Midas 引用スターで構成した文章内容が規約違反に該当すれば削除対象です。しかしそれは他の方法で投稿された文章と同様なので、貴方の元ブコメでの"ルール違反だ。自分の意見を言え"との主張の根拠にはなりません。2013/08/29
Midas ↓根拠が薄い
貴方が正しければ『引用機能で投稿されたコメントについて「その内容が規約違反であり、かつ」スターがついた記事を投稿した本人から削除申請があった場合』となっているはずですが。直接問い合わせてみては?id:kyo_ju2013/08/29
教育基本法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO120.html)
第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
(社会教育)
第十二条 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。
2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。
社会教育法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO207.html)
第一条 この法律は、教育基本法 (平成十八年法律第百二十号)の精神に則り、社会教育に関する国及び地方公共団体の任務を明らかにすることを目的とする。
第二条 この法律で「社会教育」とは、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に基き、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動
(体育及びレクリエーションの活動を含む。)をいう。
第三条 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。
2 国及び地方公共団体は、前項の任務を行うに当たつては、国民の学習に対する多様な需要を踏まえ、これに適切に対応するために必要な学習の機会の提供及びその奨励を行うことにより、生涯学習の振興に寄与することとなるよう努めるものとする。
3 国及び地方公共団体は、第一項の任務を行うに当たつては、社会教育が学校教育及び家庭教育との密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努め、及び家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするとともに、学校、家庭及び地域住民その他の関係者相互間の連携及び協力の促進に資することとなるよう努めるものとする。
図書館法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO118.html)
第一条 この法律は、社会教育法 (昭和二十四年法律第二百七号)の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く。)をいう。
2 前項の図書館のうち、地方公共団体の設置する図書館を公立図書館といい、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する図書館を私立図書館という。
第三条 図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望に沿い、更に学校教育を援助し、及び家庭教育の向上に資することとなるように留意し、おおむね次に掲げる事項の実施に努めなければならない。
一 郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルムの収集にも十分留意して、図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下「図書館資料」という。)を収集し、一般公衆の利用に供すること。
二 図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。
三 図書館の職員が図書館資料について十分な知識を持ち、その利用のための相談に応ずるようにすること。
四 他の図書館、国立国会図書館、地方公共団体の議会に附置する図書室及び学校に附属する図書館又は図書室と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。
五 分館、閲覧所、配本所等を設置し、及び自動車文庫、貸出文庫の巡回を行うこと。
六 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びこれらの開催を奨励すること。
七 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。
八 社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会を提供し、及びその提供を奨励すること。
九 学校、博物館、公民館、研究所等と緊密に連絡し、協力すること。
(入館料等)
学校図書館法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28HO185.html)
第一条 この法律は、学校図書館が、学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であることにかんがみ、その健全な発達を図り、もつて学校教育を充実することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「学校図書館」とは、小学校(特別支援学校の小学部を含む。)、中学校(中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)及び高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)(以下「学校」という。)において、図書、視覚聴覚教育の資料その他学校教育に必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、整理し、及び保存し、これを児童又は生徒及び教員の利用に供することによつて、学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童又は生徒の健全な教養を育成することを目的として設けられる学校の設備をいう。
(設置義務)
(学校図書館の運営)
第四条 学校は、おおむね左の各号に掲げるような方法によつて、学校図書館を児童又は生徒及び教員の利用に供するものとする。
一 図書館資料を収集し、児童又は生徒及び教員の利用に供すること。
二 図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。
三 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を行うこと。
四 図書館資料の利用その他学校図書館の利用に関し、児童又は生徒に対し指導を行うこと。
公立図書館は「国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする」(図書館法1条)のに対し,学校図書館は「学校教育を充実することを目的とする」(学校図書館法1条)。
就職活動を含めた社会に出ることそのものへのスタンスに幅を持たせられないかと。
新卒正社員での入社以外の在り方をキャリア教育は提供できないのだろうか。
新卒正社員入社以外のキャリアビジョンが無きことになっている。これは大きな問題ですよね。
そこに組織に縛られない生き方としてノマドが食い込んできていて、これも全無思考だと思うわけですが。
契約社員で採用をもらい正社員登用を狙うのもひとつの方法だし、紹介予定派遣という手もある。
そういうキャリアアップの仕方を提示できれば、新卒正社員入社一択から逃れられるかもしれませんね。
雇用市場がざわついている時期は供給過多なわけで、当然ライバルも多い。だからこそ第二新卒orキャリア採用で転職する方法もある。
ところが、その方法は無きことになってる。他の方法論を知らない(知らされてない)のも不幸だと思います。
企業、或いは経産省は「社会人基礎力」なる得体のしれないものを求めてくるわけで。
これを絶対値だって鵜呑みにしちゃったら辛いですね。「面接ごときで自分の何がわかる!」と思ってほしいです。
ただ、これには反対だ。
反対するのは、絶対値的な考え方が前提にあるからではないですか?
「自分より優れた人がいる=自分に価値がない」ではないですよ。
自分は「(この会社を受けた人の中には)自分より良い人がいたんだ」って素直に受け入れてました。
もちろん、悔しい気持ちもありましたが。強力なライバルがいたら叶わない。
ってことを教えてあげればいい。
不採用の理由なんて「君より良い人がいたから」であって、実際問題として出せないんですよ。
採用枠の数に対して多数の応募者がいて、最終的には比較検討で採用・不採用が決まる。
選ばれた人材が内定を辞退すれば、時には次点からの敗者復活もありえる。絶対的に価値がないわけではない。
どうしようもないと考えるから死を選ぶのかも。
「たいしたことない奴に負けた」と思うのは、もっと辛くないですか?
ドン底まで堕ちれば、今とても幸せだって思える。ネガポジと同じく幸せもその程度だよ。
比較対象を持つと、どこまで行っても満たされない。
今、不幸なんですか?
誰か死にましたか?騙されましたか?事故にあいましたか?病気してますか?
不幸じゃなければ、幸せではないの?幸せにとらわれすぎたら、しんどいよ。
何かを信じるってのは大変だと思う。
それなら、自分が何かに打ち込んで満たすのみだと思う。手当たり次第に打ち込めるものを探す。
宝探しがいつかは充実に変わるかもしれないし。体感が納得に変わると思う。
「みんなと同じ」で安心できなかったら幸せではない。スピリチュアルはその逆。
例えば、私の場合は、道を歩いていて猫を見つけて少しの幸せを感じるんだけど
こればかりは人それぞれだもんね。だからやっぱり自分で見つけるしかないんじゃないかなー?
お前は幸せなのか?と聞かれたら、世間一般のリア充ではないし問題も抱えているよ。
だけど不幸だとは思っていない。自己実現はともかく、ある程度の欲求は満ちている。
可もなく不可もなく幸せです。
打ち込める何かを持つって大切かもねー。
http://ch.nicovideo.jp/cayenne3030/blomaga/ar155473
などという主張の記事を読んで思ったことを少し書いてみようと思う。
一応言っておくと、上のブログの内容を否定したわいわけでも肯定したいわけでもないです。
まずはじめに
その怒りについての考察が上記の記事では特にないので少しだけ考察してみたい。
怒りの原因はなんなのか?
例えば、はてなではよく見るミソジニーの原因母親コンプレックス説(ロリコンの原因も母親のコンプレックスだしエロゲが好きなのもそうらしい)はどうか?
母親が家庭を牛耳りその非論理的思想のもと成人までの間(もしくはもう少しながい間)被害を受けるため、恨みつらみを持つようで
確かにそういったことも関係している可能性もあるが、パラノイア気味な一部のネトウヨ諸氏がキムチを怒鳴りつけるように、母性由来の
ミソジニー持ちの男性が女性有利な要素全てを攻撃するかと問われるとあまり関係がないように思える。
もちろんそれは主観による勝手な想像だが、このケースでは損得感についての問題のように思うのだ。
たとえば、上の記事の中では
一方、現代日本では女性の平均賃金は男性の七割程度に留まっている。ぼくが思うに、こちらはあきらかに大きな問題で、女性たちが怒っても当然だ。
とあるが、今の若い世代では女性の仕事が増えているので男性と女性で平均賃金は逆転したりしている
(風俗などがあるので若者限定で起こる現象とも言えるが、相対的に賃金格差が年々減少しているのは間違いない)
賃金ベースで見た時に、ある程度の若い層ではもはや男性と女性はそれほど差がなく、その事自体が男性にとって「男らしさ」を示す機会を奪い、ストレスを与えているとも言える。
つまり、今回のケースについては男性の弱体化のストレスあたりが怒りの原因に近いのではないかと思う。
(男性が弱くなった=女性が強くなった に近いので女性が生意気になりむかつくという構図とも取れる)
よって、女性への怒りを持つ男性を「情けない奴」と一喝して解決する問題というより「情けなくなった男」をどうするか、という問題のようにも思うのだ。
もちろん、男の情けなさをなじり攻撃することによって自身の胆力を示せる者であれば、反撃の可能性が低い「情けない男」を攻撃して利益にすることもできるだろう。
ただ、一夫多妻制なら情けない男は切って捨てておしまいでもいいものの、男女の数が数%しか差がない上に
建前上は一夫一婦制(再婚を何度もする男がいるので時間差のある一夫多妻制みたいなものとかいう意見もあるらしい)なのだから、そういう男を情けないと切り捨てて弱者のまま放置すれば未婚化&少子化が加速するだけではないだろうか?
まぁ、そこらへんのどうしようも無さそうな男を諦めて堕胎禁止&手厚い母子加算とか移民入れたり一夫多妻制へ移行したり、なんか他の方法を探すとか方法があるかもしれない。
とりあえず怒りの原因についての考察としてはこんなものだろうか
長くて申し訳ない。
次に女性優遇がもし仮に白人優遇だったらどうかという仮説を考えてみたい。
白人だけ安く昼食が食べれて映画が安く見れて電車に固定車両を作って貰える。
なんとなく駄目な気がする。
けれど、本当に駄目なのだろうか、商売は原則として好きな相手に好きなように(商法、税法などに則り)ものを売って良いのだから個別にそういう方向へ進むことは構わないように思う。
男性のほうが給料を多くもらっているのだから女性を優遇するというのも全体として差別がなくなっているようにも思う(だが差別をなくすために差別しているものを差別すればいいのだろうか?)
ぶっちゃけ差別論とかどっかの誰かが散々議論してるのだろうけれどあんまり詳しくないのでよーわからん。
少なくとも、差別も区別もその母集団の重要性と受ける被害によって全体として反対運動を行う価値があるかどうかが決まるのだろうし、かなり相対的な問題のはずだ、そこに絶対の答えはない。
と、怒りの原因と差別について考えてみるとそれぞれが別個の問題を孕んでいるのは間違いないだろう。
差別の問題は、差別される側を救済するべきなのはその集団を救済することで社会的利益があるかどうか、であろう
ただ、それぞれが独立していて完全に相関がないかと問われればそうではない、
差別される側(この場合は男性?)の集団の社会的重要度(地位、利用価値、影響力などなど)がその差別を否定するための重要な査定要素になるのだから
男性がどの程度弱っているかが怒りが妥当なものかの判断材料になるし、レディースデーなどの女性優遇による女性への資金移動がどの程度問題なのかが差別撤廃の考察対象になる。
長々書いたものの結論なしです。
どんなとーけーあつめればいいのかわからんけどね。
とりあえず、記事の人が言ってたみたいに被害に対して怒りが大きいのか、それとも適正なのか、もしくは過少なのか、はきっと
この先日本がこのままの体制で上手く行くのであれば怒りが過剰だったということは間違いないのだと思う。
http://www.magazine9.jp/soda/130220/
表現の自由が法律等により制約されている例として自民党改憲案と大日本帝國憲法、中国・イラン・北朝鮮の現行憲法を挙げて、「自民党改憲案が通ったら戦前や中国・イラン・北朝鮮みたいな統制国家になっちゃうよ~」と危機感を煽っているようだけど、表現の自由の制約はヨーロッパの先進国でもありふれてるし、欧州人権宣言や国際人権規約にも普通に明記されてるから。
第19条
1. すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権利を有する。
2. すべての者は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。
3. 2の権利の行使には、特別の義務及び責任を伴う。したがって、この権利の行使については、一定の制限を課すことができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。
(a) 他の者の権利又は信用の尊重
1. すべての者は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、公の機関による干渉を受けることなく、かつ国境とかかわりなく、かつ、意見を持つ自由並びに情報及び考えを受け及び伝えるテレビ又は映画の諸企業を許可制を要求することを妨げるものではない。
2. 1の自由の行使については、義務及び責任を伴い、法律によって定められた手続き、条件、制限又は刑罰であって、国の安全、領土の保全若しくは公共の安全のため、無秩序若しくは道徳の保護のため、他の者の信用若しくは権利の保護のため、秘密に受けた情報の暴露を防止するため、又は、司法機関の権威及び公平さを維持するため民主的社会において必要なものを課することができる。
第5条 [表現の自由]
(1) 何人も、言語、文書および図画をもって、その意見を自由に発表し、および流布し、ならびに一般に入手できる情報源から妨げられることなく知る権利を有する。出版の自由ならびに放送および放映の自由は、保障する。検閲は、行わない。
第40条
6 .1 °国は、公共の秩序及び道徳に従うことを条件に、次の各号に掲げる権利の行使の自由を保障する。
ただし、世論の教育が共通善にとり極めて重大な意義のある事柄であるため、政府は、政府の政策の批判を含む正当な表現の自由を保持した上で、ラジオ、新聞、映画その他の世論機関が公共の秩序若しくは道徳又は国家の権能を損なうために利用されることがないように努めるものとする。
権利及び自由に関するカナダ憲章は、自由かつ民主的な社会において明確に正当化され得る合理性を持ち、かつ、法律で定める制限にのみ服することを条件に、この憲章で規定する権利及び自由を保障する。
第2条 (基本的自由)
何人も、次の各号に掲げる基本的自由を有する。
(a) 良心及び信教の自由
(b) 出版その他のコミュニケーション・メディアの自由を含む思想、信条、意見及び表現の自由
(c) 平穏に集会する自由
(d) 結社の自由
逆に言えば、表現の自由に憲法上何の制約も付けていないのはアメリカぐらいで、だからこそアメリカではヨーロッパのようなヘイトスピーチ規制が違憲とされたということもあるんだけど。
各メディアは招待されるのだろうか。
指原さんの時には、博多にいっぱいメディアが行ったように記憶している。
彼女がHKTに行ったとことで、HKTという名前の認知度はかなり上がったんじゃなかろうか。
そして、今回の峯岸さんの件も、指原さんの時と手法は同じなんじゃないかしら。
落とし所は研究生への認知度アップであり、峯岸さんの件はそのための餌。
ファンも世間もどうでもよくて、業界の中の人にメンバーを見せて、認知させて、次へ繋げることができれば、
運営をしている大人達はまだまだ稼ぐことができる。
峯岸さん目当てで公演を取材に来た人々が、他の研究生に注目してくれれば大成功!みたいな。
「恋愛禁止なんておかしい」とかいう批判をされても、痛くも痒くもないだろう。
じゃあ、ジャニーズとかはどうよ?って話だし。
坊主にしたこと自体も、別に運営側としては大したことじゃないんじゃないかと思う。
スキャンダルが発覚して離れていきそうだったファンが、同情してくれればラッキーだし、
峯岸さんを推していた人が全員離れたとしても、
研究生から選抜メンバーに戻るまでのドラマとか、ネタとして芸人にいじらせるとか、
他の方法でファン分の売上を上げることだってできるだろう、と計算してそう。
「そんな甘くないだろ」って思うけど、おんなじような手法で、
ところで、ニュース番組とかでも流れたというあの削除された動画。
ああいう動画って、事務所なり運営なりに許可もらう必要はないんだっけか?
あと、どうせ雑誌に掲載するなら、このタイミングにしてください、
みたいな交渉ってあるんすかね。
http://anond.hatelabo.jp/20120506044030の元増田だが、発達障害と育て方が無関係とは言わない。
http://anond.hatelabo.jp/20120505231549が書いているけれど、
発達障害は『治る』訳はないが、成長と環境により『社会適応できる』可能性はある、と信じて日々生きてる。
ただ、両者を混同する人が「発達障害は治せる!」とかドヤ顔で宣うんだろうな、とは思う。興味のない人間には『治る』だろうが『障害はあるけど辛うじて社会適応出来てる』だろうが、同じにしか見えないだろう。こちら的には、化粧とすっぴんぐらいの劇的な違いがあるんだがなー……。
私は「発達障害は出来ないことを認めること」がスタートだと考えている。自分にとっても、周囲の人間にとっても、「障害が障害のままで、ずっと有り続けること」を意識するのが最初。そして、「出来ない。『だから』どう対処するか?」を考える。配慮してもらって他人の手を借りるのか、TB元で言うところの杖みたいな道具を使うか、或いは他の方法を身につけるか、やり方は様々だが。
『発達障害は育ちが原因ではない』が、社会適応度は育てられ方に左右されると思う。少年事件の容疑者が精神鑑定で発達障害と鑑定されるケースがある一方で、ノーベル賞やら社会的成功をおさめた人の中には発達障害らしいと言われる方もいる。この違いは、個人の資質もあるかもしれないが、生まれ育った環境や今の状況にも大きく影響しているだろうから。
違う言い方をすれば、私が犯罪や他害をすることなく30年以上生きてこれたのは、両親が育ててくれて、周りに恵まれたから。私の手柄ではない。
最後に、
これは「認知療法」ではなく、「視覚化」と「構造化」ではないだろうか? 認知療法は、「認知」つまり物事のとらえ方を見つめ直し、思考パターンの修正をしていくもの…だったと思う。
※ツイッターからの流れで書きました。偶然ご覧になった場合は意味不明だと思いますのでスルーしてください。
では、昼間の河野さんの記事について、思うところを申し上げます。
「どっちが正しいか勝負しましょう」なんて気はありませんので、ひとつの意見としてお読みいただければと。
まず前提をいくつか。
1 ご承知とは思いますが、当該記事 marketingis.jp/archives/1594 の内容にのみ異議があり、河野さんご自身の人格や存在を否定する意図はありません。もしそう取れる発言があればお詫びします。特に河野さんが気にされたツイートは、確かに非難のニュアンスがこもったものになっており、あらかじめお詫びいたします。
2 ツイッター上では実際の知人友人もいらっしゃいますが、好き勝手なことを書きたいので、一応は匿名でやっております。「いや、直接連絡を取って口頭で」ということであれば、別途ご連絡申し上げます。
3 私は企業のサービス企画の人間で、以前はネット広告を担当していました。物書きではありませんので、文章の質についてはご勘弁を。また、ダイレクトマーケティングの経験しかありませんので、産業全体については私見を超える言及はできません。
以下、本文です。
まず、お気に障ったと思われる「終わった教」についてですが、もちろん、タイトルの「4Pの時代は終わった」についての言及です。
ここは批判というよりも反射的な嫌悪感がありました。
「○○は終わった」「これからは○○だ」「201X年は○○が来る」という言葉で危機感を煽ってコンサルだのセミナーだので稼ぐ方がいますが、反射的に「またか」と思ってしまったための言葉です。私は河野さんをネット上の断片的な上方しか存じ上げないにも関わらず、勝手にそうした類だと分類してしまったことは軽率で、たいへん失礼いたしました。
本文について。
私には4Pが終わったという意見(表現?)には同意できません。記事を拝読しても、終わる終わらないの問題ではないのではないかと考えます。
少し具体的に。
記事中で“ひとつは「バランスが崩れた」こと、そしてもうひとつは「Pが増えた」ことです。”と書かれていますが、この2つには違和感を感じます。
まずバランスについて。元々、4Pの要素間のバランスは均等ではないと考えています。
ダイレクトマーケティングでは商品が売れるための要素として「市場4:商品の良さ4:広告2」の比率であるいう考え方があります。ダイレクトマーケティングに長年従事してきた者としては、これは数値的にも実感的にも、実際にそうであると考えています。
通販的には、広告というのはあくまで受注を目指すものですから、4Pに置き換えれば、概ねプロダクトの方がプロモーションの2倍重要である、と考えられます。
他の業態を見ても、4Pがそれぞれ比較的等価に扱われてきたと思えませんし、業種や手法によって比重は異なるのではないでしょうか。
ならば、その比重の変化を4Pという考え方が終わる終わらないという話につなげるのは、少し無理がありませんか?
プライスの比重が高くなっているというご意見には異存ありませんが、安売り競争とは別の次元で成功する企業も少なくありません。
4つの要素の比重の変化そのものが当然であるならば、プライスの重要性の向上という現象は、4Pという考え方そのものの有効性には無関係であると考えます。
次に、セス・ゴーディンの引用に河野さんが加えられた「P」のリストですが、「Philosophy」以外は、従来の4Pを構成する要素のひとつ、あるいは4Pとは元々異なる切り口で語られていること、ではないでしょうか?
前者であれば4Pを深掘りしたことになりますし、後者であればそもそも4Pでは除外された考え方ですから、これらも4Pそのものの否定には繋がらないと考えます。
ただ、「こういう要素が重要だよね」という意見表明であれば、なるほどほとんど同意です。あ、ほとんどと言ったのは、全部について熟慮していない程度の意味で、一部同意できないことは意味しません。
ご存知でしょうが、マーケティングは色々な構成要素が複雑に絡み合っていますから、1つの切り口で都合よくすべてを考えることのできる方法はありませんよね? 4Pもそれらのひとつに過ぎず、終わった終わらないという意見は適当ではないと思ったわけです。
で、最近の「終わった」「来る」に辟易していたところに、河野さんの記事を拝読し、反射的に軽い気持ちで陰口を叩いてしまった、という次第です。
最後に。ツイートで言いたかったこととは離れますが、糸井さんの件も気になりました。
糸井さんの広告観ですが、「この広告でどれだけ売れたかとか、そういうことじゃない。俺と組んだら一回遊べるぜ、ってこと」(要約)という、広告そのものに価値を置いた考え方でした。これはなぜか10年以上前にプロレス雑誌に掲載されていた糸井さんのインタビューでの発言なので、ご存知かどうかわかりませんが。
こうした広告観に立てば、いま売れてます、というコピーは確かに広告の“文化的”な意味での衰退とも取れます。少なくとも糸井さんは楽しくはないことでしょう。
が、これがプロモーションの相対的低下を意味するとは思えません。だったら「いま売れてます」的なコピーでプロモーションすればいいし。嘘や違法は論外ですが、これまでのメジャーな広告手法が仮に力を失っても、他の方法はあります。企業の担当者や意欲ある広告会社の方は、そこに真剣に取り組んでいますよ。
資本主義は確実に崩壊することが判明:http://suiseisekisuisui.blog107.fc2.com/blog-entry-2045.html
わかってた。なのでちょっと乗って以前はてダに投下した文章をこっちにも投下。
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まぁネタってタグをつけましたけど、私は本気でそう思ってます。理由はたったひとつ、実際の富と市場に流れているお金が釣り合っていないから。
いや、今までだってそういう局面があっただろうしそれは戦争やらなんやらで解消されてきたんでしょうが、もう同じ手は通用しないでしょう。今は情報の伝達が非常に高速になされるようになりました。それは相場の急激な乱高下が非常に起きやすくなったということです。仮に何らかの方法で今の市場の安定を取り戻したとしても、次はもっと短い期間で不安定な状態に戻ってしまうでしょう。そんな危ない方法で富を管理するのはもうやめようという話になると思います。
大事なのはお金そのものに価値があるのではないということ。本当に価値があるものは富です。わかりにくかったら富≒現物と思っていいと思います。お金は富を交換するのに便利だから使われてただけで、他の方法で富の流通が円滑に進むならそれで間に合ってしまうと思います。
お金の最大の弱点は利子という仕組みです。借金の約束をする時には利子の約束も同時にします。これは今はまだ存在しない富に予約票を貼っておくものです。で、この予約票そのものにも価値があるなんていう誤解が蔓延しすぎたと言うか、みんなが未来を信じすぎたと言うか、とにかくそれが一番のガンです。
返済期日までに利子分の富が用意できる保証はないのに用意しろって言っちゃう。用意しますって言っちゃう。世界中でそんなことが行われて、返済用の富を用意できなくなった人が、やっぱり利子の約束をして他からお金を借りて返済に当てて、自転車操業が始まっちゃう。そうするともっとどんどん利子の約束が増えていく。そんなことが今世界中で個人から国家までありとあらゆる所で起きている。
でも世界の生産能力って限界があるわけで。その限界を越えて利子が増え続けたら、極端な話最終的には世界中の土地を売ったとしても返済できない額になってしまうでしょう。実際にはもっと手前でブレーキが掛かると思いますけど。
要約すると、お金は富を交換するためのツールでしか無いのに、まだ富のないところにお金があるとみんなが約束してしまったのがマズイってことです。
最近オカ板のまとめブログで、ばあちゃんの予言とか予知夢見る人の話とか未来人のカキコとか読んでみると、今まで価値がなくなるとは思わなかったモノの価値がなくなるとかあったりして、そうだよね、もうお金っていうシステムは長続きしないよね、なんてひとり合点してたりしてね。
あなたの場合、まずは会社を辞めれば、状況は変わると思うよ?死ぬ勇気があるのなら、会社を辞める勇気の方を出した方がいいと思うよ?あなたは今「死にたいんじゃなくて」「この現状から逃れたい」のだと思うよ?ならば、まず、逃れてから考えてみたら?すごく視野が狭くなってるから、狭い中の価値観で自分がものすごく価値の無い人間に思えてたまらなくて、解るけど。本人は見えなくなってしまうけど、正直、そんなんで死んだらもったいないんだよ。
10年前の自分を見てるようです。初めて勤めた会社ですか?私も最初、自分が想像してる以上に思うようにできなくて、原始人かよと思うくらい、自分が無能で本当に嫌で、嫌で、先輩にも申し訳なくて、でも今考えてみれば解る訳ないことだったり仕事量も異常で、毎日毎日朝から夜中まで仕事して、寝てなくて、休みなんて取れなくて。でも初めての会社だったから、それが当たり前なんだと思ってた。今思えば、ありえない。そりゃ頭もおかしくなるよと思う。けど、渦中にいる時は、何かがおかしくなってた。細かく言えばキリがないくらい、心身ともに異常症状が出ててた。
体を騙し騙し3年務めて辞めて、そのあとも10年で3社ほど転職したけど、自分のスキルと会社の合う合わないは、別物だと思います。どうしても合わないところは合わないし、精神も体も私生活もすべて負のスパイラルに陥ったりする場所もあれば、またその逆もあり。すべてを環境のせいにすることはよくないけど、環境を変えることで命が救われるのなら、俄然そちらを選んだ方がいいと思います。まさしく今あなたは前者真っ最中だと思います。
それに、こんなの聞き飽きてるだろうけど、でも本当のことだから。
あなたのお父さんやお母さんはあなたが死んだらどう思うだろう?
第1章 有限オートマトン D.Perrin:橋口攻三郎 1. 序論 2. 有限オートマトンと認識可能集合 3. 有理表現 4. Kleeneの定理 5. 星の高さ 6. 星自由集合 7. 特殊なオートマトン 8. 数の認識可能集合 第2章 文脈自由言語 J.Berstel and L.Boasson:富田 悦次 1. 序論 2. 言語 2.1 記法と例 2.2 Hotz 群 2.3 曖昧性と超越性 3. 反復 3.1 反復補題 3.2 交換補題 3.3 退化 4. 非生成元の探求 4.1 準備 4.2 生成元 4.3 非生成元と代入 4.4 非生成元と決定性 4.5 主錐の共通部分 5. 文脈自由群 5.1 文脈自由群 5.2 Cayleyグラフ 5.3 終端 第3章 形式言語とべき級数 A.Salomaa:河原 康雄 1. 序論 2. 準備 3. 書換え系と文法 4. Post正準系 5. Markov系 6. 並列書換え系 7. 射と言語 8. 有理べき級数 9. 代数的べき級数 10. べき級数の応用 第4章 無限の対象上のオートマトン W.Thomas:山崎 秀記 序論 Ⅰ部 無限語上のオートマトン 記法 1. Buchiオートマトン 2. 合同関係と補集合演算 3. 列計算 4. 決定性とMcNaughtonの定理 5. 受理条件とBorelクラス 6. スター自由ω言語と時制論理 7. 文脈自由ω言語 Ⅱ部 無限木上のオートマトン 記法 8. 木オートマトン 9. 空問題と正則木 10. 補集合演算とゲームの決定性 11. 木の単項理論と決定問題 12. Rabin認識可能な集合の分類 12.1 制限された単項2階論理 12.2 Rabin木オートマトンにおける制限 12.3 不動点計算 第5章 グラフ書換え:代数的・論理的アプローチ B.Courcelle:會澤 邦夫 1. 序論 2. 論理言語とグラフの性質 2.1 単純有向グラフの類S 2.2 グラフの類D(A) 2.3 グラフの性質 2.4 1階のグラフの性質 2.5 単項2階のグラフの性質 2.6 2階のグラフの性質 2.7 定理 3. グラフ演算とグラフの表現 3.1 源点付きグラフ 3.2 源点付き超グラフ 3.3 超グラフ上の演算 3.4 超グラフの幅 3.5 導来演算 3.6 超辺置換 3.7 圏における書換え規則 3.8 超グラフ書換え規則 4. 超グラフの文脈自由集合 4.1 超辺置換文法 4.2 HR文法に伴う正規木文法 4.3 超グラフの等式集合 4.4 超グラフの文脈自由集合の性質 5. 超グラフの文脈自由集合の論理的性質 5.1 述語の帰納的集合 5.2 論理構造としての超グラフ 5.3 有限超グラフの可認識集合 6. 禁止小グラフで定義される有限グラフの集合 6.1 小グラフ包含 6.2 木幅と木分解 6.3 比較図 7. 計算量の問題 8. 無限超グラフ 8.1 無限超グラフ表現 8.2 無限超グラフの単項性質 8.3 超グラフにおける等式系 8.4 関手の初期不動点 8.5 超グラフにおける等式系の初期解 8.6 等式的超グラフの単項性質 第6章 書換え系 N.Dershowitz and J.-P.Jouannaud:稲垣 康善,直井 徹 1. 序論 2. 構文論 2.1 項 2.2 等式 2.3 書換え規則 2.4 決定手続き 2.5 書換え系の拡張 3. 意味論 3.1 代数 3.2 始代数 3.3 計算可能代数 4. Church-Rosser性 4.1 合流性 4.2 調和性 5. 停止性 5.1 簡約順序 5.2 単純化順序 5.3 経路順序 5.4 書換え系の組合せ 6. 充足可能性 6.1 構文論的単一化 6.2 意味論的単一化 6.3 ナローイング 7. 危険対 7.1 項書換え 7.2 直交書換え系 7.3 類書換え 7.4 順序付き書換え 7.5 既約な書換え系 8. 完備化 8.1 抽象完備化 8.2 公平性 8.3 完備化の拡張 8.4 順序付き書換え 8.5 機能的定理証明 8.6 1階述語論理の定理証明 9. 書換え概念の拡張 9.1 順序ソート書換え 9.2 条件付き書換え 9.3 優先度付き書換え 9.4 グラフ書換え 第7章 関数型プログラミングとラムダ計算 H.P.Barendregt:横内 寛文 1. 関数型計算モデル 2. ラムダ計算 2.1 変換 2.2 計算可能関数の表現 3. 意味論 3.1 操作的意味論:簡約と戦略 3.2 表示的意味論:ラムダモデル 4. 言語の拡張 4.1 デルタ規則 4.2 型 5. 組合せ子論理と実装手法 5.1 組合せ子論理 5.2 実装の問題 第8章 プログラミング言語における型理論 J.C.Mitchell:林 晋 1. 序論 1.1 概論 1.2 純粋および応用ラムダ計算 2. 関数の型をもつ型付きラムダ計算 2.1 型 2.2 項 2.3 証明系 2.4 意味論と健全性 2.5 再帰的関数論的モデル 2.6 領域理論的モデル 2.7 カルテシアン閉圏 2.8 Kripkeラムダモデル 3. 論理的関係 3.1 はじめに 3.2 作用的構造上の論理的関係 3.3 論理的部分関数と論理的同値関係 3.4 証明論的応用 3.5 表現独立性 3.6 論理的関係の変種 4. 多相型入門 4.1 引数としての型 4.2 可述的な多相的計算系 4.3 非可述的な多相型 4.4 データ抽象と存在型 4.5 型推論入門 4.6 型変数をもつλ→の型推論 4.7 多相的宣言の型推論 4.8 他の型概念 第9章 帰納的な関数型プログラム図式 B.Courcelle:深澤 良彰 1. 序論 2. 準備としての例 3. 基本的な定義 3.1 多ソート代数 3.2 帰納的な関数型プログラム図式 3.3 同値な図式 4. 離散的解釈における操作的意味論 4.1 部分関数と平板な半順序 4.2 離散的解釈 4.3 書換えによる評価 4.4 意味写像 4.5 計算規則 5. 連続的解釈における操作的意味論 5.1 連続代数としての解釈 5.2 有限の極大要素と停止した計算 6. 解釈のクラス 6.1 汎用の解釈 6.2 代表解釈 6.3 解釈の方程式的クラス 6.4 解釈の代数的クラス 7. 最小不動点意味論 7.1 最小で唯一の解を得る不動点理論 7.2 Scottの帰納原理 7.3 Kleeneの列と打切り帰納法 8. プログラム図式の変換 8.1 プログラム図式における同値性の推論 8.2 畳込み,展開,書換え 8.3 制限された畳込み展開 9. 研究の歴史,他の形式のプログラム図式,文献ガイド 9.1 流れ図 9.2 固定された条件をもつ一様な帰納的関数型プログラム図式 9.3 多様な帰納的関数型プログラム図式 9.4 代数的理論 9.5 プログラムの生成と検証に対する応用 第10章 論理プログラミング K.R.Apt:筧 捷彦 1. 序論 1.1 背景 1.2 論文の構成 2. 構文と証明論 2.1 1階言語 2.2 論理プログラム 2.3 代入 2.4 単一化子 2.5 計算過程―SLD溶融 2.6 例 2.7 SLD導出の特性 2.8 反駁手続き―SLD木 3. 意味論 3.1 1階論理の意味論 3.2 SLD溶融の安全性 3.3 Herbrand模型 3.4 直接帰結演算子 3.5 演算子とその不動点 3.6 最小Herbrand模型 3.7 SLD溶融の完全性 3.8 正解代入 3.9 SLD溶融の強安全性 3.10 手続き的解釈と宣言的解釈 4. 計算力 4.1 計算力と定義力 4.2 ULの枚挙可能性 4.3 帰納的関数 4.4 帰納的関数の計算力 4.5 TFの閉包順序数 5. 否定情報 5.1 非単調推論 5.2 閉世界仮説 5.3 失敗即否定規則 5.4 有限的失敗の特徴付け 5.5 プログラムの完備化 5.6 完備化の模型 5.7 失敗即否定規則の安全性 5.8 失敗即否定規則の完全性 5.9 等号公理と恒等 5.10 まとめ 6. 一般目標 6.1 SLDNF-溶融 6.2 SLDNF-導出の安全性 6.3 はまり 6.4 SLDNF-溶融の限定的な完全性 6.5 許容性 7. 層状プログラム 7.1 準備 7.2 層別 7.3 非単調演算子とその不動点 7.4 層状プログラムの意味論 7.5 完全模型意味論 8. 関連事項 8.1 一般プログラム 8.2 他の方法 8.3 演繹的データベース 8.4 PROLOG 8.5 論理プログラミングと関数プログラミングの統合 8.6 人工知能への応用 第11章 表示的意味論 P.D.Mosses:山田 眞市 1. 序論 2. 構文論 2.1 具象構文論 2.2 抽象構文 2.3 文脈依存構文 3. 意味論 3.1 表示的意味論 3.2 意味関数 3.3 記法の慣例 4. 領域 4.1 領域の構造 4.2 領域の記法 4.3 記法上の約束事 5. 意味の記述法 5.1 リテラル 5.2 式 5.3 定数宣言 5.4 関数の抽象 5.5 変数宣言 5.6 文 5.7 手続き抽象 5.8 プログラム 5.9 非決定性 5.10 並行性 6. 文献ノート 6.1 発展 6.2 解説 6.3 変形 第12章 意味領域 C.A.Gunter and D.S.Scott:山田 眞市 1. 序論 2. 関数の帰納的定義 2.1 cpoと不動点定理 2.2 不動点定理の応用 2.3 一様性 3. エフェクティブに表現した領域 3.1 正規部分posetと射影 3.2 エフェクティブに表現した領域 4. 作用素と関数 4.1 積 4.2 Churchのラムダ記法 4.3 破砕積 4.4 和と引上げ 4.5 同形と閉包性 5. べき領域 5.1 直観的説明 5.2 形式的定義 5.3 普遍性と閉包性 6. 双有限領域 6.1 Poltkin順序 6.2 閉包性 7. 領域の帰納的定義 7.1 閉包を使う領域方程式の解法 7.2 無型ラムダ記法のモデル 7.3 射影を使う領域方程式の解法 7.4 双有限領域上の作用素の表現 第13章 代数的仕様 M.Wirsing:稲垣 康善,坂部 俊樹 1. 序論 2. 抽象データ型 2.1 シグニチャと項 2.2 代数と計算構造 2.3 抽象データ型 2.4 抽象データ型の計算可能性 3. 代数的仕様 3.1 論理式と理論 3.2 代数的仕様とその意味論 3.3 他の意味論的理解 4. 単純仕様 4.1 束と存在定理 4.2 単純仕様の表現能力 5. 隠蔽関数と構成子をもつ仕様 5.1 構文と意味論 5.2 束と存在定理 5.3 隠蔽記号と構成子をもつ仕様の表現能力 5.4 階層的仕様 6. 構造化仕様 6.1 構造化仕様の意味論 6.2 隠蔽関数のない構造化仕様 6.3 構成演算 6.4 拡張 6.5 観測的抽象化 6.6 構造化仕様の代数 7. パラメータ化仕様 7.1 型付きラムダ計算によるアプローチ 7.2 プッシュアウトアプローチ 8. 実現 8.1 詳細化による実現 8.2 他の実現概念 8.3 パラメータ化された構成子実現と抽象化子実現 8.4 実行可能仕様 9. 仕様記述言語 9.1 CLEAR 9.2 OBJ2 9.3 ASL 9.4 Larch 9.5 その他の仕様記述言語 第14章 プログラムの論理 D.Kozen and J.Tiuryn:西村 泰一,近藤 通朗 1. 序論 1.1 状態,入出力関係,軌跡 1.2 外的論理,内的論理 1.3 歴史ノート 2. 命題動的論理 2.1 基本的定義 2.2 PDLに対する演繹体系 2.3 基本的性質 2.4 有限モデル特性 2.5 演繹的完全性 2.6 PDLの充足可能性問題の計算量 2.7 PDLの変形種 3. 1階の動的論理 3.1 構文論 3.2 意味論 3.3 計算量 3.4 演繹体系 3.5 表現力 3.6 操作的vs.公理的意味論 3.7 他のプログラミング言語 4. 他のアプローチ 4.1 超準動的論理 4.2 アルゴリズム的論理 4.3 有効的定義の論理 4.4 時制論理 第15章 プログラム証明のための手法と論理 P.Cousot:細野 千春,富田 康治 1. 序論 1.1 Hoareの萌芽的な論文の解説 1.2 C.A.R.HoareによるHoare論理のその後の研究 1.3 プログラムに関する推論を行うための手法に関するC.A.R.Hoareによるその後の研究 1.4 Hoare論理の概観 1.5 要約 1.6 この概観を読むためのヒント 2. 論理的,集合論的,順序論的記法 3. プログラミング言語の構文論と意味論 3.1 構文論 3.2 操作的意味論 3.3 関係的意味論 4. 命令の部分正当性 5. Floyd-Naurの部分正当性証明手法とその同値な変形 5.1 Floyd-Naurの手法による部分正当性の証明の例 5.2 段階的なFloyd-Naurの部分正当性証明手法 5.3 合成的なFloyd-Naurの部分正当性証明手法 5.4 Floyd-Naurの部分正当性の段階的な証明と合成的な証明の同値性 5.5 Floyd-Naurの部分正当性証明手法の変形 6. ライブネスの証明手法 6.1 実行トレース 6.2 全正当性 6.3 整礎関係,整列集合,順序数 6.4 Floydの整礎集合法による停止性の証明 6.5 ライブネス 6.6 Floydの全正当性の証明手法からライブネスへの一般化 6.7 Burstallの全正当性証明手法とその一般化 7. Hoare論理 7.1 意味論的な観点から見たHoare論理 7.2 構文論的な観点から見たHoare論理 7.3 Hoare論理の意味論 7.4 構文論と意味論の間の関係:Hoare論理の健全性と完全性の問題 8. Hoare論理の補足 8.1 データ構造 8.2 手続き 8.3 未定義 8.4 別名と副作用 8.5 ブロック構造の局所変数 8.6 goto文 8.7 (副作用のある)関数と式 8.8 コルーチン 8.9 並行プログラム 8.10 全正当性 8.11 プログラム検証の例 8.12 プログラムに対して1階論理を拡張した他の論理 第16章 様相論理と時間論理 E.A.Emerson:志村 立矢 1. 序論 2. 時間論理の分類 2.1 命題論理 対 1階述語論理 2.2 大域的と合成的 2.3 分岐的 対 線形 2.4 時点と時区間 2.5 離散 対 連続 2.6 過去時制 対 未来時制 3. 線形時間論理の技術的基礎 3.1 タイムライン 3.2 命題線形時間論理 3.3 1階の線形時間論理 4. 分岐的時間論理の技術的基礎 4.1 樹状構造 4.2 命題分岐的時間論理 4.3 1階の分岐的時間論理 5. 並行計算:その基礎 5.1 非決定性と公平性による並列性のモデル化 5.2 並列計算の抽象モデル 5.3 並列計算の具体的なモデル 5.4 並列計算の枠組みと時間論理の結び付き 6. 理論的見地からの時間論理 6.1 表現可能性 6.2 命題時間論理の決定手続き 6.3 演繹体系 6.4 モデル性の判定 6.5 無限の対象の上のオートマトン 7. 時間論理のプログラムの検証への応用 7.1 並行プログラムの正当性に関する性質 7.2 並行プログラムの検証:証明論的方法 7.3 時間論理による仕様からの並行プログラムの機械合成 7.4 有限状態並行システムの自動検証 8. 計算機科学における他の様相論理と時間論理 8.1 古典様相論理 8.2 命題動的論理 8.3 確率論理 8.4 不動点論理 8.5 知識 第17章 関係データベース理論の構成要素 P.C.Kanellakis:鈴木 晋 1. 序論 1.1 動機と歴史 1.2 内容についての案内 2. 関係データモデル 2.1 関係代数と関係従属性 2.2 なぜ関係代数か 2.3 なぜ関係従属性か 2.4 超グラフとデータベーススキーマの構文について 2.5 論理とデータベースの意味について 3. 従属性とデータベーススキーマ設計 3.1 従属性の分類 3.2 データベーススキーマ設計 4. 問合わせデータベース論理プログラム 4.1 問合わせの分類 4.2 データベース論理プログラム 4.3 問合わせ言語と複合オブジェクトデータモデル 5. 議論:関係データベース理論のその他の話題 5.1 不完全情報の問題 5.2 データベース更新の問題 6. 結論 第18章 分散計算:モデルと手法 L.Lamport and N.Lynch:山下 雅史 1. 分散計算とは何か 2. 分散システムのモデル 2.1 メッセージ伝達モデル 2.2 それ以外のモデル 2.3 基礎的概念 3. 分散アルゴリズムの理解 3.1 挙動の集合としてのシステム 3.2 安全性と活性 3.3 システムの記述 3.4 主張に基づく理解 3.5 アルゴリズムの導出 3.6 仕様記述 4. 典型的な分散アルゴリズム 4.1 共有変数アルゴリズム 4.2 分散合意 4.3 ネットワークアルゴリズム 4.4 データベースにおける並行性制御 第19章 並行プロセスの操作的および代数的意味論 R.Milner:稲垣 康善,結縁 祥治 1. 序論 2. 基本言語 2.1 構文および記法 2.2 操作的意味論 2.3 導出木と遷移グラフ 2.4 ソート 2.5 フローグラフ 2.6 拡張言語 2.7 その他の動作式の構成 3. プロセスの強合同関係 3.1 議論 3.2 強双模倣関係 3.3 等式による強合同関係の性質 3.4 強合同関係における置換え可能性 3.5 強等価関係上での不動点の唯一性 4. プロセスの観測合同関係 4.1 観測等価性 4.2 双模倣関係 4.3 観測合同関係 4.4 プロセス等価性上での不動点の唯一性 4.5 等式規則の完全性 4.6 プロセスの等価性に対するその他の概念 5. 双模倣等価関係の解析 5.1 等価性の階層構造 5.2 階層構造の論理的特性化 6. 合流性をもつプロセス 6.1 決定性 6.2 合流性 6.3 合流性を保存する構成子 7. 関連する重要な文献
荒らしにまともに取り合わない、罵倒されても受け流す、など考えられるが、
共通しているのは「その場の感情に流されない」ということだろう。
ここでポイントなのは、我慢あるいは感覚を鈍らせろというわけではないということ。
もちろんそのように頑張ってもいいが、慣れが要るし体に悪そうではないか。
感覚以前の時点でシャットアウトしたらどうだろう。
他人ごとのように聞くのだ。変わり身の術や串を刺すみたいに、あるいは操り人形のように。
ふーんそうかもねーと割り切って聞けば、ストレスがたまることも自然な感情が変質することもない。
もちろんとっさに切り替えろというのは無理な話なので、普段から念頭に置いておく必要はある。
それでも他の方法よりは実践投入しやすく身に付けやすいのではないだろうか。
少なくとも自分は、気付かないうちにこの方法で身に付けていた。
そんなことを考えていたらこんな記事を見つけた。余談だが。
「ブランドへの批判は自分への攻撃」 « WIRED.jp 世界最強の「テクノ」ジャーナリズム
きっとこれは今言ったことの逆なのだろう。
まず何をもって「上手くいっている」と見なすか、というところにひとつ価値観が挟まるよね。
「みなす」とか「価値観」とか、身の丈に合わない偉そうな言葉使ってる暇あったら
そういうのは嫌なんだろうけど。
これって普通のことじゃないの?
無数にある選択肢からどれを選ぶかは「賢い人」が考えることであって
思考力ゼロの人が口を出す必要は無いよね。
しかも何故かその人は「これしかない!」って喚き散らすんだよ、
他の選択肢を検討したこともない、そもそも選択肢の存在を知らない、ちゃんと考えたこともない、思考が苦手な人がさ。
ふっしぎ。
試してないことっていくらでもあるよね。
君はいくつあるかも知らないじゃん。
全然見当はずれな例えだと思うし
そもそも例え話って頭いい人以外がやるとたいてい見当外れな話の呼び水になるだけだよ。
俺はね、そういう人たちに対して「がんばらなくてもいいよ」と言いたいの。
君よりずっと賢い人達に君なんかが何か言う必要は無いし、
ちゃんと人口が維持できる仕組みを考えていこう、と。
「考えていこう」て、思考力ゼロの人が何言ってんだよ。
お前がまずお前の範囲内だけでいいから物事きちんと考えられるようになれよ。
ナントカの考え休むに似たりというが
政治は「賢い人達」に任せてまず真面目に自分の生活を送るべきだろう。
雑音を発しなくていい。