はてなキーワード: 規則とは
勤務開始時間になっても出勤せず休む連絡もなく、携帯にかけても出ず、課長が家に電話すると取り乱した奥さんからそう伝えられた。
いつも通り家を出たあと、近くの公園の木で首を吊っていたらしい。
2歳の娘がいて、きれいな家を新築したばかりで職場の皆でお呼ばれして新築お披露目・お祝い会をして、ニコニコして幸せそうに見えていたので、まさかだった。
その後に職場の皆で家にお悔やみに行ったが、奥さんの沈んだ表情が忘れられない
自殺の原因は遺書がなかったのではっきりはわからないのだが、私生活では幸せそうに見えたので(見えただけで、もしかしたら悩みもあったのかもしれないが)、たぶん仕事上の悩みが原因だと思う。おれはそう思ってる。
本人は優秀でやる気にあふれた人で、激務で有名な部署にもいたことがある。
当時の部署はそこそこ忙しく、あまり有能ではない上司と、無能でやる気のない部下(俺だ)に挟まれて、悩んでたのではないかと思う。
らしいというのは、俺は職場では与えられた仕事をなんとか期限内にこなす(期限を過ぎることも多々有る)だけで、職場内の人間関係には関心がないからだ。
それからずっと、事あるごとに、俺のせいで一人自殺させてしまったと心がチクチクしていた。俺の無能さが悩みの元の一つだったのではないか、と。
それから10年が経ち、俺も結婚して同じ年頃の子供ができて、こんな愛おしい子供を遺して自ら死ぬなんて考えられず、やはり仕事の悩みだったんだろうなとの思いを強くしてる。
そして俺は反省して仕事で優秀になったかというとそんな事はなく、やる気のなさと無責任さはより強くなってる。
係長が自殺したあと、あまりにも普通に職場の日常が経過することにショックを受けたんだ。
仕事が原因で自殺したのに、組織の最高責任者がそれに言及することなく、俺含め誰か処分を受けることもなく、遺族の一生の面倒を見る事もなく、サラッと流されてしまったことに。
仕事に命をかけるほど打ち込んで悩んで自殺しても、職場はそれに報いることはない。なら、頑張るだけアホらしいじゃないか。自殺してしまうより、手を抜いてほどほどに仕事こなしてストレス感じないほうがいいじゃなかと、そんな思考になってしまった。
あまりにやる気がなさすぎて、こうして仕事中にはてブ増田(間違えたよスマンな)してるし、何の間違いかその後に忙しい部署に異動になったときには、ほどほどに残業してたものの仕事が追いつかずに、やるべき事をやらずに対外文書を発出するという不正行為を繰り返してしまい、内部規則違反で減給の懲戒処分まで受けて地方新聞の3行記事にもなった。(実名は出てないので、当時の同じ職場の人間や人事担当者以外は俺の懲戒処分を知らないだだろうけど)
その際には同僚や上司や主幹課の担当者の方々は後始末の奔走に走り、ただでさえ忙しい中で更に余計な仕事を増やして多大な迷惑をかけてしまい、異動した今でもたまに彼ら・彼女らの顔を見えると恥ずかしさと申し訳なさで目を伏せてしまう。
当時はとても職場に居づらかったし、悩んでたし、苦しんでたが、自殺だけは考えなかった。反省はしていたが、根本では
「共働きで子育てしてるのに、こんな忙しい部署に配置した人事担当が悪い」「そもそも残業前提の業務量になってるのがおかしい、人を増やさない組織が悪い」
と、主責任が自分にあるとは考えてなかったから。(こんなストレートには言ってないが、懲戒処分前の聴聞でもこれを砕いて主張した)
昔から俺は他責思考なんだ。子供のころから親に「人のせいにしない」と怒られてたけど、中年になった今でもそのままだ。
周囲の人はたまったもんじゃないと思うが、そのおかげで自殺もせずメンタルを病む事も無く(自殺者に比べると精神疾患持ちは職場で多い)、今では業務怠慢の懲戒経歴持ちとして、出先に配置されて頭を使わない定例業務を繰り返し定時で帰る日々を送っている。(俺の前任者も前前任者もメンタル病んで傷病休暇を繰り返してた人なので、そういう配置なんだろう)
帰りに子供を保育園に迎えに行き、しばらく遊んで風呂に入って晩ご飯を作って妻の帰りを待ち、みなで夕食を食べて寝る。とても幸せだ。
anond:20210303120555 の増田について。
anond:20210303200953 にも書いたけど、採用した二人の社員はどちらも体調不良で妊娠発覚という経緯を辿っている。妊娠による体調不良、つまりつわりが始まるのは大体妊娠4〜6周の間のこと。対して、産休(産前休暇)がとれるのは、出産予定日の6週間前から。これは、大体妊娠35週め。だから、元増田の会社で休職した二人の社員が取ったのは、産休ではなく、傷病休暇。それも、妊娠などの、会社の都合によらない体調不良は、私傷病休暇と呼ばれ、法令には定められてない。
だから普通は、入社後すぐに私傷病休暇をとられるのを防ぐために、「勤続年数〜年以上のみ」と条件をつけてこの制度を作る。
が、元増田の会社はこれを怠った。元増田の会社は、入社後1ヶ月でも私傷病休暇が取れるザル制度だったわけ。たった1ヶ月ってことは、きっと勤続期間の条件自体が存在しないんだろう。
元増田の会社が悪い。そういう条件で契約を結んだのだから、二人の社員が1日目で休もうが2日目で休もうが正当な権利の行使。
個人的な信条として、制度は悪用されることを想定して作り、その上で運用者は利用者の善性を信じるべきだと思っている。
制度に基づいた権利の行使は、悪じゃない。悪であってはならない。そのために、きちんとした制度・システムを作るべきだ。
権利の行使が悪になるような、社会システムでは、権利を行使することに圧力がかかり、個人の権利、ひいては個人自体まで蔑ろにされるようになってしまう。
日本の有給取得率の低さがいい例だ。有給という正当な権利の行使が、「誰かが抜けると周囲の社員に迷惑がかかる仕組み」によって悪い事とされ、権利が形骸化してしまった。有給の取得に罪悪感を感じる人の割合は6割もいるという報告もある。これは裏を返せば、他者が有給を取得することを「罪悪」と感じていることになる。権利が権利として理解されていないのだ。制度のせいで、自分の権利も人の権利も蔑ろにしてしまうようになるのは、制度の犠牲者と言っていいだろう。
元増田も、二人の社員も言ってしまえば被害者だと思うよ。元増田も女性であり、それ以前に人間だ。急な体調不良、妊娠、親の介護など家庭の事情……etcで、休業する可能性はある。休業は、元増田の会社の就業規則の定める正当な権利だ。そういう契約で元増田は働いてきた筈だ。でも、休業すると周りの人に迷惑をかけてしまう。きっと元増田は罪悪感を感じるだろう。迷惑をかけることを自分の責任だと思ってしまうだろう。
妊娠した二人の社員も、正当な権利を行使したに過ぎないのに、その負担が元増田に集中してしまった。悪いことはしていないのに、加害者になってしまった。しかし元増田に迷惑をかけないようにすることは、妊娠出産する自由を諦めたり体調不良の中ギリギリまで働いたりの自己犠牲することを指していた。会社の規則や日本の雇用の形態、そういった社会システムによって元増田を犠牲にするか、自分を犠牲にするかの2択を強いられたんだよ。
どちらを選んだかは関係ない。元増田も二人の社員も相手を犠牲にするか自分を犠牲にするか、被害者か加害者どちらかにならざるを得なかった。被害者になるのも加害者なるのも不幸なことだ。それは全て制度やシステムのせいであって誰のせいでもない。罪を憎んで人を憎まず。罪を犯させたのは他でもない就業規則だ。そう思うことで、自分の権利も妊婦2人の権利も大切にしていきませんか?と投げかけたい。会社も国も人間じゃない。ただの仕組みだ。人を憎むよりよっぽどいい。
しかし、いち労働者側としては、勤続年数に関わらず休暇を与える元増田の会社は、労働者の権利を大切にする素晴らしい会社だと称賛したい、とも思う。
元増田の会社のような、労働者の権利を大切にする会社が損をする仕組みでは、会社もまた『自分(会社の利益)を犠牲にするか、社員を犠牲にするか』という2択を強いられてしまう。資本主義社会では、利益を犠牲にする会社は淘汰されてしまうだろう。これは、労働者たる国民の不幸だ。
私たちは私たちの権利を大切にすべきだし、そのために制度のあり方、社会のあり方について考え続けなくてはならないと思う。新しい命の誕生と、社会に進出し、また出産も出来る女性社員の自由を素直に祝えれば幸せではないか。
そして、負担が集中する元増田のような犠牲者が出ないように、どうすれば社会をより良く出来るか考え続けていきたいものだ。
制度が悪い、人は悪くない。
LGBTが嫌いだと口にしたら、差別はよくないと周囲から総攻撃を食らった。
LGBTを差別するつもりはない。存在もしているだろうし存在しないでほしいとも思わない。
できれば身近にはいないでほしいし、いたとしても近づきたくはない。
だけど、男性なのにクネクネしていたり、男性なのに女性みたいな服装をしたりしているのはどうしても受け入れられない。
もちろん存在はしていてもよい。しかし、あなたの存在が認められるのと同じで、わたしがあなたを嫌いだということも認められるべきだ。
わたしが入る学校や会社に、LGBTを禁止する規則がないなら、その中にLGBTがいても仕方ないと思う。
だけど、LGBTを禁止する規則があるなら、わたしはそういう学校や会社を選びたい。
体も大きいし、意思の読み取れない表情も怖い。
わたしが犬を怖がっていると、飼い主は決まって「この犬は噛まないから大丈夫だ」という。
「そんな保証はない」とわたしが言えば、飼い主はまるでわたしを悪人のような目で見てその場を去っていく。
まかり通っていい訳がない。
そうじゃなければ、それを嫌いだというわたしの人権が侵害されてしまうではないか。
今の差別問題は、嫌いだということを口にすることができないような圧力がかけられている。
差別の本質を見ようとせず、迫害された人間を擁護することが差別問題の解決だと思っている。
差別のない世界とは、誰もが当たり前に存在して、誰もが当たり前に自分に正直でいられる世界のことではないのか。
一体どちらが差別的な人間なのか、もう一度みんなに考え直してほしい。
色々雑でごめんなさい。
でもコメントを読んでいて気になった点がいくつか。
・「嫌い」と表明することは差別ですか?
・「嫌い」と表明することはあなたに反撃の正当性を与えますか?
「嫌い」と表明することで嫌われる覚悟はあります。わたしが嫌うのだから、あなたが嫌うことを禁止する権利なんてあたりまえにありません。
それを「差別」だとして「総攻撃」を食らったことが問題だと問題提起しています。
差別なき世界とは、マジョリティ・マイノリティ関係なく、お互いが「嫌い」と表明しあえることが許容される世の中であって、「嫌い」と口にすることで攻撃されるかも知れない恐怖に怯える世の中ではないと思うんです。
だからあえて、存在を否定しないこととは分けてかいたつもりです。
わかりやすく言えば、「嫌い」とは言ったけど「いなくなれ」とは絶対に口にしないということです。
存在否定、強制排除は明確な差別です。そんなことはわかりきっています。
こちらは存在を否定しないのに、「嫌い」と表明する存在が否定されるのは、それこそが差別ではないでしょうか。
自らの意思の表明の自由と、存在の自由をごっちゃにしてる時点で、”いつまで経ってもこのレベル”なのはどちらなのかなっていう感じです。
追記その2
わたしは嫌いと言われ続けてきた人生なので、嫌いと言われることには大した抵抗はなかったけど、世の中の人は嫌いと言われることに攻撃的な意識を感じるのだと理解しました。
自分たちはさんざん「そんなつもりはない」っていい続けてたのにおかしなものですね。
わたしは皆さんの期待とは反対にマイノリティ側の人間です。せっかく言及で説得をいただきましたが、最後に「特権を存分に享受しなさい!」って書いてある意見が支持されている現実に心が折れました。ありがとうございました。
厄介な患者に思われるだろうか?とびくびくしながらも精神科医なら慣れているだろうと(自己判断ではあるけれど)ストレスに直面した際の一時的な不調だと思うこと、ただ、うつ病の既往があるからこそ「一時的」のうちにかかりつけ医を見つけておきたかったこと、夜勤がある関係で規則正しい服薬は難しいこと、ADHDの診断歴もあるけれど、コンサータを服薬をしていた当時は効果が感じられなかったし、現状、なにをしなくても不自由なく生活できているから、これに関しては治療を希望しないこと。それらを初診で話した。カウンセラーに対しては、初回、とにかく吐き出したいのでまずはうんうんと聴いてもらう形でも大丈夫でしょうかと厚かましいお願いをした。
精神科医、カウンセラーはプロであるから、素人たる患者にあれこれと言われていい気持ちはしないかもしれない。(これも素人の勝手な想像なのだけれど)とくに精神科領域は患者の要望に応えることと患者に振り回されることは紙一重で難しいだろうという思いもある。ただ、今回は要望のすべてを快く了承してくださったこと。その上でそれぞれがアプローチをしてくださったことがほんとうに心強かった。
結局、三回で終診した。一ヶ月半である。受診をしなかったとしてもそれだけの期間があれば持ち直せていたに違いない、そうは思うけれど、今後、困ったことがあればあのクリニックを頼ればいいのだと感じられることはありがたいなあ。
注:増田は政府・自民党関係者ではなく、また、海洋法については全くの素人なので、以下の解釈が政府・自民党の見解か、また、正しい法解釈か否かについて、全く自信がありません。
報道によれば、中国海警局の船が尖閣諸島への接近・上陸を試みた場合に、警察官職務執行法7条を根拠として、危害射撃が可能であるとの見解を示したとのこと。
外国軍艦・政府公船に対する武器使用が、国際海洋法条約29〜32条および95,96条に反するのでは無いか、との指摘があります。
前提として、すべての国の船舶は領海において無害通行権を有する(条約17条)、逆に言えば、外国領海における通行以外の行為および有害な通行は主権侵害となります。
すべての国の船舶は、沿岸国であるか内陸国であるかを問わず、この条約に従うことを条件として、領海において無害通航権を有する。
(a)内水に入ることなく又は内水の外にある停泊地若しくは港湾施設に立ち寄ることなく領海を通過すること。
(b)内水に向かって若しくは内水から航行すること又は(a)の停泊地若しくは港湾施設に立ち寄ること。
2 通航は、継続的かつ迅速に行わなければならない。ただし、停船及び投びょうは、航行に通常付随するものである場合、不可抗力若しくは遭難により必要とされる場合又は危険若しくは遭難に陥った人、船舶若しくは航空機に援助を与えるために必要とされる場合に限り、通航に含まれる。
1 通航は、沿岸国の平和、秩序又は安全を害しない限り、無害とされる。無害通航は、この条約及び国際法の他の規則に従って行わなければならない。
2 外国船舶の通航は、当該外国船舶が領海において次の活動のいずれかに従事する場合には、沿岸国の平和、秩序又は安全を害するものとされる。
(a)武力による威嚇又は武力の行使であって、沿岸国の主権、領土保全若しくは政治的独立に対するもの又はその他の国際連合憲章に規定する国際法の諸原則に違反する方法によるもの
(c)沿岸国の防衛又は安全を害することとなるような情報の収集を目的とする行為
C 軍艦及び非商業的目的のために運航するその他の政府船舶に適用される規則
この条約の適用上、「軍艦」とは、一の国の軍隊に属する船舶であって、当該国の国籍を有するそのような船舶であることを示す外部標識を掲げ、当該国の政府によって正式に任命されてその氏名が軍務に従事する者の適当な名簿又はこれに相当するものに記載されている士官の指揮の下にあり、かつ、正規の軍隊の規律に服する乗組員が配置されているものをいう。
軍艦が領海の通航に係る沿岸国の法令を遵守せず、かつ、その軍艦に対して行われた当該法令の遵守の要請を無視した場合には、当該沿岸国は、その軍艦に対し当該領海から直ちに退去することを要求することができる。
第三十一条 軍艦又は非商業的目的のために運航するその他の政府船舶がもたらした損害についての旗国の責任
旗国は、軍艦又は非商業的目的のために運航するその他の政府船舶が領海の通航に係る沿岸国の法令、この条約又は国際法の他の規則を遵守しなかった結果として沿岸国に与えたいかなる損失又は損害についても国際的責任を負う。
第三十二条 軍艦及び非商業的目的のために運航するその他の政府船舶に与えられる免除
この節のA及び前二条の規定による例外を除くほか、この条約のいかなる規定も、軍艦及び非商業的目的のために運航するその他の政府船舶に与えられる免除に影響を及ぼすものではない。
公海上の軍艦は、旗国以外のいずれの国の管轄権からも完全に免除される。
第九十六条 政府の非商業的役務にのみ使用される船舶に与えられる免除
国が所有し又は運航する船舶で政府の非商業的役務にのみ使用されるものは、公海において旗国以外のいずれの国の管轄権からも完全に免除される。
条約95、96条によって外国軍艦・公船に与えられる管轄免除はあくまで公海上についてなので、上陸を試みるがごとき領海内の行為については適用がありません。
また、19条2項によれば沿岸国は、無害でない通航を防止するため、自国の領海内において必要な措置をとることができる
(25条1項)。
というか、そもそも上陸を試みるのは通行
の定義(18条)に当てはまらず、もともと無害通行権の適用外のように見えます。
そうすると、尖閣諸島周辺の領海への侵入・上陸は、軍艦・公船といえども国際海洋法条約で保護されている場面では無いので、これに対して主権を行使することは、国際海洋法条約に抵触しないと言えるように思います。
第七条 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条(正当防衛)若しくは同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
一 死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
二 逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
警察官職務執行法7条は海上保安庁法20条1項で準用されているため、海上保安官及び海上保安官補も警職法7条に従って武器使用が可能です。
第二十条① 海上保安官及び海上保安官補の武器の使用については、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条の規定を準用する。
② 前項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により武器を使用する場合のほか、第十七条第一項の規定に基づき船舶の進行の停止を繰り返し命じても乗組員等がこれに応ぜずなお海上保安官又は海上保安官補の職務の執行に対して抵抗し、又は逃亡しようとする場合において、海上保安庁長官が当該船舶の外観、航海の態様、乗組員等の異常な挙動その他周囲の事情及びこれらに関連する情報から合理的に判断して次の各号のすべてに該当する事態であると認めたときは、海上保安官又は海上保安官補は、当該船舶の進行を停止させるために他に手段がないと信ずるに足りる相当な理由のあるときには、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。
一 当該船舶が、外国船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であつて非商業的目的のみに使用されるものを除く。)と思料される船舶であつて、かつ、海洋法に関する国際連合条約第十九条に定めるところによる無害通航でない航行を我が国の内水又は領海において現に行つていると認められること(当該航行に正当な理由がある場合を除く。)。
海上保安官が武器を使用する場合、通常は、個別法である海上保安庁法20条2項を使ってるのではないかと思います。
海上保安庁法20条2項は括弧書きで軍艦および政府公船を適用対象外としているので、同項では、(たとえ無害通行では無い場合であっても)外国の軍艦および政府公船に対して武器を使用することはできません。
もっとも、海上保安庁法20条2項はあくまで前項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により武器を使用する場合のほか
について定めるものなので、同項があるからといって警職法7条による武器使用は制限されないといえます。
警職法7条によっても、危害射撃が可能となるのは、法定刑が長期3年以上の自由刑以上にあたる兇悪な罪
の現行犯等か、または身体拘束令状の執行に関するときだけです。法定刑長期3年以上の単なる「犯罪」ではなく兇悪な
と付いており、警察官等けん銃使用取扱規範では次のように例示されています。
警察官等けん銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)
第二条
2 警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号。以下「法」という。)第七条ただし書第一号に規定する「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こ、にあたる兇悪な罪」に当たる罪を例示すると、次のとおりである。
一 不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要な施設若しくは設備を破壊するおそれがあり、社会に不安又は恐怖を生じさせる罪として次に掲げるもの
イ 刑法(明治四十年法律第四十五号)第七十七条(内乱)、第八十一条(外患誘致)、…(略)…の罪
チ イからトまでに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要な施設若しくは設備を破壊するおそれがあり、社会に不安又は恐怖を生じさせるもの
ロ イに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、人の生命又は身体に危害を与えるもの
三 前二号に掲げる罪のほか、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われる罪として次に掲げるもの
ト イからヘまでに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われるもの
さて、上記の例時列挙を前提とした場合、尖閣諸島に対する侵略行為は、どのような兇悪な罪
に該当することになるでしょうか。
外国からの侵略ということで真っ先に連想されるのは外患誘致罪です。
(外患誘致)
第81条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
(外患援助)
第82条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
軍艦で上陸した時点で武力を行使
にあたると考えれば、その軍務に服し
ている者には外患援助罪(刑法82条)が成立するかもしれません。
ただし、外患援助罪は、警察官等けん銃使用取扱規範における兇悪な罪
の明示的な列挙からは除外されています。
とはいえ、同規範はあくまで例示列挙であり、同項3号トに人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われるもの
という一般規定があります。領域の侵略に際しては武器を携帯しているでしょうから、同号の要件は充足する場合が多いかと思います。
なお、出入国管理法による不法入国の罪の法定刑も長期3年以上なので、外患援助罪ではなくこちらを使う余地もあるかもしれません。ただし、不法入国の罪は一般論としては兇悪な罪
と言いにくい面があるので、外患援助罪の方が適切でないかと思います。
出入国管理及び難民認定法
第3条 ① 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。
一 有効な旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。)
二 入国審査官から上陸許可の証印若しくは第九条第四項の規定による記録又は上陸の許可(以下「上陸の許可等」という。)を受けないで本邦に上陸する目的を有する者(前号に掲げる者を除く。)
第70条 ① 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
30歳になる頃には見た目も中身もそれなりに成熟しているものだと思った。
生活が安定しているとか老いることに対して何も不安がない訳ではなかったけど
30代は何もないものだと思っていた。想像すらできない世界のようにも感じていた。
それを何かしら変えてしまったのは予定に入れたこともなかった結婚と出産が人生を大きく変えた。
私はいわゆる、社会不適合者であり精神科にも数年前から通っている。規則正しい生活をすることも
周りの人たちと同じように生活をするのが難しい事にも子供のころから気付いていた。
だから結婚をする気がなかった。恋人がいるのは遊ぶ相手の延長線上なだけ。
一人でする食事も好きだし、誰かに連れて行ってもらう知らないお店を好きになったりするのもよかった。
きっとこういう風に適当に遊んで死んでいくと思っていたのに妊娠が分かった時に何故か、私の分身であって
私とは別個人がお腹にいていつか自分の足で歩いていくのかと思ったら出産したくなった。
人生は学校で習うよりずっと不公平が横行し、大人は偉い人ほど後手後手で平気で嘘をつく。
誰かを救う人より救われたいとしか考えない人の方が圧倒的に多い。こんな世界に新しい命を、と
考えると躊躇する気持ちも何度も沸いた。だけど母体保護法であったり色々な結果、臨月まで決意の狭間にいた。
妊娠も出産もいろんな人が書いているのと同じように辛く不安な日々と壮絶な痛みだった。
だけど産まれたと安堵した時に溢れた涙も「大事に育てていこう」という気持ちも自然と抱いたもので
それは今も一貫して変わらない。今も子供が笑いかけてくれると何故か嬉しい。喜んでいると私も嬉しい。
だけど私は今、とても離婚がしたい。
それは私の問題であって夫に不満は多少あっても離婚に至るほどの事ではない。
私自身の問題で私が自分を許せないから夫を自由にしたい、解放したいという気持ちなのだ。
親権は当然に夫に行くだろう。
実家のない私、家族や親戚と言ったものに縁がなかった私としては
当たり前にある正月の集まりや親戚という存在、従兄弟とかいう兄弟とは違う
年齢の近い他人との関わりを「普通に持ってる」あり触れた環境下で育って欲しいと思うから
それでも構わない。面会が無理なら写真だけでも定期的に、と自分勝手は暴走する。
今はもう生きてるのも辛い。ただただ死にたい。
でも育児ノイローゼだったとか言われるかもしれないと思ったら死ぬに死ねない。
自殺のコストという本がある。持ち家にしても賃貸にしてもそこで死ねば大きなお金が動く。
どうして無慈悲な事件や事故はニュースに出るのに私は今日も何もなく生きているんだろう。
30歳になる頃、それはもう今年の春の頃。私は未だに自傷癖も抜けていない。
夫にアームカットがバレて怒られた時、刃物を全部隠されたり壊されてた。
その度に何度でも目を盗んで購入し切って気持ちの整理をつけている。
精神の成熟は日々の努力の賜物だとしたら私は何処で間違ってしまったのだろう。
近所の顔見知りの店員さんに子供と歩いてるところを声をかけられた。
「あれ?兄弟?」
「あ、私の子供ですよ」
「え?学生さんだと思ってた」
こんなことがあった。成熟は?
私が他者と決定的に違う部分で何処だろう。
いつ気付ける?やり直せる?
離婚はどうなる?一人になりたい。
・今まで土日だけで時給1500円のバイトをしていたので、平日だけのを探していた。
・時給1400円に釣られた。
・髪色自由。
・土日入らなくてもいい。
・9時5時で終わる。
・コールセンターの受電じゃなくて掛ける側だったのも心理的負荷が軽そうだった(受電だとクレーム対応させられそうだし)。
面接で「docomoやNTTの身内がいる?」みたいな質問をされたのが今では印象に残ってる。
最初にマニュアルを渡された。マニュアルの内容としては「Aで切り出して、Bと返されたらA+、Cと返されたらA-」みたいなのがずらっと書いてあった。
予約の確認という求人だったのに、実際は光コラボのセールスマンを家に訪問させるためのアポ取りだった。どこで入手されたか分からない電話番号を押してひたすら掛けまくる。昨日は京都、今日は大阪みたいに日ごとに各担当地域が分けられていた。
また月に一回会社名と掛けている電話番号が変わるのもちょっと怖かった。
「今日から○○○という社名で掛けてください。絶対間違えないように」って言われた。
4クラスに分けられていて、初心者→初級→中級→上級と上がって行く。初心者から初級に上がるには何十時間か電話をかけ続けたら自動で上がる。そして初級から中級、中級から上級は一日に何件アポを取ったかで決まってくる。
また朝礼、昼礼、夕礼があり、その際に上級になれば何も言われないけど初級は当然取れるアポ数が少ないのでめちゃくちゃ怒られる。
自分は全くアポが取れずに初級にいたので毎回その時間が嫌いだった。
一件アポが取れたら分かる様に物を置くシステムで、一日で一件もアポを取れなかったらすごく気まずかった。
また初級から上に上がることが出来なくなっており(アポが取れない)シフトを出しても全く入れてもらえない状態だった。
そして何より詐欺まがいの事をしていると二ヶ月間行ってようやく気がついたので、バイトに行くことが苦痛で仕方がなかった。
なので規則でシフトを出してはいたが、入りませんように!とずっと祈っていた。
自分が掛けている電話番号をググると迷惑電話一覧と共にクレームがめちゃくちゃ出てきて普通にへこんだ。
自分のところでは「代表者お願いします」とずっと言って代表者を出させてアポ取りという流れだったが、ちゃんとサラリーマンを始めて代表者に電話を回すなんてほぼ無理と言うことを理解した。
この電話が来たらガチャ切りして大丈夫です。多分相手も行けると思って掛けてません。
代表者すら出さなければ次のフェーズに行けないので断るかガチャ切りでいいです。
それと丁寧に扱ってくれないバイト先はすぐに辞めていいと思います。
以上、読んでくれてありがとうございました。
・ハローワーク職員が雇止めされるのは無期転換ルールのせいだ!→誤り
【解説】
②(国の出先機関である)ハローワークの非正規職員は非正規の国家公務員(期間業務職員)で
人事院通知「期間業務職員の適切な採用について」によって「任期の更新は2回まで」とされたから
https://muki.mhlw.go.jp/overview/qa.pdf
Q.24 無期転換ルールの適用が除外される労働者の定めはないのですか。
労働契約法の適用が除外されている国家公務員、地方公務員、同居の親族のみを使用する場合や
無期転換ルールについて規定する労働契約法第18条の適用が除外されている船員を除く
【根拠②】期間業務職員の適切な採用について. (平成22年8月10日人企―972). (人事院事務総局人材局長発)
https://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/08_ninmen/0897201_H22jinki972.html
同一の者について連続2回を限度とするよう努めるものとすること
http://www.zenrodo.com/teigen_kenkai/t04_koumuinseido/t04_1810_01.html
「平等取扱の原則及び任免の根本基準(成績主義の原則)を踏まえ
同一の者について連続2回を限度とするよう努める」としている。
この運用通知は、「努める」ことを求めているが、人事院はこれまでの全労働や国公労連との交渉において
「努める」とは強い意味であると繰り返し回答しており、そのため、各府省は、さまざまな問題を抱えながら
3回目の更新は能力が実証されていても、公募を行わざるを得ない状況に置かれている
ハローワークで雇い止め? おびえる非正規職員 背景にいびつな任用制度 (2ページ目)
https://www.nishinippon.co.jp/item/n/463563/?page=2
ハローワークの非正規職員の任用条件を記した書類には「自動的に再採用は行わない」と明記。
任期は1年で更新は原則2回までとされ、3年に1回は公募試験を受けなければならない。
九州の厚労省関係者は「今でも理由すら告げられずに雇い止めされる(公募で不採用になる)事態は相次いでいる」と言う
「非正規の国家公務員」である期間業務職員は、本来は短期間の臨時業務を対象としている。
人事院人材局企画課は「期間業務職員は、1年ほどで終わるプロジェクトを臨時的に任せるために作られた人事制度。
(厚労省が)ハローワークの相談業務に適用していること自体が問題ではないか」と指摘する
一方の厚労省公共職業安定所運営企画室は「景気動向によって需要が変動するハローワークで、
多くの職員を長期的に任用するのは難しい。雇い止めとの批判は認識しているが、あくまで人事院の規則に従って運用している」と説明
元増田です。
女性労働基準規則の解説はそれはそれでけっこうなことだけど、その規則がそもそも男女不平等なのではといいたいんだけれど。
妊産婦保護についても議論があると思うがそれは認めるとして、それ以外の女性全てにも準用するのはどうなんだろうか?
妊娠するつもりが無かったり、病気や高齢で妊娠できない女性も認めるのはオカシイよね?
女性権利の向上ではなく性別に関係のない男女同権を目指すためには、女性労働基準規則を無くすか男性にも認めるかしたほうがいいんじゃないかと思う。
女性労働基準規則の目的は妊産婦の保護だぞ。そして、妊産婦だけでなくそれ以外の女性にも、妊娠又は出産に係る機能の保護の為に準用されるんだ。だから女性の筋肉量は関係ないし、健康寿命を理由に男女差をつけるという考えも女性労働基準規則の理念とは関係ないぞ。
詳しくは女性労働基準規則の根拠法である労働基準法第六十四条の三を確認してみろ。ググって調べるのは面倒だろうから、以下に引用しておいたぞ。
第六十四条の三 使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺ほ育等に有害な業務に就かせてはならない。
② 前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。
まず最初に断っておくと、僕は「男女同権運動」に賛同する。ピルはもっと入手容易になっていいと思うし、専業主夫はもっと増えていいと思う、そんなそこら辺にいるアラサー。
「Twitterのフェミニスト」に違和感を覚えてる人は多いと思う。僕自身もそうだし、でも上手く言語化できないので、思考回路を紐解くためにこれを書いてる。
彼/彼女らからよく挙がるのは国会議員だとか、大企業の重役だとか、男性ばっかりなのはオカシイって声。
僕としてはこれだけで差別とされてるのはよく分からない。単に担い手が少ないのかもしれないし、そもそもその産業事態が女性の割合が少ないのかもしれない。重役できるほど重鎮の女性なんてそもそも在籍してないのかもしれない。国会議員なんて面倒で不安定な役職を堅実な女性が避けてるだけかもしれない。じゃあ仮に議員とか重役の半数を女性にしようってことで女性に下駄を履かせたとして、それを受け入れるんだろうか。こないだ医学部入試で男性側に下駄があって問題になったのは記憶に新しいけど。
女性労働基準規則にはさ、女性が持てる重量物の重さが規定されてる。男性よりも小さい数字で。
これは男女差別なんだろうか?
これを差別とする人もいるし、「女性は筋肉が少ないので仕方ない」ってひともいると思うし、どっちの答えもいいと思う。
さっきの質問で「女性は筋肉が少ないので仕方ない」って答えた人にもうひとつ聞きたいんだけど、
女性は男性よりも寿命も健康である期間(健康寿命)も長くて定年後にかかる国のお金が多くなっちゃうから、早く死ぬ男性が不遇です。女性だけ定年を数年延長して働いて貰いますって言われたらこれは男女差別なんだろうか。
これもやっぱり「女性は健康寿命が長いから仕方ない」って答えるんだろうか。
生物学的に考えると女性は筋肉が少ないし健康寿命も長いからどっちも正しくなっちゃうかもしれない。女性の権利で考えると女性も重い荷物を運ぶ仕事に着いてもいいし、定年を男女一緒にした方がいいかなと思う。でも現実では女性労働基準規則は確立してて、女性の定年延長はない。ちょっと女性に都合のいいように感じるし、「Twitterのフェミニスト」っぽい。
恐らくなんだけど
「Twitterのフェミニスト」は口で平等を謳いながら男女同権運動じゃなくて女性権利の向上だけを目的をしてるようにしか見えなかったのが違和感の正体なんだと思う。
どんなに不規則な生活をしていてもこの状況下で飲食店が軒並み閉まろうとも、コンビニで 24 時間いつでも買えて、 100 円で山盛りの野菜が食べられる。
最近よくあるパウチパックのおかずを載せると立派な食事になる。ほぐしサラダチキンと和えても良い。不健康なイメージのカップ麺さえ一気に野菜摂取の補助食品になる。
おそらく、水にさらす時間が長く栄養は抜けているだろうが、ビタミンはサプリメントで良い。柔らかいものばかりになりがちなレトルト食品に食感を、不健康な生活をしている不安感に癒やしをくれる。
惜しいのは、自宅以外では皿を調達しづらいところだ。しかしカップ麺か、麻婆豆腐か、春雨サラダもいいな、と器でドレッシングを選ぶのも楽しい。何にしようかなー
組版の専門家だよ。ブックマークとかで行間のリクツが知りたいという旨があったので、簡単にまとめるよ。
なお、行間に限らず、日本語組版に関する専門的な知識は『W3.org 日本語組版処理の要件(日本語版)』に載っていてタダで読めるよ。
この文書は『JIS X 4051 日本語 組版規則』を下敷きに、超のつく専門家がwebの世界向けにまとめたやつだよ。
この知識で書籍の本文組版がきっちりできちゃうよ。印刷周りの知識と組版ソフトを扱う技術もいるけどね。
これから書くのは、組版の専門家としての意見で、PowerPointとかプレゼンとかの専門家の意見ではないよ。
結論を先に書くよ。
単位は%の行送り。例えば150%と書いたときは、文字サイズが10pointのとき、行送り150%は15point、行と行の間の空白は5pointという意味だよ。
・行数が3行以下
>125〜150%が目安だよ。
・行数が4行以上
>150%が目安だよ。
・行数が3行以下
>150%が目安だよ。
・行数が4行以上
>175〜200%が目安だよ。
・行長が30文字程度
>200%が目安だよ。
>行長が長すぎるよ。
・同じ条件でも、行間は横組みよりも少し広めにとる方がいいよ。
・上の例より少しだけ行間は狭くていいよ。
・背景色とコントラストが弱い文字色を選んだときは、行間を少し広めにとった方がいいよ。
・見出しと本文の間は、本文同士の行間と同じか、それ以上はとらないといけないよ。
・違う本文同士の間は、本文の行間よりも広くとらないといけないよ。
「パワポの日本語の行間」の話に絞るけど、和文の行間を決定する要素は、大雑把に分けると下記のようになるよ。
・書体
・行長
・行数
・与えたい印象
書体は、文字の造形のことだよ。「游ゴシック Bold」とかがひとつの書体だよ。
日本語の文字は原則として「正方形」の中に収まるように作られているよ。
日本語の組版では、基本的にこの正方形をみっちりと横に並べて行を作るよ。
字面が広い書体ほど(≒「黒い」行ほど)、行間を狭く組めるよ。つまりBoldなら行間をより狭くできるよ。
これは直感的じゃないと思うけど、「行間>文字間>一文字中の空白」という順位でスペーシングを行って文字列を認識している、人間の知覚の都合で経験則的にこう決まっているよ。
下の順位の空白が狭くなれば、上の順位ももっと狭く取れるというリクツだよ。
行が長いほど、行間は広げる必要があるよ。なぜなら、行が長いほど行の頭に戻ったとき、見失う可能性が高いからだよ。
行間が広ければ、行の頭に戻るときにも、呼んでいる行を見失いづらいという経験則からこう決まっているよ。
行の多さのことだよ。
行が多いときの方が、少ないときより行間を広くとる必要があるよ。
行数が少ないときに行を見失うことはないから、行間を狭くできる、というリクツだよ。
組版において、行数が少ないものは普通「見出し」か、または修飾的要素だよ。
普通は見出しは4行を超えないから、ここではそれを目安としているよ。
人間は文字の並び方だけでも、違う印象を知覚することがあるよ。
例えば、普通はしないけど行間を0%(文字が縦にも横にもギッチギチ)になってるとき、緊張感を覚える人が多いよ。
逆に、詩の本を組むときは行間を極端にゆったりさせて組むことがあるよ。
化粧品とか、高級品を扱うときは、大抵行間は広めにとるよ。格調の高さを表現する狙いがあるよ。
一方で、広告なんかでは狭くとることが多いよ。緊張感を与えるためだよ。
基本的に、見出し、特に大見出しは狭めに組んで、注意を引きつけることが効果的なことが多いよ。でも実際の案件を見ないことにはなんとも言えないよ。シン・ゴジラの御用学者みたいな言い回しになってしまった。
>行長31文字以上は長すぎるよと言われたら大概の文庫本(小説)はアウトでは!?
・縦組みの場合は最大52字程度
・横組みの場合は最大40字程度
を目安としているよ。
しかし実際には、ここまで長い例はそんなにはないよ。例に上がってる文庫本は縦組みで、多くて40字程度の行長だよ。
横組みの書籍でも、40とはいかず大抵30字程度の行長に設定されている例が多いよ。この記事ではそういった慣例を考慮して数字を設定したよ。
「メンタルヘルス(心の健康)に課題を抱える人に農家を手伝ってもらい、健康回復や社会復帰を後押しする――。和歌山県が新年度、全国的にも珍しい事業に乗り出す。県は『農作業で体を動かし、規則正しい生活をしてもらうことは、心の健康に役立つはず』と期待する。」
導入後
導入後、民主党は2009年のマニフェストで「教員の資質向上のため、教員免許制度を抜本的に見直す。」と謳い鳩山由紀夫内閣へと政権交代を果たしたものの[6]、その後も政策として進展せず、現場では混乱や困惑が起きている。
2010年11月、文部科学省は20府県の教育委員会から受講状況の抽出的な情報収集を行い、2010年8月末から9月の時点で対象教員の6%が講習を終了していない、または受講しておらず、日本全国に換算すると5100人を超える教員の免許更新が行われないとの見積を発表した[7]。
2013年8月8日に施行された免許状更新講習規則の一部を改正する省令により、幼稚園教諭免許状を保有している認可保育所の保育士が、免許状更新講習を受講できるよう、受講資格が拡大された[8]。
2014年、文部科学省の調査によると、2014年3月末に更新ができずに教員免許が失効したのは、全国で58人であった[9]。2014年3月末に免許更新期限を迎えた教員は9万4,118人で、新講習を修了できなかった者は332人(0.4%)で、更新講習を修了できなかった332人のうち、教員免許が失効したのは58人(0.1%)で、残りの274人(0.3%)は失効する前に自主退職をした[9]。免許失効した58人については、更新申請期日を間違えた「うっかり失効」などにより4月1日付で新たな教員免許をもらい直して勤務を続けているのが23人、校長など管理職や学校事務職員など教員免許を必要としない職で勤務しているのが21人、退職が14人となった[9]。自主退職を除くと退職者は全体の0.014%となっている[9]。
グダグダで草