はてなキーワード: ドイツ連邦共和国基本法とは
http://www.magazine9.jp/soda/130220/
表現の自由が法律等により制約されている例として自民党改憲案と大日本帝國憲法、中国・イラン・北朝鮮の現行憲法を挙げて、「自民党改憲案が通ったら戦前や中国・イラン・北朝鮮みたいな統制国家になっちゃうよ~」と危機感を煽っているようだけど、表現の自由の制約はヨーロッパの先進国でもありふれてるし、欧州人権宣言や国際人権規約にも普通に明記されてるから。
第19条
1. すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権利を有する。
2. すべての者は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。
3. 2の権利の行使には、特別の義務及び責任を伴う。したがって、この権利の行使については、一定の制限を課すことができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。
(a) 他の者の権利又は信用の尊重
1. すべての者は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、公の機関による干渉を受けることなく、かつ国境とかかわりなく、かつ、意見を持つ自由並びに情報及び考えを受け及び伝えるテレビ又は映画の諸企業を許可制を要求することを妨げるものではない。
2. 1の自由の行使については、義務及び責任を伴い、法律によって定められた手続き、条件、制限又は刑罰であって、国の安全、領土の保全若しくは公共の安全のため、無秩序若しくは道徳の保護のため、他の者の信用若しくは権利の保護のため、秘密に受けた情報の暴露を防止するため、又は、司法機関の権威及び公平さを維持するため民主的社会において必要なものを課することができる。
第5条 [表現の自由]
(1) 何人も、言語、文書および図画をもって、その意見を自由に発表し、および流布し、ならびに一般に入手できる情報源から妨げられることなく知る権利を有する。出版の自由ならびに放送および放映の自由は、保障する。検閲は、行わない。
第40条
6 .1 °国は、公共の秩序及び道徳に従うことを条件に、次の各号に掲げる権利の行使の自由を保障する。
ただし、世論の教育が共通善にとり極めて重大な意義のある事柄であるため、政府は、政府の政策の批判を含む正当な表現の自由を保持した上で、ラジオ、新聞、映画その他の世論機関が公共の秩序若しくは道徳又は国家の権能を損なうために利用されることがないように努めるものとする。
権利及び自由に関するカナダ憲章は、自由かつ民主的な社会において明確に正当化され得る合理性を持ち、かつ、法律で定める制限にのみ服することを条件に、この憲章で規定する権利及び自由を保障する。
第2条 (基本的自由)
何人も、次の各号に掲げる基本的自由を有する。
(a) 良心及び信教の自由
(b) 出版その他のコミュニケーション・メディアの自由を含む思想、信条、意見及び表現の自由
(c) 平穏に集会する自由
(d) 結社の自由
逆に言えば、表現の自由に憲法上何の制約も付けていないのはアメリカぐらいで、だからこそアメリカではヨーロッパのようなヘイトスピーチ規制が違憲とされたということもあるんだけど。