はてなキーワード: 特許庁とは
これで脅迫犯とかいちいち捜査協力したり刑事告訴したりで費用は膨らむばかりだし割と早めに自壊するんじゃないの
できもしないそんな言葉を真に受けて脅迫でやりかえそうだの電話凸しようだので将来を棒に振るやつらもバカ。
どっちもバカなんだから独占権とか身に余る鈍器をふりまわすなよな。
東方ジャンルは上から下までバカばっかりだから今後ともちかよるべからずだな。子孫に伝えるわw
ちなみに交互にしゃべるゆっくり演出形式は特許でもないので個人で独占できない。
マリサの顔がずっと同じ顔のパカパカ程度なら最初に書いた絵師さんの著作権は発生してるかもしれん(神主じゃなく饅頭の絵師いるんだろ)。
だが、著作権でも演出された作品一本まるごとは独占できても「演出アイデア」までは独占できないんよ(いやだれかが指揮とらなきゃ再現できない紅白の小林みたいな演出は著作隣接権がつくけどさ)。
ゆっくり茶番劇という名前でなければ次からはのんびり茶番劇っていう名前でやりゃいいとおもう。
はぁ~~~
また〇経新聞(一時期ビジネスモデル特許で煽って煽られたバカは全部こけたそのあと特許庁からお触れが出ちゃった)みたいな知能のやつらの相手か…
予知じゃないぞ、調査だ。2週間前に特許庁のサイトを誰かが調査してたら特許申請は防げた。
ワイ、ホッテントリに入った知財部員増田とは違う知財部員増田やけど、
そして増田がもしドワンゴの社員で担当とかだったらごめんやけど、
あの成立した商標権に対して今の時点で俺ら一般の人達(法的には第三者)に「対応」できる事は残念ながらないんよ。
(今の時点でゼロリスクにするなら「完全に動画を消す」か「名前を使わない」かとかやけど、たぶん嫌やろ?)
例の署名は特許庁は考慮しないし、訴訟で必要なら改めて公式サイドが要件定義してアンケート取ったりするだろうけど
それで心が落ち着くならすればいいと思う。
「対応」で何か(合法で他人に迷惑をかけない)具体的なアイデアがあるならやったらええけど、
そうじゃなくて焦ってるだけやったら一回情報から離れた方がええで。
震災の時にもそういう情報に溺れてしまうみたいなのあったけどさ。
横から増田だけど、何か頭に血が上ってらっしゃるみたいだし記事貼っておくね。
https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20220516-00296304
「俺にも何かできることがあるんじゃないか」と思うからいろいろ焦りが出てくるのであって、
記事にあるように一旦「一般の人ができる対抗手段はない(後は神主やニコニコやコンテンツホルダーに任せて粛々と待つ)」ということは受け入れて落ち着いた方がいい。
先にもいったけど4はたとえばトップクラスのビューもってる先使用者が集団で「私たちの使ってきた商標だ」と主張すれば全然アリだとおもう(ビューも合計すればけっこういくだろう)周知性はウェブページのカウンターの回り具合でもいいって特許庁もいってるしね
そして末端クラスは先使用権を主張するまでもなく広告料が入らないレベルなら「業として使用」してないんよ、先使用権主張をするまでもないの、「実施」なんかしてないんだから商標権侵害できないよね
それでも先使用権をみとめないっていうなら独禁法委員会に本人にもそんなに使用の実態がないのに…って告げ口したほうがいいね
商標権者がいや他のゆっくり系の誰よりもビューカウンタまわしてますが?っていう状態ならまあ独占させとけばいい
そのうち「ゆっくり」で飛んでくる人が少なくなるだけだろ
特許庁に年々高くなる年金を払えなくなった時点で手放したくなる
そこでゆっくり生産者組合があればそっちに売ってめでたしでしょ
そうやって法律は社会に合わせて進歩していった側面があるから、結果として必要なプロセスだとは思う。
一般に知られてなかったとしても絶対に抜け道を作る人はいるので、早く分かる事に越したことはない。
ただ今回の件では、読み慣れてない人が簡単に専門情報にアクセスできるようになった分、信じられない曲解をする人もかなりいたし、
(特許庁に提出して取下を要求するとかで無意味な署名を集めてるアホキッズとか、商標の周知性や先使用権の解釈で特に目立った)
「特許庁の同期」とか「知り合いの法律家」とか、一見信ぴょう性が高そうだけど真偽不明な情報が拡散しまくってたのはすごく気になった。
特許庁の仕事をお役所仕事っていうけど、逆に考えると自分がせっかく商標権取れたとしても
見ず知らずの関係ない誰かの意見で簡単にひっくり返されたら困るんだよな。
お役所のルールに則って対応するのは法の下の平等の観点からとても大事なこと。・・・って思うけどブチギレてる人にはその言葉は届かないんだろうな。
https://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/shouhyou/index/sensiyouken/#i-3
視聴者に「あの人もゆっくりやってるな」って認識されないくらいのビュー数しかない奴なら当然「業」にもなってないよね
ビュー数少ないやつユーチューブから金もらえないとわかってて趣味で自腹持ち出しでやってるわけで
今後もみんなでゆっくりやってて万が一もうかったらその金のなかからロイヤリティ払うほうが業界としては健全な発展だろ
その時もユーチューブなりニコを介して配信料から一部分割してもらえば今まで通りだろ(ジャスラック提携楽曲使用許可とおなじスキームという意味)
趣味でやってる小学生あたりまでいちいちいやがらせ訴訟おこしてたらそりゃ訴訟の益がないし商標権者がまっさきに訴訟料でつぶれるよね
特許庁が与えるのは産業を保護し発展させるための権利であってジャンルを衰退させるための権利ではないんよ
一言名前呼んだら10万円なんて便利な法律はありません、通常はロイヤリティは売上の%ですし0円にいくらかけても0円ですのよ
>そういう意味では、今なんか特許庁/裁判所に提出するとかいう署名活動やってるけど全然無意味だから止めて。恥ずかしい…
仮に、利害関係人が無効審判を起こすとして、無効理由としては、商標法第4条第1項第10号、15号、19号あたりを使うことになるんだろうけど
10号を使う場合、未登録の周知商標であることを立証しなきゃいけない。
過去の判例などを見ると未登録周知商標であることの立証ってのはまぁ大変なのね。
本件についてはネットの反応だけを集めてみれば既に充分だろうし、無効審判の審判請求人の音頭によるものじゃなきゃ有効に使えはしないけど、
先使用権については厳しめに読めちゃうけどまあ動画作った・あげた本人がタイトルにいれてたならそのまま使えるだろ。
転載だの、読者が勝手にタグつけてたとかはしらんけど(転載はやめろ)、タグってそもそもが「業としての実施」にあたらんやろ。
例1:たとえば水ようかんレシピとかに「野生のとらや羊羹」みたいに商標入りタグを読者がつけるのよくあるけど取り締まってるとこみたことある?
先使用権のこといった人だけはただしいよ。
例2:通ってた大学の近所に蔦屋書店(ふるぼけた古書店、CD・DVDレンタルもコーヒーもなしの3坪くらいの)あった。
例3:むしろ、こっちが先だからってずっとつかいつづけてればキリンラーメンだっていまごろキリマルラーメンにならずにすんだ。
あとは、どうしても消したいなら業として使用してなければ使用の実態がないから不使用取消できるけど
(そしてそんなに稼げるプラットフォーム立ち上げるとはおもえんけど)、
そこまでせんでも、ほっとけば、トレードマークのパテントトロールは年々高額になっていく特許庁への上納金(「年金」)が払えなくて3年もまてばポシャるやで。
10万wそりゃ後発で商標権の存在知った上で「業として」wお稼ぎになっていらっしゃる方がでてくれば取れることもあるかもしれまへんなwたのしおすなぁw
もしかして商標トロールしまくって弁理士首になっても止めない上に特許庁に注意文書ださせた業界で有名な要注意人物がそそのかしてやらかさせた案件かな?まで疑っちゃったわ
もし誰かが出願公開された段階で商標出願botとかから情報を拾ってて「匿名で情報提供しようず!」みたいになってたら
また違った結果になってた可能性もあると思ってる。
もちろん増田はわかっていた上でド素人相手にこう言っているのだろうけど、別の知財部増田(非士業)から一言
「商標審査中」であれば、「無関係な第三者」でも特許庁の審査官に「匿名で」情報提供ができる。
つまり、「一定の信頼性を持っているメディアの刊行物等の記事」を示して、当該商標が出願人に独占させるにふさわしくないことを意見できるわけだ。
詳しくは以下のリンク先を読んでほしい。https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shinsa/johotekyo/touroku_jouhou.html
もちろん本件はすでに登録されているからこの方法は使えないので、元増田が言及しなかったのは正解。
なお、匿名での情報提供でも意外とこれは効く(自分自身がこれを使ったこともあるし、第三者の情報提供に救ってもらったこともある)
審査官がどこまで参考にしてるかは知らないが
明日、特許庁に訳わかんない事を言う鬼電が大量に掛かってくるのかな。流石にかわいそう・・・
デク
@aizunanigasi
ゆっくり茶番劇の商標登録で、問い合わせるべきは、商標登録をしやがったクソ野郎でも、uuumでもなく「特許庁」だよ。
1-不特定多数が知っており、使っている。
2-あいつは創作者(zunさん、一番最初にゆっくり茶番劇を投稿した)では無い。
この2点を分かってもらえれば、ワンチャン取り合ってもらえる
『ゆっくり茶番劇』が、上海アリス幻樂団でもアンノウンXでもない第三者によって、商標登録がされてしまう https://togetter.com/li/1887094
本件、企業の知財部員増田が考察してみた。4年ぐらい前には商標実務も担当していたけど法令上の有資格者じゃないので
現実に遭遇した具体的な事件・事案に関してはちゃんと弁護士・弁理士に相談してね。
(栗原先生あたりが何か書かないかな:同業の方からのツッコミはむしろ大歓迎)
どこまで類似と判断されるかはケースバイケースだが、例えば「ゆっく~り茶番劇」のようにちょっとズラしただけで
実質的に「見た目・読み方・意味」が同じになるものについては類似と判断されうる。
一方で、商標法上は「単に商品の産地、販売地、品質等又は役務の提供の場所、質等のみを表示する商標」は登録の対象となっていない。
(商標法第3条第1項第3号)
「ゆっくり」という単語自体は一般的なものであり、動画の性質を示す単語とも捉えられるので、
今回の出願ではやはり「ゆっくり茶番劇」という合成語になっている事で商標登録が認められたと増田は考える。
それであれば、「ゆっくり実況」「ゆっくり解説」などの他の言葉との結合語は、今回の商標登録で排除できる権利範囲には含まれないと思われる。
今回の商標出願がカバーする役務(サービス)範囲は、下記の通り。
商標登録された名称は何でもかんでも権利主張できる訳じゃなく、今回は下記の一覧に該当するサービスの名称として
「ゆっくり茶番劇」という商標を使用すると、「この商標を使用した」と法的にみなされることになる。
電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,移動図書館における図書の供覧及び貸与,オンラインによる電子出版物の提供(ダウンロードできないものに限る。),図書の貸出し,書籍の制作,オンラインで提供される電子書籍及び電子定期刊行物の制作,コンピュータを利用して行う書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,インターネットを利用して行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),ビデオオンデマンドによるダウンロード不可能な映画の配給,インターネットを利用して行う音楽の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供
しかし、上記にあるような「インターネットを利用して行う映像の提供」は、例えばプラットフォームの名称や個別に提供されるサービスの名称等を想定していると思われ、
そもそも投稿された動画のタイトルそのものが「サービス」の名称とみなされるかどうかは争いがありそう。
(個人的にはサービスというよりデジタルコンテンツ商品としての性質が強いんじゃないの?と思う。
そして彼らの言うコンサルティング業務みたいなのは指定されている役務に入っていないと思われる)
その商標が登録されるものでなかったことを、商標実務に則って特許庁に説明して登録無効と判断してもらう手続。
その際の証拠は当たり前ながら審判請求する人が用意する必要があるし、
証拠の選定、出し方、主張の仕方に独特な実務ノウハウが要る。正直素人では無理。
(また、匿名で手続きできず、個人・法人の実名で申し立てる必要あり)
その商標が登録後3年以上不使用だった場合、その事実を以て登録の取消を申し立てることが可能。
(この場合、商標権者側が使用していた証拠等を提出して対抗する)
商標が出願されると公開公報が、登録されると登録公報が発行される。
これらは特許庁の無料DBや商用DBに当たらないと調査できないものだが、
公報として公開されていることで商標登録の存在が周知されたものと法的にみなされるので
「その商標が出願/登録されていることは知らなかったので、自分は悪くない。」という言い訳は通用しない
(=たとえ一般人であっても調べなかった方に過失があるという理論)
そもそもが二次コンテンツであるものに商標登録するか普通?と個人的には思うが
正当な手続方法で成立した権利ではあることは変わらないので、潰したい方はぜひ専門家と頑張ってほしい。
(そういう意味では、今なんか特許庁/裁判所に提出するとかいう署名活動やってるけど全然無意味だし本当に迷惑だから止めて。)
↑(追記:ごめんね、ここは適切な表現じゃなかったから書き換えさせて。
あと現段階では無関係の第三者の意見で特許庁が登録を再検討することは制度上ないので、電凸や公式Twitterへの爆撃もマジでやめてあげて・・・
特許庁は定められた基準に則って仕事をしただけだし、業務が止まると困る人が山のようにいるんだ・・・)
ただ、少なくとも一部の人が過剰にイメージしているようにゆっくりコンテンツ全体に影響が及ぶ訳ではないし、
動画のタイトルに「ゆっくり茶番劇」とつけることまで権利が及ぶかも争いの余地があるんじゃないかと考える。
知的財産権の話は難しい話が多く、出てくる度に吹き上がるが、少しでも正確な理解をして欲しいと思いまとめた。
(追記)
リアルタイム検索でウォッチしていたけど、『特許庁に問い合わせろ(特許庁は出願人でも代理人でもない無関係の人の意見なんか聞かない)』とか
『何か言われても先使用権がある(商標の先使用の要件は、ゆっくり茶番劇が「自分の商標」であることが「周知」されてる必要があるから無理)』とか、
AIが自律的に生成した芸術作品などは、「人間の意思」が介在していないので、著作権では保護されないそうな。
すると、AIに有名なイラスト、写真をトレース (線画化) させて、多少のアレンジを加えたものは著作物にはならないから、それを人間がトレースして自分の作品とするのは、著作権法上アリなのかな。
だとしたら、無感情に有名作品のトレースを作り続けるAIと、それを無感情に投稿し続けるSNSボットを組み合わせることで、「有名作品にそっくりな、自由にトレースしてよいイラスト」が大量に作れるのかな。
そしたら、誰がパクった、パクられたなんて争いもなくなって、みんなハッピーだね!
今回、特許庁からジロリアンにとって衝撃の決定がなされました。
https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20210814-00253219
http://www.akb48matomemory.com/archives/1079226286.html
この件について、一部のジロリアンは麺屋宅二郎から訴訟や刑事告訴されるリスクが高まっています。
また、私はこの事件に皆が想定していない黒幕が存在すると睨んでいます。
なるべく専門的な表現や細かい論点は削り、平たい文章で端的に書いてみました。
1:麺屋宅二郎(通称:宅二郎)という店舗が開業され、二郎インスパイア系ラーメンの販売を開始する。これがラーメン二郎と店舗名や商品が似ている、パクリだと話題になる。
2:ラーメン二郎が麺屋宅二郎に「類似しているため商号や看板の色を変えるように」と要求。
4:麺屋宅二郎の対応がネット炎上。一部ラーメン二郎ファンにより、麺屋宅二郎やその代表者個人に対する過激な誹謗中傷がネット上に大量に書き込まれる。
5:麺屋宅二郎がラーメン二郎への敬意を欠いていたと謝罪し、店舗名を「麺屋宅二郎」から「豚ラーメン榊」に変更。
これにて一件落着していたかに思われた本件。
しかしその後、新たな展開がありました。
実は炎上前に麺屋宅二郎が「宅二郎」の商標を申請していたことが発覚。しかも、なんとその申請が特許庁に認められてしまったのです。
結果、「宅二郎」の商標は麺屋宅二郎のものになってしまいました。
しかし特許庁はラーメン二郎の申立てを認めず、ラーメン二郎の主張は全面的に否定されました。
端的に言うと、麺屋宅二郎は謝罪し「自分が間違っていた」と認めていました。それにも関わらず、ラーメン二郎側が異議申立てという法的プロセスを踏んでしまったが故に、行政の判断において正式に「ラーメン二郎の主張の方が間違っていた」と確定してしまったということです。
詳細を知りたい人は、以下のURLから「商標」にチェックをし、「宅二郎」で検索してみてください。ページ右側にある「経過情報」をクリックすると出てくるページから、2021年5月6日の「異議の決定」という部分をクリックすると、今回のラーメン二郎の主張や特許庁の見解や判断が確認できます。
URL:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
今回の結論は、多くのジロリアン達にとっては到底納得できないものに思えるかもしれません。
しかし「法律を知らない個人の感覚」と「法的な正しさ」が異なることは多いです。
今回も同様です。残念ながら「ラーメン二郎よりも麺屋宅二郎の主張が法的には正しかった」ということが、特許庁により正式に認められてしまった訳です。
そこで今回の主題です。
麺屋宅二郎や代表者個人に対して過激な誹謗中傷を行なっていた多くの二郎ファンが、今後訴えられるのではないかと私は懸念しています。
少し検索しただけでも、信用棄損、威力業務妨害、偽計業務妨害、名誉棄損、名誉感情の侵害、侮辱、脅迫など、民事訴訟のみならず刑事罰(いわゆる逮捕される罪)に該当する可能性が極めて高いものがいくつも確認できました。
人によっては「このくらいで誹謗中傷にはならないだろう」と思って書き込んだ二郎ファンもいるのかもしれません。しかし、一見問題なさそうでも、法的な目線では誹謗中傷に該当するケースも実は多いのです。さらに「問題ある内容をリツイートするだけでも名誉棄損にあたる」という判例すら出ています。
加えて、昨今、誹謗中傷に対する対策が社会的な潮流となっている背景もあり、法曹界においても誹謗中傷に関する法律や手続きの改正、事例の蓄積が著しいことは関係者であればよく理解できるかと思います。実際、有名人たちが誹謗中傷者を訴えるケースが続出しています。
<例>
木村花さん、橋下徹さん、ホリエモンさん、前澤友作さん、羽生善治さん、小林礼奈さん、太田光さん、清原和博さん、三木谷浩史さん、朝青龍さん など
このような社会的背景もあり、世間的にも不当な誹謗中傷に対する目は厳しくなっています。また、そのような業務を取り扱う弁護士も今後増え、炎上が弁護士の飯のタネになるようにも感じます。
「宅二郎パクリ炎上事件」をあなたがどう思うかは自由ですし、二郎ファンが納得いかないであろう気持ちもお察し致します。しかし、それがインターネット上で好き放題に書き込んでよい理由にはなりません。日本国に住んでいる以上は、日本の法律に基づく制限があり、違反者には処罰が行われます。
特に、今回は特許庁から麺屋宅二郎が問題ないという判断が明示されたことで、誹謗中傷に該当するかどうかがより明確になりました。該当する投稿者においては、犯罪に該当する可能性や訴えられるリスクはかなり高まってしまったと言えるでしょう。
■逮捕されないためにはどうすればいいの?
上記を踏まえ、今後の逮捕などのリスクを軽減するために、もし、あなたが投稿をしてしまったのであれば、以下を参考にしてみてください。
麺屋宅二郎が弁護士へ依頼していることは炎上時の対応から明らかです。犯罪にあたる投稿を弁護士が証拠保全するのは当然です。そのため、削除だけ逮捕リスクが完全には回避できません。
従って「最近明らかになった特許庁の判断を見て自らの過ちに気付き、(表面上だけでも)過去の間違いを訂正して謝罪した」という事実を早めにネット上に残しておくことが、後々あなたのためになる可能性が高いのです。
これにより、過去の誹謗中傷の投稿が「勘違い」が原因であり「故意ではなかった」と主張できる根拠を作れます。また、「事実が判明した後にすぐに対応したという誠意ある姿勢」も残せます。そして、訴訟の目的となる「謝罪・訂正・取り消し」を訴えられる前に行っていた証拠にもなります。
これにより、逮捕や訴えられる可能性が下がり、もしそうなったとしても裁判官の心象が良くなりますので、損害賠償や罰則が抑えられる効果があります。
もしIP情報の開示請求などを起こされて投稿者が特定されてしまった場合でも、いきなり訴えられることはありません。まずは書面で何らかの通知や請求が届きます。もしそうなった場合、和解を目指すことをお勧めします。
というのも、仮に和解せずにそのまま進むと、家族や勤務先に違法な行為をしていたことを知られてしまいます。家宅捜査が行われる可能性もあります。
また、投稿者の本名がテレビやヤフーニュースなどに取り上げられてしまう最悪の可能性すらありえます。
炎上しインターネット上にあなたの名前が晒され、私生活を全て台無しにされてしまうリスクを負うことは、どのような年代や立場であろうと回避したいはずです。
収益を得ている人ブログ運営者やYouTuberなどは特に気を付けるべきです。これらの方々は、個人の特定もしやすいうえに、金銭目的のための誹謗中傷は悪質性が高いと解釈される傾向があるからです。
個人的には、誹謗中傷の投稿をしてしまったラーメン二郎ファンも、その本心は「ラーメン二郎を応援する」ことであり、自らが犯罪者になり訴訟されるリスクを負ってまで何かを誹謗中傷をしたいわけではないと理解しています。
にも関わらず、ラーメン二郎のためにたまたま誤った行動をしてしまい、そしてそれに気づかずに人生が狂ってしまうのであれば、それは流石にどうかと思い、今回この文章を書いています。
余談になりますが、私はラーメン二郎側の弁護士の対応にも同業者としてかなりの疑問を感じています。
ラーメン二郎の主張が特許庁に認められることが相当厳しいことは、まともな弁護士や弁理士であれば事前にわかることです。また、今回開示されたラーメン二郎の主張と根拠に無理があることは、まともな専門家であれば誰でも感じてしまうのではないでしょうか。
そもそも本来の目的を考えれば、麺屋宅二郎が店舗名を変更した時点で「二郎という名称を使わせない」という目的は達成されています。
そしてその結果「ラーメン二郎の主張が誤りであった」ということや「ラーメン二郎の主張根拠の稚拙さ」を公に晒す羽目となりました。
加えて、今回の特許庁が公的に判断を出したことで、「どこまでだったらラーメン二郎に寄せても許されるのか?」が明確になったとも言えます。
なぜなら今まで「二郎」という名前の使用を躊躇していたインスパイア店が、この特許庁の判断を根拠にギリギリまで過度に店舗名の模倣をしてくる可能性も相当高まりました。
加えて、今回行政の見解が確定したことで、炎上時にラーメン二郎を後押ししてくれていたジロリアンの方々が、逆に訴えられてしまいかねない状況まで生まれてしまいました。
要は、ラーメン二郎が異議申し立てを行った結果、なんのメリットもない一方で、
■本当に悪いのは誰なのか?単なるミスなのか?
ここで1つ疑問が浮かびます。
何故、ラーメン二郎の弁護士は、負けが容易に想定できる異議申立てを行なったのか?
負けた後の展開を一切考えなかったのか?
仮に私なら本当にラーメン二郎のことを思うのであれば、勝てる可能性が非常に低い異議申立ては行いません。そもそも店舗名は現状使われておらず、可能性が低い異議申立てをしなくても例えば麺屋宅二郎に商標を譲ってもらう交渉をするなど、取り得る他の解決策も容易にいくつか思い浮かびます。
また、仮にラーメン二郎創業者の山田拓美さんが、断固として異議申立てをしたいのだと主張していた場合でも、弁護士としてはその主張が公になることを考慮し、異議申立ての主張や根拠はまともな内容だけを残し、多くの方から応援をもらえるよう最善を尽くした主張や根拠を残すはずです。
しかし、現状を鑑みると「一切何もしなかった方がマシ」という状況と言わざるを得ません。
いったいなぜこのような状況になっているのでしょうか?
ラーメン二郎側の弁護士や、他のアドバイザーやコンサルタントなどが、何らかの目的や意図を持って山田拓美さんをそそのかし誘導してやらせたのでしょうか?と何かしらの意図を勘ぐってしまいます。
もしかすると一連の異議申立てを主導した人物は、「どうぜ全てのリスクはジロリアンが負ってくれる」と思っているのではないでしょうか。
そもそもこれまで、インスパイア店が「二郎」という名称を使用していなかったのは、ラーメン二郎創業者の山田拓美さんへの敬意だけでなく、ラーメン二郎の熱狂的なファンである「ジロリアンの方々」の存在があり、法律を超えた中でも保たれていたと考えられます。
実際、熱狂的なジロリアンの方々が、ラーメン二郎に類似するインスパイア店に嫌がらせや誹謗中傷の事例は、インターネットを確認すればたくさん確認出来ます。
つまり、もし山田拓美さんを唆し、一連の異議申立てを主導した人物が仮にいるのであれば、以下のように考えていると想像すると、全ての筋が綺麗に通るのです。
1. インスパイア店に誹謗中傷や嫌がらせをするのはジロリアン。
2. その結果インスパイア店は法的に問題がなくても店名を変更せざるを得ない。
3. 訴えられるとしてもその対象はラーメン二郎ではなく、誹謗中傷の実行犯であるジロリアン。
4. 万が一異議申立てした主張が通れば、主導した人物は「敏腕弁護士!」「敏腕コンサルタント!」など神格化される。
5. もし異議申立てが通らず、悪質な模範店が増えたり、麺屋宅二郎が勝ち取った商標を使用し始めても、熱狂的なジロリアン達が「自発的に」圧力を掛けてくれるので大丈夫。その場合、訴えられるのはジロリアンであって、ラーメン二郎は傷つかないので大丈夫。
なお、ラーメン二郎の山田拓美さんがこのように考えている可能性は限りなく低いと思います。
というのは、山田さんは「インスパイア店は宣伝となる」として歓迎する意向を示しているからです。
URL:https://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2019_08/p22-25.pdf
こう考えると、ジロリアンを軽視し、捨て駒扱いをして、法律が分からない山田拓美さんを都合よく唆した存在がもしいるとすれば、非常に巧妙で悪質な考えを持っている人物なのではないかなと考えてしまします。
そうでもなければ、ラーメン二郎の弁護士の対応は私には到底理解できません。
本来であればジロリアンはラーメン二郎の収益を支える根底です。
それだけではなく、ラーメン二郎のためなら犯罪の可能性がある行為までしてしまうくらいジロリアン達はラーメン二郎を愛しているのです。
そのような純粋な気持ちを蔑ろにして、裏から利用しようとして「捨て駒」のような扱いをしている人がもしいるとしたら、それは非常に残念なことだと思います。
ジロリアンの皆様は、今回の一見で、誰が一体何の得をして、誰が何のリスクを負う羽目になったのか、一度振り返って考えてみてもよいかもしれません。
こち亀は時代を先取りする?-こち亀アイデア関連の特許出願紹介 Vo.1-
https://toreru.jp/media/patent/600/
木製パソコン(パソコン本体やマウスに被せる木製の外装ケースについての特許出願)
https://toreru.jp/media/patent/709/
特許庁の審査官はこち亀好き?-こち亀アイデア関連の特許出願紹介 Vo.3-
https://toreru.jp/media/patent/1283/
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審査官はどうしてもこち亀を参照したかった? -こち亀アイデア関連の特許出願紹介 Vo.4-