事実 | You | A氏(147.42点、21位) | I氏(122.65点、262位) |
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[a]自然破壊の原因が車の排気ガスと観光客の心無い行為であること | ◎ | ◎ | × |
[b]交通事故の原因が道路に不慣れな自家用車にあること | ◎ | ◎ | ◎ |
[c]A県公安委員会が路線バス及びタクシー以外の車両の通行を禁止したこと | ◎ | ◎ | × |
[d]本条例制定の経緯としてB市既存業者の働き掛けがあったこと | × | ◎ | ◎ |
[e]電気自動車を製造販売するD社がA県に本社があること | × | ◎ | × |
[f]ハイブリッド車でも自然保護の目的は達成できること | ◎ | ◎ | ◎ |
◇評価が丁寧でいいと思いました。
◇目的審査は[c]の事実を使って争いに行ってもよかったと思う。あと「安心」は主観に過ぎず客観的な「安全」確保を通して実現すべき、とか。
◇4条3号イロハはそれぞれ目的が違う(イ:①安全②自然保護、ロ:不明確、ハ:安全)と思うので分けて論じた方が良いと思う。
◇職業遂行の自由の制約じゃないか!に対する私見、勉強になりました。
◇実感に以下の記述があるので、目的二分論を採るのか採らないのか、取らないとして複合目的の場合はどうするのか、段階理論を採るのか、などを[d]の事実を挙げて論じても良かったと思う。
条例の規制目的について,積極目的と消極目的が複合している,あるいは目的について割り切ることができないことを前提として,どう検討するかが出題意図であった
◇路線バスが走ってるんだからハイブリッド車でもいいだろうという当てはめは確かにその通りだと思った。
◇4条3号については設問1で書いたところと同様。