はてなキーワード: 公安委員会とは
M:直撃時「正直覚えてね~」、家帰ってから、「そういやそんな事あったな。ま、ウチの会社もフライデーと付き合いあるし大丈夫だろ」←#1
M:関係芸人(田村、以下T、含む)に向かって「もらってねえ、ってことだぞ」(もらった気がするけど確か打ち上げで使ったからチャラだよな、そうだと思い込みたい保身)←#2
6月8日、TとM#5
T「もらいました、俺50、M100」
M「いやもらったってったって打ち上げで使ったろ、チャラじゃん#4、むしろお前もらってんなら駄目だろ」
T「(オレ一人になすりつける気ですか?)いやお釣りもらってますから。」
M「いや覚えてない(逃げたい)」
T「間違いないです(必死)」
何やかややり取りがあり、M腹をくくる。#6
6月中旬、芸人ヒアリング、受領金額の記憶はなく事実は確定せずと吉本側。MとTの趣旨と異なる。
吉本とM,Tの時系列はほぼ一致。パワハラがあったかは主張異なる。#7
#2 ここでの嘘は保身であり、避難されるべきであり、実際されている。
#3 悪しき吉本の伝統であり、今回の騒動において治すべき点と増田は考える。
#4 確定申告上、雑所得は、必要経費で相殺される。100万のギャラに対し、100万の飲食代が必要経費として落ちるならば収入は0になり税金はかからない。
#6 増田の推測。甘いかもしれないが、M自身だけでなくT含め後輩に対しても責任を取ると腹をくくった、と感じられる。
#9 フライデー2報が引き金と思われる。会見でMは内容を否定。
#10 増田の感想は、正直、Mは芝居かかっていたが8割は真実だろうなと。Tはほっとくと死にそうな顔してた。
直営業の可否を含め、結局の所吉本は、芸人と契約書を交わすべきである。先輩後輩の力関係はもっとゆるいべきであり、先輩が後輩におごらなければいけないような雇用状態が問題である。
警視庁、東京都暴力団排除条例 Q&Aでは、「結婚式などの名目で多数の暴力団員が集まる行事に出席している場合」は「暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している」とされる。一方、「単に暴力団員と一緒に写真に写ったことがある」だけをもって「暴力団関係者」とみなされることはない。「相手が「規制対象者」であることを知らなかった場合」「利益供与違反にならない」。「利益供与違反(第24条第3項)に当たる行為をした事業者であっても、その違反した事実について、公安委員会に申告した場合には、条例に規定された「勧告」の措置を免除される」とのこと。
今回の事例は、知らなかった、知っていたにかかわらず、M,T+入江は公安委員会に申告、少なくとも相談はすべきかと思われる。増田は、薄々わかっていた、「吉本と過去に契約があったならたとえ反社であっても大丈夫だろう(もしものときは吉本がもみ消すだろう)と思った」と推測する。
結論から言えば、「上級国民」なみのバカの戯言。バカは文章読めないからしょうがないね
第百八十九条 警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。
「するものとする」なので義務的規定である(しなければならない、ほど強くはないが、しないことについて後で理由付けを迫られることとなる)。思料も、一定の判断根拠が必要である
第百九十九条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
○2 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
することができる、なのでしなくともよい。しかし逮捕というのがそもそも例外的な措置であることに留意。推定無罪の国民の自由を掣肘するからである。そのためにわざわざフダをとって(ザルとはいえ)裁判所の許可が必要となるのである。現在起訴事案中、身柄が拘束されているのは4割を切る。
http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/63/nfm/n63_2_2_2_2_0.html
第二百十二条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
○2 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
四 誰何されて逃走しようとするとき。
第二百四十六条 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。
基本的には、捜査した事案は必ず送検(検事のところに送って処分させること)を行わなければならないという義務規定。なぜかというと、我が国では検察官のみが容疑者を裁判にかけ刑を要請することになっているからだ(起訴独占主義)
であると同時に後段に「検察官が指定した事件については、この限りでない」とあり、地検があらかじめ定めた基準以下の犯罪については個別案件を送検せず、警察の中で手続きを終了していいことになっている(微罪処分)
サイバー犯罪にカテゴライズするのが???な検挙理由ばかりなんだよなあ。
被疑者(自営業・男性・36歳)は、携帯電話販売店において、陳列中の携帯電話機
を使用し、携帯音声通信事業者のサーバに不正アクセスした上、オンラインゲームサ
イトで使用できる仮想通貨の購入手続を行い、携帯電話販売店に料金を課金させて支
被疑者(無職・男性・34歳)は、電子書籍購入代金の支払いを免れるため、自己の
携帯用端末に不正なアプリケーションをインストールし、同アプリケーションを利用
して電子書籍販売の事務処理に使用するサーバコンピュータに虚偽の情報を与え、不
実の電磁的記録を作り、電子書籍をだまし取った。 (6月・警視庁)
不正指令電磁的記録に関する罪
【不正指令電磁的記録供用】
被疑者(出会い系サイト運営者・男性・59歳)らは、スパムメール配信に利用する
メールアドレスを収集する為、スマートフォンの電話帳データを抜き取るアプリを作
成し、これを電池が改善されるアプリと偽って、事情を知らない者にダウンロードさ
被疑者(出会い系サイト運営者・男・40歳)らは、同人らが運営する出会い系サ
イトにおいて、芸能人等を装ったサクラ従業員を使い、サイト会員からメール交換
【出会い系サイト規制法違反(届出義務違反・禁止誘引行為幇助)】
被疑者(会社員・男・34歳)は、公安委員会に届出をしないで、出会い系サイト
を開設するとともに、同サイト利用者の援助交際目的に関する禁止誘引行為の書き
込みを容易ならしめた。 (6月・大阪)
被疑者(会社員・男性・39歳)は、テレビ番組のデータを著作権者の承諾を受ける
ことなく、ファイル共有ソフトを用いて不特定多数のインターネット利用者に配信した。
被疑者(会社役員・男性・34歳)らは、有料の衛星放送を無料で視聴できるように不
正に改ざんされた「B-CASカード」を、インターネット上に密売サイトを開設し
https://twitter.com/magicaltina/status/1081696726044442624
一連の件に便乗して、若林宣、瀬川深、北守、墨東公安委員会、後藤和智の5名が同一歩調をとってコミケ絶滅を主張してきた。そう遠くない時期にフェミニズム団体、レインボー・アクションなどのLGBT団体、部落解放同盟が話を聞きつけて合流してくるだろう。2019年のコミケ界隈は早くも修羅場である。
というツイートにid:hhasegawa氏がこういうブックマークコメントをつけた。
http://b.hatena.ne.jp/entry/4662843558729924673/comment/hhasegawa
これはなんという「五人委員会」の人選なのであろうか。「助けて! まなざし村に襲われてまーす!」と発狂する前に、『十三人組物語』(https://amzn.to/2scD70Z)でも読んで落ち着くべし。
このブックマークコメントがあまりにもひどくて驚いた。magicaltina氏の発言は、若林氏以下5名について何も知らなくても「そう遠くない時期にフェミニズム団体、レインボー・アクションなどのLGBT団体、部落解放同盟が話を聞きつけて合流してくるだろう。」の時点で事実認識のおかしい反反差別的なたわ言だと判断できるんだけど、それに対するhhasegawa氏のコメント、単なる差別ですからね。「助けて! まなざし村に襲われてまーす!」って、「助けて! 集団ストーカーに襲われてます!」というネットミームのもじりですよね。で、当該ミームは、もともと統合失調症だと目されているとある人間(以下、A氏)が発した言葉であり、その言葉がA氏を面白がって揶揄する人たちの間で広まった結果ミームになったわけ。最低。
A氏が統合失調症であるという、ネットの間で主流の見立てが正しいのかは知らないけど、とにかく医療的ケアを必要している人物なことは容易に推定されるわけです。そのような人物を揶揄するミームを使用して人権侵害に荷担したことを今すぐ反省してほしい。ついでにいうと、以前から一部インターネットにおいてA氏の人権侵害をギャグで済ませる風潮があって、たとえば「リスボックリ」でA氏の発言をネタにした大川ぶくぶ(漫画家)も、リスナーからリクエストされてA氏の「物真似」をした名取さな(バーチャルYouTuber)も大して批判されてないわけだけど、このゴミのような風潮に、普段人権問題に高い関心を示しているhhasegawa氏(ドイツ文学・研究者)までが乗っかるとは思わなかった。3人とも今すぐA氏への人権侵害をやめろ。
おまけ: この記事を書いてて知ったんですが、そんなネットの風潮の中でちょぼらうにょぽみ(漫画家)は大川ぶくぶを「まぁ!病人までネタにして!」とさりげなくdisってるっぽくて好感度があがりました。
どうでもいいようなことだと多くの人は思っているだろうけど、戸籍と、住民票と、運転免許証で、表記が異なっていることがよくあって困る。しかも運転免許証なんか、各公安委員会(各警察本部)で相違があるのかもしれない。
戸籍は住居表示でなくて地番になっているということはよくあって、そうなると住居表示と一致しないことが多いというのはよく知られていると思う。本籍地は滅多に出てこないからあまり気にしないでいいと思うけど。パスポートとか運転免許とかくらいだから。
問題は
本人確認書類に書いてあるとおりに届け出て、表記が違うとダメ、略してもいけない、という金融機関等もある。そうすると、運転免許証を提示したら、届け出る住所は略記にしろという話になると思う。
反対に、正式なものをちゃんと書いても、略して登録しちゃう金融機関もある。
つまり結論としては、運転免許証は略さないで記載してくれと公安委員会(警察庁)に言いたいということと、丁目の数字は正式な字種で扱い「ほにゃ◎丁目」全体で固有名詞としてちゃんと扱い略さないでほしいと皆に言いたいということ。
どうでもいい増田だけど、今日久々に運転免許試験を受けに行って、小特免許をとった。中型限定のゴールド免許をわざと失効させて(バカ)ぷらぷらフリーダム(すぎた)を謳歌していた私だけれども、また公安委員会に捕捉されに行った。官憲は恐いところである。なにせ免許証の写真が犯罪者のようにばかり写ってしまう。山田まりやも美人には写れないのではないか。
ともかく、かつて二俣川で原付免許をとったときは同室の小特受験者に羨望の眼差しを向け、その後日、普通自動車(当時)の免許もとってしまったから「もう一生小特はとれない」と泣いて諦めていた日々。その日が遂に私にも来ようとは! とは!!
いや、こっち雪国なんで、これで小さな除雪車だったら運転可能になるんでいざというとき助かるんだなこれが。
それに、三輪自転車の上位互換版として、小型特殊を活用して買い物に行きたい! 生活道路をタラタラ自転車並み(いやそれ未満じゃないか?)で走っていたらめっちゃ福祉感!(近頃たまに見かける、実際)
ちなみに、普通自動車免許とかをいきなりとろうと思っている人(学科試験受けたことない人)の模擬試験としても最適だと思う。原付は技能講習があるので高価だし面倒だが、小特は学科だけ。いずれにせよ、普免受ける前に小特と原付で2回学科試験を受けてみてもよいと思う。原付を模試代わりに受けた人間が言うけど、オススメ。超オススメ。で、「何あの人、ウッソー」とか後ろ指さされて大人気になる可能性あり。
それにしても知ってはいたけどまた改めて見たけど、普免の学科に落ちる人、けっこう多いのねー。合格ラインが厳しいもんね、運転免許試験って。
すれ違いざまにぶつかることもあり、毎日危険を感じるのでこの活動を開始した。
まず、大前提として、自転車の歩道走行は一部例外をのぞいて禁止である。
(D)狭い車道で自動車の交通量が著しく多いなどやむを得ない場合
Dの「やむを得ない」は運転者の主観ではなく、客観的な認識でそう判断される場合のみで、
この違反には「3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」が科せられるが、運転者は罰を受けずに走り逃げている。
逮捕の手順は以下になる。
1.走ってる自転車を注意して停車させる。
2.違法であることを伝え、氏名や住所が記載された本人証明書(免許証など)を見せるように要求する。
→ 見せてきたら、氏名と住所をメモして後ほど警察に提出。運転者は解放。
3.拒否した場合は、逃亡のおそれがあるのでその場で私人逮捕。
4.警察に連絡して引き渡す。
軽微な犯罪なので、警察到着後は警察から運転者への口頭注意が行われて運転者はその場で解放される場合がほとんどである。
ここで悲しいことだが警察官によっては、
「こんなことで連絡しないでくれ」や「またあなたですか」など言い放ち舌打ちしてくる者もいる。
そのような警察官に当たった場合は各都道府県の公安委員会の苦情相談窓口に、
該当警察官の名前を告げ職務怠慢な警察官であることを伝えましょう。
その場合は、「社会通念上逮捕のために必要かつ相当であると認められる限度内の実力行使」が、
法的に許されているので、逃げられないように力づくで押さえつけましょう。
周りに人がいれば、運転者が犯罪者であることを伝え協力を求めるのも良いです。
彼らは犯罪者で、こちらは清く正しい市民であり警察業務への協力者なので、
何を言われようと堂々としていることが大事です。
ただ大柄な成人男性などが相手の場合、反抗を受ける場合もあるかもしれないので、
私人逮捕する場合の運転者は女性や未成年、中年男性などに絞った方がいいでしょう。
相手が自身より屈強な肉体を有してると判断した場合は素直に警察に任せましょう。
やり始めるとたった一週間で近所の歩道を走る自転車の数は当初より減ってきたし、
社会に貢献してる有意義な気持ちにもなり、清々しい毎日を過ごせるようになりました。
是非、みなさんもやってみてください!
というようなことが書かれていた.初めて見たので少し驚いたけれど,警察署へ持ってこいというのだから警察を騙った第三者によるものではなさそうだ.
しかし2018年しては全体的に素朴というか,利用目的や第三者への提供の有無のような,集めた個人情報がどう取り扱われるかについての説明があまりにあっさりしている.
ということで少し調べて見た.
ということであった.封筒に入っていた記入票にも同じようなことが書かれており,それ以上の情報はないという感じ.
このところ個人情報を求められる場合,必ず個人情報取り扱い同意書というものがセット出てて来るようになってきた.聞くところによると個人情報保護法というのが背景にあるらしい.
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/question02.html
総務省のページを見ると,
保護法は、内閣に置かれる機関や会計検査院を含む国のすべての行政機関を対象としています(第2条第1項)。
同じく行政主体であっても、地方公共団体については、保護法の対象機関ではありません。地域の特性に応じ、別途それぞれの条例によって、個人情報の取扱いに関する規律が定められることになっています。
また、同じく国の機関であっても、立法府である国会、司法府である裁判所については、三権分立の観点からそれぞれ実態に即して自律的に必要な措置を講じることが求められるので、保護法の対象機関には入っていません。
とある.今回は渋谷警察署からの依頼であったので,東京都公安委員会が管理してるってことであってるのかな,地方公共団体だと思うので,保護法の対象機関では無いっぽいです.
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a189150.htm
過去に衆議院でやりとりがあったみたいで,そのような情報が出てきた.きっかけは2015年に起きた警察官による犯罪で,巡回連絡カードが悪用されたことのようだった.
ここでは3点質問されていて,
一点目と二点目の質問については,「各都道府県の個人情報保護条例等に従って行われているものと承知している」というのが回答で,三点目については「一般論としては,刑罰法規に該当するか否かは,個別の事案ごとに判断されるべき」ということだった.
なんだかふんわりしているけれど,回答してるのが内閣総理大臣なんだよね.で,警察庁なら内閣府の国家公安委員会になるけど,巡回連絡カードは警察署がやってるやつだし,そりゃふんわりするのかなという気持ちになる.
じゃあ言われている「各都道府県の個人情報保護条例」ってのがどうなってるのかなって話なんですが,
http://www.johokokai.metro.tokyo.jp/kojinjoho/gaiyo/toriatukai.html
東京都の場合はここにありました.用語定義の実施機関に「警視総監」とあるので間違いなさそう.
このページをざっと見た限り,「犯罪の予防、鎮圧又は捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他の公共の安全と秩序の維持に係る事務」であっても「個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、目的達成に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により個人情報を収集します。」ということなので(第4条),今回受け取った巡回連絡カードはふんわりとした利用目的と,明確じゃ無い利用範囲ということで,グレーなのでは...? という気持ちになるのですが,専門家じゃ無いのでイマイチ自信はありません.
http://www.metro.tokyo.jp/privatepolicy/index.html
上で参照した東京都のサイトにプライバシーポリシーはサイト全体に関してのものとして普通な気がする.まあ妥当なのでは...? 普通こういう感じだよね...
pixiv fanboxの件。
https://togetter.com/li/1222306
https://togetter.com/li/1222309
大原則として無償配布だろうがコミケの薄い本だろうがpixiv fanboxだろうが二次創作の公表は著作権法違反に決まってるでしょ(「○○という条件を満たした場合は許諾不要」みたいなポリシー掲げてるところは除く。あと著作権者から公認されてる場合も)。
その上で、「ホソボソと同人誌作ってる連中は見逃してやるか」って思われてるだけだから。
「黙認はセーフ」ってのは、逮捕されたり裁判起こされたりしない、っていう意味であって、合法って意味じゃないから。
地元民が20キロオーバーで走るのが当たり前で普段は警察もうるさく言ってこなくても、警察が取り締まりしてる日に15キロオーバーしてたら捕まるのと同じ。違法だけど取り締まられてないだけ。
その意味で、「法的にセーフ」って言ってる擁護派はおかしい。同時に、「コミケはセーフだけどfanboxはアウト」って言ってる批判派もおかしい。
私が擁護するとしたら「fanboxがアウトならコミケの薄い本やpixivのファンアートだってアウトじゃん! 何で私たちだけ責められるの?」って言うと思うし、私が批判するなら「そもそもコミケから違法な二次創作は追放されるべきだし、pixivも違法な二次創作の掲載をやめるべきだ」という論陣を張るだろう。現行法を前提とする限り。
有償で頒布してる二次創作同人誌はOKでpixiv fanboxをNGとするのは、身内ルールに縛られているだけだ。そんなの、法的に何の根拠もないのにね。
別に、法律とは違った身内ルールを設定することそれ自体は悪くない。私が風呂掃除とゴミ出しを担当し、相方が洗濯を担当する、というのは法的根拠のない我が家の身内ルールに過ぎないが、しかし別に問題はない。このルールが拘束するのは私たち2人だけだし、私たちは法的根拠がないことを知った上で概ねこのルールに納得して合意している。
だけど二次創作界隈の身内ルールは違う。それは根拠なんてないのに、根拠があるかのように信じ込む人は後を絶たない。信じ込むだけじゃなくて、その無根拠ルールを振りかざして「ルールに背いた」とみなされる色々な人を攻撃している。
去年もそういうのあったよね。pixivで公開していた二次創作小説をURL付きで引用されて、激怒して引用した学生をタコ殴りにした事件。無許可で二次創作やってるひとたちが無許可で引用するなとか言ってた光景は私の心に深くこの界隈の理不尽さを刻んだよ(論文の批判自体は言論の自由だから悪くないけど、さんざん他人の小説を無断で引用するなだの著者に敬意を払えだの言ってきた人たちが、論文を無断で引用した挙げ句に論文書いた人相手に人格攻撃まがいの批判を垂れ流してたのはただひたすらに醜悪だった)。
けっきょく、フェアユースを認めない日本の著作権法に問題があるのにね。
非親告罪化のときも、一部の漫画家の人が積極的に運動して「二次創作には適用しない」という言質を取ってた。運動とか私にはできないことだから、それ自体は尊敬する。でもその運動が、二次創作を著作権者の告訴なく捜査しない、という戦術目標を掲げたことには違和感があった。本丸は別にあるでしょ。
私はfanboxも同人誌も支持する。そしてそれらが違法状態に置かれている現行の著作権法を批判する。
fanboxを批判する人はいずれ同人誌を焼くだろう。法的にはどちらも同じことで、それらを区別するのは一部の人が掲げる身内ルールに過ぎず、身内の中でさえ合意が取れていないのだから二次創作界隈の総意というわけでもない。とすれば、今fanboxに向けられている矛先が、コミケに向けられることはないなんてとてもじゃないけど思えない。法的・論理的には、どちらもNG、という結論しか導かれないのだから。
ほんとfanboxは著作権侵害でアウトだと本気で思ってるなら二次創作から足洗ってほしいわ。謎の身内ルール振りかざしてpixivを叩いてる連中には自分の首を絞めているという意識がないんだろうか。
kato_19 親告罪の趣旨は『身内ルール』を尊重しましょうという事なんだから・・・当事者が納得してる範囲なら問題ない。判例で利用範囲を決める米著作権法とは根本的に違う。フェアユースの代わりが日本のグレーゾーン。
親告罪によるグレーゾーンがフェアユースの代わりになる? ご冗談を。
親告罪って字面からわかるように「犯罪だけど、訴えないと捜査されない」ってことですからね。ちょっと前まで女性を強姦することやわいせつ目的で他人を誘拐することも親告罪だったけど(今は非親告罪)、被害者が泣き寝入りすればそれが犯罪じゃなくなるわけないですよね。著作権侵害も同じ。
tick2tack ダブスタは問題。/ 増田の理屈で法を厳密に適用、となると赤信号など道交法無視は全部犯罪ということになり、あげく "そしてそれらが違法状態に置かれている現行の" 道交法がおかしいのだ!となってしまわないかな?
歩行者が赤信号を無視することは犯罪であり、2万円以下の罰金または科料に値する行為ですが何か。
第一二一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
一 第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又は第七条(信号機の信号等に従う義務)若しくは第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反した歩行者
「犯罪ではあるが、大抵の場合処罰されない」と「犯罪ではない」の区別がつかないんですかね……
当たり前だけど、自動車を運転してて法定速度を1キロでもオーバーしたら速度超過であり違法行為ですよ。40キロ制限の道路で、円滑な交通のために日常的にほとんどのドライバーが60キロ出していたとして、それはその地域の住民がほぼ毎日のように法を犯しているっていうだけ。
で、今、65キロで走る人たちが地域住民の一部から批判を受けている。
このとき、自分たちも法を犯しているのに他人の触法行為を責めるのはおかしい、という主張と、法定速度が厳しすぎるから法定速度を引き上げるべきだ、という主張は普通に両立しますよね。
法律と現実に齟齬があり、現実にありふれていて皆が日常的に行っている営みが形式的に違法とされる状況では、法律の方がおかしい、という主張が成立する余地はあるのでは。典型的には単純賭博罪とか。
何でもかんでも現実を法律に優先させるべきとは思わないから個々の事情を酌むべきだけど、少なくとも二次創作が著作権侵害になる問題に関しては法律の方が間違ってるので変えるべきだと私は思うし、同時に自分たちが著作権を侵害していると自覚せずfanboxを叩く人は頭おかしいと思いますわ。どっちも同罪でしょうよ。
turanukimaru はて著作権はそもそも身内で頒布するのは合法だったはずだが?コミケとかサイトでの公開は身内と言うにはでかすぎるが身内の範囲は当事者で決めろってのが親告罪なわけでなんか増田のが論拠がおかしくない?
不特定の1人以上あるいは特定の50人程度以上の人数に対し頒布するのは公衆に向けた「公表」にあたりますが何か。
「公衆」とは、「不特定の人」又は「特定多数の人」を意味します。相手が「ひとりの人」であっても、「誰でも対象となる」ような場合は、「不特定の人」に当たりますので、公衆向けになります。
例えば、「上映」について言うと、1人しか入れない電話ボックス程度の大きさの箱の中でビデオを上映している場合、「1回に入れるのは1人だが、順番を待って100円払えば誰でも入れる」というときは「公衆向けに上映した」ことになります。 また、「送信」について言えば、ファックス送信などの場合、1回の送信は「1人向け」ですが、「申込みがあれば『誰にでも』送信する」というサービスを行うと「公衆向けに送信した」ことになります(これを自動的に行っているのがサーバーなどの自動公衆送信装置)。
さらに、1つしかない複製物を「譲渡」「貸与」するような場合、「特定の1人」に対して、「あなたに見て(聞いて)欲しいのです」と言って渡す場合は「公衆」向けとはなりませんが、「誰か欲しい人はいませんか?」と言って希望した人に渡した場合は、「不特定の人」=「公衆」向けということになります。
「特定多数の人」を「公衆」に含めているのは、「会員のみが対象なので、不特定の人向けではない」という脱法行為を防ぐためです。何人以上が「多数」かはケースによって異なると思われますが、一般には「50人を超えれば多数」と言われています。
「不特定」でも「特定多数」でもない人は「特定少数の人」ですが、例えば「電話で話しているときに歌を歌う」とか「子どもたちが両親の前で劇をする」といった場合がこれに当たり、こうした場合には著作権は働きません。
https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/outline/4.3.html
コミケでサークルスペースに並べた段階でどんな島中サークルでもコピ本でも「公表」ですよ、よかったですね!
(1)利用の目的・性質については、かつては商業性があるかどうかが重視され、商業性があると、裁判でフェアユースが認められない傾向がありました。しかし1990年代のパロディをめぐる裁判で、米最高裁は、商用目的であっても「変容的」であればフェアユースにあたると判断しました。
「変容的」というのは、「別の作品」になっているかどうかということです。この点、パロディは、元の作品とは別の価値を作り出しているといえるので「フェアユースにあたる」と、最高裁は認めたのです。
イラスト模写本とかは厳しいかもしれないけど、たいていの薄い本は問題ないのでは。
mohno 「フェアユース……そもそも二次創作は犯罪ではない」と認められる場合があるだけで免責が保証されているわけでも、民事裁判のおそれがないわけでもないがな。アメリカでコミケやって放置されるとでも思ってんの?
そうだとしても、無許可の二次創作には(権利者がガイドラインを定めている場合を除き)自動的に著作権侵害が成立し、権利者のお目こぼしで民事裁判に引きずり出されていないだけ、という日本法よりだいぶマシなんでは。フェアユースと認められれば著作権侵害ではなくなるわけで、デフォルトで著作権侵害になってしまう日本法より利点は多いでしょう。
また、仮に日本で導入されたら日本の裁判所が運用することになるわけで、そこも考慮すべきかなと。
私は二次創作が著作権侵害にならないような法制を支持していて、フェアユースはパロディを許容する法制ということで現行の著作権法よりマシだと思ってはいますが、フェアユースよりも二次創作の保護に適した法制があるならそっちを支持するのでぜひ教えてください。フェアユース原理主義者ではないんでいつでも棄教します。
nmcli "二次創作が著作権侵害になる問題に関しては法律の方が間違ってるので変えるべきだ" って主張は、二次創作されたくない権利者のことをきちんと想像できてないように思う。
引用されたくない著者や批判されたくないクリエイターの作品も、公表していれば引用・批判の対象としていいと著作権法に書いてあるわけだから、二次創作だけ著者の感情を尊重するのはなんか変だと思います。作品を公表した以上批判を受け引用されパロディを作られるのを許容すべきで、それが表現の自由の根幹でしょう?(もちろん、内心でふざけんなと怒るのは内心の自由の範疇だし、気に食わない批判や二次創作に言論や創作物を使って喧嘩を売るのも表現の自由で保護されるべき)
当然、これは二次創作を引用して論文とか書くのも自由であるべきだという主張を含意します。公表した著作物を引用されない権利なんてないわけですからね(論文が気に食わなかったら批判すればよいし、作品を引っ込める自由もある)。
mr_mayama 著作権法は親告罪なので著作権者が訴えるまでは合法です。前提を間違ってる人ほど勘違いで声がでかいの何とかならんのか???
なんか薄々そうじゃないかと思ったけどマジで「親告罪は訴えられるまで合法」って勘違いしてる人がけっこういるんですか……? 警察が被害者の同意なく介入するのは相応しくない犯罪(親族内での窃盗、著作権侵害など。ほんの数年前まで強姦もこの範疇だった)について、被害者が訴え出るまで捜査したり起訴したりしない、ってのが親告罪で、上に書いたように犯罪自体は成立してます。
一昔前に、強姦された女性が泣き寝入りして警察に訴え出なかったとして、「被害者が訴えるまでは合法」だと思いますか? そんなわけないでしょ常識的に考えて。
「親告罪だからセーフ!」じゃねえよ自分で犯罪者って告白してどうするんだよ……
meganeya3 身内の中で「誰かほしい人はいませんか」が公衆にあたるのかな? コミケの構図はそうなってて、結局部数の線引きと、ピンポイント政治的圧力が法律問題としてごくまれに浮き上がってくるのが現実では
著作権法でいう「私的利用」って、おとうさんとおかあさんとおねえちゃんとか、よく部室でつるんでる友達4、5人とか、そういうレベルなので……。何万人も来場するイベントで頒布してるものはどこからどう見ても公衆向けに頒布されてるものです。それが身内という理屈は、少なくとも著作権法の観点からは通じないですわ。
eirun だからといって「著作権法がおかしい」という結論こそおかしいだろ。むしろ法的に犯罪の範囲を広く取って司法が恣意的に犯罪検挙してる現在の運用のほうがおかしいわけで。
??? 法的に犯罪の範囲を広く取るのがおかしいという主張は結局「著作権法がおかしい」ということなのでは??? 何が著作権侵害なのか決めて、その罰則を定めてるのは著作権法ですよ。一緒に著作権法に文句を言いましょう。
silvermoai なし崩しの状況に対する危機感はあるけど「自衛隊は憲法違反」みたいな段階から話したいならちょっと関わりたくないです
政府解釈によって合憲との判断が示され、それに対するコンセンサスが立憲民主党など野党の多くにも共有され、自衛隊法などの法律も整備されていて建前では憲法秩序の枠内に存在していることになっている自衛隊と、当事者たちが「親告罪だから訴えられるまでセーフ」「著作権法違反の非親告罪化は同人文化を萎縮させるので反対!」と自ら違法であることを触れ回っている二次創作は同じ土俵では語れませんね。「自衛隊は違憲か否か」は高度な法律論争だけど、「無許可の二次創作の公表は違法」は論争の余地のない単なる事実なので……。
すでに指摘済みかもしれんけど、雪道ノーマルは交通違反になるよ。
沖縄を除く46都道府県で雪道ノーマルNGを条例で定めている。
都道府県道路交通法施行細則 又は 道路交通規則における積雪、凍結時の防滑措置
http://www.jatma.or.jp/winterdrive/pdf/regulations1710.pdf
これに違反すると違反項目としては「公安委員会遵守事項違反」になり、違反点数はないものの、普通乗用車なら6,000円の反則金。これも立派な交通違反。
0点6,000円で済むか安全運転義務違反をとられて2点9,000円になるか合わせ技で15,000円になるかはおまわりさんの胸先三寸であろうし、積極的に取り締まりしているという話は特に聞かない(おまわりさんも大雪の日はほかのことに忙しかろう)。
ア.発作が過去5年以内に起こったことがなく、医師が「今後、発作が起こるおそれがない」旨の診断を行った場合、
イ.発作が過去2年以内に起こったことがなく、医師が「今後、X年程度であれば、発作が起こるおそれがない」
旨の診断を行った場合、
ウ.医師が、1年間の経過観察の後「発作が意識障害及び運動障害を伴わない単純部分発作に限られ、
エ.医師が、2年間の経過観察の後「発作が睡眠中に限って起こり、今後、症状の悪化のおそれがない」
旨の診断を行った場合
http://web.archive.org/web/20170130091957/http://2chan.tv/jlab-long/s/long170130181727.jpg
http://web.archive.org/web/20170130091802/http://2chan.tv/jlab-long/s/long170130181736.jpg
〒430-0933静岡県浜松市中区鍛冶町140 Cビル-1003 # (新)浜松駅駅前
【古物商許可番号】静岡県公安委員会/第49127A000028号
[電話番号]053-457-6966 FAX 053-457-6967
QRコード= http://quattro17.co.jp/index.php 店舗ホームページ
追記:※チラシで公知している公開情報です
事実 | You | A氏(147.42点、21位) | I氏(122.65点、262位) |
---|---|---|---|
[a]自然破壊の原因が車の排気ガスと観光客の心無い行為であること | ◎ | ◎ | × |
[b]交通事故の原因が道路に不慣れな自家用車にあること | ◎ | ◎ | ◎ |
[c]A県公安委員会が路線バス及びタクシー以外の車両の通行を禁止したこと | ◎ | ◎ | × |
[d]本条例制定の経緯としてB市既存業者の働き掛けがあったこと | × | ◎ | ◎ |
[e]電気自動車を製造販売するD社がA県に本社があること | × | ◎ | × |
[f]ハイブリッド車でも自然保護の目的は達成できること | ◎ | ◎ | ◎ |
◇評価が丁寧でいいと思いました。
◇目的審査は[c]の事実を使って争いに行ってもよかったと思う。あと「安心」は主観に過ぎず客観的な「安全」確保を通して実現すべき、とか。
◇4条3号イロハはそれぞれ目的が違う(イ:①安全②自然保護、ロ:不明確、ハ:安全)と思うので分けて論じた方が良いと思う。
◇職業遂行の自由の制約じゃないか!に対する私見、勉強になりました。
◇実感に以下の記述があるので、目的二分論を採るのか採らないのか、取らないとして複合目的の場合はどうするのか、段階理論を採るのか、などを[d]の事実を挙げて論じても良かったと思う。
条例の規制目的について,積極目的と消極目的が複合している,あるいは目的について割り切ることができないことを前提として,どう検討するかが出題意図であった
◇路線バスが走ってるんだからハイブリッド車でもいいだろうという当てはめは確かにその通りだと思った。
◇4条3号については設問1で書いたところと同様。
パソコンのUAではサーバが応答しないようなのでここに転載する
実際には半角カタカナで「テ゛レテ゛レ」
まだ免許証を見せていません
ウェブフィルタリングソフトが入っていると表示できるのかという問題以前にパソコンでは表示させてないようだ
------
http://pc.deredere.jp/kgaiyou.html?seyody=10061&bi=&afcd=&afcd2=
http://www.peeep.us/8f4e238c (いわゆる魚拓)
-----
■株式会社TONIC
■〒220-0024
神奈川県横浜市西区西平沼町1-32パレTOHO平沼403号室
// パレTOHO平沼(ホームズ) 相鉄本線平沼橋駅1分/京急本線戸部駅8分/各社横浜駅10分
■tell 045-872-5736
// 「教えて」ほしいことがあるときは、この電話番号に電話する
A-26-14039
4515-000-5000
お問合せについて
メールでのお問い合わせは10:00~21:00迄対応させて頂いております。
キャンペーンについて、その他お困りな点、ポイント購入については、support2@h-tonic.comまでメールにてお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせについては、平日9:00~17:00迄の対応とさせて頂いております。
予めご了承ください。
▼利用ポイント一覧▼
◆掲示板を見る:2pt
◆掲示板に書込:2pt
◆メールを見る:9pt
◆プロフを見る:2pt
◆写真を見る:2pt
商品のお届け
決済時、即時反映となります。
返品・交換について
※決済後返品交換:サービスの特性上、返品/交換はお受けできません。
// デレデレ規約ミラー
暴対法では、別に入れ墨の人を風呂に入れてはダメとか書いてないぞ??
第二十四条 指定暴力団員は、少年に対して入れ墨を施し、少年に対して入れ墨を受けることを強要し、若しくは勧誘し、又は資金の提供、施術のあっせんその他の行為により少年が入れ墨を受けることを補助してはならない。
第二十五条 指定暴力団員は、他の指定暴力団員に対して前条の規定に違反する行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けてはならない。
第二十六条 公安委員会は、指定暴力団員が第二十四条の規定に違反する行為をしており、かつ、当該行為に係る少年が困惑していると認め、又は当該行為が当該少年の保護者の意思に反していると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。
2 公安委員会は、指定暴力団員が第二十四条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、少年に対して入れ墨を施すこと、少年に対して入れ墨を受けることを強要し、若しくは勧誘すること又は資金の提供、施術のあっせんその他の行為により少年が入れ墨を受けることを補助することを防止するために必要な事項を命ずることができる。