はてなキーワード: 特許庁とは
特許ゴロは悪い
単なる新規性のない特許であればそもそもニンテンドーはじめ他社が異議申し立てで潰せる
その説明をしてやろう
特許ゴロとは
・自分で実施しないくせに許諾料もバカ高いためにだれもがそこを意味もなく避けてとおらざるをえない
存在のことをいう。
ちなみに、アメリカで有名な特許ゴロは自動車のワイパーの仕組みで特許をとった人とか、ハッピバースデートゥユーの著作権ゴロとかがいる。
アメリカはエジソン、リンカーン、アインシュタインといった特許で国を立ち上げた人たちがいっぱいいるのでプロパテント政策といってゴロ化をゆるしていた
(というか日本など他の国でも本来はそのくらい創作者を尊重すべきなのかもしれない)
あと三匹のヤギのがらがらどんという絵本で橋の下から通行料を徴収しにでてくるトロールというのがいたのを覚えているだろうか。
これだけみると特許ゴロ死ね、実施しないなら商標みたく取り消せばいいジャンとおもうだろう。
ところが大学の先生とかTLOつかってるような(産官学の産じゃない)研究者だと、実施する資金力は最初からない。
あとライセンスということになれてなくて安いかとおもったら条件が厳しく、条件を緩めてもらおうとすると急にバカ高いというかへんに敷居を高くしてくる。
理由は相場観がなかったりいろいろだ。一応自社社員じゃないので文句もいえない。
ナチュラルボーン特許ゴロかな?みたいなケースになりかねない。
なのでちゃんとした研究者も研究成果を権利化してもらわないと外国に全部もってかれておわるだけなので制度改正はできません。
ゴロと非ゴロの努力家研究者は本質的に同じもので、外部が適当にレッテルを張るだけだからね。
おわり
たぶんヤフーで栗原潔センセが詳しくかくけど目次だけ先にいっとくね
・他のだれも出願前に使用実績がない分野(ジャンル)で、一番最初に本気で商売しようとして権利申請した場合、商標が取れる可能性はいつでもある 著作権とちがって先着かどうかがさほど重要でない
・4条1項19号で「他人の邪魔するための取得」はアウト しつこくやってた馬鹿がいるけどね どうしても出願料を国庫に寄付したいというならやぶさかではない、特許庁も金がいらないわけじゃないからな
・結果はこれから出るので大騒ぎしなくていい
・電通おまえは広告会社やろ そこでジャンプしてみぃ ココアと茶を出してみぃ あーん? ほんまにワニといいそういうとこやぞとは言える コンプラな!
・あとついったーの禁止がどうとかの絵ちょっと変な風説まじってるからまるのみにすんな
・栗原さんとおなじ職業のヒト全国にいるからつかまえてきいて 1時間しゃべって取材料5000円+原稿チェックありで掲載されたら印税もだすっていえばたいていのことは教えてくれるんじゃないか、しらんけど
周りでも誤解があったので記事に書く。
ロゴは著作物として認められないことが多い。ロゴは著作権で保護されていることが一般的というのは誤解である。
商標権取得による効果及び商標制度の活用に関する調査研究報告書
https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/zaisanken-seidomondai/2018_01_zentai.pdf
商標登録の必要性に関する誤解として次の内容が挙げられている。
P18
これの回答は次の通り。
・著作権と商標権では保護対象が異なる。例えば、文字の字体を基礎としてデザインを
施したデザイン書体によるロゴに対して、「デザイン書体の表現形態に著作権としての
ロゴは著作権で保護されているという誤解【アイリンク国際特許商標事務所】
https://www.syouhyou-touroku.or.jp/shouhyou-touroku-no-kotsu/rogo-tyosakuken-deha-hujyuubun/
「いわゆるデザイン書体も文字の字体を基礎として,これにデザインを施したものであるところ,文字は万人共有の文化的財産ともいうべきものであり,また,本来的には情報伝達という実用的機能を有するものであるから,文字の字体を基礎として含むデザイン書体の表現形態に著作権としての保護を与えるべき創作性を認めることは,一般的には困難であると考えられる」。(東京高等裁判所平成8年1月25日判決、平成6年(ネ)第1470号)
著作権法で示す著作物の定義である「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法第2条第1項第1号)に該当しないので、ロゴは著作権で保護されないと判断しているのです。
また、「ゴナ書体事件」(最高裁平10(受)332号,平12年9月7日第1小法廷判決)でも、書体の著作物性が否定されています。
判決では、「従来の印刷用書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性を備えることが必要であり,かつ,それ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなければならないと解するのが相当である」として、独自書体であっても美術性が認められなければ著作物とは言えないと判断されています。
そう言われると確かにそのような気がする。
創作性が低ければ著作物では無いのだから、映画やゲームのタイトルに色を付けたり、企業名を斜体にした程度で著作物かと言うと疑問がある。
ロゴは商標として登録する事で、指定商品や指定役務、または類似の商品や役務でのブランドとしての無断使用は保護できる。
例えばTOSHIBAのロゴを株式会社東芝に無断で、電気式歯ブラシや電気アイロン等のブランドとして使用する事は、商標権侵害や不正競争防止法違反の問題が出てくる。東芝の商品かと誤解した・・・というよりは騙された人が買っていってしまう。それはあってはならないことである。
言い換えれば、TOSHIBAのロゴを作品の中のただのデザインとして使用するとか、株式会社東芝のブランドに言及しているだけの説明文のような文脈であれば、無許可で使用できると考えられる。
https://news.biglobe.ne.jp/domestic/1119/ltr_181119_0324472032.html
マルチ商法としてこれまでにもたびたび社会問題化してきた「ジャパンライフ」が2400億円超の負債を抱えて破産、12日には最初の債権者集会が開催された。しかし債権者への返済はほぼ絶望的な状況も判明、大きな波紋を呼んでいる。ジャパンライフをめぐっては警察当局も特定商取引法違反や詐欺容疑を視野に本格捜査が開始される模様だ。約6800人にも及ぶと言われる被害者が予想されるが、さらに被害を増大させた一因がある。それがジャパンライフと安倍首相の側近政治家との関係だ。
その最たる存在が、安倍政権下で内閣府特命担当及び一億総活躍担当大臣、厚生労働大臣などを歴任し、現在は自由民主党総務会長の要職にある加藤勝信議員だ。加藤氏はジャパンライフの内部向けの宣伝チラシに「ジャパンライフの取り組みを非常に高く評価していただきました」と紹介されるだけでなく、ジャパンライフ創業者で“マルチのレジェンド”と称される山口隆祥会長と2017年1月13日に会食するなど、ジャパンライフの“広告塔”としての役割を果たしている。つまり被害者を安心させる“印籠”になっていたというわけだ。周知の通り、加藤氏は安倍首相の最側近で、最近では“ポスト安倍”としても名前があがることもある政治家。もともと勝信氏は、自民党の大物議員・加藤六月氏(故人)の娘婿で、六月氏は安倍首相の父・晋太郎氏の側近中の側近。安倍首相の幼い頃から安倍家と加藤家は家族ぐるみの付き合いであり、また六月氏の妻・睦子夫人と安倍首相の母・洋子氏との関係は相当に深く、大臣抜擢も、洋子氏の後押しがあったためといわれる。そんなオトモダチがジャパンライフの広告塔だったわけだから、それこそ安倍首相の責任は免れないだろう。
しかし、ジャパンライフとの関係があるのは加藤氏だけではない。そもそもジャパンライフは政治家との関係をさかんにアピールしてきた。たとえば自民党の二階俊博幹事長も加藤議員同様、ジャパンライフの宣伝チラシに登場するだけでなくは山口会長主催の“自民党・二階幹事長を囲む懇親会”まで開かれていた。また2014年にはこれまた安倍首相側近の下村博文元文科相が代表を務める政党支部に献金がなされた。さらにこの問題を追及し続けてきた共産党の大門実紀史参院議員が入手した「お中元リスト」には安倍首相をはじめ、麻生太郎財務相や菅義偉官房長官、茂木敏充経済再生相らが名を連ねていたのだ。
そして極め付けが2015年に開催された安倍首相主催「桜を見る会」だろう。2014年9月にジャパンライフは消費者庁から文書で行政指導を受けていたにもかかわらず、この首相主催の会にジャパンライフ創業者の山口会長本人が招待されているのだ。しかも、ジャパンライフは招待状と安倍首相の顔写真を宣伝チラシに載せ大々的にアピール、また勧誘や説明会で「招待状」を顧客に見せ、その関係を利用しようとしていた。つまり側近政治家だけでなく安倍首相もまた“広告塔”としての役割を果たしていたと言っていい。
こうして安倍政権に食いこんだジャパンライフだが、さらに安倍首相と一体化している官庁である経産省を中心に官庁工作や人脈形成を盛んに行っていたことも判明している。
実際、ジャパンライフは元内閣府官房長や元特許庁長官ら複数の官僚OBを同社の顧問や関連するNPO法人の理事長として招請し、報酬を支払っていたことが明らかになっているのだ。
さらに問題なのは、こうしたジャパンライフの政界官界人脈が、悪質商法を行っている疑いがあるジャパンライフの行政処分を遅らせたという疑惑までがあることだ。これは昨年4月の国会で前述の共産党の大門議員が追及したものだが、ジャパンライフの業務停止命令が、2015年9月の立ち入り検査から1年3カ月と通常の倍以上も要した背景に、消費者庁の課長補佐が同社に天下りしていたことが指摘されているのだ。
つまり加藤議員ら政治家が“協力”していたことで同社の「信頼」を演出、さらには関係官庁のOBが天下りしていたことで、これまでも悪質マルチ商法を行っている疑いがあったのに、その行政処分が遅れ、被害を拡大させた可能性すらあるということだろう。
ジャパンライフの確信犯的とも思える政界官界への工作だが、もうひとつの疑惑が存在する。それがマスコミ“広告塔”工作だ。これはジャパンライフ問題が大きく取り上げられている現在においても、テレビや大手紙が一切沈黙を決め込んでいるが、通信社、全国紙、そしてNHKなど大マスコミの編集委員・解説委員クラスの幹部が、しかも安倍首相に極めて近い人物たちがジャパンライフの宣伝資料に実名・顔写真入りで登場していたというもの。
この事実は今年2月、消費者問題の専門紙・日本消費経済新聞がスクープしたものだ。記事によると同紙はジャパンライフ元社員から、顧客の説明会で使用する資料を入手。その中に、2017年1月27日、二階幹事長を囲む懇談会を山口会長の主催で開催したことが紹介され〈トップ政治家やマスコミトップの方々が参加しました! このメンバーで毎月、帝国ホテルにて情報交換会を行なっています〉と打たれものがあり、その下に「参加者メンバー」が肩書きと顔写真入りでリストアップされていたのだ。
そのなかには、TBS『ひるおび!』などテレビでおなじみ官邸御用ジャーナリストの筆頭、“田崎スシロー”こと田崎史郎・時事通信社特別解説委員(当時)や、安倍首相と寿司を食う仲から“しまだ鮨”との異名を持つ島田敏男・NHK解説副委員長(当時)、また芹川洋一・日本経済新聞社論説主幹(当時)の名前があげられている。田崎氏、島田氏が安倍首相の会食メンバーであることは言うまでもないが、日経の芹川氏も第二次安倍政権発足以降に少なくとも6回も安倍首相と会食を行なってきた。
ただ、このジャパンンライフの広告塔になっていたのは、安倍首相の“メシ友”だけではない。元読売新聞社東京本社編集局長の浅海保氏、元朝日新聞政治部長の橘優氏、毎日新聞社の亡くなった岸井成格・特別編集委員と倉重篤郎・専門編集委員、『報道ステーション』(テレビ朝日)コメンテーターでもある後藤謙次・元共同通信社編集局長らまでが名前を連ねていた。ようするに、政治部トップ経験者が勢ぞろいしていたのだ。
こうした名だたるメンツが二階幹事長を囲み、その懇談会がジャパンライフの山口会長の主催だとアピールすることで、マスコミ関係にも強力な人脈があるとの印象を顧客に与えたのは想像にかたくない。
安倍首相に近い政官界、そしてマスコミ幹部までもがレジェンドマルチ商法大手であるジャパンライフと癒着、“広告塔”となっていた疑惑————。だが、ジャパンライフと安倍政権の関係について、さらなる疑惑が浮上している。それがジャパンライフと安倍昭恵夫人との関係だ。
これは昨年末「日刊ゲンダイ」が報じたものだが、昭恵夫人が2017年10月に消費者庁から3カ月間の一部業務停止命令を受けたマルチまがい商法の「48ホールディングス」の淡路明人会長と一緒に写っている写真がネットで出回ったというもの。そして48ホールディングスの渡部道也社長はかつてジャパンライフの取締役を務めていたという。その関係の詳細は不明だが、しかしここでもまた昭恵夫人が登場したこと、さらにジャパンライフと安倍首相の蜜月を疑わざるを得ない。
冒頭で記したように、今後ジャパンライフは当局の本格捜査が着手されるが、果たしてこうした安倍政権との癒着構造が解明されるのか。その動きを注視したい。
(編集部)
平野とか団藤もいた。
平成時代からは教育レベルも低下して、受験問題も小手先のテクニックで受かるような改悪が行われた。
ただ、そうは言っても平成時代の東大教員も、自分達の頃より学力の低下した学生が大勢入ってきても、何とかレベルを引き上げてあげようと教育を頑張ってくれている。
平成になって一番レベルが低下してひどいのは東大ではなく、実は警視庁や特許庁、法務省など各省庁・国の組織。
自分達の悪政のことは棚に上げて、被害妄想で増田さん達を見せしめに逮捕したりしている。
ということかな。
2003年の東大教授には、自分と同じにならなくても合格させる度量があった
他面、国家のゴミカス公務員は、怒っている自分と同じような女にならない限りその意見を採用しないし
自分は神である、自分に従わない者は分からない、ないし、自分の言葉でなくても、瞬時激怒して死んだ俺の世界
に入ってきた殺害予告などの文言は犯罪である、逮捕していい、などと考えているのが、今のクソ検事や裁判官だからな
東大教養学部や法学部などには、まだまだ善意が残っているが、国家にはない。単なる犯罪者の巣窟。
だから東大はあるが、国家は無い。国家公務員は全員、犯罪者。死んでいて生産性がないのに自分は神だと思っているクズの集合体。
特許庁「年間出願数30万件弱」
日本における「類似群コード」について | 経済産業省 特許庁
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/ruijigun_cord_reidai.htm
この「類似商品・役務審査基準」は、生産部門、販売部門、原材料、品質等において共通性を有する商品、又は、提供手段、目的若しくは提供場所等において共通性を有する役務をグルーピングし、同じグループに属する商品群又は役務群は、原則として、類似する商品又は役務であると推定するものとしています。
そして、各グループの商品又は役務には、数字とアルファベットの組み合わせからなる五桁の共通コードである「類似群コード」が付されています。
私は、商標権の効力の及ぶ範囲として条件の一つに区分が同じであるかと思っていました。
しかし、少し違うようです。
「同一商品(役務)または類似の商品(役務)であるか」と「区分が同じであるか」は違うようです。
次のように書かれています。
下記によると、同一区分の商品・役務は通常は商標権の効力の及ぶ範囲です。ここは私のもともとの考えに近いです。
区分が同じでも商標登録の可能性あります。 | 商標登録なら弁理士事務所LABRADOR(千葉・東京を中心に全国対応)
http://paolabrador.com/custom59.html
少し商標にお詳しい方の中には、区分が同じだと商品・サービスが類似すると誤解をされている方がいらっしゃいます。
基本的に、商品・サービスが類似するかどうかと、区分はあまり関係がないとお考えください。
同じ区分に属する商品・サービス同士であっても、非類似の商品・サービスはありますし、逆に、異なる区分に属する商品・サービス同士であっても類似する場合もあります。
ただし、区分はあまり関係がないというのは特許庁の記載とは異なります。
商標権の有効範囲を纏めると、基本的には下記のア~ウを満足している場合が商標権侵害と考えて良いのではないでしょうか。
簡単にです。
ア 業である。
イ 同一商品(役務)または類似の商品(役務)である。[ここのイを区分の一致だと考えると誤り]
ウ 自他商品等識別機能または出所表示機能を持つ使い方をしている(商標的使用論)。
※基本的にはです。「商標権の効力が及ばない範囲」等もあるので細かく言うと上記は必ずではありません。
http://ipfbiz.com/archives/trademark.html
つまり、ある商標の使用態様が商標権侵害か否かを検討する際には、
他人の登録商標であっても、登録または類似商品(役務)で「商標として」利用しないと、商標権侵害にはならない。
商品などで、形式的に見せただけ書いただけ表示しただけという利用なら、権利者に対して無許可で行える。
しかしそれが昔の商標法では分かりにくかった為、誤解をする人がいた。そこで、商標法を改正し上記を明文化すべきではないかという意見があった。
平成22年3月
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/t_mark21/02teigi.pdf
(2)また、商標法第37条等が適用される侵害の場面において、識別性が侵害の構
成要件として求められていないため、商標権者以外の第三者の使用する「商標」
が識別性を発揮する態様で使用されていないにもかかわらず、商標権者から訴え
を提起されることがある旨の指摘がある。この点については、判例は、自他商品
等識別機能ないし出所表示機能を発揮する態様で使用しない場合は商標権侵害
案の一つとして次のものが挙がっていた。この案は実際に行われた改正内容に近いと感じる。
(3)第26条第1項に「客観的識別性を発揮しない態様での使用」を商標権の効力
が及ばない事由として追加
商標権の効力が及ばない範囲を定める規定(第26条)に、「客観的識別性を発
そして平成26年の改正で第二十六条一項六号として追加された。
それが下記である。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
(省略)
六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標
「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標」には商標権の効力が及ばない
つまり、商標を形式的に表示しただけの話なら無断でも商標権の侵害にはなりませんよ、自由利用ですよ、という事である。
特許庁審査業務部 商標 雑貨繊維審査室 審査官 鹿児島 直人
http://www.tokugikon.jp/gikonshi/276/276tokusyu03.pdf
はありませんでした。
の商標法第 26条第 1項第 6号)。
商標的使用(商標法26条1項6号) 法改正後、初の判例(知財高裁平成26年(ネ)10098)
http://ipfbiz.com/archives/hanrei10098.html
http://www.kassaipat.jp/new/data/0072.htm
以上
特許庁 「「商標」の定義への識別性の追加等について【概要】」
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/t_mark21/sankou1.pdf
この点を解決するため、判例は、自他商品識別機能ないし出所表示機能
を発揮する態様で使用しない場合、商標権侵害を構成しないとの解釈(商
標的使用論)で対処しているところ、これを何らかの形で立法的に解決(明
確化)すべきとの指摘がある。
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日本弁理士会 近畿支部 「商標権の効力・存続期間・更新について 商標権侵害とは何ですか。」
http://www.kjpaa.jp/qa/46505.html
しかし、ここでいう「使用」と言えるためには、商標的に使用していることが必要になります。すなわち、商標として(自他商品・役務の識別標識として)使用していない場合には、商標権侵害には該当しません。例えば、商品や商品パッケージに使われている文字であっても、商標として使用されていないような単なる飾り文字や説明語句などは商標権侵害の対象にはなりません。
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高橋 淳弁護士 弁護士ドットコム 商標権・商号 : [企業法務] 商標権・商号のお悩み対処法
https://www.bengo4.com/c_1015/c_17/c_1265/b_402149/
路上でアンケート形式で、製品の知名度調査を行いたいと考えています。
-----
Q.この製品を知っていますか?知ってる製品に全てチェックしてください。
□AAAAA □BBBBB □CCCCC
□DDDDD □EEEEE □FFFFF
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問題ありません。
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安高史朗(弁理士,公認会計士) 「商標的使用と商標機能論の関係 ~商標権侵害の要件と実体判断~」
http://ipfbiz.com/archives/trademark.html
他にも、たとえば、ペプシコーラの広告に「コカコーラより美味しい」と記載した場合。
これも指定商品「飲料」に標章「コカコーラ」を表示する広告的使用ではありますが、商品の性質を説明するための記載であり、「コカコーラ」という出所を示すための使用ではないため、商標的使用には当たらず商標権侵害ではないと考えられます。
また、商品のパッケージ等に、「雑誌○○に紹介されました」とか「○○の検索結果一位」等が表示されている場合も、説明的記載であり、商標としての使用とは認められないでしょう。
デパート等の小売店において、「ブランド○○の商品を取り扱っています」といった表示がある場合も、商標である「ブランド○○」が小売店や小売役務の出所を示すための態様とは認められず、説明的記載であり商標権侵害ではないと考えられそうです。
まとめると、形式的には商標の使用に当たるとしても、それが商品等の説明のための記載等であり、商品の出所を示す又は自他商品等識別機能を発揮する態様の使用でなければ、商標権侵害に該当しないということになります。
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福井健策弁護士 福井弁護士のネット著作権ここがポイント「人名・グループ名を作品タイトルに使ってはいけない? ~水曜日のカンパネラ「ヒカシュー」騒動と疑似著作権~」
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/fukui/757708.html
そこで通常、短い単語であれば商標登録して保護を図る。こちらは国ごと、かつ商品やサービスのジャンルごとに登録することで初めて認められる権利で、その保護の範囲も著作権よりはだいぶ狭い。だからこそ、短い単語にも認める訳だ。
ところが「ヒカシュー」というバンド名はそもそも商標登録されていなかった。しかも、仮に商標登録されていたとしても、商標権とは、人の登録商標をいわば「トレードマーク」的に使う行為を規制できる権利で、その言葉自体を独占するほどの力はない。そこで、登録商標でも曲名など「作品のタイトル」に使うのは通常は商標権侵害ではないとされている。
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金原商標登録事務所 「「ボランティア」「NPO」の商標登録の取消しは正しかったのか? -2006年08月11日」
https://shohyo-toroku.com/blog/archives/940.html
(2)角川書店の商標が登録されていても、商標として使用しなければ商標権侵害にはなりません。たとえば新聞や雑誌での文章中での言葉の使用や、書籍のタイトル内での言葉の使用は単なる著作物の内容であって、商標として使用しているわけではありません。また、角川書店の雑誌の名称として記載しても、角川書店以外の人のブランド名として記載しているわけではなく、問題ありません。
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ファーイースト国際特許事務所 「「阪神優勝」が使えないは勘違い!商標無効審判とは?」
当時商標「阪神優勝」の問題が大きく話題になった理由は、この第三者の商標「阪神優勝」の登録により、阪神球団をはじめ、デパート、商店街などや一般需要者までが「阪神優勝」の表記を使えない、と誤解した点にあるのではないでしょうか。
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福井健策弁護士「オリンピック応援禁止令?--ツイート禁止通知と「アンブッシュ」規制法の足音 - (page 2)」
https://japan.cnet.com/article/35087137/2/
だが、いずれも、登録商標やエンブレムを「商標として使う」行為が対象である。つまり、商品名や店名としての使用が典型例だ。「記述的使用」と言って、単にオリンピックという競技を指し示すために、いわば主語ではなく目的語としてこれらの言葉を使うのは、基本的に違法ではない。この点で、JOCが挙げた懸念例は、明らかに広すぎる。こうした言葉をよほど特殊な状況で使うと違法になり得るという程度であって、通常のオリンピック応援レベルで違法になるとは考えにくい。
そもそも世の中の事象は多かれ少なかれ互いに連関し合って活動しているので、相互の言及を全て止めさせようとしたら、経済や社会じたいが成り立たないだろう。五輪をめぐる過剰な言葉狩りは、法的根拠がないのに知的財産権を装う「疑似著作権」の最たるものに思える((疑似著作権についてはこちら参照)。
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弁護士・弁理士 戸野部法律事務所 「同じ名前の商標なら即アウト?」
「そんなん、名前をパクってるなら即アウトだろ。」とならない理由は単純です。
政府ドメインリスト https://cio.go.jp/domains にあるドメインを対象に、その下のページが何回はてなブックマークされたかのランキング。
このランキングの効用 - 政府サイトのどこを見れば面白いのかがわかるかも
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/t_mark21/sankou1.pdf
商標権の効力を定める25条は、商標権者は指定商品等について登録商
標の「使用」をする権利を専有する旨規定する。そして、「使用」の定義を定
める2条3項は、「商品に標章を付する行為」等を「使用」とする。
そのため、例えば、ある者が「ポパイ」の図形をTシャツの前面に(商標の
識別性を発揮する態様ではなく、)デザインとして描いた場合であっても、当
該図形を誰かが商標登録していれば、条文上は他者の登録商標の「使用」
この点を解決するため、判例は、自他商品識別機能ないし出所表示機能
を発揮する態様で使用しない場合、商標権侵害を構成しないとの解釈(商
標的使用論)で対処しているところ、これを何らかの形で立法的に解決(明
確化)すべきとの指摘がある。
商標権侵害にならない形態を法律で明文化するべきではないかという意見もあるらしい。
私としては、明文化してくれると助かるかな。
阪神ファン弁理士曰く、審査官は、阪神は優勝しないので阪神優勝を商標登録したとしても実害はないと考えたのでは?
筋金入りの阪神タイガースファン弁理士が書くこの記事は興味深いですね。
昔、阪神タイガースとは無関係な人物が「阪神優勝」を商標登録していたそうです。
その後、阪神球団側は不服として無効審判を請求して、商標が取り消されたようです。
当時、「阪神優勝」の言葉自体が使えなくなるのではないかというおかしな誤解が広まり、大きな問題になったそうです。
それで興味深い分析だと思った点ですが、
最初の疑問は、なぜ特許庁の審査官は「阪神優勝」の商標を審査で不合格にしなかったのか、ということです。
以前にこのブログでも述べましたが、その理由の一つは、特許庁の審査官が「阪神が優勝することはまずないので、阪神優勝を商標登録したとしても実害はないだろう」、と考えたのではないだろうか、ということです。
固有名詞だろうが人名だろうが、読んで読者が分かるなら一文字だけ伏字にしたところで何の効果も意味も無い。
http://www.ishioroshi.com/biz/mailmag/topic/topic20130806/ http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/917/082917_hanrei.pdf
ウ なお,「あずきバー」との商標は,証拠上確認できる範囲内では,原告以外に
3社が自社の商品に使用しているが,いずれも,「玄米あずきバー」(乙20),「十
勝あずきバー」(乙21)及び「セイヒョー金太郎あずきバー」(乙22)という各
商品の名称の一部として使用されているものである。しかも,これらのうち,「セイ
ヒョー金太郎あずきバー」も,自社名を商品に付していることで差別化を図ってい
ることがうかがえるばかりか,「玄米あずきバー」の広告ウェブページには,「ライ
バルは井○屋!!」との大きな記載があり,原告と本件商品との関係を強く意識し
(判決文小括の項目より)
上記、井村屋が「あずきバー」と商標として登録しようとしたら法律上無効だと特許庁が拒否、それを不服として井村屋が特許庁を訴えた裁判。
「玄米あずきバー」の広告ウェブページでは「ライバルは井○屋!!」と伏せ字ありで書いてあり、これは井村屋を意識している表現であると判断されたのだから、伏字にしたところで意味ないって事。井○屋 → 井村屋 そのまま。実名使っているのと変わらん。
まあ、普通に考えたら分かることで、言わなくても当たり前。(伏字がどうこうは裁判とは直接は関係ないので判例とは言えないが)
1文字だけ別の記号に置き換えたところで読めるし、仮に知らない人でも、検索したら答えは出てくるし。検索回避にもならない。
判決で例として挙げられていることは問題となる表記ではない。一方、仮に誹謗中傷を書いたなら一文字伏字にしたところで結局は名誉毀損で裁判沙汰。だからそういうリスクのある誹謗中傷はハナから避ける事が必要。訴えられたくなければ、責任を取りたくなければマナー守れってこと。伏字に意味があるんじゃなくって、誹謗中傷を書かないことに意味がある。
https://okwave.jp/qa/q284937.html
↑ってことで、無意味。店だろうとツイッターだろうと漫画だろうとyoutubeだろーと。
以上