はてなキーワード: 精神障害者とは
重度かつ慢性の入院患者が11万人もいるのはおかしい、それは基準が不適切だからだ、もっと重度かつ慢性の入院患者が少なくなるような基準を作りやがれ、じゃなきゃ地域移行に支障をきたすだろ、精神病患者にとっての楽園イタリアを見習えってことかですかね。
厚生労働省による平成23年患者調査によれば、日本の統合失調症患者数は約71万人。
Bleuler Mによる統合失調症の経過類型によれば、重度の終末状態に移行するものは22%であり、また中根允文らによる長期追跡研究によれば、治療が進歩しているにもかかわらず依然として21%の患者は改善がみられず精神病性症状が持続する。
これらの研究結果を見る限り、重度かつ慢性の患者が11万人というのはそれほど歪な数値でもないと思いますがね。
日本は他国に比べて、身体拘束をする、重度・慢性とされる患者の割合が非常に高いわけで、その基準が精神科病院を経営している、日本精神病院協会によって決められているっていうのがやっぱりまずいんじゃないですか
身体拘束をする割合が高いのは、日本の超高齢化社会、というか、精神科病院の認知症患者受け入れ数が増えていることと無関係ではないでしょう。
また他国に比べて重度・慢性とされる患者の割合が高いといっても、基準が違うのでいちがいには比べられない。
まあでも基準作成に日精協が関わってるのであればバイアスの存在は無視できないわな。
で、資料を「こっそり差し替え」「証拠隠滅」という記述に関しては、あくまで想像や憶測の域を出ないのに決めつけちゃってる時点で、印象操サーさんのいつもの妄想乙って感じですなあ。
しかし、福島さんは人権擁護の観点から地域移行を推進してるんだろうけど、結局それは医療費削減に繋がるわけで、財務省は喜びそうな話ですよね。
これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会 第2回「新たな地域精神保健医療体制のあり方分科会」2016.04.22
平成 25〜27 年度 厚生労働科学研究費補助金 障害者対策総合研究事業 「精神障害者の重症度判定及び重症患者の治療体制等に関する研究」研究結果の概要 ver.4.3
今日の参院厚生労働委員会。福島瑞穂議員は、たぶん速記録が出た時点でブログで公開してくれるので、書き起こす気力がわかないわけですが、福島さんはやさしいなぁと思った次第。これが森ゆう子議員なら、「差し替え依頼のメールなり手紙なりを見せろ」というところだと思うよ。てかこんなん許しちゃダメでしょ。日精協のほうがまちがえていたということだけども、向こうの口封じなり、つじつまあわせなりはちゃんとできているのかな?
「重度かつ慢性に関する診断基準、これは資料と新聞を付けておりますが、厚労省は、第五期障害者福祉計画、二〇一八年から二〇二〇年度において重度かつ慢性に該当しない長期入院精神障害者の地域移行を目指すという方針を出しています。また、これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会、あり方検討会によると、一年以上の長期入院精神障害者、約十九万人、認知症を除くの六割以上、約十一万人が重度かつ慢性に該当するとされています。 障害者の地域移行は世界のスタンダードです。であるにもかかわらず、十一万人もの人々が地域移行から排除されるのは問題ではないでしょうか。」
「精神病棟に入院後、適切な入院医療を継続して受けたにもかかわらず一年を超えて引き続き在院した患者のうち、精神症状、行動障害、生活症状、身体合併症などの基準から重度かつ慢性の基準に満たすとされる方についての御質問でございますけれども、当該基準を満たすことを理由に地域移行へ向けた取組の対象から外れるようなことがあってはならないと、それから当該症状を有する障害者にはより手厚い入院医療を提供することで、できる限り地域移行に結び付けていくことが方向性として確認されているものでございます。
また、第五期障害福祉計画では、平成三十二年度末の長期入院精神障害者の地域生活への移行に伴う地域の精神保健医療福祉体制の基盤整備量を明記することといたしてございます。この第五期というのは平成三十年度からのものでございます。 基盤整備量を算出するに当たりましては、御指摘の重度かつ慢性の基準に該当する患者以外の地域移行だけでなく、治療抵抗性統合失調症治療薬の普及等によって御指摘の重度かつ慢性の基準に該当する患者の地域移行が進むことも想定しているもので
ございます。」
「ただ、十一万人が重度かつ慢性というのはどうでしょうか。この基準作成は厚労省の補助研究事業研究班が作成しておりますが、この研究班やあり方検討会に精神科病院の業界団体である日本精神科病院協会幹部がメンバーとして入っております。十一万人が地域移行をするのか、それとも引き続き入院したままなのかは極めて重要な経営問題でもあります。利益相反ではないでしょうか。」
「御指摘の重度かつ慢性の基準は、精神症状、行動障害、生活障害、身体合併症について重症度を評価するものであることから、精神医学の専門的な知見を有する医師等が中心となって作成したものと認識してございます。 また、これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会では、当該基準を満たすことを理由に地域移行へ向けた取組の対象から外れることはあってはならないこと、当該症状を有する精神障害者にはより手厚い入院医療を提供することでできる限り地域移行に結び付けていくことが方向性として確認されてございます。
このため、精神科病院の医師等が作成しているということで利益相反にはならないというふうに考えてございます。」
「ただ、この十一万人がまさに重度かつ慢性というこの診断基準はおかしいと思います。資料として、配付資料八、九に付けております重度かつ慢性を診断する際の基準となっているBPRS、簡易精神症状評価尺度は、その第一項目、精神症状の評価基準として十八項目における点数、なしの一点から最重度の七点までの七段階評価の合計を四十五点以上としています。十八項目の総得点が四十五点以上ということは、一科目平均二・五点以上で重度かつ慢性とみなされるという意味になります。
しかし、BPRSの点数表においては、二点はごく軽度であり、三点は軽度となっています。四点が中等度、五点がやや重度、六点が重度なんですね。ということは、二・五点平均点で取っていると、でも三点が軽度で二・五点はごく軽度なんですよね。ですから、各項目における評価基準と総点数の評価基準とが著しく乖離していて、評価尺度として適用するのは不適切ではないでしょうか。」
「精神疾患の重症度を評価する重度かつ慢性の基準を構成するBPRS、簡易精神症状評価尺度の評価基準につきましても、研究班に参加している有識者の合意形成に基づき作成されてございます。研究代表者によりますと、BPRSの評価基準につきましては、総得点四十五点以上は治療抵抗性の精神症状を評価する際の目安として学術的にも用いられている、いずれかの項目で六点以上となれば重度な症状を有していると言えるといった考え方の下、有識者の合意形成に基づき設定したとのことであり、一定の合理性があるものと考えてございます。
いずれにいたしましても、これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会報告書においては、御指摘の重度かつ慢性の基準によってより配慮された名称並びにより適切な基準となるよう、学会など様々な場において引き続きの検討が必要であるとされてございまして、今後これを踏まえて適切に対応してまいりたいと考えてございます。」
「でも、重度かつ慢性が十一万人、六割以上がそうだとなると、地域移行の歯止めになっちゃうじゃないですか。イタリアとかは御存じ、入院をしないようにするとか、大臣はいろんなことに明るい方ですから、もっと精神障害者の問題を地域へというのはよく御存じだと思います。その意味で、これの重度かつ慢性の評価基準はおかしいと思います。」
この利益相反指摘に対する資料の話。かいつまんで言うと、日本は他国に比べて、身体拘束をする、重度・慢性とされる患者の割合が非常に高いわけで、その基準が精神科病院を経営している、日本精神病院協会によって決められているっていうのがやっぱりまずいんじゃないですかっていうのが前の福島議員の指摘。それで資料請求したら、5月11日に届いたんだけれども、その内容が5月15日に届いた河合孝典議員らに配られたものと、利益相反の有無についての回答がしれっと書き換えられていた、というのが今日の冒頭の指摘。
この後採決に向けて、理事会開催のためと思われる休憩で、散会しないとアーカイブが見れないので覚えてる範囲の概要だけ。詳細は福島さんのブログに明日、あさってぐらいにはアップされると思いますよ。
・福島議員が、たまたま河合孝典議員らと、示された資料を一緒に見ていたら、福島議員のものだけ、川崎市の病院で行われた研究班の26年度報告書に関して、利益相反はない、と書いていて、他の2議員のものは利益相反の可能性があると書いてあった
・これはいったいどういうことですか、ときくと、日本精神病院協会から提出された資料について、本年5月8日に、日精協のほうから、資料に間違いがあったので、差し替えて欲しいという依頼があったので差し替えた。
・福島議員に古いものを渡してしまったのは単なるミスといいはる堀江部長。
・福島議員は、これは国会で取り上げられたから、利益相反ではないと考えている旨を書いてあったらまずいと思ったから、厚労省から頼んだのか、日精協が頼んだのかしらないけど、あとから言ってみれば捏造したんじゃないのかと指摘。
・あくまで間違いであって、これを差し替えさせてもらったと言い張る堀江部長。
・福島議員は、この2年間、間違った自己申告に従って。拘束の基準となるような重大な会議の資料が作られていたというのならば、こんなにサラッと修正しましたーで済ましていいわけがない、ミスならミスとして、誠意を持って対応するのならば古いものと新しいものを2枚くっつけて、こちらは間違っていて、いついつまではこちらが使われていたとするべきじゃないか、と指摘。もし私に間違えて古いのを送ってこなかったら、こっそり差し替えて、何事もなかったかのようにしてたんじゃないのか。厚労省ぐだぐだだけど大丈夫ですか、と塩崎大臣に振る。
みたいな流れ。これはまぁ、4月25日質疑で、利益相反じゃないかっていう話題になって、それを当事者が自覚してないみたいな報告書になってるのはまずいから、こっそり差し替えたはずが、間違って古いのを渡してしまったって話で、いってみりゃあいつもの証拠隠滅をするつもりが、失敗しちゃっただけだと思うんだけど、福島さんはやさしいからなぁ。
故に、本人意思や本人の代理人による権利擁護が担保された状態での選択性にしたら制度に実効性がなくなるし、実効性のない制度は意味をなさないでしょう。
これはもうすでに対策が進んでいて、退院したくても地域に受け皿がなく退院できないような長期入院の高齢患者なんかを除けば、新しく入院した患者はだいたい3ヶ月未満で退院させられます。まだ治ってなくても。
でた!イタリア!
この手の人って本当にイタリア大好きだよね。私はイタリアの実態について詳しくないので踏み込んだ意見は言えないのですが、イタリアについては「いい話しか聞こえてこない」のと、その素晴らしいイタリアに追従する国が出てこないことに懸念を抱いています。アメリカとかならやりそうだけどね。主に医療費削減のために。
そうですね、措置入院は公費負担ですし、国としてはできる限り措置入院制度よりも医療保護入院制度を活用してほしいところでしょうね。
ちなみに年間措置入院件数の都道府県格差は精神保健指定医の偏在とも大いに関係してると思いますが、いかがでしょうか。
参考人質疑の中でも、障害者権利を専門とする弁護士が、強制的な医療によって、患者が治療拒否状態になり、治療効果がでない、というようなこともおっしゃっておりました。また通院を義務化したことによって、自殺者も顕著に増えたとおっしゃっておりました。
強制的な移送や治療がトラウマになり、その後のスムーズな治療につながらなくなるケースは多々あるようですので、強制的な治療介入が必要になる前に早期に手を打てればいいんですけど、それが出来たら苦労しませんよね。ちなみに通院義務化で自殺者が顕著に増えたというのは何かソースがあるのでしょうか?
リソースを増やそうよというのは大正論だと思うんですけど、今後の情勢的にはどう考えても厳しいですよね。精神科の入院治療で最も手厚い人員が確保されてるのが精神科救急病棟(スーパー救急病棟)ですけど、あれ入院費10割で月額100万円近くかかるんですよ。
措置入院するようなタイプの精神障害者を、隔離ではなく地域で生活させるために増税しますっていって国民の支持が得られるとはちょっと思えませんけど、まあ希望を持つのは自由ですからね。
http://anond.hatelabo.jp/20170508105254
増田を眺めていたら、精神病患者の措置入院に関する法律が話題になっていた。
そうすると、痴漢をしてしまう人というのは、もしかしたら病気なんではと思い、10分くらい調べものをしてみた。
すると、やはり、最新のDSM5では、病気として、以下のようなモノが定義されていたのである:
Wikipedia(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AA%83%E8%A7%A6%E7%97%87)より適宜抜き出し
窃触症(せっしょくしょう英語: Frotteurism)とは同意していない他者の体を触ったり、自らの身体をこすりつけることに性的興奮を感じる性的倒錯である。
A. 少なくとも6カ月間にわたり、同意していない人に触ったり、身体をこすりつけたりすることから得られる反復性の強烈な性的興奮が、空想、衝動、または行動に現れる。
B. 同意していない人に対してこれらの性的衝動を行動に移したことがある、またはその性的衝動や空想のために臨床的に意味のある苦痛、または、社会的、学業的、職業的、または他の重要な領域における機能の障害を引き起こしている。
同じページには、薬物療法もあると載っていて、ホルモン剤の投与も書かれている。何のことはない、これは、所謂「化学的去勢とよばれるもの」をしているのだ。
精神障害者は危ない、病気だから薬を飲ませて、入院させなきゃというのなら、全く同じロジックで、6ヶ月以上継続する痴漢は病気だ、薬を飲ませて去勢しなきゃが成立する事に、もうなっているのである。
6ヶ月以上継続するということの立証は凄く難しくて、まあ無理なんだろうけど、仮に「やっちゃいけないと分かっているのにやってしまう」ことで苦しむ痴漢がいるんなら、サポート出来る世の中にはなってほしいと思うのであった。
何度も措置入院するような患者はだいたい何十回も警察沙汰になってるので、とっくのとうに警察には名前も顔も病名も知れ渡ってます。
ご存知ありませんでしたか?
何十回も警察沙汰になって、やっと1回措置入院に至れるかどうかというくらい措置入院のハードルは高いんですよ。
近所や身近な家族に他害のひどい精神障害者がいたら嫌というほど実感させられることを、あなたは今日まで知らないでこられた。実に羨ましい。
こういう精神障害者は家族と同居もできないし、かといって自立もできないのでだいたい生活保護を受けてます。
生活保護の担当者も保健所の担当者も病気のことなんてとっくのとうに細かく把握してます
(そもそも措置鑑定にいたる時点で警察、保健所、都道府県の職員が必ず関わる)。
引っ越してもそれは同じ。
問題を起こす人は引っ越し先でも問題を起こすので警察には必ず把握されます。
措置入院時に本人の意思に関係なく、支援計画が立てられて、警察を含めた自治体関係者に自動的に居住地、病歴などが通知されることに賛成なんですね。
はい、大賛成です。
その脅迫するかのような書き方からするに、もしかして反対すると思いました?
措置入院って本当にすぐ措置解除されて出てきちゃうので治療もクソもないですからね。
あくまでも自傷他害の恐れがある場合に限った、緊急的な社会からの隔離でしかないんです。
上にも書きましたが、措置入院になるような患者は、警察を含めた自治体関係者にはすでに有名人ですのでプライバシーもクソもなくメリットしかありません。
それと私個人といたしましては措置入院に「犯罪抑止効果」なんぞを期待したことなど一度たりとてありません。
夜中に支離滅裂なことを叫びながら包丁を振り回す人がいる(でも実際には刺さない)。
大声で笑ったり叫んだりしながらベランダから飛び降りようとする(実際には飛び降りない)。
こういう「今」目の前にある犯罪未満の異常事態に対処する方法が、警察に通報して、警察官経由で保健所に通報してもらうことくらいしかないのが問題なんです。
(ちなみに何故か元増田さんの中では私が精神障害者で措置入院歴ありということになっていますが違います。私の家族の話です。よく読んでください)
http://anond.hatelabo.jp/20170509180609
つづき
これ気持ちええやろなっていうぐらいズバズバ切られていく大臣、副大臣、障害保健福祉部長。
「(略)改めてお伺いするが、大臣はこれまでの答弁で”本人や家族が入るのは当然のことである”、とこう言っている。それまでは一切言ってなかったのに、なぜか途中からこう言い出した。堀江部長、これ本人の参加、47条の2(退院後支援計画の作成を、関係者が、措置入院中に行わなければならないとする文)、これ条文上本人の参加がどこに担保されていますか。教えてください。」
「改正案47条2の退院後支援計画の作成は、本人の社会復帰を支援するためのものですから、個別ケース会議は、本人が参加すべきものと考えてございます。これは精神保健福祉法第1条において、”この法律は、略 を目的とする。”とされていることにも明らかでございます。これに基づきまして、退院後の支援のガイドラインに明示いたしまして、支援の趣旨の理解の徹底を図ってまいりたいと考えてございます。」
「この第1条に()目的とされていることからも明らかだと考えております。」
「わけがわかりません。47条の2、退院後の支援計画の策定に、本人の参加がどこに担保されていますか」
「47条の2は、支援計画につきましては、措置入院者が退院後支援計画によって、社会復帰の促進、自立の促進の支援をを円滑に受けることを目的として行われることと、第47条2、1項に書かれていることからも明らかであります。」(野党側失笑)
「まったく答弁になってませんよ、堀江部長、みなさん笑っちゃってるじゃないですか。じゃあ1項のどこにかいてあるんですか」
「47条2、1項は(上述の内容を再度読み上げる)医療機関等に作成するものこと、また第1条に示されているとおり、明確に示されていると思います。」
「(苦笑)答弁になってませんよ、書いてないなら書いてないでちゃんとここで発言を残してください(この発言が出せる議員は好きよ、国会の意味がわかってると思える)。条文上、本人の参加を担保するものはない、と政府の答弁として。本人の参加の権利は、条文上担保されていない、これでいいじゃないですか。大臣そうやって答弁してください。」
「ご指摘のですね。この47条の2のどこに、本人の参加が書いてあるのか、でございますが、条文上明示的に書いているわけではございません。しかし、部長から答弁したとおり、そもそもこの法律自体が、社会復帰、または自立のための援助をすることを目的としているわけですから、社会経済活動への復帰を促す、というこの第1条に明確に書いてございます。そこから考えれば、支援計画はもちろん本人の、社会生活のためであって、本人とご家族の納得の行く話し合いが行われるのは当然であって、これは私は立法事実となっているだろうとこう考えております(意味フ)」
「大臣まったく説明になってませんよ、でも認められましたね。法律上担保されていない、書かれていないということを答弁されました。法文上かかれていないということは、法律上の権利として保障されていないということなんです、大臣。もしこの法律全体で保障されているのであれば、本人不在で、支援計画が策定された場合、本人は権利侵害で訴訟を起こせますか、答えてください」
「47条2、で規定されているものは、自治体に対して、退院した人に支援計画を作成しなさい、という義務を課すものであります。患者のほうが訴訟ができるのかというお話でございますが、患者さんのほうに何らかの義務を課すものはございません。患者さんに作成された支援計画を行う義務はない、わけでありまして、計画の実行を行わない、とすることもできるわけでございます。ですから訴訟ができるかということですが、何かしらの義務をかける、ということで、異論があればそれに対して訴訟等に訴えるということになるんだと思いますが、今回の場合、患者さんには義務がないので、そんなことはないと考えております。」
「副大臣、完全に履き違えておられますよ。義務の話じゃないんです、患者さんの権利の話なんです。退院後支援計画の策定について、どこに本人参加の権利が保障されているのか、されていない、と先ほどの答弁で認められた。つまり権利保障がないわけです。本人の支援のためだといわれているけれども、本人が参加しなくても勝手に誰かが作成してしまう。これ権利侵害じゃないですか。でも権利侵害として、法律に基づいて訴えることができないのであれば、権利保障されていないということになるでしょう。だから欠陥法案だと申し上げているわけです。
今言われた点、矛盾があると思うので、重ねて聞きますが、これ47条の2、第1項は、自治体に作成の義務を負わせています。そして第5項は自治体に、実行の義務を負わせています。堀江部長、この理解で良いですね」
「今回の法案におきまして改正後の47条の2につきまして、その一項において、措置入院患者の社会復帰、就労支援等を強化するために、都道府県等に対して、退院後支援計画の策定等を義務付けております。具体的には、措置入院者の入院中に、精神障害者地域支援地域協議会における協議を行ったうえで、退院後支援計画を作成する。作成した支援計画を当事者に交付するとともに、個別ケース協議会で、構成するもの(これに警察が入りうる)に対し情報の通知を行い、作成した支援計画に基づいて、患者ならびに本人に対して、相談・指導を行うこと、措置入院者が、転居した際にその情報を相手自治体に通知することを義務付けているという内容でございます。」
「聞いていることに的確にこたえてください。繰り返しますが、第一項は作成の義務を、第5項は実行の義務を負わせている、これでよろしいですね」
「そのとおりでございます」
「そこには本人の参加、法律上の担保がない、これは答弁されたとおり。つまり本人が参加しようがされまいが、都道府県には義務が課されるわけです、これによって。そうですね。本人が参加してなかろうが、やらなかったらむしろ自治体の不作為になるわけです。そういう理解ですね、堀江部長」
「そのとおりでございます」
「これすごい話ですよ。さきほどから大臣、本人の参加は当然だとおっしゃっているが、法律上都道府県には本人の参加不参加は関係ないんです。法律上義務付けられちゃうんです、これによって。本人が嫌だといっても、都道府県はじゃしません、というわけにはいかないでしょ。」
法制局にもこのことを確認して、そのとおりと思うとの答弁を得る。
「大変重要な答弁を頂きました。法制局も認められました。都道府県には本人の参加不参加関係ないんです。どこに本人の権利が確保されてるんですか。法律上まったく穴が開いちゃってますよ。都道府県は、ですね義務があるんですよ。これ第5項は書きっぷりもすごいですね、指導させなければならない、これ指導対象なわけです、法律上は。計画の作成主体じゃないんです。本人は指導されるんです。そういうおそろしいたてつけになっているからこそ、皆さん心配されているんでしょ。
もう一つ恐ろしい話を聞きますが、先ほど部長からも答弁がありました、第3項で、協議会に、本人も参加するべきだと答弁されましたが、これ、措置入院中の、ご本人が、協議会に参加するんですか。3項で、個別ケース検討会議で、本人が協議に参加する、だから本人参加が担保される。ほんとにそうなんですか。じゃ、措置入院中に、ご本人が、個別ケース検討会議に出かけていくんですか。堀江さんこれそういう意味ですか。」
堀江(もうアップアップになっている)
「あの、あ、本人の参加というのは、あの、協議会に参加していただくということになっている、います(意味フ)。ですから、ですから、あの検討会議ーが、あの会議ーの、あの参加できるように環境を整える、とーえーいうことになると思います。」
「これ、大事な点ですから部長、明確に答えてください。そちにゅういんちゅうですよ!措置入院中にご本人が協議会に参加するんですか。それで、ご本人が、退院後どのような支援を希望し、ご本人の意思を尊重し、それを正しく反映できるんですか。問題は結局、第2項に入院中に作成せよとなってるからまずいんですよ。これが問題でしょ。結局、もともと本人の参加は想定してないからこんな条文になってるんじゃないんですか(そりゃそうだろーなー。)。入院中に作成すること自体が、本人が参加する環境を作るということになるんですか。そんなことできないでしょうよ。堀江さん、明確に厚労省として、入院中に正しくできるとお思いですか答えますか。」
「あの、措置入院中ですので、あの、病院で関係者が集まって協議会を開くということを中心に考えております。」
「病院で協議会開くんですね。そして措置入院中の方、そこに参加をいただいて、協議会開くんですか。今考えられたこと?もともとそういう想定で作られました?今ぽんと考えられたものじゃないですか。本当にそんなこと想定されていたんですか。それで正しくできるんですか。本人は47条の2に、第4項、交付を受ける、これだけなんです。これしかご本人は出てこないんです。そもそもご本人の参加は想定していなかった。想定せずにこの法律作った。大臣お認めになりませんか。」
「(意訳)措置入院後は消退届が出されるが、そこに何もかかれずに地域に帰されていく、そういうケースが2割も3割もあるということがわかった。だから、退院即支援が必要だから、自治体に義務付けた。当然ご本人の納得は必要である。しかし、退院時に何の支援計画もないというのは問題だからこの法案を出している」
「大臣、完全に論理が破綻してますよ。冒頭申し上げたとおり、ではその支援計画のエビデンスを示してくださいよ。地域ごとに対応がばらばらである、比較検討されて、支援の有効性について議論されたんでしょう。兵庫方式については参考人からマイナス面があると指摘されて、それに対してどうやって議論したのか、示さない。(譲って)この支援計画が有効だとしましょう。じゃあその策定にご本人の参加はどこに担保されているのかと問題にしているんです。それがないままに、この法案策定だけ義務付けられている、それが問題だといっているんですが、大臣今もそこはお答えにならなかった。法律上の権利として保障されていないものは、保障されないんです。だから多くの当事者団体の皆さん、こりゃだめだといってるんです。これこのまま通したら、自治体も大混乱しますよ。義務付けられちゃうんだから。これは(障害者)権利条約にも逆行する話。これは大事なことだから指摘をしておきます。
さらに問題があります(まだあんのか)。当事者団体が大変不安をもたれている。47条2の6項、転居後の自治体に自動的な通知が義務付けられている。これ個人情報保護法の要配慮個人上との関係どういう整理されていますか」
「継続性が大事だから転居で必要な支援が継続できるように自治体に通知を義務付けている(ただし中止する手段はない)ものであります。一方で個人情報保護の観点からも重要な問題なので、秋ごろにだすガイドラインで方針を示したい。」
「個人情報保護法で補足させていただきます。あの、計画を作るのは自治体が主体となっております。自治体は、個人情報保護法の対象になっておりません。各自治体の個人情報保護条例によって扱われることになっております。そして、条例各自治体ありますが、個人情報保護法の場合は、一般には法令に基づく個人情報の提供が明記されているとその対象とならないとされていて、今回の法案ではその旨明記されていますから、法令上の問題は生じないと考えております。」
「今副大臣が答弁されたことが大事なことですよ。これ本人の同意なく、個人情報は通知をされる。これ、本人がやめてくれ、といったらやめてくれるのか、そういう法律ですか」
「みなさんわかりました?これ本人がNOとはいえないんです。自治体には義務付けられちゃってますから。本人の権利はないわけです。とんでもない話じゃないですか。これ自治体は支援計画を策定しなければならない、そして、それを本人に指導しなければならない、そしてどこに転居しようがそれを自治体に通知しなければならない。こういう法律なんです、どこに本人の権利尊重があるんですか。とんでもない話ですよ。障害者権利条約、逆行してます。笑いものになりますよ(そもそも本人の自傷他害を理由としても、身体拘束をすることはダメだとされて、何度勧告されてもも守ってないからカエルの面にションベンではとおもうけど)。これ塩崎大臣、どうやって説明するんですか。安倍総理、海外でしょっちゅう法の支配といっています。どこが法の支配ですか。これ改めて指摘しておきますよ。やめるなら今ですよ。これこのまま通せばますます国際社会から指摘されますよ。個人情報保護法の話はまたやりますが、一点大事なことを確認します。これご本人が退院後支援計画に異議があるとき、これどうやって申し立てるんですか。」
「退院後支援計画は自治体に対し策定を義務付けるもので、患者はそれに従う義務はありません。計画に同意できない場合は、計画を受けないことを選択もできる。それで、まぁあと計画を作成する段階で、えーこの、意見を聞いていただいて、それを反映していくことが大事だとは思いますが、最終的に計画に従う義務はないということでございます。退院後支援計画は、退院後確実に支援を受けることを目的にしていますので、本人が拒否していても、準備をしておくことで、本人が希望に至ったり、家族が希望した場合にはすぐに対応できるようにすることを目指しているといえます。」
「どんどん深みにはまってますよ。大丈夫ですか。これ本人が拒否した場合、うけない選択もできる。自治体には策定の義務、実行の義務もあって、転居の通知もしなければならないが、本人はそれも拒否できる、というこういう法律ですか。」
「(意訳)本人の希望は策定段階で、反映されるべきだし、それをできるだけよいものにする必要はありますし、丁寧に説明する必要がありますが、支援関係者も、本人が嫌がることをわざわざはやらないので、本人が嫌がる場合には、本人がやりたいといったときにどうするかという内容になるだろうと思いますし、ガイドラインでそのような内容を示していきたいと思う。」
「思うとかそういう話をしてるんじゃないんですよ。法律上本人参加の権利はどこに担保されているのかという話をしているんですよ。本人が嫌だといったって、あなたいなかったけど、我々これ作ったから、どうぞ従ってねって説明して、うまくいくと思ってるんですか。うまくいくわけないじゃないですか。大事なこと答弁されていません、本人の異議申し立て、修正要求、できるようになっているんですか」
「意訳)ガイドラインで示したい」
「またガイドラインですか。法律で義務付けているものをガイドラインで覆す、そういう変な法律になっちゃてるんですよ、大臣これは理解してくださいね。もうひとつ確認しないといけないのが、ご本人が参加したくても病状の問題で参加できない、そのような場合でも、権利条約で、権利擁護者、弁護士のような、これをしっかりと確保すべきだと書いています。これ法文に明示しませんか。措置入院になった、これ強制入院です。だったら、措置入院の際、必ず、権利擁護を保障する、弁護人を選任する、本人がいなくても、本人の権利擁護を働いてもらう、支援計画についても意見を述べてもらう、これが人権を守るための措置になるんじゃないですか、どうですか(もはや天晴れ)」
初めての医者は「鬱ではないと思う」と言ってパキシルを処方してくれた
「鬱ではないと思う」は「うつ病(の診断基準を満たすほど)ではないと思う」の意味で言ったんだと思うよ。
パキシル(パロキセチン)はSSRIという抗うつ薬、コンサータ(メチルフェニデート)は抗ADHD薬(中枢神経刺激薬)で、この2つは全然別のもんです。
つか精神障害者手帳なんて、特に3級は詐病メンヘラでも簡単に取れるうえに有効期限付きなので、「これは障害者の証なんだ!」とか落ち込むようなものではないですよ。
某一般人の家で撮影するプチドキュメンタリーもどきの番組のはなし。
※憂さ晴らしの長文ですので、中傷する気満々な人は無視してくださいねー。※
そのときにご飯を食べていた私と、それを観ていた親が、出ていた私世代の人と比べるかのように偉いとかさ。
ただでさえ、普段から注意はされるけど肯定されることがあまりない私にとっては辛い。もともとは、否定もされていたから尚更。普通の人にとっては、ふーんとかドライに流せても、こっちにとってはモヤモヤだったり悲しくなってしまったり変な感情に苛まれる。私がもし正社員なら?なんて思う。
だけど現実、発達障害の人間には難しいし、某まとめでは発達障害は人類で一番就職が困難と書かれてたくらい。
いわゆるコミュ力がある人だって落ちるんだもの、一般就労だと余程のことがある限り受からない。2割は正社員・契約社員・派遣、2割はバイト、残りがニートだと聞いたことがある。
だから精神障害者の手帳でも貰おうかと思う。そしたら今よりかは正社員になれる確率が上がるから。ちなみに今は何とか頑張って契約社員です。もちろんそれは嫌な仕事をしてる上でだからだ。本当はそれ以外の仕事がしたい、だって何だか馬鹿にされて惨めだし給与だって少ない方だし色々煩いからだ。
一人目は、地方からの上京学生。学費は自分で払ってる・親に払って貰ってる・奨学金とかの話は出ていないので、それは無しにする。家は親に払って貰ってて、それ以外は自分でに対して、私と比べるかのように偉い。どこが?普通じゃないの。そりゃ家も払ってたら素直に偉いとは思うよ??あと学費も払ってたら尚更。
蛇足だが、例えば関係ないけど、ベッキーみたいに少なくとも普通のリーマン以上に収入があったら学費は全部払うのは当たり前だと思う。(昔、番組で自分で学費払ってたとか何とか言っていた。)
そして二人目というか妹が高校中退して、姉の家に転がり込んで、夢のためにバイトして自費で専門学校に通ってる話。それに対して偉いだの、考えてるだの、まさにファーwwそんなの当たり前じゃん。勝手に家出って中退してるんだよ??次は頑張りますから学費払ってくださいな訳ないじゃん。どんだけ厚かましいんだって話。例えばキチンと卒業してなら、偉いとは思うけど。うちの親は、まさにそこしか見てない。
改めて、この2人の人たちに対して、勝手に地元出たのだから、そんなの当たり前じゃんって思う私はおかしいのか??10人中10人が偉いんだとかファーw
うざいといわれても書くよ☆
なお保守の人が保守の観点で国会を見て、その感想、解釈を書くのはぜひやるべきだよ、どんどんやってほしい。
偏ってる批判もどんどんやればいいし、偏ってない人もどんどんやればいいですよ。みんなが国会に関心を持つことが重要ですよ。
はっきりいってショーとしても面白いですしね。
さて毎日毎日めったにみないものを見させていただいております。
今日は共謀罪の法務委員会もあって、この話題は共謀罪関連での山尾さんの議論を追うのにも役立つかと思います。
昨日の参議院の厚生労働委員会で、精神保健福祉法の改正案の審議中ですが、社民福島瑞穂議員、民進石橋通宏議員らが激怒されておりました。
昨日突然「法案の改正の趣旨の最初の二行が削除された」というのです。
http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php
の4月13日、厚生労働委員会。
特に見て欲しいのは、参考人意見聴取の桐原さん、池原さん、参考人質疑、福島さん、牧山さん、通常の質疑、石橋さん、倉林さんあたりでしょうか。
http://www.asahi.com/articles/ASK4F7DNJK4FUBQU014.html
このニュースを見てもその重要性がすぐわかる、という人はほとんどいないのではないでしょうか。私もよくわかりませんでした。
昨年の津久井やまゆり園での殺人事件を防ぐためにはどうすればよかったのか検討を進める、という安倍総理の指示から始まったものです。これ自体は妥当だと思います。あのようなヘイトクライムを防ぐためにどういう法整備が必要か、という視点は当然重要です。そこで、政府が出してきたのは、やまゆり園の事件の被疑者が一時措置入院を受けていたことから、病院、福祉事業者、自治体(警察)らが措置入院退院後の情報の共有をする、という改正案でした。
法律を制定する、という行為は、一般にさまざまな権利を抑制する可能性があることから、どのような現実の問題についての解決のためなのか、ということをしっかりと整理します。このような現実の問題を立法によって解決できるという一般的事例を立法事実といい、もののほんによると
「法律を制定する場合の基礎を形成し、かつその合理性を支える一般的事実、すなわち社会的、経済的、政治的もしくは科学的事実」(芦部信喜)
ということになっているのですが、この立法事実が、現実社会と合わなくなってきたときには、違憲判決の根拠になることも多いそうです。
「相模原市の障碍者支援施設の事件では、犯罪予告どおり実施され、多くの被害者を出す惨事となった二度と同様の事件が発生しないよう以下のポイントに留意して法整備を行う。」
ということで、塩崎恭久大臣もやまゆり園の事件が立法事実だ、として説明を繰り返したほか、本会議における趣旨説明(経読みといいます)でもやまゆり園の事件の再発を防ぐことをあげていました。
やまゆり園の事件は措置入院時の支援計画の欠如が原因ではなく、また被疑者の自己愛性パーソナリティ障害や措置入院にいたった妄想と事件の因果関係も明らかではなく、なぜ措置入院中に支援計画に警察を介入させる根拠になるのか、と批判してきました。
「相模原市の障碍者支援施設の事件では、犯罪予告どおり実施され、多くの被害者を出す惨事となった二度と同様の事件が発生しないよう以下のポイントに留意して法整備を行う。」の一文が削除されました。つまりこれを立法事実として維持するのは難しいと政権側が判断したということでしょうか。
この石橋議員の質疑を見る前に、ぜひ弁護士の池原さんの参考人意見をご覧になって、この措置入院制度自体の問題点を把握されておくとよいかと思います。
池原さんのお話はめちゃくちゃわかりやすかったので、聞けば一発なのですが、一応整理しておくと
・障害者権利条約においても、現状の自傷・他害を根拠にした強制入院措置が禁止されている
・措置入院を受ける人というのは、実はDVなどの場合もあるし、一般にイメージされる精神疾患とは異なる。相模原の例はむしろ例外的。警察の介入はこういった人たちに無期限の監視をつけかねない。
・本人の意思に反した入院は、反治療的性格があり、措置入院経験者が、治療拒否に陥るケースが多い。本人の意思を抜きに治療計画を決定できる今回の制度は問題が大きい
・通院を事実上強制する措置に治療的効果はないのにも関わらず、この通院義務化を法制化した後、患者の自殺既遂が数倍に増えている。
・現在まで医師が判断を行うことになっていたものに行政を参画させたところで、行政は現状で精神疾患患者へのフォローができていないので、医師の隔離拘束への責任感を軽いものにする効果しかない。
権利条約の制定過程で「自傷・他害の危険性"のみ"での強制措置の禁止にできないか」という日本政府の提案(却下)から漂うアレ臭よ・・・。
福島議員も石橋議員も、立法事実を撤回したのにも関わらず法案を維持するのはおかしいでしょう、ということで、法案の撤回を求めています。私は素人なのではっきり断言はできないですが、もし他にも立法事実があることをはっきり示すことができるのであれば、複数ある立法事実のうちひとつを撤回することで、すなわち法案を撤回すべきかどうかはわからないですが、少なくとも今まで立法事実だとしてきたものを撤回した以上、新たに提示する必要性は当然あるだろうと思います。
しかし塩崎大臣の答弁では、やまゆり園を契機に全国での状況を調査した結果、措置入院後の治療計画がはっきり立てられていないことがわかった。兵庫県の担当者は治療計画を立てることが大切だといっている、ということにとどまっており、ちょっとこれは無理だろうと、私感では思いました。ただし、この措置入院周り以外の改正については、スケジュールにのっとった改正なので、個人的にはここを除けば、法案を出しなおせば、問題ないのかなとも思いました。この辺りは法曹関係の方のご意見が聞きたいと思いましたね。
しかし措置入院からの退院後の計画を立てることそのもの、改正案によって何がどう改善するのか?という説明はまったくされていないので、やはりこの部分は削除するしかないんではないかな、とは思いますが。
「都道府県等は、措置入院者が退院後に社会復帰の促進等のために必要な医療その他の援助を適切かつ円滑に受けられるよう、原則として措置入院中に、精神障害者支援地域協議会において”関係者と”協議の上、退院後支援計画を作成」する、ということになっている、この関係者に本人を含むのではなく、「本人と関係者」に変えないと、本人の意思が提示できない場合、本人意思に関わらず、協議会の決定によって病状等の個人情報を警察に提供されてしまう恐れがある、という懸念は極めてもっともでしょう。完全に人権問題だと思いますので、確たる立法事実を提示できないとするのであれば、憲法との整合性はどうなるのでしょうか。
塩崎大臣は「関係者は当然本人を含む」という答弁をしていましたけれども、じゃあ明記しろよというのは当然の主張ではないでしょうか。
われらがはてなブロガーでもあるlawkus先生のツイートに強く共感しましたが、
下記引用は凶器準備集合罪の審議過程における唐澤俊樹法務大臣の答弁だが、このあとめちゃくちゃ労働運動に適用されたことは周知のとおり。 https://t.co/xhjvi2U7pv— ystk (@lawkus) 2017年3月21日
俺は共謀罪にはほとんど興味がない(だから今まで言及したことも多分ない)のだが、政府は審議過程でどう答弁していようと成立後はこれに拘束されず、条文解釈上可能な限度まで幅広く適用するに決まっているので、皆それを前提に賛否を決めるべきであるということは間違いなく言える。— ystk (@lawkus) 2017年3月21日
これはどういう法律にもいえるよね。
何で明記すればいいだけのことをやらないかというと、まず精神疾患のある人が転居したときなどに、自治体間での情報共有をしたいという欲求(ストレートな差別)、本人の意思確認が困難な場合などに、予防拘禁措置としての、措置入院の継続を警察主導でやりたいのではないか、という疑問がぬぐえないです。
共謀罪に関する山尾議員と金田法務大臣の議論(2月9日の衆院予算委員会など)で、共謀罪の立法事実としてだしてきたものが現行法律で対応できることを示し、立法事実がないのではと問いただしておりますし、先年の平和安全法制の議論でも、さまざま話題になったところです。
「絶対にアメリカの戦争に巻き込まれることはない」発言の正否が問われそうな状況にもなっておりますが、共謀罪に関しては、安倍総理、金田大臣がなんと答弁しようが、全部条文に基づいて議論すべきだろうと思いますし、そうとしか読めないように書いてあるか、というポイントで見て欲しいなと思います。
これでいいのかな?
ごめん、やっぱやめました
ミスが多い。
言いたいことが分からず人の話を聞かない。
とまあ、このような状況を抱えて仕事をしている。
面接のときも、「しんどくなったら言えますよね」と言われ、はいと答えた。
しかし、しんどいなどと言い出せないのである。なぜなら、定型基準でものを考えないといけないからだ。
いくら上司が理解したつもりでいても、結局は雇用。仕事が出来なければ会社側も雇用する意味がないのだ。
私は常に1日1日が戦いだ。自分の意図せぬ思考や独り言、自分の脳みそと常に人一倍戦わなければならない障害だ。
頑張りすぎてるぐらいに頑張っている。と支援者にも言われた。
同時に「定型と合わせて生きることを望んだのはお前だ」とも言われた。
期限もある。賃金も低い。
おまけに、私の雇用期間(とされている期間)は2年だ。
これは、障害者を雇用した際に貰える助成金が支給される年数にも当てはまる。
ゆえに、お金が穫れなくなればお役御免とでもいうことだろう。
労働契約法で5年で切られるかもしれない懸念がかつて話題になったが、これも似たようなこととして考えられないだろうか。
私は一旦ここで筆を置かせて頂く。
また何かあれば覆面をつけてここに現れたい。
元増田自身が面倒ごとを何とか避けようとし続けて、母親の精神病未治療期間(DUP)を長期化させ、予後不良とさせたのにこの言い草。
やはり母と子は似るのか。
ジプレキサザイディスかリスパダール液を味噌汁に入れるという形にすればバレなかったろうに。
同時に[精神障害者保健福祉手帳]の取得を検討したが、結論としては現状で必要が無いものであった。
それ「精神障害者保健福祉手帳」じゃなくて「自立支援医療(精神通院医療)」のことじゃないっすかね?
障害年金申請くらいのレベルであれば「手続きが煩雑」と言えるだろうけどさ。
閉鎖病棟のことでつか?
つか、初めての入院だからよくわかってないんだろうけど、入院させたくらいでどうにかなるなら皆困ってないから。
入院させても治ってない状態ですぐに出てくる、また地域でトラブルを起こす、また入院する、また地域でトラブルを起こす………これの延々ループに入るだけ。
まあ厚生労働省が、日本の精神医療は長期入院が過ぎるということで、精神障害者は地域で暮らしましょーって推進してるんでどうしようもないけどね。
退院後はナマポ受けさせてグループホームに入れるのがいいんじゃね。
そんじゃ〜ね!
家族や周囲が病状悪化の原因となってるなら
そこから離れて、福祉サポートの助力を得ながら出来る仕事を探したり
同じような悩みを抱えた人と支え合いながら生きる事も一つの生き方だと思う。
○精神障害者福祉ホーム
一定程度の自活能力のある精神障害者であって、家庭環境、住宅事情等の理由により住宅の確保が困難なものに対し、
生活の場を提供するとともに必要な指導等を行う施設です。
【根拠法令等】精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の2
○精神障害者福祉ホームB型
症状が相当程度改善している精神障害者に生活の場を与えるとともに、必要な指導等を行う施設です。
【根拠法令等】精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の2
自分は自殺を考えたことがあるし殺したい奴も居た。
だがそういう環境から離れて、接触を断って暮らし
福祉サポートに支えられつつ
毎日の生活を安定させた。
そして20年近く経って、たまに恨むこともあるが生きていて良かったと思う事の方が多くなった。
福祉に甘えていいんだよ。そして細々と暮らせば良い。それでも嫌になれば好きにすれば良い。
http://toyokeizai.net/articles/-/144985
東京の多摩地域にある寺で、「体験修行」として預かっている中学生らに、住職が暴行していた疑いなどがあるとして、児童相談所が中学生らを保護していたことがわかった。
この事件についてインターネット上でもたくさんの反応があって、なかには「戸塚ヨットスクールと同じ案件か」なんて意見も見られたが、事実はどうだか良く分からない。
私がこの事件を見て感じたのは、人間が人間を救済するということの難しさだ。
人間が人間を救うことは不可能なのかもしれないと思ってしまった。
精神障害者としてサポートを受ける立場になってみて思ったこと。
私は精神障害者になってから福祉施設のサポートを受け就労を目指しているのだが、
支援をする側の人間と支援を受ける側の人間には、明らかに境界線があると感じる。
支援する側は当たり前のことを当たり前にやり遂げることを求められる生活の中生きている。
例えば9時-5時の勤務時間を守る。少しの体調不良くらいでは休まない。ノルマを達成する。仕事の効率化を常に考える。
精神障害者からしたらかなりレベルの高いことを、当たり前のようにこなしている支援者。
その支援者が支援する人間は、これがほとんどできないわけである。
朝決まった時間に起きられないので遅刻欠席は当たり前、体調がしょっちゅう悪くなる。のんびり生きているのでノルマとか効率化とか考える余裕のない人が多いと思う。(私もそうです。)
支援されていて思うのは、たまに支援者の人が精神障害者の人に対してイラついてるな、と感じることがあるということ。
そして、障害者側も健常者である支援者がそう感じるのは仕方がないとどこかで思っている。
昔はやったドラマで聖者の行進というえげつない内容のドラマがあった。
あのドラマは福祉施設の経営者が精神障害の子供たちを食い物にしていたぶるという鬼畜極まりない内容なんだが、今も実際にそういう施設はたくさんあるんじゃないかと思う。
神様でも仏様でもない人間が広い心を持って自分が当たり前のようにやっていることをできない人間や、病気であることを理由に頑張らない人間に対して優しく接し続けるなんて難しいと思う。