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はてなキーワード: 特許庁とは

2021-04-24

anond:20210423150434

特許ゴロは悪い

特許を用いて商売することそのもの発明者・先行投資者がリターンとして何の問題もない。

コロプラ新規性のない特許などで業界の発展を阻害しているのだとすれば、特許システム側をどうにかするべきである

単なる新規性のない特許であればそもそもニンテンドーはじめ他社が異議申し立てで潰せる

特許ゴロに対してはシステム側をどうにかしようにもできない。

その説明をしてやろう

商標には「不使用取消制度」ってのがある

特許ゴロとは

 ・自分実施する(この場合せっせとVRゲー開発)

 ・権利をやっすくライセンスしまくって稼ぐ

といった権利の利用を活発化する権利者ではなく

 ・自分実施しないくせに許諾料もバカ高いためにだれもがそこを意味もなく避けてとおらざるをえない

存在のことをいう。

ちなみに、アメリカで有名な特許ゴロ自動車のワイパーの仕組みで特許をとった人とか、ハッピバースデートゥユーの著作権ゴロとかがいる。

アメリカエジソンリンカーンアインシュタインといった特許で国を立ち上げた人たちがいっぱいいるのでプロパテント政策といってゴロ化をゆるしていた

(というか日本など他の国でも本来はそのくらい創作者を尊重すべきなのかもしれない)

あと三匹のヤギのがらがらどんという絵本橋の下から通行料徴収しにでてくるトロールというのがいたのを覚えているだろうか。

英語では特許ゴロのことをパテントトロールという。

 

これだけみると特許ゴロ死ね実施しないなら商標みたく取り消せばいいジャンとおもうだろう。

ところが大学先生とかTLOつかってるような(産官学の産じゃない)研究者だと、実施する資金力は最初からない。

あとライセンスということになれてなくて安いかとおもったら条件が厳しく、条件を緩めてもらおうとすると急にバカ高いというかへんに敷居を高くしてくる。

理由相場観がなかったりいろいろだ。一応自社社員じゃないので文句もいえない。

ナチュラルボーン特許ゴロかな?みたいなケースになりかねない。

なのでちゃんとした研究者研究成果を権利化してもらわないと外国に全部もってかれておわるだけなので制度改正はできません。

ゴロと非ゴロの努力研究者本質的に同じもので、外部が適当レッテルを張るだけだからね。

正当性のあるレッテル特許審査官が貼るものだけだぞ。

コロプラはもう審査通過したんだろ、一応。

なら新規性なり権利としての正当性はなにかしらあるだろう

おわり

2021-01-18

anond:20210117132830

http://maeda-daisuke.com/

プロフィール/経歴

神戸生まれる。甲南大学文学部社会学科卒。専攻は哲学社会心理学

ミュージシャンマクドナルドMGR、学習塾講師PCスクール経営

飲食店経営経験1996年心理カウンセラーとして独立開業する。

10年間2000件の臨床経験から

古典催眠現代催眠を駆使して通わずに1日1回で完了する独自の心療プログラム

「かけずに解く催眠療法」(特許庁登録 第5037564号)を開発する。

どことっても完全にアウトなのに、治った人がいるならいい!とか言ってる人多くて本当絶望するわ

2020-07-06

アマビエ商標出願について

たぶんヤフー栗原潔センセが詳しくかくけど目次だけ先にいっとくね

・他のだれも出願前に使用実績がない分野(ジャンル)で、一番最初に本気で商売しようとして権利申請した場合商標が取れる可能はいつでもある 著作権とちがって先着かどうかがさほど重要でない

・4条1項19号で「他人邪魔するための取得」はアウト しつこくやってた馬鹿がいるけどね どうしても出願料を国庫寄付したいというならやぶさかではない、特許庁も金がいらないわけじゃないからな

・結果はこれから出るので大騒ぎしなくていい

電通おまえは広告会社やろ そこでジャンプしてみぃ ココアと茶を出してみぃ あーん? ほんまにワニといいそういうとこやぞとは言える コンプラな!

・あとついったー禁止がどうとかの絵ちょっと変な風説まじってるからまるのみにすんな

栗原さんとおなじ職業のヒト全国にいるからつかまえてきいて 1時間しゃべって取材料5000円+原稿チェックありで掲載されたら印税もだすっていえばたいていのことは教えてくれるんじゃないか、しらんけど

2020-02-07

anond:20200206202933

マジレスすると特許事務所特許庁で働いてる弁理士だと「テクノロジー」って意味ではリサーチを欠かしてはないだろうけど、「サイエンス」はまた全く別なので…

2020-01-01

誤解です→「ロゴ著作権保護されていることが一般的

周りでも誤解があったので記事に書く。

ロゴ著作物として認められないことが多い。ロゴ著作権保護されていることが一般的というのは誤解である

平成 30 年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書

商標権取得による効果及び商標制度活用に関する調査研究報告書

https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/zaisanken-seidomondai/2018_01_zentai.pdf

商標登録必要性に関する誤解として次の内容が挙げられている。

P18

ロゴ著作権保護されているので、商標登録不要である17

これの回答は次の通り。

著作権商標権では保護対象が異なる。例えば、文字字体を基礎としてデザイン

施したデザイン書体によるロゴに対して、「デザイン書体表現形態著作権としての

保護を与えるべき創作性を認めることは一般的に困難」であるとして、ロゴマークの

著作物性を否定した判決19がある。


ロゴ著作権保護されているという誤解【アイリンク国際特許商標事務所

https://www.syouhyou-touroku.or.jp/shouhyou-touroku-no-kotsu/rogo-tyosakuken-deha-hujyuubun/

「いわゆるデザイン書体文字字体を基礎として,これにデザインを施したものであるところ,文字は万人共有の文化的財産ともいうべきものであり,また,本来的には情報伝達という実用機能を有するものであるから文字字体を基礎として含むデザイン書体表現形態著作権としての保護を与えるべき創作性を認めることは,一般的には困難であると考えられる」。(東京高等裁判所平成8年1月25日判決平成6年(ネ)第1470号)

著作権法で示す著作物定義である思想又は感情創作的表現したもの」(著作権法第2条第1項第1号)に該当しないので、ロゴ著作権保護されないと判断しているのです。

また、「ゴナ書体事件」(最高裁10(受)332号,平129月7日第1小法廷判決)でも、書体著作物性が否定されています

判決では、「従来の印刷書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性を備えることが必要であり,かつ,それ自体美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなければならないと解するのが相当である」として、独自書体であっても美術性が認められなければ著作物とは言えないと判断されています

以上のことから、たとえ飾り文字創作文字でも、文字だけのロゴ著作権は認められにくいと言わなければなりません。


そう言われると確かにそのような気がする。

創作性が低ければ著作物では無いのだから映画ゲームタイトルに色を付けたり、企業名を斜体にした程度で著作物かと言うと疑問がある。

ロゴ商標として登録する事で、指定商品指定役務、または類似商品役務でのブランドとしての無断使用保護できる。

例えばTOSHIBAロゴ株式会社東芝に無断で、電気歯ブラシ電気アイロン等のブランドとして使用する事は、商標権侵害不正競争防止法違反問題が出てくる。東芝商品かと誤解した・・・というよりは騙された人が買っていってしまう。それはあってはならないことである

言い換えれば、TOSHIBAロゴ作品の中のただのデザインとして使用するとか、株式会社東芝ブランド言及しているだけの説明文のような文脈であれば、無許可使用できると考えられる。

商標法26条の例外規定参照)

ただし上記あくまでも創作性の低いロゴ場合である

これにちゃんと描かれた絵がくっついていた場合はやはり著作権保護されるだろう。

2019-11-25

警視庁捜査開始「ジャパンライフ」と安倍政権のただならぬ関係が明らかに

首相の最側近やメシ友記者広告塔で7千人の被害

https://news.biglobe.ne.jp/domestic/1119/ltr_181119_0324472032.html

11月19日(月)15時10

ここにも、また安倍昭恵夫人の影が…

 マルチ商法としてこれまでにもたびたび社会問題化してきた「ジャパンライフ」が2400億円超の負債を抱えて破産12日には最初債権者集会が開催された。しか債権者への返済はほぼ絶望的な状況も判明、大きな波紋を呼んでいる。ジャパンライフをめぐっては警察当局特定商取引法違反詐欺容疑を視野に本格捜査が開始される模様だ。約6800人にも及ぶと言われる被害者が予想されるが、さら被害を増大させた一因がある。それがジャパンライフ安倍首相の側近政治家との関係だ。

 その最たる存在が、安倍政権下で内閣府特命担当及び一億総活躍担当大臣厚生労働大臣などを歴任し、現在自由民主党総務会長の要職にある加藤勝信議員だ。加藤氏はジャパンライフの内部向けの宣伝チラシに「ジャパンライフの取り組みを非常に高く評価していただきました」と紹介されるだけでなく、ジャパンライフ創業者で“マルチレジェンド”と称される山口隆会長2017年1月13日に会食するなど、ジャパンライフの“広告塔”としての役割果たしている。つまり被害者を安心させる“印籠”になっていたというわけだ。周知の通り、加藤氏は安倍首相の最側近で、最近では“ポスト安倍”としても名前があがることもある政治家。もともと勝信氏は、自民党大物議員加藤六月氏(故人)の娘婿で、六月氏は安倍首相の父・晋太郎氏の側近中の側近。安倍首相の幼い頃から安倍家と加藤家は家族ぐるみの付き合いであり、また六月氏の妻・睦子夫人安倍首相の母・洋子氏との関係は相当に深く、大臣抜擢も、洋子氏の後押しがあったためといわれる。そんなオトモダチがジャパンライフ広告塔だったわけだから、それこそ安倍首相責任は免れないだろう。

 しかし、ジャパンライフとの関係があるのは加藤氏だけではない。そもそもジャパンライフ政治家との関係をさかんにアピールしてきた。たとえば自民党二階俊博幹事長加藤議員同様、ジャパンライフ宣伝チラシに登場するだけでなくは山口会長主催の“自民党・二階幹事長を囲む懇親会”まで開かれていた。また2014年にはこれまた安倍首相側近の下村博文文科相代表を務める政党支部献金がなされた。さらにこの問題を追及し続けてきた共産党大門実紀史参院議員が入手した「お中元リスト」には安倍首相をはじめ、麻生太郎財務相菅義偉官房長官茂木敏充経済再生相らが名を連ねていたのだ。

 そして極め付けが2015年に開催された安倍首相主催桜を見る会」だろう。2014年9月ジャパンライフ消費者庁から文書行政指導を受けていたにもかかわらず、この首相主催の会にジャパンライフ創業者山口会長本人が招待されているのだ。しかも、ジャパンライフは招待状と安倍首相顔写真宣伝チラシに載せ大々的にアピール、また勧誘説明会で「招待状」を顧客に見せ、その関係を利用しようとしていた。つまり側近政治家だけでなく安倍首相もまた“広告塔”としての役割果たしていたと言っていい。

 こうして安倍政権に食いこんだジャパンライフだが、さら安倍首相と一体化している官庁である経産省を中心に官庁工作や人脈形成を盛んに行っていたことも判明している。

 実際、ジャパンライフは元内閣府官房長や元特許庁長官複数官僚OBを同社の顧問や関連するNPO法人理事長として招請し、報酬を支払っていたことが明らかになっているのだ。

 さら問題なのは、こうしたジャパンライフ政界官界人脈が、悪質商法を行っている疑いがあるジャパンライフ行政処分を遅らせたという疑惑までがあることだ。これは昨年4月国会で前述の共産党大門議員が追及したものだが、ジャパンライフ業務停止命令が、2015年9月の立ち入り検査から1年3カ月と通常の倍以上も要した背景に、消費者庁課長補佐が同社に天下りしていたことが指摘されているのだ。

 つまり加藤議員政治家が“協力”していたことで同社の「信頼」を演出さらには関係官庁OB天下りしていたことで、これまでも悪質マルチ商法を行っている疑いがあったのに、その行政処分が遅れ、被害を拡大させた可能性すらあるということだろう。

田崎史郎NHK島田敏男ら“安倍のメシ友”記者広告塔

 ジャパンライフ確信犯的とも思える政界官界への工作だが、もうひとつ疑惑存在する。それがマスコミ広告塔工作だ。これはジャパンライフ問題が大きく取り上げられている現在においても、テレビ大手紙が一切沈黙を決め込んでいるが、通信社全国紙、そしてNHKなど大マスコミ編集委員解説委員クラス幹部が、しか安倍首相に極めて近い人物たちがジャパンライフ宣伝資料実名顔写真入りで登場していたというもの

 この事実は今年2月消費者問題専門紙日本消費経済新聞スクープしたものだ。記事によると同紙はジャパンライフ社員から顧客説明会使用する資料を入手。その中に、2017年1月27日、二階幹事長を囲む懇談会山口会長主催で開催したことが紹介され〈トップ政治家マスコミトップの方々が参加しました! このメンバーで毎月、帝国ホテルにて情報交換会を行なっています〉と打たれものがあり、その下に「参加者メンバー」が肩書き顔写真入りでリストアップされていたのだ。

 そのなかには、TBSひるおび!』などテレビでおなじみ官邸御用ジャーナリストの筆頭、“田崎スシロー”こと田崎史郎時事通信社特別解説委員(当時)や、安倍首相寿司を食う仲からしまだ鮨”との異名を持つ島田敏男・NHK解説副委員長(当時)、また芹川洋一・日本経済新聞社論説主幹(当時)の名前があげられている。田崎氏、島田氏が安倍首相の会食メンバーであることは言うまでもないが、日経の芹川氏も第二次安倍政権発足以降に少なくとも6回も安倍首相と会食を行なってきた。

 ただ、このジャパンライフ広告塔になっていたのは、安倍首相の“メシ友”だけではない。元読売新聞社東京本社編集局長浅海保氏、元朝日新政治部長の橘優氏、毎日新聞社の亡くなった岸井成格特別編集委員倉重篤郎・専門編集委員、『報道ステーション』(テレビ朝日)コメンテーターでもある後藤謙次・元共同通信社編集局長らまでが名前を連ねていた。ようするに、政治部トップ経験者が勢ぞろいしていたのだ。

 こうした名だたるメンツが二階幹事長を囲み、その懇談会ジャパンライフ山口会長主催だとアピールすることで、マスコミ関係にも強力な人脈があるとの印象を顧客に与えたのは想像にかたくない。

 安倍首相に近い政官界、そしてマスコミ幹部までもがレジェンドマルチ商法大手であるジャパンライフ癒着、“広告塔”となっていた疑惑————。だが、ジャパンライフ安倍政権関係について、さらなる疑惑が浮上している。それがジャパンライフ安倍昭恵夫人との関係だ。

 これは昨年末日刊ゲンダイ」が報じたものだが、昭恵夫人2017年10月に消費者庁から3カ月間の一部業務停止命令を受けたマルチまがい商法の「48ホールディングス」の淡路明人会長と一緒に写っている写真ネットで出回ったというもの。そして48ホールディングス渡部道也社長はかつてジャパンライフ取締役を務めていたという。その関係の詳細は不明だが、しかしここでもまた昭恵夫人が登場したことさらジャパンライフ安倍首相蜜月を疑わざるを得ない。

 

 冒頭で記したように、今後ジャパンライフ当局の本格捜査が着手されるが、果たしてこうした安倍政権との癒着構造が解明されるのか。その動きを注視したい。

編集部)

2019-10-13

「その発想はもうあります」←だから何?

いやマジでさ。

正規の大発明から特許庁に行ってくる!」と言わんかぎりは別に車輪なんていくら発明しようがどうでもよくね?

つうか同じようなものたくさん作って何か問題あるの?

平成ライダーに対して「ライダーなんて昭和に10作ぐらい作られてるんだからそれを延々とループすりゃいいじゃん?馬鹿か?」と言ったら言った本人がいか馬鹿であるかをオタク必死理由つけ始めて最後は自宅を特定されてポスト毎日怪しい手紙投函されるでしょ?

そういうレベルのアホなこと言ってマウント取っても血虚自分馬鹿であることを証明する以上の意味はなくね?

2019-07-29

日本技術情報収集能力が足りていないのではないか

ムーンショット案件を見ていると、制度の手本にしたDARPA比較して、情報収集能力が足りていないのではないかと感じた。

(出口が長すぎるのも気になったが)


国家情報収集能力企業よりは高い。特許庁科研費などから情報収集は出来る。

とはいえUSと比べて圧倒的に弱い。テロなどの情報収集日常的にやっているというのもあるが・・・

国内にどのような人材がいるのかすら把握できているのか怪しい

2019-07-20

anond:20190720231846

字下げ増田さんの言いたいことが何となくわかってきた。

東大特に法学部学問の府として昭和時代には頑張ってた。

平野とか団藤もいた。

平成時代から教育レベルも低下して、受験問題小手先テクニックで受かるような改悪が行われた。

ただ、そうは言っても平成時代東大教員も、自分達の頃より学力の低下した学生大勢入ってきても、何とかレベルを引き上げてあげようと教育を頑張ってくれている。

平成になって一番レベルが低下してひどいのは東大ではなく、実は警視庁特許庁法務省など各省庁・国の組織

自分達の悪政のことは棚に上げて、被害妄想増田さん達を見せしめ逮捕したりしている。

ということかな。


 東大には善意があったが、お前には悪意しかないだけ

2003年の東大教授には、自分と同じにならなくても合格させる度量があった

 他面、国家ゴミカス公務員は、怒っている自分と同じような女にならない限りその意見採用しないし

自分は神である自分に従わない者は分からない、ないし、自分言葉でなくても、瞬時激怒して死んだ俺の世界

に入ってきた殺害予告などの文言犯罪である逮捕していい、などと考えているのが、今のクソ検事裁判官から

 東大教養学部法学部などには、まだまだ善意が残っているが、国家にはない。単なる犯罪者の巣窟

から東大はあるが、国家は無い。国家公務員は全員、犯罪者。死んでいて生産性がないのに自分は神だと思っているクズ集合体

2019-07-16

料理ジンギスカンは既に沢山商標登録済み

商標登録 検索」でググる

特許庁サイトがヒットするのでクリック

リンク先は存在しないみたいなのでトップページに移動

検索枠があるので「ジンギスカン」で検索


ここまで10秒もかからずに実行できるから、「キム・カーダシアンの件は商標登録問題」とか寝ボケコメントしたりそんなコメントに星付ける前にやってみると良いよ

2019-05-24

ダークマター特許出願されている

特許監視していたら変な分類コード 0000 を発見した。

https://chizai-watch.com/p/stat

リンクをたどって詳細を見る。

https://chizai-watch.com/p/2019080395

いわく

発明名称

見える物質(原子)の質量と見えない物質(ダークマター)の質量。見える物質(原子)の原子数と、見えない物質(ダークマター)の数

要約

課題質量質量エネルギーにより異なる。見える物質(星)の1原子質量ダークマターの(陽子のラブ+電子のラブ)1個の質量はいくらか。見える物質原子数とダークマターの(陽子のラブ+電子のラブ)の数の比はいくらか。

解決手段星の温度を5000℃とする。見える物質(星)の1原子質量

陽子のラブ ?

電子のラブ ?

審査とはいえ特許庁はこれを受理したわけで、公文書なっちゃったわけだな。

2019-03-14

anond:20190314093211

「お互いが今夜相手とのセックスOKにチェック入れたら通知が来る機能

いいなこれ。ちょっと特許庁行ってくる。

2018-12-06

商標権有効範囲は「区分」ではない。

日本における「類似コード」について | 経済産業省 特許庁

https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/ruijigun_cord_reidai.htm

この「類似商品役務審査基準」は、生産部門販売部門原材料品質等において共通性を有する商品、又は、提供手段目的若しくは提供場所等において共通性を有する役務グルーピングし、同じグループに属する商品群又は役務群は、原則として、類似する商品又は役務である推定するものとしています

そして、各グループ商品又は役務には、数字アルファベットの組み合わせからなる五桁の共通コードである類似コード」が付されています

審査実務上、同じ類似コードが付された商品及び役務については、原則としてお互いに類似するもの推定されます

商標権有効範囲の考え方を誤解していました。

私は、商標権の効力の及ぶ範囲として条件の一つに区分が同じであるかと思っていました。

しかし、少し違うようです。

正確な表現では同一商品役務)または類似商品役務であるかのようです。

「同一商品役務)または類似商品役務であるか」と「区分が同じであるか」は違うようです。

次のように書かれています

同じ類似コードは同一区分内だけではなく、他の区分にも多数存在します。

まり区分が違うからといって類似していないとは限らない(区分が違うからといって、商標権の効力が及ばないとは限らない)という事のようです。

下記によると、同一区分商品役務は通常は商標権の効力の及ぶ範囲です。ここは私のもともとの考えに近いです。

同じグループに属する商品群又は役務群は、原則として、類似する商品又は役務である推定するものとしています


区分が同じでも商標登録可能性あります。 | 商標登録なら弁理士事務所LABRADOR(千葉東京を中心に全国対応)

http://paolabrador.com/custom59.html

少し商標にお詳しい方の中には、区分が同じだと商品サービス類似すると誤解をされている方がいらっしゃいます

基本的に、商品サービス類似するかどうかと、区分はあまり関係がないとお考えください。

同じ区分に属する商品サービス同士であっても、非類似商品サービスはありますし、逆に、異なる区分に属する商品サービス同士であっても類似する場合もあります

こちらでも誤解であると明確に書かれています

ただし、区分はあまり関係がないというのは特許庁記載とは異なります

商標権有効範囲纏めると、基本的には下記のア~ウを満足している場合商標権侵害と考えて良いのではないでしょうか。

簡単にです。

ア 業である

イ 同一商品役務)または類似商品役務である。[ここのイを区分の一致だと考えると誤り]

ウ 自他商品識別機能または出所表示機能を持つ使い方をしている(商標使用論)。

基本的にはです。「商標権の効力が及ばない範囲」等もあるので細かく言うと上記は必ずではありません。

専門的な話で難しくなりますが、下記の解説もありました。

http://ipfbiz.com/archives/trademark.html

まり、ある商標使用態様商標権侵害か否かを検討する際には、

①それが形式的商標使用に当たるか

(2条3項各号のどれに当たるか、どの「指定商品等」についての使用か、商品等・商標類似しているか

②それが商標使用か否か

商標機能を害しているか

というステップ検討すると考えるのが、クリアかと思います



ネット上の私のコメントを見て誤解された方、申し訳ありません。

2018-11-17

商標として」利用しないと商標侵害にはならない

他人登録商標であっても、登録または類似商品役務)で「商標として」利用しないと、商標侵害にはならない。

商品などで、形式的に見せただけ書いただけ表示しただけという利用なら、権利者に対して無許可で行える。

しかしそれが昔の商標法では分かりにくかった為、誤解をする人がいた。そこで、商標法を改正上記を明文化すべきではないかという意見があった。

商標」の定義への識別性の追加等について

平成22年3月

特許庁

https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/t_mark21/02teigi.pdf

(2)また、商標法第37条等が適用される侵害の場面において、識別性が侵害の構

要件として求められていないため、商標権者以外の第三者使用する「商標

識別性を発揮する態様使用されていないにもかかわらず、商標権者から訴え

を提起されることがある旨の指摘がある。この点については、判例は、自他商品

識別機能ないし出所表示機能を発揮する態様使用しない場合商標侵害

構成しないとの解釈商標使用論2)で対処しているところ、これを何らか

の形で立法的に解決明確化)すべきとの指摘がある。


案の一つとして次のものが挙がっていた。この案は実際に行われた改正内容に近いと感じる。

(3)第26条第1項に「客観的識別性を発揮しない態様での使用」を商標権の効力

が及ばない事由として追加

商標権の効力が及ばない範囲を定める規定(第26条)に、「客観的識別性を発

揮しない態様での使用」を追加する。

これにより、自他商品識別機能ないし出所表示機能を発揮しない態様での使用

は、商標侵害にならないことが条文上明確となる。


そして平成26年の改正で第二十六条一項六号として追加された。

それが下記である

↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓

第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。

(省略)

六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標

需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標」には商標権の効力が及ばない

まり商標形式的に表示しただけの話なら無断でも商標権の侵害にはなりませんよ、自由利用ですよ、という事である

以下は専門家による解説

平成26年特許法等の一部を改正する法律

おける商標法の改正概要

特許庁審査業務商標 雑貨繊維審査審査官  鹿児島 直人

http://www.tokugikon.jp/gikonshi/276/276tokusyu03.pdf

⑥その他(商標使用論の明文化

商標は、自他商品役務識別のために使用されるもの

あるため、自他商品役務識別機能を発揮する態様での商

標の使用は、いわゆる「商標使用」と称されています

この「商標使用」でない商標使用については、形式的

商標使用されていたとしても商標侵害構成しない

とする裁判例がこれまで数多く蓄積されていますが3)、こ

うした裁判例は商標法上の特定規定根拠とするもの

はありませんでした。

そこで、新しい商標保護の導入を踏まえ、こうした考

え方について商標法上に明確に位置付けるべく、「需要

が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識する

ことができる態様により使用されていない商標」に対して

商標権の効力が及ばない旨が明確にされました(改正

商標法第 26条第 1項第 6号)。

商標使用商標法26条1項6号) 法改正後、初の判例知財高裁平成26年(ネ)10098)

http://ipfbiz.com/archives/hanrei10098.html

【役立ち知識商標商標使用態様

http://www.kassaipat.jp/new/data/0072.htm

以上

2018-09-17

anond:20160927193601

特許庁 「「商標」の定義への識別性の追加等について【概要】」

https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/t_mark21/sankou1.pdf

この点を解決するため、判例は、自他商品識別機能ないし出所表示機能

を発揮する態様使用しない場合商標侵害構成しないとの解釈(商

標的使用論)で対処しているところ、これを何らかの形で立法的に解決(明

確化)すべきとの指摘がある。

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日本弁理士会 近畿支部 「商標権の効力・存続期間・更新について 商標侵害とは何ですか。」

http://www.kjpaa.jp/qa/46505.html

 しかし、ここでいう「使用」と言えるためには、商標的に使用していることが必要になります。すなわち、商標として(自他商品役務識別標識として)使用していない場合には、商標侵害には該当しません。例えば、商品商品パッケージに使われている文字であっても、商標として使用されていないような単なる飾り文字説明語句などは商標侵害対象にはなりません。

 「業として」の使用商標侵害対象になります。よって、家庭内での商標使用商標侵害対象にはなりません。

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高橋弁護士 弁護士ドットコム 商標権・商号 : [企業法務] 商標権・商号のお悩み対処

https://www.bengo4.com/c_1015/c_17/c_1265/b_402149/

路上アンケート形式で、製品知名度調査を行いたいと考えています

アンケートイメージは以下の通りです。

-----

Q.この製品を知っていますか?知ってる製品に全てチェックしてください。

□AAAAA □BBBBB □CCCCC

□DDDDD □EEEEE □FFFFF

-----

アンケート作成するにあたり、他社の製品名を勝手に使ってもいいものでしょうか?

問題ありません。

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安高史朗(弁理士,公認会計士) 「商標使用商標機能論の関係商標侵害要件実体判断~」

http://ipfbiz.com/archives/trademark.html

そして、「商標」とは、業として商品生産等するものがその商品等について使用をする標章であり(2条1項)、

商標の「使用」とは、商品標章を付する行為、付したもの譲渡等する行為等として定義がされています(2条3項各号)。

他にも、たとえば、ペプシコーラ広告に「コカコーラより美味しい」と記載した場合

これも指定商品飲料」に標章コカコーラ」を表示する広告使用ではありますが、商品性質説明するための記載であり、「コカコーラ」という出所を示すための使用ではないため、商標使用には当たらず商標侵害ではないと考えられます

比較広告による諸問題はありますが)

また、商品パッケージ等に、「雑誌○○に紹介されました」とか「○○の検索結果一位」等が表示されている場合も、説明記載であり、商標としての使用とは認められないでしょう。

デパート等の小売店において、「ブランド○○の商品を取り扱っています」といった表示がある場合も、商標であるブランド○○」が小売店や小売役務出所を示すための態様とは認められず、説明記載であり商標侵害ではないと考えられそうです。

まとめると、形式的には商標使用に当たるとしても、それが商品等の説明のための記載等であり、商品出所を示す又は自他商品識別機能を発揮する態様使用でなければ、商標侵害に該当しないということになります

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福井健策弁護士 福井弁護士ネット著作権ここがポイント人名グループ名を作品タイトルに使ってはいけない? ~水曜日のカンパネラヒカシュー騒動と疑似著作権~」

https://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/fukui/757708.html

 そこで通常、短い単語であれば商標登録して保護を図る。こちらは国ごと、かつ商品サービスジャンルごとに登録することで初めて認められる権利で、その保護範囲著作権よりはだいぶ狭い。だからこそ、短い単語にも認める訳だ。

 ところが「ヒカシュー」というバンド名はそもそも商標登録されていなかった。しかも、仮に商標登録されていたとしても、商標権とは、人の登録商標をいわば「トレードマーク」的に使う行為規制できる権利で、その言葉自体を独占するほどの力はない。そこで、登録商標でも曲名など「作品タイトル」に使うのは通常は商標侵害ではないとされている。

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金原商標登録事務所 「「ボランティア」「NPO」の商標登録の取消しは正しかったのか? -2006年08月11日

https://shohyo-toroku.com/blog/archives/940.html

(2)角川書店商標登録されていても、商標として使用しなければ商標侵害にはなりません。たとえば新聞雑誌での文章中での言葉使用や、書籍タイトル内での言葉使用は単なる著作物の内容であって、商標として使用しているわけではありません。また、角川書店雑誌名称として記載しても、角川書店以外の人のブランド名として記載しているわけではなく、問題ありません。

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ファーイースト国際特許事務所 「「阪神優勝」が使えないは勘違い商標無効審判とは?」

https://riskzero.fareastpatent.com/trademark-right/%E9%98%AA%E7%A5%9E%E5%84%AA%E5%8B%9D%E5%95%86%E6%A8%99%E7%84%A1%E5%8A%B9%E5%AF%A9%E5%88%A4.html

当時商標阪神優勝」の問題が大きく話題になった理由は、この第三者商標阪神優勝」の登録により、阪神球団をはじめ、デパート商店街などや一般需要者までが「阪神優勝」の表記を使えない、と誤解した点にあるのではないでしょうか。

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福井健策弁護士オリンピック応援禁止令?--ツイート禁止通知と「アンブッシュ規制法の足音 - (page 2)」

https://japan.cnet.com/article/35087137/2/

 だが、いずれも、登録商標エンブレムを「商標として使う」行為対象である。つまり商品名や店名としての使用典型例だ。「記述使用」と言って、単にオリンピックという競技を指し示すために、いわば主語ではなく目的語としてこれらの言葉を使うのは、基本的違法ではない。この点で、JOCが挙げた懸念例は、明らかに広すぎる。こうした言葉をよほど特殊な状況で使うと違法になり得るという程度であって、通常のオリンピック応援レベル違法になるとは考えにくい。

 そもそも世の中の事象は多かれ少なかれ互いに連関し合って活動しているので、相互言及を全て止めさせようとしたら、経済社会じたいが成り立たないだろう。五輪をめぐる過剰な言葉狩りは、法的根拠がないのに知的財産権を装う「疑似著作権」の最たるものに思える((疑似著作権についてはこちら参照)。

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弁護士弁理士 戸野部法律事務所 「同じ名前商標なら即アウト?」

http://ip-k.info/%E5%90%8C%E3%81%98%E5%90%8D%E5%89%8D%E3%81%AE%E5%95%86%E6%A8%99%E3%81%AA%E3%82%89%E5%8D%B3%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88%EF%BC%9F/

「そんなん、名前をパクってるなら即アウトだろ。」とならない理由は単純です。

そもそも商標法は「新しい名前」(を思いつくネーミングセンス)を保護する法律ではないからです。

商標というのは、メジャーな割に、「変な」知的財産権です。

「変な」というのは、一般の人が抱く知財イメージに反しているということです。


専門家解説もっと探せばこんなに出てくるんだな。固有名詞を書いて良いってこと。

2018-08-11

[]政府ドメインはてブランキング

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25政府広報オンライン, 内閣府ttp://www.gov-online.go.jp/6,092
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27気象庁webサイト, 国土交通省気象庁ttp://www.jma.go.jp/jma/5,306
28警察庁webサイト, 警察庁ttp://www.npa.go.jp/5,156
29国民生活センターホームページ, 独立行政法人国民生活センターttp://www.kokusen.go.jp/5,023
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31消費者庁ホームページ, 消費者庁ttp://www.caa.go.jp/4,323
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45レベル放射性廃棄物バーチャル処分場, 経済産業省ttp://www.enecho.meti.go.jp/2,491
46理化学研究所Webサイト, 国立研究開発法人理化学研究所ttp://www.riken.go.jp/2,478
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48政府統計の総合窓口(e-Stat), 総務省ttp://www.e-stat.go.jp/2,355
49防災情報のページ, 内閣府ttp://www.bousai.go.jp/2,114
50科学技術学術政策研究所Webサイト, 科学技術学術政策研究所ttp://www.nistep.go.jp2,025
51NISCホームページ, 内閣官房ttp://www.nisc.go.jp/1,950
52国立科学博物館Webサイト, 独立行政法人国立科学博物館ttps://www.kahaku.go.jp/1,919
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58JICAウェブサイト, 国際協力機構ttp://www.jica.go.jp/1,753
59物質・材料研究機構Webサイト, 国立研究開発法人物質・材料研究機構ttp://www.nims.go.jp/1,714
60日本原子力研究開発機構Webサイト, 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構ttp://www.jaea.go.jp/1,703
61日本学術会議webサイト, 内閣府ttp://www.scj.go.jp/1,596
62内閣府経済社会総合研究所webサイト, 内閣府ttp://www.esri.go.jp/1,581
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65国土交通省 川の防災情報, 国土交通省ttp://www.river.go.jp/1,271
66日本貿易振興機構アジア経済研究所WEBサイト, 独立行政法人日本貿易振興機構アジア経済研究所ttp://www.ide.go.jp/1,255
67国際交流基金webサイト, 国際交流基金ttp://www.jpf.go.jp/1,243
68内閣府原子力委員会webサイト, 内閣府ttp://www.aec.go.jp/1,180
69日本政策金融公庫Webサイト, 日本政策金融公庫ttps://www.jfc.go.jp/1,104
70地震調査研究推進本部Webサイト, 文部科学省ttp://www.jishin.go.jp/1,091
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76国立国会図書館国際子ども図書館webサイト, 国立国会図書館ttp://www.kodomo.go.jp/904
77消防庁webサイト, 消防庁ttp://www.fdma.go.jp/897
78日本工業標準調査会WEBサイト, 経済産業省ttp://www.jisc.go.jp/890
79国立公文書館ホームページ, 独立行政法人 国立公文書館ttp://www.archives.go.jp/866
80衆議院インターネット審議中継, 衆議院事務局ttp://www.shugiintv.go.jp/866
81データカタログサイト, 総務省ttp://www.data.go.jp/809
82独立行政法人農畜産業振興機構Webサイト, 独立行政法人農畜産業振興機構ttp://www.alic.go.jp/809
83国立公文書館 アジア歴史資料センターホームページ, 独立行政法人 国立公文書館ttp://www.jacar.go.jp/796
84国立感染症研究所, 厚生労働省ttp://www.nih.go.jp/niid/782
85国立精神・神経医療研究センターwebサイト, 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターttp://www.ncnp.go.jp/738
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87船舶交通安全情報WEBサイト, 国土交通省 海上保安庁ttp://www1.kaiho.mlit.go.jp/703
88政府観光局webサイト, 独立行政法人国際観光振興機構ttps://www.jnto.go.jp693
89海上技術安全研究所webサイト, 国立研究開発法人海上港湾・航空技術研究所ttp://www.nmri.go.jp/686
90国立循環器病研究センターWebサイト, 国立研究開発法人国立循環器病研究センターttp://www.ncvc.go.jp/672

2018-07-31

商標権侵害にならない形態法律で明文化

https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/t_mark21/sankou1.pdf

問題所在商標使用論)>

商標権の効力を定める25条は、商標権者は指定商品等について登録

標の「使用」をする権利専有する旨規定する。そして、「使用」の定義を定

める2条3項は、「商品標章を付する行為」等を「使用」とする。

そのため、例えば、ある者が「ポパイ」の図形をTシャツの前面に(商標

識別性を発揮する態様ではなく、)デザインとして描いた場合であっても、当

該図形を誰かが商標登録していれば、条文上は他者登録商標の「使用

に該当し、商標侵害となり得る。

この点を解決するため、判例は、自他商品識別機能ないし出所表示機能

を発揮する態様使用しない場合商標侵害構成しないとの解釈(商

標的使用論)で対処しているところ、これを何らかの形で立法的に解決(明

確化)すべきとの指摘がある。

特許庁資料にこのような記述があった。

商標侵害にならない形態法律で明文化するべきではないかという意見もあるらしい。

私としては、明文化してくれると助かるかな。

2018-07-09

阪神は優勝しないので「阪神優勝」が商標登録された?

阪神ファン弁理士曰く、審査官は、阪神は優勝しないので阪神優勝を商標登録したとしても実害はないと考えたのでは?

https://riskzero.fareastpatent.com/trademark-right/%E9%98%AA%E7%A5%9E%E5%84%AA%E5%8B%9D%E5%95%86%E6%A8%99%E7%84%A1%E5%8A%B9%E5%AF%A9%E5%88%A4.html

アドレス修正しました。)

筋金入りの阪神タイガースファン弁理士が書くこの記事は興味深いですね。

昔、阪神タイガースとは無関係人物が「阪神優勝」を商標登録していたそうです。

その後、阪神球団側は不服として無効審判請求して、商標が取り消されたようです。

当時、「阪神優勝」の言葉自体が使えなくなるのではないかというおかしな誤解が広まり、大きな問題になったそうです。

それで興味深い分析だと思った点ですが、

最初の疑問は、なぜ特許庁審査官は「阪神優勝」の商標審査不合格にしなかったのか、ということです。

以前にこのブログでも述べましたが、その理由の一つは、特許庁審査官が「阪神が優勝することはまずないので、阪神優勝を商標登録したとしても実害はないだろう」、と考えたのではないだろうか、ということです。

こういう、まず起きないだろうから実害は無いだろう、という判断理由は少し特徴的に感じます

2018-06-29

企業知財担当者ってクソだと気がつき退職した者の独白

やった事とその期間

1. 発明特許の出願

2. 権利

3. 特許からの拒絶理由通知への反論

4. 特許侵害者へ警告

5. 特許侵害から特許無効審判対応

6. 特許侵害損害賠償訴訟提起

7. ドイツ裁判所で、特許侵害訴訟

8. ドイツ裁判所で、損害賠償訴訟

9. 特許侵害警告を受け、非侵害の主張展開

期間:10年チョット

特許制度ってクソだわ。大した発明では無いものが、特許登録されてしまう訳だ。新製品がが発明へと登録されてしまハードルが意外と低いのに驚いてしまう。特許公報をじっくり読んで、公報にある既に出願された発明との、ほんの僅かな差を記載して、新規発明明細書を作成すれば、登録されてしまう訳だ。

2018-04-28

文字伏字はやはり意味が無い。

固有名詞だろうが人名だろうが、読んで読者が分かるなら一文字だけ伏字にしたところで何の効果意味も無い。

http://www.ishioroshi.com/biz/mailmag/topic/topic20130806/  http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/917/082917_hanrei.pdf

ウ なお,「あずきバー」との商標は,証拠確認できる範囲内では,原告以外に

3社が自社の商品使用しているが,いずれも,「玄米あずきバー」(乙20),「十

あずきバー」(乙21)及び「セイヒョー金太郎あずきバー」(乙22)という各

商品名称の一部として使用されているものであるしかも,これらのうち,「セイ

ヒョー金太郎あずきバー」も,自社名を商品に付していることで差別化を図ってい

ることがうかがえるばかりか,「玄米あずきバー」の広告ウェブページには,「ライ

バルは井○屋!!」との大きな記載があり,原告と本件商品との関係を強く意識

た内容となっており,このことは,とりもなおさず本件商品原告製造販売

係る商品として高い知名度を獲得していることを裏付けものであるといえる。

(判決文小括の項目より)

上記井村屋が「あずきバー」と商標として登録しようとしたら法律上無効だと特許庁拒否、それを不服として井村屋特許庁を訴えた裁判

玄米あずきバー」の広告ウェブページでは「ライバルは井○屋!!」と伏せ字ありで書いてあり、これは井村屋意識している表現である判断されたのだから伏字にしたところで意味ないって事。井○屋 → 井村屋  そのまま。実名使っているのと変わらん。

まあ、普通に考えたら分かることで、言わなくても当たり前。(伏字がどうこうは裁判とは直接は関係ないので判例とは言えないが)

文字だけ別の記号に置き換えたところで読めるし、仮に知らない人でも、検索したら答えは出てくるし。検索回避にもならない。

判決で例として挙げられていることは問題となる表記ではない。一方、仮に誹謗中傷を書いたなら一文字伏字にしたところで結局は名誉毀損裁判沙汰。だからそういうリスクのある誹謗中傷はハナから避ける事が必要。訴えられたくなければ、責任を取りたくなければマナー守れってこと。伏字意味があるんじゃなくって、誹謗中傷を書かないことに意味がある。

https://okwave.jp/qa/q284937.html

↑ってことで、無意味。店だろうとツイッターだろうと漫画だろうとyoutubeだろーと。

以上

2018-03-24

EdyiDを間違えられたと怒る滑舌の悪い人たちって

なんでドコモ商標登録を認めた特許庁批判しないの?

2018-03-17

いったい公務員になりたいのなら何処の官庁を目指せば良いのか

個人的には公務員になりたいとは思わないが、国に尽くしたいという素晴らしい心持ちを有する人は何処の官庁を志望すれば良いのか。

内閣府文科省防衛省財務省国交省会計検査院厚労省問題が湧出してるので、選択肢には入らないだろう。

そうすると特許庁宮内庁のような地味地味な省庁くらいしか選択肢に入らないのではないか

2018-01-12

anond:20180112005007

新規性くそもないものに、特許承認をおろす特許庁、まじ、勘弁してくれ~って気持ちでいっぱいです。

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